介護給付は,次に掲げる保険給付とする。
@ 居宅介護サービス費の支給
A 特例居宅介護サービス費の支給
B 地域密着型介護サービス費の支給
C 特例地域密着型介護サービス費の支給
D 居宅介護福祉用具購入費の支給
E 居宅介護住宅改修費の支給
F 居宅介護サービス計画費の支給
G 特例居宅介護サービス計画費の支給
H 施設介護サービス費の支給
I 特例施設介護サービス費の支給
J 高額介護サービス費の支給
Jの2 高額医療合算介護サービス費の支給
K 特定入所者介護サービス費の支給
L 特例特定入所者介護サービス費の支給
1 市町村は,要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という)が,都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という)を受けたときは,当該居宅要介護被保険者に対し,当該指定居宅サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き,通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については,食事の提供に要する費用,滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ)について,居宅介護サービス費を支給する。ただし,当該居宅要介護被保険者が,第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において,当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは,この限りでない。
2 居宅介護サービス費は,厚生労働省令で定めるところにより,市町村が必要と認める場合に限り,支給するものとする。
3 指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,自己の選定する指定居宅サービス事業者について,被保険者証を提示して,当該指定居宅サービスを受けるものとする。
4 居宅介護サービス費の額は,次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ,当該各号に定める額とする。
@ 訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,通所介護,通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居宅サービスの種類ごとに,当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容,当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については,食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする)の百分の九十に相当する額
A 短期入所生活介護,短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護 これらの居宅サービスの種類ごとに,要介護状態区分,当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用,滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする)の百分の九十に相当する額 (1208C)
(1707D)(2610E) |
5 厚生労働大臣は,前項各号の基準を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
6 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき(当該居宅要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって,当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る)は,市町村は,当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について,居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において,当該居宅要介護被保険者に代わり,当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。
7 前項の規定による支払があったときは,居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。
8 指定居宅サービス事業者は,指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした居宅要介護被保険者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,領収証を交付しなければならない。
9 市町村は,指定居宅サービス事業者から居宅介護サービス費の請求があったときは,第4項各号の厚生労働大臣が定める基準及び第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る)に照らして審査した上,支払うものとする。
10 市町村は,前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
11 前項の規定による委託を受けた連合会は,当該委託をした市町村の同意を得て,厚生労働省令で定めるところにより,当該委託を受けた事務の一部を,営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
12 前各項に規定するもののほか,居宅介護サービス費の支給及び指定居宅サービス事業者の居宅介護サービス費の請求に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。
1 市町村は,次に掲げる場合には,居宅要介護被保険者に対し,特例居宅介護サービス費を支給する。
@ 居宅要介護被保険者が,当該要介護認定の効力が生じた日前に,緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において,必要があると認めるとき。
A 居宅要介護被保険者が,指定居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービス(指定居宅サービスの事業に係る第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち,都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当居宅サービス」という)を受けた場合において,必要があると認めるとき。
B 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が,指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において,必要があると認めるとき。
C その他政令で定めるとき。
2 都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たっては,第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
@ 基準該当居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
A 基準該当居宅サービスの事業に係る居室の床面積
B 基準該当居宅サービスの事業の運営に関する事項であって,利用する要介護者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
C 基準該当居宅サービスの事業に係る利用定員
3 特例居宅介護サービス費の額は,当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて前条第四項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き,通所介護,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については,食事の提供に要する費用,滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)の額を超えるときは,当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする)の百分の九十に相当する額を基準として,市町村が定める。
4 市町村長は,特例居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは,当該支給に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅サービス等を担当する者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,若しくは出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該居宅サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5 第24条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
1 市町村は,要介護被保険者が,当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という)に係る特定地域密着型サービスにあっては,施設所在市町村を含む)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という)から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という)を受けたときは,当該要介護被保険者に対し,当該指定地域密着型サービスに要した費用(地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については,食事の提供に要する費用,居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ)について,地域密着型介護サービス費を支給する。ただし,当該要介護被保険者が,第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において,当該指定に係る種類以外の地域密着型サービスを受けたときは,この限りでない。
2 地域密着型介護サービス費の額は,次の各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ,当該各号に定める額とする。
@ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス これらの地域密着型サービスの種類ごとに,当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容,要介護状態区分,当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。次条第二項において同じ)に要する費用については,食事の提供に要する費用,宿泊に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする)の百分の九十に相当する額
A 夜間対応型訪問介護,地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに,当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容,当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護に要する費用については,食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする)の100分の90に相当する額
B 小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに,要介護状態区分,当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用,居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする)の100分の90に相当する額
3 厚生労働大臣は,前項各号の基準を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 市町村は,第2項各号の規定にかかわらず,地域密着型サービスの種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として,同項各号に定める地域密着型介護サービス費の額に代えて,当該市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る)の額にあっては,施設所在市町村)が定める額を,当該市町村における地域密着型介護サービス費の額とすることができる。
