介護保険法 F

第8章 費用等

第1節 費用の負担

○第121条〔国の負担〕
1 国は,政令で定めるところにより,市町村に対し,介護給付及び予防給付に要する費用の額について,次の各号に掲げる費用の区分に応じ,当該各号に定める割合に相当する額を負担する。
@ 介護給付(次号に掲げるものを除く)及び予防給付(同号に掲げるものを除く)に要する費用 100分の20
A 介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る)に要する費用 100分の15 (1508D)(1910D)

2 第43条第3項,第44条第6項,第45条第6項,第55条第3項,第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づき条例を定めている市町村に対する前項の規定の適用については,同項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額は,当該条例による措置が講ぜられないものとして,政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用の額に相当する額とする。
○第122条〔調整交付金等〕
1 国は,介護保険の財政の調整を行うため,第1号被保険者の年齢階級別の分布状況,第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して,政令で定めるところにより,市町村に対して調整交付金を交付する。 (1309E) (2010D)

2 前項の規定による調整交付金の総額は,各市町村の前条第1項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては,同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ)の総額の百分の五に相当する額とする。

3 毎年度分として交付すべき調整交付金の総額は,当該年度における各市町村の前条第1項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額の見込額の総額の100分の5に相当する額に当該年度の前年度以前の年度における調整交付金で,まだ交付していない額を加算し,又は当該前年度以前の年度において交付すべきであった額を超えて交付した額を当該見込額の総額の100分の5に相当する額から減額した額とする。
×第122条の2〔調整交付金等〕
1 国は,政令で定めるところにより,市町村に対し,介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の20に相当する額を交付する。

2 国は,介護保険の財政の調整を行うため,市町村に対し,介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額について,第1号被保険者の年齢階級別の分布状況,第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して,政令で定めるところにより算定した額を交付する。

3 前項の規定により交付する額の総額は,各市町村の介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の総額の百分の5に相当する額とする。

4 国は,政令で定めるところにより,市町村に対し,地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業を除く)に要する費用の額に,第125条第1項の第2号被保険者負担率に100分の50を加えた率を乗じて得た額(以下「特定地域支援事業支援額」という)の100分の50に相当する額を交付する。
×第122条の3〔調整交付金等〕
1 国は,前2条に定めるもののほか,市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援,要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援するため,政令で定めるところにより,市町村に対し,予算の範囲内において,交付金を交付する。

2 国は,都道府県による第120条の2第1項の規定による支援及び同条第2項の規定による事業に係る取組を支援するため,政令で定めるところにより,都道府県に対し,予算の範囲内において,交付金を交付する。
△第123条〔都道府県の負担等〕
1 都道府県は,政令で定めるところにより,市町村に対し,介護給付及び予防給付に要する費用の額について,次の各号に掲げる費用の区分に応じ,当該各号に定める割合に相当する額を負担する。
@ 介護給付(次号に掲げるものを除く)及び予防給付(同号に掲げるものを除く)に要する費用 100分の12.5
A 介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る)に要する費用 100分の17.5 (1910E)

2 第121条第2項の規定は,前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。

3 都道府県は,政令で定めるところにより,市町村に対し,介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額を交付する。

4 都道府県は,政令で定めるところにより,市町村に対し,特定地域支援事業支援額の100分の25に相当する額を交付する。
○第124条〔市町村の一般会計における負担〕
1 市町村は,政令で定めるところにより,その一般会計において,介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。 (1707E)(2707C)

2 第121条第2項の規定は,前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。

3 市町村は,政令で定めるところにより,その一般会計において,介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。 (2707D)

4 市町村は,政令で定めるところにより,その一般会計において,特定地域支援事業支援額の100分の25に相当する額を負担する。
×第124条の2〔市町村の特別会計への繰入れ等〕
1 市町村は,政令で定めるところにより,一般会計から,所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第1号被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎として政令で定めるところにより算定した額を介護保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

2 国は,政令で定めるところにより,前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。

3 都道府県は,政令で定めるところにより,第1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する。
×第124条の3〔住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金〕
 市町村は,政令で定めるところにより,当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者に対して,当該住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所在する施設所在市町村が行う地域支援事業に要する費用について,政令で定めるところにより算定した額を,地域支援事業に要する費用として負担するものとする。
×第125条〔介護給付費交付金〕
1 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち,介護給付及び予防給付に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という)については,政令で定めるところにより,社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という)が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。

