介護保険法 C

第3節 指定地域密着型サービス事業者

第78条の2〔指定地域密着型サービス事業者の指定〕
 第42条の2第1項本文の指定は,厚生労働省令で定めるところにより,地域密着型サービス事業を行う者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては,老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームのうち,その入所定員が29人以下であって市町村の条例で定める数であるものの開設者)の申請により,地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業所(第78条の13第1項及び第78条の14第1項を除き,以下この節において「事業所」という)ごとに行い,当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(特定地域密着型サービスに係る指定にあっては,当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被保険者を含む)に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について,その効力を有する。 (2010E)

2 市町村長は,第42条の2第1項本文の指定をしようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (2608D)

3 都道府県知事は,地域密着型特定施設入居者生活介護につき市町村長から前項の届出があった場合において,当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域とする)における介護専用型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が,同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか,又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき,その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは,当該市町村長に対し,必要な助言又は勧告をすることができる。

4 市町村長は,第1項の申請があった場合において,次の各号(病院又は診療所により行われる複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。第6項において同じ)に係る指定の申請にあっては,第6号の2,第6号の3,第10号及び第12号を除く)のいずれかに該当するときは,第42条の2第1項本文の指定をしてはならない。
@ 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。
A 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が,第78条の4第1項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。
B 申請者が,第78条の4第2項又は第5項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
C 当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって,その所在地の市町村長(以下この条において「所在地市町村長」という)の同意を得ていないとき。
Cの2 申請者が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
D 申請者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Dの2 申請者が,労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Dの3 申請者が,保険料等について,当該申請をした日の前日までに,納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け,かつ,当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり,当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
E 申請者(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く)が,第七十八条の十(第二号から第五号までを除く)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く)を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み,当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては,当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む)であるとき。ただし,当該指定の取消しが,指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
Eの2 申請者(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る)が,第七十八条の十(第二号から第五号までを除く)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る)を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み,当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては,当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む)であるとき。ただし,当該指定の取消しが,指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
Eの3 申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く)が,第七十八条の十(第二号から第五号までを除く)の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし,当該指定の取消しが,指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
F 申請者が,第七十八条の十(第二号から第五号までを除く)の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く)で,当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七の二 前号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退があった場合において,申請者が,同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く)の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く)の管理者であった者で,当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
G 申請者が,指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
H 申請者(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く)が,法人で,その役員等のうちに第4号の2から第6号まで又は前3号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
I 申請者(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る)が,法人で,その役員等のうちに第4号の2から第5号の3まで,第6号の2又は第7号から第8号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
J 申請者(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く)が,法人でない事業所で,その管理者が第4号の2から第6号まで又は第7号から第8号までのいずれかに該当する者であるとき。
K 申請者(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る)が,法人でない事業所で,その管理者が第4号の2から第5号の3まで,第6号の2又は第7号から第8号までのいずれかに該当する者であるとき。

5 市町村が前項第1号の条例を定めるに当たっては,厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

6 市町村長は,第1項の申請があった場合において,次の各号(病院又は診療所により行われる複合型サービスに係る指定の申請にあっては,第1号の二,第一号の三,第三号の二及び第三号の四から第五号までを除く)のいずれかに該当するときは,第四十二条の二第一項本文の指定をしないことができる。
@ 申請者(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く)が,第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く)を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み,当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては,当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む)であるとき。
@の2 申請者(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る)が,第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る)を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み,当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては,当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む)であるとき。
@の3 申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く)が,第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。
A 申請者が,第七十八条の十第二号から第五号までの規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く)で,当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
Aの2 申請者が,第七十八条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第七十八条の十の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう)までの間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く)で,当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
Aの3 第二号に規定する期間内に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退があった場合において,申請者が,同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員等若しくは当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く)の管理者であった者又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く)の管理者であった者で,当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
B 申請者(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く)が,法人で,その役員等のうちに第一号又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
Bの2 申請者(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る)が,法人で,その役員等のうちに第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
Bの3 申請者(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く)が,法人でない事業所で,その管理者が第一号又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。
Bの4 申請者(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る)が,法人でない事業所で,その管理者が第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。
C 認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につき第一項の申請があった場合において,当該市町村又は当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百十七条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域とする。以下この号及び次号イにおいて「日常生活圏域」という)における当該地域密着型サービスの利用定員の総数が,同条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該地域密着型サービスの必要利用定員総数に既に達しているか,又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき,その他の当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるとき。
D 地域密着型通所介護その他の厚生労働省令で定める地域密着型サービスにつき第一項の申請があった場合において,第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう)の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所(イにおいて「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所」という)が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合に該当し,かつ,当該市町村長が次のいずれかに該当すると認めるとき。
イ 当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む日常生活圏域における地域密着型サービス(地域密着型通所介護その他の厚生労働省令で定めるものに限る。以下このイにおいて同じ)の種類ごとの量が,第百十七条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該地域密着型サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか,又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき。
ロ その他第百十七条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。

7 市町村長は,第四十二条の二第一項本文の指定を行おうとするとき,又は前項第四号若しくは第五号の規定により同条第一項本文の指定をしないこととするときは,あらかじめ,当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

8 市町村長は,第四十二条の二第一項本文の指定を行うに当たって,当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

