健康保険法 B

第5章 日雇特例被保険者に関する特例

第1節 日雇特例被保険者の保険の保険者

第123条〔日雇特例被保険者の保険の保険者〕
1 日雇特例被保険者の保険の保険者は,協会とする。

2 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち,日雇特例被保険者手帳の交付,日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は,厚生労働大臣が行う。

第2節 標準賃金日額等

第124条〔標準賃金日額〕
1 標準賃金日額は,日雇特例被保険者の賃金日額に基づき,次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは,改定後の等級区分)による。
標準賃金日額等級 標準賃金日額 賃金日額
第1級 三,〇〇〇円 三,五〇〇円未満
第2級 四,四〇〇円 三,五〇〇円以上 五,〇〇〇円未満
第3級 五,七五〇円 五,〇〇〇円以上 六,五〇〇円未満
第4級 七,二五〇円 六,五〇〇円以上 八,〇〇〇円未満
第5級 八,七五〇円 八,〇〇〇円以上 九,五〇〇円未満
第6級 一〇,七五〇円 九,五〇〇円以上 一二,〇〇〇円未満
第7級 一三,二五〇円 一二,〇〇〇円以上 一四,五〇〇円未満
第8級 一五,七五〇円 一四,五〇〇円以上 一七,〇〇〇円未満
第9級 一八,二五〇円 一七,〇〇〇円以上 一九,五〇〇円未満
第10級 二一,二五〇円 一九,五〇〇円以上 二三,〇〇〇円未満
第11級 二四,七五〇円 二三,〇〇〇円以上
2 一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が100分の3を超える場合において,その状態が継続すると認められるときは,翌年度の9月1日から,政令で,当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし,当該一の年度において,改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。

3 第40条第3項の規定は,前項の政令の制定又は改正について準用する。
第125条〔賃金日額〕
1 賃金日額は,次の各号によって算定する。
@ 賃金が日又は時間によって定められる場合,1日における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができる場合には,その額
A 賃金が2日以上の期間における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができない場合(次号に該当する場合を除く)には,当該事業所において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者のその前日(その前日において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者がなかったときは,これに該当する者のあったその直近の日)における賃金日額の平均額
B 賃金が2日以上の期間によって定められる場合には,その額をその期間の総日数(月の場合は,1月を30日として計算する)で除して得た額
C 前3号の規定により算定することができないものについては,その地方において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者が1日において受ける賃金の額
D 前各号のうち2以上に該当する賃金を受ける場合には,それぞれの賃金につき,前各号によって算定した額の合算額
E 1日において2以上の事業所に使用される場合には,初めに使用される事業所から受ける賃金につき,前各号によって算定した額

2 前項の場合において,賃金のうち通貨以外のもので支払われるものについては,その価額は,その地方の時価により,厚生労働大臣が定める。
第126条〔日雇特例被保険者手帳〕
1 日雇労働者は,日雇特例被保険者となったときは,日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に,厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし,既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け,これを所持している場合において,その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは,この限りでない。

2 厚生労働大臣は,前項の申請があったときは,日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。

3 日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は,その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき,又は第3条第2項ただし書の規定による承認を受けたときは,厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。

4 日雇特例被保険者手帳の様式,交付及び返納その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。

第3節 日雇特例被保険者に係る保険給付

第127条〔保険給付の種類〕
 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この節において同じ)に係るこの法律による保険給付は,次のとおりとする。
@ 療養の給付並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費及び移送費の支給
A 傷病手当金の支給
B 埋葬料の支給
C 出産育児一時金の支給
D 出産手当金の支給
E 家族療養費,家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
F 家族埋葬料の支給
G 家族出産育児一時金の支給
H 特別療養費の支給
I 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
第128条〔他の医療保険による給付等との調整〕
1 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,傷病手当金,埋葬料,出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は,同一の疾病,負傷,死亡又は出産について,前章の規定,この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く。以下この条において同じ)の規定若しくは第55条第1項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

2 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,埋葬料若しくは出産育児一時金の支給は,同一の疾病,負傷,死亡又は出産について,前章の規定又はこの法律以外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による家族療養費(第140条第2項において準用する第132条の規定により支給される療養費を含む。次項において同じ),家族訪問看護療養費,家族移送費,家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給に相当する給付を受けたときは,その限度において,行わない。

3 日雇特例被保険者に係る家族療養費,家族訪問看護療養費,家族移送費,家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は,同一の疾病,負傷,死亡又は出産について,前章の規定若しくはこの法律以外の医療保険各法の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付又はこの章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,埋葬料若しくは出産育児一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

4 特別療養費(第145条第6項において準用する第132条の規定により支給される療養費を含む)の支給は,同一の疾病又は負傷について,前章の規定,この法律以外の医療保険各法の規定若しくは第五十五条第一項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこの章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

