確定給付企業金法 A 14頁

第4章 給 付

第1節 通 則

第29条〔給付の種類〕
1 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という)を実施する場合にあっては,基金。以下「事業主等」という)は,次に掲げる給付を行うものとする。 (1510B) (2108D) (30社3)
@ 老齢給付金
A 脱退一時金

2 事業主等は,規約で定めるところにより,前項各号に掲げる給付に加え,次に掲げる給付を行うことができる。 (1510B) (2609A) (0406B)
@ 障害給付金
A 遺族給付金
第30条〔裁定〕
1 給付を受ける権利(以下「受給権」という)は,その権利を有する者(以下「受給権者」という)の請求に基づいて,事業主等が裁定する。 (1510E) (2609B)

2 事業主は,前項の規定により裁定をしたときは,遅滞なく,その内容を資産管理運用機関に通知しなければならない。

3 資産管理運用機関又は基金(以下「資産管理運用機関等」という)は,第1項の規定による裁定に基づき,その請求をした者に給付の支給を行う。
第31条〔受給要件〕
 給付を受けるための要件は,規約で定めるところによる。

2 前項に規定する要件は,この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず,かつ,特定の者について不当に差別的なものであってはならない。
第32条〔給付の額〕
 給付の額は,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより算定した額とする。

2 前項に規定する給付の額は,加入者期間又は当該加入者期間における給与の額その他これに類するものに照らし,適正かつ合理的なものとして政令で定める方法により算定されたものでなければならず,かつ,特定の者について不当に差別的なものであってはならない。
第33条〔年金給付の支給期間等〕
 年金給付の支給期間及び支払期月は,政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし,終身又は5年以上にわたり,毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。 (1510C)(1709B) (2609C) (0206C)
第34条〔受給権の譲渡等の禁止等〕
 受給権は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない。ただし,老齢給付金,脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえる場合は,この限りでない。

2 租税その他の公課は,障害給付金として支給を受けた金銭を標準として,課することができない。
第35条〔政令への委任〕
 この章に定めるもののほか,給付に関し必要な事項は,政令で定める。

第2節 老齢給付金

第36条〔支給要件〕
1 老齢給付金は,加入者又は加入者であった者が,規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに,その者に支給するものとする。 (30社4)

2 前項に規定する規約で定める要件は,次に掲げる要件(第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という)を満たすものでなければならない。 (30社4)
@ 60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
A 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る)。

3 前項第2号の政令で定める年齢は,50歳未満であってはならない。 (30社4)

4 規約において,20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。 (2609E)
第37条〔支給の繰下げ〕
 前条に規定する老齢給付金の支給の要件を満たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは,規約で定めるところにより,事業主等に当該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。

2 前項の申出をした者に対する老齢給付金の支給は,前条第1項の規定にかかわらず,規約で定める時から始めるものとする。
第38条〔支給の方法〕
1 老齢給付金は,年金として支給する。 (2609D)

2 老齢給付金は,規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には,前項の規定にかかわらず,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,一時金として支給することができる。 (2609D)
第39条〔支給停止〕
 老齢給付金の受給権者が,障害給付金を支給されたときは,第36条第1項の規定にかかわらず,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,老齢給付金の額の全部又は一部につき,その支給を停止することができる。 (0206D)

第40条〔失権〕
 老齢給付金の受給権は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,消滅する。 (2108E) (0206E)
@ 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。
A 老齢給付金の支給期間が終了したとき。
B 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。

第3節 脱退一時金

第41条〔脱退一時金〕
1 脱退一時金は,加入者が,第27条第2号から第5号までのいずれかに該当し,かつ,その他の規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに,その者に支給するものとする。

2 前項に規定する規約で定める要件は,次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
@ 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの(次号に規定する者を除く)に支給するものであること。
A 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たすものに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに脱退一時金を支給する旨が定められている場合に限る)。

3 前項第1号に係る脱退一時金を受けるための要件として,規約において,3年を超える加入者期間を定めてはならない。 (03社3)

