介護保険法 B

第5章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

第1節 介護支援専門員

第1款 登録等

第69条の2〔介護支援専門員の登録〕
 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって,都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という)に合格し,かつ,都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という)の課程を修了したものは,厚生労働省令で定めるところにより,当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する者については,この限りでない。
@ 成年被後見人又は被保佐人
A 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者
B この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者
C 登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
D 第69条の38第3項の規定による禁止の処分を受け,その禁止の期間中に第69条の6第1号の規定によりその登録が消除され,まだその期間が経過しない者
E 第69条の39の規定による登録の消除の処分を受け,その処分の日から起算して5年を経過しない者
F 第69条の39の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く)であって,当該登録が消除された日から起算して5年を経過しないもの (2209A)

2 前項の登録は,都道府県知事が,介護支援専門員資格登録簿に氏名,生年月日,住所その他厚生労働省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
第69条の3〔登録の移転〕
 前条第一項の登録を受けている者は,当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し,又は従事しようとするときは,当該事業者の事業所又は当該施設の所在地を管轄する都道府県知事に対し,当該登録をしている都道府県知事を経由して,登録の移転の申請をすることができる。ただし,その者が第69条の38第3項の規定による禁止の処分を受け,その禁止の期間が満了していないときは,この限りでない。
第69条の4〔登録事項の変更の届出〕
 第69条の2第1項の登録を受けている者は,当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは,遅滞なく,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第69条の5〔死亡等の届出〕
 第69条の2第1項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,当該各号に定める者は,その日(第1号の場合にあっては,その事実を知った日)から30日以内に,その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
@ 死亡した場合 その相続人
A 第69条の2第1項第1号に該当するに至った場合 その後見人又は保佐人
B 第69条の2第1項第2号又は第3号に該当するに至った場合 本人
第69条の6〔申請等に基づく登録の消除〕
 都道府県知事は,次の各号のいずれかに該当する場合には,第69条の2第1項の登録を消除しなければならない。
@ 本人から登録の消除の申請があった場合
A 前条の規定による届出があった場合
B 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合
C 第69条の31の規定により合格の決定を取り消された場合
第69条の7〔介護支援専門員証の交付等〕
 第69条の2第1項の登録を受けている者は,都道府県知事に対し,介護支援専門員証の交付を申請することができる。

2 介護支援専門員証の交付を受けようとする者は,都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。ただし,第69条の2第1項の登録を受けた日から厚生労働省令で定める期間以内に介護支援専門員証の交付を受けようとする者については,この限りでない。

3 介護支援専門員証(第五項の規定により交付された介護支援専門員証を除く)の有効期間は,5年とする。 (2608E)

4 介護支援専門員証が交付された後第69条の3の規定により登録の移転があったときは,当該介護支援専門員証は,その効力を失う。

5 前項に規定する場合において,登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付の申請があったときは,当該申請を受けた都道府県知事は,同項の介護支援専門員証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする介護支援専門員証を交付しなければならない。

6 介護支援専門員は,第69条の2第1項の登録が消除されたとき,又は介護支援専門員証が効力を失ったときは,速やかに,介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

7 介護支援専門員は,第69条の38第3項の規定による禁止の処分を受けたときは,速やかに,介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

8 前項の規定により介護支援専門員証の提出を受けた都道府県知事は,同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは,直ちに,当該介護支援専門員証を返還しなければならない。
第69条の8〔介護支援専門員証の有効期間の更新〕
 介護支援専門員証の有効期間は,申請により更新する。

2 介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者は,都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」という)を受けなければならない。ただし,現に介護支援専門員の業務に従事しており,かつ,更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより指定する研修の課程を修了した者については,この限りでない。

3 前条第3項の規定は,更新後の介護支援専門員証の有効期間について準用する。
第69条の9〔介護支援専門員証の提示〕
 介護支援専門員は,その業務を行うに当たり,関係者から請求があったときは,介護支援専門員証を提示しなければならない。
第69条の10〔厚生労働省令への委任〕
 この款に定めるもののほか,第69条の2第1項の登録,その移転及び介護支援専門員証に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。

