確定拠出年金法 B 13頁

第3章 個人型年金

第1節 個人型年金の開始

第1款 個人型年金規約

△第55条〔規約の承認〕
1 連合会は,個人型年金に係る規約を作成し,当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 (1810D)

2 個人型年金に係る規約においては,次に掲げる事項を定めなければならない。
@ 連合会の名称及び所在地
A 第60条第1項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(同条第3項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む)の名称及び住所並びにその行う業務
B 個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「個人型年金加入者等」という)による確定拠出年金運営管理機関の指定に関する事項
C 個人型年金加入者が拠出する掛金(以下「個人型年金加入者掛金」という)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
Cの2 中小事業主(企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって,その使用する第1号厚生年金被保険者の数が300人以下のものをいう。以下この章において同じ)が第68条の2第1項の規定により掛金を拠出することを定める場合にあっては,当該掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
D 運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
Dの2 第73条において準用する第23条の2第1項の規定により指定運用方法を提示することとする場合にあっては,指定運用方法の提示に関する事項
Dの3 第73条において準用する第26条第1項の規定により運用の方法を除外することとする場合にあっては,除外に係る手続に関する事項
E 個人型年金の給付(第83条第1項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者(当該移換された日以後に企業型年金加入者の資格を取得した者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者を除く。第73条の2及び第113条第1項において「連合会移換者」という)に係る給付を含む。次条第1項第4号において同じ)の額及びその支給の方法に関する事項
F 個人型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
G その他政令で定める事項
×第56条〔承認の基準等〕
1 厚生労働大臣は,前条第1項の承認の申請があった場合において,当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは,同項の承認をするものとする。
@ 前条第2項各号に掲げる事項が定められていること。
A 提示される運用の方法の数及び種類について,第73条において準用する第23条第1項及び第2項の規定に反しないこと。
B 個人型年金加入者等による運用の指図は,少なくとも3月に1回,行い得るものであること。
C 個人型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。
D その他政令で定める要件

2 厚生労働大臣は,前条第1項の承認をしたときは,速やかに,その旨を連合会に通知しなければならない。

3 連合会は,前条第1項の承認を受けたときは,政令で定めるところにより,同項の承認を受けた規約(以下「個人型年金規約」という)を公告しなければならない。
△第57条〔規約の変更〕
1 連合会は,個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは,その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 (2007D)

2 前条の規定は,前項の変更の承認の申請があった場合について準用する。
×第58条〔規約の変更〕
1 連合会は,個人型年金規約の変更(前条第1項の厚生労働省令で定める変更に限る)をしたときは,遅滞なく,これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 第56条第3項の規定は,前項の変更について準用する。
×第59条〔個人型年金規約の見直し〕
 連合会は,少なくとも5年ごとに,個人型年金加入者数の動向,企業型年金の実施の状況,国民生活の動向等を勘案し,個人型年金規約の内容について再検討を加え,必要があると認めるときは,個人型年金規約を変更しなければならない。

第2款 運営管理業務の委託等

×第60条〔運営管理業務の委託〕
1 連合会は,政令で定めるところにより,運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。

2 確定拠出年金運営管理機関は,正当な理由がある場合を除き,前項の規定による委託に係る契約の締結を拒絶してはならない。

3 確定拠出年金運営管理機関は,政令で定めるところにより,第1項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。

4 前3項に定めるもののほか,運営管理業務の委託に関し必要な事項は,政令で定める。
×第61条〔事務の委託〕
1 連合会は,政令で定めるところにより,次に掲げる事務を他の者に委託することができる。
@ 次条第1項の申出の受理に関する事務
A 第66条第1項(同条第2項において準用する場合を含む)の届出の受理に関する事務
B 積立金の管理に関する事務
C 積立金の運用に関する契約に係る預金通帳,有価証券その他これに類するものの保管に関する事務
D その他厚生労働省令で定める事務(個人型年金加入者の資格の確認及び個人型年金加入者掛金の額が第69条に規定する拠出限度額の範囲内であることの確認に関する事務を除く)

2 銀行その他の政令で定める金融機関は,他の法律の規定にかかわらず,前項第1号,第2号及び第5号(厚生労働省令で定める事務に限る)に掲げる事務を受託することができる。

