介護保険法 G

第3節 医療保険者の納付金

×第150条〔納付金の徴収及び納付義務〕
1 支払基金は,第160条第1項に規定する業務に要する費用に充てるため,年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節及び次章において同じ)ごとに,医療保険者(国民健康保険にあっては,都道府県。次項及び第161条を除き,以下同じ)から,介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という)を徴収する。

2 医療保険者(国民健康保険にあっては,市町村)は,納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収する義務を負う。

3 医療保険者は,納付金を納付する義務を負う。
×第151条〔納付金の額〕
1 前条第1項の規定により各医療保険者から徴収する納付金の額は,当該年度の概算納付金の額とする。ただし,前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるときは,当該年度の概算納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし,前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額に満たないときは,当該年度の概算納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。

2 前項ただし書の調整金額は,前々年度におけるすべての医療保険者に係る概算納付金の額と確定納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各医療保険者ごとに算定される額とする。
×第152条〔概算納付金〕
1 前条第1項の概算納付金の額は,次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
@ 被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ) 当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に,厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に,同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額
イ 全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者標準報酬総額の見込額(第2号被保険者標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ)の合計額
ロ 当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者標準報酬総額の見込額
A 被用者保険等保険者以外の医療保険者 当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に,厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該医療保険者に係る第2号被保険者の見込数を乗じて得た額

2 前項第1号イの第2号被保険者標準報酬総額は,次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ,各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を,それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
@ 全国健康保険協会及び健康保険組合 第2号被保険者である被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
A 共済組合 第2号被保険者である組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
B 日本私立学校振興・共済事業団 第2号被保険者である加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
C 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る) 第2号被保険者である組合員ごとの前3号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額
×第153条〔確定納付金〕
 第151条第1項ただし書の確定納付金の額は,次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
@ 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に,厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に,同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額
イ 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額(前条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ)の合計額
ロ 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
A 被用者保険等保険者以外の医療保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に,厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数を乗じて得た額
×第154条〔医療保険者が合併,分割及び解散をした場合における納付金の額の特例〕
 合併又は分割により成立した医療保険者,合併又は分割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者に係る納付金の額の算定の特例については,政令で定める。
×第155条〔納付金の額の決定,通知等〕
1 支払基金は,各年度につき,各医療保険者が納付すべき納付金の額を決定し,当該各医療保険者に対し,その者が納付すべき納付金の額,納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

2 前項の規定により納付金の額が定められた後,納付金の額を変更する必要が生じたときは,支払基金は,当該各医療保険者が納付すべき納付金の額を変更し,当該各医療保険者に対し,変更後の納付金の額を通知しなければならない。

3 支払基金は,医療保険者が納付した納付金の額が,前項の規定による変更後の納付金の額に満たない場合には,その不足する額について,同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し,同項の規定による変更後の納付金の額を超える場合には,その超える額について,未納の納付金その他この法律の規定による支払基金の徴収金があるときはこれに充当し,なお残余があれば還付し,未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
×第156条〔督促及び滞納処分〕
1 支払基金は,医療保険者が,納付すべき期限までに納付金を納付しないときは,期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 支払基金は,前項の規定により督促をするときは,当該医療保険者に対し,督促状を発する。この場合において,督促状により指定すべき期限は,督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

3 支払基金は,第1項の規定による督促を受けた医療保険者がその指定期限までにその督促状に係る納付金及び次条の規定による延滞金を完納しないときは,政令で定めるところにより,その徴収を,厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。

4 前項の規定による徴収の請求を受けたときは,厚生労働大臣又は都道府県知事は,国税滞納処分の例により処分することができる。
×第157条〔延滞金〕
1 前条第1項の規定により納付金の納付を督促したときは,支払基金は,その督促に係る納付金の額につき年14・5パーセントの割合で,納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし,督促に係る納付金の額が千円未満であるときは,この限りでない。

2 前項の場合において,納付金の額の一部につき納付があったときは,その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は,その納付のあった納付金の額を控除した額とする。