第2款 登録試験問題作成機関の登録,指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等

第69条の11〔登録試験問題作成機関の登録〕
 都道府県知事は,厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験問題作成機関」という)に,介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの(以下「試験問題作成事務」という)を行わせることができる。

2 前項の登録は,試験問題作成事務を行おうとする者の申請により行う。

3 都道府県知事は,第1項の規定により登録試験問題作成機関に試験問題作成事務を行わせるときは,試験問題作成事務を行わないものとする。
第69条の12〔欠格条項〕
 次の各号のいずれかに該当する法人は,前条第1項の登録を受けることができない。
@ この法律の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。
A 第69条の24第1項又は第2項の規定により登録を取り消され,その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
B その役員のうちに,第1号に該当する者があること。
第69条の13〔登録の基準〕
 厚生労働大臣は,第69条の11第2項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,同条第一項の登録をしなければならない。この場合において,登録に関して必要な手続は,厚生労働省令で定める。
@ 別表の上欄に掲げる科目について同表の下欄に掲げる試験委員が試験の問題の作成及び合格の基準の設定を行うものであること。
A 試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。
イ 試験問題作成事務について専任の管理者を置くこと。
ロ 試験問題作成事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む)に関する文書の作成その他の厚生労働省令で定める試験問題作成事務の信頼性を確保するための措置が講じられていること。
ハ ロの文書に記載されたところに従い試験問題作成事務の管理を行う専任の部門を置くこと。
B 債務超過の状態にないこと。
第69条の14〔登録の公示等〕
 厚生労働大臣は,第69条の11第1項の登録をしたときは,当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。

2 登録試験問題作成機関は,その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは,変更しようとする日の2週間前までに,その旨を厚生労働大臣及び第69条の11第1項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という)に届け出なければならない。

3 厚生労働大臣は,前項の届出があったときは,その旨を公示しなければならない。
第69条の15〔役員の選任及び解任〕
 登録試験問題作成機関は,役員を選任し,又は解任したときは,遅滞なく,その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第69条の16〔試験委員の選任及び解任〕
 登録試験問題作成機関は,第69条の13第1号の試験委員を選任し,又は解任したときは,遅滞なく,その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第69条の17〔秘密保持義務等〕
 登録試験問題作成機関の役員若しくは職員(第69条の13第1号の試験委員を含む。次項において同じ)又はこれらの職にあった者は,試験問題作成事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 試験問題作成事務に従事する登録試験問題作成機関の役員又は職員は,刑法その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。

第69条の18〔試験問題作成事務規程〕

 登録試験問題作成機関は,試験問題作成事務の開始前に,厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項について試験問題作成事務規程を定め,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。

2 厚生労働大臣は,前項の規定により認可をした試験問題作成事務規程が試験問題作成事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは,登録試験問題作成機関に対し,これを変更すべきことを命ずることができる。
第69条の19〔財務諸表等の備付け及び閲覧等〕
 登録試験問題作成機関は,毎事業年度経過後3月以内に,その事業年度の財産目録,貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第211条の2において「財務諸表等」という)を作成し,五年間登録試験問題作成機関の事務所に備えて置かなければならない。

2 介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者その他の利害関係人は,登録試験問題作成機関の業務時間内は,いつでも,次に掲げる請求をすることができる。ただし,第二号又は第四号の請求をするには,登録試験問題作成機関の定めた費用を支払わなければならない。
@ 財務諸表等が書面をもって作成されているときは,当該書面の閲覧又は謄写の請求
A 前号の書面の謄本又は抄本の請求
B 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは,当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
C 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第69条の20〔帳簿の備付け等〕
 登録試験問題作成機関は,厚生労働省令で定めるところにより,試験問題作成事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え,保存しなければならない。
第69条の21〔適合命令〕
 厚生労働大臣は,登録試験問題作成機関が第69条の13各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは,その登録試験問題作成機関に対し,これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第69条の22〔報告及び検査〕
 厚生労働大臣は,試験問題作成事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,登録試験問題作成機関に対し,試験問題作成事務の状況に関し必要な報告を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは登録試験問題作成機関の事務所に立ち入り,その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 委任都道府県知事は,その行わせることとした試験問題作成事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,登録試験問題作成機関に対し,試験問題作成事務の状況に関し必要な報告を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは登録試験問題作成機関の事務所に立ち入り,その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3 第24条第3項の規定は前2項の規定による質問又は検査について,同条第4項の規定は前2項の規定による権限について準用する。
第69条の23〔試験問題作成事務の休廃止〕
 登録試験問題作成機関は,厚生労働大臣の許可を受けなければ,試験問題作成事務の全部又は一部を休止し,又は廃止してはならない。