第2節 個人型年金加入者等

○第62条〔個人型年金加入者〕
1 次に掲げる者は,厚生労働省令で定めるところにより,連合会に申し出て,個人型年金加入者となることができる。
@ 国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法第89条第1項(第2号に係る部分に限る),第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という)を除く) (2909C)
 A 60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者(企業型年金規約において第3条第3項第7号の3に掲げる事項を定めた企業型年金に係るものを除く)その他政令で定める者(第3項第7号において「企業型年金等対象者」という)を除く)
B 国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者 (0306D)

2 個人型年金加入者は,前項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。

3 個人型年金加入者は,次の各号のいずれかに該当するに至った日(第1号に該当するに至ったときは,その翌日とし,第5号に該当するに至ったときは,当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする)に,個人型年金加入者の資格を喪失する。
@ 死亡したとき。
A 60歳に達したとき。
B 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(前2号に掲げる場合を除く)。
C 第64条第2項の規定により個人型年金運用指図者となったとき。
D 保険料免除者となったとき。
E 農業者年金の被保険者となったとき。
F 企業型年金等対象者となったとき。

4 個人型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は,その資格を取得した日にさかのぼって,個人型年金加入者でなかったものとみなす。
○第63条〔個人型年金加入者期間〕
1 個人型年金加入者期間を計算する場合には,月によるものとし,個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 (1810E)

2 個人型年金加入者の資格を喪失した後,さらにその資格を取得した者については,前後の個人型年金加入者期間を合算する。 (0306E)
×第64条〔個人型年金運用指図者〕
1 第62条第3項各号(第1号及び第四号を除く)のいずれかに該当するに至ったことにより個人型年金加入者の資格を喪失した者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)は,個人型年金運用指図者とする。

2 前項の規定によるほか,企業型年金加入者であった者(企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)又は個人型年金加入者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)は,連合会に申し出て,個人型年金運用指図者となることができる。

3 個人型年金運用指図者は,第1項に規定する者については個人型年金加入者の資格を喪失した日に,前項の申出をした者についてはその申出をした日に,それぞれ個人型年金運用指図者の資格を取得する。

4 個人型年金運用指図者は,次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第3号に該当するに至ったときは,当該至った日)に,個人型年金運用指図者の資格を喪失する。
@ 死亡したとき。
A 個人型年金に個人別管理資産がなくなったとき。
B 個人型年金加入者となったとき。

5 第62条第4項の規定は個人型年金運用指図者の資格について,前条の規定は個人型年金運用指図者期間を計算する場合について準用する。
×第65条〔確定拠出年金運営管理機関の指定〕
 個人型年金加入者等は,厚生労働省令で定めるところにより,自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し,又はその指定を変更するものとする。
×第66条〔届出〕
1 個人型年金加入者は,厚生労働省令で定めるところにより,氏名及び住所その他の事項を連合会に届け出なければならない。

2 前項の規定は,個人型年金運用指図者について準用する。

3 連合会は,第1項(前項において準用する場合を含む)の届出があったときは,速やかに,その届出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「個人型記録関連運営管理機関」という)に通知しなければならない。
×第67条〔個人型年金加入者等原簿等〕
1 連合会は,厚生労働省令で定めるところにより,個人型年金加入者等に関する原簿を備え,これに個人型年金加入者等の氏名及び住所,資格の取得及び喪失の年月日その他厚生労働省令で定める事項を記録し,これを保存しなければならない。

2 個人型記録関連運営管理機関は,厚生労働省令で定めるところにより,個人型年金加入者等に関する帳簿を備え,これに個人型年金加入者等の氏名及び住所,資格の取得及び喪失の年月日,個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し,これを保存しなければならない。

3 個人型年金加入者及び個人型年金加入者であった者(死亡一時金を受けることができる者を含む)は,連合会又は個人型記録関連運営管理機関に対し,第1項の原簿若しくは前項の帳簿の閲覧を請求し,又は当該原簿若しくは帳簿に記録された事項について照会することができる。この場合においては,連合会及び個人型記録関連運営管理機関は,正当な理由がある場合を除き,閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。

第3節 掛 金

△第68条〔個人型年金加入者掛金〕
1 個人型年金加入者は,政令で定めるところにより,年一回以上,定期的に掛金を拠出する。

2 個人型年金加入者掛金の額は,個人型年金規約で定めるところにより,個人型年金加入者が決定し,又は変更する。 (2007A)
×第68条の2〔中小事業主掛金〕
1 中小事業主は,その使用する第1号厚生年金被保険者である個人型年金加入者が前条第1項の規定により掛金を拠出する場合(第70条第2項の規定により当該中小事業主を介して納付を行う場合に限る)は,当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合,当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て,政令で定めるところにより,年1回以上,定期的に,掛金を拠出することができる。