5 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,家族療養費,家族訪問看護療養費,家族移送費若しくは特別療養費の支給は,同一の疾病又は負傷について,他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは,その限度において,行わない。
第129条〔療養の給付〕
1 日雇特例被保険者の疾病又は負傷に関しては,第63条第1項各号に掲げる療養の給付を行う。

2 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには,これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。ただし,第2号に該当する場合においては,第1号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以外の疾病又は負傷については,療養の給付を行わない。
@ 当該日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が,その日雇特例被保険者について,納付されていること。
A 前号に該当することにより当該疾病(その原因となった疾病又は負傷を含む。以下この項において同じ)又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日(その開始の日前に当該疾病又は負傷につき特別療養費(第145条第6項において準用する第132条の規定により支給される療養費を含む。以下この号において同じ)の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この号,第135条第4項及び第145条第1項において同じ),特例居宅介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号,第135条第4項及び第145条第1項において同じ),地域密着型介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この号,第135条第4項及び第145条第1項において同じ),特例地域密着型介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号,第135条第4項及び第145条第1項において同じ),施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この号,第135条第4項及び第145条第1項において同じ),特例施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する施設サービスに係るものに限る。以下この号,第135条第4項及び第145条第1項において同じ),介護予防サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この号,第135条第4項及び第145条第1項において同じ)若しくは特例介護予防サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号,第135条第4項及び第145条第1項において同じ)が行われたときは,特別療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給,特例居宅介護サービス費の支給,地域密着型介護サービス費の支給,特例地域密着型介護サービス費の支給,施設介護サービス費の支給,特例施設介護サービス費の支給,介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給の開始の日)から一年(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては,五年)を経過していないこと(前号に該当する場合を除く)

3 保険者は,日雇特例被保険者が,前項第1号に該当することを,日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは,これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し,又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。

4 日雇特例被保険者が第63条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは,受給資格者票を同条第3項第1号又は第2号に掲げるもののうち自己の選定するものに提出して,そのものから受けるものとする。

5 前項の受給資格者票は,第3項の規定による確認を受けたものでなければならず,かつ,その確認によって,当該疾病又は負傷につき第2項に規定する受給要件が満たされていることが証明されるものでなければならない。

6 受給資格者票の様式,第3項の規定による確認その他受給資格者票に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。
第130条〔入院時食事療養費〕
1 日雇特例被保険者(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際,65歳に達する日の属する月の翌月以後である者(次条第一項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という)を除く)が第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して,そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について,入院時食事療養費を支給する。

2 前条第2項,第4項及び第5項の規定は,入院時食事療養費の支給について準用する。
第130条の2〔入院時生活療養費〕
1 特定長期入院日雇特例被保険者が第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して,そのものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について,入院時生活療養費を支給する。

2 第129条第2項,第4項及び第5項の規定は,入院時生活療養費の支給について準用する。
第131条〔保険外併用療養費〕
1 日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して,第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものから,評価療養,患者申出療養又は選定療養を受けたときは,その療養に要した費用について,保険外併用療養費を支給する。

2 第129条第2項,第4項及び第5項の規定は,保険外併用療養費の支給について準用する。
第132条〔療養費〕
1 保険者は,療養の給付若しくは入院時食事療養費,入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という)を行うことが困難であると認めるとき,又は日雇特例被保険者が第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以外の病院,診療所,薬局その他の者から診療,薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において,保険者がやむを得ないものと認めるときは,療養の給付等に代えて,療養費を支給することができる。

2 日雇特例被保険者が,第129条第3項に規定する確認を受けないで,第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から診療又は薬剤の支給を受けた場合において,保険者が,その確認を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも,前項と同様とする。
第133条〔訪問看護療養費〕
1 日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して,指定訪問看護を受けたときは,その指定訪問看護に要した費用について,訪問看護療養費を支給する。

2 第129条第2項及び第5項の規定は,訪問看護療養費の支給について準用する。
第134条〔移送費〕
 日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む)を受けるため,病院又は診療所に移送されたときは,移送費として,第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
第135条〔傷病手当金〕
1 日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費,療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費,特例居宅介護サービス費,地域密着型介護サービス費,特例地域密着型介護サービス費,施設介護サービス費,特例施設介護サービス費,介護予防サービス費及び特例介護予防サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス若しくはこれに相当するサービス,地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス,施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに係るものに限る)であって,第129条第3項の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び次条において同じ)を受けている場合において,その療養(居宅サービス及びこれに相当するサービス並びに施設サービス並びに介護予防サービス及びこれに相当するサービスのうち,療養に相当するものを含む)のため労務に服することができないときは,その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間,傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,1日につき,当該各号に定める金額とする。ただし,次の各号のいずれにも該当するときは,いずれか高い金額とする。
@ 当該日雇特例被保険者について,その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額
A 当該日雇特例被保険者について,その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額