4 第1項に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たす者(第27条第2号,第4号又は第5号のいずれかに該当することとなった者に限る)は,規約で定めるところにより,事業主等に当該脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をすることができる。
第42条〔支給の方法〕
 脱退一時金は,一時金として支給する。

第4節 障害給付金

第43条〔支給要件〕
 障害給付金は,規約において障害給付金を支給することを定めている場合に,規約で定めるところにより,次の各号のいずれかに該当する者に支給するものとする。
@ 疾病にかかり,又は負傷し,その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項において「初診日」という)において加入者であった者であって,初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)があるときは,その日。次号において「障害認定日」という)から第36条第2項第1号の規約で定める年齢に達するまでの間において,その傷病により規約で定める程度の障害の状態に該当するに至ったもの
A 疾病にかかり,又は負傷し,かつ,その傷病(以下この号において「基準傷病」という)に係る初診日において加入者であった者であって,基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが,基準傷病に係る障害認定日から第三十六条第二項第一号の規約で定める年齢に達するまでの間において,初めて,基準傷病による障害と他の障害とを併合して規約で定める程度の障害の状態に該当するに至ったもの

2 前項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態は,厚生年金保険法第47条第2項に規定する1級,2級及び3級の障害等級のうち政令で定めるものの範囲内でなければならない。
第44条〔支給の方法〕
 障害給付金は,規約で定めるところにより,年金又は一時金として支給するものとする。
第45条〔支給停止〕
 障害給付金は,受給権者が第四十三条第一項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは,その障害の状態に該当しない間,その支給を停止するものとする。

2 障害給付金の受給権者が,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,第四十三条第一項の規定にかかわらず,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。
@ 老齢給付金を支給されたとき。
A 脱退一時金を支給されたとき。
B 当該傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償,労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償給付,複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による障害を支給事由とする給付を受ける権利を取得したとき。
第46条〔失権〕
 障害給付金の受給権は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,消滅する。
@ 障害給付金の受給権者が死亡したとき。
A 障害給付金の支給期間が終了したとき。
B 障害給付金の全部を一時金として支給されたとき。

第5節 遺族給付金

第47条〔支給要件〕
 遺族給付金は,規約において遺族給付金を支給することを定めている場合であって,加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者のうち規約で定めるもの(以下この章において「給付対象者」という)が死亡したときに,その者の遺族に支給するものとする。
第48条〔遺族の範囲〕
 遺族給付金を受けることができる遺族は,次に掲げる者のうち規約で定めるものとし,遺族給付金を受けることができる遺族の順位(第五十一条第二項において「順位」という)は,規約で定めるところによる。
@ 配偶者(届出をしていないが,給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
A 子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは,当該子を含む),父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
B 前二号に掲げる者のほか,給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
第49条〔支給の方法〕
 遺族給付金は,規約で定めるところにより,年金又は一時金として支給するものとする。
第50条〔年金として支給する遺族給付金の支給期間〕
 老齢給付金又は障害給付金の給付を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については,当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間として規約において一定の期間を定めていた場合は,第三十三条ただし書の規定にかかわらず,五年未満とすることができる。ただし,当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間のうち給付を受けていない期間を下回ることができない。
第51条〔失権〕
 遺族給付金の受給権は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,消滅する。
@ 遺族給付金の受給権者が死亡したとき。
A 遺族給付金の支給期間が終了したとき。
B 遺族給付金の全部を一時金として支給されたとき。

2 前項の規定にかかわらず,遺族給付金の受給権者が死亡したときは,規約で定めるところにより,当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。

3 遺族給付金の受給権は,規約で定めるところにより,受給権者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,消滅するものとすることができる。
@ 婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき。
A 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき。
B 離縁により,給付対象者との親族関係が終了したとき。

第6節 給付の制限

第52条〔給付の制限〕
 加入者又は加入者であった者が,故意に,障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは,当該障害を支給事由とする障害給付金は,支給しないものとする。
第53条〔給付の制限〕
 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡させた者には,遺族給付金は,支給しないものとする。給付対象者の死亡前に,その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても,同様とする。
第54条〔給付の制限〕
 加入者又は加入者であった者が,自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により,又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ,若しくはその障害の程度を増進させ,又はその回復を妨げたとき,その他政令で定める場合には,規約で定めるところにより,給付の全部又は一部を行わないことができる。