3 延滞金の計算において,前二項の納付金の額に千円未満の端数があるときは,その端数は,切り捨てる。

4 前3項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは,その端数は,切り捨てる。

5 延滞金は,次の各号のいずれかに該当する場合には,徴収しない。ただし,第三号の場合には,その執行を停止し,又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
@ 督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。
A 延滞金の額が100円未満であるとき。
B 納付金について滞納処分の執行を停止し,又は猶予したとき。
C 納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
×第158条〔納付の猶予〕
1 支払基金は,やむを得ない事情により,医療保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは,厚生労働省令で定めるところにより,当該医療保険者の申請に基づき,厚生労働大臣の承認を受けて,その納付すべき期限から一年以内の期間を限り,その一部の納付を猶予することができる。

2 支払基金は,前項の規定による猶予をしたときは,その旨,猶予に係る納付金の額,猶予期間その他必要な事項を医療保険者に通知しなければならない。

3 支払基金は,第1項の規定による猶予をしたときは,その猶予期間内は,その猶予に係る納付金につき新たに第156条第1項の規定による督促及び同条第3項の規定による徴収の請求をすることができない。
×第159条〔通知〕
1 市町村は,厚生労働省令で定めるところにより,支払基金に対し,各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

2 市町村は,前項の規定による通知の事務を連合会に委託することができる。

第9章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務

×第160条〔支払基金の業務〕
1 支払基金は,社会保険診療報酬支払基金法第15条に規定する業務のほか,第1条に規定する目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
@ 医療保険者から納付金を徴収すること。
A 市町村に対し第125条第1項の介護給付費交付金を交付すること。
B 市町村に対し第126条第1項の地域支援事業支援交付金を交付すること。
C 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項に規定する業務は,介護保険関係業務という。
×第161条〔業務の委託〕
 支払基金は,厚生労働大臣の認可を受けて,介護保険関係業務の一部を医療保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。
×第162条〔業務方法書〕
1 支払基金は,介護保険関係業務に関し,当該業務の開始前に,業務方法書を作成し,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも,同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は,厚生労働省令で定める。
×第163条〔報告等〕
 支払基金は,医療保険者に対し,毎年度,医療保険加入者(40歳以上65歳未満のものに限る)の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか,第160条第1項第1号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは,文書その他の物件の提出を求めることができる。
×第164条〔区分経理〕
 支払基金は,介護保険関係業務に係る経理については,その他の業務に係る経理と区分して,特別の会計を設けて行わなければならない。
×第165条〔予算等の認可〕
 支払基金は,介護保険関係業務に関し,毎事業年度,予算,事業計画及び資金計画を作成し,当該事業年度の開始前に,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも,同様とする。
×第166条〔財務諸表等〕
1 支払基金は,介護保険関係業務に関し,毎事業年度,財産目録,貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という)を作成し,当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し,その承認を受けなければならない。

2 支払基金は,前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは,厚生労働省令で定めるところにより,これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3 支払基金は,第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは,遅滞なく,財務諸表又はその要旨を官報に公告し,かつ,財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書,決算報告書及び監事の意見書を,各事務所に備えて置き,厚生労働省令で定める期間,一般の閲覧に供しなければならない。
×第167条〔利益及び損失の処理〕
1 支払基金は,介護保険関係業務に関し,毎事業年度,損益計算において利益を生じたときは,前事業年度から繰り越した損失をうめ,なお残余があるときは,その残余の額は,積立金として整理しなければならない。

2 支払基金は,介護保険関係業務に関し,毎事業年度,損益計算において損失を生じたときは,前項の規定による積立金を減額して整理し,なお不足があるときは,その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。

3 支払基金は,予算をもって定める金額に限り,第1項の規定による積立金を第160条第1項第2号及び第3号に掲げる業務に要する費用に充てることができる。
×第168条〔借入金及び債券〕
1 支払基金は,介護保険関係業務に関し,厚生労働大臣の認可を受けて,長期借入金若しくは短期借入金をし,又は債券を発行することができる。