3 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は,同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては,その支給を始めた日から起算して6月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては,1年6月)を超えないものとする。

4 日雇特例被保険者が,その疾病又は負傷について,第128条の規定により療養の給付若しくは保険外併用療養費,療養費若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合又は介護保険法第20条の規定により同法の規定による居宅介護サービス費の支給,特例居宅介護サービス費の支給,地域密着型介護サービス費の支給,特例地域密着型介護サービス費の支給,施設介護サービス費の支給,特例施設介護サービス費の支給,介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給(これらの給付のうち第129条第3項の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ)の全部を受けることができない場合においては,療養の給付若しくは保険外併用療養費,療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給,特例居宅介護サービス費の支給,地域密着型介護サービス費の支給,特例地域密着型介護サービス費の支給,施設介護サービス費の支給,特例施設介護サービス費の支給,介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給に相当する当該給付又は当該療養若しくは療養費の支給をこの章の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費,療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給,特例居宅介護サービス費の支給,地域密着型介護サービス費の支給,特例地域密着型介護サービス費の支給,施設介護サービス費の支給,特例施設介護サービス費の支給,介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給とみなして,第一項及び第二項の規定を適用する。
第136条〔埋葬料〕
1 日雇特例被保険者が死亡した場合において,その死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上若しくは当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されているとき,その死亡の際その者が療養の給付若しくは保険外併用療養費,療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき,又はその死亡が療養の給付若しくは保険外併用療養費,療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後3月以内であったときは,その者により生計を維持していた者であって,埋葬を行うものに対し,第100条第1項の政令で定める金額の埋葬料を支給する。

2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては,埋葬を行った者に対し,同項の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
第137条〔出産育児一時金〕
 日雇特例被保険者が出産した場合において,その出産の日の属する月の前四月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは,出産育児一時金として,第101条の政令で定める金額を支給する。
第138条〔出産手当金〕
1 出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には,出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは,出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては,98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間,出産手当金を支給する。

2 出産手当金の額は,1日につき,出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額とする。
第139条〔出産手当金と傷病手当金との調整〕
 日雇特例被保険者に対し出産手当金を支給する場合においては,その期間,その者に対し,傷病手当金は,支給しない。ただし,傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは,その超える部分については,この限りでない。
第140条〔家族療養費〕
1 日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を第63条第3項第1号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものに提出して,そのものから療養を受けたときは,日雇特例被保険者に対し,その療養に要した費用について,家族療養費を支給する。

2 第129条第2項,第4項及び第5項並びに第132条の規定は,家族療養費の支給について準用する。

3 第87条第2項及び第3項の規定は,前項において準用する第132条第1項又は第2項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。
第141条〔家族訪問看護療養費〕
1 日雇特例被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して,指定訪問看護を受けたときは,日雇特例被保険者に対し,その指定訪問看護に要した費用について,家族訪問看護療養費を支給する。

2 第百二十九条第二項及び第五項の規定は,家族訪問看護療養費の支給について準用する。
第142条〔家族移送費〕
 日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため,病院又は診療所に移送されたときは,家族移送費として,日雇特例被保険者に対し,第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
第143条〔家族埋葬料〕
1 日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したときは,日雇特例被保険者に対し,家族埋葬料を支給する。

2 日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには,死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が,その日雇特例被保険者について,納付されていなければならない。

3 家族埋葬料の額は,第113条の政令で定める金額とする。
第144条〔家族出産育児一時金〕
1 日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは,日雇特例被保険者に対し,家族出産育児一時金を支給する。

2 日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには,出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が,その日雇特例被保険者について,納付されていなければならない。

3 家族出産育児一時金の額は,第百一条の政令で定める金額とする。
第145条〔特別療養費〕
1 次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については,2月。第5項において同じ)を経過しないもの又はその被扶養者が,特別療養費受給票を第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して,そのものから療養を受けたとき,又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して,そのものから指定訪問看護を受けたときは,日雇特例被保険者に対し,その療養又は指定訪問看護に要した費用について,特別療養費を支給する。ただし,当該疾病又は負傷につき,療養の給付若しくは入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給,特例居宅介護サービス費の支給,地域密着型介護サービス費の支給,特例地域密着型介護サービス費の支給,施設介護サービス費の支給,特例施設介護サービス費の支給,介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは,この限りでない。
@ 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
A 1月間若しくは継続する2月間に通算して26日分以上又は継続する3月ないし6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり,又はその月の翌月中に第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後,初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
B 前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に2回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては,最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった日又は第126条第3項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して1年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