第5章 掛 金

第55条〔掛金〕
1 事業主は,給付に関する事業に要する費用に充てるため,規約で定めるところにより,年1回以上,定期的に掛金を拠出しなければならない。 (1908C) (2307D) (2808D)

2 加入者は,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,前項の掛金の一部を負担することができる。 (0206B)

3 掛金の額は,規約で定めるところにより算定した額とする。

4 前項に規定する掛金の額は,次の要件を満たすものでなければならない。
@ 加入者のうち特定の者につき,不当に差別的なものであってはならないこと。
A 定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法その他適正かつ合理的な方法として厚生労働省令で定めるものにより算定されるものであること。
第56条〔掛金の納付〕
 事業主は,前条第一項の掛金を,規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとする。

2 事業主は,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,掛金を金銭に代えて金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。ただし,事業主が当該株式を基金に納付する場合にあっては,当該基金の同意を得たときに限る。

3 資産管理運用機関等が,中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十七条第一項又は第三十一条の四第一項の規定に基づき,独立行政法人勤労者退職金共済機構(第八十二条の四第一項及び第八十二条の五第一項において「機構」という)から同法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡し又は同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換を受けたときは,これらの金額については,前条及び第一項の規定により事業主が拠出した掛金とみなす。
第57条〔掛金の額の基準〕
 掛金の額は,給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし,厚生労働省令で定めるところにより,将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。 (0406C)
第58条〔財政再計算〕
 事業主等は,少なくとも5年ごとに前条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。 (2307E)(0406C)

2 事業主等は,前項の規定にかかわらず,加入者の数が著しく変動した場合その他の厚生労働省令で定める場合は,前条の基準に従って,速やかに,掛金の額を再計算しなければならない。

第6章 積立金の積立て及び運用

第59条〔積立金の積立て〕
 事業主等は,毎事業年度の末日において,給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という)を積み立てなければならない。
第60条〔積立金の額〕
 積立金の額は,加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という)に係る次項に規定する責任準備金の額及び第三項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない。

2 責任準備金の額は,当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として,厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

3 最低積立基準額は,加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し,これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
第61条〔決算における責任準備金の額等の計算〕
 事業主等は,毎事業年度の決算において,積立金の額が前条第二項に規定する責任準備金の額(以下「責任準備金の額」という)及び同条第三項に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という)を上回っているかどうかを計算しなければならない。
第62条〔積立不足に伴う掛金の再計算〕
 事業主等は,前条の規定による計算の結果,積立金の額が,責任準備金の額に照らし厚生労働省令で定めるところにより算定した額を下回っている場合には,厚生労働省令で定めるところにより,第五十七条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。
第63条〔積立不足に伴う掛金の拠出〕
 事業主は,第六十一条の規定による計算の結果,積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には,当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を,厚生労働省令で定めるところにより掛金として拠出しなければならない。
第64条〔積立上限額を超える場合の掛金の控除〕
 事業主等は,毎事業年度の決算において,積立金の額が次項に規定する積立上限額を上回っている場合には,当該上回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を,第五十五条第三項に定めるところにより算定した掛金の額から厚生労働省令で定めるところにより控除しなければならない。この場合において,当該控除すべき額が同項に定めるところにより算定した掛金の額以上となったときは,当該事業主等に係る掛金については,同条第一項の規定は,適用しない。

2 積立上限額は,当該確定給付企業年金の財政の安定性を長期間にわたって確実に確保することができる積立金の水準を上回る額として,厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。
第65条〔事業主の積立金の管理及び運用に関する契約〕
 第三条第一項第一号の承認を受けた事業主は,政令で定めるところにより,積立金の管理及び運用について,次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。
@ 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ)又は信託業務を営む金融機関を相手方とする信託の契約
A 生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ)を相手方とする生命保険の契約
B 農業協同組合連合会(全国を地区とし,農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ)を相手方とする生命共済の契約