2 前項の規定による長期借入金及び債券は,二年以内に償還しなければならない。

3 第1項の規定による短期借入金は,当該事業年度内に償還しなければならない。ただし,資金の不足のため償還することができないときは,その償還することができない金額に限り,厚生労働大臣の認可を受けて,これを借り換えることができる。

4 前項ただし書の規定により借り換えられた短期借入金は,一年以内に償還しなければならない。

5 支払基金は,第1項の規定による債券を発行する場合においては,割引の方法によることができる。

6 第1項の規定による債券の債権者は,支払基金の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

7 前項の先取特権の順位は,民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

8 支払基金は,厚生労働大臣の認可を受けて,第1項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

9 会社法第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は,前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

10 第1項及び第2項並びに第五項から前項までに定めるもののほか,第1項の規定による債券に関し必要な事項は,政令で定める。
×第169条〔政府保証〕
 政府は,法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず,国会の議決を経た金額の範囲内で,支払基金による第125条第1項の介護給付費交付金及び第126条第1項の地域支援事業支援交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは,前条の規定による支払基金の長期借入金,短期借入金又は債券に係る債務について,必要と認められる期間の範囲において,保証することができる。
×第170条〔余裕金の運用〕
 支払基金は,次の方法によるほか,介護保険関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
@ 国債,地方債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
A 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
B 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう)への金銭信託
×第170条の2〔協議〕
 厚生労働大臣は,次の場合には,あらかじめ,財務大臣に協議しなければならない。
@ 第168条第1項,第3項又は第八項の認可をしようとするとき。
A 前条第1号又は第2号の指定をしようとするとき。
×第171条〔厚生労働省令への委任〕
 この章に定めるもののほか,介護保険関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。
×第172条〔報告の徴収等〕
1 厚生労働大臣又は都道府県知事は,支払基金又は第161条の規定による委託を受けた者(以下この項及び第207条第2項において「受託者」という)について,介護保険関係業務に関し必要があると認めるときは,その業務又は財産の状況に関する報告を徴し,又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし,受託者に対しては,当該受託業務の範囲内に限る。

2 第24条第3項の規定は,前項の規定による検査について,同条第四項の規定は,前項の規定による権限について準用する。

3 都道府県知事は,支払基金につき介護保険関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第29条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき,又は支払基金の理事長,理事若しくは監事につき介護保険関係業務に関し同法第11条第2項若しくは第三項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは,理由を付して,その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
×第173条〔社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例〕
 介護保険関係業務は,社会保険診療報酬支払基金法第32条第2項の規定の適用については,同法第15条に規定する業務とみなす。
×第174条〔審査請求〕
 この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は,厚生労働大臣に対し,審査請求をすることができる。この場合において,厚生労働大臣は,行政不服審査法第25条第2項及び第3項,第46条第1項及び第2項,第47条並びに第49条第3項の規定の適用については,支払基金の上級行政庁とみなす。

第10章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

×第176条〔連合会の業務〕
1 連合会は,国民健康保険法の規定による業務のほか,次に掲げる業務を行う。
@ 第41条第10項(第42条の2第9項,第46条第7項,第48条第7項,第51条の3第8項,第53条第7項,第54条の2第9項,第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む)の規定により市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費,地域密着型介護サービス費,居宅介護サービス計画費,施設介護サービス費,特定入所者介護サービス費,介護予防サービス費,地域密着型介護予防サービス費,介護予防サービス計画費及び特定入所者介護予防サービス費の請求に関する審査及び支払
A 第115条の45の3第6項の規定により市町村から委託を受けて行う第一号事業支給費の請求に関する審査及び支払並びに第115条の47第6項の規定により市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払であって,前号に掲げる業務の内容との共通性その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの
B 指定居宅サービス,指定地域密着型サービス,指定居宅介護支援,指定施設サービス等,指定介護予防サービス,指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援の質の向上に関する調査並びに指定居宅サービス事業者,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,介護保険施設,指定介護予防サービス事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者に対する必要な指導及び助言