2 特別療養費の額は,第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養については第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額,当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とし,指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護については第4号に掲げる額とする。
@ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が,現に当該療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に療養に要した費用の額)の百分の七十に相当する額
A 当該食事療養につき算定された費用の額(その額が,現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
B 当該生活療養につき算定された費用の額(その額が,現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
C 当該指定訪問看護につき算定された費用の額の百分の七十に相当する額

3 第一項の療養又は指定訪問看護を受ける者が六歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合における前項の規定の適用については,同項第一号及び第四号中「百分の七十」とあるのは,「百分の八十」とする。

4 第一項の療養又は指定訪問看護を受ける者(第百四十九条において準用する第七十四条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者若しくはその被扶養者又は政令で定める被保険者の被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第二項の規定の適用については,同項第一号及び第四号中「百分の七十」とあるのは,「百分の八十」とする。

5 特別療養費受給票は,第一項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月を経過していないものの申請により,保険者が交付する。

6 第百三十二条の規定は,特別療養費の支給について準用する。この場合において,同条第二項中「第百二十九条第三項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは,「特別療養費受給票の交付」と読み替えるものとする。

7 第八十七条第二項及び第三項の規定は,前項において準用する第百三十二条第一項又は第二項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。

8 特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。
第146条〔特別療養費〕
 特別療養費の支給は,日雇特例被保険者が第三条第二項ただし書の承認を受けたときは,その承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後,日雇特例被保険者が第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは,返納の日の翌日以後は,行わない。
第147条〔高額療養費〕
 日雇特例被保険者に係る療養の給付について支払われた一部負担金の額又は日雇特例被保険者若しくはその被扶養者の療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費,家族訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条において「日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは,その療養の給付又はその保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費,家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し,高額療養費を支給する。
第147条の2〔高額介護合算療養費〕
 日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額(前条の高額療養費が支給される場合にあっては,当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては,当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては,当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは,当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費,家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し,高額介護合算療養費を支給する。
第148条〔受給方法〕
 日雇特例被保険者に係る入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,傷病手当金,埋葬料,出産育児一時金,出産手当金,家族療養費,家族訪問看護療養費,家族移送費,家族埋葬料,家族出産育児一時金又は特別療養費の支給を受けようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,受給要件を備えることを証明できる日雇特例被保険者手帳又は受給資格者票及びその他の書類を添えて,申請しなければならない。
第149条〔準用〕
 次の表の上欄に掲げる規定は,それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
第五十六条から第六十二条まで 保険給付
第六十三条第二項,第六十四条,第七十条第一項,第七十二条第一項,第七十三条,第七十六条第三項から第六項まで,第七十八条及び第八十四条第一項 療養の給付並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,家族療養費及び特別療養費の支給
第七十四条,第七十五条,第七十五条の二,第七十六条第一項及び第二項並びに第八十四条第二項 療養の給付
第七十七条
療養の給付及び保険外併用療養費の支給
第八十五条第二項及び第四項
入院時食事療養費の支給
第八十五条第五項及び第六項
入院時食事療養費,入院時生活療養費及び保険外併用療養費の支給
第八十五条第八項
入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,家族療養費及び特別療養費の支給
第八十五条の二第二項及び第四項
入院時生活療養費の支給
第八十六条第二項及び第五項
保険外併用療養費の支給
第八十七条第二項及び第三項
療養費の支給
第八十八条第二項,第六項から第十一項まで及び第十三項,第九十条第一項,第九十一条,第九十二条第二項及び第三項並びに第九十四条
訪問看護療養費,家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給
第八十八条第四項及び第十二項
訪問看護療養費の支給
第九十七条第二項
移送費及び家族移送費の支給
第百三条第二項,第百八条第一項から第三項まで及び第五項並びに第百九条
傷病手当金及び出産手当金の支給
第百十条第二項
家族療養費の支給
第百十条第三項から第五項まで及び第八項並びに第百十条の二
家族療養費及び特別療養費の支給
第百十一条第二項
家族訪問看護療養費の支給
第百十五条第二項
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
第百十六条から第百二十一条まで
日雇特例被保険者又はその被扶養者

第6章 保健事業及び福祉事業

第150条〔保健事業及び福祉事業〕
1 保険者は,高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下この項及び第154条の2において「特定健康診査等」という)を行うものとするほか,特定健康診査等以外の事業であって,健康教育,健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において「被保険者等」という)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。

2 保険者は,前項の事業を行うに当たっては,高齢者の医療の確保に関する法律第16条第1項に規定する医療保険等関連情報を活用し,適切かつ有効に行うものとする。

3 保険者は,被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。

4 保険者は,第1項及び前項の事業に支障がない場合に限り,被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合において,保険者は,これらの事業の利用者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,利用料を請求することができる。