2 前項の第2号被保険者負担率は,すべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第二号被保険者の見込数の総数の割合に2分の1を乗じて得た率を基準として設定するものとし,3年ごとに,当該割合の推移を勘案して政令で定める。

3 第121条第2項の規定は,第1項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。

4 第1項の介護給付費交付金は,第150条第1項の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる。
×第126条〔地域支援事業支援交付金〕
1 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち,介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第1項の第2号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という)については,政令で定めるところにより,支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。

2 前項の地域支援事業支援交付金は,第百五十条第一項の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる。
×第127条〔国の補助〕
 国は,第121条から第122条の3まで及び第124条の2に規定するもののほか,予算の範囲内において,介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
×第128条〔都道府県の補助〕
 都道府県は,第123条及び第124条の2に規定するもののほか,介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
第129条〔保険料〕
1 市町村は,介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため,保険料を徴収しなければならない。

2 前項の保険料は,第1号被保険者に対し,政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 (1208D)(1508C) (2110A)

3 前項の保険料率は,市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額,財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額,第147条第1項第2号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額,第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし,おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

4 市町村は,第1項の規定にかかわらず,第2号被保険者からは保険料を徴収しない。 (0308A)
△第130条〔賦課期日〕
 保険料の賦課期日は,当該年度の初日とする。 (2110B)
×第131条〔保険料の徴収の方法〕
 第129条の保険料の徴収については,第135条の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢,障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職,障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給付」という)の支払をする者(以下「年金保険者」という)に保険料を徴収させ,かつ,その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ)の方法による場合を除くほか,普通徴収(市町村が,保険料を課せられた第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)に対し,地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ)の方法によらなければならない。
△第132条〔普通徴収に係る保険料の納付義務〕
1 第1号被保険者は,市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては,当該保険料を納付しなければならない。

2 世帯主は,市町村が当該世帯に属する第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において,当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

3 配偶者の一方は,市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において,当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 (0308C)
×第133条〔普通徴収に係る保険料の納期〕
 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は,当該市町村の条例で定める。
○第134条〔年金保険者の市町村に対する通知〕
1 年金保険者は,毎年厚生労働省令で定める期日までに,当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの(次に掲げるものを除く)の氏名,住所その他厚生労働省令で定める事項を,その者が同日現在において住所を有する市町村(第13条第1項又は第2項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第1号被保険者であるときは,当該他の市町村とする。次項(第3号を除く)から第6項まで及び第九項において同じ)に通知しなければならない。
@ 当該年の6月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額が,当該年の4月1日の現況において政令で定める額未満である者
A 当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者 (1208E)(1508E)

2 年金保険者は,毎年厚生労働省令で定める期日までに,当該年の4月2日から6月1日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の3月1日から4月1日までの間に第1号に該当するに至った者であって,当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けていないものを含み,当該年の8月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が,当該年の6月1日の現況において政令で定める額未満である者及び前項第2号に該当する者を除く)の氏名,住所その他厚生労働省令で定める事項を,その者が当該年の6月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
@ 老齢等年金給付を受ける権利の裁定を受け,当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けることとなった65歳以上の者
A 当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者のうち65歳に達したもの(65歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有する者に限る)
B 当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者のうち,当該年金保険者に対し市町村の区域を越える住所の変更の届出を行った65歳以上のもの

3 年金保険者は,毎年厚生労働省令で定める期日までに,当該年の6月2日から8月1日までの間に前項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の10月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が,当該年の8月1日の現況において政令で定める額未満である者及び第1項第2号に該当する者を除く)の氏名,住所その他厚生労働省令で定める事項を,その者が当該年の8月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

4 年金保険者は,毎年厚生労働省令で定める期日までに,当該年の8月2日から10月1日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が,当該年の10月1日の現況において政令で定める額未満である者及び第1項第2号に該当する者を除く)の氏名,住所その他厚生労働省令で定める事項を,その者が当該年の10月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

5 年金保険者は,毎年厚生労働省令で定める期日までに,当該年の前年の10月2日から12月1日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の2月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が,当該年の前年の12月1日の現況において政令で定める額未満である者及び第1項第2号に該当する者を除く)の氏名,住所その他厚生労働省令で定める事項を,その者が当該年の前年の12月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

