健康保険法 C

第8章 健康保険組合連合会

第184条〔設立,人格及び名称〕
1 健康保険組合は,共同してその目的を達成するため,健康保険組合連合会(以下「連合会」という)を設立することができる。

2 連合会は,法人とする。

3 連合会は,その名称中に健康保険組合連合会という文字を用いなければならない。

4 連合会でない者は,健康保険組合連合会という名称を用いてはならない。
第185条〔設立の認可等〕
1 連合会を設立しようとするときは,規約を作り,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2 連合会は,設立の認可を受けた時に成立する。

3 厚生労働大臣は,健康保険組合に対し,組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは,連合会に加入することを命ずることができる。
第186条〔規約の記載事項〕
 連合会は,規約において,次に掲げる事項を定めなければならない。
@ 目的及び事業
A 名称
B 事務所の所在地
C 総会に関する事項
D 役員に関する事項
E 会員の加入及び脱退に関する事項
F 資産及び会計に関する事項
G 公告に関する事項
H 前各号に掲げる事項のほか,厚生労働省令で定める事項
第187条〔役員〕
1 連合会に,役員として会長,副会長,理事及び監事を置く。

2 会長は,連合会を代表し,その業務を執行する。

3 副会長は,会長を補佐して連合会の業務を執行し,会長に事故があるときはその職務を代理し,会長が欠員のときはその職務を行う。

4 理事は,会長の定めるところにより,会長及び副会長を補佐して連合会の業務を掌理し,会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し,会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。

5 監事は,連合会の業務の執行及び財産の状況を監査する。
第188条〔準用〕
 第7条の38,第7条の39,第9条第2項,第16条第2項及び第3項,第18条第1項及び第2項,第19条,第20条,第26条第1項(第2号に係る部分を除く)及び第2項,第29条第2項,第30条,第150条並びに第195条の規定は,連合会について準用する。この場合において,これらの規定中「組合会」とあるのは「総会」と,第7条の39第1項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は,第188条において準用する前条の規定により報告を徴し,又は質問し,若しくは検査した場合において」と,「定款」とあるのは「規約」と,第16条第2項中「前項」とあるのは「第186条」と,第29条第2項中「前項」とあるのは「第188条」と,「前条第2項の規定に違反した指定健康保険組合,同条第3項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業」とあるのは「その事業」と読み替えるものとする。

第9章 不服申立て

第189条〔審査請求及び再審査請求〕
1 被保険者の資格,標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は,社会保険審査官に対して審査請求をし,その決定に不服がある者は,社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

2 審査請求をした日から二月以内に決定がないときは,審査請求人は,社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

3 第一項の審査請求及び再審査請求は,時効の中断に関しては,裁判上の請求とみなす。

4 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは,その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第190条〔審査請求及び再審査請求〕
 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第百八十条の規定による処分に不服がある者は,社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
第191条〔行政不服審査法の適用関係〕
 前2条の審査請求及び第189条第1項の再審査請求については,行政不服審査法第2章(第22条を除く)及び第4章の規定は,適用しない。
第192条〔審査請求と訴訟との関係〕
 第189条第1項に規定する処分の取消しの訴えは,当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ,提起することができない。

第10章 雑則

第193条〔時効〕
1 保険料等を徴収し,又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は,2年を経過したときは,時効によって消滅する。

2 保険料等の納入の告知又は督促は,民法第153条の規定にかかわらず,時効中断の効力を有する。
第194条〔期間の計算〕
 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については,民法の期間に関する規定を準用する。
第195条〔印紙税の非課税〕
 健康保険に関する書類には,印紙税を課さない。
第196条〔戸籍事項の無料証明〕
1 市町村長(特別区の区長を含むものとし,地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては,区長又は総合区長とする。第203条において同じ)は,保険者又は保険給付を受けるべき者に対して,当該市町村(特別区を含む)の条例で定めるところにより,被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し,無料で証明を行うことができる。

2 前項の規定は,被扶養者に係る保険給付を行う場合においては,被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。
第197条〔報告等〕
1 保険者(厚生労働大臣が行う第5条第2項及び第123条第2項に規定する業務に関しては,厚生労働大臣。次項において同じ)は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者を使用する事業主に,第48条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ,又は文書を提示させ,その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。

2 保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又は保険給付を受けるべき者に,保険者又は事業主に対して,この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ,又は文書を提出させることができる。
第198条〔立入検査等〕
1 厚生労働大臣は,被保険者の資格,標準報酬,保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは,事業主に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し,若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第7条の38第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第199条〔資料の提供〕
1 厚生労働大臣は,被保険者の資格,標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは,官公署に対し,法人の事業所の名称,所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

