確定拠出年金法 A 15頁

第4節 運 用

×第22条〔事業主の責務〕
1 事業主は,その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し,これらの者が行う第25条第1項の運用の指図に資するため,資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。

2 事業主は,前項の措置を講ずるに当たっては,企業型年金加入者等の資産の運用に関する知識を向上させ,かつ,これを第25条第1項の運用の指図に有効に活用することができるよう配慮するものとする。
×第23条〔運用の方法の選定及び提示〕
1 企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という)は,政令で定めるところにより,次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの(次条第一項において「対象運用方法」という)を,企業型年金加入者等による適切な運用の方法の選択に資するための上限として政令で定める数以下で,かつ,三以上(簡易企業型年金を実施する事業主から委託を受けて運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う簡易企業型年金を実施する事業主を含む)にあっては,二以上)で選定し,企業型年金規約で定めるところにより,企業型年金加入者等に提示しなければならない。
@ 銀行その他の金融機関を相手方とする預金又は貯金の預入
A 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託
B 有価証券の売買
C 生命保険会社又は農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る)その他政令で定める生命共済の事業を行う者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み
D 損害保険会社への損害保険の保険料の払込み
E 前各号に掲げるもののほか,投資者の保護が図られていることその他の政令で定める要件に適合する契約の締結

2 前項の規定による運用の方法の選定は,その運用から生ずると見込まれる収益の率,収益の変動の可能性その他の収益の性質が類似していないことその他政令で定める基準に従って行われなければならない。

3 企業型運用関連運営管理機関等は,前2項の規定により運用の方法の選定を行うに際しては,資産の運用に関する専門的な知見に基づいて,これを行わなければならない。
×第23条の2〔指定運用方法の選定〕
1 企業型運用関連運営管理機関等は,企業型年金規約で定めるところにより,前条第一項の規定により提示する運用の方法のほか,対象運用方法のうちから一の運用の方法を選定し,企業型年金加入者に提示することができる。

2 前項の規定により選定した運用の方法(以下「指定運用方法」という)は,長期的な観点から,物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え,収益の確保を図るためのものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものでなければならない。

3 前条第3項の規定は,第1項の規定により指定運用方法を選定する場合について準用する。
×第24条〔運用の方法に係る情報の提供〕
 企業型運用関連運営管理機関等は,厚生労働省令で定めるところにより,第23条第1項の規定により提示した運用の方法について,これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の指図を行うために必要な情報を,当該企業型年金加入者等に提供しなければならない。
×第24条の2〔指定運用方法に係る情報の提供〕
 企業型運用関連運営管理機関等は,第23条の2第1項の規定により指定運用方法を選定し,提示した場合は,厚生労働省令で定めるところにより,次に掲げる事項に係る情報を企業型年金加入者に提供しなければならない。
@ 指定運用方法に関する利益の見込み及び損失の可能性
A 指定運用方法を選定した理由
B 第25条の2第2項の事項
C その他厚生労働省令で定める事項
○第25条〔運用の指図〕
1 企業型年金加入者等は,企業型年金規約で定めるところにより,積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。 (2508D) (1410E)

2 前項の運用の指図(以下この章において単に「運用の指図」という)は,第23条第1項の規定により提示された運用の方法(第23条の2第1項の規定により指定運用方法が提示された場合にあっては,当該指定運用方法を含む。以下この条において同じ)(第26条第1項において「提示運用方法」という)の中から一又は二以上の運用の方法を選択し,かつ,それぞれの運用の方法に充てる額を決定して,これらの事項を企業型記録関連運営管理機関等に示すことによって行うものとする。

3 企業型記録関連運営管理機関等は,運用の指図を受けたときは,政令で定めるところにより,同時に行われた運用の指図を第23条第1項の規定により提示された運用の方法ごとに取りまとめ,その内容を資産管理機関に通知するものとする。

