確定給付企業金法 C 19頁

第11章 企業年金連合会

第1節 通 則

第91条の2〔連合会〕

1 事業主等は,確定給付企業年金の中途脱退者及び第91条の20第1項に規定する終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに,第91条の26及び第91条の27に規定する積立金の移換を円滑に行うため,企業年金連合会(以下「連合会」という)設立することができる。 (2808E)

2 連合会は,全国を通じて1個とする。 (2808E)
第91条の3〔法人格〕
1 連合会は,法人とする。

2 連合会の住所は,その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第91条の4〔名称〕
1 連合会は,その名称中に企業年金連合会という文字を用いなければならない。

2 連合会でない者は,企業年金連合会という名称を用いてはならない。

第2節 設立及び管理

第91条の5〔発起人〕
 連合会を設立するには,その会員となろうとする20以上の事業主等が発起人とならなければならない。 (0406D)
第91条の6〔創立総会〕
1 発起人は,規約を作成し,創立総会の日時及び場所とともに公告して,創立総会を開かなければならない。

2 前項の公告は,会日の2週間前までにしなければならない。

3 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は,創立総会の議決によらなければならない。

4 創立総会においては,前項の規約を修正することができる。ただし,会員の資格に関する規定については,この限りでない。

5 創立総会の議事は,会員たる資格を有する者で,その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た者の半数以上が出席して,その出席者の三分の二以上で決する。

6 前各項に定めるもののほか,議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は,政令で定める。
第91条の7〔設立の認可等〕
1 発起人は,創立総会の終了後遅滞なく,規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して,設立の認可を受けなければならない。

2 連合会は,設立の認可を受けた時に成立する。

3 前条第五項の設立の同意を申し出た者は,連合会が成立したときは,その成立の日に会員の資格を取得するものとする。

4 設立の認可があったときは,発起人は,遅滞なく,その事務を理事長に引き継がなければならない。
第91条の8〔規約〕
1 連合会は,規約をもって次に掲げる事項を定めなければならない。
@ 名称
A 事務所の所在地
B 評議員会に関する事項
C 役員に関する事項
D 会員の資格に関する事項
E 年金給付及び一時金に関する事項
F 附帯事業に関する事項
G 積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項
H 会費に関する事項
I 事業年度その他財務に関する事項
J 解散及び清算に関する事項
K 業務の委託に関する事項
L 公告に関する事項
M その他組織及び業務に関する重要事項

2 第16条第1項及び第2項並びに第17条第1項本文の規定は,連合会の規約について準用する。この場合において,第16条第1項及び第17条第1項本文中「厚生労働省令」とあるのは,「政令」と読み替えるものとする。
第91条の9〔準用規定〕
 第15条の規定は,連合会について準用する。
第91条の10〔評議員会〕
1 連合会に,評議員会を置く。

2 評議員会は,評議員をもって組織する。

3 評議員は,会員が会員(法人にあっては,その代表者)のうちから選挙する。

4 設立当時の評議員は,創立総会において,第91条の6第5項の設立の同意を申し出た者(法人にあっては,その代表者)のうちから選挙する。

5 評議員の任期は,2年とする。ただし,補欠の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 評議員会は,理事長が招集する。評議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは,理事長は,その請求のあった日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。

7 評議員会に議長を置く。議長は,理事長をもって充てる。

8 前各項に定めるもののほか,評議員会の招集,議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は,政令で定める。
第91条の11〔評議員会〕
1 次に掲げる事項は,評議員会の議決を経なければならない。
@ 規約の変更
A 毎事業年度の予算
B 毎事業年度の事業報告及び決算
C その他規約で定める事項

2 理事長は,評議員会が成立しないとき,又は理事長において緊急を要すると認めるときは,評議員会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。

3 理事長は,前項の規定による処置については,次の評議員会においてこれを報告し,その承認を求めなければならない。

4 評議員会は,監事に対し,連合会の業務に関する監査を求め,その結果の報告を請求することができる。
第91条の12〔役員〕
1 連合会に,役員として理事及び監事を置く。

2 理事及び監事は,評議員において互選する。ただし,特別の事情があるときは,評議員以外の者のうちから評議員会で選任することを妨げない。

3 設立当時の理事及び監事は,創立総会において,第91条の6第5項の設立の同意を申し出た者(法人にあっては,その代表者)のうちから選挙する。ただし,特別の事情があるときは,当該同意を申し出た者以外の者のうちから選任することを妨げない。

