介護保険法 D

第3款 介護医療院

第107条〔開設許可〕
 介護医療院を開設しようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 介護医療院を開設した者が,当該介護医療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも,前項と同様とする。

3 都道府県知事は,前二項の許可の申請があった場合において,次の各号(前項の申請にあっては,第2号又は第3号)のいずれかに該当するときは,前二項の許可を与えることができない。
@ 当該介護医療院を開設しようとする者が,地方公共団体,医療法人,社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
A 当該介護医療院が第百十一条第一項に規定する療養室,診察室,処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設又は同条第2項の厚生労働省令及び都道府県の条例で定める人員を有しないとき。
B 第百十一条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護医療院の運営をすることができないと認められるとき。
C 申請者が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
D 申請者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
E 申請者が,労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
F 申請者が,保険料等について,当該申請をした日の前日までに,納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け,かつ,当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり,当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
G 申請者が,第114条の6第1項又は第115条の35第6項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み,当該許可を取り消された者が第1号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては,当該通知があった日前六十日以内に当該者の開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む)であるとき。ただし,当該許可の取消しが,介護医療院の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護医療院の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護医療院の開設者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
H 申請者が,第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十三条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
I 申請者が,第百十四条の二第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十四条の六第一項の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう)までの間に第百十三条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
J 第九号に規定する期間内に第百十三条第二項の規定による廃止の届出があった場合において,申請者が,同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員若しくはその開設した介護医療院の管理者又は当該届出に係る第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く)の開設した介護医療院の管理者であった者で,当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
K 申請者が,許可の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
L 申請者が,法人で,その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
M 申請者が,第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので,その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに第四号から第十二号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

4 都道府県知事は,営利を目的として,介護医療院を開設しようとする者に対しては,第一項の許可を与えないことができる。

5 都道府県知事は,第一項の許可又は第二項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ)の申請があった場合において,当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする)における介護医療院の入所定員の総数が,同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護医療院の必要入所定員総数に既に達しているか,又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき,その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは,第一項の許可又は第二項の許可を与えないことができる。

6 都道府県知事は,第一項の許可又は第二項の許可をしようとするときは,関係市町村長に対し,厚生労働省令で定める事項を通知し,相当の期間を指定して,当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
第108条〔許可の更新〕
 前条第一項の許可は,六年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において,同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,従前の許可は,許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,なおその効力を有する。

3 前項の場合において,許可の更新がされたときは,その許可の有効期間は,従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前条の規定は,第一項の許可の更新について準用する。
第109条〔介護医療院の管理〕
 介護医療院の開設者は,都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,介護医療院の開設者は,都道府県知事の承認を受け,医師以外の者に当該介護医療院を管理させることができる。
第110条〔介護医療院の基準〕
 介護医療院の開設者は,次条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従い,要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護医療院サービスを提供するとともに,自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護医療院サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2 介護医療院の開設者は,介護医療院サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に,認定審査会意見が記載されているときは,当該認定審査会意見に配慮して,当該被保険者に当該介護医療院サービスを提供するように努めなければならない。
第111条〔介護医療院の基準〕
 介護医療院は,厚生労働省令で定めるところにより療養室,診察室,処置室及び機能訓練室を有するほか,都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。

2 介護医療院は,厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか,都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。

3 前二項に規定するもののほか,介護医療院の設備及び運営に関する基準は,都道府県の条例で定める。

4 都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては,次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
@ 介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数
A 介護医療院の運営に関する事項であって,入所する要介護者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

5 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

6 介護医療院の開設者は,第百十三条第二項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは,当該届出の日の前日に当該介護医療院サービスを受けていた者であって,当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護医療院サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し,必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう,他の介護医療院の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

7 介護医療院の開設者は,要介護者の人格を尊重するとともに,この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し,要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第112条〔広告制限〕
 介護医療院に関しては,文書その他いかなる方法によるを問わず,何人も次に掲げる事項を除くほか,これを広告してはならない。
@ 介護医療院の名称,電話番号及び所在の場所を表示する事項
A 介護医療院に勤務する医師及び看護師の氏名
B 前二号に掲げる事項のほか,厚生労働大臣の定める事項
C その他都道府県知事の許可を受けた事項