2 中小事業主は,前項の規定による掛金(以下「中小事業主掛金」という)を拠出する場合には,中小事業主掛金の拠出の対象となる者について,一定の資格を定めることができる。この場合において,中小事業主は,同項の同意を得なければならない。

3 中小事業主が前項の資格を定める場合にあっては,当該資格は,特定の者について不当に差別的なものであってはならない。

4 中小事業主掛金の額は,個人型年金規約で定めるところにより,中小事業主が決定し,又は変更する。

5 中小事業主は,前項の規定により中小事業主掛金の額を決定し,若しくは変更したとき,又は中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは,厚生労働省令で定めるところにより,中小事業主掛金の拠出の対象となる者に通知しなければならない。

6 中小事業主が中小事業主掛金を拠出するときは,あらかじめ,厚生労働省令で定めるところにより,その名称,住所その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣及び連合会に届け出なければならない。

7 前項の規定による届出をした中小事業主は,その届け出た事項に変更があったとき,中小事業主掛金を拠出しないこととなったときその他厚生労働省令で定めるときは,遅滞なく,厚生労働省令で定めるところにより,その旨を厚生労働大臣及び連合会に届け出なければならない。
×第69条〔拠出限度額〕
 1年間の個人型年金加入者掛金の額(中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては,個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額。以下この条において同じ)の総額は,拠出限度額(1年間に拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の総額の上限として,個人型年金加入者の種別(第1号加入者(個人型年金加入者であって,第62条第1項第1号に掲げるものをいう),第2号加入者(個人型年金加入者であって,同項第2号に掲げるものをいう。以下同じ)又は第3号加入者(個人型年金加入者であって,同項第3号に掲げるものをいう)の区別をいう)及び国民年金基金の掛金の額を勘案して政令で定める額をいう)を超えてはならない。
×第70条〔個人型年金加入者掛金の納付〕
1 個人型年金加入者は,個人型年金規約で定めるところにより,個人型年金加入者掛金を連合会に納付するものとする。

2 第2号加入者は,厚生労働省令で定めるところにより,前項の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。

3 前項の場合において,厚生年金適用事業所の事業主は,正当な理由なく,これを拒否してはならない。

4 連合会は,第1項及び第2項の納付を受けたときは,厚生労働省令で定めるところにより,各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。
×第70条の2〔中小事業主掛金の納付〕
1 中小事業主は,第68条の2第1項の規定により中小事業主掛金を拠出するときは,個人型年金規約で定めるところにより,連合会に納付するものとする。

2 前条第4項の規定は,連合会が前項の規定により中小事業主掛金の納付を受けた場合について準用する。
×第71条〔個人型年金加入者掛金の源泉控除〕
1 第70条第2項の規定により個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業所の事業主は,第2号加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては,個人型年金加入者掛金を給与から控除することができる。

2 厚生年金適用事業所の事業主は,前項の規定によって個人型年金加入者掛金を控除したときは,個人型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し,その控除額を第2号加入者に通知しなければならない。

第4節 個人型年金の終了

×第72条〔個人型年金の終了〕
1 個人型年金は,連合会が解散するに至った日に終了する。

2 前項に定めるもののほか,個人型年金の終了に関し必要な事項は,政令で定める。

第5節 企業型年金に係る規定の準用

×第73条〔企業型年金に係る規定の準用〕
 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について,同章第5節の規定は個人型年金の給付について,第43条第1項から第3項まで及び第48条の2(資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ)の規定は連合会について準用する。この場合において,第22条及び第48条の2中「事業主」とあり,並びに第25条第3項及び第4項,第29条第2項,第33条第3項,第34条,第37条第3項並びに第40条中「資産管理機関」とあるのは,「連合会」と読み替えるほか,同章第4節及び第5節並びに第43条第1項から第3項まで及び第48条の2の規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
×第73条の3〔企業型年金に係る規定の準用〕
 連合会移換者については,個人型年金加入者であった者とみなして,前条(個人型年金の給付に係る部分に限る)の規定を適用する。この場合において,同条中「同章第5節の規定」とあるのは,「同章第五節の規定(第33条の規定及び障害給付金に係る規定を除く)」とする。