6 年金保険者は,毎年厚生労働省令で定める期日までに,当該年の前年の12月2日から当該年の2月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の4月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が,当該年の2月1日の現況において政令で定める額未満である者及び第1項第2号に該当する者を除く)の氏名,住所その他厚生労働省令で定める事項を,その者が当該年の2月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

7 年金保険者(厚生労働大臣に限る)は,前各項の規定による通知を行う場合においては,政令で定めるところにより,連合会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という)を経由して行うものとする。

8 年金保険者(厚生労働大臣及び地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。第10項,第136条第3項及び第6項並びに第137条第2項において同じ)を除く)は,第1項から第6項までの規定による通知を行う場合においては,厚生労働大臣の同意を得て,当該年金保険者が行う当該通知の全部を厚生労働大臣を経由して行うことができる。

9 前項において,厚生労働大臣を経由して市町村に通知を行う場合においては,政令で定めるところにより,連合会及び指定法人を経由して行うものとする。

10 地方公務員共済組合は,第1項から第6項までの規定による通知を行う場合においては,政令で定めるところにより,連合会,指定法人及び地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。

11 厚生労働大臣は,第八項の同意をしたときは,当該同意に係る年金保険者(第136条において「特定年金保険者」という)を公示しなければならない。

12 年金保険者(厚生労働大臣に限る)は,日本年金機構に,第1項から第6項までの規定による通知に係る事務(第八項の規定による経由に係る事務を含み,当該通知を除く)を行わせるものとする。

13 厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は,前項に規定する事務について準用する。
×第135条〔保険料の特別徴収〕
1 市町村は,前条第1項の規定による通知が行われた場合においては,当該通知に係る第1号被保険者(災害その他の特別の事情があることにより,特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ)に対して課する当該年度の保険料の全部(厚生労働省令で定める場合にあっては,その一部)を,特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし,当該通知に係る第1号被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより,特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては,特別徴収の方法によらないことができる。

2 市町村(前項ただし書に規定する市町村を除く。次項において同じ)は,前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては,当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を,特別徴収の方法によって徴収することができる。

3 市町村は,前条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く)又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行われた場合において,当該通知に係る第1号被保険者について,翌年度の初日から9月30日までの間において当該通知に係る老齢等年金給付が支払われるときは,その支払に係る保険料額として,支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては,所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする)を,厚生労働省令で定めるところにより,特別徴収の方法によって徴収するものとする。

4 前項の支払回数割保険料額の見込額は,当該第1号被保険者につき,当該年度の保険料額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を,当該年度の翌年度の初日(前条第五項の規定による通知に係る第1号被保険者については同年度の6月1日とし,同条第6項の規定による通知に係る第1号被保険者については同年度の8月1日とする)から9月30日までの間における当該老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

5 市町村は,第1項本文,第2項又は第3項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合においては,第1項本文,第2項又は第3項に規定する第一号被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という)について,当該特別徴収対象被保険者に係る年金保険者(以下「特別徴収義務者」という)に当該保険料を徴収させなければならない。

6 市町村は,同一の特別徴収対象被保険者について前条第1項から第6項までの規定による通知に係る老齢等年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という)が二以上ある場合においては,政令で定めるところにより一の特別徴収対象年金給付について保険料を徴収させるものとする。
×第136条〔特別徴収額の通知等〕
1 市町村は,第134条第1項の規定による通知が行われた場合において,前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは,特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法によって徴収する旨,当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険料額その他厚生労働省令で定める事項を,特別徴収義務者及び特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。

2 前項の支払回数割保険料額は,厚生労働省令で定めるところにより,当該特別徴収対象被保険者につき,特別徴収の方法によって徴収する保険料額(以下「特別徴収対象保険料額」という)から,前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の4月1日から9月30日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を,当該年の10月1日から翌年3月31日までの間における当該特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

3 第1項の規定による特別徴収義務者に対する通知(厚生労働大臣及び特定年金保険者並びに地方公務員共済組合に係るものを除く)は,当該年度の初日の属する年の8月31日までにしなければならない。

4 第1項の規定による特別徴収義務者に対する通知(厚生労働大臣に係るものに限る)は,当該年度の初日の属する年の7月31日までに,政令で定めるところにより,連合会及び指定法人を経由してしなければならない。

5 第1項の規定による特別徴収義務者に対する通知(特定年金保険者に係るものに限る)は,当該年度の初日の属する年の7月31日までに,政令で定めるところにより,連合会,指定法人及び厚生労働大臣を経由してしなければならない。