2 厚生労働大臣は,前項第三号に掲げる事項の広告の方法について,厚生労働省令で定めるところにより,必要な定めをすることができる。
第113条〔変更の届出等〕
 介護医療院の開設者は,第百七条第二項の規定による許可に係る事項を除き,当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき,又は休止した当該介護医療院を再開したときは,厚生労働省令で定めるところにより,十日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 介護医療院の開設者は,当該介護医療院を廃止し,又は休止しようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の一月前までに,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第114条〔都道府県知事等による連絡調整又は援助〕
 都道府県知事又は市町村長は,介護医療院の開設者による第百十一条第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該介護医療院の開設者及び他の介護医療院の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護医療院の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2 厚生労働大臣は,同一の介護医療院の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において,当該介護医療院の開設者による第百十一条第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該介護医療院の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
第114条の2〔報告等〕
 都道府県知事又は市町村長は,必要があると認めるときは,介護医療院の開設者,介護医療院の管理者若しくは医師その他の従業者(以下「介護医療院の開設者等」という)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,介護医療院の開設者等に対し出頭を求め,又は当該職員に,介護医療院の開設者等に対して質問させ,若しくは介護医療院,介護医療院の開設者の事務所その他介護医療院の運営に関係のある場所に立ち入り,その設備若しくは診療録,帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第二十四条第三項の規定は,前項の規定による質問又は立入検査について,同条第四項の規定は,前項の規定による権限について準用する。

3 第一項の規定により,介護医療院の開設者等に対し報告若しくは提出若しくは提示を命じ,若しくは出頭を求め,又は当該職員に介護医療院の開設者等に対し質問させ,若しくは介護医療院に立入検査をさせた市町村長は,当該介護医療院につき次条,第百十四条の四第一項,第百十四条の五第三項又は第百十四条の六第一項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは,理由を付して,その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第114条の3〔設備の使用制限等〕
 都道府県知事は,介護医療院が,第百十一条第一項に規定する療養室,診察室,処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき,又は同条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る)に適合しなくなったときは,当該介護医療院の開設者に対し,期間を定めて,その全部若しくは一部の使用を制限し,若しくは禁止し,又は期限を定めて,修繕若しくは改築を命ずることができる。
第114条の4〔変更命令〕
 都道府県知事は,介護医療院の管理者が介護医療院の管理者として不適当であると認めるときは,当該介護医療院の開設者に対し,期限を定めて,介護医療院の管理者の変更を命ずることができる。

2 厚生労働大臣は,前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について,介護医療院に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは,都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
第114条の5〔業務運営の勧告,命令等〕
 都道府県知事は,介護医療院が,次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは,当該介護医療院の開設者に対し,期限を定めて,それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
@ その業務に従事する従業者の人員について第百十一条第二項の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
A 第百十一条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る)に適合していない場合 当該介護医療院の設備及び運営に関する基準に適合すること。
B 第百十一条第六項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

2 都道府県知事は,前項の規定による勧告をした場合において,その勧告を受けた介護医療院の開設者が,同項の期限内にこれに従わなかったときは,その旨を公表することができる。

3 都道府県知事は,第一項の規定による勧告を受けた介護医療院の開設者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該介護医療院の開設者に対し,期限を定めて,その勧告に係る措置をとるべきことを命じ,又は期間を定めて,その業務の停止を命ずることができる。

4 都道府県知事は,前項の規定による命令をした場合においては,その旨を公示しなければならない。

5 市町村は,保険給付に係る介護医療院サービスを行った介護医療院について,第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは,その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第114条の6〔許可の取消し等〕
 都道府県知事は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該介護医療院に係る第百七条第一項の許可(以下この条において「許可」という)を取り消し,又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
@ 介護医療院の開設者が,許可を受けた後正当な理由がなく,六月以上その業務を開始しないとき。
A 介護医療院が,第百七条第三項第四号から第六号まで,第十三号(第七号に該当する者のあるものであるときを除く)又は第十四号(第七号に該当する者のあるものであるときを除く)のいずれかに該当するに至ったとき。
B 介護医療院の開設者が,第百十一条第七項に規定する義務に違反したと認められるとき。
C 介護医療院の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。
D 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において,当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
E 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
F 介護医療院の開設者等が,第百十四条の二第一項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。
G 介護医療院の開設者等が,第百十四条の二第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。ただし,介護医療院の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該介護医療院の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
H 前各号に掲げる場合のほか,介護医療院の開設者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
I 前各号に掲げる場合のほか,介護医療院の開設者が,居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
J 介護医療院の開設者が法人である場合において,その役員又は当該介護医療院の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
K 介護医療院の開設者が第百七条第三項第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合において,その管理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2 市町村は,第二十八条第五項の規定により委託した調査又は保険給付に係る介護医療院サービスを行った介護医療院について,前項各号のいずれかに該当すると認めるときは,その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