5 市町村は,前項の当該市町村における地域密着型介護サービス費の額を定めようとするときは,あらかじめ,当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ,及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
6 要介護被保険者が指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき(当該要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって,当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る)は,市町村は,当該要介護被保険者が当該指定地域密着型サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型サービスに要した費用について,地域密着型介護サービス費として当該要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において,当該要介護被保険者に代わり,当該指定地域密着型サービス事業者に支払うことができる。
7 前項の規定による支払があったときは,要介護被保険者に対し地域密着型介護サービス費の支給があったものとみなす。
8 市町村は,指定地域密着型サービス事業者から地域密着型介護サービス費の請求があったときは,第2項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第1項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る)の請求にあっては,施設所在市町村)が定める額及び第七十八条の四第二項又は第五項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第1項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る)の請求にあっては,施設所在市町村)が定める指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る)に照らして審査した上,支払うものとする。
9 第41条第2項,第3項,第10項及び第11項の規定は地域密着型介護サービス費の支給について,同条第八項の規定は指定地域密着型サービス事業者について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
10 前各項に規定するもののほか,地域密着型介護サービス費の支給及び指定地域密着型サービス事業者の地域密着型介護サービス費の請求に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。
1 市町村は,次に掲げる場合には,要介護被保険者に対し,特例地域密着型介護サービス費を支給する。
@ 要介護被保険者が,当該要介護認定の効力が生じた日前に,緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービスを受けた場合において,必要があると認めるとき。
A 指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この号において同じ)の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する要介護被保険者が,指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く)又はこれに相当するサービスを受けた場合において,必要があると認めるとき。
B その他政令で定めるとき。
2 特例地域密着型介護サービス費の額は,当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については,食事の提供に要する費用,居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)の額を超えるときは,当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする)の百分の九十に相当する額又は同条第四項の規定により市町村(施設所在市町村の長が同条第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る特例地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る)の額にあっては,施設所在市町村)が定めた額を基準として,市町村が定める。
3 市町村長は,特例地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは,当該支給に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「地域密着型サービス等を担当する者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,若しくは出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該地域密着型サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 第24条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
1 居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ)及び地域密着型サービス(これに相当するサービスを含み,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ)について,その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下同じ)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の居宅サービス等区分に係る居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額並びに地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額は,居宅介護サービス費等区分支給限度基準額を基礎として,厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
2 前項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は,居宅サービス等区分ごとに,同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス等区分に係る居宅サービス及び地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様,当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る第41条第4項各号及び第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
3 市町村は,前項の規定にかかわらず,条例で定めるところにより,第一項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に代えて,その額を超える額を,当該市町村における居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とすることができる。
4 市町村は,居宅要介護被保険者が居宅サービス及び地域密着型サービスの種類(居宅サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の種類の居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額並びに一の種類の地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額について,居宅介護サービス費等種類支給限度基準額を基礎として,厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができないこととすることができる。
5 前項の居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は,居宅サービス及び地域密着型サービスの種類ごとに,同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス及び地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様,当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る第41条第4項各号及び第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し,当該居宅サービス及び地域密着型サービスを含む居宅サービス等区分に係る第一項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(第三項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては,当該条例による措置が講じられた額とする)の範囲内において,市町村が条例で定める額とする。
6 居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費を支給することにより第1項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合又は第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費の額は,第41条第4項各号若しくは第42条第3項又は第42条の2第2項各号若しくは第四項若しくは前条第2項の規定にかかわらず,政令で定めるところにより算定した額とする。
1 市町村は,居宅要介護被保険者が,特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは,当該居宅要介護被保険者に対し,居宅介護福祉用具購入費を支給する。
2 居宅介護福祉用具購入費は,厚生労働省令で定めるところにより,市町村が必要と認める場合に限り,支給するものとする。
3 居宅介護福祉用具購入費の額は,現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
4 居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定福祉用具につき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は,居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として,厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
5 前項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は,同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定福祉用具の購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6 市町村は,前項の規定にかかわらず,条例で定めるところにより,第四項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額に代えて,その額を超える額を,当該市町村における居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。
7 居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護福祉用具購入費の額は,第3項の規定にかかわらず,政令で定めるところにより算定した額とする。
1 市町村は,居宅要介護被保険者が,手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修(以下「住宅改修」という)を行ったときは,当該居宅要介護被保険者に対し,居宅介護住宅改修費を支給する。
| 2 居宅介護住宅改修費は,厚生労働省令で定めるところにより,市町村が必要と認める場合に限り,支給するものとする。 (0107C) |
| 3 居宅介護住宅改修費の額は,現に当該住宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。 (0107C) |
