| 1 第58条第1項の指定は,厚生労働省令で定めるところにより,第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置者の申請により,介護予防支援事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という)ごとに行い,当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用居宅要支援被保険者を除き,当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む)に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について,その効力を有する。 (2209D) |
2 市町村長は,前項の申請があった場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,第58条第1項の指定をしてはならない。
@ 申請者が市町村の条例で定める者でないとき。
A 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が,第115条の24第1項の市町村の条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数を満たしていないとき。
B 申請者が,第115条の24第2項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な介護予防支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
Bの2 申請者が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
C 申請者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Cの2 申請者が,労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
Cの3 申請者が,保険料等について,当該申請をした日の前日までに,納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け,かつ,当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり,当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
D 申請者が,第115条の29の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み,当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては,当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む)であるとき。ただし,当該指定の取消しが,指定介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
Dの2 申請者と密接な関係を有する者が,第115条の29の規定により指定を取り消され,その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし,当該指定の取消しが,指定介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して,この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
E 申請者が,第115条の29の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第115条の25五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
Eの2 申請者が,第115条の27第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第115条の29の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう)までの間に第115条の25第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で,当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
Eの3 第6号に規定する期間内に第115条の25第2項の規定による事業の廃止の届出があった場合において,申請者が,同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く)の管理者であった者で,当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
F 申請者が,指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
G 申請者が,法人で,その役員等のうちに第3号の2から第5号まで又は第6号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
H 申請者が,法人でない事業所で,その管理者が第3号の2から第5号まで又は第6号から第7号までのいずれかに該当する者であるとき。
3 市町村が前項第1号の条例を定めるに当たっては,厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
4 市町村長は,第58条第1項の指定を行おうとするときは,あらかじめ,当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
1 指定介護予防支援事業者は,次条第2項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従い,要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定介護予防支援を提供するとともに,自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護予防支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は,指定介護予防支援を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に,認定審査会意見が記載されているときは,当該認定審査会意見に配慮して,当該被保険者に当該指定介護予防支援を提供するように努めなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は,厚生労働省令で定めるところにより,指定介護予防支援の一部を,厚生労働省令で定める者に委託することができる。
1 指定介護予防支援事業者は,当該指定に係る事業所ごとに,市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定介護予防支援に従事する従業者を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか,指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は,市町村の条例で定める。
3 市町村が前2項の条例を定めるに当たっては,次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
@ 指定介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
A 指定介護予防支援の事業の運営に関する事項であって,利用する要支援者のサービスの適切な利用,適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
4 厚生労働大臣は,前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定介護予防支援の取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは,あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
5 指定介護予防支援事業者は,次条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは,当該届出の日前1月以内に当該指定介護予防支援を受けていた者であって,当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し,必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう,他の指定介護予防支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
6 指定介護予防支援事業者は,要支援者の人格を尊重するとともに,この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し,要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
1 指定介護予防支援事業者は,当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき,又は休止した当該指定介護予防支援の事業を再開したときは,厚生労働省令で定めるところにより,10日以内に,その旨を市町村長に届け出なければならない。