9 第一項の申請を受けた市町村長(以下この条において「被申請市町村長」という)と所在地市町村長との協議により,第四項第四号の規定による同意を要しないことについて所在地市町村長の同意があるときは,同号の規定は適用しない。

10 前項の規定により第四項第四号の規定が適用されない場合であって,第一項の申請に係る事業所(所在地市町村長の管轄する区域にあるものに限る)について,次の各号に掲げるときは,それぞれ当該各号に定める時に,当該申請者について,被申請市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定があったものとみなす。
@ 所在地市町村長が第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき 当該指定がされた時
A 所在地市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定がされているとき 被申請市町村長が当該事業所に係る地域密着型サービス事業を行う者から第一項の申請を受けた時

11 第七十八条の十の規定による所在地市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定の取消し若しくは効力の停止又は第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項若しくは第七十八条の十五第一項若しくは第三項(同条第五項において準用する場合を含む)の規定による第四十二条の二第一項本文の指定の失効は,前項の規定により受けたものとみなされた被申請市町村長による第四十二条の二第一項本文の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。
第78条の2の2〔共生型地域密着型サービス事業者の特例〕
 地域密着型通所介護その他厚生労働省令で定める地域密着型サービスに係る事業所について,児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該事業所により行われる地域密着型サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る)又は障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる地域密着型サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る)を受けている者から当該事業所に係る前条第一項(第七十八条の十二において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む)の申請があった場合において,次の各号のいずれにも該当するときにおける前条第四項(第七十八条の十二において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ)の規定の適用については,前条第四項第二号中「第七十八条の四第一項の」とあるのは「次条第一項第一号の指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る」と,「若しくは同項」とあるのは「又は同号」と,「員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準」とあるのは「員数」と,同項第三号中「第七十八条の四第二項又は第五項」とあるのは「次条第一項第二号」とする。ただし,申請者が,厚生労働省令で定めるところにより,別段の申出をしたときは,この限りでない。
@ 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が,指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準及び市町村の条例で定める員数を満たしていること。
A 申請者が,市町村の条例で定める指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができると認められること。

2 市町村が前項各号の条例を定めるに当たっては,第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
@ 指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
A 指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積
B 小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員
C 指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって,利用する要介護者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
D 指定地域密着型サービスの事業(第三号に規定する事業を除く)に係る利用定員

3 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

4 第一項の場合において,同項に規定する者が同項の申請に係る第四十二条の二第一項本文の指定を受けたときは,その者に対しては,第七十八条の四第二項から第六項までの規定は適用せず,次の表の上欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十二条の二第八項
第七十八条の四第二項又は第五項
第七十八条の二の二第一項第二号
第七十八条の三第一項
次条第二項又は第五項
前条第一項第二号
第七十八条の四第一項
市町村の条例で定める基準に従い
第七十八条の二の二第一項第一号の指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準に従い同号の
第七十八条の九第一項第二号
第七十八条の四第一項の
第七十八条の二の二第一項第一号の指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る
若しくは同項
又は同号
員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準
員数
若しくは当該市町村
又は当該市町村
員数又は当該指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準
員数
第七十八条の九第一項第三号
第七十八条の四第二項又は第五項
第七十八条の二の二第一項第二号
第七十八条の十第四号
第七十八条の四第一項の
第七十八条の二の二第一項第一号の指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る
若しくは同項
又は同号
員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準
員数
第七十八条の十第五号
第七十八条の四第二項又は第五項
第七十八条の二の二第一項第二号
5 第一項に規定する者であって,同項の申請に係る第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものは,児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る)又は障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る)を廃止し,又は休止しようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の一月前までに,その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において,当該届出があったときは,当該指定に係る指定地域密着型サービスの事業について,第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
第78条の3〔指定地域密着型サービスの事業の基準〕
 指定地域密着型サービス事業者は,次条第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い,要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定地域密着型サービスを提供するとともに,自らその提供する指定地域密着型サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は,指定地域密着型サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に,認定審査会意見が記載されているときは,当該認定審査会意見に配慮して,当該被保険者に当該指定地域密着型サービスを提供するように努めなければならない。
第78条の4〔指定地域密着型サービスの事業の基準〕
 指定地域密着型サービス事業者は,当該指定に係る事業所ごとに,市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する従業者を有しなければならない。

2 前項に規定するもののほか,指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は,市町村の条例で定める。

3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては,第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
@ 指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
A 指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積
B 小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員
C 指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって,利用又は入所する要介護者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
D 指定地域密着型サービスの事業(第三号に規定する事業を除く)に係る利用定員

4 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

5 市町村は,第三項の規定にかかわらず,同項第一号から第四号までに掲げる事項については,厚生労働省令で定める範囲内で,当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。

6 市町村は,前項の当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは,あらかじめ,当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ,及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。

7 指定地域密着型サービス事業者は,次条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をしたとき又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をするときは,当該届出の日前一月以内に当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く)を受けていた者又は同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けていた者であって,当該事業の廃止若しくは休止の日又は当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定地域密着型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し,必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう,指定居宅介護支援事業者,他の指定地域密着型サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