4 居宅要介護被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する居宅介護住宅改修費の額の総額は,居宅介護住宅改修費支給限度基準額を基礎として,厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
5 前項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額は,住宅改修の種類ごとに,通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6 市町村は,前項の規定にかかわらず,条例で定めるところにより,第四項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額に代えて,その額を超える額を,当該市町村における居宅介護住宅改修費支給限度基準額とすることができる。
7 居宅介護住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該居宅介護住宅改修費の額は,第3項の規定にかかわらず,政令で定めるところにより算定した額とする。
8 市町村長は,居宅介護住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは,当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この項において「住宅改修を行う者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,若しくは出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立ち入り,その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
9 第24条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
| 1 市町村は,居宅要介護被保険者が,当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という)を受けたときは,当該居宅要介護被保険者に対し,当該指定居宅介護支援に要した費用について,居宅介護サービス計画費を支給する。 (2608A) |
2 居宅介護サービス計画費の額は,指定居宅介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは,当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする)とする。
3 厚生労働大臣は,前項の基準を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき(当該居宅要介護被保険者が,厚生労働省令で定めるところにより,当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る)は,市町村は,当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅介護支援事業者に支払うべき当該指定居宅介護支援に要した費用について,居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において,当該居宅要介護被保険者に代わり,当該指定居宅介護支援事業者に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは,居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス計画費の支給があったものとみなす。
6 市町村は,指定居宅介護支援事業者から居宅介護サービス計画費の請求があったときは,第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第81条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準(指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査した上,支払うものとする。
7 第41条第2項,第3項,第10項及び第11項の規定は,居宅介護サービス計画費の支給について,同条第八項の規定は,指定居宅介護支援事業者について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
8 前各項に規定するもののほか,居宅介護サービス計画費の支給及び指定居宅介護支援事業者の居宅介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。
1 市町村は,次に掲げる場合には,居宅要介護被保険者に対し,特例居宅介護サービス計画費を支給する。
@ 居宅要介護被保険者が,指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス(指定居宅介護支援の事業に係る第81条第1項の市町村の条例で定める員数及び同条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準のうち,当該市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当居宅介護支援」という)を受けた場合において,必要があると認めるとき。
A 指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が,指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において,必要があると認めるとき。
B その他政令で定めるとき。
2 市町村が前項第1号の条例を定めるに当たっては,次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
@ 基準該当居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
A 基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって,利用する要介護者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
3 特例居宅介護サービス計画費の額は,当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて前条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする)を基準として,市町村が定める。
4 市町村長は,特例居宅介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは,当該支給に係る居宅介護支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅介護支援等を担当する者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,若しくは出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該居宅介護支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り,その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5 第24条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
1 市町村は,要介護被保険者が,次に掲げる施設サービス(以下「指定施設サービス等」という)を受けたときは,当該要介護被保険者に対し,当該指定施設サービス等に要した費用(食事の提供に要する費用,居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ)について,施設介護サービス費を支給する。ただし,当該要介護被保険者が,第37条第1項の規定による指定を受けている場合において,当該指定に係る種類以外の施設サービスを受けたときは,この限りでない。
@ 都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(以下「指定介護老人福祉施設」という)により行われる介護福祉施設サービス(以下「指定介護福祉施設サービス」という)
A 介護保健施設サービス
B 介護医療院サービス
2 施設介護サービス費の額は,施設サービスの種類ごとに,要介護状態区分,当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用,居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは,当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする)の百分の九十に相当する額とする。
3 厚生労働大臣は,前項の基準を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 要介護被保険者が,介護保険施設から指定施設サービス等を受けたときは,市町村は,当該要介護被保険者が当該介護保険施設に支払うべき当該指定施設サービス等に要した費用について,施設介護サービス費として当該要介護被保険者に支給すべき額の限度において,当該要介護被保険者に代わり,当該介護保険施設に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは,要介護被保険者に対し施設介護サービス費の支給があったものとみなす。
6 市町村は,介護保険施設から施設介護サービス費の請求があったときは,第2項の厚生労働大臣が定める基準及び第88条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準(指定介護福祉施設サービスの取扱いに関する部分に限る),第97条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る)又は第111条第3項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る)に照らして審査した上,支払うものとする。
7 第41条第2項,第3項,第10項及び第11項の規定は,施設介護サービス費の支給について,同条第8項の規定は,介護保険施設について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
8 前各項に規定するもののほか,施設介護サービス費の支給及び介護保険施設の施設介護サービス費の請求に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。
1 市町村は,次に掲げる場合には,要介護被保険者に対し,特例施設介護サービス費を支給する。
@ 要介護被保険者が,当該要介護認定の効力が生じた日前に,緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合において,必要があると認めるとき。
A その他政令で定めるとき。
2 特例施設介護サービス費の額は,当該施設サービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用,居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)の額を超えるときは,当該現に施設サービスに要した費用の額とする)の百分の九十に相当する額を基準として,市町村が定める。
3 市町村長は,特例施設介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは,当該支給に係る施設サービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「施設サービスを担当する者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,若しくは出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該施設サービスを担当する者等の当該支給に係る施設に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 第24条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第4項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては,これらの規定中「百分の九十」とあるのは,「百分の八十」とする。
@ 居宅介護サービス費の支給 第41条第4項第1号及び第2号並びに第43条第1項,第4項及び第6項
A 特例居宅介護サービス費の支給 第42条第3項並びに第43条第1項,第4項及び第6項
B 地域密着型介護サービス費の支給 第42条の2第2項各号並びに第43条第1項,第4項及び第6項
C 特例地域密着型介護サービス費の支給 第42条の3第2項並びに第43条第1項,第4項及び第6項
D 施設介護サービス費の支給 第48条第2項