2 指定介護予防支援事業者は,当該指定介護予防支援の事業を廃止し,又は休止しようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,その廃止又は休止の日の1月前までに,その旨を市町村長に届け出なければならない。
1 市町村長は,指定介護予防支援事業者による第115条の24第5項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該指定介護予防支援事業者及び他の指定介護予防支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護予防支援事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2 都道府県知事は,同一の指定介護予防支援事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において,当該指定介護予防支援事業者による第115条の24第5項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定介護予防支援事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
3 厚生労働大臣は,同一の指定介護予防支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において,当該指定介護予防支援事業者による第115条の24第5項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは,当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護予防支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
1 市町村長は,必要があると認めるときは,指定介護予防支援事業者若しくは指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定介護予防支援事業者であった者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定介護予防支援事業者であった者等に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該指定介護予防支援事業者の当該指定に係る事業所,事務所その他指定介護予防支援の事業に関係のある場所に立ち入り,その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第24条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
1 市町村長は,指定介護予防支援事業者が,次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは,当該指定介護予防支援事業者に対し,期限を定めて,それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
@ 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第115条の24第1項の市町村の条例で定める基準又は同項の市町村の条例で定める員数を満たしていない場合 当該市町村の条例で定める基準又は当該市町村の条例で定める員数を満たすこと。
A 第115条の24第2項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をしていない場合 当該指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をすること。
B 第115条の24第5項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2 市町村長は,前項の規定による勧告をした場合において,その勧告を受けた指定介護予防支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは,その旨を公表することができる。
3 市町村長は,第1項の規定による勧告を受けた指定介護予防支援事業者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該指定介護予防支援事業者に対し,期限を定めて,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 市町村長は,前項の規定による命令をした場合においては,その旨を公示しなければならない。
市町村長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該指定介護予防支援事業者に係る第58条第1項の指定を取り消し,又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
@ 指定介護予防支援事業者が,第115条の22第2項第3号の2から第4号の2まで,第8号(同項第4号の3に該当する者のあるものであるときを除く)又は第9号(同項第4号の3に該当する者であるときを除く)のいずれかに該当するに至ったとき。
A 指定介護予防支援事業者が,当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について,第115条の24第1項の市町村の条例で定める基準又は同項の市町村の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。
B 指定介護予防支援事業者が,第115条の24第2項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
C 指定介護予防支援事業者が,第115条の24第6項に規定する義務に違反したと認められるとき。
D 介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
E 指定介護予防支援事業者が,第115条の27第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。
F 指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が,第115条の27第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。ただし,当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該指定介護予防支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
G 指定介護予防支援事業者が,不正の手段により第58条第1項の指定を受けたとき。
H 前各号に掲げる場合のほか,指定介護予防支援事業者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
I 前各号に掲げる場合のほか,指定介護予防支援事業者が,居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
J 指定介護予防支援事業者の役員等のうちに,指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
市町村長は,次に掲げる場合には,当該指定介護予防支援事業者の名称,当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
@ 第58条第1項の指定をしたとき。
A 第115条の25第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
B 前条の規定により第58条第1項の指定を取り消し,又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
第70条の2の規定は,第58条第1項の指定について準用する。この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。
1 指定居宅サービス事業者,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定介護予防サービス事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設,介護老人保健施設及び介護医療院の開設者(以下「介護サービス事業者」という)は,第74条第6項,第78条の4第8項,第81条第6項,第88条第6項,第97条第7項,第111条第7項,第115条の4第6項,第115条の14第8項又は第115条の24第6項に規定する義務の履行が確保されるよう,厚生労働省令で定める基準に従い,業務管理体制を整備しなければならない。
2 介護サービス事業者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
@ 次号から第五号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者 都道府県知事
A 次号から第五号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって,当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む)が二以上の都道府県の区域に所在し,かつ,二以下の地方厚生局の管轄区域に所在するもの 当該介護サービス事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事
B 次号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって,当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む)が一の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という)の区域に所在するもの 指定都市の長