2 連合会は,前項各号に掲げる業務のほか,介護保険事業の円滑な運営に資するため,次に掲げる業務を行うことができる。
@ 第21条第3項の規定により市町村から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
A 指定居宅サービス,指定地域密着型サービス,指定居宅介護支援,指定介護予防サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業並びに介護保険施設の運営
B 第115条の47第6項の規定により市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払(前項第2号に掲げるものを除く)
C 前3号に掲げるもののほか,介護保険事業の円滑な運営に資する事業
×第177条〔議決権の特例〕
 連合会が前条の規定により行う業務(以下「介護保険事業関係業務」という)については,国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定にかかわらず,厚生労働省令で定めるところにより,規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。
×第178条〔区分経理〕
 連合会は,介護保険事業関係業務に係る経理については,その他の経理と区分して整理しなければならない。

第11章 介護給付費等審査委員会

×第179条〔給付費等審査委員会〕
 第41条第10項(第42条の2第9項,第46条第7項,第48条第7項,第51条の3第8項,第53条第7項,第54条の2第9項,第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む)並びに第115条の45の3第6項及び第115条の47第6項の規定による委託を受けて介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため,連合会に,介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という)を置く。
×第180条〔給付費等審査委員会の組織〕
1 給付費等審査委員会は,規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者(指定居宅サービス,指定地域密着型サービス,指定居宅介護支援,指定施設サービス等,指定介護予防サービス,指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援を担当する者をいう。第三項並びに次条第一項及び第二項において同じ)又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者(指定事業者において第1号事業を担当する者又は受託者において介護予防・日常生活支援総合事業を担当する者をいう。第3項及び次条第2項において同じ)を代表する委員,市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。

2 委員は,連合会が委嘱する。

3 前項の委嘱は,介護給付等対象サービス担当者又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員及び市町村を代表する委員については,それぞれ関係団体の推薦によって行わなければならない。
×第181条〔給付費等審査委員会の権限〕
1 給付費等審査委員会は,介護給付費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは,都道府県知事の承認を得て,当該指定居宅サービス事業者,指定介護予防サービス事業者若しくは介護保険施設に対して,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め,又は当該指定居宅サービス事業者者,指定介護予防サービス事業者若しくは介護保険施設の開設者若しくは管理者若しくはその長若しくは当該指定居宅サービスの事業若しくは指定介護予防サービスの事業に係る事業所若しくは介護保険施設における介護給付等対象サービス担当者に対して,出頭若しくは説明を求めることができる。

2 給付費等審査委員会は,介護給付費請求書又は介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは,市町村長の承認を得て,当該指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者若しくは指定事業者若しくは受託者に対して,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め,又は当該指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者若しくは指定事業者若しくは受託者若しくは当該指定地域密着型サービスの事業,指定地域密着型介護予防サービスの事業若しくは指定介護予防支援の事業に係る事業所における介護給付等対象サービス担当者若しくは指定事業者若しくは受託者における介護予防・日常生活支援総合事業担当者に対して,出頭若しくは説明を求めることができる。

3 連合会は,前2項の規定により給付費等審査委員会に出頭した者に対し,旅費,日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし,当該指定居宅サービス事業者,指定介護予防サービス事業者,介護保険施設,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は指定事業者若しくは受託者が提出した介護給付費請求書若しくは介護予防・日常生活支援総合事業費請求書又は帳簿書類の記載が不備又は不当であったため出頭を求められて出頭した者に対しては,この限りでない。
×第182条〔厚生労働省令への委任〕
 この章に規定するもののほか,給付費等審査委員会に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。

第12章 審査請求

○第183条〔審査請求〕
1 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金,納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く)に関する処分に不服がある者は,介護保険審査会審査請求をすることができる。 (1809D) (2110D)(2906C)

2 前項の審査請求は,時効の中断に関しては,裁判上の請求とみなす。
○第184条〔介護保険審査会の設置〕
 介護保険審査会(以下「保険審査会」という)は,各都道府県に置く。 (1807E)(0308D)
×第185条〔組織〕
1 保険審査会は,次の各号に掲げる委員をもって組織し,その定数は,当該各号に定める数とする。
@ 被保険者を代表する委員 3人
A 市町村を代表する委員 3人
B 公益を代表する委員 3人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数