4 理事のうち1人を理事長とし,理事が選挙する。

5 役員の任期は,2年とする。ただし,補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 役員は,その任期が満了しても,後任の役員が就任するまでの間は,なお,その職務を行う。

7 監事は,理事又は連合会の職員と兼ねることができない。
第91条の13〔役員の職務等〕
1 理事長は,連合会を代表し,その業務を執行する。理事長に事故があるとき,又は理事長が欠けたときは,理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し,又はその職務を行う。

2 連合会の業務は,規約に別段の定めのある場合を除くほか,理事の過半数により決し,可否同数のときは,理事長の決するところによる。

3 理事は,理事長の定めるところにより,理事長を補佐して,積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。

4 監事は,連合会の業務を監査する。

5 監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
第91条の14〔理事の義務及び損害賠償責任〕
1 理事は,前条第3項に規定する連合会の業務について,法令,法令に基づいてする厚生労働大臣の処分,規約及び評議員会の議決を遵守し,連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2 理事が前条第3項に規定する連合会の業務についてその任務を怠ったときは,その理事は,連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
第91条の15〔理事の禁止行為等〕
1 理事は,自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもって,積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。

2 連合会は,前項の規定に違反した理事を,規約で定めるところにより,評議員会の議決を経て,交代させることができる。
第91条の16〔理事長の代表権の制限〕
 連合会と理事長(第91条の13第1項の規定により理事長の職務を代理し,又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ)との利益が相反する事項については,理事長は,代表権を有しない。この場合においては,監事が連合会を代表する。
第91条の17〔会員の資格〕
 連合会の会員たる資格を有する者は,次に掲げる者とする。
@ 事業主等
A 前号に掲げる者以外の者であって,企業型年金その他の政令で定める年金制度を実施するものとして規約で定めるもの

第3節 連合会の行う業務

第91条の18〔連合会の業務〕
1 連合会は,次に掲げる業務を行うものとする。
@ 次条第2項の規定により脱退一時金相当額の移換を受け,同条第3項の規定により中途脱退者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次号,次項第1号,同条第3項及び第5項,第91条の20第3項及び第5項,第91条の21第3項,第91条の26第4項並びに第91条の27第3項において同じ)の支給を行うこと。
A 第91条の20第2項の規定により同条第1項に規定する残余財産の移換を受け,同条第3項の規定により同条第1項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。

2 連合会は,前項の規定による業務のほか,次に掲げる業務を行うことができる。
@ 第91条の21第2項の規定により同条第1項に規定する残余財産の移換を受け,同条第3項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
A 第91条の22第2項の規定により同条第1項に規定する残余財産の移換を受け,同条第3項又は第五項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について遺族給付金の支給を行うこと。

3 連合会は,第91条の26第1項又は第91条の27第1項の申出に基づき,確定給付企業年金の資産管理運用機関等又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換することができる。

4 連合会は,次に掲げる事業を行うことができる。ただし,第1号に掲げる事業を行う場合には,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
@ 事業主等が支給する年金給付及び一時金につき一定額が確保されるよう,事業主等の拠出金等を原資として,事業主等の積立金の額を付加する事業
A 会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であって政令で定めるもの

5 連合会は,確定給付企業年金並びに前条第2号に規定する年金制度の加入者及び加入者であった者(以下この項において「確定給付企業年金の加入者等」という)の福祉を増進するため,規約で定めるところにより,確定給付企業年金の加入者等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。

6 連合会は,第93条の規定による委託を受けて,事業主等の業務の一部を行うことができる。

7 連合会は,その業務の一部を,政令で定めるところにより,信託会社,信託業務を営む金融機関,生命保険会社,農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。
第91条の19〔中途脱退者に係る措置〕
1 確定給付企業年金の中途脱退者は,当該確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の連合会への移換を申し出ることができる。

2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は,前項の申出があったときは,連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。

3 連合会は,前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは,当該移換金を原資として,政令で定めるところにより,当該中途脱退者又はその遺族に対し,老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。

4 当該確定給付企業年金の事業主等は,第2項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは,当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。

5 連合会は,第三項の規定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは,その旨を当該中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。

6 連合会は,中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは,同項の通知に代えて,その通知すべき事項を公告しなければならない。
第91条の20〔終了制度加入者等に係る措置〕
1 終了制度加入者等(終了した確定給付企業年金の事業主等がその終了した日において老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下この条において同じ)は,終了した確定給付企業年金の清算人に第89条第6項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という)の連合会への移換を申し出ることができる。

2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は,前項の申出があったときは,連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。