4 資産管理機関は,前項の通知があったときは,速やかに,同項の通知に従って,それぞれの運用の方法について,契約の締結,変更又は解除その他の必要な措置を行わなければならない。
×第25条の2〔指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例〕
1 次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から起算して三月以上で企業型年金規約で定める期間(次項において「特定期間」という)を経過してもなお企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者から運用の指図を受けないときは,当該企業型記録関連運営管理機関等は,同項の事項及び当該指定運用方法を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。
@ 第23条の2第1項の規定により指定運用方法が提示されている場合であって,企業型年金加入者がその資格を取得したとき その後最初に事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(次号及び第3項において「事業主掛金等」という)の納付が行われた日
A 企業型年金加入者がその資格を取得している場合であって,第23条の2第1項の規定により指定運用方法が提示されたとき その後最初に事業主掛金等の納付が行われた日

2 前項の規定による通知を受けた企業型年金加入者が特定期間を経過した日から2週間以上で企業型年金規約で定める期間(次項において「猶予期間」という)を経過してもなお運用の指図を行わないときは,当該企業型年金加入者は,当該通知に係る指定運用方法を選択し,かつ,当該指定運用方法にその未指図個人別管理資産の全額を充てる運用の指図を行ったものとみなす。

3 前項の「未指図個人別管理資産」とは,個人別管理資産のうち,第1項の規定による通知に係る猶予期間が終了する日までに運用の指図が行われていないもの及び同日後に納付される事業主掛金等について運用の指図が行われていないものをいう。
×第26条〔運用の方法の除外に係る同意〕
1 企業型運用関連運営管理機関等は,提示運用方法から運用の方法を除外しようとするときは,企業型年金規約で定めるところにより,当該除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている企業型年金加入者等(以下この条において「除外運用方法指図者」という)(所在が明らかでない者を除く)の三分の二以上の同意を得なければならない。ただし,当該運用の方法に係る契約の相手方が欠けたことその他厚生労働省令で定める事由により当該運用の方法を除外しようとするときは,この限りでない。

2 企業型運用関連運営管理機関等は,企業型年金規約で定めるところにより,除外運用方法指図者に前項の同意を得るための通知をした日から三週間以上で企業型年金規約で定める期間を経過してもなお除外運用方法指図者から同意又は不同意の意思表示を受けなかった場合は,当該除外運用方法指図者は同項の同意をしたものとみなすことができる。この場合において,当該通知には,その旨を記載しなければならない。

3 企業型運用関連運営管理機関等は,第1項の規定により運用の方法を除外したときは,その旨を除外運用方法指図者に通知しなければならない。

4 企業型運用関連運営管理機関等は,除外運用方法指図者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは,同項の通知に代えて,当該運用の方法が除外された旨を公告しなければならない。
○第27条〔個人別管理資産額の通知〕
 企業型記録関連運営管理機関等は,毎年少なくとも1回,企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。 (1709E) (2508E)

第5節 給 付

第1款 通 則

○第28条〔給付の種類〕
 企業型年金の給付(以下この款及び第48条の2において「給付」という)は,次のとおりとする。 (1410C) (2007B)
@ 老齢給付金
A 障害給付金
B 死亡一時金
×第29条〔裁定〕
1 給付を受ける権利は,その権利を有する者(以下この節において「受給権者」という)の請求に基づいて,企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。

2 企業型記録関連運営管理機関等は,前項の規定により裁定をしたときは,遅滞なく,その内容を資産管理機関に通知しなければならない。
×第30条〔給付の額〕
 給付の額は,企業型年金規約で定めるところにより算定した額とする。
×第31条〔年金給付の支給期間等〕
1 給付のうち年金として支給されるもの(次項において「年金給付」という)の支給は,これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め,権利が消滅した月で終わるものとする。

2 年金給付の支払期月については,企業型年金規約で定めるところによる。
×第32条〔受給権の譲渡等の禁止等〕
1 給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない。ただし,老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえる場合は,この限りでない。