2 委員は,都道府県知事が任命する。

3 委員は,非常勤とする。
×第186条〔委員の任期〕
1 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。
×第187条〔会長〕
1 保険審査会に,公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。

2 会長に事故があるときは,前項の規定に準じて選挙された者が,その職務を代行する。
×第188条〔専門調査員〕
1 保険審査会に,要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件に関し,専門の事項を調査させるため,専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は,要介護者等の保健,医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから,都道府県知事が任命する。

3 専門調査員は,非常勤とする。
△第189条〔合議体〕
1 保険審査会は,会長,被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する二人をもって構成する合議体で,審査請求(要介護認定又は要支援認定に関する処分に対するものを除く)の事件を取り扱う。

2 要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件は,公益を代表する委員のうちから,保険審査会が指名する者をもって構成する合議体で取り扱う。 (23社3)

3 前項の合議体を構成する委員の定数は,都道府県の条例で定める数とする。
×第190条〔合議体〕
1 前条第1項の合議体は,被保険者を代表する委員,市町村を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の,同条第二項の合議体は,これを構成するすべての委員の出席がなければ,会議を開き,議決をすることができない。

2 前条第1項の合議体の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

3 前条第2項の合議体の議事は,その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
△第191条〔管轄保険審査会〕
1 審査請求は,当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の保険審査会に対してしなければならない。 (0308D)

2 審査請求が管轄違いであるときは,保険審査会は,速やかに,事件を所轄の保険審査会に移送し,かつ,その旨を審査請求人に通知しなければならない。

3 事件が移送されたときは,はじめから,移送を受けた保険審査会に審査請求があったものとみなす。
×第192条〔審査請求の期間及び方式〕
 審査請求は,処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に,文書又は口頭でしなければならない。ただし,正当な理由により,この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは,この限りでない。
×第193条〔市町村に対する通知〕
 保険審査会は,審査請求がされたときは,行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き,原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
×第194条〔審理のための処分〕
1 保険審査会は,審理を行うため必要があると認めるときは,審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め,その出頭を命じて審問し,又は医師その他保険審査会の指定する者(次項において「医師等」という)に診断その他の調査をさせることができる。

2 都道府県は,前項の規定により保険審査会に出頭した関係人又は診断その他の調査をした医師等に対し,政令で定めるところにより,旅費,日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。
×第195条〔政令への委任〕
 この章及び行政不服審査法に規定するもののほか,審査請求の手続及び保険審査会に関して必要な事項は,政令で定める。
×第196条〔審査請求と訴訟との関係〕
 第183条第1項に規定する処分の取消しの訴えは,当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ,提起することができない。

第13章 雑 則

×第197条〔報告の徴収等〕
1 厚生労働大臣又は都道府県知事は,市町村に対し,保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは,その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。

2 厚生労働大臣は,都道府県知事又は市町村長に対し,当該都道府県知事又は市町村長が第五章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは,報告を求め,又は助言若しくは勧告をすることができる。

3 都道府県知事は,市町村長(指定都市及び地方自治法第252条の22第1項の中核市(第203条の2において「中核市」という)の長を除く。以下この項において同じ)に対し,当該市町村長が第5章の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは,報告を求め,又は助言若しくは勧告をすることができる。

4 厚生労働大臣又は都道府県知事は,医療保険者に対し,納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは,その業務に関する報告を徴し,又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

5 第24条第3項の規定は,前項の規定による検査について,同条第四項の規定は,前項の規定による権限について準用する。
×第197条の2〔報告の徴収等〕
 市町村長は,政令で定めるところにより,その事業の実施の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
×第198条〔連合会に対する監督〕
 連合会について国民健康保険法第106条及び第108条の規定を適用する場合において,これらの規定中「事業」とあるのは,「事業(介護保険法第177条に規定する介護保険事業関係業務を含む)」とする。
△第199条〔先取特権の順位〕
 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は,国税及び地方税に次ぐものとする。 (2110E)
△第200条〔時効〕
1 保険料,納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し,又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は,2年を経過したときは,時効によって消滅する。 (1608C)