第6節 雑 則

×第74条〔連合会の業務の特例〕
 連合会は,国民年金法の規定による業務のほか,第1条に規定する目的を達成するため,この法律の規定による業務を行う。
×第74条の2〔脱退一時金相当額等の移換〕
1 連合会は,政令で定めるところにより,脱退一時金相当額等の移換を受けることができる。

2 前項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは,各個人型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは,当該個人型年金加入者等に係る第73条の規定により準用する第33条第1項の通算加入者等期間に算入するものとする。
×第74条の3〔脱退一時金相当額等の移換があった場合の運用の指図の特例〕
 第25条の2の規定は,前条第1項の規定により移換される脱退一時金相当額等がある場合について準用する。この場合において,第25条の2第3項中「納付される事業主掛金等」とあるのは,「第74条の2第1項の規定により移換される脱退一時金相当額等」と読み替えるものとする。
×第74条の4〔確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換〕
1 個人型年金に個人別管理資産がある者は,確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって,当該確定給付企業年金の規約において,あらかじめ,連合会からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは,連合会にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる。

2 連合会は,前項の規定による申出があったときは,当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
×第74条の5〔政令への委任〕
 前3条に定めるもののほか,連合会への脱退一時金相当額等及び確定給付企業年金の資産管理運用機関等への個人別管理資産の移換に関し必要な事項は,政令で定める。
×第75条〔個人型年金規約策定委員会〕
1 連合会に,個人型年金規約策定委員会(以下「策定委員会」という)を置く。

2 連合会は,個人型年金に係る規約を作成し,又は個人型年金規約を変更しようとするときは,策定委員会の議決を経なければならない。

3 この法律の規定による連合会の業務に係る次に掲げる事項は,国民年金法第137条の11第1項の規定にかかわらず,策定委員会の議決を経なければならない。
@ 毎事業年度の予算
A 毎事業年度の事業報告及び決算
B その他個人型年金規約で定める事項

4 前3項に定めるもののほか,策定委員会の組織その他策定委員会に関し必要な事項は,政令で定める。
×第76条〔区分経理〕
 連合会は,この法律の規定により行う業務に係る経理については,その他の経理と区分して整理しなければならない。
×第77条〔国民年金基金の業務の特例〕
1 国民年金基金は,連合会の委託を受けて,第61条第1項各号に掲げる事務を行うことができる。

2 国民年金基金は,前項の規定により行う業務に係る経理については,その他の経理と区分して整理しなければならない。
×第78条〔個人型年金についての事業主の協力等〕
1 厚生年金適用事業所の事業主は,当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には,当該個人型年金加入者に対し,必要な協力をするとともに,法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。

2 前項の場合において,国は,厚生年金適用事業所の事業主に対し,必要な指導及び助言を行うことができる。
×第79条〔国民年金法の適用〕
1 この法律の規定により連合会の業務が行われる場合には,国民年金法第137条の11第1項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項(第2号から第4号までに掲げる事項にあつては,確定拠出年金法(の規定による連合会の業務に係るものを除く)」と,同法第137条の12第2項中「及び国民年金基金制度」とあるのは「並びに国民年金基金制度及び確定拠出年金制度」と,同法第137条の15第2項第4号中「国民年金基金制度」とあるのは「国民年金基金制度及び確定拠出年金制度」と,同法第137条の23中「規定」とあるのは「規定並びに確定拠出年金法の規定」と,同法第138条の表第105条(第2項(第12条第2項を準用する部分を除く),第4項ただし書及び第5項を除く)の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く)」と,同法第142条第1項中「規約」とあるのは「規約,確定拠出年金法第56条第3項に規定する個人型年金規約(次項において「個人型年金規約」という)」と,同条第2項中「規約」とあるのは「規約又は個人型年金規約」と,同条第5項中「第1項の命令」とあるのは「第1項の命令(確定拠出年金法の規定による連合会の事業に係るものを除く)」と,「事業」とあるのは「事業(確定拠出年金法の規定により連合会が行うものを除く)」と,同法第145条第5号中「この章」とあるのは「この章又は確定拠出年金法」とするほか,同法の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。

2 第77条第1項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には,国民年金法第145条第5号中「この章」とあるのは,「この章又は確定拠出年金法第77条第1項」とするほか,同法の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。

確定拠出年金法 B