2 租税その他の公課は,障害給付金として支給を受けた金銭を標準として,課することができない。

第2款 老齢給付金

×第33条〔支給要件〕
1 企業型年金加入者であった者であって次の各号に掲げるもの(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り,当該企業型年金の障害給付金の受給権者を除く)が,それぞれ当該各号に定める年数又は月数以上の通算加入者等期間を有するときは,その者は,厚生労働省令で定めるところにより,企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。
@ 60歳以上61歳未満の者 10年
A 61歳以上62歳未満の者 8年
B 62歳以上63歳未満の者 6年
C 63歳以上64歳未満の者 4年
D 64歳以上65歳未満の者 2年
E 65歳以上の者       1月

2 前項の通算加入者等期間とは,政令で定めるところにより同項に規定する者の次に掲げる期間(その者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る)を合算した期間をいう。
@ 企業型年金加入者期間
A 企業型年金運用指図者期間
B 個人型年金加入者である期間(以下「個人型年金加入者期間」という)
C 個人型年金運用指図者である期間(以下「個人型年金運用指図者期間」という)

3 第1項の請求があったときは,資産管理機関は,企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき,その請求をした者に老齢給付金を支給する。
×第34条〔70歳到達時の支給〕
 企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく70歳に達したときは,資産管理機関は,その者に,企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて,老齢給付金を支給する。
×第35条〔支給の方法〕
1 老齢給付金は,年金として支給する。

2 老齢給付金は,企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には,前項の規定にかかわらず,企業型年金規約で定めるところにより,一時金として支給することができる。
×第36条〔失権〕
 老齢給付金の受給権は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,消滅する。
@ 受給権者が死亡したとき。
A 当該企業型年金の障害給付金の受給権者となったとき。
B 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。

第3款 障害給付金

△第37条〔支給要件〕
1 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)が,疾病にかかり,又は負傷し,かつ,その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という)から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては,その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)とし,以下「障害認定日」という)から70歳に達する日の前日までの間において,その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは,その者は,その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができる。  (01社4)

2 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)が,疾病にかかり,又は負傷し,かつ,その傷病(以下この項において「基準傷病」という)に係る初診日において基準傷病以外の傷病により障害の状態にある場合であって,基準傷病に係る障害認定日から70歳に達する日の前日までの間において,初めて,基準傷病による障害と他の障害とを併合して前項の政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が,基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は,基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る)は,その者は,その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができる。

3 前2項の請求があったときは,資産管理機関は,企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき,その請求をした者に障害給付金を支給する。
×第38条〔支給の方法〕
1 障害給付金は,年金として支給する。

2 障害給付金は,企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には,前項の規定にかかわらず,企業型年金規約で定めるところにより,一時金として支給することができる。
×第39条〔失権〕
 障害給付金の受給権は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,消滅する。
@ 受給権者が死亡したとき。
A 当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。

第4款 死亡一時金

×第40条〔支給要件〕
 死亡一時金は,企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)が死亡したときに,その者の遺族に,資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて,支給する。
×第41条〔遺族の範囲及び順位〕
1 死亡一時金を受けることができる遺族は,次に掲げる者とする。ただし,死亡した者が,死亡する前に,配偶者(届出をしていないが,死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この条において同じ),子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示したときは,その表示したところによるものとする。
@ 配偶者
A 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
B 前号に掲げる者のほか,死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
C 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であって第2号に該当しないもの

2 前項本文の場合において,死亡一時金を受けることができる遺族の順位は,同項各号の順位により,同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において,父母については養父母,実父母の順とし,祖父母については養父母の養父母,養父母の実父母,実父母の養父母,実父母の実父母の順とする。

