健康保険法施行令 @

最終更新: 平成三十一年四月五日公布(平成三十一年政令第百四十六号)改正

第1章 全国健康保険協会の資金の運用

第1条〔資金の運用〕
 全国健康保険協会(以下「協会」という)は,次の方法による場合を除くほか,業務上の余裕金を運用してはならない。
@ 国債,地方債,政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
A 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
B 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう)への金銭信託

第2章 健康保険組合

第1節 設立

第1条の2〔健康保険組合の設立に必要な被保険者の数〕
1 健康保険法(以下「法」という)第11条第1項の政令で定める数は,700人とする。

2 法第11条第2項の政令で定める数は,3000人とする。 (29健4)
第2条〔設立の認可等の告示〕
 厚生労働大臣は,健康保険組合の設立の認可をしたときは,次に掲げる事項を告示するものとする。
@ 健康保険組合の名称
A 事務所の所在地
B 設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
C 設立の認可の年月日

2 厚生労働大臣は,規約の変更を認可し,又は規約の変更の届出を受理した場合において,当該規約の変更が前項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものであるときは,その事項を告示するものとする。
第3条〔規約の公告〕
 健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は,健康保険組合の設立の認可があったときは,速やかに,規約を公告しなければならない。

2 理事長は,規約が変更されたときは,速やかに,これを公告しなければならない。
第4条〔重要事項の報告〕
 健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は,健康保険組合の設立の認可があったときは,速やかに,組合会を招集して健康保険組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
第5条〔理事長の職務の代行〕
 健康保険組合が成立したときは,理事長が選任されるまでの間,健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が,理事長の職務を行う。

第2節 管 理

第6条〔組合会議員の任期〕
 組合会議員の任期は,三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし,補欠の組合会議員の任期は,前任者の残任期間とする。
第7条〔組合会の招集〕
 組合会は,理事長が招集する。組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは,理事長は,その請求のあった日から二十日以内に組合会を招集しなければならない。

2 理事長は,規約で定めるところにより,毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。

3 理事長は,必要があるときは,いつでも臨時組合会を招集することができる。

4 理事長は,組合会が成立しないとき,又は理事長において緊急を要すると認めるときは,組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。

5 理事長は,前項の規定による処置については,次の組合会においてこれを報告し,その承認を求めなければならない。
第8条〔組合会招集の手続〕
 組合会の招集は,緊急を要する場合を除き,開会の日の前日から起算して前5日目に当たる日が終わるまでに,会議に付議すべき事項,日時及び場所を示し,規約で定める方法に従ってしなければならない。
第9条〔定足数〕
 組合会は,組合会議員の定数(第11条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く)の半数以上が出席しなければ,議事を開き,議決をすることができない。
第10条〔組合会の議事等〕
 組合会に議長を置く。議長は,理事長をもって充てる。

2 組合会の議事は,法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き,出席した組合会議員の過半数で決し,可否同数のときは,議長が決する。

3 規約の変更(法第16条第2項の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)の議事は,組合会議員の定数の3分の2以上の多数で決する。

4 組合会においては,第8条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし,出席した組合会議員の3分の2以上の同意があった場合は,この限りでない。
第11条〔組合会議員の除斥〕
 組合会議員は,特別の利害関係のある事項については,その議事に加わることができない。ただし,組合会の同意があった場合は,会議に出席して発言することができる。
第12条〔代理〕
 組合会議員は,規約で定めるところにより,第8条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき,書面又は代理人をもって,議決権又は選挙権を行使することができる。ただし,他の組合会議員でなければ,代理人となることができない。

2 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は,出席者とみなす。

3 代理人は,5人以上の組合会議員を代理することができない。

4 代理人は,代理権を証する書面を組合会に提出しなければならない。
第13条〔会議録〕
 組合会の会議については,会議録を作成し,出席した組合会議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

2 会議録には,議長及び組合会において定めた2人以上の組合会議員が署名しなければならない。

3 健康保険組合は,会議録を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

4 組合員及び組合員であった者は,健康保険組合に対し,会議録の閲覧を請求することができる。この場合において,健康保険組合は,正当な理由がある場合を除き,これを拒んではならない。
第14条〔役員〕
 役員の任期は,3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし,補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 役員は,その任期が満了しても,後任の役員が就任するまでの間は,なお,その職務を行う。

第3節 財務及び会計

第15条〔会計年度〕
 健康保険組合の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。ただし,事業開始の初年度にあっては,事業開始の日に始まり,翌年(事業開始の日が1月1日以降3月31日以前であるときは,その年)の3月31日に終わる。
第16条〔予算の届出等〕
 健康保険組合は,毎年度,収入支出の予算を作成し,当該年度の開始前に,厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも,同様とする。

2 予算に定めた各款の金額は,相互に流用することができない。

3 予算に定めた各項の金額は,組合会の議決を経て,相互に流用することができる。
第17条〔継続費〕
 健康保険組合は,組合会の議決を経て継続費を設けることができる。
第18条〔予備費〕
 健康保険組合は,予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため,予備費を設けなければならない。