2 厚生労働大臣は,前項の規定による許可をしようとするときは,関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3 厚生労働大臣は,第1項の規定による許可をしたときは,その旨を,関係委任都道府県知事に通知するとともに,公示しなければならない。
第69条の24〔登録の取消し等〕
 厚生労働大臣は,登録試験問題作成機関が第六十九条の十二第一号又は第三号に該当するに至ったときは,当該登録試験問題作成機関の登録を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は,登録試験問題作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録試験問題作成機関に対し,その登録を取り消し,又は期間を定めて試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
@ 不正な手段により第69条の11第1項の登録を受けたとき。
A 第69条の14第2項,第69条の15,第69条の16,第69条の19第1項,第69条の20又は前条第1項の規定に違反したとき。
B 正当な理由がないのに第69条の19第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
C 第69条の18第1項の認可を受けた試験問題作成事務規程によらないで試験問題作成事務を行ったとき。
D 第69条の18第2項又は第69条の21の命令に違反したとき。

3 厚生労働大臣は,前2項の規定により登録を取り消し,又は前項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,その旨を,関係委任都道府県知事に通知するとともに,公示しなければならない。
第69条の25〔委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施〕
 委任都道府県知事は,登録試験問題作成機関が第69条の23第1項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部を休止したとき,厚生労働大臣が前条第二項の規定により登録試験問題作成機関に対し試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき,又は登録試験問題作成機関が天災その他の事由により試験問題作成事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときは,第69条の11第3項の規定にかかわらず,当該試験問題作成事務の全部又は一部を行うものとする。

2 厚生労働大臣は,委任都道府県知事が前項の規定により試験問題作成事務を行うこととなるとき,又は委任都道府県知事が同項の規定により試験問題作成事務を行うこととなる事由がなくなったときは,速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
第69条の26〔試験問題作成事務に係る手数料〕
 委任都道府県知事は,地方自治法第227条の規定に基づき試験問題作成事務に係る手数料を徴収する場合においては,第69条の11第1項の規定により登録試験問題作成機関が行う試験問題作成事務に係る介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者に,条例で定めるところにより,当該手数料を当該登録試験問題作成機関に納めさせ,その収入とすることができる。
第69条の27〔指定試験実施機関の指定〕
 都道府県知事は,その指定する者(以下「指定試験実施機関」という)に,介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務(試験問題作成事務を除く。以下「試験事務」という)を行わせることができる。

2 前条の規定は,指定試験実施機関が行う試験事務に係る手数料について準用する。
第69条の28〔秘密保持義務等〕
 指定試験実施機関(その者が法人である場合にあっては,その役員。次項において同じ)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は,試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 試験事務に従事する指定試験実施機関又はその職員は,刑法その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。
第69条の29〔監督命令等〕
 都道府県知事は,試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,指定試験実施機関に対し,試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第69条の30〔報告及び検査〕
 都道府県知事は,試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,指定試験実施機関に対し,試験事務の状況に関し必要な報告を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは指定試験実施機関の事務所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第24条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第69条の31〔合格の取消し等〕
 都道府県知事は,不正の手段によって介護支援専門員実務研修受講試験を受け,又は受けようとした者に対しては,合格の決定を取り消し,又はその介護支援専門員実務研修受講試験を受けることを禁止することができる。

2 指定試験実施機関は,その指定をした都道府県知事の前項に規定する職権を行うことができる。
第69条の32〔政令への委任〕
 第69条の27から前条までに定めるもののほか,指定試験実施機関に関し必要な事項は,政令で定める。
第69条の33〔指定研修実施機関の指定等〕
 都道府県知事は,その指定する者(以下「指定研修実施機関」という)に,介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務(以下「研修事務」という)を行わせることができる。