2 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は,民法第153条の規定にかかわらず,時効中断の効力を生ずる。
×第200条の2〔賦課決定の期間制限〕
 保険料の賦課決定は,当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し,又は納入すべき期限をいい,当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては,当該保険料を課することができることとなった日とする)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては,することができない。
×第201条〔期間の計算〕
 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については,民法の期間に関する規定を準用する。
×第202条〔被保険者等に関する調査〕
1 市町村は,被保険者の資格,保険給付,地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に質問させることができる。

2 第24条第3項の規定は,前項の規定による質問について,同条第四項の規定は,前項の規定による権限について準用する。
×第203条〔資料の提供等〕
1 市町村は,保険給付,地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につき,官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め,又は銀行,信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

2 都道府県知事又は市町村長は,第41条第1項本文,第42条の2第1項本文,第46条第1項,第48条第1項第1号,第53条第1項本文,第54条の2第1項本文,第58条第1項若しくは第115条の45の3第1項の指定又は第94条第1項若しくは第107条第1項の許可に関し必要があると認めるときは,これらの指定又は許可に係る申請者若しくはその役員等若しくは開設者若しくはその役員又は病院等の管理者,特別養護老人ホームの長若しくは第94条第3項第11号若しくは第107条第3項第14号に規定する使用人の保険料等の納付状況につき,当該保険料等を徴収する者に対し,必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
×第203条の2〔大都市等の特例〕
 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは,指定都市及び中核市においては,政令の定めるところにより,指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という)が処理するものとする。この場合においては,この法律中都道府県に関する規定は,指定都市等に関する規定として,指定都市等に適用があるものとする。
×第203条の3〔緊急時における厚生労働大臣の事務執行〕
1 第100条第1項又は第114条の2第1項の規定により都道府県知事又は市町村長の権限に属するものとされている事務は,介護老人保健施設又は介護医療院に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあっては,厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市町村長が行うものとする。この場合において,この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る)は,厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

2 前項の場合において,厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市町村長が当該事務を行うときは,相互に密接な連携の下に行うものとする。
×第203条の4〔事務の区分〕
 第156条第4項,第172条第1項及び第3項並びに第197条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は,地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
×第203条の5〔権限の委任〕
1 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生支局長に委任することができる。
×第204条〔実施規定〕
 この法律に特別の規定があるものを除くほか,この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は,厚生労働省令で定める。

第14章 罰 則

×第205条〔罰則〕
1 認定審査会,都道府県介護認定審査会,給付費等審査委員会若しくは保険審査会の委員,保険審査会の専門調査員若しくは連合会若しくは連合会から第41条第11項(第42条の2第9項,第46条第7項,第48条第7項,第51条の3第8項,第53条第7項,第54条の2第9項,第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む),第115条の45の3第7項若しくは第115条の47第7項の規定により第41条第9項,第42条の2第8項,第46条第6項,第48条第6項,第51条の3第7項,第53条第6項,第54条の2第8項,第58条第6項,第61条の3第7項,第115条の45の3第5項若しくは第115条の47第6項に規定する審査及び支払に関する事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が,正当な理由がなく,職務上知り得た指定居宅サービス事業者,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,介護保険施設の開設者,指定介護予防サービス事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者,指定介護予防支援事業者若しくは居宅サービス等を行った者若しくは第一号事業を行う者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 第24条の2第3項,第24条の3第2項,第28条第7項(第29条第2項,第30条第2項,第31条第2項,第33条第4項,第33条の2第2項,第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む),第69条の17第1項,第69条の28第1項,第69条の37,第115条の38第1項(第115条の42第3項において準用する場合を含む),第115条の46第8項(第115条の47第3項において準用する場合を含む)又は第115条の48第5項の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
×第205条の2〔罰則〕
 第69条の24第2項の規定による命令に違反したときは,その違反行為をした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
×第206条〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
@ 第98条第1項各号に掲げる事項以外の事項を広告し,同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし,又は同項第3号に掲げる事項の広告の方法が同条第2項の規定による定めに違反したとき。
A 第101条又は第102条第1項の規定に基づく命令に違反したとき。
B 第112条第1項各号に掲げる事項以外の事項を広告し,同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし,又は同項第3号に掲げる事項の広告の方法が同条第2項の規定による定めに違反したとき。
C 第114条の3又は第114条の4第1項の規定に基づく命令に違反したとき。
×第206条の2〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした者は,50万円以下の罰金に処する。
@ 第69条の20又は第115条の39(第115条の42第3項において準用する場合を含む)の規定に違反して帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは帳簿に虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかったとき。
A 第69条の22第1項若しくは第2項,第69条の30第1項(第69条の33第2項において準用する場合を含む)又は第115条の40第1項(第115条の42第3項において準用する場合を含む)の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくはこれらの規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
B 第69条の23第1項の規定による許可を受けないで試験問題作成事務の全部を廃止し,第115条の41の規定による許可を受けないで調査事務の全部を廃止し,又は第115条の42第3項において準用する第115条の41の規定による許可を受けないで情報公表事務の全部を廃止したとき。
×第207条〔罰則〕
1 次の各号の一に該当する場合には,その違反行為をした健康保険組合,国民健康保険組合,共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員,清算人又は職員は,30万円以下の罰金に処する。
@ 第163条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず,又は虚偽の報告をし,若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
A 第197条第4項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。