2 厚生労働大臣は,第六十三条第三項第一号又は第八十八条第一項の指定に関し必要があると認めるときは,当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき,当該社会保険料を徴収する者に対し,必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
第199条の2〔厚生労働大臣と協会の連携〕
 厚生労働大臣及び協会は,この法律に基づく協会が管掌する健康保険の事業が,適正かつ円滑に行われるよう,必要な情報交換を行う等,相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
第200条〔共済組合に関する特例〕
1 国に使用される被保険者,地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては,この法律による保険給付は,行わない。

2 共済組合の給付の種類及び程度は,この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。
第201条〔共済組合に関する特例〕
 厚生労働大臣は,共済組合について,必要があると認めるときは,その事業及び財産に関する報告を徴し,又はその運営に関する指示をすることができる。
第202条〔共済組合に関する特例〕
 第二百条第一項の規定により保険給付を受けない者に関しては,保険料を徴収しない。
第203条〔市町村が処理する事務等〕
1 日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち厚生労働大臣が行うものの一部は,政令で定めるところにより,市町村長が行うこととすることができる。

2 協会は,市町村(特別区を含む。)に対し,政令で定めるところにより,日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち協会が行うものの一部を委託することができる。
第204条〔機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任〕
1 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの,前条第一項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第二百四条の七第一項に規定するものを除く。)は,日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし,第十八号から第二十号までに掲げる権限は,厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
@ 第三条第一項第八号の規定による承認
A 第三条第二項ただし書(同項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による承認
B 第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による認可(健康保険組合に係る場合を除く。),第三十四条第一項の規定による承認(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに第三十一条第二項及び第三十三条第二項の規定による申請の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)
C 第三十九条第一項の規定による確認
D 第四十一条第一項,第四十二条第一項,第四十三条第一項,第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項の規定による標準報酬月額の決定又は改定(第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項の規定による申出の受理を含み,第四十四条第一項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
E 第四十五条第一項の規定による標準賞与額の決定(同条第二項において準用する第四十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
F 第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第五十条第一項の規定による通知
G 第四十九条第一項の規定による認可に係る通知(健康保険組合に係る場合を除く。),同条第三項の規定による届出の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに同条第四項及び第五項の規定による公告(健康保険組合に係る場合を除く。)
H 第四十九条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定に係る通知,同条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第四十九条第四項及び第五項(第五十条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告
I 第五十一条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下
J 第百二十六条第一項の規定による申請の受理,同条第二項の規定による交付及び同条第三項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領
K 第百五十九条及び第百五十九条の三の規定による申出の受理
L 第百六十六条(第百六十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理及び承認
M 第百七十一条第一項及び第三項の規定による報告の受理
N 第百八十条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
O 第百八十三条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知,同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使,国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
P 第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
Q 第百九十七条第一項の規定による報告,文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
R 第百九十八条第一項の規定による命令並びに質問及び検査(健康保険組合に係る場合を除く。)
S 第百九十九条第一項の規定による資料の提供の求め
(21) 前各号に掲げるもののほか,厚生労働省令で定める権限

2 機構は,前項第十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第十七号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに,厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

3 厚生労働大臣は,前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき,又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは,同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

4 厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は,機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
第204条の2〔財務大臣への権限の委任〕
1 厚生労働大臣は,前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第16号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金(第58条,第74条第2項及び第109条第2項(第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む)の規定による徴収金を除く。第204条の6第1項において「保険料等」という)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは,政令で定めるところにより,財務大臣に,当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに,当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。

2 厚生年金保険法第100条の5第2項から第7項までの規定は,前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
第204条の3〔機構が行う滞納処分等に係る認可等〕
1 機構は,滞納処分等を行う場合には,あらかじめ,厚生労働大臣の認可を受けるとともに,次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い,徴収職員に行わせなければならない。

2  厚生年金保険法第100条の6第2項及び第3項の規定は,前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
第204条の4〔滞納処分等実施規程の認可等〕
1 機構は,滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という)を定め,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。

2 厚生年金保険法第100条の7第2項及び第3項の規定は,滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
第204条の5〔機構が行う立入検査等に係る認可等〕
1 機構は,第二百四条第一項第十九号に掲げる権限に係る事務を行う場合には,あらかじめ,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2 前項に規定する場合における第百九十八条第一項の規定の適用については,同項中「,保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と,「当該職員」とあるのは「日本年金機構の職員」とする。
第204条の6〔機構が行う収納〕
1 厚生労働大臣は,会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず,政令で定める場合における保険料等の収納を,政令で定めるところにより,機構に行わせることができる。