2 事業主は,前項第一号に規定する信託の契約に係る信託財産の運用に関して,政令で定めるところにより,金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次項並びに次条第三項及び第四項において同じ)と投資一任契約を締結することができる。

3 第一項各号に規定する者又は前項に規定する金融商品取引業者は,正当な理由がある場合を除き,資産管理運用契約(第一項の規定により締結される同項各号に掲げる契約又は前項の規定により締結される投資一任契約をいう。以下同じ)の締結を拒絶してはならない。

4 資産管理運用機関が欠けることとなるときは,事業主は,別に資産管理運用契約(第一項各号に掲げる契約に限る。以下この条において同じ)の相手方となるべき者を定めて,資産管理運用契約を締結しなければならない。

5 資産管理運用契約が解除されたときは,当該解除された資産管理運用契約に係る資産管理運用機関は,速やかに,当該資産管理運用契約に係る積立金を事業主が定めた資産管理運用機関に移換しなければならない。
第66条〔基金の積立金の運用に関する契約〕
 基金は,政令で定めるところにより,積立金の運用に関して,前条第一項各号のいずれかに掲げる契約又は投資一任契約を締結しなければならない。

2 基金は,前項の規定により投資一任契約を締結する場合においては,当該投資一任契約に係る積立金の運用について,政令で定めるところにより,信託会社又は信託業務を営む金融機関と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。

3 信託会社,信託業務を営む金融機関,生命保険会社,農業協同組合連合会又は金融商品取引業者は,正当な理由がある場合を除き,前二項に規定する契約の締結を拒絶してはならない。

4 基金は,第一項の規定にかかわらず,政令で定めるところにより,金融機関又は金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る)その他の政令で定めるもの(次項において「金融機関等」という)を相手方として契約を締結し,預金又は貯金の預入,有価証券の売買その他政令で定める方法により積立金を運用することができる。

5 基金は,前項に規定する有価証券の売買その他政令で定める方法により積立金を運用する場合においては,金融機関等と当該運用に係る積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。
第67条〔積立金の運用〕
 積立金の運用は,政令で定めるところにより,安全かつ効率的に行わなければならない。 (1510D)
第68条〔政令への委任〕
 この章に定めるもののほか,積立金の積立て及び運用に関し必要な事項は,政令で定める。

第7章 行為準則

第69条〔事業主の行為準則〕
 事業主は,法令,法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び規約を遵守し,加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

2 事業主は,次に掲げる行為をしてはならない。
@ 自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって,資産管理運用契約を締結すること。
A 積立金の運用に関し特定の方法を指図することその他積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為
第70条〔基金の理事の行為準則〕
 基金の理事は,法令,法令に基づいてする厚生労働大臣の処分,規約及び代議員会の議決を遵守し,基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

2 基金の理事は,次に掲げる行為をしてはならない。
@ 自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって,第66条第1項,第2項,第四項及び第五項に規定する契約(以下「基金資産運用契約」という)を締結すること。
A 自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって,積立金の運用に関し特定の方法を指図することその他積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為

3 基金の理事が第二十二条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠ったときは,その理事は,基金に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。

4 基金は,この条の規定に違反した理事を,規約で定めるところにより,代議員会の議決を経て,交代させることができる。
第71条〔資産管理運用機関の行為準則〕
 資産管理運用機関(契約金融商品取引業者を含む)は,法令及び資産管理運用契約を遵守し,加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
第72条〔基金が締結した基金資産運用契約の相手方の行為準則〕
 基金が締結した基金資産運用契約の相手方は,法令及び基金資産運用契約を遵守し,基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
第73条〔業務概況の周知〕
 事業主等は,厚生労働省令で定めるところにより,その確定給付企業年金に係る業務の概況について,加入者に周知させなければならない。

2 事業主等は,前項に規定する業務の概況について,加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも,できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。

確定給付企業金法 A