5 厚生労働大臣は,健康保険組合に対し,厚生労働省令で定めるところにより,第1項又は第3項の事業を行うことを命ずることができる。

6 厚生労働大臣は,第1項の規定により保険者が行う被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して,その適切かつ有効な実施を図るため,指針の公表,情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

7 前項の指針は,健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
第150条の2〔国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供〕
1 厚生労働大臣は,国民保健の向上に資するため,匿名診療等関連情報(診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という)を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ)を利用し,又は厚生労働省令で定めるところにより,次の各号に掲げる者であって,匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
@ 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
A 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防,診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
B 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

2 厚生労働大臣は,前項の規定により匿名診療等関連情報を提供しようとする場合には,あらかじめ,社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
第150条の3〔照合等の禁止〕
 前条第一項の規定により匿名診療等関連情報の提供を受け,これを利用する者(以下「匿名診療等関連情報利用者」という。)は,匿名診療等関連情報を取り扱うに当たっては,当該匿名診療等関連情報の作成に用いられた診療等関連情報に係る本人を識別するために,当該診療等関連情報から削除された記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名診療等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し,又は当該匿名診療等関連情報を他の情報と照合してはならない。
第150条の4〔消去〕
 匿名診療等関連情報利用者は,提供を受けた匿名診療等関連情報を利用する必要がなくなったときは,遅滞なく,当該匿名診療等関連情報を消去しなければならない。
第150条の5〔安全管理措置〕
 匿名診療等関連情報利用者は,匿名診療等関連情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の当該匿名診療等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
第150条の6〔利用者の義務〕
 匿名診療等関連情報利用者又は匿名診療等関連情報利用者であった者は,匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
第150条の7〔立入検査等〕
1 厚生労働大臣は,この章の規定の施行に必要な限度において,匿名診療等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に匿名診療等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入って関係者に質問させ,若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第7条の38第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第三項の規定は前項の規定による権限について,それぞれ準用する。
第150条の8〔是正命令〕
 厚生労働大臣は,匿名診療等関連情報利用者が第150条の3から第150条の6までの規定に違反していると認めるときは,その者に対し,当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第150条の9〔基金等への委託〕
 厚生労働大臣は,第77条第2項に規定する調査及び第150条の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を基金又は国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「基金等」という。)に委託することができる。
第150条の10〔手数料〕
1 匿名診療等関連情報利用者は,実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて,基金等が第150条の2第1項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては,基金等)に納めなければならない。

2 厚生労働大臣は,前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは,政令で定めるところにより,当該手数料を減額し,又は免除することができる。

3 第1項の規定により基金等に納められた手数料は,基金等の収入とする。

第7章 費用の負担

第151条〔国庫負担〕
 国庫は,毎年度,予算の範囲内において,健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等及び第百七十三条の規定による拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
第152条〔国庫負担〕
1 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は,各健康保険組合における被保険者数を基準として,厚生労働大臣が算定する。

2 前項の国庫負担金については,概算払をすることができる。
第153条〔国庫補助〕
1 国庫は,第百五十一条に規定する費用のほか,協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち,被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,傷病手当金,出産手当金,家族療養費,家族訪問看護療養費,家族移送費,高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については,一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には,当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に千分の百三十から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。

2 国庫は,第百五十一条及び前項に規定する費用のほか,協会が拠出すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に同項の政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
第154条〔国庫補助〕
1 国庫は,第百五十一条及び前条に規定する費用のほか,毎年度,健康保険事業の執行に要する費用のうち,日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,傷病手当金,出産手当金,家族療養費,家族訪問看護療養費,家族移送費,特別療養費,高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については,一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には,当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に健康保険組合(第三条第一項第八号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者を含む。第百七十一条第二項及び第三項において同じ。)を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に前条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。

2 国庫は,第百五十一条,前条及び前項に規定する費用のほか,協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金並びに介護納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き,前期高齢者交付金がある場合には,当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に同項に規定する率を乗じて得た額に同条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
第154条の2〔国庫補助〕
 国庫は,第百五十一条及び前二条に規定する費用のほか,予算の範囲内において,健康保険事業の執行に要する費用のうち,特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。
第155条〔保険料〕
1 保険者等は,健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金並びに健康保険組合においては,第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため,保険料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず,協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は,協会が徴収する。
第155条の2〔保険料等の交付〕
 政府は,協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため,協会に対し,政令で定めるところにより,厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定による納付金に相当する額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(第百五十一条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)を控除した額を交付する。
第156条〔被保険者の保険料額〕
1 被保険者に関する保険料額は,各月につき,次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
@ 介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう)を乗じて得た額をいう。以下同じ)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ)との合算額
A 介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額

2 前項第一号の規定にかかわらず,介護保険第二号被保険者である被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合においては,その月分の保険料額は,一般保険料額とする。ただし,その月に再び介護保険第二号被保険者となった場合その他政令で定める場合は,この限りでない。