E 特例施設介護サービス費の支給 前条第2項
F 居宅介護福祉用具購入費の支給 第44条第3項,第4項及び第7項
G 居宅介護住宅改修費の支給 第45条第3項,第4項及び第7項
1 市町村が,災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより,居宅サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ),地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。同項において同じ)若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く)においては,これらの規定中「百分の九十」とあるのは,「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
2 市町村が,災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより,居宅サービス,地域密着型サービス若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合に限る)においては,同条の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「100分の80」とあるのは,「100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
1 市町村は,要介護被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む),地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む)又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から,当該費用につき支給された居宅介護サービス費,特例居宅介護サービス費,地域密着型介護サービス費,特例地域密着型介護サービス費,施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除して得た額(次条第一項において「介護サービス利用者負担額」という)が,著しく高額であるときは,当該要介護被保険者に対し,高額介護サービス費を支給する。
2 前項に規定するもののほか,高額介護サービス費の支給要件,支給額その他高額介護サービス費の支給に関して必要な事項は,居宅サービス,地域密着型サービス又は施設サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して,政令で定める。
| 1 市町村は,要介護被保険者の介護サービス利用者負担額(前条第一項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては,当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該要介護被保険者に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては,当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が,著しく高額であるときは,当該要介護被保険者に対し,高額医療合算介護サービス費を支給する。 (2406A) |
2 前条第2項の規定は,高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。
1 市町村は,要介護被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが,次に掲げる指定施設サービス等,指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス(以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という)を受けたときは,当該要介護被保険者(以下この条及び次条第1項において「特定入所者」という)に対し,当該特定介護サービスを行う介護保険施設,指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅サービス事業者(以下この条において「特定介護保険施設等」という)における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という)に要した費用について,特定入所者介護サービス費を支給する。ただし,当該特定入所者が,第37条第1項の規定による指定を受けている場合において,当該指定に係る種類以外の特定介護サービスを受けたときは,この限りでない。
@ 指定介護福祉施設サービス
A 介護保健施設サービス
B 介護医療院サービス
C 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
D 短期入所生活介護
E 短期入所療養介護
2 特定入所者介護サービス費の額は,第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。
@ 特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは,当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条及び次条第2項において「食費の基準費用額」という)から,平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「食費の負担限度額」という)を控除した額
A 特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは,当該現に居住等に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「居住費の基準費用額」という)から,特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第2項において「居住費の負担限度額」という)を控除した額
3 厚生労働大臣は,食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額又は居住費の基準費用額若しくは居住費の負担限度額を定めた後に,特定介護保険施設等における食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは,速やかにそれらの額を改定しなければならない。
4 特定入所者が,特定介護保険施設等から特定介護サービスを受けたときは,市町村は,当該特定入所者が当該特定介護保険施設等に支払うべき食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について,特定入所者介護サービス費として当該特定入所者に対し支給すべき額の限度において,当該特定入所者に代わり,当該特定介護保険施設等に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは,特定入所者に対し特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなす。
6 市町村は,第1項の規定にかかわらず,特定入所者が特定介護保険施設等に対し,食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用として,食費の基準費用額又は居住費の基準費用額(前項の規定により特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては,食費の負担限度額又は居住費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には,特定入所者介護サービス費を支給しない。
7 市町村は,特定介護保険施設等から特定入所者介護サービス費の請求があったときは,第1項,第2項及び前項の定めに照らして審査の上,支払うものとする。
8 第41条第3項,第10項及び第11項の規定は特定入所者介護サービス費の支給について,同条第八項の規定は特定介護保険施設等について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
9 前各項に規定するもののほか,特定入所者介護サービス費の支給及び特定介護保険施設等の特定入所者介護サービス費の請求に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。
1 市町村は,次に掲げる場合には,特定入所者に対し,特例特定入所者介護サービス費を支給する。
@ 特定入所者が,当該要介護認定の効力が生じた日前に,緊急その他やむを得ない理由により特定介護サービスを受けた場合において,必要があると認めるとき。
A その他政令で定めるとき。
2 特例特定入所者介護サービス費の額は,当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額を基準として,市町村が定める。
予防給付は,次に掲げる保険給付とする。
@ 介護予防サービス費の支給
A 特例介護予防サービス費の支給
B 地域密着型介護予防サービス費の支給
C 特例地域密着型介護予防サービス費の支給
D 介護予防福祉用具購入費の支給
E 介護予防住宅改修費の支給
F 介護予防サービス計画費の支給
G 特例介護予防サービス計画費の支給
H 高額介護予防サービス費の支給
Hの2 高額医療合算介護予防サービス費の支給
I 特定入所者介護予防サービス費の支給
J 特例特定入所者介護予防サービス費の支給
1 市町村は,要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という)が,都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が,第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって,当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る)は,当該居宅要支援被保険者に対し,当該指定介護予防サービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き,介護予防通所リハビリテーション,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用については,食事の提供に要する費用,滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ)について,介護予防サービス費を支給する。ただし,当該居宅要支援被保険者が,第37条第1項の規定による指定を受けている場合において,当該指定に係る種類以外の介護予防サービスを受けたときは,この限りでない。
2 介護予防サービス費の額は,次の各号に掲げる介護予防サービスの区分に応じ,当該各号に定める額とする。
@ 介護予防訪問入浴介護,介護予防訪問看護,介護予防訪問リハビリテーション,介護予防居宅療養管理指導,介護予防通所リハビリテーション及び介護予防福祉用具貸与 これらの介護予防サービスの種類ごとに,当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの内容,当該指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(介護予防通所リハビリテーションに要する費用については,食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする)の百分の九十に相当する額
A 介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 これらの介護予防サービスの種類ごとに,要支援状態区分,当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用,滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする)の百分の九十に相当する額
3 厚生労働大臣は,前項各号の基準を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは,市町村は,当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について,介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において,当該居宅要支援被保険者に代わり,当該指定介護予防サービス事業者に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは,居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
6 市町村は,指定介護予防サービス事業者から介護予防サービス費の請求があったときは,第2項各号の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る)に照らして審査した上,支払うものとする。