2 第69条の27第2項,第69条の29及び第69条の30の規定は,指定研修実施機関について準用する。この場合において,これらの規定中「指定試験実施機関」とあるのは「指定研修実施機関」と,「試験事務」とあるのは「研修事務」と読み替えるものとする。

3 前二項に定めるもののほか,指定研修実施機関に関し必要な事項は,政令で定める。

第3款 義務等

第69条の34〔介護支援専門員の義務〕
 介護支援専門員は,その担当する要介護者等の人格を尊重し,常に当該要介護者等の立場に立って,当該要介護者等に提供される居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう,公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

2 介護支援専門員は,厚生労働省令で定める基準に従って,介護支援専門員の業務を行わなければならない。

3 介護支援専門員は,要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ,その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
第69条の35〔名義貸しの禁止等〕
 介護支援専門員は,介護支援専門員証を不正に使用し,又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。
第69条の36〔信用失墜行為の禁止〕
 介護支援専門員は,介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
第69条の37〔秘密保持義務〕
 介護支援専門員は,正当な理由なしに,その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても,同様とする。
第69条の38〔報告等〕
 都道府県知事は,介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは,その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し,その業務について必要な報告を求めることができる。

2 都道府県知事は,その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が第六十九条の三十四第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは,当該介護支援専門員に対し,必要な指示をし,又は当該都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができる。

3 都道府県知事は,その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には,当該介護支援専門員に対し,一年以内の期間を定めて,介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。

4 都道府県知事は,他の都道府県知事の登録を受けている介護支援専門員に対して前二項の規定による処分をしたときは,遅滞なく,その旨を,当該介護支援専門員の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。
第69条の39〔登録の消除〕
 都道府県知事は,その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該登録を消除しなければならない。
@ 第69条の2第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至った場合
A 不正の手段により第69条の2第1項の登録を受けた場合
B 不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場合
C 前条第三項の規定による業務の禁止の処分に違反した場合

2 都道府県知事は,その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該登録を消除することができる。
@ 第69条の34第1項若しくは第2項又は第69条の35から第69条の37までの規定に違反した場合
A 前条第1項の規定により報告を求められて,報告をせず,又は虚偽の報告をした場合
B 前条第2項の規定による指示又は命令に違反し,情状が重い場合

3 第69条の2第1項の登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合には,当該登録をしている都道府県知事は,当該登録を消除しなければならない。
@ 第69条の2第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至った場合
A 不正の手段により第69条の2第1項の登録を受けた場合
B 介護支援専門員として業務を行った場合

第2節 指定居宅サービス事業者

第70条〔指定居宅サービス事業者の指定〕
 第41条第1項本文の指定は,厚生労働省令で定めるところにより,居宅サービス事業を行う者の申請により,居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という)ごとに行う。 (1807B)(2209B)

