健康保険法
(以下「法」という)第3条第1項第9号の厚生労働省令で定める場合は,同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり,かつ,当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。
1 被保険者
(日雇特例被保険者を除く。以下同じ)は,同時に二以上の事業所又は事務所
(第74条第1項第1号,第76条第1項第2号及び第79条第2号を除き,以下「事業所」という)に使用される場合において,保険者が二以上あるときは,その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
2 前項の場合において,当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という)の業務が二以上の年金事務所
(日本年金機構法第29条に規定する年金事務所をいう。以下同じ)に分掌されているときは,被保険者は,その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし,前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。
1 前条第1項の選択は,同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会
(以下「協会」という)を選択しようとするときは厚生労働大臣に,健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
@ 事業所整理記号及び被保険者整理番号
(健康保険組合が管掌する健康保険にあっては,被保険者証の記号及び番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という))
A 被保険者の氏名及び生年月日
B 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
C 各事業所の名称及び所在地
2 前項の届出を受けたときは,厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に,健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に,その旨を通知しなければならない。
3 第1項の場合において,被保険者が厚生年金保険の被保険者
(厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(以下「第1号厚生年金被保険者」という)に限る。以下同じ)であるときは,同項の届書に個人番号又は国民年金法第14条に規定する基礎年金番号
(以下単に「基礎年金番号」という)を付記しなければならない。この場合において,当該被保険者が使用される事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
(第159条の3において「平成二十五年厚生年金等改正法」という)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金が設立されているときは,当該存続厚生年金基金の名称を併記しなければならない。
4 第1項及び前項の規定は,前条第2項の選択について準用する。この場合において,第1項中「全
国健康保険協会(以下「協会」という)を選択しようとするときは厚生労働大臣に,健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合」とあるのは,「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
法第7条の6第1項第10号の厚生労働省令で定める事項は,保険料に関する事項,協会が行う法第198条第1項の規定による命令,質問及び検査に関する事項並びに健康保険委員
(協会が管掌する健康保険事業の運営に協力して,協会が管掌する健康保険事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い,並びに協会が管掌する健康保険事業に関する事項につき被保険者からの相談に応じ,及び被保険者に対する助言その他の活動を行う者をいう)に関する事項とする。
法第7条の6第2項の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 事務所の所在地の変更
A 前号に掲げるもののほか,厚生労働大臣が定める事項
法第7条の18第1項に規定する運営委員会
(以下「運営委員会」という)は,協会の理事長が招集する。
2 協会の理事長は,運営委員会の委員の総数の3分の1以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは,運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会に委員長を置き,委員の互選により選任する。
4 委員長は,運営委員会の議事を整理する。委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
5 運営委員会は,委員の総数の3分の2以上又は法第7条の18第2項に掲げる委員の各3分の1以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
法第7条の22第1項の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 協会の事業を執行する権限の委任に関する事項
A その他協会の業務の執行に関して必要な事項
法第51条の2の規定による情報の提供は,次に掲げる事項について行うものとする。
@ 第19条第1項,第20条第1項,第21条第1項,第22条第1項,第23条,第30条,第31条及び第35条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項
A 第24条第1項,第28条,第28条の2第1項,第29条第1項,第32条第1項,第37条第1項並びに第38条第1項及び第2項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第48条第1項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
B 第25条第1項,第26条第1項,第26条の2及び第38条の2に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項
C 第114条第1項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第118条第1項及び第2項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項
D 法第108条第3項から第5項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
E 前各号に掲げる事項のほか,厚生労働大臣が保有する情報であって,協会の業務の実施に必要なものに関する事項
協会が行う法第76条第3項
(法第85条第9項,第85条の2第5項,第86条第4項及び第110条第7項において準用する場合を含む。第10条及び第159条第1項第6号において同じ)の規定による認可の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
@ 契約の相手方の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所
A 契約の内容
B その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2 前項の認可の申請書には,契約の相手方の同意書を添付しなければならない。
協会は,別に厚生労働大臣が定めるところにより,毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
法第12条第1項又は第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は,申請書に,次に掲げる書類を添付して,厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし,法第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては,第五号の書類は,添付することを要しない。
@ 規約
A 事業計画書
B 一般保険料率及び介護保険料率
C 初年度の収入支出の予算
D 法第12条第1項の同意を得たことを証する書類
2 前項の申請は,設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長
(以下「地方厚生局長等」という)を経由して行うものとする。
法第16条第1項第10号の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 保険給付に関する事項
A 一部負担金に関する事項
B その他組織及び業務に関する重要事項
法第16条第2項の規定による規約の変更の認可の申請は,変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣
(当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては,地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
2 前項の場合において,設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ)の増加又は減少に係る規約の変更の認可の申請にあっては,法第25条第1項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
法第16条第2項の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 法第16条第1項第2号に掲げる事項
A 法第16条第1項第3号に掲げる事項
(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く)に係る場合を除く)
B 法第84条第2項ただし書又は第3項の規定により,支払うべき一部負担金を減額し,若しくはその支払を要しないものとし,又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
C 予備費の費途
D 前各号に掲げるもののほか,厚生労働大臣が定める事項
法第23条第1項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
@ 合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数
A 合併により設立される健康保険組合の名称及び住所又は合併後存続する健康保険組合の名称
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
@ 合併後における事業計画書
A 認可の申請前1月以内現在における各健康保険組合の財産目録
B 合併により健康保険組合が設立される場合にあっては,その健康保険組合の規約,一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算
3 合併後存続する健康保険組合にあっては,合併に伴う規約の変更の認可の申請は,合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
法第24条第1項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
@ 分割しようとする健康保険組合の名称
A 分割により設立される健康保険組合の名称及び住所並びにその被保険者となる者の数又は分割後存続する健康保険組合の名称及びその被保険者となる者の数
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
@ 分割後における各健康保険組合の事業計画書
A 認可の申請前1月以内現在における分割しようとする健康保険組合の財産目録
B 分割により設立される健康保険組合が承継する権利義務の限度を示した書面
C 分割により設立される健康保険組合の規約,一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算
3 分割後存続する健康保険組合にあっては,分割に伴う規約の変更の認可の申請は,分割の認可の申請と同時に行わなければならない。
法第26条第2項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は,解散の理由を記載した申請書に,次に掲げる書類を添付して,厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
@ 組合員である被保険者の数を示した書面
A 認可の申請前1月以内現在における財産目録
B 法第26条第1項第2号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては,健康保険組合の事業を継続することが不能となったことを証する書類
C 協会が承継する権利義務を示した書面
第2条の7の規定は,健康保険組合が行う法第76条第3項の規定による認可の申請について準用する。この場合において,第2条の7第1項中「
次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる事項」と,「
厚生労働大臣に」とあるのは「当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等に」と読み替えるものとする。
健康保険法施行令
(以下「令」という)第22条第1項ただし書の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 組合債の金額
(減少に係る場合に限る)
A 組合債の利息の定率
(低減に係る場合に限る)
健康保険組合は,歳入簿,歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。
一般保険料率の認可の申請書には,計算の基礎を示した書面を添付しなければならない。
健康保険組合は,別に厚生労働大臣が定めるところにより,毎月の事業状況を翌月20日までに管轄地方厚生局長等
(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ)に報告しなければならない。
健康保険組合は,組合員の権利義務に関する規程を定めたときは,遅滞なく,これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。これを変更し,又は廃止したときも,同様とする。
健康保険組合は,理事長が就任し,退任し,又は死亡したときは,遅滞なく,その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。法第22条第1項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し,又はその職務を行ったときも,同様とする。
健康保険組合において厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは,申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなけばならない。
2 前項に規定する事項が令第7条第4項の規定により理事長が処分したものであるときは,申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書面を添付しなければならない。
健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は,管轄地方厚生局長等を経由するものとする。
初めて法第3条第3項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は,当該事実があった日から5日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣
(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは,健康保険組合)に提出しなければならない。この場合において,厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となったときは,当該届書にその旨を付記しなければならない。
@ 事業主の氏名又は名称及び住所
A 事業所の名称,所在地及び事業の種類
B 事業主が法人であるときは,次に掲げる事項
イ 法人番号
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ)又は会社法人等番号
(商業登記法第7条に規定する会社法人等番号をいう)
ロ 事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ハ 内国法人
(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ)又は外国法人
(内国法人以外の法人をいう)の別
C 事業主が国又は地方公共団体であるときは,法人番号
2 前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所
(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第2項において同じ)の事業主が,当該届書に併せて,労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の規定による届書
(同法第7条第2号に規定する有期事業,同法第33条第3項に規定する労働保険事務組合に同条第1項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第39条第1項に規定する事業に係るものを除く)又は雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは,事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長
(以下「所轄労働基準監督署長」という)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長
(以下「所轄公共職業安定所長」という)を経由して提出することができる。