8 指定地域密着型サービス事業者は,要介護者の人格を尊重するとともに,この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し,要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第78条の5〔変更の届出等〕
 指定地域密着型サービス事業者は,当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき,又は休止した当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く)の事業を再開したときは,厚生労働省令で定めるところにより,十日以内に,その旨を市町村長に届け出なければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は,当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く)の事業を廃止し,又は休止しようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の一月前までに,その旨を市町村長に届け出なければならない。
第78条の6〔市町村長等による連絡調整又は援助〕
 市町村長は,指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該指定地域密着型サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者,他の指定地域密着型サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2 都道府県知事は,同一の指定地域密着型サービス事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において,当該指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

3 厚生労働大臣は,同一の指定地域密着型サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において,当該指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
第78条の7〔報告等〕
 市町村長は,地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは,指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定地域密着型サービス事業者であった者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者等に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る事業所,事務所その他指定地域密着型サービスの事業に関係のある場所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第78条の8〔指定の辞退〕
 第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は,一月以上の予告期間を設けて,その指定を辞退することができる。
第78条の9〔勧告,命令等〕
 市町村長は,指定地域密着型サービス事業者が,次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは,当該指定地域密着型サービス事業者に対し,期限を定めて,それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
@ 第七十八条の二第八項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
A 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていない場合 当該市町村の条例で定める基準若しくは当該市町村の条例で定める員数又は当該指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たすこと。
B 第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすること。
C 第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

2 市町村長は,前項の規定による勧告をした場合において,その勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは,その旨を公表することができる。

3 市町村長は,第一項の規定による勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該指定地域密着型サービス事業者に対し,期限を定めて,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 市町村長は,前項の規定による命令をした場合においては,その旨を公示しなければならない。
第78条の10〔指定の取消し等〕
 市町村長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該指定地域密着型サービス事業者に係る第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し,又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
@ 指定地域密着型サービス事業者が,第七十八条の二第四項第四号の二から第五号の二まで,第九号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く),第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く),第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く)又は第十二号(第五号の三に該当する者であるときを除く)のいずれかに該当するに至ったとき。
A 指定地域密着型サービス事業者が,第七十八条の二第六項第三号から第三号の四までのいずれかに該当するに至ったとき。
B 指定地域密着型サービス事業者が,第七十八条の二第八項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
C 指定地域密着型サービス事業者が,当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について,第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。
D 指定地域密着型サービス事業者が,第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
E 指定地域密着型サービス事業者が,第七十八条の四第八項に規定する義務に違反したと認められるとき。
F 指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行うものに限る)が,第二十八条第五項(第二十九条第二項,第三十条第二項,第三十一条第二項,第三十三条第四項,第三十三条の二第二項,第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。第八十四条,第九十二条,第百四条及び第百十四条の六において同じ)の規定により調査の委託を受けた場合において,当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
G 地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
H 指定地域密着型サービス事業者が,第七十八条の七第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。
I 指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が,第七十八条の七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。ただし,当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該指定地域密着型サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
J 指定地域密着型サービス事業者が,不正の手段により第四十二条の二第一項本文の指定を受けたとき。
K 前各号に掲げる場合のほか,指定地域密着型サービス事業者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
L 指定地域密着型サービス事業者に係る老人福祉法第二十九条第十六項の規定による通知を受けたとき。
M 前各号に掲げる場合のほか,指定地域密着型サービス事業者が,居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
N 指定地域密着型サービス事業者が法人である場合において,その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
O 指定地域密着型サービス事業者が法人でない事業所である場合において,その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
第78条の11〔公示〕
 市町村長は,次に掲げる場合には,遅滞なく,当該指定地域密着型サービス事業者の名称,当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに,これを公示しなければならない。
@ 第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき。
A 第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
B 第七十八条の八の規定による第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があったとき。
C 前条の規定により第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
第78条の12〔準用〕
 第七十条の二,第七十一条及び第七十二条の規定は,第四十二条の二第一項本文の指定について準用する。この場合において,第七十条の二第四項中「前条」とあるのは,「第七十八条の二」と読み替えるものとするほか,必要な技術的読替えは,政令で定める。
第78条の13〔公募指定〕
 市町村長は,第百十七条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は同条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ)の見込量の確保及び質の向上のために特に必要があると認めるときは,その定める期間(以下「市町村長指定期間」という)中は,当該見込量の確保のため公募により第四十二条の二第一項本文の指定を行うことが適当な区域として定める区域(以下「市町村長指定区域」という)に所在する事業所(定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のうち当該市町村長が定めるもの(以下「市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等」という)の事業を行う事業所に限る。以下「市町村長指定区域・サービス事業所」という)に係る同項本文の指定を,公募により行うものとする。

2 市町村長指定期間中における市町村長指定区域・サービス事業所に係る第四十二条の二第一項本文の指定については,第七十八条の二の規定は適用しない。

3 市町村長は,当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所に係る第七十八条の二第一項の指定の申請であって,当該市町村長指定期間の開始の際,指定をするかどうかの処分がなされていないものについては,前項の規定にかかわらず,当該申請に対する処分を行うものとする。

4 前項の規定は,市町村長が市町村長指定区域を拡張する場合又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を追加する場合について準用する。この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。
第78条の14〔公募指定〕
 前条第一項の規定により行われる第四十二条の二第一項本文の指定(以下「公募指定」という)は,厚生労働省令で定めるところにより,市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類及び当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業を行う事業所ごとに行い,当該公募指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(特定地域密着型サービスに係る公募指定にあっては,当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被保険者を含む)に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について,その効力を有する。