3 連合会は,前項の規定により残余財産の移換を受けたときは,当該移換金を原資として,政令で定めるところにより,当該終了制度加入者等又はその遺族に対し,老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。

4 連合会が第2項の規定により残余財産の移換を受けたときは,第89条第6項の規定の適用については,当該残余財産は,当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。

5 連合会は,第3項の規定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは,その旨を当該終了制度加入者等又はその遺族に通知しなければならない。

6 前条第6項の規定は,前項の規定による通知について準用する。
第91条の21〔終了制度加入者等に係る措置〕
1 連合会が第91条の18第2項第1号に掲げる業務を行っている場合にあっては,終了制度加入者等(当該確定給付企業年金が終了した日において障害給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ)は,当該確定給付企業年金の清算人に第89条第6項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という)の連合会への移換を申し出ることができる。

2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は,前項の申出があったときは,連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。

3 連合会は,前項の規定により残余財産の移換を受けたときは,当該移換金を原資として,政令で定めるところにより,当該終了制度加入者等又はその遺族に対し,障害給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。

4 前条第四項及び第五項の規定は,前3項の場合について準用する。この場合において,同条第四項中「第2項」とあるのは「次条第2項」と,同条第5項中「第3項」とあるのは「次条第3項」と,「老齢給付金」とあるのは「障害給付金」と,それぞれ読み替えるものとする。

5 第91条の19第6項の規定は,前項において読み替えて準用する前条第五項の規定による通知について準用する。
第91条の22〔終了制度加入者等に係る措置〕
1 連合会が第91条の18第2項第2号に掲げる業務を行っている場合にあっては,終了制度加入者等(当該確定給付企業年金が終了した日において遺族給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条において同じ)は,当該確定給付企業年金の清算人に第89条第6項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という)の連合会への移換を申し出ることができる。

2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は,前項の申出があったときは,連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。

3 連合会は,前項の規定により残余財産の移換を受けたときは,当該移換金を原資として,政令で定めるところにより,当該終了制度加入者等に対し,遺族給付金の支給を行うものとする。

4 第49条,第51条第1項及び第3項,第53条並びに第54条の規定は,連合会が支給する前項の遺族給付金について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。

5 前項において準用する第51条第1項の規定にかかわらず,当該終了制度加入者等が死亡したときは,規約で定めるところにより,当該終了制度加入者等の次の順位の遺族に遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項において同じ)を支給することができる。

6 前項の遺族は,当該終了制度加入者等に係る第48条各号に掲げる者とし,遺族給付金を受けることができる遺族の順位は連合会の規約で定めるところによる。この場合において,同条中「給付対象者」とあるのは,「第91条の22第1項に規定する終了制度加入者等」とする。

7 第91条の20第4項及び第5項の規定は,第1項から第3項までの場合について準用する。この場合において,同条第4項中「第2項」とあるのは「第91条の22第2項」と,同条第5項中「第3項」とあるのは「第91条の22第3項」と,「老齢給付金又は遺族給付金」とあるのは「遺族給付金」と,それぞれ読み替えるものとする。

8 第91条の19第6項の規定は,前項において読み替えて準用する第91条の20第5項の規定による通知について準用する。
第91条の23〔裁定〕
1 連合会が支給する給付を受ける権利は,その権利を有する者の請求に基づいて,連合会が裁定する。

2 連合会は,前項の規定による裁定に基づき,その請求をした者に給付の支給を行う。
第91条の24〔準用規定〕
 第31条,第33条,第34条第1項及び第35条の規定は連合会が支給する給付について,第36条第1項及び第2項(第2号を除く),第37条,第38条並びに第40条の規定は連合会が支給する老齢給付金について,第47条,第48条,第53条及び第54条の規定は連合会が支給する第91条の19第3項,第91条の20第3項及び第91条の21第3項の遺族給付金について,第34条第2項,第44条,第46条,第52条及び第54条の規定は連合会が支給する障害給付金について,第59条,第60条第1項及び第2項,第61条並びに第66条から第68条までの規定はこの法律の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について,第72条の規定はこの法律の規定により連合会が締結した資産運用契約について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
第91条の25〔政令への委任〕
 第91条の19から前条までに定めるもののほか,連合会による中途脱退者に係る措置及び終了制度加入者等に係る措置に関し必要な事項は,政令で定める。
第91条の26〔連合会から確定給付企業年金への積立金の移換〕
1 連合会が第91条の19第3項又は第91条の20第3項の規定により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条において「中途脱退者等」という)は,確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって,連合会及び当該確定給付企業年金の規約において,あらかじめ,連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは,連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし,中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは,この限りでない。