7 第41条第2項,第3項,第10項及び第11項の規定は,介護予防サービス費の支給について,同条第八項の規定は,指定介護予防サービス事業者について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
8 前各項に規定するもののほか,介護予防サービス費の支給及び指定介護予防サービス事業者の介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。
1 市町村は,次に掲げる場合には,居宅要支援被保険者に対し,特例介護予防サービス費を支給する。
@ 居宅要支援被保険者が,当該要支援認定の効力が生じた日前に,緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において,必要があると認めるとき。
A 居宅要支援被保険者が,指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービス(指定介護予防サービスの事業に係る第115条の4第1項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち,都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当介護予防サービス」という)を受けた場合において,必要があると認めるとき。
B 指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が,指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において,必要があると認めるとき。
C その他政令で定めるとき。
2 都道府県が前項第2号の条例を定めるに当たっては,第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
@ 基準該当介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
A 基準該当介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
B 基準該当介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって,利用する要支援者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
C 基準該当介護予防サービスの事業に係る利用定員
3 特例介護予防サービス費の額は,当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き,介護予防通所リハビリテーション,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については,食事の提供に要する費用,滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)の額を超えるときは,当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする)の百分の九十に相当する額を基準として,市町村が定める。
4 市町村長は,特例介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは,当該支給に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防サービス等を担当する者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,若しくは出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5 第24条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
1 市町村は,居宅要支援被保険者が,当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては,施設所在市町村を含む)の長が指定する者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者」という)から当該指定に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型介護予防サービス」という)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が,第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって,当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る)は,当該居宅要支援被保険者に対し,当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ)について,地域密着型介護予防サービス費を支給する。ただし,当該居宅要支援被保険者が,第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において,当該指定に係る種類以外の地域密着型介護予防サービスを受けたときは,この限りでない。
2 地域密着型介護予防サービス費の額は,次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの区分に応じ,当該各号に定める額とする。
@ 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービスの内容,当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする)の百分の九十に相当する額
A 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 これらの地域密着型介護予防サービスの種類ごとに,要支援状態区分,当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする)の100分の90に相当する額
3 厚生労働大臣は,前項各号の基準を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 市町村は,第2項各号の規定にかかわらず,地域密着型介護予防サービスの種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として,同項各号に定める地域密着型介護予防サービス費の額に代えて,当該市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る)の額にあっては,施設所在市町村)が定める額を,当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額とすることができる。
5 市町村は,前項の当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額を定めようとするときは,あらかじめ,当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ,及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
6 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは,市町村は,当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用について,地域密着型介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において,当該居宅要支援被保険者に代わり,当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うことができる。
7 前項の規定による支払があったときは,居宅要支援被保険者に対し地域密着型介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
8 市町村は,指定地域密着型介護予防サービス事業者から地域密着型介護予防サービス費の請求があったときは,第2項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る)の請求にあっては,施設所在市町村)が定める額並びに第百十五条の十四第二項又は第五項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る)の請求にあっては,施設所在市町村)が定める指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る)に照らして審査した上,支払うものとする。
9 第41条第2項,第3項,第10項及び第11項の規定は地域密着型介護予防サービス費の支給について,同条第八項の規定は指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
10 前各項に規定するもののほか,地域密着型介護予防サービス費の支給及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の地域密着型介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。
1 市町村は,次に掲げる場合には,居宅要支援被保険者に対し,特例地域密着型介護予防サービス費を支給する。
@ 居宅要支援被保険者が,当該要支援認定の効力が生じた日前に,緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合において,必要があると認めるとき。
A 指定地域密着型介護予防サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が,指定地域密着型介護予防サービス以外の地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において,必要があると認めるとき。
B その他政令で定めるとき。
2 特例地域密着型介護予防サービス費の額は,当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)の額を超えるときは,当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする)の100分の90に相当する額又は同条第四項の規定により市町村(施設所在市町村の長が同条第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る特例地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る)の額にあっては,施設所在市町村)が定めた額を基準として,市町村が定める。
3 市町村長は,特例地域密着型介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは,当該支給に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「地域密着型介護予防サービス等を担当する者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,若しくは出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該地域密着型介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 第24条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
1 居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区分(介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ)について,その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下この条において同じ)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の介護予防サービス等区分に係る介護予防サービスにつき支給する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービスにつき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額は,介護予防サービス費等区分支給限度基準額を基礎として,厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。