2 市町村長は,公募指定をしようとするときは,厚生労働省令で定める基準に従い,その応募者のうちから公正な方法で選考をし,指定地域密着型サービス事業者を決定するものとする。

3 第七十八条の二第二項,第四項(第四号,第六号の二,第十号及び第十二号を除く),第五項,第六項(第一号の二,第三号の二及び第三号の四から第五号までを除く),第七項及び第八項の規定は,公募指定について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
第78条の15〔公募指定の有効期間等〕
 公募指定は,第七十八条の十二において準用する第七十条の二の規定にかかわらず,その指定の日から起算して六年を超えない範囲内で当該市町村長が定める期間を経過したときは,その効力を失う。

2 第七十八条の十二において準用する第七十条の二の規定は,市町村長指定期間の開始の際現に効力を有する市町村長指定区域・サービス事業所に係る第四十二条の二第一項本文の指定(公募指定を除く)及び第七十八条の十三第三項の規定により行われた第四十二条の二第一項本文の指定(次項において「指定期間開始時有効指定」という)については,適用しない。

3 指定期間開始時有効指定は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間を経過したときは,その効力を失う。
@ 次号に掲げる指定期間開始時有効指定以外の指定期間開始時有効指定 当該指定期間開始時有効指定がされた日又は従前の第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項の期間(同号において「従前の指定の有効期間」という)の満了の日の翌日のうち直近の日から六年
A 指定期間開始時有効指定を受けている指定地域密着型サービス事業者が,当該市町村長指定区域・サービス事業所に係る公募指定を受ける場合における当該指定期間開始時有効指定 当該指定期間開始時有効指定がされた日又は従前の指定の有効期間の満了の日の翌日のうち直近の日から当該公募指定がされた日の前日までの期間

4 市町村長は,当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所に係る第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項の指定の更新の申請であって,当該市町村長指定期間の開始の際,指定の更新をするかどうかの処分がなされていないものについては,第二項の規定にかかわらず,当該申請に対する処分を行うものとする。

5 前三項の規定は,市町村長が市町村長指定区域を拡張する場合又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を追加する場合について準用する。この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。
第78条の16〔市町村長指定期間等の公示〕

 市町村長は,市町村長指定期間,市町村長指定区域及び市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等を定めようとするときは,あらかじめ,その旨並びに市町村長指定区域及び市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る効力が生ずる日を公示しなければならない。

2 前項の規定は,市町村長指定期間,市町村長指定区域又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の変更について準用する。
第78条の17〔公募指定に関する読替え〕
 公募指定に係る第七十八条の二第四項,第六項及び第十一項,第七十八条の五第二項並びに第七十八条の九から第七十八条の十一までの規定の適用については,同項中「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く」とあるのは「公募指定に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に限る」と,「一月前まで」とあるのは「一月以上前の日であって市町村長が定める日まで」とするほか,必要な技術的読替えは,政令で定める。

第4節 指定居宅介護支援事業者

第79条〔指定居宅介護支援事業者の指定〕
 第四十六条第一項の指定は,厚生労働省令で定めるところにより,居宅介護支援事業を行う者の申請により,居宅介護支援事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という)ごとに行う。

2 市町村長は,前項の申請があった場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,第四十六条第一項の指定をしてはならない。
@ 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。
A 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が,第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数を満たしていないとき。
B 申請者が,第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な居宅介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
Bの2 申請者が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
C 申請者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Cの2 申請者が,労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Cの3 申請者が,保険料等について,当該申請をした日の前日までに,納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け,かつ,当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり,当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
D 申請者が,第八十四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み,当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては,当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む)であるとき。ただし,当該指定の取消しが,指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
Dの2 申請者と密接な関係を有する者が,第八十四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし,当該指定の取消しが,指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
E 申請者が,第八十四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
Eの2 申請者が,第八十三条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第八十四条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう)までの間に第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
Eの3 第六号に規定する期間内に第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において,申請者が,同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く)の管理者であった者で,当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
F 申請者が,指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
G 申請者が,法人で,その役員等のうちに第三号の二から第五号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
H 申請者が,法人でない事業所で,その管理者が第三号の二から第五号まで又は第六号から第七号までのいずれかに該当する者であるとき。

3 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては,厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
第79条の2〔指定の更新〕
 第46条第1項の指定は,6年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。 (2608B)

2 前項の更新の申請があった場合において,同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,従前の指定は,指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,なおその効力を有する。

3 前項の場合において,指定の更新がされたときは,その指定の有効期間は,従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前条の規定は,第一項の指定の更新について準用する。
第80条〔指定居宅介護支援の事業の基準〕
 指定居宅介護支援事業者は,次条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い,要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに,自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は,指定居宅介護支援を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に,認定審査会意見が記載されているときは,当該認定審査会意見に配慮して,当該被保険者に当該指定居宅介護支援を提供するように努めなければならない。
第81条〔指定居宅介護支援の事業の基準〕
 指定居宅介護支援事業者は,当該指定に係る事業所ごとに,市町村の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。

2 前項に規定するもののほか,指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は,市町村の条例で定める。

