| 1 確定給付企業年金(基金型企業年金を除く。以下「規約型企業年金」という)を実施する事業主は,厚生労働大臣の承認を受けて,当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができる。 (1908E) |
2 前項の承認の申請は,実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合,当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意(第七十八条において「労働組合等の同意」という)を得て行わなければならない。
3 前項の場合において,実施事業所が二以上であるときは,同項の同意は,各実施事業所について得なければならない。
4 第1項の規定により統合された規約型企業年金の規約は,同項の承認があった時に,第3条第1項第1号の承認を受けたものとみなす。
5 第1項に規定する当該規約型企業年金及び他の規約型企業年金の規約は,同項の承認があった時に,その効力を失う。
1 規約型企業年金を共同して実施している事業主は,厚生労働大臣の承認を受けて,当該規約型企業年金を分割することができる。
2 前項の規定により分割された規約型企業年金の規約は,同項の承認があった時に,第3条第1項第1号の承認を受けたものとみなす。
3 第1項に規定する規約型企業年金の規約は,同項の承認があった時に,その効力を失う。
4 前条第2項及び第3項の規定は,第1項の承認の申請を行う場合について準用する。
1 基金は,合併しようとするときは,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は,代議員会における代議員の定数の4分の3以上の多数による議決を経て行わなければならない。
3 合併によって基金を設立するには,各基金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り,その他設立に必要な行為をしなければならない。
4 合併により設立された基金又は合併後存続する基金は,合併により消滅した基金の権利義務を承継する。
1 基金は,分割しようとするときは,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 基金の分割は,実施事業所の一部について行うことはできない。
3 分割を行う場合においては,分割により設立される基金の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者又は分割後存続する基金の加入者である厚生年金保険の被保険者の数が,第12条第1項第4号
(基金を共同して設立している場合にあっては,同項第5号)の政令で定める数以上であるか,又は当該数以上となることが見込まれなければならない。
4 分割によって基金を設立するには,分割により設立される基金の実施事業所となるべき厚生年金適用事業所の事業主が規約を作り,その他設立に必要な行為をしなければならない。
5 分割により設立された基金は,分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の権利義務の一部を承継する。
6 前項の規定により承継する権利義務の限度は,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7 前条第2項の規定は,第1項及び前項の認可の申請を行う場合について準用する。
1 事業主等がその実施事業所を増加させ,又は減少させようとするときは,その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。
2 前項の規定により基金が当該実施事業所を減少させるときは,基金の加入者の数が,実施事業所を減少させた後においても,第12条第1項第4号
(基金を共同して設立している場合にあっては,同項第5号)の政令で定める数以上であるか,又は当該数以上となることが見込まれなければならない。
3 第1項の規定により実施事業所が減少する場合(実施事業所の事業主が,分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の実施事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む)において,当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは,第五十五条第一項の規定にかかわらず,当該減少に係る実施事業所の事業主は,当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を,掛金として一括して拠出しなければならない。
4 第74条第3項の規定は,第1項の労働組合等の同意を得る場合について準用する。
確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合又は基金が二以上の事業主により設立された場合において,事業主等が一の事業主の実施事業所の全てを減少させようとする場合であって次に掲げる要件を満たすときは,前条第1項の規定にかかわらず,厚生労働大臣の承認
(確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては,認可)を受けて,当該実施事業所を減少させることができる。
@ 減少させようとする実施事業所の事業主が確定給付企業年金を継続することが困難であると認められること。
A 基金の場合にあっては,基金の加入者の数が,当該実施事業所を減少させた後においても,第12条第1項第4号
(基金を共同して設立している場合にあっては,同項第5号)の政令で定める数以上であるか,又は当該数以上となることが見込まれること。
B 当該実施事業所の減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなる場合にあっては,規約において,当該減少に係る実施事業所の事業主が,当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち当該規約で定めるものにより算定した額を,掛金として一括して拠出する旨を定めていること。
1 事業主等
(以下この条において「移転事業主等」という)は,確定給付企業年金
(以下この条において「移転確定給付企業年金」という)の実施事業所
(政令で定める場合にあっては,実施事業所の一部。以下この項において同じ)が他の確定給付企業年金
(以下この条において「承継確定給付企業年金」という)の実施事業所となっているとき,又は実施事業所となるときは,厚生労働大臣の承認
(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては,認可。以下この項において同じ)を受けて,承継確定給付企業年金の事業主等
(以下この条において「承継事業主等」という)に,当該実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。ただし,当該加入者等の同意を得た場合には,厚生労働大臣の承認を受けずに,当該同意を得た加入者等に係る当該権利義務の移転を申し出ることができる。
2 承継事業主等は,前項本文の規定による申出があったときは厚生労働大臣の承認
(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては,認可)を受けて,同項本文の権利義務を承継し,同項ただし書の規定による申出があったときは移転確定給付企業年金の加入者等の同意を得て,同項ただし書の権利義務を承継することができる。
