確定拠出年金法 C 14頁

第4章 個人別管理資産の移換

×第80条〔企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換〕
1 次の各号に掲げる者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において,甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し,その個人別管理資産の移換を申し出たときは,当該各号に定める者は,当該申出をした者の個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。
@ 乙企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者 乙企業型年金の資産管理機関
A 個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者 連合会

2 前項第1号に掲げる者(企業型年金の障害給付金の受給権を有する者を除く)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合であって,乙企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過してもなお乙企業型年金に個人別管理資産があるときは,乙企業型年金の資産管理機関は,当該個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。

3 第83条第1項の規定によりその個人別管理資産が連合会に移換された者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限り,個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したときは,連合会は,当該資格を取得した者の個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。

4 甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は,前3項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が甲企業型年金の資産管理機関に移換されたときは,その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。
×第81条〔企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換があった場合の運用の指図の特例〕
 前条第1項から第3項までの規定により移換される個人別管理資産がある場合における第25五条の2の規定の適用については,同条第三項中「及び同日後」とあるのは「,同日後」と,「をいう」とあるのは「及び同日後に第80条第1項から第3項までの規定により移換される個人別管理資産について運用の指図が行われていないものをいう」とする。
△第82条〔個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換〕
1 企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)が連合会に対し,その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって,当該移換の申出と同時に第62条第1項若しくは第64条第2項の規定による申出をしたとき,又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者であるときは,当該企業型年金の資産管理機関は,当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。 (2708E)

2 連合会は,前項の規定により個人別管理資産が連合会に移換されたときは,その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。
×第82条の2〔個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換があった場合の運用の指図の特例〕
 第25条の2の規定は,前条第1項の規定により移換される個人型年金加入者の個人別管理資産がある場合について準用する。この場合において,第25条の2第3項中「納付される事業主掛金等」とあるのは,「第82条第1項の規定により移換される個人別管理資産」と読み替えるものとする。
×第83条〔その他の者の個人別管理資産の移換〕
1 企業型年金の資産管理機関は,次に掲げる者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。
@  当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって,その個人別管理資産が当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月以内に第54条の4,第80条若しくは第82条又は中小企業退職金共済法第31条の3の規定により移換されなかったもの(当該企業型年金の企業型年金運用指図者及び次号に掲げる者を除く)
A 当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の企業型年金加入者等であった者であって,その個人別管理資産が当該企業型年金が終了した日が属する月の翌月から起算して6月以内に第五十四条の四,第八十条若しくは第八十二条又は中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により移換されなかったもの

2 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は,前項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が連合会に移換されたときは,その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。

3 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は,第一項の規定により個人別管理資産が移換された者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは,同項の通知に代えて,当該個人別管理資産が連合会に移換された旨を公告しなければならない。
×第84条〔事業主への資産の返還〕
1 企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者について返還資産額があるときは,その者に係る第54条の4,第80条,第82条若しくは前条又は中小企業退職金共済法第31条の3の規定により当該企業型年金の資産管理機関が移換すべき個人別管理資産は,当該返還資産額を控除した額に相当する資産とする。

2 企業型年金の資産管理機関は,前項に規定する場合においては,返還資産額に相当する金銭を当該返還資産額に係る事業主に返還するものとする。
×第85条〔政令への委任〕
 この章に定めるもののほか,個人別管理資産の移換に関し必要な事項は,政令で定める。

第5章 確定拠出年金についての税制上の措置等

×第86条〔税制上の措置〕
 確定拠出年金に係る掛金,積立金及び給付については,所得税法,法人税法,相続税法及び地方税法並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより,所得税,法人税,相続税並びに道府県民税(都民税を含む)及び市町村民税(特別区民税を含む)の課税について必要な措置を講ずる。
×第87条〔指導及び助言〕
 国は,事業主及び連合会に対し,確定拠出年金の実施に関し必要な指導及び助言を行うことができる。

