| この法律は,少子高齢化の進展,産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ,事業主が従業員と給付の内容を約し,高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため,確定給付企業年金について必要な事項を定め,国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し,もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 (1810A) |
1 この法律において「確定給付企業年金」とは,厚生年金適用事業所の事業主が,単独で又は共同して,次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。
2 この法律において「厚生年金適用事業所」とは,厚生年金保険法第6条第1項の適用事業所及び同条第3項の認可を受けた適用事業所をいう。
| 3 この法律において「厚生年金保険の被保険者」とは,厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者に限る)をいう。 (2307A)(2808B) |
| 4 この法律において「企業年金基金」とは,前条の目的を達成するため,確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という)に必要な給付を行うことを目的として,次章の規定に基づき設立された社団をいう。 (1709A)
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1 厚生年金適用事業所の事業主は,確定給付企業年金を実施しようとするときは,確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合,当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て,確定給付企業年金に係る
規約(以下「規約」という)を作成し,次の各号のいずれかに掲げる手続を執らなければならない。
@ 当該
規約について厚生労働大臣の
承認を受けること。
| A 企業年金基金(以下「基金」という)の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。 (2307C) (2808C) |
| 2 確定給付企業年金は,一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる。ただし,政令で定める場合においては,この限りでない。 (1709C)
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3 二以上の厚生年金適用事業所について確定給付企業年金を実施しようとする場合においては,第1項の同意は,各厚生年金適用事業所について得なければならない。
前条第1項第1号の規約の承認を受けようとするときは,当該規約において,次に掲げる事項を定めなければならない。
@ 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という)の事業主(第8条,第12条第1項第5号,第14条,第77条第4項,第78条第1項及び第3項,第82条の2第6項及び第7項,第82条の4第1項,第86条第5号,第90条第4項及び第5項並びに第97条第1項を除き,以下「事業主」という)の名称及び住所
A 実施事業所の名称及び所在地(厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶(以下「船舶」という)の場合にあっては,同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
B 事業主が第65条第1項の規定により締結した契約の相手方(以下「資産管理運用機関」という)及び事業主が同条第2項の規定により投資一任契約
(金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する契約をいう。以下同じ)を締結した金融商品取引業者
(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下「契約金融商品取引業者」という)の名称及び住所
C 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては,当該資格に関する事項
D 確定給付企業年金の給付
(以下「給付」という)の種類,受給の要件及び額の算定方法並びに給付の方法(給付のうち年金として支給されるもの
(以下「年金給付」という)の支給期間及び支払期月に関する事項を含む)に関する事項
E 掛金の拠出に関する事項
(加入者が掛金を負担する場合にあっては,当該負担に関する事項を含む)
F 事業年度その他財務に関する事項
G 終了及び清算に関する事項
H その他政令で定める事項
1 厚生労働大臣は,第3条第1項第1号の承認の申請があった場合において,当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは,同号の承認をするものとする。
@ 前条各号に掲げる事項が定められていること。
A 前条第4号に規定する資格を定めた場合にあっては,当該資格は,当該実施事業所において実施されている確定拠出年金法第2条第2項に規定する企業型年金
(以下「企業型年金」という)その他政令で定める年金制度及び退職手当制度
(第12条第1項第2号において「企業年金制度等」という)が適用される者の範囲に照らし,特定の者について不当に差別的なものでないこと。
B 第29条第1項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。
C 規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
D その他政令で定める要件
2 厚生労働大臣は,第3条第1項第1号の承認をしたときは,速やかに,その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
3 事業主は,第3条第1項第1号の承認を受けたときは,遅滞なく,同号の承認を受けた規約を実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に周知させなければならない。
1 事業主は,第3条第1項第1号の承認を受けた規約の変更
(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは,その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の変更の承認の申請は,実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合,当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。
3 前項の場合において,実施事業所が二以上であるときは,同項の同意は,各実施事業所について得なければならない。ただし,第一項の変更がすべての実施事業所に係るものでない場合であって,規約において,あらかじめ,当該変更に係る事項を定めているときは,当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは,当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。
4 前条の規定は,第1項の変更の承認の申請があった場合について準用する。
1 事業主は,第3条第1項第1号の承認を受けた規約の変更であって前条第1項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは,遅滞なく,これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし,第4条第3号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については,この限りでない。
2 第5条第3項並びに前条第2項及び第3項の規定は,前項の変更について準用する。ただし,当該変更が同項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては,同条第2項及び第3項の規定は,準用しない。
| 基金は,実施事業所の事業主及びその実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する。 (1908D)
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1 基金は,
法人とする。