3 前項の規定により死亡一時金を受けることができる遺族に同順位者が二人以上あるときは,死亡一時金は,その人数によって等分して支給する。

4 死亡一時金を受けることができる遺族がないときは,死亡した者の個人別管理資産額に相当する金銭は,死亡した者の相続財産とみなす。

5 死亡一時金を受けることができる者によるその権利の裁定の請求が死亡した者の死亡の後五年間ないときは,死亡一時金を受けることができる遺族はないものとみなして,前項の規定を適用する。
×第42条〔欠格〕
 故意の犯罪行為により企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を死亡させた者は,前条の規定にかかわらず,死亡一時金を受けることができない。企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の死亡前に,その者の死亡によって死亡一時金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても,同様とする。

第6節 事業主等の行為準則

×第43条〔事業主の行為準則〕
1 事業主は,法令,法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び企業型年金規約を遵守し,企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

2 事業主は,企業型年金の実施に係る業務に関し,企業型年金加入者等の氏名,住所,生年月日,個人別管理資産額その他の企業型年金加入者等の個人に関する情報を保管し,又は使用するに当たっては,その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し,及び使用しなければならない。ただし,本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は,この限りでない。

3 事業主は,次に掲げる行為をしてはならない。
@ 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって,第七条第一項の規定による運営管理業務の委託に係る契約又は資産管理契約を締結すること。
A 前号に掲げるもののほか,企業型年金加入者等の保護に欠けるものとして厚生労働省令で定める行為

4 事業主(運用関連業務を行う者である場合に限る)は,次に掲げる行為をしてはならない。
@ 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって,特定の運用の方法を選定すること。
A 前号に掲げるもののほか,企業型年金加入者等の保護に欠けるものとして厚生労働省令で定める行為
×第44条〔資産管理機関の行為準則〕
 資産管理機関は,法令及び資産管理契約を遵守し,企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

第7節 企業型年金の終了

×第45条〔企業型年金の終了〕
 企業型年金は,次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。
@ 次条第1項の承認があったとき。
A 第47条の規定により企業型年金規約の承認の効力が失われたとき。
B 第52条第2項の規定により企業型年金規約の承認が取り消されたとき。
×第46条〔企業型年金の終了〕
1 事業主は,企業型年金を終了しようとするときは,実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合,当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て,厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において,実施事業所が二以上であるときは,同項の同意は,各実施事業所について得なければならない。

3 第4条第2項,第3項及び第5項の規定は,第1項の終了の承認の申請があった場合について準用する。
×第47条〔企業型年金の終了〕
 事業主(企業型年金を共同して実施している場合にあっては,当該企業型年金を実施している事業主の全部)が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は,その実施する企業型年金の企業型年金規約の承認は,その効力を失う。この場合において,それぞれ当該各号に定める者は,当該各号に該当するに至った日(第1号の場合にあっては,その事実を知った日)から30日以内に,その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
@ 事業主が死亡したとき その相続人
A 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
B 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
C 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
D 厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く) 厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員
×第48条〔政令への委任〕
 この節に定めるもののほか,企業型年金の終了に関し必要な事項は,政令で定める。

第8節 雑 則

×第48条の2〔情報収集等業務及び資料提供等業務の委託〕
 事業主は,給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集,整理又は分析の業務(運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という)及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するために行う資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置に係る業務(以下「資料提供等業務」という)の全部又は一部を,企業年金連合会(確定給付企業年金法第91条の2第1項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ)に委託することができる。
×第48条の3〔企業年金連合会の業務の特例〕
 企業年金連合会は,確定給付企業年金法の規定による業務のほか,前条(第73条において準用する場合を含む)の規定による委託を受けて,情報収集等業務及び資料提供等業務を行うことができる。
×第48条の4〔区分経理〕
 企業年金連合会は,情報収集等業務及び資料提供等業務に係る経理については,その他の経理と区分して整理しなければならない。
×第48条の5〔確定給付企業年金法の適用〕
 第48条の3の規定により企業年金連合会の情報収集等業務又は資料提供等業務が行われる場合には,確定給付企業年金法第121条中「この法律」とあるのは,「この法律又は確定拠出年金法第48条の3」とするほか,同法の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
×第49条〔運営管理業務に関する帳簿書類〕
 事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る)は,厚生労働省令で定めるところにより,運営管理業務に関する帳簿書類を作成し,これを保存しなければならない。
×第50条〔報告書の提出〕
 事業主は,厚生労働省令で定めるところにより,企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
×第51条〔報告の徴収等〕
1 厚生労働大臣は,この法律の施行に必要な限度において,事業主に対し,企業型年金の実施状況に関する報告を徴し,又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問させ,若しくは実地にその状況を検査させることができる。