6 第1項の規定による特別徴収義務者に対する通知(地方公務員共済組合に係るものに限る)は,当該年度の初日の属する年の7月31日までに,政令で定めるところにより,連合会,指定法人及び地方公務員共済組合連合会を経由してしなければならない。

7 厚生労働大臣は,日本年金機構に,第1項の規定による通知の受理に係る事務(第五項の規定による経由に係る事務を含み,当該受理を除く)を行わせるものとする。

8 厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は,前項に規定する事務について準用する。
×第137条〔特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務等〕
1 特別徴収義務者は,前条第1項の規定による通知を受けた場合においては,同項に規定する支払回数割保険料額を,厚生労働省令で定めるところにより,当該年の10月1日から翌年3月31日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し,その徴収した日の属する月の翌月の10日までに,これを当該市町村に納入する義務を負う。

2 地方公務員共済組合は,前項の規定により市町村に納入する場合においては,地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。

3 特別徴収義務者が,特別徴収対象年金給付の支払をする際特別徴収対象被保険者から徴収しなかった保険料額に相当する額を第1項の規定により市町村に納入した場合においては,その徴収しなかった保険料額に相当する額を,当該納入をしたとき以後に当該特別徴収対象被保険者に支払うべき当該特別徴収対象年金給付から控除することができる。

4 特別徴収義務者は,第135条の規定により当該特別徴収義務者が徴収すべき保険料に係る特別徴収対象被保険者が当該特別徴収義務者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった場合その他厚生労働省令で定める場合においては,その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき保険料額は,これを徴収して納入する義務を負わない。

5 前項に規定する場合においては,特別徴収義務者は,厚生労働省令で定めるところにより,特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなった特別徴収対象被保険者その他厚生労働省令で定める者の氏名,当該特別徴収対象被保険者に係る保険料徴収の実績その他必要な事項を,特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村に通知しなければならない。

6 特別徴収義務者は,厚生労働省令で定めるところにより,第1項の規定により徴収する支払回数割保険料額を,特別徴収対象被保険者に対し通知するものとする。

7 特別徴収義務者(厚生労働大臣に限る)は,日本年金機構に,第1項及び第4項の規定による徴収及び納入に係る事務(当該徴収及び納入を除く)を行わせるものとする。

8 厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は,前項に規定する事務について準用する。

9 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について,同条第12項及び第13項の規定は第6項の規定による特別徴収義務者(厚生労働大臣に限る)の通知について準用する。
×第138条〔被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴収義務者等に対する通知〕
1 市町村は,第136条第1項の規定により支払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める場合においては,厚生労働省令で定めるところにより,その旨を当該特別徴収義務者及び当該特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。

2 第136条第4項から第8項までの規定は,前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。

3 特別徴収義務者は,第1項の規定による通知を受けた場合においては,その通知を受けた日以降特別徴収対象保険料額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において,特別徴収義務者は,直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る保険料徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市町村に通知しなければならない。

4 第134条第7項から第13項までの規定は,前項の規定による通知について準用する。
×第139条〔普通徴収保険料額への繰入〕
1 市町村は,第1号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては,特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険料額を,その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第百三十三条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において,その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに,普通徴収の方法によって徴収しなければならない。

2 特別徴収義務者から当該市町村に納入された第1号被保険者についての保険料額の合計額が当該第1号被保険者について特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額を超える場合(特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額がない場合を含む)においては,市町村は,当該過納又は誤納に係る保険料額(当該過納又は誤納に係る保険料額が当該第1号被保険者が死亡したことにより生じたものであるときは,当該過納又は誤納に係る保険料額から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。次項において「過誤納額」という)を当該第1号被保険者に還付しなければならない。

3 市町村は,前項の規定により過誤納額を還付すべき場合において,当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他この法律の規定による徴収金があるときは,同項の規定にかかわらず,厚生労働省令で定めるところにより,当該過誤納額をこれに充当することができる。
×第140条〔仮徴収〕
1 市町村は,前年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際第136条第1項に規定する支払回数割保険料額を徴収されていた第1号被保険者について,当該年度の初日からその日の属する年の5月31日までの間において当該支払回数割保険料額の徴収に係る老齢等年金給付が支払われるときは,その支払に係る保険料額として,当該支払回数割保険料額に相当する額を,厚生労働省令で定めるところにより,特別徴収の方法によって徴収するものとする。