2 前項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額は,介護予防サービス等区分ごとに,同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該介護予防サービス等区分に係る介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた標準的な利用の態様,当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに係る第53条第2項各号及び第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
3 市町村は,前項の規定にかかわらず,条例で定めるところにより,第一項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額に代えて,その額を超える額を,当該市町村における介護予防サービス費等区分支給限度基準額とすることができる。
4 市町村は,居宅要支援被保険者が介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類(介護予防サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の種類の介護予防サービスにつき支給する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額の合計額並びに一の種類の地域密着型介護予防サービスにつき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額について,介護予防サービス費等種類支給限度基準額を基礎として,厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができないこととすることができる。
5 前項の介護予防サービス費等種類支給限度基準額は,介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類ごとに,同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた標準的な利用の態様,当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに係る第53条第2項各号及び第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し,当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスを含む介護予防サービス等区分に係る第1項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額(第三項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては,当該条例による措置が講じられた額とする)の範囲内において,市町村が条例で定める額とする。
6 介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費を支給することにより第1項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合又は第四項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の額は,第53条第2項各号若しくは第54条第3項又は第54条の2第2項各号若しくは第四項若しくは前条第二項の規定にかかわらず,政令で定めるところにより算定した額とする。
1 市町村は,居宅要支援被保険者が,特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所において販売される特定介護予防福祉用具を購入したときは,当該居宅要支援被保険者に対し,介護予防福祉用具購入費を支給する。
| 2 介護予防福祉用具購入費は,厚生労働省令で定めるところにより,市町村が必要と認める場合に限り,支給するものとする。 (1309D) |
3 介護予防福祉用具購入費の額は,現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
4 居宅要支援被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定介護予防福祉用具につき支給する介護予防福祉用具購入費の額の総額は,介護予防福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として,厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。
5 前項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は,同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定介護予防福祉用具の購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6 市町村は,前項の規定にかかわらず,条例で定めるところにより,第四項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額に代えて,その額を超える額を,当該市町村における介護予防福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。
7 介護予防福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該介護予防福祉用具購入費の額は,第3項の規定にかかわらず,政令で定めるところにより算定した額とする。
1 市町村は,居宅要支援被保険者が,住宅改修を行ったときは,当該居宅要支援被保険者に対し,介護予防住宅改修費を支給する。
2 介護予防住宅改修費は,厚生労働省令で定めるところにより,市町村が必要と認める場合に限り,支給するものとする。
3 介護予防住宅改修費の額は,現に当該住宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。
4 居宅要支援被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する介護予防住宅改修費の額の総額は,介護予防住宅改修費支給限度基準額を基礎として,厚生労働省令で定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額を超えることができない。
5 前項の介護予防住宅改修費支給限度基準額は,住宅改修の種類ごとに,通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6 市町村は,前項の規定にかかわらず,条例で定めるところにより,第四項の介護予防住宅改修費支給限度基準額に代えて,その額を超える額を,当該市町村における介護予防住宅改修費支給限度基準額とすることができる。
7 介護予防住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する100分の90に相当する額を超える場合における当該介護予防住宅改修費の額は,第3項の規定にかかわらず,政令で定めるところにより算定した額とする。
8 市町村長は,介護予防住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは,当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この項において「住宅改修を行う者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,若しくは出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立ち入り,その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
9 第24条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
1 市町村は,居宅要支援被保険者が,当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては,施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という)を受けたときは,当該居宅要支援被保険者に対し,当該指定介護予防支援に要した費用について,介護予防サービス計画費を支給する。
2 介護予防サービス計画費の額は,指定介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは,当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする)とする。
3 厚生労働大臣は,前項の基準を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が,厚生労働省令で定めるところにより,当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る)は,市町村は,当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防支援事業者に支払うべき当該指定介護予防支援に要した費用について,介護予防サービス計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において,当該居宅要支援被保険者に代わり,当該指定介護予防支援事業者に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは,居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。
6 市町村は,指定介護予防支援事業者から介護予防サービス計画費の請求があったときは,第2項の厚生労働大臣が定める基準並びに第115条の24第2項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定介護予防支援の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査した上,支払うものとする。
7 第41条第2項,第3項,第10項及び第11項の規定は介護予防サービス計画費の支給について,同条第八項の規定は指定介護予防支援事業者について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
8 前各項に規定するもののほか,介護予防サービス計画費の支給及び指定介護予防支援事業者の介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。
1 市町村は,次に掲げる場合には,居宅要支援被保険者に対し,特例介護予防サービス計画費を支給する。
@ 居宅要支援被保険者が,指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス(指定介護予防支援の事業に係る第115条の24第1項の市町村の条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数並びに同条第2項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準のうち,当該市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業者により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当介護予防支援」という)を受けた場合において,必要があると認めるとき。
A 指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が,指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において,必要があると認めるとき。
B その他政令で定めるとき。
2 市町村が前項第1号の条例を定めるに当たっては,次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
@ 基準該当介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
A 基準該当介護予防支援の事業の運営に関する事項であって,利用する要支援者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
3 特例介護予防サービス計画費の額は,当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて前条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする)を基準として,市町村が定める。