2 第172条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した場合には,その違反行為をした支払基金又は受託者の役員又は職員は,30万円以下の罰金に処する。
×第208条〔罰則〕
 介護給付等を受けた者が,第24条第2項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第24条の3第1項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第24条第2項の規定による質問に対して,答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,30万円以下の罰金に処する。
×第209条〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした者は,30万円以下の罰金に処する。
@ 第42条第4項,第42条の3第3項,第45条第8項,第47条第4項,第49条第3項,第54条第4項,第54条の3第3項,第57条第8項,第59条第4項,第76条第1項,第78条の7第1項,第83条第1項,第90条第1項,第100条第1項,第114条の2第1項,第115条の7第1項,第115条の17第1項,第115条の27第1項又は第115条の33第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし,又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくはこれらの規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
A 第95条の規定に違反したとき。
B 第99条第2項又は第105条において準用する医療法第9条第2項の規定に違反したとき。
C 第109条の規定に違反したとき。
D 第113条第2項又は第114条の8において準用する医療法第9条第2項の規定に違反したとき。
×第210条〔罰則〕
 正当な理由なしに,第194条第1項の規定による処分に違反して,出頭せず,陳述をせず,報告をせず,若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし,又は診断その他の調査をしなかった者は,20万円以下の罰金に処する。ただし,保険審査会の行う審査の手続における請求人又は第193条の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は,この限りでない。
×第211条〔両罰規定〕
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して第205条の2から第206条の2まで又は第209条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。
×第211条の2〔罰則〕
 第69条の19第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず,財務諸表等に記載すべき事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は,20万円以下の過料に処する。
×第212条〔罰則〕
 次の各号の一に該当する場合には,その違反行為をした支払基金の役員は,20万円以下の過料に処する。
@ この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において,その認可又は承認を受けなかったとき。
A 第170条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
×第213条〔罰則〕
1 居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者が,第24条第1項の規定による報告若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第24条の3第1項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第24条第1項の規定による質問に対して,答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料に処する。

2 第69条の7第6項又は第7項の規定に違反した者は,10万円以下の過料に処する。
×第214条〔罰則〕
1 市町村は,条例で,第1号被保険者が第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く)又は虚偽の届出をしたときは,10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

2 市町村は,条例で,第30条第1項後段,第31条第1項後段,第33条の3第1項後段,第34条第1項後段,第35条第6項後段,第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

3 市町村は,条例で,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに,第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

4 市町村は,条例で,偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。

5 地方自治法第255条の3の規定は,前各項の規定による過料の処分について準用する。
×第215条〔罰則〕
 連合会は,規約の定めるところにより,その施設(介護保険事業関係業務に限る)の使用に関し10万円以下の過怠金を徴収することができる。

介護保険法 G