3 厚生労働大臣は,第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について,介護医療院に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは,都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
第114条の7〔公示〕
 都道府県知事は,次に掲げる場合には,介護医療院の開設者の名称又は氏名,当該介護医療院の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
@ 第百七条第一項の規定による許可をしたとき。
A 第百十三条第二項の規定による廃止の届出があったとき。
B 前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第百七条第一項の許可を取り消し,又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
第114条の8〔医療法の準用〕
 医療法第九条第二項の規定は,介護医療院の開設者について,同法第十五条第一項及び第三項の規定は,介護医療院の管理者について,同法第三十条の規定は,第百十四条の三,第百十四条の四第一項,第百十四条の五第三項及び第百十四条の六第一項の規定による処分について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
第115条〔医療法との関係等〕
 介護医療院は,医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし,同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法,国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く)において「病院」又は「診療所」とあるのは,介護医療院(政令で定める法令の規定にあっては,政令で定めるものを除く)を含むものとする。

2 介護医療院の開設者は,医療法第三条第一項の規定にかかわらず,当該介護医療院の名称中に介護医療院という文字を用いることができる。

第6節 指定介護予防サービス事業者

第115条の2〔指定介護予防サービス事業者の指定〕
 第五十三条第一項本文の指定は,厚生労働省令で定めるところにより,介護予防サービス事業を行う者の申請により,介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という)ごとに行う。 (2209C)

2 都道府県知事は,前項の申請があった場合において,次の各号(病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護,介護予防訪問リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては,第六号の二,第六号の三,第十号の二及び第十二号を除く)のいずれかに該当するときは,第五十三条第一項本文の指定をしてはならない。
@ 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
A 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が,第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていないとき。
B 申請者が,第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
C 申請者が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
D 申請者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Dの2 申請者が,労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Dの3 申請者が,保険料等について,当該申請をした日の前日までに,納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け,かつ,当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり,当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
E 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く)が,第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定を除く)を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み,当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては,当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む)であるとき。ただし,当該指定の取消しが,指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
Eの2 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る)が,第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定に限る)を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み,当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては,当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む)であるとき。ただし,当該指定の取消しが,指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
Eの3 申請者と密接な関係を有する者が,第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし,当該指定の取消しが,指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
F 申請者が,第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
Fの2 申請者が,第百十五条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十五条の九第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう)までの間に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
G 第七号に規定する期間内に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において,申請者が,同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く)の管理者であった者で,当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
H 申請者が,指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
I 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く)が,法人で,その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第七号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
Iの2 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る)が,法人で,その役員等のうちに第四号から第五号の三まで,第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
J 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く)が,法人でない事業所で,その管理者が第四号から第六号まで又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。
K 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る)が,法人でない事業所で,その管理者が第四号から第五号の三まで,第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。

3 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては,厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

4 関係市町村長は,厚生労働省令で定めるところにより,都道府県知事に対し,第五十三条第一項本文の指定について,当該指定をしようとするときは,あらかじめ,当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において,当該都道府県知事は,その求めに応じなければならない。

5 関係市町村長は,前項の規定による通知を受けたときは,厚生労働省令で定めるところにより,第五十三条第一項本文の指定に関し,都道府県知事に対し,当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

6 都道府県知事は,前項の意見を勘案し,第五十三条第一項本文の指定を行うに当たって,当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
第115条の2の2〔共生型介護予防サービス事業者の特例〕
 介護予防短期入所生活介護その他厚生労働省令で定める介護予防サービスに係る事業所について,児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該事業所により行われる介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る)又は障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る)を受けている者から当該事業所に係る前条第一項(第百十五条の十一において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む)の申請があった場合において,次の各号のいずれにも該当するときにおける前条第二項(第百十五条の十一において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ)の規定の適用については,前条第二項第二号中「第百十五条の四第一項の」とあるのは「次条第一項第一号の指定介護予防サービスに従事する従業者に係る」と,「同項」とあるのは「同号」と,同項第三号中「第百十五条の四第二項」とあるのは「次条第一項第二号」とする。ただし,申請者が,厚生労働省令で定めるところにより,別段の申出をしたときは,この限りでない。
@ 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が,指定介護予防サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準及び都道府県の条例で定める員数を満たしていること。
A 申請者が,都道府県の条例で定める指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービス事業の運営をすることができると認められること。