3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては,次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
@ 指定居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
A 指定居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって,利用する要介護者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

4 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は,次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは,当該届出の日前一月以内に当該指定居宅介護支援を受けていた者であって,当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅介護支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し,必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう,他の指定居宅介護支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は,要介護者の人格を尊重するとともに,この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し,要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第82条〔変更の届出等〕
 指定居宅介護支援事業者は,当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき,又は休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは,厚生労働省令で定めるところにより,十日以内に,その旨を市町村長に届け出なければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は,当該指定居宅介護支援の事業を廃止し,又は休止しようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の一月前までに,その旨を市町村長に届け出なければならない。
第82条の2〔市町村長等による連絡調整又は援助〕
 市町村長は,指定居宅介護支援事業者による第八十一条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該指定居宅介護支援事業者及び他の指定居宅介護支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2 都道府県知事は,同一の指定居宅介護支援事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において,当該指定居宅介護支援事業者による第八十一条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

3 厚生労働大臣は,同一の指定居宅介護支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において,当該指定居宅介護支援事業者による第八十一条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
第83条〔報告等〕
 市町村長は,必要があると認めるときは,指定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定居宅介護支援事業者であった者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者等に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該指定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所,事務所その他指定居宅介護支援の事業に関係のある場所に立ち入り,その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第二十四条第三項の規定は,前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は,前項の規定による権限について準用する。
第83条の2〔勧告,命令等〕
 市町村長は,指定居宅介護支援事業者が,次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは,当該指定居宅介護支援事業者に対し,期限を定めて,それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
@ 当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数を満たしていない場合 当該市町村の条例で定める員数を満たすこと。
A 第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をしていない場合 当該指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすること。
B 第八十一条第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

2 市町村長は,前項の規定による勧告をした場合において,その勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは,その旨を公表することができる。

3 市町村長は,第一項の規定による勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該指定居宅介護支援事業者に対し,期限を定めて,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 市町村長は,前項の規定による命令をした場合においては,その旨を公示しなければならない。

5 市町村長は,保険給付に係る指定居宅介護支援を行った指定居宅介護支援事業者(他の市町村長が第四十六条第一項の指定をした者に限る)について,第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは,その旨を当該他の市町村長に通知しなければならない。
第84条〔指定の取消し等〕
 市町村長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を取り消し,又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
@ 指定居宅介護支援事業者が,第七十九条第二項第三号の二から第四号の二まで,第八号(同項第四号の三に該当する者のあるものであるときを除く)又は第九号(同項第四号の三に該当する者であるときを除く)のいずれかに該当するに至ったとき。
A 指定居宅介護支援事業者が,当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について,第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。
B 指定居宅介護支援事業者が,第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
C 指定居宅介護支援事業者が,第八十一条第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。
D 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において,当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
E 居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
F 指定居宅介護支援事業者が,第八十三条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。
G 指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が,第八十三条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。ただし,当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該指定居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
H 指定居宅介護支援事業者が,不正の手段により第四十六条第一項の指定を受けたとき。
I 前各号に掲げる場合のほか,指定居宅介護支援事業者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
J 前各号に掲げる場合のほか,指定居宅介護支援事業者が,居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
K 指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに,指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2 市町村長は,保険給付に係る指定居宅介護支援又は第二十八条第五項の規定により委託した調査を行った指定居宅介護支援事業者(他の市町村長が第四十六条第一項の指定をした者に限る)について,前項各号のいずれかに該当すると認めるときは,その旨を当該他の市町村長に通知しなければならない。
第85条〔公示〕
 市町村長は,次に掲げる場合には,当該指定居宅介護支援事業者の名称,当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
@ 第四十六条第一項の指定をしたとき。
A 第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
B 前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第四十六条第一項の指定を取り消し,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

第5節 介護保険施設

第1款 指定介護老人福祉施設

第86条〔指定介護老人福祉施設の指定〕
 第四十八条第一項第一号の指定は,厚生労働省令で定めるところにより,老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームのうち,その入所定員が三十人以上であって都道府県の条例で定める数であるものの開設者の申請があったものについて行う。

2 都道府県知事は,前項の申請があった場合において,当該特別養護老人ホームが次の各号のいずれかに該当するときは,第四十八条第一項第一号の指定をしてはならない。
@ 第八十八条第一項に規定する人員を有しないとき。
A 第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人福祉施設の運営をすることができないと認められるとき。
B 当該特別養護老人ホームの開設者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Bの2 当該特別養護老人ホームの開設者が,労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Bの3 当該特別養護老人ホームの開設者が,健康保険法,地方公務員等共済組合法,厚生年金保険法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところにより納付義務を負う保険料,負担金又は掛金について,当該申請をした日の前日までに,これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け,かつ,当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり,当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料,負担金又は掛金の全て(当該処分を受けた者が,当該処分に係る保険料,負担金又は掛金の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料,負担金又は掛金に限る)を引き続き滞納している者であるとき。
C 当該特別養護老人ホームの開設者が,第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。ただし,当該指定の取消しが,指定介護老人福祉施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
D 当該特別養護老人ホームの開設者が,第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第九十一条の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く)で,当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
Dの2 当該特別養護老人ホームの開設者が,第九十条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第九十二条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該特別養護老人ホームの開設者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう)までの間に第九十一条の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く)で,当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
E 当該特別養護老人ホームの開設者が,指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
F 当該特別養護老人ホームの開設者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ 第三号,第三号の二又は前号に該当する者
ハ この法律,国民健康保険法又は国民年金法の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下このハにおいて「保険料等」という)について,当該申請をした日の前日までに,納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け,かつ,当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり,当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が,当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る)を引き続き滞納している者
ニ 第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消された特別養護老人ホームにおいて,当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(当該指定の取消しが,指定介護老人福祉施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して,この号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く)
ホ 第五号に規定する期間内に第九十一条の規定による指定の辞退をした特別養護老人ホーム(当該指定の辞退について相当の理由がある特別養護老人ホームを除く)において,同号の通知の日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないもの

