確定拠出年金法 @ 14頁

(令和2年法律第40号による改正)

第1章 総 則

○第1条〔目的〕
 この法律は,少子高齢化の進展,高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ,個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い,高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため,確定拠出年金について必要な事項を定め,国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し,もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 (1410A)(1510A)(1908B)
◎第2条〔定義〕
1 この法律において「確定拠出年金」とは,企業型年金及び個人型年金をいう。 (1410B)(1709D)

2 この法律において「企業型年金」とは,厚生年金適用事業所の事業主が,単独で又は共同して,次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 (2508A)

3 この法律において「個人型年金」とは,連合会が,第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。 (2708A)

4 この法律において「厚生年金適用事業所」とは,厚生年金保険法第六条第一項の適用事業所及び同条第三項の認可を受けた適用事業所をいう。

5 この法律において「連合会」とは,国民年金基金連合会であって,個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて1個に限り指定したものをいう。 (2108C)

6 この法律において「厚生年金保険の被保険者」とは,60歳未満の厚生年金保険の被保険者をいい,「第1号等厚生年金被保険者」とは,厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(以下「第1号厚生年金被保険者」という)又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者(以下「第4号厚生年金被保険者」という)をいう。 (2007E) (2909B)

7 この法律において「確定拠出年金運営管理業」とは,次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という)の全部又は一部を行う事業をいう。
@ 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務(連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚生労働省令で定める業務を除く。以下「記録関連業務」という)
イ 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者並びに個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「加入者等」と総称する)の氏名,住所,個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録,保存及び通知
ロ 加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関(企業型年金を実施する事業主が第八条第一項の規定により締結した契約の相手方をいう。以下同じ)又は連合会への通知
ハ 給付を受ける権利の裁定
A 確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供(以下「運用関連業務」という)

8 この法律において「企業型年金加入者」とは,企業型年金において,その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され,かつ,その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。

9 この法律において「企業型年金運用指図者」とは,企業型年金において,その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く)をいう。

10 この法律において「個人型年金加入者」とは,個人型年金において,掛金を拠出し,かつ,その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。 (2708B)

11 この法律において「個人型年金運用指図者」とは,個人型年金において,その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く)をいう。

12 この法律において「個人別管理資産」とは,企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして,一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。

13 この法律において「個人別管理資産額」とは,個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額をいう。

第2章 企業型年金

第1節 企業型年金の開始

第1款 企業型年金規約

×第3条〔規約の承認〕
1 厚生年金適用事業所の事業主は,企業型年金を実施しようとするときは,企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者(企業型年金に係る規約において第3項第6号の2に掲げる事項を定める場合にあっては,60歳に達した日の前日において当該厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者であった者で60歳に達した日以後引き続き第一号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者であるもの(当該規約において定める60歳以上65歳以下の一定の年齢に達していない者に限る)のうち政令で定める者を含む。以下この項において同じ)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合,当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て,企業型年金に係る規約を作成し,当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2 二以上の厚生年金適用事業所について企業型年金を実施しようとする場合においては,前項の同意は,各厚生年金適用事業所について得なければならない。

3 企業型年金に係る規約においては,次に掲げる事項を定めなければならない。
@ 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主(次項及び第5項,第47条第5号,第54条の5,第55条第2項第4号の2,第70条,第71条並びに第78条を除き,以下「事業主」という)の名称及び住所
A 企業型年金が実施される厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という)の名称及び所在地(厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶(以下「船舶」という)の場合にあっては,同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
Aの2 第5項に規定する簡易企業型年金を実施する場合にあっては,その旨
B 事業主が運営管理業務の全部又は一部を行う場合にあっては,その行う業務
C 事業主が第7条第1項の規定により運営管理業務の全部又は一部を委託した場合にあっては,当該委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(第88条第1項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む者をいう。以下同じ)(第7条第2項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む)の名称及び住所並びにその行う業務
D 資産管理機関の名称及び住所
E 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者(次号に掲げる事項を定める場合にあっては,第9条第1項ただし書の規定により企業型年金加入者となる者を含む。同項を除き,以下同じ)が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては,当該資格に関する事項
Eの2 60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定める場合にあっては,当該年齢に関する事項
F 事業主が拠出する掛金(以下「事業主掛金」という)の額の算定方法その他その拠出に関する事項
Fの2 企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては,当該掛金(以下「企業型年金加入者掛金」という)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
Fの3 企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定めない場合であって,当該企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めるときは,その旨
G 運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
Gの2 第23条の2第1項の規定により指定運用方法を提示することとする場合にあっては,指定運用方法の提示に関する事項
Gの3 第26条第1項の規定により運用の方法を除外することとする場合にあっては,除外に係る手続に関する事項
H 企業型年金の給付の額及びその支給の方法に関する事項
I 企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年未満である場合において,その者の個人別管理資産のうち当該企業型年金に係る事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものの全部又は一部を当該事業主掛金に係る事業主に返還することを定めるときは,当該事業主に返還する資産の額(以下「返還資産額」という)の算定方法に関する事項
J 企業型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
K その他政令で定める事項