2 予備費は,組合会の否決した使途に充てることができない。
第19条〔出納閉鎖期〕
 健康保険組合において,収入金を収納するのは翌年度の5月31日,支出金を支払うのは翌年度の4月30日限りとする。
第20条〔準備金の取崩し〕
 健康保険組合は,保険給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という),同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という)及び法第173条の規定による拠出金(以下「日雇拠出金」という)並びに介護保険法の規定による納付金(第29条及び第46条において「介護納付金」という)の納付に要する費用を含む)の不足を補う場合を除いては,準備金を取り崩してはならない。
第21条〔繰替使用等〕
 健康保険組合は,支払上現金に不足を生じたときは,準備金に属する現金を繰替使用し,又は一時借入金をすることができる。

2 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は,当該会計年度内に返還しなければならない。
第22条〔組合債〕
 健康保険組合は,組合債を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし,厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは,この限りでない。

2 健康保険組合は,前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは,遅滞なく,その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第23条〔重要な財産の処分〕
 健康保険組合は,重要な財産を処分しようとするときは,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第24条〔報告書の提出〕
1 健康保険組合は,毎年度終了後6月以内に,厚生労働省令で定めるところにより,事業及び決算に関する報告書を作成し,厚生労働大臣に提出しなければならない。 (2404E)

2 健康保険組合は,前項の書類を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

3 組合員及び組合員であった者は,健康保険組合に対し,前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において,健康保険組合は,正当な理由がある場合を除き,これを拒んではならない。

第4節 特定健康保険組合の認可

第25条〔特定健康保険組合の認可〕
 健康保険組合は,法附則第3条第1項の認可を受けようとするとき,又は同項の認可の取消しを受けようとするときは,組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

第5節 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可

第25条の2〔地域型健康保険組合の一般保険料率の認可〕
 法附則第3条の2第1項に規定する地域型健康保険組合は,同条第2項の認可を受けようとするときは,合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし,当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について,当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

第6節 合併及び分割並びに解散

第26条〔合併又は分割の告示〕
 厚生労働大臣は,健康保険組合の合併又は分割の認可をしたときは,合併若しくは分割により設立し,又は消滅した健康保険組合及び合併又は分割後存続する健康保険組合について,次に掲げる事項を告示するものとする。
@ 健康保険組合の名称
A 事務所の所在地
B 設立事業所の名称及び所在地
C 合併又は分割の認可の年月日
第27条〔債務を完済するための費用負担の求め〕
 法第26条第3項の規定により設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用の額は,債務を完済するために要する費用の全部に相当する額とする。ただし,破産手続開始の決定その他特別の理由により,当該事業主が当該費用を負担することができないときは,健康保険組合は,厚生労働大臣の承認を得て,これを減額し,又は免除することができる。
第28条〔解散の告示〕
 厚生労働大臣は,健康保険組合が解散したときは,次に掲げる事項を告示するものとする。
@ 健康保険組合の名称
A 事務所の所在地
B 設立事業所の名称及び所在地
C 解散の認可又は解散の命令の年月日
第29条〔指定の要件〕
 法第28条第1項の政令で定める要件は,一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る)の額を超える状態が継続し,かつ,一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下この条,第46条,第65条第1項第1号イ及び第67条第3項において「前期高齢者交付金」という)がある場合には,これを控除した額)を含み,被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く)から法第53条に規定するその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率が1000分の95を超える状態が継続する健康保険組合であって,準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が法第28条第1項の指定をすべき年度の直前の3箇年度において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く)の1年度当たりの平均額の12分の3に相当する額と法第28条第1項の指定をすべき年度の直前の3箇年度において行った前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には,これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額を下回ったものとする。
第30条〔健全化計画〕
 法第28条第1項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という)は,法第28条第1項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3箇年間の計画とする。

2 健全化計画には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
@ 事業及び財産の現状
A 財政の健全化の目標
B 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額
第31条〔解散を命ずることができる指定健康保険組合〕
 法第29条第2項の政令で定める指定健康保険組合は,次のとおりとする。
@ 厚生労働大臣が指定する期日までに健全化計画の承認を申請しない指定健康保険組合
A 健全化計画の承認を受けることができない指定健康保険組合

第7節 雑 則

第32条〔権限の委任〕
 この章に規定する厚生労働大臣の権限の一部は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生支局長に委任することができる。
第33条〔厚生労働省令への委任〕
 この章に規定するもののほか,健康保険組合に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。

第3章 育児休業の根拠法令

第33条の2〔育児休業の根拠法令〕
 法第43条の2第1項の政令で定める法令は,次のとおりとする。
@ 国会職員の育児休業等に関する法律
A 国家公務員の育児休業等に関する法律(裁判所職員臨時措置法(第7号に係る部分に限る)において準用する場合を含む)
B 地方公務員の育児休業等に関する法律

健康保険法施行令 @