2 厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定は,前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。
第204条の7〔協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任〕
1 第百九十八条第一項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き,保険給付に関するものに限る。)に係る事務は,協会に行わせるものとする。ただし,当該権限は,厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

2 前項に定めるもののほか,協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。
第204条の8〔協会が行う立入検査等に係る認可等〕
1 協会は,前条第一項に規定する権限に係る事務を行う場合には,あらかじめ,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2 前項に規定する場合における第198条第1項の規定の適用については,同項中「被保険者の資格,標準報酬,保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と,「当該職員」とあるのは「協会の職員」とする。
第205条〔地方厚生局長等への権限の委任〕
1 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第204条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く)は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生支局長に委任することができる。
第205条の2〔機構への事務の委託〕
1 厚生労働大臣は,機構に,次に掲げる事務(第181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第203条第1項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く)を行わせるものとする。
@ 第3条第2項ただし書(同項第3号に係る部分に限る)の規定による承認に係る事務(当該承認を除く)
A 第46条第1項及び第125条第2項(第168条第2項において準用する場合を含む)の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く)
B 第51条の2の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く)
C 第108条第6項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く)
D 第155条第1項,第158条,第159条,第159条の3及び第172条の規定による保険料の徴収に係る事務(第204条第1項第12号,第13号及び第15号から第17号までに掲げる権限を行使する事務並びに第204条の6第1項の規定により機構が行う収納,第180条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号,第7号,第9号及び第11号に掲げる事務を除く)
E 第164条第2項及び第3項(第169条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む)の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く)
F 第170条第1項の規定による保険料額の決定及び告知に係る事務(当該保険料額の決定及び告知を除く)並びに同条第2項の規定による追徴金の徴収に係る事務(第204条第1項第15号から第17号までに掲げる権限を行使する事務及び第204条の6第1項の規定により機構が行う収納,第180条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第9号及び第11号に掲げる事務を除く)
G 第173条第1項の規定による拠出金の徴収に係る事務(第204条第1項第15号から第17号までに掲げる権限を行使する事務及び第204条の6第1項の規定により機構が行う収納,第180条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第11号に掲げる事務を除く)
H 第180条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く)を除く)
I 第181条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第204条第1項第15号から第17号までに掲げる権限を行使する事務及び第204条の6第1項の規定により機構が行う収納,第180条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く)
J 第204条第1項第16号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く)
K 介護保険法第68条第5項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く)
L 前各号に掲げるもののほか,厚生労働省令で定める事務

2 厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は,前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。
第205条の3〔情報の提供等〕
1 機構は,厚生労働大臣に対し,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の資格に関する事項,標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

2 厚生労働大臣及び機構は,この法律に基づく協会が管掌する健康保険の事業が,適正かつ円滑に行われるよう,必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
第205条の4〔基金等への事務の委託〕
1 保険者は,第76条第5項(第85条第9項,第85条の2第5項,第86条第4項,第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。第1号において同じ)及び第88条第11項(第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。同号において同じ)に規定する事務のほか,次に掲げる事務を基金又は国保連合会に委託することができる。
@ 第4章の規定による保険給付及び第5章第3節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第76条第5項及び第88条第11項に規定する事務を除く)
A 第4章の規定による保険給付及び第5章第3節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給,第6章の規定による保健事業及び福祉事業の実施,第155条の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者若しくは被保険者であった者又はこれらの被扶養者(次号において「被保険者等」という)に係る情報の収集又は整理に関する事務
B 第4章の規定による保険給付及び第5章第3節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給,第155条の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務

2 保険者は,前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は,他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者と共同して委託するものとする。
第206条〔経過措置〕
 この法律に基づき命令を制定し,又は改廃する場合においては,その命令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第207条〔実施規定〕
 この法律に特別の規定があるものを除くほか,この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は,厚生労働省令で定める。