4 第1項の承認を受けようとする厚生年金適用事業所の事業主は,厚生労働省令で定めるところにより,当該承認に係る申請書に,次に掲げる書類(当該事業主が運営管理業務の全部を行う場合にあっては,第四号に掲げる書類を除く)を添付して,厚生労働大臣に提出しなければならない。
@ 実施する企業型年金に係る規約
A 第1項の同意を得たことを証する書類
B 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって,当該実施事業所において確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ)又は退職手当制度を実施しているときは,当該確定給付企業年金及び退職手当制度が適用される者の範囲についての書類
C 運営管理業務の委託に係る契約書
D 第8条第2項に規定する資産管理契約の契約書
E その他厚生労働省令で定める書類

5 厚生年金適用事業所の事業主が次に掲げる要件に適合する企業型年金(第19条第2項及び第23条第1項において「簡易企業型年金」という)について,第一項の承認を受けようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,前項第三号から第五号までに掲げる書類及び同項第六号に掲げる書類(厚生労働省令で定める書類に限る)の添付を省略することができる。
@ 実施事業所に使用される全ての第一号等厚生年金被保険者(厚生労働省令で定める者を除く)が実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有すること。
A 実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有する者の数が300人以下であること。
B その他厚生労働省令で定める要件

6 前各項に定めるもののほか,企業型年金に係る規約の承認に関し必要な事項は,政令で定める。
×第4条〔承認の基準等〕
1 厚生労働大臣は,前条第一項の承認の申請があった場合において,当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは,同項の承認をするものとする。
@ 前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。
A 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合であって,当該実施事業所において確定給付企業年金又は退職手当制度を実施しているときは,当該資格は,確定給付企業年金及び退職手当制度が適用される者の範囲に照らし,特定の者について不当に差別的なものでないこと。
Aの2 60歳以上の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めた場合にあっては,当該年齢は,65歳以下の年齢であること。
B 事業主掛金について,定額又は給与に一定の率を乗ずる方法その他これに類する方法により算定した額によることが定められていること。
Bの2 前条第3項第7号の二に掲げる事項を定めた場合にあっては,各企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額が当該企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を超えないように企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法が定められていること。
C 提示される運用の方法の数及び種類について,第23条第1項及び第2項の規定に反しないこと。
D 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という)による運用の指図は,少なくとも3月に1回,行い得るものであること。
E 企業型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。
F 企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年以上である場合又は企業型年金加入者が当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する場合について,その者の個人別管理資産が移換されるときは,その全てを移換するものとされていること。
G その他政令で定める要件

2 厚生労働大臣は,前条第1項の承認をしたときは,速やかに,その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。

3 事業主は,前条第1項の承認を受けたときは,遅滞なく,同項の承認を受けた規約(以下「企業型年金規約」という)を実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者に周知させなければならない。

4 事業主は,厚生労働省令で定めるところにより,企業型年金規約を実施事業所ごとに備え置き,その使用する第一号等厚生年金被保険者の求めに応じ,これを閲覧させなければならない。

5 厚生労働大臣は,前条第3項第4号の3に掲げる事項を定めた規約について同条第1項の承認をしたときは,厚生労働省令で定める事項を連合会に通知しなければならない。
×第5条〔規約の変更〕
1 事業主は,企業型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは,その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2 前項の変更の承認の申請は,実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合,当該第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。

3 前項の場合において,実施事業所が二以上であるときは,同項の同意は,各実施事業所について得なければならない。ただし,第1項の変更がすべての実施事業所に係るものでない場合であって,規約において,あらかじめ,当該変更に係る事項を定めているときは,当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは,当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。

4 前条の規定は,第1項の変更の承認の申請があった場合について準用する。この場合において,同条第三項中「第一号等厚生年金被保険者」とあるのは「第一号等厚生年金被保険者(企業型年金運用指図者に係る事項に重要な変更を加えたときは,企業型年金運用指図者を含む)」と,同条第五項中「について」とあるのは「について当該事項に係る」と読み替えるものとする。
×第6条〔規約の変更〕
1 事業主は,企業型年金規約の変更(前条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更に限る)をしたときは,遅滞なく,これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし,第3条第3項第5号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については,この限りでない。