C 地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって,当該指定に係る全ての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む)が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長
D 当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む)が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する介護サービス事業者 厚生労働大臣
3 前項の規定により届出を行った介護サービス事業者は,その届け出た事項に変更があったときは,厚生労働省令で定めるところにより,遅滞なく,その旨を当該届出を行った厚生労働大臣,都道府県知事,指定都市の長又は市町村長(以下この節において「厚生労働大臣等」という)に届け出なければならない。
4 第2項の規定による届出を行った介護サービス事業者は,同項各号に掲げる区分の変更により,同項の規定により当該届出を行った厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは,厚生労働省令で定めるところにより,その旨を当該届出を行った厚生労働大臣等にも届け出なければならない。
5 厚生労働大臣等は,前3項の規定による届出が適正になされるよう,相互に密接な連携を図るものとする。
1 前条第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は,当該届出を行った介護サービス事業者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては,同項の規定による届出を行った介護サービス事業者を除く)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは,当該介護サービス事業者に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,当該介護サービス事業者若しくは当該介護サービス事業者の従業者に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対し質問させ,若しくは当該介護サービス事業者の当該指定に係る事業所若しくは当該指定若しくは許可に係る施設,事務所その他の居宅サービス等の提供に関係のある場所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 厚生労働大臣又は前条第2項第2号に定める都道府県知事が前項の権限を行うときは当該介護サービス事業者に係る指定若しくは許可を行った都道府県知事(次条第五項において「関係都道府県知事」という)又は当該介護サービス事業者に係る指定を行った市町村長(以下この項及び次条第五項において「関係市町村長」という)と,前条第2項第1号に定める都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と密接な連携の下に行うものとする。
3 都道府県知事は,その行った又はその行おうとする指定又は許可に係る介護サービス事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは,厚生労働大臣又は同条第2項第2号に定める都道府県知事に対し,市町村長は,その行った又はその行おうとする指定に係る介護サービス事業者における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは,厚生労働大臣又は同条第2項第1号若しくは第2号に定める都道府県知事に対し,第1項の権限を行うよう求めることができる。
4 厚生労働大臣又は都道府県知事は,前項の規定による都道府県知事又は市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは,厚生労働省令で定めるところにより,その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。
5 第24条第3項の規定は第1項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は第1項の規定による権限について準用する。
1 第115条の32第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は,当該届出を行った介護サービス事業者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては,同項の規定による届出を行った介護サービス事業者を除く)が,同条第1項に規定する厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは,当該介護サービス事業者に対し,期限を定めて,当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
2 厚生労働大臣等は,前項の規定による勧告をした場合において,その勧告を受けた介護サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは,その旨を公表することができる。
3 厚生労働大臣等は,第1項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該介護サービス事業者に対し,期限を定めて,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 厚生労働大臣等は,前項の規定による命令をした場合においては,その旨を公示しなければならない。
5 介護サービス事業者が第三項の規定による命令に違反したときは,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣又は第115条の32第2項第2号に定める都道府県知事は関係都道府県知事又は関係市町村長に対し,同項第1号に定める都道府県知事は関係市町村長に対し当該違反の内容を通知しなければならない。
1 介護サービス事業者は,指定居宅サービス事業者,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定介護老人福祉施設,指定介護予防サービス事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を受け,訪問介護,訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス(以下「介護サービス」という)の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは,政令で定めるところにより,その提供する介護サービスに係る介護サービス情報(介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって,介護サービスを利用し,又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ)を,当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は,前項の規定による報告を受けた後,厚生労働省令で定めるところにより,当該報告の内容を公表しなければならない。
3 都道府県知事は,第1項の規定による報告に関して必要があると認めるときは,当該報告をした介護サービス事業者に対し,介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて,調査を行うことができる。
4 都道府県知事は,介護サービス事業者が第一項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は前項の規定による調査を受けず,若しくは調査の実施を妨げたときは,期間を定めて,当該介護サービス事業者に対し,その報告を行い,若しくはその報告の内容を是正し,又はその調査を受けることを命ずることができる。
5 都道府県知事は,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは,遅滞なく,その旨を,当該指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなければならない。
6 都道府県知事は,指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設,介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第四項の規定による命令に従わないときは,当該指定居宅サービス事業者,指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護老人福祉施設の指定若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を取り消し,又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
7 都道府県知事は,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第四項の規定による命令に従わない場合において,当該指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定を取り消し,又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは,理由を付して,その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