2 都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては,第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
@ 指定介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
A 指定介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
B 指定介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって,利用する要支援者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
C 指定介護予防サービスの事業に係る利用定員

3 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

4 第一項の場合において,同項に規定する者が同項の申請に係る第五十三条第一項本文の指定を受けたときは,その者に対しては,第百十五条の四第二項から第四項までの規定は適用せず,次の表の上欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十三条第六項
第百十五条の四第二項
第百十五条の二の二第一項第二号
第百十五条の三第一項
次条第二項
前条第一項第二号
第百十五条の四第一項
都道府県の条例で定める基準に従い
第百十五条の二の二第一項第一号の指定介護予防サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準に従い同号の
第百十五条の八第一項第二号
第百十五条の四第一項の
第百十五条の二の二第一項第一号の指定介護予防サービスに従事する従業者に係る
同項
同号
第百十五条の八第一項第三号
第百十五条の四第二項
第百十五条の二の二第一項第二号
第百十五条の九第一項第三号
第百十五条の四第一項の
第百十五条の二の二第一項第一号の指定介護予防サービスに従事する従業者に係る
同項
同号
第百十五条の九第一項第四号
第百十五条の四第二項
第百十五条の二の二第一項第二号
5 第一項に規定する者であって,同項の申請に係る第五十三条第一項本文の指定を受けたものから,児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る)について同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき又は障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る)について障害者総合支援法第四十六条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったときは,当該指定に係る指定介護予防サービスの事業について,第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
第115条の3〔指定介護予防サービスの事業の基準〕
 指定介護予防サービス事業者は,次条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い,要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定介護予防サービスを提供するとともに,自らその提供する指定介護予防サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護予防サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2 指定介護予防サービス事業者は,指定介護予防サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に,認定審査会意見が記載されているときは,当該認定審査会意見に配慮して,当該被保険者に当該指定介護予防サービスを提供するように努めなければならない。
第115条の4〔指定介護予防サービスの事業の基準〕
 指定介護予防サービス事業者は,当該指定に係る事業所ごとに,都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。

2 前項に規定するもののほか,指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は,都道府県の条例で定める。

3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては,第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
@ 指定介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
A 指定介護予防サービスの事業に係る居室,療養室及び病室の床面積
B 指定介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって,利用する要支援者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
C 指定介護予防サービスの事業に係る利用定員

4 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

5 指定介護予防サービス事業者は,次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは,当該届出の日前一月以内に当該指定介護予防サービスを受けていた者であって,当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し,必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう,指定介護予防支援事業者,他の指定介護予防サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

6 指定介護予防サービス事業者は,要支援者の人格を尊重するとともに,この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し,要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第115条の5〔変更の届出等〕
 指定介護予防サービス事業者は,当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき,又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは,厚生労働省令で定めるところにより,十日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 指定介護予防サービス事業者は,当該指定介護予防サービスの事業を廃止し,又は休止しようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の1月前までに,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (2806E)
第115条の6〔都道府県知事等による連絡調整又は援助〕
 都道府県知事又は市町村長は,指定介護予防サービス事業者による第百十五条の四第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者,他の指定介護予防サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護予防サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2 厚生労働大臣は,同一の指定介護予防サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において,当該指定介護予防サービス事業者による第百十五条の四第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護予防サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
第115条の7〔報告等〕
 都道府県知事又は市町村長は,介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは,指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者であった者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者等に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所,事務所その他指定介護予防サービスの事業に関係のある場所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第115条の8〔勧告,命令等〕
 都道府県知事は,指定介護予防サービス事業者が,次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは,当該指定介護予防サービス事業者に対し,期限を定めて,それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
@ 第百十五条の二第六項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
A 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該都道府県の条例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
B 第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をすること。
C 第百十五条の四第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

2 都道府県知事は,前項の規定による勧告をした場合において,その勧告を受けた指定介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは,その旨を公表することができる。