2 基金の住所は,その主たる事務所の所在地にあるものとする。
1 基金は,その名称中に企業年金基金という文字を用いなければならない。
2 基金でない者は,企業年金基金という名称を用いてはならない。
第3条第1項第2号の基金の設立の認可を受けようとするときは,
規約において,第4条第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項のほか,次に掲げる事項を定めなければならない。
@ 名称
A 事務所の所在地
B 代議員及び代議員会に関する事項
C 役員に関する事項
D 解散及び清算に関する事項
E 公告に関する事項
F その他政令で定める事項
1 厚生労働大臣は,第3条第1項第2号の設立の認可の申請があった場合において,当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは,同号の認可をするものとする。
@ 前条の規定により規約において定めることとされている事項が定められていること。
A 規約に第4条第4号に規定する資格を定めた場合にあっては,当該資格は,当該実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲に照らし,特定の者について不当に差別的なものでないこと。
B 規約に第29条第1項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。
C 当該申請に係る事業所において,常時政令で定める数以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること,又は使用すると見込まれること(次号に掲げる場合を除く)。
D 厚生年金適用事業所の事業主が共同して基金を設立しようとする場合にあっては,当該事業主の当該申請に係る事業所において,合算して,常時政令で定める数以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること,又は使用すると見込まれること。
E 規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
F その他政令で定める要件
2 第5条第2項及び第3項の規定は,第3条第1項第2号の認可について準用する。この場合において,第五条第三項中「同号の承認を受けた規約」とあるのは,「基金の規約」と読み替えるものとする。
基金は,設立の
認可を受けた時に
成立する。
基金が成立したときは,理事長が選任されるまでの間,基金の設立の認可の申請をした事業主が,理事長の職務を行う。この場合において,当該事業主は,この法律の規定の適用については,理事長とみなす。
基金は,政令で定めるところにより,基金の名称,事務所の所在地,役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
| 1 基金は,規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは,その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 (0406A) |
2 前項の規約の変更は,厚生労働大臣の認可を受けなければ,その効力を生じない。
2 第5条第2項及び第3項並びに第12条第1項の規定は,第1項の変更の認可について準用する。この場合において,第5条第2項及び第3項中「事業主」とあるのは,「基金」と読み替えるものとする。
1 基金は,規約の変更であって前条第1項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは,遅滞なく,これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし,厚生労働省令で定める事項の変更については,この限りでない。
2 第5条第3項の規定は,前項の変更の届出について準用する。この場合において,同条第3項中「事業主」とあるのは,「基金」と読み替えるものとする。
1 基金に,
代議員会を置く。
2 代議員会は,代議員をもって組織する。
3 代議員の定数は,偶数とし,その半数は事業主において事業主(その代理人を含む)及び実施事業所に使用される者のうちから選定し,他の半数は加入者において互選する。
次に掲げる事項は,代議員会の議決を経なければならない。
@ 規約の変更
A 毎事業年度の予算
B 毎事業年度の事業報告及び決算
C その他規約で定める事項
2 代議員会は,監事に対し,基金の業務に関する監査を求め,その結果の報告を請求することができる。
前2条に定めるもののほか,代議員会の招集,議事の手続その他代議員及び代議員会に関し必要な事項は,政令で定める。
1 基金に,役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は,偶数とし,その半数は事業主において選定した代議員において,他の半数は加入者において互選した代議員において,それぞれ互選する。
3 理事のうち1人を
理事長とし,事業主において選定した代議員である理事のうちから,理事が選挙する。
4 監事は,代議員会において,事業主において選定した代議員及び加入者において互選した代議員のうちから,それぞれ1人を選挙する。
5 監事は,理事又は基金の職員と兼ねることができない。
1 理事長は,基金を代表し,その業務を執行する。理事長に事故があるとき,又は理事長が欠けたときは,事業主において選定した代議員である理事のうちから,あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し,又はその職務を行う。
2 基金の業務は,規約に別段の定めがある場合を除くほか,理事の過半数により決し,可否同数のときは,理事長の決するところによる。
3 理事は,理事長の定めるところにより,理事長を補佐して,給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
4 監事は,基金の業務を監査する。
5 監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
基金と理事長(前条第一項の規定により理事長の職務を代理し,又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ)との利益が相反する事項については,理事長は,代表権を有しない。この場合においては,監事が基金を代表する。
前3条に定めるもののほか,役員に関し必要な事項は,政令で定める。
1 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者は,
加入者とする。
2 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは,当該資格を有しない者は,前項の規定にかかわらず,加入者としない。
加入者は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときに,加入者の資格を
取得する。
@ 実施事業所に使用されるに至ったとき。
A その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という)又は船舶が,実施事業所となったとき。
B 実施事業所に使用される者が,厚生年金保険の被保険者となったとき。
C 実施事業所に使用される者が,規約により定められている資格を取得したとき。
加入者は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときに,加入者の資格を
喪失する。
@ 死亡したとき。
A 実施事業所に使用されなくなったとき。
B その使用される事業所又は船舶が,実施事業所でなくなったとき。
C 厚生年金保険の被保険者でなくなったとき。
D 規約により定められている資格を喪失したとき。
| 1 加入者である期間(以下「加入者期間」という)を計算する場合には,月によるものとし,加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ただし,規約で別段の定めをした場合にあっては,この限りでない。 (2808A)(0206A) |
2 加入者の資格を喪失した後,再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者については,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,当該確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。
3 第1項の規定にかかわらず,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,当該確定給付企業年金の加入者の当該確定給付企業年金の加入者となる前の期間を加入者期間に算入することができる。