1 都道府県知事は,その指定する者(以下「指定調査機関」という)に,前条第三項の調査の実施に関する事務(以下「調査事務」という)を行わせることができる。
2 前項の指定は,都道府県の区域ごとに,その指定を受けようとする者の申請により,当該都道府県知事が行う。
1 指定調査機関は,調査事務を行うときは,厚生労働省令で定める方法に従い,調査員に調査事務を実施させなければならない。
2 調査員は,調査事務に関する専門的知識及び技術を有するものとして政令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
1 指定調査機関(その者が法人である場合にあっては,その役員。次項において同じ)若しくはその職員(調査員を含む。同項において同じ)又はこれらの職にあった者は,調査事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 指定調査機関及びその職員で調査事務に従事する者は,刑法その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなす。
指定調査機関は,厚生労働省令で定めるところにより,調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え,保存しなければならない。
1 都道府県知事は,調査事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは,指定調査機関に対し,調査事務に関し必要な報告を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは指定調査機関の事務所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第24条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
指定調査機関は,都道府県知事の許可を受けなければ,調査事務の全部又は一部を休止し,又は廃止してはならない。
1 都道府県知事は,その指定する者(以下「指定情報公表センター」という)に,介護サービス情報の報告の受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務で厚生労働省令で定めるもの(以下「情報公表事務」という)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の指定は,都道府県の区域ごとに,その指定を受けようとする者の申請により,当該都道府県知事が行う。
3 第115条の38から前条までの規定は,指定情報公表センターについて準用する。この場合において,これらの規定中「調査事務」とあるのは「情報公表事務」と,「指定調査機関」とあるのは「指定情報公表センター」と,「職員(調査員を含む。同項において同じ)」とあるのは「職員」と読み替えるものとするほか,必要な技術的読替えは,政令で定める。
この節に定めるもののほか,指定調査機関及び指定情報公表センターに関し必要な事項は,政令で定める。
都道府県知事は,介護サービスを利用し,又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会の確保に資するため,介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く)であって厚生労働省令で定めるものの提供を希望する介護サービス事業者から提供を受けた当該情報について,公表を行うよう配慮するものとする。
1 市町村は,被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き,当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き,以下この章において同じ)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため,厚生労働省令で定める基準に従って,地域支援事業として,次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という)を行うものとする。
@ 居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という)に対して,次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という)
イ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として,当該居宅要支援被保険者等の居宅において,厚生労働省令で定める基準に従って,厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という)
ロ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として,厚生労働省令で定める施設において,厚生労働省令で定める基準に従って,厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という)
ハ 厚生労働省令で定める基準に従って,介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第一号生活支援事業」という)
ニ 居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く)の介護予防を目的として,厚生労働省令で定める基準に従って,その心身の状況,その置かれている環境その他の状況に応じて,その選択に基づき,第一号訪問事業,第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下「第一号介護予防支援事業」という)
A 被保険者(第1号被保険者に限る)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く)
2 市町村は,介護予防・日常生活支援総合事業のほか,被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに,要介護状態等となった場合においても,可能な限り,地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため,地域支援事業として,次に掲げる事業を行うものとする。
@ 被保険者の心身の状況,その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握,保健医療,公衆衛生,社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供,関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
A 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
B 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証,その心身の状況,介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ,当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう,包括的かつ継続的な支援を行う事業
C 医療に関する専門的知識を有する者が,介護サービス事業者,居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く)
D 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業
E 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業
3 市町村は,介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか,厚生労働省令で定めるところにより,地域支援事業として,次に掲げる事業を行うことができる。
@ 介護給付等に要する費用の適正化のための事業
A 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業
B その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者(当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む)の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業
4 地域支援事業は,当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況,介護保険の運営の状況,七十五歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。
| 5 市町村は,地域支援事業の利用者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,利用料を請求することができる。 (0107D) |
1 厚生労働大臣は,市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
2 市町村は,定期的に,介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について,調査,分析及び評価を行うよう努めるとともに,その結果に基づき必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