2 連合会は,前項の申出があったときは,当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする。

3 当該確定給付企業年金の事業主等は,前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が積立金の移換を受けたときは,当該移換金を原資として,規約で定めるところにより,当該中途脱退者等に対し,老齢給付金等の支給を行うものとする。

4 連合会は,第2項の規定により積立金を移換したときは,当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。

5 当該確定給付企業年金の事業主等は,第3項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは,その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
第91条の27〔連合会から確定拠出年金への積立金の移換〕
1 中途脱退者等は,企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって,連合会の規約において,あらかじめ,当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは,連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし,中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは,この限りでない。

2 連合会は,前項の申出があったときは,当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換するものとする。

3 連合会は,前項の規定により積立金を移換したときは,当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。

4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は,第2項の規定により積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは,その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
第91条の28〔政令への委任〕
 前2条に定めるもののほか,連合会からの積立金の移換に関し必要な事項は,政令で定める。

第4節 解散及び清算

第91条の29〔解散〕
1 連合会は,次に掲げる理由により解散する。
@ 評議員の定数の4分の3以上の多数による評議員会の議決
A 第102条第6項の規定による解散の命令

2 連合会は,前項第1号に掲げる理由により解散しようとするときは,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第91条の30〔連合会の解散による年金給付等の支給に関する義務等の消滅〕
 連合会は,解散したときは,中途脱退者及び終了制度加入者等に係る年金給付及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし,解散した日までに支給すべきであった年金給付若しくは一時金でまだ支給していないものの支給又は第91条の26第2項若しくは第91条の27第2項の規定により解散した日までに移換すべきであった積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については,この限りでない。
第91条の31〔清算〕
1 連合会が第91条の29第1項第1号の規定により解散したときは,理事が,その清算人となる。ただし,評議員会において他人を選任したときは,この限りでない。

2 連合会が第91条の29第1項第2号の規定により解散したときは,厚生労働大臣が清算人を選任する。

3 第88条の2,第89条第4項(第2号を除く)及び第5項並びに第89条の2から第91条までの規定は,連合会の清算について準用する。

第12章 確定給付企業年金についての税制上の措置

第92条〔確定給付企業年金についての税制上の措置〕
 確定給付企業年金に係る給付,掛金及び積立金については,所得税法,法人税法,相続税法及び地方税法並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより,所得税,法人税,相続税並びに道府県民税(都民税を含む)及び市町村民税(特別区民税を含む)の課税について必要な措置を講ずる。

第13章 雑 則

第93条〔業務の委託〕
 事業主等は,政令で定めるところにより,給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務(給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集,整理又は分析を含む)を,信託会社,信託業務を営む金融機関,生命保険会社,農業協同組合連合会,連合会その他の法人に委託することができる。
第94条〔福祉事業〕
 基金は,第4章に規定する給付を行うほか,加入者等の福祉を増進するため,規約で定めるところにより,加入者等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。
第95条〔財務〕
 事業主等は,事業年度その他財務に関しては,この法律の規定によるほか,政令で定めるところによらなければならない。
第96条〔年金数理〕
1 事業主等は,適正な年金数理に基づいて,給付の設計,掛金の額の計算及び決算を行わなければならない。

2 連合会は,適正な年金数理に基づいて,給付の設計及び決算を行わなければならない。
第97条〔年金数理関係書類の年金数理人による確認〕
1 この法律に基づき事業主等(第3条第1項各号若しくは第77条第4項の規定に基づき確定給付企業年金を実施しようとする事業主又は第76条第3項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む)又は連合会(第91条の5の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であって厚生労働省令で定めるものについては,当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを次項に規定する年金数理人が確認し,署名押印したものでなければならない。

2 年金数理人は,前項に規定する確認を適確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生労働省令で定める要件に適合する者とする。
第98条〔書類等の提出〕
 事業主等又は連合会は,必要があると認めるときは,受給権者に対して,障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
第99条〔届出〕
 受給権者が死亡したときは,戸籍法の規定による死亡の届出義務者は,30日以内に,その旨を事業主等又は連合会に届け出なければならない。
第100条〔報告書の提出〕
1 事業主等は,毎事業年度終了後4月以内に,厚生労働省令で定めるところにより,確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し,厚生労働大臣に提出しなければならない。 (2307B)

2 事業主等は,前項の書類を確定給付企業年金の実施事業所又は基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