第6章 確定拠出年金運営管理機関

第1節 登 録

×第88条〔登録〕
1 確定拠出年金運営管理業は,主務大臣の登録を受けた法人でなければ,営んではならない。

2 銀行その他の政令で定める金融機関は,他の法律の規定にかかわらず,前項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。
×第89条〔登録の申請〕
1 前条第1項の登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。
@ 商号,名称及び住所
A 資本金額(出資の総額及び基金の総額を含む)
B 役員の氏名
C 営業所の名称及び所在地
D 業務の種類及び方法
E 他に事業を行っているときは,その事業の種類
F その他主務省令で定める事項

2 前項の登録申請書には,第91条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
×第90条〔登録の実施〕
1 主務大臣は,第88条第1項の登録の申請があった場合においては,次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか,次に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない。
@ 前条第1項各号に掲げる事項
A 登録年月日及び登録番号

2 主務大臣は,前項の規定による登録をしたときは,遅滞なく,その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3 主務大臣は,確定拠出年金運営管理機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
×第91条〔登録の拒否〕
1 主務大臣は,登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。
@ 法人でない者
A 第104条第2項の規定により登録を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない法人
B この法律,厚生年金保険法その他政令で定める法律の規定に違反し,罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
C 他に営んでいる事業が公益に反すると認められる法人又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために確定拠出年金運営管理業の遂行に支障を生ずると認められる法人
D その役員のうちに,第104条第2項の規定による登録の取消しの日前30日以内に当該取消しに係る確定拠出年金運営管理機関の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの,禁錮こ以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者その他政令で定める者のある法人

2 主務大臣は,前項の規定により登録を拒否したときは,遅滞なく,その理由を示して,その旨を登録申請者に通知しなければならない。
×第92条〔変更の届出〕
1 確定拠出年金運営管理機関は,第89条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは,その日から2週間以内に,その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2 主務大臣は,前項の規定による届出を受理したときは,届出があった事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録しなければならない。
×第93条〔廃業等の届出等〕
 確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,当該確定拠出年金運営管理機関の登録は,その効力を失う。この場合において,それぞれ当該各号に定める者は,当該各号に該当するに至った日から30日以内に,その旨を主務大臣に届け出なければならない。
@ 合併により消滅したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員
A 破産手続開始の決定により解散したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人の破産管財人
B 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人の清算人
C 確定拠出年金運営管理業を廃止したとき 確定拠出年金運営管理機関であった法人を代表する役員

第2節 業 務

×第94条〔標識の掲示〕
1 確定拠出年金運営管理機関は,営業所ごとに,公衆の見やすい場所に,主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2 確定拠出年金運営管理機関以外の者は,前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
×第95条〔名義貸しの禁止〕
 確定拠出年金運営管理機関は,自己の名義をもって,他人に確定拠出年金運営管理業を営ませてはならない。
×第96条〔書類の閲覧〕
 確定拠出年金運営管理機関は,主務省令で定めるところにより,その業務の状況を記載した書類を営業所ごとに備え置き,加入者等の求めに応じ,これを閲覧させなければならない。
×第97条〔加入者等の運用の指図に資する措置〕
 確定拠出年金運営管理機関は,事業主又は連合会の委託を受けて,第二十二条第一項(第七十三条において準用する場合を含む)の規定による資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を行うことができる。
×第98条〔業務の引継ぎ〕
 確定拠出年金運営管理機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,政令で定めるところにより,委託又は再委託を受けた運営管理業務の全部又は一部を当該運営管理業務を承継する他の確定拠出年金運営管理機関に引き継がなければならない。
@ 第7条第1項若しくは第2項又は第60条第1項若しくは第3項の規定による運営管理業務の委託に係る契約(以下「運営管理契約」という)の変更又は解除があったとき。
A 第65条の規定による指定の変更があったとき。
B 第93条の規定により登録が効力を失ったとき。
C 第104条第2項の規定により登録が取り消されたとき。
×第99条〔確定拠出年金運営管理機関の行為準則〕
1 確定拠出年金運営管理機関は,法令,法令に基づいてする主務大臣の処分及び運営管理契約を遵守し,加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