1 市町村は,第1号事業(第1号介護予防支援事業にあっては,居宅要支援被保険者に係るものに限る)については,居宅要支援被保険者等が,当該市町村の長が指定する者(以下「指定事業者」という)の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業を利用した場合において,当該居宅要支援被保険者等に対し,当該第1号事業に要した費用について,第1号事業支給費を支給することにより行うことができる。
2 前項の第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という)の額は,第1号事業に要する費用の額を勘案して,厚生労働省令で定めるところにより算定する額とする。
3 居宅要支援被保険者等が,指定事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業を利用したときは,市町村は,当該居宅要支援被保険者等が当該指定事業者に支払うべき当該第1号事業に要した費用について,第1号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において,当該居宅要支援被保険者等に代わり,当該指定事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは,居宅要支援被保険者等に対し第1号事業支給費の支給があったものとみなす。
5 市町村は,指定事業者から第1号事業支給費の請求があったときは,厚生労働省令で定めるところにより審査した上,支払うものとする。
6 市町村は,前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
7 前項の規定による委託を受けた連合会は,当該委託をした市町村の同意を得て,厚生労働省令で定めるところにより,当該委託を受けた事務の一部を,営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
租税その他の公課は,第1号事業支給費として支給を受けた金銭を標準として,課することができない。
1 第115条の45の3第1項の指定(第115条の45の7第1項を除き,以下この章において「指定事業者の指定」という)は,厚生労働省令で定めるところにより,第1号事業を行う者の申請により,当該事業の種類及び当該事業の種類に係る当該第1号事業を行う事業所ごとに行う。
2 市町村長は,前項の申請があった場合において,申請者が,厚生労働省令で定める基準に従って適正に第一号事業を行うことができないと認められるときは,指定事業者の指定をしてはならない。
1 指定事業者の指定は,厚生労働省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において,同項の期間(以下この条において「有効期間」という)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,従前の指定事業者の指定は,有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,なおその効力を有する。
3 前項の場合において,指定事業者の指定の更新がされたときは,その有効期間は,従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前条の規定は,指定事業者の指定の更新について準用する。
1 市町村長は,第1号事業支給費の支給に関して必要があると認めるときは,指定事業者若しくは指定事業者であった者若しくは当該第百十五条の四十五の三第一項の指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定事業者であった者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定事業者であった者等に対し出頭を求め,又は当該職員に,関係者に対して質問させ,若しくは当該指定事業者の当該指定に係る事業所,事務所その他当該指定事業者が行う第1号事業に関係のある場所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第24条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は前項の規定による権限について,それぞれ準用する。
1 市町村長は,指定事業者が,第115条の45第1項第1号イからニまで又は第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準に従って第1号事業を行っていないと認めるときは,当該指定事業者に対し,期限を定めて,これらの厚生労働省令で定める基準に従って第一号事業を行うことを勧告することができる。
2 市町村長は,前項の規定による勧告をした場合において,その勧告を受けた指定事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは,その旨を公表することができる。
3 市町村長は,第1項の規定による勧告を受けた指定事業者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該指定事業者に対し,期限を定めて,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 市町村長は,前項の規定による命令をした場合においては,その旨を公示しなければならない。
市町村長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該指定事業者に係る指定事業者の指定を取り消し,又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
@ 指定事業者が,第115条の45第1項第1号イからニまで又は第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準に従って第一号事業を行うことができなくなったとき。
A 第1号事業支給費の請求に関し不正があったとき。
B 指定事業者が,第115条の45の7第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。
C 指定事業者又は当該指定事業者の指定に係る事業所の従業者が,第115条の45の7第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。ただし,当該指定事業者の指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該指定事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
D 指定事業者が,不正の手段により指定事業者の指定を受けたとき。
E 前各号に掲げる場合のほか,指定事業者が,この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
F 前各号に掲げる場合のほか,指定事業者が,地域支援事業又は居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
1 市町村は,介護予防・日常生活支援総合事業及び第115条の45第2項各号に掲げる事業の円滑な実施のために必要な関係者相互間の連絡調整を行うことができる。
2 市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業及び第115条の45第2項各号に掲げる事業の関係者は,当該事業に協力するよう努めなければならない。
3 都道府県は,市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業及び第115条の45第2項各号に掲げる事業に関し,情報の提供その他市町村に対する支援に努めるものとする。
第115条の45から前条までに規定するもののほか,地域支援事業の実施に関し必要な事項は,政令で定める。
1 地域包括支援センターは,第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く)及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業(以下「包括的支援事業」という)その他厚生労働省令で定める事業を実施し,地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより,その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。
2 市町村は,地域包括支援センターを設置することができる。
3 次条第1項の規定による委託を受けた者(第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業のみの委託を受けたものを除く)は,包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定める事業を実施するため,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ,厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て,地域包括支援センターを設置することができる。
4 地域包括支援センターの設置者は,自らその実施する事業の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより,その実施する事業の質の向上を図らなければならない。
5 地域包括支援センターの設置者は,包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない。