3 都道府県知事は,第一項の規定による勧告を受けた指定介護予防サービス事業者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該指定介護予防サービス事業者に対し,期限を定めて,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 都道府県知事は,前項の規定による命令をした場合においては,その旨を公示しなければならない。

5 市町村は,保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予防サービス事業者について,第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは,その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第115条の9〔指定の取消し等〕
 都道府県知事は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該指定介護予防サービス事業者に係る第五十三条第一項本文の指定を取り消し,又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
@ 指定介護予防サービス事業者が,第百十五条の二第二項第四号から第五号の二まで,第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く),第十号の二(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く),第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く)又は第十二号(第五号の三に該当する者であるときを除く)のいずれかに該当するに至ったとき。
A 指定介護予防サービス事業者が,第百十五条の二第六項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
B 指定介護予防サービス事業者が,当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について,第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。
C 指定介護予防サービス事業者が,第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
D 指定介護予防サービス事業者が,第百十五条の四第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。
E 介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。
F 指定介護予防サービス事業者が,第百十五条の七第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。
G 指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が,第百十五条の七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。ただし,当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該指定介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
H 指定介護予防サービス事業者が,不正の手段により第五十三条第一項本文の指定を受けたとき。
I 前各号に掲げる場合のほか,指定介護予防サービス事業者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
J 前各号に掲げる場合のほか,指定介護予防サービス事業者が,居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
K 指定介護予防サービス事業者が法人である場合において,その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
L 指定介護予防サービス事業者が法人でない事業所である場合において,その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2 市町村は,保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予防サービス事業者について,前項各号のいずれかに該当すると認めるときは,その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第115条の10〔公示〕
 都道府県知事は,次に掲げる場合には,当該指定介護予防サービス事業者の名称又は氏名,当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
@ 第五十三条第一項本文の指定をしたとき。
A 第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
B 前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第五十三条第一項本文の指定を取り消し,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
第115条の11〔準用〕
 第七十条の二,第七十一条及び第七十二条の規定は,第五十三条第一項本文の指定について準用する。この場合において,第七十条の二第四項中「前条」とあるのは,「第百十五条の二」と読み替えるものとするほか,必要な技術的読替えは,政令で定める。

第7節 指定地域密着型介護予防サービス事業者

第115条の12〔指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定〕
 第五十四条の二第一項本文の指定は,厚生労働省令で定めるところにより,地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により,地域密着型介護予防サービスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という)ごとに行い,当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(特定地域密着型介護予防サービスに係る指定にあっては,当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む)に対する地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について,その効力を有する。

2 市町村長は,前項の申請があった場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない。
@ 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。
A 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が,第百十五条の十四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。
B 申請者が,第百十五条の十四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型介護予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
C 当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって,その所在地の市町村長の同意を得ていないとき。
Cの2 申請者が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
D 申請者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Dの2 申請者が,労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Dの3 申請者が,保険料等について,当該申請をした日の前日までに,納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け,かつ,当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり,当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
E 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く)が,第百十五条の十九(第二号から第五号までを除く)の規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く)を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み,当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては,当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む)であるとき。ただし,当該指定の取消しが,指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
Eの2 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る)が,第百十五条の十九(第二号から第五号までを除く)の規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る)を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み,当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては,当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む)であるとき。ただし,当該指定の取消しが,指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
Eの3 申請者と密接な関係を有する者が,第百十五条の十九(第二号から第五号までを除く)の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし,当該指定の取消しが,指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
F 申請者が,第百十五条の十九(第二号から第五号までを除く)の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
Fの2 前号に規定する期間内に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において,申請者が,同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く)の管理者であった者で,当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
G 申請者が,指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
H 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く)が,法人で,その役員等のうちに第四号の二から第六号まで又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
I 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る)が,法人で,その役員等のうちに第四号の二から第五号の三まで,第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
J 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く)が,法人でない事業所で,その管理者が第四号の二から第六号まで又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。
K 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る)が,法人でない事業所で,その管理者が第四号の二から第五号の三まで,第六号の二又は第七号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。

3 市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては,厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。