2 確定拠出年金運営管理機関は,第7条第1項若しくは第60条第1項の規定による委託又は第7条第2項若しくは第60条第3項の規定による再委託を受けた企業型年金又は個人型年金の実施に係る業務に関し,加入者等の氏名,住所,生年月日,個人別管理資産額その他の加入者等の個人に関する情報を保管し,又は使用するに当たっては,その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し,及び使用しなければならない。ただし,本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は,この限りでない。
×第100条〔確定拠出年金運営管理機関の行為準則〕
 確定拠出年金運営管理機関は,次に掲げる行為をしてはならない。
@ 運営管理契約を締結するに際し,その相手方に対して,加入者等の損失の全部又は一部を負担することを約すること。
A 運営管理契約を締結するに際し,その相手方に対して,加入者等又は当該相手方に特別の利益を提供することを約すること。
B 運用関連業務に関し生じた加入者等の損失の全部若しくは一部を補てんし,又は当該業務に関し生じた加入者等の利益に追加するため,当該加入者等又は第三者に対し,財産上の利益を提供し,又は第三者をして提供させること(自己の責めに帰すべき事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く)。
C 運営管理契約の締結について勧誘をするに際し,又はその解除を妨げるため,運営管理業務に関する事項であって,運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき,故意に事実を告げず,又は不実のことを告げること。
D 自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって,特定の運用の方法を加入者等に対し提示すること。
E 加入者等に対して,提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと,又は指図を行わないことを勧めること(当該確定拠出年金運営管理機関が金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者その他確定拠出年金運営管理業以外の事業を営む者として行うことを明示して行う場合を除く)。
F 前各号に掲げるもののほか,加入者等の保護に欠け,若しくは確定拠出年金運営管理業の公正を害し,又は確定拠出年金運営管理業の信用を失墜させるおそれのあるものとして主務省令で定める行為

第3節 監 督

×第101条〔業務に関する帳簿書類〕
 確定拠出年金運営管理機関は,主務省令で定めるところにより,その業務に関する帳簿書類を作成し,これを保存しなければならない。
×第102条〔報告書の提出〕
 確定拠出年金運営管理機関は,主務省令で定めるところにより,その業務についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。
×第103条〔報告の徴収等〕
1 主務大臣は,この法律の施行に必要な限度において,確定拠出年金運営管理機関に対し,その業務の状況に関する報告を徴し,又は当該職員をして確定拠出年金運営管理機関の営業所に立ち入って関係者に質問させ,若しくは実地にその状況を検査させることができる。

2 第51条第2項及び第3項の規定は,前項の規定による質問及び検査について準用する。
×第104条〔確定拠出年金運営管理機関に対する監督〕
1 主務大臣は,確定拠出年金運営管理機関の業務の運営に関し,加入者等の利益を害する事実があると認めるときは,加入者等の保護のため必要な限度において,当該確定拠出年金運営管理機関に対し,業務の種類及び方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

2 主務大臣は,確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは,六月以内の期間を定めて確定拠出年金運営管理業の全部若しくは一部の停止を命じ,又は第88条第1項の登録を取り消すことができる。
@ 第91条第1項第3号又は第5号のいずれかに該当するに至ったとき。
A 不正の手段により第88条第1項の登録を受けたとき。
B その行う確定拠出年金運営管理業に関して,この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
C 確定拠出年金運営管理業の継続が困難であると認めるとき。
×第105条〔登録の抹消〕
 主務大臣は,第93条の規定により登録がその効力を失ったとき,又は前条第2項の規定により登録を取り消したときは,当該登録を抹消しなければならない。
×第106条〔監督処分の公告〕
 主務大臣は,第104条第2項の規定による処分をしたときは,主務省令で定めるところにより,その旨を公告しなければならない。
×第107条〔政令への委任〕
 この節に定めるもののほか,確定拠出年金運営管理機関の監督に関し必要な事項は,政令で定める。

第4節 雑 則

×第108条〔企業年金基金及び国民年金基金の業務の特例〕
1 企業年金基金及び国民年金基金は,第88条第1項の登録を受けて,確定拠出年金運営管理機関となることができる。

2 企業年金基金及び国民年金基金は,前項の規定により行う業務に係る経理については,その他の経理と区分して整理しなければならない。

3 第1項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には,確定給付企業年金法第121条中「この法律」とあるのは,「この法律又は確定拠出年金法第108条第1項」とするほか,同法の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。