3 前項の規定により承継事業主等が権利義務を承継する場合においては,移転確定給付企業年金の資産管理運用機関等から承継確定給付企業年金の資産管理運用機関等に積立金を移換するものとする。
4 第74条第2項及び第3項の規定は,移転事業主等(移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る)が第1項の承認の申請を行う場合及び承継事業主等
(承継確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る)が第2項の承認の申請を行う場合について準用する。
5 第76条第2項の規定は,移転事業主等(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る)が第1項の認可の申請を行う場合及び承継事業主等
(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る)が第2項の認可の申請を行う場合について準用する。
1 規約型企業年金の事業主は,当該事業主(規約型企業年金を共同して実施している場合にあっては,当該規約型企業年金を実施している事業主の全部)が基金を設立しているとき,又は設立することとなるときは,厚生労働大臣の承認を受けて,当該基金に,当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
2 当該基金は,前項の申出があったときは,厚生労働大臣の認可を受けて,同項の権利義務を承継することができる。
3 当該規約型企業年金は,前項の認可があった時に第84条第1項の規定による規約型企業年金の終了の承認があったものとみなす。この場合において,第87条,第88条並びに第89条第6項及び第7項の規定は,適用しない。
4 第2項の規定により当該基金が権利義務を承継する場合においては,当該規約型企業年金の資産管理運用機関から当該基金に積立金を移換するものとする。
5 第74条第2項及び第3項の規定は第1項の承認の申請を行う場合について,第76条第2項の規定は第2項の認可の申請を行う場合について,それぞれ準用する。
1 基金は,その実施事業所の事業主
(基金を共同して設立している場合にあっては,当該基金を設立している事業主の全部)が規約型企業年金を実施しているとき,又は実施することとなるときは,厚生労働大臣の認可を受けて,当該規約型企業年金の事業主に,当該基金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
2 当該規約型企業年金の事業主は,前項の申出があったときは,厚生労働大臣の承認を受けて,同項の権利義務を承継することができる。
3 当該基金は,前項の承認があった時に第85条第1項の規定による基金の解散の認可があったものとみなす。この場合において,第87条,第88条並びに第89条第6項及び第七項の規定は,適用しない。
4 第2項の規定により当該規約型企業年金の事業主が権利義務を承継する場合においては,当該基金から当該規約型企業年金の資産管理運用機関に積立金及び第89条第6項に規定する残余財産を移換するものとする。
5 第76条第2項の規定は第1項の認可の申請を行う場合について,第74条第2項及び第3項の規定は第2項の承認の申請を行う場合について,それぞれ準用する。
| 1 確定給付企業年金(以下この条において「移換元確定給付企業年金」という)の中途脱退者(当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者(規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たす場合に限る)をいう。以下同じ)は,他の確定給付企業年金(以下この条において「移換先確定給付企業年金」という)の加入者の資格を取得した場合であって,移換先確定給付企業年金の規約において,あらかじめ,移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金の額に相当する額(以下「脱退一時金相当額」という)の移換を受けることができる旨が定められているときは,移換元確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。 (2909E) |
2 移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等は,前項の申出があったときは,移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 移換先確定給付企業年金の事業主等は,前項の規定により移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けたときは,当該移換金を原資として,規約で定めるところにより,当該中途脱退者に対し,第29条第1項各号及び第2項各号に掲げる給付
(以下「老齢給付金等」という)の支給を行うものとする。
4 移換元確定給付企業年金の事業主等は,第2項の規定により移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは,当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5 移換先確定給付企業年金の事業主等は,第3項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは,その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
この章に定めるもののほか,規約型企業年金の統合及び分割,基金の合併及び分割,実施事業所の増減,確定給付企業年金間の権利義務の移転及び承継並びに脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は,政令で定める。
1 事業主等は,規約で定めるところにより,積立金の一部を,実施事業所の事業主が実施する企業型年金における当該実施事業所に使用される加入者の個人別管理資産
(確定拠出年金法第2条第12項に規定する個人別管理資産をいう。第6項において同じ)に充てる場合には,政令で定めるところにより,当該積立金の一部を,当該事業主等の資産管理運用機関等から当該企業型年金の資産管理機関
(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ)に移換することができる。
2 前項の規約を定める場合には,当該企業型年金を実施する実施事業所の事業主の全部及び加入者のうち当該積立金の移換に係る加入者
(以下この条において「移換加入者」という)となるべき者の2分の1以上の同意並びに加入者のうち移換加入者となるべき者以外の者
(以下この条において「移換加入者以外の加入者」という)の2分の1以上の同意を得なければならない。
3 前項の場合において,当該企業型年金が実施される実施事業所が二以上であるときは,同項の移換加入者となるべき者の同意及び移換加入者以外の加入者の同意は,各実施事業所について得なければならない。
4 第1項の規定による積立金の移換に伴いその使用される加入者の全てが移換加入者以外の加入者である実施事業所の事業主の掛金が増加しない場合として厚生労働省令で定める場合には,第二項の規定にかかわらず,その使用される加入者の全てが移換加入者以外の加入者である実施事業所については,当該移換加入者以外の加入者の同意を要しない。