3 都道府県知事は,第四十八条第一項第一号の指定をしようとするときは,関係市町村長に対し,厚生労働省令で定める事項を通知し,相当の期間を指定して,当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
第86条の2〔指定の更新〕
 第四十八条第一項第一号の指定は,六年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において,同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,従前の指定は,指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,なおその効力を有する。

3 前項の場合において,指定の更新がされたときは,その指定の有効期間は,従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前条の規定は,第一項の指定の更新について準用する。
第87条〔指定介護老人福祉施設の基準〕
 指定介護老人福祉施設の開設者は,次条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従い,要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定介護福祉施設サービスを提供するとともに,自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護福祉施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2 指定介護老人福祉施設の開設者は,指定介護福祉施設サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に,認定審査会意見が記載されているときは,当該認定審査会意見に配慮して,当該被保険者に当該指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。
第88条〔指定介護老人福祉施設の基準〕
 指定介護老人福祉施設は,都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。

2 前項に規定するもののほか,指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は,都道府県の条例で定める。

3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては,次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
@ 指定介護福祉施設サービスに従事する従業者及びその員数
A 指定介護老人福祉施設に係る居室の床面積
B 指定介護老人福祉施設の運営に関する事項であって,入所する要介護者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

4 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定介護福祉施設サービスの取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

5 指定介護老人福祉施設の開設者は,第九十一条の規定による指定の辞退をするときは,同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定介護福祉施設サービスを受けていた者であって,当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定介護福祉施設サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し,必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう,他の指定介護老人福祉施設の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

6 指定介護老人福祉施設の開設者は,要介護者の人格を尊重するとともに,この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し,要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第89条〔変更の届出〕
 指定介護老人福祉施設の開設者は,開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは,厚生労働省令で定めるところにより,十日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第89条の2〔都道府県知事等による連絡調整又は援助〕
 都道府県知事又は市町村長は,指定介護老人福祉施設の開設者による第八十八条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該指定介護老人福祉施設の開設者及び他の指定介護老人福祉施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護老人福祉施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2 厚生労働大臣は,同一の指定介護老人福祉施設の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において,当該指定介護老人福祉施設の開設者による第八十八条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護老人福祉施設の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
第90条〔報告等〕
 都道府県知事又は市町村長は,必要があると認めるときは,指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者若しくは開設者であった者等に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは指定介護老人福祉施設,指定介護老人福祉施設の開設者の事務所その他指定介護老人福祉施設の運営に関係のある場所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第二十四条第三項の規定は,前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は,前項の規定による権限について準用する。
第91条〔指定の辞退〕
 指定介護老人福祉施設は,1月以上の予告期間を設けて,その指定を辞退することができる。
第91条の2〔勧告,命令等〕
 都道府県知事は,指定介護老人福祉施設が,次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは,当該指定介護老人福祉施設の開設者に対し,期限を定めて,それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
@ その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員について第八十八条第一項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
A 第88条第2項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をしていない場合 当該指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をすること。
B 第88条第5項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

2 都道府県知事は,前項の規定による勧告をした場合において,その勧告を受けた指定介護老人福祉施設の開設者が同項の期限内にこれに従わなかったときは,その旨を公表することができる。

3 都道府県知事は,第一項の規定による勧告を受けた指定介護老人福祉施設の開設者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該指定介護老人福祉施設の開設者に対し,期限を定めて,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 都道府県知事は,前項の規定による命令をした場合においては,その旨を公示しなければならない。

5 市町村は,保険給付に係る指定介護福祉施設サービスを行った指定介護老人福祉施設について,第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは,その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第92条〔指定の取消し等〕
 都道府県知事は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該指定介護老人福祉施設に係る第48条第1項第1号の指定を取り消し,又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
@ 指定介護老人福祉施設が,第86条第2項第3号,第3号の2又は第七号(ハに該当する者があるときを除く)のいずれかに該当するに至ったとき。
A 指定介護老人福祉施設が,その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員について,第八十八条第一項の都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。
B 指定介護老人福祉施設が,第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をすることができなくなったとき。
C 指定介護老人福祉施設の開設者が,第八十八条第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。
D 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において,当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
E 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
F 指定介護老人福祉施設が,第九十条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。
G 指定介護老人福祉施設の開設者又はその長若しくは従業者が,第九十条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。ただし,当該指定介護老人福祉施設の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該指定介護老人福祉施設の開設者又はその長が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
H 指定介護老人福祉施設の開設者が,不正の手段により第四十八条第一項第一号の指定を受けたとき。
I 前各号に掲げる場合のほか,指定介護老人福祉施設の開設者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
J 前各号に掲げる場合のほか,指定介護老人福祉施設の開設者が,居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
K 指定介護老人福祉施設の開設者の役員又はその長のうちに,指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2 市町村は,保険給付に係る指定介護福祉施設サービス又は第二十八条第五項の規定により委託した調査を行った指定介護老人福祉施設について,前項各号のいずれかに該当すると認めるときは,その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第93条〔公示〕
 都道府県知事は,次に掲げる場合には,当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称,当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
@ 第四十八条第一項第一号の指定をしたとき。
A 第九十一条の規定による第四十八条第一項第一号の指定の辞退があったとき。
B 前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第四十八条第一項第一号の指定を取り消し,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
第2款 介護老人保健施設
第94条〔開設許可〕
 介護老人保健施設を開設しようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,都道府県知事の許可を受けなければならない。 (1807C)(2209E)(2608C)