6 市町村が前項の条例を定めるに当たっては,地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし,その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
7 地域包括支援センターの設置者は,包括的支援事業の効果的な実施のために,介護サービス事業者,医療機関,民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員,被保険者の地域における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない。
8 地域包括支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあっては,その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は,正当な理由なしに,その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
9 市町村は,定期的に,地域包括支援センターにおける事業の実施状況について,評価を行うとともに,必要があると認めるときは,次条第1項の方針の変更その他の必要な措置を講じなければならない。
10 市町村は,地域包括支援センターが設置されたとき,その他厚生労働省令で定めるときは,厚生労働省令で定めるところにより,当該地域包括支援センターの事業の内容及び運営状況に関する情報を公表するよう努めなければならない。
11 第69条の14の規定は,地域包括支援センターについて準用する。この場合において,同条の規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
12 前各項に規定するもののほか,地域包括支援センターに関し必要な事項は,政令で定める。
1 市町村は,老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,包括的支援事業の実施に係る方針を示して,当該包括的支援事業を委託することができる。
2 前項の規定による委託は,包括的支援事業(第115条の45第2項第4号から第六号までに掲げる事業を除く)の全てにつき一括して行わなければならない。
3 前条第7項及び第8項の規定は,第1項の規定による委託を受けた者について準用する。
4 市町村は,介護予防・日常生活支援総合事業(第1号介護予防支援事業にあっては,居宅要支援被保険者に係るものに限る)については,当該介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して,当該介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託することができる。
5 前項の規定により第1号介護予防支援事業の実施の委託を受けた者は,厚生労働省令で定めるところにより,当該委託を受けた事業の一部を,厚生労働省令で定める者に委託することができる。
6 市町村長は,介護予防・日常生活支援総合事業について,第1項又は第四項の規定により,その実施を委託した場合には,当該委託を受けた者(第8項,第180条第1項並びに第181条第2項及び第3項において「受託者」という)に対する当該実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を連合会に委託することができる。
7 前項の規定による委託を受けた連合会は,当該委託をした市町村長の同意を得て,厚生労働省令で定めるところにより,当該委託を受けた事務の一部を,営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
8 受託者は,介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,利用料を請求することができる。
9 市町村は,第115条の45第3項各号に掲げる事業の全部又は一部について,老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し,その実施を委託することができる。
1 市町村は,第115条の45第2項第3号に掲げる事業の効果的な実施のために,介護支援専門員,保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者,民生委員その他の関係者,関係機関及び関係団体(以下この条において「関係者等」という)により構成される会議(以下この条において「会議」という)を置くように努めなければならない。
2 会議は,厚生労働省令で定めるところにより,要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下この項において「支援対象被保険者」という)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに,支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
3 会議は,前項の検討を行うため必要があると認めるときは,関係者等に対し,資料又は情報の提供,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
4 関係者等は,前項の規定に基づき,会議から資料又は情報の提供,意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には,これに協力するよう努めなければならない。
5 会議の事務に従事する者又は従事していた者は,正当な理由がなく,会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 前各項に定めるもののほか,会議の組織及び運営に関し必要な事項は,会議が定める。
市町村は,地域支援事業のほか,要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業,被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業,指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業,被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
| 1 厚生労働大臣は,地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三条第一項に規定する総合確保方針に即して,介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という)を定めるものとする。 (1707B) |
2 基本指針においては,次に掲げる事項について定めるものとする。
@ 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基本的事項
A 次条第1項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第2項第1号の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村介護保険事業計画及び第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
B その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項
3 厚生労働大臣は,基本指針を定め,又はこれを変更するに当たっては,あらかじめ,総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 厚生労働大臣は,基本指針を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。
| 1 市町村は,基本指針に即して,3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という)を定めるものとする。 (1309A)
(1707B)(0107E) |
2 市町村介護保険事業計画においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
@ 当該市町村が,その住民が日常生活を営んでいる地域として,地理的条件,人口,交通事情その他の社会的条件,介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
A 各年度における地域支援事業の量の見込み
B 被保険者の地域における自立した日常生活の支援,要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し,市町村が取り組むべき施策に関する事項
C 前号に掲げる事項の目標に関する事項
3 市町村介護保険事業計画においては,前項各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
@ 前項第1号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策
A 各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策
B 介護給付等対象サービスの種類ごとの量,保険給付に要する費用の額,地域支援事業の量,地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計
C 指定居宅サービスの事業,指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る)の円滑な提供を図るための事業に関する事項
D 指定介護予防サービスの事業,指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