3 前二項の規定にかかわらず,前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては,その月分の保険料は,算定しない。
第157条〔任意継続被保険者の保険料〕
1 任意継続被保険者に関する保険料は,任意継続被保険者となった月から算定する。

2 前項の場合において,各月の保険料の算定方法は,前条の例による。
第158条〔保険料の徴収の特例〕
 前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条,次条及び第159条の3において同じ)である者が第百十八条第一項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後,被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後,同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間,保険料を徴収しない。ただし,被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは,この限りでない。
第159条〔保険料の徴収の特例〕
 育児休業等をしている被保険者(第百五十九条の三の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が,厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは,その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間,当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
第159条の2〔保険料の徴収の特例〕
 厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において,適用事業所の事業主から保険料,厚生年金保険法第八十一条に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条に規定する拠出金(以下「子ども・子育て拠出金」という。)の一部の納付があったときは,当該事業主が納付すべき保険料,厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按あん 分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。
第159条の3〔保険料の徴収の特例〕
 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が,厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは,その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間,当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
第160条〔保険料率〕
1 協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は,千分の三十から千分の百三十までの範囲内において,支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。

2 前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は,当該支部被保険者に適用する。

3 都道府県単位保険料率は,支部被保険者を単位として,次に掲げる額に照らし,毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう,政令で定めるところにより算定するものとする。
@ 第五十二条第一号に掲げる療養の給付その他の厚生労働省令で定める保険給付(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)のうち,当該支部被保険者に係るものに要する費用の額(当該支部被保険者に係る療養の給付等に関する第百五十三条の規定による国庫補助の額を除く。)に次項の規定に基づく調整を行うことにより得られると見込まれる額
A 保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。),前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の予想額(第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く。)並びに第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)に総報酬按分率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
B 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会が定める額

4 協会は,支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため,政令で定めるところにより,支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。

5 協会は,2年ごとに,翌事業年度以降の五年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額,保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し,公表するものとする。

6 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは,あらかじめ,理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で,運営委員会の議を経なければならない。

7 支部長は,前項の意見を求められた場合のほか,都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には,あらかじめ,当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で,理事長に対し,当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。

8 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは,理事長は,その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

9 厚生労働大臣は,前項の認可をしたときは,遅滞なく,その旨を告示しなければならない。

10 厚生労働大臣は,都道府県単位保険料率が,当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり,協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは,協会に対し,相当の期間を定めて,当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

11 厚生労働大臣は,協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは,社会保障審議会の議を経て,当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

12 第九項の規定は,前項の規定により行う都道府県単位保険料率の変更について準用する。

13 第一項及び第八項の規定は,健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率について準用する。この場合において,第一項中「支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする」とあるのは「決定するものとする」と,第八項中「都道府県単位保険料率」とあるのは「健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率」と読み替えるものとする。

14 特定保険料率は,各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては,その額から第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には,これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として,保険者が定める。

15 基本保険料率は,一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として,保険者が定める。

16 介護保険料率は,各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第二号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として,保険者が定める。

17 協会は,第十四項及び第十五項の規定により基本保険料率及び特定保険料率を定め,又は前項の規定により介護保険料率を定めたときは,遅滞なく,その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第160条の2〔準備金〕
 保険者は,政令で定めるところにより,健康保険事業に要する費用の支出に備えるため,毎事業年度末において,準備金を積み立てなければならない。
第161条〔保険料の負担及び納付義務〕
1 被保険者及び被保険者を使用する事業主は,それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし,任意継続被保険者は,その全額を負担する。

2 事業主は,その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

3 任意継続被保険者は,自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

4 被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については,政令で定めるところによる。
第162条〔健康保険組合の保険料の負担割合の特例〕
 健康保険組合は,前条第一項の規定にかかわらず,規約で定めるところにより,事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
第164条〔保険料の納付〕
1 被保険者に関する毎月の保険料は,翌月末日までに,納付しなければならない。ただし,任意継続被保険者に関する保険料については,その月の十日(初めて納付すべき保険料については,保険者が指定する日)までとする。

2 保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は協会,被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合,これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。次項において同じ。)は,被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき,又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは,その超えている部分に関する納入の告知又は納付を,その告知又は納付の日の翌日から六月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

3 前項の規定によって,納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは,保険者等は,その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
第165条〔任意継続被保険者の保険料の前納〕
1 任意継続被保険者は,将来の一定期間の保険料を前納することができる。

2 前項の場合において前納すべき額は,当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。

3 第一項の規定により前納された保険料については,前納に係る期間の各月の初日が到来したときに,それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