2 都道府県知事は,前項の申請があった場合において,次の各号(病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護,訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては,第6号の2,第6号の3,第10号の2及び第12号を除く)のいずれかに該当するときは,第41条第1項本文の指定をしてはならない。
@ 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
A 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が,第74条第1項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていないとき。
B 申請者が,第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
C 申請者が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
D 申請者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Dの2 申請者が,労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Dの3 申請者が,社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところにより納付義務を負う保険料,負担金又は掛金(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この号,第78条の2第4項第5号の3,第79条第2項第4号の3,第94条第3項第5号の3,第107条第3項第7号,第115条の2第2項第5号の3,第115条の12第2項第5号の3,第115条の22第2項第4号の3及び第203条第2項において「保険料等」という)について,当該申請をした日の前日までに,これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け,かつ,当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり,当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が,当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。第78条の2第4項第5号の3,第79条第2項第4号の3,第94条第3項第5号の3,第107条第3項第7号,第115条の2第2項第5号の3,第115条の12第2項第5号の3及び第115条の22第2項第4号の3において同じ)を引き続き滞納している者であるとき。
E 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く)が,第77条第1項又は第115条の35第6項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定を除く)を取り消され,その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五節及び第二百三条第二項において同じ)又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み,当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては,当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む)であるとき。ただし,当該指定の取消しが,指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
Eの2 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る)が,第77条第1項又は第115条の35第6項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定に限る)を取り消され,その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み,当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては,当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む)であるとき。ただし,当該指定の取消しが,指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
Eの3 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し,若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という),申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し,若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し,若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち,当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。以下この章において同じ)が,第77条第1項又は第115条の35第6項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし,当該指定の取消しが,指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
F 申請者が,第77条第1項又は第115条の35第6項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第75条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
Fの2 申請者が,第76条第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第77条第1項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう)までの間に第75条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
G 第7号に規定する期間内に第75条第2項の規定による事業の廃止の届出があった場合において,申請者が,同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く)の管理者であった者で,当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
H 申請者が,指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
I 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く)が,法人で,その役員等のうちに第4号から第6号まで又は第7号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
Iの2 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る)が,法人で,その役員等のうちに第4号から第5号の3まで,第6号の2又は第7号から第9号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
J 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く)が,法人でない事業所で,その管理者が第4号から第6号まで又は第7号から第9号までのいずれかに該当する者であるとき。
K 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る)が,法人でない事業所で,その管理者が第4号から第5号の3まで,第6号の2又は第7号から第9号までのいずれかに該当する者であるとき。

3 都道府県が前項第1号の条例を定めるに当たっては,厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

4 都道府県知事は,介護専用型特定施設入居者生活介護(介護専用型特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ)につき第1項の申請があった場合において,当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域とする)における介護専用型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が,同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか,又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき,その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは,第41条第1項本文の指定をしないことができる。

5 都道府県知事は,混合型特定施設入居者生活介護(介護専用型特定施設以外の特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ)につき第1項の申請があった場合において,当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域とする)における混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員(厚生労働省令で定めるところにより算定した定員をいう)の総数が,同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数に既に達しているか,又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき,その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは,第41条第1項本文の指定をしないことができる。

6 都道府県知事は,第41条第1項本文の指定(特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものに限る)をしようとするときは,関係市町村長に対し,厚生労働省令で定める事項を通知し,相当の期間を指定して,当該関係市町村の第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

7 関係市町村長は,厚生労働省令で定めるところにより,都道府県知事に対し,第41条第1項本文の指定(前項の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものを除く。次項において同じ)について,当該指定をしようとするときは,あらかじめ,当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において,当該都道府県知事は,その求めに応じなければならない。

8 関係市町村長は,前項の規定による通知を受けたときは,厚生労働省令で定めるところにより,第41条第1項本文の指定に関し,都道府県知事に対し,当該関係市町村の第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

9 都道府県知事は,第6項又は前項の意見を勘案し,第41条第1項本文の指定を行うに当たって,当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

10 市町村長は,第42条の2第1項本文の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ)の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所(以下この項において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所」という)が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合であって,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,都道府県知事に対し,訪問介護,通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービス(当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る)に係る第四十一条第一項本文の指定について,厚生労働省令で定めるところにより,当該市町村が定める市町村介護保険事業計画(第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ)において定める当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域(第百十七条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域とする。以下この項において「日常生活圏域」という)における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するため必要な協議を求めることができる。この場合において,当該都道府県知事は,その求めに応じなければならない。
@ 当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービス(この項の規定により協議を行うものとされたものに限る。以下この号及び次項において同じ)の種類ごとの量が,当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該居宅サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか,又は第一項の申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき。
A その他当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。

11 都道府県知事は,前項の規定による協議の結果に基づき,当該協議を求めた市町村長の管轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスにつき第一項の申請があった場合において,厚生労働省令で定める基準に従って,第41条第1項本文の指定をしないこととし,又は同項本文の指定を行うに当たって,定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
第70条の2〔指定の更新〕
 第41条第1項本文の指定は,六年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において,同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,従前の指定は,指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,なおその効力を有する。