5 事業主等は,第1項の規定によりその資産管理運用機関等が積立金の一部を移換したときは,厚生労働省令で定めるところにより,当該積立金を移換した者に係る給付の支給に関する義務を免れる。
6 第83条の規定により終了した確定給付企業年金の事業主等は,規約で定めるところにより,残余財産の全部又は一部を,当該終了した確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の個人別管理資産に充てる場合には,政令で定めるところにより,当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において,第89条第6項中「もの」とあるのは,「もの及び第82条の2第6項の規定により移換されたもの」とする。
7 前各項に定めるもののほか,確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該確定給付企業年金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
1 確定給付企業年金の中途脱退者は,企業型年金加入者(確定拠出年金法第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。第91条の27第1項において同じ)又は個人型年金加入者(同法第2条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。第91条の27第1項において同じ)の資格を取得したときは,当該確定給付企業年金の事業主等に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第二条第五項に規定する連合会(以下この条,第91条の18第3項及び第91条の27において「国民年金基金連合会」という)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は,前項の申出があったときは,当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 当該確定給付企業年金の事業主等は,前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは,当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第17条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第91条の27第4項において同じ)又は国民年金基金連合会は,第2項の規定により脱退一時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは,その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか,確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は,政令で定める。
1 実施事業所の事業主が会社法その他の法律の規定による合併,会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この項において「合併等」という)をした場合であって,当該合併等に係る事業主が,当該合併等により確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者を中小企業退職金共済法第2条第7項に規定する被共済者として同条第3項に規定する退職金共済契約を締結するときは,当該事業主は,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,当該加入者であった者の同意を得て,当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に機構への当該同意を得た加入者であった者に係る積立金(第83条の規定により当該確定給付企業年金が終了した場合は,第89条第6項に規定する残余財産)の移換を申し出ることができる。
2 事業主等は,前項の規定による申出に基づき,中小企業退職金共済法第31条の3の規定により積立金を移換したときは,当該積立金を移換した者に係る給付の支給に関する義務を免れる。
3 第1項の規定による申出に基づき,中小企業退職金共済法第31条の3の規定により残余財産を移換したときは,第89条第6項の規定の適用については,当該残余財産は,同項に規定する終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
1 事業主等は,その資産管理運用機関等が確定拠出年金法第54条の4第2項若しくは第74条の4第2項の規定によりこれらの項に規定する個人別管理資産の移換を受けた場合又は中小企業退職金共済法第17条第1項若しくは第31条の4第1項の規定により機構から同法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡し若しくは同法第31条の4第1項に規定する解約手当金に相当する額の移換を受けた場合は,これらの金額を原資として,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,当該加入者に対し,老齢給付金等の支給を行うものとする。
2 事業主等は,前項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは,その旨を当該加入者に通知しなければならない。
1 規約型企業年金は,次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。
@ 次条第1項の規定による終了の承認があったとき。
A 第86条の規定により規約の承認の効力が失われたとき。
B 第102条第3項又は第6項の規定により規約の承認が取り消されたとき。
2 基金は,次の各号のいずれかに該当するに至った場合に解散する。この場合において,当該基金型企業年金は,終了したものとする。
@ 第85条第1項の認可があったとき。
A 第102条第6項の規定による基金の解散の命令があったとき。
1 事業主は,実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合,当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得たときは,厚生労働大臣の承認を受けて,規約型企業年金を終了することができる。
2 前項の場合において,実施事業所が二以上であるときは,同項の同意は,各実施事業所について得なければならない。
3 第5条第2項及び第3項の規定は,第1項の終了の承認があった場合について準用する。この場合において,同条第3項中「承認を受けた規約」とあるのは,「承認を受けた旨」と読み替えるものとする。
1 基金は,代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決したとき,又は基金の事業の継続が不可能となったときは,厚生労働大臣の認可を受けて,解散することができる。
2 第5条第2項及び第3項の規定は,前項の解散の認可があった場合について準用する。この場合において,同条第3項中「承認を受けた規約」とあるのは,「認可を受けた旨」と読み替えるものとする。