2 介護老人保健施設を開設した者が,当該介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも,前項と同様とする。

3 都道府県知事は,前二項の許可の申請があった場合において,次の各号(前項の申請にあっては,第二号又は第三号)のいずれかに該当するときは,前二項の許可を与えることができない。
@ 当該介護老人保健施設を開設しようとする者が,地方公共団体,医療法人,社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
A 当該介護老人保健施設が第九十七条第一項に規定する療養室,診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設又は同条第二項の厚生労働省令及び都道府県の条例で定める人員を有しないとき。
B 第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人保健施設の運営をすることができないと認められるとき。
C 申請者が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
D 申請者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Dの2 申請者が,労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Dの3 申請者が,保険料等について,当該申請をした日の前日までに,納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け,かつ,当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり,当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
E 申請者が,第百四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み,当該許可を取り消された者が第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては,当該通知があった日前六十日以内に当該者の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む)であるとき。ただし,当該許可の取消しが,介護老人保健施設の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護老人保健施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護老人保健施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
F 申請者が,第百四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第九十九条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
Fの2 申請者が,第百条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百四条第一項の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう)までの間に第99条第2項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
G 第七号に規定する期間内に第九十九条第二項の規定による廃止の届出があった場合において,申請者が,同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員若しくはその開設した介護老人保健施設の管理者又は当該届出に係る第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く)の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で,当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
H 申請者が,許可の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
I 申請者が,法人で,その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
J 申請者が,第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので,その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに第四号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

4 都道府県知事は,営利を目的として,介護老人保健施設を開設しようとする者に対しては,第一項の許可を与えないことができる。

5 都道府県知事は,第一項の許可又は第二項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ)の申請があった場合において,当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする)における介護老人保健施設の入所定員の総数が,同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか,又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき,その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは,第一項の許可又は第二項の許可を与えないことができる。

6 都道府県知事は,第1項の許可又は第二項の許可をしようとするときは,関係市町村長に対し,厚生労働省令で定める事項を通知し,相当の期間を指定して,当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
第94条の2〔許可の更新〕
 前条第1項の許可は,6年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において,同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,従前の許可は,許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,なおその効力を有する。

3 前項の場合において,許可の更新がされたときは,その許可の有効期間は,従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前条の規定は,第1項の許可の更新について準用する。
第95条〔介護老人保健施設の管理〕
 介護老人保健施設の開設者は,都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,介護老人保健施設の開設者は,都道府県知事の承認を受け,医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。
第96条〔介護老人保健施設の基準〕
 介護老人保健施設の開設者は,次条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従い,要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護保健施設サービスを提供するとともに,自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護保健施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2 介護老人保健施設の開設者は,介護保健施設サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に,認定審査会意見が記載されているときは,当該認定審査会意見に配慮して,当該被保険者に当該介護保健施設サービスを提供するように努めなければならない。
第97条〔介護老人保健施設の基準〕
 介護老人保健施設は,厚生労働省令で定めるところにより療養室,診察室及び機能訓練室を有するほか,都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。

2 介護老人保健施設は,厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか,都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。

3 前二項に規定するもののほか,介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準は,都道府県の条例で定める。

4 都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては,次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
@ 介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数
A 介護老人保健施設の運営に関する事項であって,入所する要介護者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

5 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

6 介護老人保健施設の開設者は,第九十九条第二項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは,当該届出の日の前日に当該介護保健施設サービスを受けていた者であって,当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護保健施設サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し,必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう,他の介護老人保健施設の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

7 介護老人保健施設の開設者は,要介護者の人格を尊重するとともに,この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し,要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第98条〔広告制限〕
 介護老人保健施設に関しては,文書その他いかなる方法によるを問わず,何人も次に掲げる事項を除くほか,これを広告してはならない。
@ 介護老人保健施設の名称,電話番号及び所在の場所を表示する事項
A 介護老人保健施設に勤務する医師及び看護師の氏名
B 前二号に掲げる事項のほか,厚生労働大臣の定める事項
C その他都道府県知事の許可を受けた事項