4 第1項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には,国民年金法第百四十五条第五号中「この章」とあるのは,「この章又は確定拠出年金法第108条第1項」とするほか,同法の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。

第7章 雑 則

×第110条〔期間の計算〕
 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については,この法律に別段の規定がある場合を除くほか,民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。
×第111条〔資料の提供〕
 厚生労働大臣は,連合会に対して,この法律の規定による業務を行うために必要な加入者等に係る国民年金の被保険者の資格に関する資料その他の厚生労働省令で定める資料を,提供することができるものとする。
×第112条〔書類等の提出〕
 確定拠出年金運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む)は,必要があると認めるときは,給付の受給権を有する者(以下「受給権者」という)に対して,障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
×第113条〔届出〕
1 企業型年金運用指図者,個人型年金加入者,個人型年金運用指図者又は連合会移換者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)が死亡したときは,戸籍法の規定による死亡の届出義務者は,10日以内に,その旨を連合会(企業型年金運用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものが死亡した場合にあっては,当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等)に届け出なければならない。

2 第66条第3項の規定は,連合会が前項の届出を受理した場合について準用する。
×第114条〔主務大臣等〕
1 前章における主務大臣は,政令で定めるところにより,厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。

2 この法律における主務省令は,政令で定めるところにより,厚生労働大臣又は内閣総理大臣の発する命令とする。

3 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生局長に委任することができる。

4 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生支局長に委任することができる。

5 内閣総理大臣は,前章の規定による権限(政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

6 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については,政令で定めるところにより,その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
×第115条〔財務大臣への資料提出等〕
 財務大臣は,その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し,確定拠出年金運営管理業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは,内閣総理大臣に対し,必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
×第116条〔実施規定〕
 この法律に特別の規定があるものを除くほか,前章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は主務省令で,その他この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
×第117条〔経過措置〕
 この法律の規定に基づき命令を制定し,又は改廃する場合においては,その命令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができる。

第8章 罰 則

×第118条〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
@ 第88条第1項の登録を受けないで確定拠出年金運営管理業を営んだ者
A 不正の手段により第88条第1項の登録を受けた者
B 第95条の規定に違反して,他人に確定拠出年金運営管理業を営ませた者
C 第100条第1号から第3号までの規定に違反して,これらの規定に掲げる行為をした者
×第119条〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
@ 第100条第4号の規定に違反して,故意に事実を告げず,又は不実のことを告げた者
A 第104条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して,確定拠出年金運営管理業を営んだ者
×第120条〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
@ 第51条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の陳述をし,若しくは同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
A 第89条第1項の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
B 第101条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず,又は虚偽の帳簿書類を作成した者
C 第102条の規定による報告書を提出せず,又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
D 第103条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の陳述をし,若しくは同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
×第121条〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。
@ 第92条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
A 第94条第1項の規定に違反した者
B 第94条第2項の規定に違反して,同条第1項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
C 第96条の規定に違反して,書類を備え置かず,若しくは加入者等の求めに応じて閲覧させず,又は虚偽の記載のある書類を備え置き,若しくは加入者等に閲覧させた者
D 第104条第1項の規定による命令に違反した者
×第122条〔両罰規定〕
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,第118条から前条までの違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。
×第123条〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の過料に処する。
@ 第6条第1項の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をした者
A 第26条第3項(第73条において準用する場合を含む)の規定に違反して,通知をしない者
B 第26条第4項(第73条において準用する場合を含む)の規定に違反して,公告を怠り,又は虚偽の公告をした者
C 第49条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず,又は虚偽の帳簿書類を作成した者
D 第50条の規定に違反して,報告をせず,又は虚偽の報告をした者
E 第52条第1項の規定による命令に違反した者
F 第58条第1項の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をした者
G 第80条第4項,第82条第2項又は第83条第2項の規定に違反して,通知をしない者
H 第83条第3項の規定に違反して,公告を怠り,又は虚偽の公告をした者
×第124条〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する者は,10万円以下の過料に処する。
@ 第16条第1項の規定に違反して,通知をしない者
A 第16条第2項の規定に違反して,申出をせず,又は虚偽の申出をした者
B 第47条,第66条第1項,第93条又は第113条第1項の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をした者

確定拠出年金法 C