2 前項の規定によって質問及び検査を行う当該職員は,その身分を示す証票を携帯し,かつ,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
×第52条〔事業主に対する監督〕
1 厚生労働大臣は,前条の規定により報告を徴し,又は質問し,若しくは検査した場合において,事業主がその実施する企業型年金に関し法令,企業型年金規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき,又は事業主の企業型年金の運営が著しく適正を欠くと認めるときは,期間を定めて,事業主に対し,その違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

2 事業主が前項の命令に違反したとき,又は企業型年金の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは,厚生労働大臣は,当該事業主の企業型年金規約の承認を取り消すことができる。
×第53条〔企業年金基金の業務の特例〕
1 企業年金基金は,その規約で定めるところにより,資産管理契約に係る業務を行うことができる。

2 企業年金基金は,資産管理契約に係る業務に係る経理については,その他の経理と区分して整理しなければならない。

3 第1項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には,確定給付企業年金法第121条中「この法律」とあるのは,「この法律又は確定拠出年金法第53条第1項」とするほか,同法の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
×第54条〔他の制度の資産の移換〕
1 企業型年金の資産管理機関は,政令で定めるところにより,当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金,中小企業退職金共済法の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることができる。

2 前項の規定により資産管理機関が資産の移換を受けたときは,各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは,当該企業型年金加入者に係る第33条第1項の通算加入者等期間に算入するものとする。
×第54条の2〔脱退一時金相当額等の移換〕
1 企業型年金の資産管理機関は,政令で定めるところにより,脱退一時金相当額等(確定給付企業年金の脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退一時金相当額をいう)又は企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年金法第59条に規定する積立金をいう)をいう。以下同じ)の移換を受けることができる。

2 前項の規定により資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは,各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは,当該企業型年金加入者等に係る第33条第1項の通算加入者等期間に算入するものとする。
×第54条の3〔他の制度の資産等の移換があった場合の運用の指図の特例〕
 第54条第1項又は前条第1項の規定により移換される資産又は脱退一時金相当額等がある場合における第25条の2の規定の適用については,同条第3項中「及び同日後」とあるのは「,同日後」と,「をいう」とあるのは「及び同日後に第54条第1項又は第54条の2第1項の規定により移換される資産又は脱退一時金相当額等について運用の指図が行われていないものをいう」とする。
×第54条の4〔確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換〕
1 企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)は,確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって,当該確定給付企業年金の規約において,あらかじめ,当該企業型年金の資産管理機関からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは,当該企業型年金の資産管理機関にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる。

2 企業型年金の資産管理機関は,前項の規定による申出があったときは,当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ)に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
×第54条の5〔退職金共済契約の被共済者となった者等の個人別管理資産の移換〕
 実施事業所の事業主が会社法その他の法律の規定による合併,会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この条において「合併等」という)をした場合であって,当該合併等に係る事業主が,当該合併等により企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者を中小企業退職金共済法第2条第7項に規定する被共済者として同条第3項に規定する退職金共済契約を締結するときは,当該事業主は,当該企業型年金加入者であった者の同意を得て,当該企業型年金の資産管理機関に独立行政法人勤労者退職金共済機構(次条において「機構」という)への当該同意を得た企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換を申し出ることができる。
×第54条の6〔政令への委任〕
 第54条から前条までに定めるもののほか,企業型年金の資産管理機関への資産及び脱退一時金相当額等並びに確定給付企業年金の資産管理運用機関等及び機構への個人別管理資産の移換に関し必要な事項は,政令で定める。

確定拠出年金法 A