E 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項,居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項,高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項
4 市町村介護保険事業計画は,当該市町村の区域における要介護者等の人数,要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
5 市町村は,第2項第1号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況,その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに,第118条の2第1項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で,当該事情及び当該分析の結果を勘案して,市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
6 市町村介護保険事業計画は,老人福祉法第20条の8第1項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
7 市町村は,第2項第3号に規定する施策の実施状況及び同項第四号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い,市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
8 市町村は,前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに,これを都道府県知事に報告するものとする。
9 市町村介護保険事業計画は,地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第5条第1項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
10 市町村介護保険事業計画は,社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画,高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条の2第1項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健,医療,福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
11 市町村は,市町村介護保険事業計画を定め,又は変更しようとするときは,あらかじめ,被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
12 市町村は,市町村介護保険事業計画(第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係る部分に限る)を定め,又は変更しようとするときは,あらかじめ,都道府県の意見を聴かなければならない。
13 市町村は,市町村介護保険事業計画を定め,又は変更したときは,遅滞なく,これを都道府県知事に提出しなければならない。
1 都道府県は,基本指針に即して,3年を1期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という)を定めるものとする。
2 都道府県介護保険事業支援計画においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
@ 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数,介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
A 都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援,要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し,都道府県が取り組むべき施策に関する事項
B 前号に掲げる事項の目標に関する事項
3 都道府県介護保険事業支援計画においては,前項各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
@ 介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
A 介護サービス情報の公表に関する事項
B 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保又は資質の向上に資する事業に関する事項
C 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
D 介護予防・日常生活支援総合事業及び第115条の45第2項各号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項
4 都道府県介護保険事業支援計画においては,第2項各号に掲げる事項及び前項各号に掲げる事項のほか,第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。
5 都道府県は,次条第1項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で,当該分析の結果を勘案して,都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。
6 都道府県介護保険事業支援計画は,老人福祉法第20条の9第1項に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
7 都道府県は,第2項第2号に規定する施策の実施状況及び同項第3号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い,都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行うものとする。
8 都道府県は,前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに,当該結果及び都道府県内の市町村の前条第7項の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
9 都道府県介護保険事業支援計画は,地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第4条第1項に規定する都道府県計画及び医療法第30条の4第1項に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
10 都道府県介護保険事業支援計画は,社会福祉法第108条第1項に規定する都道府県地域福祉支援計画,高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健,医療,福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
11 都道府県は,都道府県介護保険事業支援計画を定め,又は変更したときは,遅滞なく,これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
1 厚生労働大臣は,市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成,実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため,次に掲げる事項に関する情報について調査及び分析を行い,その結果を公表するものとする。
@ 介護給付等に要する費用の額に関する地域別,年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況その他の厚生労働省令で定める事項
A 被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況その他の厚生労働省令で定める事項
2 市町村は,厚生労働大臣に対し,前項に規定する調査及び分析に必要な情報を,厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
3 厚生労働大臣は,必要があると認めるときは,都道府県及び市町村に対し,第1項に規定する調査及び分析に必要な情報を,厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。
1 都道府県知事は,市町村に対し,市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
2 厚生労働大臣は,都道府県に対し,都道府県介護保険事業支援計画の作成の手法その他都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
国は,市町村又は都道府県が,市町村介護保険事業計画又は都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは,当該事業が円滑に実施されるように必要な情報の提供,助言その他の援助の実施に努めるものとする。
1 都道府県は,第117条第5項の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。
2 都道府県は,都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援,要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。