4 市町村長は,特例介護予防サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは,当該支給に係る介護予防支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防支援等を担当する者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,若しくは出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該介護予防支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り,その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5 第24条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては,これらの規定中「百分の九十」とあるのは,「100分の80」とする。
@ 介護予防サービス費の支給 第53条第2項第1号及び第2号並びに第55条第1項,第4項及び第6項
A 特例介護予防サービス費の支給 第54条第3項並びに第55条第1項,第4項及び第6項
B 地域密着型介護予防サービス費の支給 第54条の2第2項第1号及び第2号並びに第55条第1項,第4項及び第6項
C 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第54条の3第2項並びに第55条第1項,第4項及び第6項
D 介護予防福祉用具購入費の支給 第56条第3項,第4項及び第7項
E 介護予防住宅改修費の支給 第57条第3項,第4項及び第7項
1 市町村が,災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより,介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ),地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。同項において同じ)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける前条各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く)においては,これらの規定中「百分の九十」とあるのは,「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
2 市町村が,災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより,介護予防サービス,地域密着型介護予防サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける前条各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合に限る)においては,同条の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは,「百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
1 市町村は,居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む)又は地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む)に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から,当該費用につき支給された介護予防サービス費,特例介護予防サービス費,地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額を控除して得た額(次条第一項において「介護予防サービス利用者負担額」という)が,著しく高額であるときは,当該居宅要支援被保険者に対し,高額介護予防サービス費を支給する。
2 前項に規定するもののほか,高額介護予防サービス費の支給要件,支給額その他高額介護予防サービス費の支給に関して必要な事項は,介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して,政令で定める。
1 市町村は,居宅要支援被保険者の介護予防サービス利用者負担額(前条第1項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては,当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては,当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が,著しく高額であるときは,当該居宅要支援被保険者に対し,高額医療合算介護予防サービス費を支給する。
2 前条第2項の規定は,高額医療合算介護予防サービス費の支給について準用する。
1 市町村は,居宅要支援被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが,次に掲げる指定介護予防サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護予防サービス」という)を受けたときは,当該居宅要支援被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という)に対し,当該特定介護予防サービスを行う指定介護予防サービス事業者(以下この条において「特定介護予防サービス事業者」という)における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について,特定入所者介護予防サービス費を支給する。ただし,当該特定入所者が,第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において,当該指定に係る種類以外の特定介護予防サービスを受けたときは,この限りでない。
@ 介護予防短期入所生活介護
A 介護予防短期入所療養介護
2 特定入所者介護予防サービス費の額は,第1号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。
@ 特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは,当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条及び次条第2項において「食費の基準費用額」という)から,平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「食費の負担限度額」という)を控除した額
A 特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは,当該現に滞在に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「滞在費の基準費用額」という)から,特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「滞在費の負担限度額」という)を控除した額
3 厚生労働大臣は,食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額又は滞在費の基準費用額若しくは滞在費の負担限度額を定めた後に,特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは,速やかにそれらの額を改定しなければならない。
4 特定入所者が,特定介護予防サービス事業者から特定介護予防サービスを受けたときは,市町村は,当該特定入所者が当該特定介護予防サービス事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について,特定入所者介護予防サービス費として当該特定入所者に対し支給すべき額の限度において,当該特定入所者に代わり,当該特定介護予防サービス事業者に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは,特定入所者に対し特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
6 市町村は,第1項の規定にかかわらず,特定入所者が特定介護予防サービス事業者に対し,食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用として,食費の基準費用額又は滞在費の基準費用額(前項の規定により特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては,食費の負担限度額又は滞在費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には,特定入所者介護予防サービス費を支給しない。
7 市町村は,特定介護予防サービス事業者から特定入所者介護予防サービス費の請求があったときは,第1項,第2項及び前項の定めに照らして審査の上,支払うものとする。
8 第41条第3項,第10項及び第11項の規定は特定入所者介護予防サービス費の支給について,同条第八項の規定は特定介護予防サービス事業者について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
9 前各項に規定するもののほか,特定入所者介護予防サービス費の支給及び特定介護予防サービス事業者の特定入所者介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。
1 市町村は,次に掲げる場合には,特定入所者に対し,特例特定入所者介護予防サービス費を支給する。
@ 特定入所者が,当該要支援認定の効力が生じた日前に,緊急その他やむを得ない理由により特定介護予防サービスを受けた場合において,必要があると認めるとき。
A その他政令で定めるとき。
2 特例特定入所者介護予防サービス費の額は,当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額を基準として,市町村が定める。
| 市町村は,要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という)に対し,前3節の保険給付のほか,条例で定めるところにより,市町村特別給付を行うことができる。 (0409C) |
刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については,その期間に係る介護給付等は,行わない。
市町村は,自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により,又は正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用若しくは居宅介護住宅改修費若しくは介護予防住宅改修費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことにより,要介護状態等若しくはその原因となった事故を生じさせ,又は要介護状態等の程度を増進させた被保険者の当該要介護状態等については,これを支給事由とする介護給付等は,その全部又は一部を行わないことができる。
市町村は,介護給付等を受ける者が,正当な理由なしに,第23条の規定による求め(第24条の2第1項第1号の規定により委託された場合にあっては,当該委託に係る求めを含む)に応ぜず,又は答弁を拒んだときは,介護給付等の全部又は一部を行わないことができる。
| 1 市町村は,保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く)が,当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては,当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き,厚生労働省令で定めるところにより,当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め,当該被保険者証に,第41条第6項,第42条の2第6項,第46条第4項,第48条第4項,第51条の3第4項,第53条第4項,第54条の2第6項,第58条第4項及び第61条の3第4項の規定を適用しない旨の記載(以下この条及び次条第3項において「支払方法変更の記載」という)をするものとする。 (0210A) |
2 市町村は,前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても,同項に規定する政令で定める特別の事情があると認める場合を除き,同項に規定する要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め,当該被保険者証に支払方法変更の記載をすることができる。
3 市町村は,前2項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したとき,又は当該要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少,災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは,当該支払方法変更の記載を消除するものとする。