事業主(確定給付企業年金を共同して実施している場合にあっては,当該確定給付企業年金を実施している事業主の全部)が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は,その実施する規約型企業年金の規約の承認は,その効力を失う。この場合において,それぞれ当該各号に定める者は,当該各号に該当するに至った日(第1号の場合にあっては,その事実を知った日)から30日以内に,その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
@ 事業主が死亡したとき その相続人
A 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
B 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
C 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
D 厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く) 厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員
第八十三条の規定により確定給付企業年金が終了する場合において,当該終了する日における積立金の額が,当該終了する日を第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額を下回るときは,第五十五条第一項の規定にかかわらず,事業主は,当該下回る額を,掛金として一括して拠出しなければならない。
事業主等は,第83条の規定により確定給付企業年金が終了したときは,当該確定給付企業年金の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。ただし,終了した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給又は第81条の2第2項若しくは第82条の3第2項の規定により終了した日までに移換すべきであった脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務については,この限りでない。
解散した基金は,清算の目的の範囲内において,その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
1 規約型企業年金が第83条第1項第1号又は第2号の規定により終了したときは,規約で定める者が,その清算人となる。
2 基金が第83条第2項第1号の規定により解散したときは,理事が,その清算人となる。ただし,規約に別段の定めがあるとき,又は代議員会において他人を選任したときは,この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず,事業主その他政令で定める者は,その実施する確定給付企業年金の清算人になることができない。
4 次に掲げる場合には,厚生労働大臣が清算人を選任する。
@ 第1項又は第2項の規定により清算人となる者がないとき。
A 規約型企業年金が第83条第1項第3号の規定により終了したとき,又は基金が同条第2項第2号の規定により解散したとき。
B 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
5 前項の場合において,清算人の職務の執行に要する費用は,規約型企業年金においては事業主,基金型企業年金においては基金が負担する。
6 終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く)は,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「終了制度加入者等」という)に分配しなければならない。
7 前項の規定により残余財産を分配する場合においては,終了制度加入者等に,その全額を支払うものとし,当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。
1 清算人の職務は,次のとおりとする。
@ 現務の結了
A 債権の取立て及び債務の弁済(規約型企業年金にあっては,確定給付企業年金に係るものに限る)
B 残余財産の分配
2 清算人は,前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
1 清算人は,その就職の日から二月以内に,少なくとも三回の公告をもって,債権者に対し,一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において,その期間は,二月を下ることができない。
2 前項の公告には,債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし,清算人は,知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は,知れている債権者には,各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は,官報に掲載してする。
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は,事業主等の債務(規約型企業年金にあっては,確定給付企業年金に係るものに限り,資産管理運用機関の債務を含む)が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ,請求をすることができる。
1 厚生労働大臣は,終了した規約型企業年金又は解散した基金について必要があると認めるときは,その清算事務の状況に関する報告を徴し,又は当該職員をして当該終了した規約型企業年金に係る実施事業所若しくは基金の事務所に立ち入って関係者に質問させ,若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2 前項の規定によって質問を行う当該職員は,その身分を示す証票を携帯し,かつ,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 厚生労働大臣は,第1項の規定により報告を徴し,又は質問し,若しくは検査した場合において,その清算事務が法令,規約,若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき,その清算事務が著しく適正を欠くと認めるとき,又は清算人がその清算事務を明らかに怠っていると認めるときは,期間を定めて,終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人に対し,その清算事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
5 終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人が前項の命令に違反したときは,厚生労働大臣は,当該事業主又は基金に対し,期間を定めて,当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の解任を命ずることができる。
この章に定めるもののほか,確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は,政令で定める。