4 市町村長は,第一項の申請があった場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,第五十四条の二第一項本文の指定をしないことができる。
@ 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く)が,第百十五条の十九第二号から第五号までの規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く)を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み,当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては,当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む)であるとき。
@の2 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る)が,第百十五条の十九第二号から第五号までの規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る)を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み,当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては,当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む)であるとき。
@の3 申請者と密接な関係を有する者が,第百十五条の十九第二号から第五号までの規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。
A 申請者が,第百十五条の十九第二号から第五号までの規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
Aの2 申請者が,第百十五条の十七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十五条の十九の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう)までの間に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
Aの3 第二号に規定する期間内に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において,申請者が,同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く)の管理者であった者で,当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
B 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く)が,法人で,その役員等のうちに第一号又は前三号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
C 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る)が,法人で,その役員等のうちに第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
D 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く)が,法人でない事業所で,その管理者が第一号又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。
E 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る)が,法人でない事業所で,その管理者が第一号の二又は第二号から第二号の三までのいずれかに該当する者であるとき。

5 市町村長は,第五十四条の二第一項本文の指定を行おうとするときは,あらかじめ,当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

6 市町村長は,第五十四条の二第一項本文の指定を行うに当たって,当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

7 第七十八条の二第九項から第十一項までの規定は,第五十四条の二第一項本文の指定について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
第115条の12の2〔共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例〕
 厚生労働省令で定める地域密着型介護予防サービスに係る事業所について,児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る)又は障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る)を受けている者から当該事業所に係る前条第一項(第百十五条の二十一において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む)の申請があった場合において,次の各号のいずれにも該当するときにおける前条第2項(第115条の21において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ)の規定の適用については,前条第二項第二号中「第百十五条の十四第一項の」とあるのは「次条第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る」と,「若しくは同項」とあるのは「又は同号」と,「員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準」とあるのは「員数」と,同項第三号中「第百十五条の十四第二項又は第五項」とあるのは「次条第一項第二号」とする。ただし,申請者が,厚生労働省令で定めるところにより,別段の申出をしたときは,この限りでない。
@ 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が,指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準及び市町村の条例で定める員数を満たしていること。
A 申請者が,市町村の条例で定める指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型介護予防サービス事業の運営をすることができると認められること。

2 市町村が前項各号の条例を定めるに当たっては,第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
@ 指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
A 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
B 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員
C 指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって,利用する要支援者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
D 指定地域密着型介護予防サービスの事業(第三号に規定する事業を除く)に係る利用定員

3 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

4 第一項の場合において,同項に規定する者が同項の申請に係る第五十四条の二第一項本文の指定を受けたときは,その者に対しては,第百十五条の十四第二項から第六項までの規定は適用せず,次の表の上欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十四条の二第八項
第百十五条の十四第二項又は第五項
第百十五条の十二の二第一項第二号
第百十五条の十三第一項
次条第二項又は第五項
前条第一項第二号
第百十五条の十四第一項
市町村の条例で定める基準に従い
第百十五条の十二の二第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準に従い同号の
第百十五条の十八第一項第二号
第百十五条の十四第一項の
第百十五条の十二の二第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る
若しくは同項
又は同号
員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準
員数
若しくは当該市町村
又は当該市町村
員数又は当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準
員数
第百十五条の十八第一項第三号
第百十五条の十四第二項又は第五項
第百十五条の十二の二第一項第二号
第百十五条の十九第四号
第百十五条の十四第一項の
第百十五条の十二の二第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る
若しくは同項
又は同号
員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準
員数
第百十五条の十九第五号
第百十五条の十四第二項又は第五項
第百十五条の十二の二第一項第二号
5 第一項に規定する者であって,同項の申請に係る第五十四条の二第一項本文の指定を受けたものは,児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る)又は障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る)を廃止し,又は休止しようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の一月前までに,その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において,当該届出があったときは,当該指定に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業について,第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
第115条の13〔指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準〕
 指定地域密着型介護予防サービス事業者は,次条第二項又は第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い,要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定地域密着型介護予防サービスを提供するとともに,自らその提供する指定地域密着型介護予防サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型介護予防サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は,指定地域密着型介護予防サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に,認定審査会意見が記載されているときは,当該認定審査会意見に配慮して,当該被保険者に当該指定地域密着型介護予防サービスを提供するように努めなければならない。
第115条の14〔指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準〕
 指定地域密着型介護予防サービス事業者は,当該指定に係る事業所ごとに,市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。

2 前項に規定するもののほか,指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は,市町村の条例で定める。