2 市町村は,前項に規定する第1号被保険者について,当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において同項に規定する老齢等年金給付が支払われるときは,それぞれの支払に係る保険料額として,当該第1号被保険者に係る同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては,所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする)を,厚生労働省令で定めるところにより,特別徴収の方法によって徴収するものとする。

3 第136条から前条まで(第136条第2項を除く)の規定は,前2項の規定による特別徴収について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。

4 第1項の規定による特別徴収については,前項において準用する第136条の規定による通知があったものとみなし,第2項の規定による特別徴収については,前項において準用する同条の規定による通知が期日までに行われないときは,第1項に規定する老齢等年金給付のそれぞれの支払に係る保険料額として,第2項に規定する支払回数割保険料額に相当する額を特別徴収の方法によって徴収する旨の同条の規定による通知があったものとみなす。
×第141条〔住所地特例対象施設に入所等中の被保険者の特例に係る特別徴収義務者への通知〕
1 市町村は,その行う介護保険の特別徴収対象被保険者が住所地特例適用被保険者に該当するに至ったときは,速やかに,当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収義務者に,その旨を通知するものとする。

2 第136条第4項から第8項までの規定は,前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
×第141条の2〔政令への委任〕
 第134条第2項から第6項までの規定により通知が行われた場合において,市町村が第135条第2項から第6項までの規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときの特別徴収額の通知,特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務その他の取扱いについては,政令で定める。
×第142条〔保険料の減免等〕
 市町村は,条例で定めるところにより,特別の理由がある者に対し,保険料を減免し,又はその徴収を猶予することができる。
×第143条〔地方税法の準用〕
 保険料その他この法律の規定による徴収金(第150条第1項に規定する納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く)については,地方税法第九条,第13条の2,第20条,第20条の2及び第20条の4の規定を準用する。
×第144条〔滞納処分〕
 市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は,地方自治法第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とする。
×第144条の2〔保険料の収納の委託〕
 市町村は,普通徴収の方法によって徴収する保険料の収納の事務については,収入の確保及び第1号被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り,政令で定めるところにより,私人に委託することができる。
×第145条〔保険料納付原簿〕
 市町村は,保険料納付原簿を備え,これに第1号被保険者の氏名,住所,保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
×第146条〔条例等への委任〕
 この節に規定するもののほか,保険料の賦課及び徴収等に関する事項(特別徴収に関するものを除く)は政令で定める基準に従って条例で,特別徴収に関して必要な事項は政令又は政令で定める基準に従って条例で定める。

第2節 財政安定化基金等

△第147条〔財政安定化基金〕
1 都道府県は,次に掲げる介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため,財政安定化基金を設けるものとする。
@ 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ,かつ,基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し,政令で定めるところにより,イに掲げる額(イに掲げる額がロに掲げる額を超えるときは,ロに掲げる額とする)の二分の一に相当する額を基礎として,当該市町村及びその他の市町村における保険料の収納状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額を交付すること。
イ 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれる額
ロ 基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる額
A 基金事業対象収入額及び基金事業交付額の合計額が,基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し,政令で定めるところにより,当該不足すると見込まれる額を基礎として,当該市町村及びその他の市町村における保険料の収納状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額を貸し付けること。 (1309B)

2 前項において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
@ 予定保険料収納額 市町村において当該市町村が定める市町村介護保険事業計画の計画期間(以下「計画期間」という)中に収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち,介護給付及び予防給付に要する費用の額,地域支援事業に要する費用の額,財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下この項及び次条において「基金事業借入金」という)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
A 実績保険料収納額 市町村において計画期間中に収納した保険料の額の合計額のうち,介護給付及び予防給付に要した費用の額,地域支援事業に要した費用の額,財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
B 基金事業対象収入額 市町村の介護保険に関する特別会計において計画期間中に収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く)の合計額のうち,介護給付及び予防給付に要した費用の額,地域支援事業に要した費用の額,財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
C 基金事業対象費用額 市町村において計画期間中に介護給付及び予防給付に要した費用の額,地域支援事業に要した費用の額,財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
D 基金事業交付額 市町村が計画期間中に前項第1号の規定により交付を受けた額

3 都道府県は,財政安定化基金に充てるため,政令で定めるところにより,市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。