2 第4条第3項並びに前条第2項及び第3項の規定は,前項の変更について準用する。ただし,当該変更が同条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては,同条第2項及び第3項の規定は,準用しない。

第2款 運営管理業務の委託等

△第7条〔運営管理業務の委託〕
事業主は,政令で定めるところにより,運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。 (1810B)

2 確定拠出年金運営管理機関は,政令で定めるところにより,前項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。

3 運営管理業務の全部又は一部を行う確定拠出年金運営管理機関が欠けることとなるときは,事業主は,当該全部若しくは一部の運営管理業務を自ら行い,又は当該運営管理業務を承継すべき確定拠出年金運営管理機関を定めて当該運営管理業務を委託しなければならない。

4 事業主は,第1項の規定により確定拠出年金運営管理機関に運営管理業務の全部又は一部を委託した場合(第2項の規定により再委託した場合を含む)は,少なくとも5年ごとに,運営管理業務の実施に関する評価を行い,運営管理業務の委託について検討を加え,必要があると認めるときは,確定拠出年金運営管理機関の変更その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5 前各項に定めるもののほか,運営管理業務の委託に関し必要な事項は,政令で定める。
×第8条〔資産管理契約の締結〕
1 事業主は,政令で定めるところにより,給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という)について,次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。
@ 信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ),信託業務を営む金融機関又は企業年金基金を相手方とする運用の方法を特定する信託の契約
A 生命保険会社(保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ)を相手方とする生命保険の契約
B 農業協同組合連合会(全国を地区とし,農業協同組合法第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る)を相手方とする生命共済の契約
C 損害保険会社(保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ)を相手方とする損害保険の契約

2 前項各号に規定する者は,正当な理由がある場合を除き,同項各号に掲げる契約(以下「資産管理契約」という)の締結を拒絶してはならない。

3 資産管理機関が欠けることとなるときは,事業主は,別に資産管理契約の相手方となるべき者を定めて,資産管理契約を締結しなければならない。

4 資産管理契約が解除されたときは,当該解除された資産管理契約に係る資産管理機関は,速やかに,当該資産管理契約に係る積立金を事業主が定めた資産管理機関に移換しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか,資産管理契約の締結に関し必要な事項は,政令で定める。

第2節 企業型年金加入者等

×第9条〔企業型年金加入者〕
1 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者は,企業型年金加入者とする。ただし,企業型年金規約で60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めたときは,60歳に達した日の前日において当該実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者であった者で60歳に達した日以後引き続き当該実施事業所に使用される第1号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者であるもの(当該一定の年齢に達していない者に限る)のうち60歳に達した日の前日において当該企業型年金の企業型年金加入者であった者その他政令で定める者についても企業型年金加入者とする。

2 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めたときは,当該資格を有しない者は,前項の規定にかかわらず,企業型年金加入者としない。
×第10条〔資格取得の時期〕
 企業型年金加入者は,次の各号のいずれかに該当するに至った日に,企業型年金加入者の資格を取得する。
@ 実施事業所に使用されるに至ったとき。
A その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という)又は船舶が,実施事業所となったとき。
B 実施事業所に使用される者が,第1号等厚生年金被保険者となったとき。
C 実施事業所に使用される者が,企業型年金規約により定められている資格を取得したとき。
×第11条〔資格喪失の時期〕
 企業型年金加入者は,次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき,又は第六号に該当するに至ったときは,当該至った日)に,企業型年金加入者の資格を喪失する。
@ 死亡したとき。
A 実施事業所に使用されなくなったとき。
B その使用される事業所又は船舶が,実施事業所でなくなったとき。
C 第1号等厚生年金被保険者でなくなったとき。
D 企業型年金規約により定められている資格を喪失したとき。
E 60歳(企業型年金規約において60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することが定められているときは,当該年齢)に達したとき。
△第12条〔企業型年金加入者の資格の得喪に関する特例〕
 企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は,その資格を取得した日にさかのぼって,企業型年金加入者でなかったものとみなす。 (0306A)
×第13条〔同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の取扱い〕
1 同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は,第九条の規定にかかわらず,その者の選択する一の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。

2 前項の選択は,その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して10日以内にしなければならない。

3 第1項に規定する者は,同項の選択をしたときは,その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日にさかのぼって,その選択した一の企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者でなかったものとする。

4 第1項に規定する者が同項の選択をしなかったときは,その者は,政令で定めるところにより,当該二以上の企業型年金のうちその一の企業型年金を選択したものとみなす。

5 甲企業型年金の企業型年金加入者が同時に乙企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った場合において,第1項の規定により乙企業型年金を選択したときは,その者は,乙企業型年金の企業型年金加入者となった日に,甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失する。