3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては,第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
@ 指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
A 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
B 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員
C 指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって,利用する要支援者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
D 指定地域密着型介護予防サービスの事業(第三号に規定する事業を除く)に係る利用定員

4 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

5 市町村は,第三項の規定にかかわらず,同項第一号から第四号までに掲げる事項については,厚生労働省令で定める範囲内で,当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。

6 市町村は,前項の当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは,あらかじめ,当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ,及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。

7 指定地域密着型介護予防サービス事業者は,次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは,当該届出の日前一月以内に当該指定地域密着型介護予防サービスを受けていた者であって,当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域密着型介護予防サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し,必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう,指定介護予防支援事業者,他の指定地域密着型介護予防サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

8 指定地域密着型介護予防サービス事業者は,要支援者の人格を尊重するとともに,この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し,要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第115条の15〔変更の届出等〕
 指定地域密着型介護予防サービス事業者は,当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき,又は休止した当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を再開したときは,厚生労働省令で定めるところにより,十日以内に,その旨を市町村長に届け出なければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は,当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し,又は休止しようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の一月前までに,その旨を市町村長に届け出なければならない。
第115条の16〔市町村長等による連絡調整又は援助〕
 市町村長は,指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者,他の指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2 都道府県知事は,同一の指定地域密着型介護予防サービス事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において,当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

3 厚生労働大臣は,同一の指定地域密着型介護予防サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において,当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
第115条の17〔報告等〕
 市町村長は,地域密着型介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは,指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者等に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所,事務所その他指定地域密着型介護予防サービスの事業に関係のある場所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第115条の18〔勧告,命令等〕
 市町村長は,指定地域密着型介護予防サービス事業者が,次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは,当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し,期限を定めて,それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
@ 第百十五条の十二第六項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
A 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の十四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていない場合 当該市町村の条例で定める基準若しくは当該市町村の条例で定める員数又は当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たすこと。
B 第百十五条の十四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をすること。
C 第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

2 市町村長は,前項の規定による勧告をした場合において,その勧告を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは,その旨を公表することができる。

3 市町村長は,第一項の規定による勧告を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し,期限を定めて,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 市町村長は,前項の規定による命令をした場合においては,その旨を公示しなければならない。
第115条の19〔指定の取消し等〕
 市町村長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第五十四条の二第一項本文の指定を取り消し,又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
@ 指定地域密着型介護予防サービス事業者が,第百十五条の十二第二項第四号の二から第五号の二まで,第九号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く),第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く),第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く)又は第十二号(第五号の三に該当する者であるときを除く)のいずれかに該当するに至ったとき。
A 指定地域密着型介護予防サービス事業者が,第百十五条の十二第四項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至ったとき。
B 指定地域密着型介護予防サービス事業者が,第百十五条の十二第六項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
C 指定地域密着型介護予防サービス事業者が,当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について,第百十五条の十四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。
D 指定地域密着型介護予防サービス事業者が,第百十五条の十四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
E 指定地域密着型介護予防サービス事業者が,第百十五条の十四第八項に規定する義務に違反したと認められるとき。
F 地域密着型介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。
G 指定地域密着型介護予防サービス事業者が,第百十五条の十七第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。
H 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が,第百十五条の十七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。ただし,当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
I 指定地域密着型介護予防サービス事業者が,不正の手段により第五十四条の二第一項本文の指定を受けたとき。
J 前各号に掲げる場合のほか,指定地域密着型介護予防サービス事業者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
K 前各号に掲げる場合のほか,指定地域密着型介護予防サービス事業者が,居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
L 指定地域密着型介護予防サービス事業者が法人である場合において,その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
M 指定地域密着型介護予防サービス事業者が法人でない事業所である場合において,その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
第115条の20〔公示〕
 市町村長は,次に掲げる場合には,遅滞なく,当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称,当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに,これを公示しなければならない。
@ 第五十四条の二第一項本文の指定をしたとき。
A 第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
B 前条の規定により第五十四条の二第一項本文の指定を取り消し,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
第115条の21〔準用〕
 第70条の2の規定は,第54条の2第1項本文の指定について準用する。この場合において,第70条の2第4項中「前条」とあるのは,「第115条の12」と読み替えるものとするほか,必要な技術的読替えは,政令で定める。

介護保険法 D