4 市町村は,前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付する義務を負う。

5 都道府県は,政令で定めるところにより,第3項の規定により市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の3倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。

6 国は,政令で定めるところにより,前項の規定により都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する。

7 財政安定化基金から生ずる収入は,すべて財政安定化基金に充てなければならない。

8 第121条第2項の規定は,第2項第1号に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額並びに同項第2号から第4号までに規定する介護給付及び予防給付に要した費用の額について準用する。
×第148条〔市町村相互財政安定化事業〕
1 市町村は,介護保険の財政の安定化を図るため,その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用(第43条第3項,第44条第6項,第45条第6項,第55条第3項,第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づき条例を定めている市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については,当該条例による措置が講じられないものとして政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用とする。次項において同じ),地域支援事業に要する費用,財政安定化基金拠出金の納付に要する費用並びに基金事業借入金の償還に要する費用の財源について,政令で定めるところにより,他の市町村と共同して,調整保険料率に基づき,市町村相互間において調整する事業(以下この条及び次条において「市町村相互財政安定化事業」という)を行うことができる。

2 前項の調整保険料率は,市町村相互財政安定化事業を行う市町村(以下この条及び次条第二項において「特定市町村」という)のそれぞれが,それぞれの第1号被保険者に対し,当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば,当該特定市町村につき事業実施期間(市町村相互財政安定化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定める3年を1期とする期間をいう。以下この項及び第四項において同じ)において収納される保険料の額の合計額が,当該事業実施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額(当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき第121条第1項,第122条第1項,第123条第1項,第124条第1項及び第125条第1項の規定により,国,都道府県,市町村の一般会計及び支払基金が負担し,又は交付する額を除く),地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援事業に要する費用の額につき第122条の2第1項,第2項及び第4項,第123条第3項及び第四項,第124条第3項及び第4項並びに第126条第1項の規定により,国,都道府県,市町村の一般会計及び支払基金が負担し,又は交付する額を除く),財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に要する費用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって,当該特定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする。

3 市町村は,市町村相互財政安定化事業を行おうとするときは,その議会の議決を経てする協議により規約を定め,これを都道府県知事に届け出なければならない。

4 前項の規約には,次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
@ 特定市町村
A 調整保険料率
B 事業実施期間
C 市町村相互財政安定化事業に係る資金の負担及び交付の方法
D 前各号に掲げる事項のほか,市町村相互財政安定化事業の実施に関し必要な事項

5 第3項の規定は,同項の規約を変更し,又は市町村相互財政安定化事業をとりやめようとする場合について準用する。

6 定市町村が第129条第2項の規定によりその条例で定める保険料率について同条第三項の規定を適用する場合においては,同項中「償還に要する費用の予定額」とあるのは「償還に要する費用の予定額,第148条第1項に規定する市町村相互財政安定化事業により負担する額の予想額」と,「並びに国庫負担等の額等に照らし,おおむね3年」とあるのは「,国庫負担等の額並びに同項に規定する市町村相互財政安定化事業により交付される額の予想額等に照らし,おおむね第148条第2項に規定する事業実施期間」とする。

7 特定市町村について前条第二項の規定を適用する場合においては,同項第1号中「並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下「基金事業借入金」という)の償還に要する費用の額」とあるのは「,前項第2号の規定による都道府県からの借入金(以下「基金事業借入金」という)の償還に要する費用の額並びに市町村相互財政安定化事業(次条第1項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この項において同じ)により負担する額」と,同項第2号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「,基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と,同項第3号中「収入した金額(第5号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く)」とあるのは「収入した金額(市町村相互財政安定化事業により交付された額を含み,第5号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く)」と,「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「,基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と,同項第四号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「,基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」とする。

8 特定市町村は,厚生労働省令で定めるところにより,市町村相互財政安定化事業のうち資金の負担及び交付に関する事務の一部を,当該特定市町村が出資者又は構成員となっている営利を目的としない法人であって,厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
×第149条〔市町村相互財政安定化事業〕
1 都道府県は,市町村相互財政安定化事業を行おうとする市町村の求めに応じ,市町村相互間における必要な調整を行うものとする。

2 都道府県は,特定市町村の求めに応じ,当該市町村相互財政安定化事業に係る調整保険料率についての基準を示す等必要な助言又は情報の提供をすることができる。

介護保険法 F