4 前三項に定めるもののほか,保険料の前納の手続,前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は,政令で定める。
第166条〔口座振替による納付〕
 厚生労働大臣は,納付義務者から,預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては,その納付が確実と認められ,かつ,その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り,その申出を承認することができる。
第167条〔保険料の源泉控除〕
1 事業主は,被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては,被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては,前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

2 事業主は,被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては,被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。

3 事業主は,前二項の規定によって保険料を控除したときは,保険料の控除に関する計算書を作成し,その控除額を被保険者に通知しなければならない。
第168条〔日雇特例被保険者の保険料額〕
1 日雇特例被保険者に関する保険料額は,1日につき,次に掲げる額の合算額とする。
@ その者の標準賃金日額の等級に応じ,次に掲げる額の合算額を基準として政令で定めるところにより算定した額
イ 標準賃金日額に平均保険料率(各都道府県単位保険料率に各支部被保険者の総報酬額の総額を乗じて得た額の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。以下同じ)と介護保険料率とを合算した率(介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については,平均保険料率)を乗じて得た額
ロ イに掲げる額に100分の31を乗じて得た額
A 賞与額(その額に1000円未満の端数がある場合には,これを切り捨てるものとし,その額が40万円(第百二十四条第二項の規定による標準賃金日額の等級区分の改定が行われたときは,政令で定める額。以下この号において同じ。)を超える場合には,四十万円とする。)に平均保険料率と介護保険料率とを合算した率(介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については,平均保険料率)を乗じて得た額

2 第40条第3項の規定は前項第2号の政令の制定又は改正について,第48条の規定は日雇特例被保険者の賞与額に関する事項について,第125条第2項の規定は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合におけるその価額の算定について準用する。
第169条〔日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務〕
1 日雇特例被保険者は前条第1項第1号イの額の2分の1に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項第二号の額の二分の一の額の合算額を負担し,日雇特例被保険者を使用する事業主は当該算定した額,同項第一号ロの額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項第二号の額の二分の一の額の合算額を負担する。

2 事業主(日雇特例被保険者が1日において二以上の事業所に使用される場合においては,初めにその者を使用する事業主。第四項から第六項まで,次条第1項及び第2項並びに第171条において同じ。)は,日雇特例被保険者を使用する日ごとに,その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。

3 前項の規定による保険料の納付は,日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり,これに消印して行わなければならない。

4 日雇特例被保険者手帳を所持する日雇特例被保険者は,適用事業所に使用される日ごとに,その日雇特例被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。

5 事業主は,日雇特例被保険者を使用する日ごとに,日雇特例被保険者にその所持する日雇特例被保険者手帳の提出を求めなければならない。

6 事業主は,第2項の規定により保険料を納付したときは,日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては,事業主は,その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。

7 事業主は,日雇特例被保険者に対して賞与を支払った日の属する月の翌月末日までに,その者及び自己の負担すべきその日の賞与額に係る保険料を納付する義務を負う。

8 第164条第2項及び第3項並びに第166条の規定は前項の規定による保険料の納付について,第167条第2項及び第3項の規定は日雇特例被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合について準用する。
第170条〔日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等〕
1 事業主が前条第二項の規定による保険料の納付を怠ったときは,厚生労働大臣は,その調査に基づき,その納付すべき保険料額を決定し,これを事業主に告知する。

2 事業主が,正当な理由がないと認められるにもかかわらず,前条第二項の規定による保険料の納付を怠ったときは,厚生労働大臣は,厚生労働省令で定めるところにより,前項の規定により決定された保険料額の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。ただし,決定された保険料額が千円未満であるときは,この限りでない。

3 追徴金を計算するに当たり,決定された保険料額に千円未満の端数があるときは,その端数は,切り捨てる。

4 第二項に規定する追徴金は,その決定された日から十四日以内に,厚生労働大臣に納付しなければならない。
第171条〔健康保険印紙の受払等の報告〕
1 事業主は,その事業所ごとに健康保険印紙の受払及び前条第一項に規定する告知に係る保険料の納付(以下この条において「受払等」という。)に関する帳簿を備え付け,その受払等の都度,その受払等の状況を記載し,かつ,翌月末日までに,厚生労働大臣にその受払等の状況を報告しなければならない。

2 前項の場合において,健康保険組合を設立する事業主は,併せて当該健康保険組合に同項の報告をしなければならない。

3 前項の規定により報告を受けた健康保険組合は,厚生労働省令で定めるところにより,毎年度,厚生労働大臣に当該健康保険組合を設立する事業主の前年度の受払等の報告をしなければならない。
第172条〔保険料の繰上徴収〕
 保険料は,次に掲げる場合においては,納期前であっても,すべて徴収することができる。
@ 納付義務者が,次のいずれかに該当する場合
イ 国税,地方税その他の公課の滞納によって,滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
ホ 競売の開始があったとき。
A 法人である納付義務者が,解散をした場合
B 被保険者の使用される事業所が,廃止された場合
第173条〔日雇拠出金の徴収及び納付義務〕
1 厚生労働大臣は,日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。第百七十五条において同じ。)に充てるため,第百五十五条の規定により保険料を徴収するほか,毎年度,日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(以下「日雇関係組合」という。)から拠出金を徴収する。