4 第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が,当該支払方法の変更の記載がなされている間に受けた指定居宅サービス,指定地域密着型サービス,指定居宅介護支援,指定施設サービス等,指定介護予防サービス,指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援に係る居宅介護サービス費の支給,地域密着型介護サービス費の支給,居宅介護サービス計画費の支給,施設介護サービス費の支給,特定入所者介護サービス費の支給,介護予防サービス費の支給,地域密着型介護予防サービス費の支給,介護予防サービス計画費の支給及び特定入所者介護予防サービス費の支給については,第41条第6項,第42条の2第6項,第46条第4項,第48条第4項,第51条の3第4項,第53条第4項,第54条の2第6項,第58条第4項及び第61条の3第4項の規定は適用しない。
1 市町村は,保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており,かつ,当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては,当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き,厚生労働省令で定めるところにより,保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 市町村は,前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても,保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納している場合においては,当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き,厚生労働省令で定めるところにより,保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3 市町村は,前条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けている要介護被保険者等であって,前二項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが,なお滞納している保険料を納付しない場合においては,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ,当該要介護被保険者等に通知して,当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除することができる。
1 市町村は,保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について,医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む)又は掛金であってその納期限又は払込期限までに納付しなかったもの(以下この項及び次項において「未納医療保険料等」という)がある場合においては,未納医療保険料等があることにつき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き,厚生労働省令で定めるところにより,当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め,当該被保険者証に,第41条第6項,第42条の2第6項,第46条第4項,第48条第4項,第51条の3第4項,第53条第4項,第54条の2第6項,第58条第4項及び第61条の3第4項の規定を適用しない旨並びに保険給付の全部又は一部の支払を差し止める旨の記載(以下この条において「保険給付差止の記載」という)をすることができる。
2 市町村は,前項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等が,未納医療保険料等を完納したとき,又は当該要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少,災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは,当該保険給付差止の記載を消除するものとする。
3 第66条第4項の規定は,第1項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等について準用する。
4 市町村は,第1項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等について,保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
5 市町村は,要介護被保険者等についての保険給付差止の記載に関し必要があると認めるときは,当該要介護被保険者等の加入する医療保険者(当該要介護被保険者等が全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者(健康保険法第3条第4項に規定する任意継続被保険者を除く)若しくはその被扶養者又は船員保険の被保険者(船員保険法第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く)若しくはその被扶養者である場合には,厚生労働大臣とし,当該要介護被保険者等が国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という)の被保険者である場合には,市町村とする。以下この条において同じ)に対し,当該要介護被保険者等に係る医療保険各法の規定により徴収される保険料(地方税法の規定により徴収される国民健康保険税を含む)又は掛金の納付状況その他厚生労働省令で定める事項について,厚生労働省令で定めるところにより,当該要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し,情報の提供を求めることができる。
1 市町村は,要介護認定,要介護更新認定,第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定,要支援認定,要支援更新認定,第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の3第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という)をした場合において,当該認定に係る第1号被保険者である要介護被保険者等について保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるところにより算定された期間をいう。以下この項において同じ)があるときは,厚生労働省令で定めるところにより,当該要介護被保険者等の被保険者証に,当該認定に係る第27条第7項後段(第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む),第30条第1項後段若しくは第35条第4項後段又は第32条第6項後段(第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む),第33条の3第1項後段若しくは第35条第2項後段若しくは第6項後段の規定による記載に併せて,介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給,特例居宅介護サービス計画費の支給,介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給,高額介護サービス費の支給,高額医療合算介護サービス費の支給,高額介護予防サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給,特例特定入所者介護サービス費の支給,特定入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く)の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費,高額医療合算介護サービス費,高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費,特例特定入所者介護サービス費,特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間(市町村が,政令で定めるところにより,保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう。以下この条において「給付額減額期間」という)の記載(以下この条において「給付額減額等の記載」という)をするものとする。ただし,当該要介護被保険者等について,災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
2 市町村は,前項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等について,同項ただし書の政令で定める特別の事情があると認めるとき,又は給付額減額期間が経過したときは,当該給付額減額等の記載を消除するものとする。
3 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が,当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス(これに相当するサービスを含む。次項及び第五項において同じ),地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。次項及び第五項において同じ),施設サービス,介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項及び第五項において同じ)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項及び第5項において同じ)並びに行った住宅改修に係る次の各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第49条の2又は第59条の2の規定により読み替えて適用する場合を除く)においては,これらの規定中「100分の90」とあるのは,「100分の70」とする。
@ 居宅介護サービス費の支給 第41条第4項第1号及び第2号並びに第43条第1項,第4項及び第6項
A 特例居宅介護サービス費の支給 第42条第3項並びに第43条第1項,第4項及び第6項
B 地域密着型介護サービス費の支給 第42条の2第2項各号並びに第43条第1項,第4項及び第6項
C 特例地域密着型介護サービス費の支給 第42条の3第2項並びに第43条第1項,第4項及び第6項
D 施設介護サービス費の支給 第48条第2項
E 特例施設介護サービス費の支給 第49条第2項
F 介護予防サービス費の支給 第53条第2項第1号及び第2号並びに第55条第1項,第4項及び第6項
G 特例介護予防サービス費の支給 第54条第3項並びに第55条第1項,第4項及び第6項
H 地域密着型介護予防サービス費の支給 第54条の2第2項第1号及び第2号並びに第55条第1項,第4項及び第6項
I 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第54条の3第2項並びに第55条第1項,第4項及び第6項
J 居宅介護福祉用具購入費の支給 第44条第3項,第4項及び第7項
K 介護予防福祉用具購入費の支給 第56条第3項,第4項及び第7項
L 居宅介護住宅改修費の支給 第45条第3項,第4項及び第7項
M 介護予防住宅改修費の支給 第57条第3項,第4項及び第7項
4 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が,当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る前項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第49条の2又は第59条の2の規定により読み替えて適用する場合に限る)においては,第49条の2又は第59条の2の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「100分の80」とあるのは,「100分の70」とする。
5 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が,当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に受けた居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに要する費用については,第51条第1項,第51条の2第1項,第51条の3第1項,第51条の4第1項,第61条第1項,第61条の2第1項,第61条の3第1項及び第61条の4第1項の規定は,適用しない。