6 第1項に規定する者が,同項の規定により選択した企業型年金の企業型年金加入者でなくなったときは,その者は,その日に,当該企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得する。
△第14条〔企業型年金加入者期間〕
1 企業型年金加入者である期間(以下「企業型年金加入者期間」という)を計算する場合には,月によるものとし,企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 (1810C)

2 企業型年金加入者の資格を喪失した後,再びもとの企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者については,当該企業型年金における前後の企業型年金加入者期間を合算する。
×第15条〔企業型年金運用指図者〕
1 次に掲げる者は,企業型年金運用指図者とする。
@ 企業型年金規約において60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することが定められている企業型年金の60歳以上の企業型年金加入者であって,第11条第2号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)
A 第11条第6号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失した者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)
B 企業型年金の企業型年金加入者であった者であって当該企業型年金の年金たる障害給付金の受給権を有するもの

2 企業型年金運用指図者は,前項各号に掲げる者のいずれかに該当するに至った日に,企業型年金運用指図者の資格を取得する。

3 企業型年金運用指図者は,次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第三号に該当するに至ったときは,当該至った日)に,企業型年金運用指図者の資格を喪失する。
@ 死亡したとき。
A 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
B 当該企業型年金の企業型年金加入者となったとき。

4 第12条の規定は企業型年金運用指図者の資格について,前条の規定は企業型年金運用指図者である期間(以下「企業型年金運用指図者期間」という)を計算する場合について準用する。
×第16条〔通知等〕
1 事業主は,厚生労働省令で定めるところにより,その実施する企業型年金の企業型年金加入者の氏名及び住所その他の事項を当該企業型年金の企業型年金加入者等に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「企業型記録関連運営管理機関」という)に通知しなければならない。ただし,当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては,この限りでない。

2 企業型年金加入者は,厚生労働省令で定めるところにより,第13条第1項の規定により選択した企業型年金その他の事項を事業主又は企業型記録関連運営管理機関に申し出なければならない。
×第17条〔通知等〕
 企業型年金運用指図者は,厚生労働省令で定めるところにより,氏名及び住所その他の事項を企業型記録関連運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型記録関連運営管理機関等」という)に申し出なければならない。
×第18条〔企業型年金加入者等原簿〕
1 企業型記録関連運営管理機関等は,厚生労働省令で定めるところにより,企業型年金加入者等に関する原簿を備え,これに企業型年金加入者等の氏名及び住所,資格の取得及び喪失の年月日,個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し,これを保存しなければならない。

2 企業型年金加入者及び企業型年金加入者であった者(死亡一時金を受けることができる者を含む)は,企業型記録関連運営管理機関等に対し,前項の原簿の閲覧を請求し,又は当該原簿に記録された事項について照会することができる。この場合においては,企業型記録関連運営管理機関等は,正当な理由がある場合を除き,閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。

第3節 掛 金

◎第19条〔事業主掛金及び企業型年金加入者掛金〕
1 事業主は,政令で定めるところにより,年1回以上,定期的に掛金を拠出する。 (2007C) (2508B) (0306B)

2 事業主掛金のは,企業型年金規約で定めるものとする。 ただし,簡易企業型年金に係る事業主掛金のについては,政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とする。 (2508B)

3 企業型年金加入者は,政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより,年1回以上,定期的に自ら掛金を拠出することができる。 (2508C)

4 企業型年金加入者掛金は,企業型年金規約で定めるところにより,企業型年金加入者が決定し,又は変更する。 (0306C)
△第20条〔拠出限度額〕
 各企業型年金加入者に係る1年間の事業主掛金の額(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては,事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額。以下この条において同じ)の総額は,拠出限度額(1年間に拠出することができる事業主掛金の額の総額の上限として,企業型年金加入者の確定給付企業年金の加入者の資格の有無等を勘案して政令で定める額をいう)を超えてはならない。 (1410D)
△第21条〔事業主掛金の納付〕
1 事業主は,事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。 (2108B)

2 事業主は,事業主掛金を納付する場合においては,厚生労働省令で定めるところにより,各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。ただし,当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては,この限りでない。
×第21条の2〔企業型年金加入者掛金の納付〕
1 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は,企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。

2 前条第2項の規定は,事業主が企業型年金加入者掛金の納付を行う場合について準用する。
×第21条の3〔企業型年金加入者掛金の源泉控除〕
1 前条第1項の規定により企業型年金加入者掛金の納付を行う事業主は,当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては,企業型年金加入者掛金を給与から控除することができる。

2 事業主は,前項の規定によって企業型年金加入者掛金を控除したときは,企業型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し,その控除額を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。

確定拠出年金法 @