3 前項の場合において,指定の更新がされたときは,その指定の有効期間は,従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前条の規定は,第1項の指定の更新について準用する。
第70条の3〔指定の変更〕
 第41条第1項本文の指定を受けて特定施設入居者生活介護の事業を行う者は,同項本文の指定に係る特定施設入居者生活介護の利用定員を増加しようとするときは,あらかじめ,厚生労働省令で定めるところにより,当該特定施設入居者生活介護に係る同項本文の指定の変更を申請することができる。

2 第70条第4項から第6項までの規定は,前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において,同条第四項及び第五項中「指定をしない」とあるのは,「指定の変更を拒む」と読み替えるものとする。
第71条〔指定居宅サービス事業者の特例〕
 病院等について,健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき(同法第69条の規定により同号の指定があったものとみなされたときを含む)は,その指定の時に,当該病院等の開設者について,当該病院等により行われる居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り,薬局にあっては居宅療養管理指導に限る)に係る第41条第1項本文の指定があったものとみなす。ただし,当該病院等の開設者が,厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたとき,又はその指定の時前に第77条第1項若しくは第115条の35第6項の規定により第41条第1項本文の指定を取り消されているときは,この限りでない。

2 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る第41条第1項本文の指定は,当該指定に係る病院等について,健康保険法第八十条の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定の取消しがあったときは,その効力を失う。
第72条〔指定居宅サービス事業者の特例〕
 介護老人保健施設又は介護医療院について,第94条第一項又は第107条第1項の許可があったときは,その許可の時に,当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者について,当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる居宅サービス(短期入所療養介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスの種類に限る)に係る第41条第1項本文の指定があったものとみなす。ただし,当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設者が,厚生労働省令で定めるところにより,別段の申出をしたときは,この限りでない。

2 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る第41条第1項本文の指定は,当該指定に係る介護老人保健施設又は介護医療院について,第94条の2第1項若しくは第108条第1項の規定により許可の効力が失われたとき又は第104条第1項,第114条の6第1項若しくは第115条の35第6項の規定により許可の取消しがあったときは,その効力を失う。
第72条の2〔共生型居宅サービス事業者の特例〕
 訪問介護,通所介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスに係る事業所について,児童福祉法第21条の5の3第1項の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という)に係るものに限る)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という)に係るものに限る)を受けている者から当該事業所に係る第70条第1項(第70条の2第4項において準用する場合を含む)の申請があった場合において,次の各号のいずれにも該当するときにおける第70条第2項(第70条の2第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ)の規定の適用については,第74条第2項第2号中「第74条第1項の」とあるのは「第72条の2第1項第1号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る」と,「同項」とあるのは「同号」と,同項第3号中「第74条第2項」とあるのは「第72条の2第1項第2号」とする。ただし,申請者が,厚生労働省令で定めるところにより,別段の申出をしたときは,この限りでない。
@ 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が,指定居宅サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準及び都道府県の条例で定める員数を満たしていること。
A 申請者が,都道府県の条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができると認められること。

2 都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては,第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
@ 指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
A 指定居宅サービスの事業に係る居室の床面積
B 指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって,利用する要介護者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
C 指定居宅サービスの事業に係る利用定員

3 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

4 第1項の場合において,同項に規定する者が同項の申請に係る第41条第1項本文の指定を受けたときは,その者に対しては,第74条第2項から第4項までの規定は適用せず,次の表の上欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第41条第9項 第七十四条第二項 第七十二条の二第一項第二号
第73条第1項 次条第二項 前条第一項第二号
第74条第1項 都道府県の条例で定める基準に従い 第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準に従い同号の
第76条の2第1項第2号 第七十四条第一項の 第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る
同項 同号
第76条の2第1項第3号 第七十四条第二項 第七十二条の二第一項第二号
第77条第1項第3号 第七十四条第一項の 第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る
同項 同号
第77条第1項第4号 第七十四条第二項 第七十二条の二第一項第二号
5 第一項に規定する者であって,同項の申請に係る第41条第1項本文の指定を受けたものから,児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る)について同法第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき又は障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る)について障害者総合支援法第四十六条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったときは,当該指定に係る指定居宅サービスの事業について,第75条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
第73条〔指定居宅サービスの事業の基準〕
 指定居宅サービス事業者は,次条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い,要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに,自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2 指定居宅サービス事業者は,指定居宅サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に,第27条第7項第2号(第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む)若しくは第32条第6項第2号(第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む)に掲げる意見又は第30条第1項後段若しくは第33条の3第1項後段に規定する意見(以下「認定審査会意見」という)が記載されているときは,当該認定審査会意見に配慮して,当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない。
第74条〔指定居宅サービスの事業の基準〕
 指定居宅サービス事業者は,当該指定に係る事業所ごとに,都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。