3 加入者等は,事業主等に対し,前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において,事業主等は,正当な理由がある場合を除き,これを拒んではならない。
第100条の2〔報告書の提出〕
1 連合会は,毎事業年度終了後6月以内に,厚生労働省令で定めるところにより,その業務についての報告書を作成し,厚生労働大臣に提出しなければならない。 (0406E)

2 前条第2項の規定は,前項の書類について準用する。この場合において,同条第二項中「事業主等」とあり,及び「確定給付企業年金の実施事業所又は基金」とあるのは,「連合会」と読み替えるものとする。
第101条〔報告の徴収等〕
1 厚生労働大臣は,この法律の施行に必要な限度において,事業主等又は連合会に対し,その事業の実施状況に関する報告を徴し,又は当該職員をして事業主等若しくは連合会の事務所に立ち入って関係者に質問させ,若しくは実地にその状況を検査させることができる。

2 第90条第2項の規定は前項の規定による質問及び検査について,同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第102条〔事業主等又は連合会に対する監督〕
1 厚生労働大臣は,前条の規定により報告を徴し,又は質問し,若しくは検査した場合において,事業主等若しくは連合会の確定給付企業年金に係る事業の管理若しくは執行が法令,規約,若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき,事業主等若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき,又は事業主若しくは基金若しくは連合会の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは,期間を定めて,事業主又は基金若しくは連合会若しくはこれらの役員に対し,その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 厚生労働大臣は,規約型企業年金,基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは,期間を定めて,当該規約型企業年金に係る事業主,基金又は連合会に対し,その規約の変更を命ずることができる。

3 事業主が前項の命令に違反したときは,厚生労働大臣は,当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消すことができる。

4 基金若しくは連合会若しくはこれらの役員が第1項の命令に違反したとき,又は基金若しくは連合会が第2項の命令に違反したときは,厚生労働大臣は,当該基金又は連合会に対し,期間を定めて,当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる。

5 基金又は連合会が前項の命令に違反したときは,厚生労働大臣は,同項の命令に係る役員を解任することができる。

6 事業主若しくは基金若しくは連合会が第1項の規定による命令に違反したとき,又はその事業の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは,厚生労働大臣は,当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消し,又は基金若しくは連合会の解散を命ずることができる。
第103条〔期間の計算〕
 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については,この法律に別段の規定がある場合を除くほか,民法の期間に関する規定を準用する。
第104条〔権限の委任〕
1 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(連合会に係る権限を除く)は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生支局長に委任することができる。
第105条〔実施規定〕
 この法律に特別の規定があるものを除くほか,この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は,厚生労働省令で定める。
第106条〔経過措置〕
 この法律の規定に基づき命令を制定し,又は改廃する場合においては,その命令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができる。

第14章 罰 則

第118条〔罰則〕
1 第90条第1項(第91条の31第3項において準用する場合を含む)又は第101条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の陳述をし,若しくはこれらの規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,前項の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,前項の罰金刑を科する。
第119条〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした事業主若しくは規約型企業年金の清算人又は基金若しくは連合会の役員,代理人若しくは使用人その他の従業者若しくはその清算人は,100万円以下の過料に処する。
@ 第90条第4項(第91条の31第3項において準用する場合を含む)又は第102条第1項の規定による命令に違反したとき。
A 第100条第1項又は第100条の2第1項の規定に違反して,報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。
第120条〔罰則〕
 第7条第1項又は第17条第1項(第91条の8第2項において準用する場合を含む)の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をした事業主又は基金若しくは連合会の役員は,100万円以下の過料に処する。
第121条〔罰則〕
 基金又は連合会がこの法律の規定により基金又は連合会が行うものとされた事業以外の事業を行った場合には,これらの役員,代理人若しくは使用人,その他の従業者又は清算人は,20万円以下の過料に処する。
第122条〔罰則〕
 基金又は連合会が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その役員は,20万円以下の過料に処する。
@ 第15条(第91条の9において準用する場合を含む)の規定に違反して,公告を怠り,又は虚偽の公告をしたとき。
A 第91条の19第5項又は第91条の20第5項(第91条の21第4項及び第91条の22第7項において準用する場合を含む)の規定に違反して,通知をしないとき。
B 第91条の19第6項(第91条の20第6項,第91条の21第5項及び第91条の22第8項において準用する場合を含む)の規定に違反して,公告を怠り,又は虚偽の公告をしたとき。
第123条〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する者は,10万円以下の過料に処する。
@ 第10条第2項の規定に違反して,企業年金基金という名称を用いた者
A 第86条又は第99条の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をした者
B 第91条の4第1項の規定に違反して,企業年金連合会という名称を用いた者

確定給付企業金法 C