第11章 罰則

第207条の2〔罰則〕
 第7条の37第1項(同条第2項及び第22条の2において準用する場合を含む)の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第208条〔罰則〕
 事業主が,正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
@ 第48条(第168条第2項において準用する場合を含む)の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
A 第49条第2項(第50条第2項において準用する場合を含む)の規定に違反して,通知をしないとき。
B 第161条第2項又は第169条第7項の規定に違反して,督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
C 第169条第2項の規定に違反して,保険料を納付せず,又は第171条第1項の規定に違反して,帳簿を備え付けず,若しくは同項若しくは同条第2項の規定に違反して,報告せず,若しくは虚偽の報告をしたとき。
D 第198条第1項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず,又は同項の規定による当該職員(第204条の5第2項において読み替えて適用される第198条第1項に規定する機構の職員及び第204条の8第2項において読み替えて適用される第198条第1項に規定する協会の職員を含む。次条において同じ)の質問に対して,答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは第198条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
第209条〔罰則〕
 事業主以外の者が,正当な理由がなくて第198条第1項の規定による当該職員の質問に対して,答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したときは,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第210条〔罰則〕
 被保険者又は被保険者であった者が,第60条第2項(第149条において準用する場合を含む)の規定により,報告を命ぜられ,正当な理由がなくてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して,正当な理由がなくて答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,30万円以下の罰金に処する。
第211条〔罰則〕
 第126条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第212条〔罰則〕
 第126条第1項の規定に違反して,申請をせず,又は第169条第4項の規定に違反して,日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は,30万円以下の罰金に処する。
第212条の2〔罰則〕
 第7条の38第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して,答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は第7条の39第1項の規定による命令に違反したときは,その違反行為をした協会の役員又は職員は,30万円以下の罰金に処する。
第213条〔罰則〕
 健康保険組合又は第154条第1項に規定する国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役員,清算人又は職員が,第171条第3項の規定に違反して,報告をせず,又は虚偽の報告をしたときは,50万円以下の罰金に処する。
第213条の2〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する者は,五十万円以下の罰金に処する。
@ 第183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く)に対して答弁をせず,又は偽りの陳述をした者
A 第183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による検査(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く)を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
第214条〔罰則〕
1 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という)を含む。以下この項において同じ)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む)又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関して,第二百八条又は前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。

2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては,その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか,法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第215条〔罰則〕
 医師,歯科医師,薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が,第60条第1項(第149条において準用する場合を含む)の規定により,報告若しくは診療録,帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ,正当な理由がなくてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して,正当な理由がなくて答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,十万円以下の過料に処する。
第216条〔罰則〕
 事業主が,正当な理由がなくて第197条第1項の規定に違反して,報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,文書の提示をせず,又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは,10万円以下の過料に処する。
第217条〔罰則〕
 被保険者又は保険給付を受けるべき者が,正当な理由がなくて第197条第2項の規定に違反して,申出をせず,若しくは虚偽の申出をし,届出をせず,若しくは虚偽の届出をし,又は文書の提出を怠ったときは,十万円以下の過料に処する。
第217条の2〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした協会の役員は,20万円以下の過料に処する。
@ 第7条の7第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
A 第7条の27,第七条の31第1項若しくは第2項又は第7条の34の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において,その認可を受けなかったとき。
B 第7条の28第2項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において,その承認を受けなかったとき。
C 第7条の28第4項の規定に違反して財務諸表,事業報告書等若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず,又は閲覧に供しなかったとき。
D 第7条の33の規定に違反して協会の業務上の余裕金を運用したとき。
E 第7条の35第2項又は第7条の36第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
F 第7条の35第2項又は第7条の36第2項の規定による公表をせず,又は虚偽の公表をしたとき。
G この法律に規定する業務又は他の法律により協会が行うものとされた業務以外の業務を行ったとき。
第218条〔罰則〕
 健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が,正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは,その手続の遅延した期間,その負担すべき保険料額の二倍に相当する金額以下の過料に処する。
第219条〔罰則〕
 健康保険組合又は連合会が,第16条第3項(第188条において準用する場合を含む)の規定による届出をせず,若しくは虚偽の届出をし,第29条第1項若しくは第188条において準用する第7条の38の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,若しくは第29条第1項若しくは第188条において準用する第7条の38の規定による当該職員の質問に対して,答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは同条の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は第29条第1項若しくは第188条において準用する第7条の39第1項の規定による命令に違反したときは,その役員を20万円以下の過料に処する。
第220条〔罰則〕
 第7条の8,第10条第2項又は第184条第4項の規定に違反して,全国健康保険協会という名称,健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は,10万円以下の過料に処する。
第221条〔罰則〕
 機構の役員は,次の各号のいずれかに該当する場合には,20万円以下の過料に処する。
@ 第204条の3第1項,同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項,第204条の4第1項,第204条の5第1項及び第204条の6第2項において準用する同法第100条の11第2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において,その認可を受けなかったとき。
A 第204条の4第2項において準用する厚生年金保険法第100条の7第3項の規定による命令に違反したとき。
第222条〔罰則〕
 協会の役員は,第204条の8第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において,その認可を受けなかったときは,20万円以下の過料に処する。

健康保険法 C