2 日雇関係組合は,前項に規定する拠出金(以下「日雇拠出金」という)を納付する義務を負う。
第174条〔日雇拠出金の額〕
 前条第一項の規定により日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は,当該年度の概算日雇拠出金の額とする。ただし,前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは,当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし,前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは,当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。
第175条〔概算日雇拠出金〕
 前条の概算日雇拠出金の額は,当該年度の日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用の見込額から当該年度の日雇特例被保険者に関する保険料相当額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定する額に,当該日雇関係組合を設立する事業主から前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額とする。
第176条〔確定日雇拠出金〕
 第百七十四条の確定日雇拠出金の額は,前年度の日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要した費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用を含む。)から前年度の日雇特例被保険者に関する保険料相当額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に,当該日雇関係組合を設立する事業主から前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額とする。
第177条〔日雇拠出金の額の算定の特例〕
 合併又は分割により成立した日雇関係組合,合併又は分割後存続する日雇関係組合及び解散をした日雇関係組合の権利義務を承継した健康保険組合に係る日雇拠出金の額の算定の特例については,高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条に規定する前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例の例による。
第178条〔政令への委任〕
 第173条から前条までに定めるもののほか,日雇拠出金の額の決定,納付の方法,納付の期限,納付の猶予その他日雇拠出金の納付に関して必要な事項は,政令で定める。
第179条〔国民健康保険の保険者への適用〕
 第3条第1項第8号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者は,健康保険組合とみなして,第173条から前条までの規定を適用する。
第180条〔保険料等の督促及び滞納処分〕
1 保険料その他この法律の規定による徴収金(第204条の2第1項及び第204条の6第1項を除き,以下「保険料等」という)を滞納する者(以下「滞納者」という)があるときは,保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合,協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって第58条,第74条第2項及び第109条第2項(第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む)の規定による徴収金を納付しなければならない場合又は解散により消滅した健康保険組合の権利を第26条第4項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会,被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合,これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第1項において同じ)は,期限を指定して,これを督促しなければならない。ただし,第百七十二条の規定により保険料を徴収するときは,この限りでない。

2 前項の規定によって督促をしようとするときは,保険者等は,納付義務者に対して,督促状を発する。

3 前項の督促状により指定する期限は,督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし,第172条各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

4 保険者等は,納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,国税滞納処分の例によってこれを処分し,又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし,地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては,区又は総合区とする。第六項において同じ)に対して,その処分を請求することができる。
@ 第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
A 第172条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。

5 前項の規定により協会又は健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

6 市町村は,第四項の規定による処分の請求を受けたときは,市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては,保険者は,徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
第181条〔延滞金〕
1 前条第一項の規定によって督促をしたときは,保険者等は,徴収金額に,納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ,年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは,当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については,年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は,この限りでない。
@ 徴収金額が1000円未満であるとき。
A 納期を繰り上げて徴収するとき。
B 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため,又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため,公示送達の方法によって督促をしたとき。

2 前項の場合において,徴収金額の一部につき納付があったときは,その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は,その納付のあった徴収金額を控除した金額による。

3 延滞金を計算するに当たり,徴収金額に1000円未満の端数があるときは,その端数は,切り捨てる。

4 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき,又は前三項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは,延滞金は,徴収しない。

5 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは,その端数は,切り捨てる。
第181条の2〔協会による広報及び保険料の納付の勧奨等〕
 協会は,その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう,当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに,保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。
第181条の3〔協会による保険料の徴収〕
1 厚生労働大臣は,協会と協議を行い,効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは,協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに,当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。

2 厚生労働大臣は,前項の規定により協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは,当該滞納者に対し,協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

3 第1項の規定により協会が保険料の徴収を行う場合においては,協会を保険者等とみなして,第180条及び第181条の規定を適用する。

4 第1項の規定により協会が保険料を徴収したときは,その徴収した額に相当する額については,第155条の2の規定により,政府から協会に対し,交付されたものとみなす。

5 前各項に定めるもののほか,協会による保険料の徴収に関し必要な事項は,政令で定める。
第182条〔先取特権の順位〕
 保険料等の先取特権の順位は,国税及び地方税に次ぐものとする。
第183条〔徴収に関する通則〕
 保険料等は,この法律に別段の規定があるものを除き,国税徴収の例により徴収する。

健康保険法 B