2 厚生労働大臣は,前項第三号に掲げる事項の広告の方法について,厚生労働省令で定めるところにより,必要な定めをすることができる。
第99条〔変更の届出等〕
 介護老人保健施設の開設者は,第九十四条第二項の規定による許可に係る事項を除き,当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき,又は休止した当該介護老人保健施設を再開したときは,厚生労働省令で定めるところにより,十日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 介護老人保健施設の開設者は,当該介護老人保健施設を廃止し,又は休止しようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の一月前までに,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第99条の2〔都道府県知事等による連絡調整又は援助〕
 都道府県知事又は市町村長は,介護老人保健施設の開設者による第97条第6項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該介護老人保健施設の開設者及び他の介護老人保健施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2 厚生労働大臣は,同一の介護老人保健施設の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において,当該介護老人保健施設の開設者による第九十七条第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
第100条〔報告等〕
 都道府県知事又は市町村長は,必要があると認めるときは,介護老人保健施設の開設者,介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者(以下「介護老人保健施設の開設者等」という)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,介護老人保健施設の開設者等に対し出頭を求め,又は当該職員に,介護老人保健施設の開設者等に対して質問させ,若しくは介護老人保健施設,介護老人保健施設の開設者の事務所その他介護老人保健施設の運営に関係のある場所に立ち入り,その設備若しくは診療録,帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第二十四条第三項の規定は,前項の規定による質問又は立入検査について,同条第四項の規定は,前項の規定による権限について準用する。

3 第一項の規定により,介護老人保健施設の開設者等に対し報告若しくは提出若しくは提示を命じ,若しくは出頭を求め,又は当該職員に介護老人保健施設の開設者等に対し質問させ,若しくは介護老人保健施設に立入検査をさせた市町村長は,当該介護老人保健施設につき次条,第百二条第一項,第百三条第三項又は第百四条第一項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは,理由を付して,その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第101条〔設備の使用制限等〕
 都道府県知事は,介護老人保健施設が,第九十七条第一項に規定する療養室,診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき,又は同条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る)に適合しなくなったときは,当該介護老人保健施設の開設者に対し,期間を定めて,その全部若しくは一部の使用を制限し,若しくは禁止し,又は期限を定めて,修繕若しくは改築を命ずることができる。
第102条〔変更命令〕
 都道府県知事は,介護老人保健施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは,当該介護老人保健施設の開設者に対し,期限を定めて,介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。

2 厚生労働大臣は,前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について,介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは,都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
第103条〔業務運営の勧告,命令等〕
 都道府県知事は,介護老人保健施設が,次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは,当該介護老人保健施設の開設者に対し,期限を定めて,それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
@ その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第二項の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
A 第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る)に適合していない場合 当該介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に適合すること。
B 第九十七条第六項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

2 都道府県知事は,前項の規定による勧告をした場合において,その勧告を受けた介護老人保健施設の開設者が,同項の期限内にこれに従わなかったときは,その旨を公表することができる。

3 都道府県知事は,第一項の規定による勧告を受けた介護老人保健施設の開設者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該介護老人保健施設の開設者に対し,期限を定めて,その勧告に係る措置をとるべきことを命じ,又は期間を定めて,その業務の停止を命ずることができる。

4 都道府県知事は,前項の規定による命令をした場合においては,その旨を公示しなければならない。

5 市町村は,保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について,第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは,その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第104条〔許可の取消し等〕
 都道府県知事は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し,又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
@ 介護老人保健施設の開設者が,第94条第1項の許可を受けた後正当の理由がないのに,6月以上その業務を開始しないとき。
A 介護老人保健施設が,第九十四条第三項第四号から第五号の二まで,第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く)又は第十一号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く)のいずれかに該当するに至ったとき。
B 介護老人保健施設の開設者が,第九十七条第七項に規定する義務に違反したと認められるとき。
C 介護老人保健施設の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。
D 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において,当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
E 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
F 介護老人保健施設の開設者等が,第百条第一項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。
G 介護老人保健施設の開設者等が,第百条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。ただし,介護老人保健施設の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該介護老人保健施設の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
H 前各号に掲げる場合のほか,介護老人保健施設の開設者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
I 前各号に掲げる場合のほか,介護老人保健施設の開設者が,居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
J 介護老人保健施設の開設者が法人である場合において,その役員又は当該介護老人保健施設の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
K 介護老人保健施設の開設者が第九十四条第三項第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合において,その管理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2 市町村は,第28条第5項の規定により委託した調査又は保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について,前項各号のいずれかに該当すると認めるときは,その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

3 厚生労働大臣は,第1項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について,介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは,都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
第104条の2〔公示〕
 都道府県知事は,次に掲げる場合には,介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名,当該介護老人保健施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
@ 第94条第1項の規定による許可をしたとき。
A 第99条第2項の規定による廃止の届出があったとき。
B 前条第1項又は第115条の35第6項の規定により第94条第1項の許可を取り消し,又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
第105条〔医療法の準用〕
 医療法第9条第2項の規定は,介護老人保健施設の開設者について,同法第15条第1項及び第3項の規定は,介護老人保健施設の管理者について,同法第30条の規定は,第101条,第102条第1項,第103条第3項及び第104条第1項の規定による処分について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
第106条〔医療法との関係等〕
 介護老人保健施設は,医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし,同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法,国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く)において「病院」又は「診療所」とあるのは,介護老人保健施設(政令で定める法令の規定にあっては,政令で定めるものを除く)を含むものとする。

介護保険法 C