2 前項に規定するもののほか,指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準は,都道府県の条例で定める。

3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては,第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
@ 指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
A 指定居宅サービスの事業に係る居室,療養室及び病室の床面積
B 指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって,利用する要介護者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
C 指定居宅サービスの事業に係る利用定員

4 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

5 指定居宅サービス事業者は,次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは,当該届出の日前一月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって,当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し,必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう,指定居宅介護支援事業者,他の指定居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

6 指定居宅サービス事業者は,要介護者の人格を尊重するとともに,この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し,要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第75条〔変更の届出等〕
 指定居宅サービス事業者は,当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき,又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは,厚生労働省令で定めるところにより,十日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 指定居宅サービス事業者は,当該指定居宅サービスの事業を廃止し,又は休止しようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の1月前までに,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第75条の2〔都道府県知事等による連絡調整又は援助〕
 都道府県知事又は市町村長は,指定居宅サービス事業者による第七十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者,他の指定居宅サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2 厚生労働大臣は,同一の指定居宅サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において,当該指定居宅サービス事業者による第七十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
第76条〔報告等〕
 都道府県知事又は市町村長は,居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは,指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定居宅サービス事業者であった者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該指定居宅サービス事業者の当該指定に係る事業所,事務所その他指定居宅サービスの事業に関係のある場所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第24条第3項の規定は,前項の規定による質問又は検査について,同条第4項の規定は,前項の規定による権限について準用する。
第76条の2〔勧告,命令等〕
 都道府県知事は,指定居宅サービス事業者が,次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは,当該指定居宅サービス事業者に対し,期限を定めて,それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
@ 第70条第9項又は第11項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
A 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第74条第1項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該都道府県の条例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
B 第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすること。
C 第74条第5項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

2 都道府県知事は,前項の規定による勧告をした場合において,その勧告を受けた指定居宅サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは,その旨を公表することができる。

3 都道府県知事は,第1項の規定による勧告を受けた指定居宅サービス事業者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該指定居宅サービス事業者に対し,期限を定めて,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 都道府県知事は,前項の規定による命令をした場合においては,その旨を公示しなければならない。

5 市町村は,保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について,第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは,その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第77条〔指定の取消し等〕
 都道府県知事は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し,又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
@ 指定居宅サービス事業者が,第70条第2項第4号から第5号の2まで,第10号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く),第10号の2(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く),第11(第5号の3に該当する者であるときを除く)又は第12号(第5号の3に該当する者であるときを除く)のいずれかに該当するに至ったとき。
A 指定居宅サービス事業者が,第70条第9項又は第11項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
B 指定居宅サービス事業者が,当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について,第74条第1項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。
C 指定居宅サービス事業者が,第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
D 指定居宅サービス事業者が,第74条第6項に規定する義務に違反したと認められるとき。
E 居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
F 指定居宅サービス事業者が,第76条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。
G 指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が,第76条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。ただし,当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該指定居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
H 指定居宅サービス事業者が,不正の手段により第41条第1項本文の指定を受けたとき。
I 前各号に掲げる場合のほか,指定居宅サービス事業者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
J 前各号に掲げる場合のほか,指定居宅サービス事業者が,居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
K 指定居宅サービス事業者が法人である場合において,その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
L 指定居宅サービス事業者が法人でない事業所である場合において,その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2 市町村は,保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について,前項各号のいずれかに該当すると認めるときは,その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第78条〔公示〕
 都道府県知事は,次に掲げる場合には,当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名,当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
@ 第41条第1項本文の指定をしたとき。
A 第75条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
B 前条第1項又は第115条の35第6項の規定により第41条第1項本文の指定を取り消し,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

介護保険法 B