適用事業所の事業主は,廃止,休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは,第22条の規定により申請する場合を除き,当該事実があった日から5日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは,当該届書にその旨を付記しなければならない。
@ 事業主の氏名又は名称及び住所
A 事業所の名称及び所在地
B 適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由
2 前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所の事業主が,当該届書に併せて,雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは,所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
3 第1項の届書には,適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
法第31条第1項の規定による認可の申請は,様式第1号による健康保険任意適用申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において,同時に厚生年金保険法第6条第3項の認可を受けようとするときは,健康保険任意適用申請書にその旨を付記しなければならない。
2 法第31条第1項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては,健康保険任意適用申請書にその旨を記載しなければならない。
3 健康保険任意適用申請書には,法第31条第2項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
法第33条第1項の規定による認可の申請は,様式第2号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において,同時に厚生年金保険法第8条第1項の認可を受けようとするときは,健康保険任意適用取消申請書にその旨を付記しなければならない。
2 健康保険任意適用取消申請書には,法第33条第2項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
法第34条第1項の規定による承認の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
@ 一の適用事業所としようとする事業所の名称,所在地及びその事業所に使用される被保険者の数
A 一の適用事業所としようとする理由
初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
(以下「年金機能強化法」という)附則第46条第12項に規定する特定適用事業所
(第2号及び第159条の10第1項第4号において「特定適用事業所」という)となった適用事業所の事業主
(事業主が法人であるときは,本店又は主たる事業所の事業主)は,当該事実があった日から5日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において,厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第17条第12項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは,当該届書にその旨を付記しなければならない。
@ 事業所
(事業主が法人であるときは,本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
A 特定適用事業所となった年月日
B 事業主が法人であるときは,法人番号
年金機能強化法附則第46条第2項第2号イ及び同条第8項第2号イに規定する4分の3以上同意対象者の4分の3以上を代表する者
(以下この条において「4分の3以上代表者」という)は,次のいずれにも該当する者とする。
@ 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
A 4分の3以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票,挙手等の方法により選出された者であって,事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
2 前項第1号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては,4分の3以上代表者は同項第2号に該当する者とする。
3 事業主は,当該事業主に使用される者が4分の3以上代表者であること若しくは4分の3以上代表者になろうとしたこと又は4分の3以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4 事業主は,4分の3以上代表者が年金機能強化法附則第46条第2項第2号イ及び同条第8項第2号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
年金機能強化法附則第46条第2項ただし書の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の特定適用事業所
(年金機能強化法附則第17条第12項に規定する特定適用事業所をいう)であるときは,当該申出書にその旨を付記しなければならない。
@ 事業所
(事業主が法人であるときは,本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
A 事業主が法人であるときは,法人番号
2 前項の申出書には,年金機能強化法附則第46条第2項ただし書の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
年金機能強化法附則第46条第5項第2号イに規定する2分の1以上同意対象者の過半数を代表する者
(以下この条において「過半数代表者」という)は,次のいずれにも該当する者とする。
@ 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
A 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票,挙手等の方法により選出された者であって,事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
2 前項第1号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては,過半数代表者は同項第2号に該当する者とする。
3 事業主は,当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4 事業主は,過半数代表者が年金機能強化法附則第46条第5項第2号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
年金機能強化法附則第46条第5項の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において,同時に年金機能強化法附則第17条第5項の申出を行うときは,当該申出書にその旨を併記しなければならない。
@ 事業所
(事業主が法人であるときは,本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
A 事業主が法人であるときは,法人番号
2 前項の申出書には,年金機能強化法附則第46条第5項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
年金機能強化法附則第46条第8項の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において,同時に年金機能強化法附則第17条第8項の申出を行うときは,当該申出書にその旨を併記しなければならない。
@ 事業所
(事業主が法人であるときは,本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
A 事業主が法人であるときは,法人番号
2 前項の申出書には,年金機能強化法附則第46条第8項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
法第3条第1項第9号ハの最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは,次に掲げるものとする。
@ 臨時に支払われる賃金
A 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
B 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
C 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
D 午後10時から午前5時まで
(労働基準法第37条第4項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については,午後11時から午前6時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
E 最低賃金において算入しないことを定める賃金
(最低賃金法第4条第3項第3号に掲げる賃金をいう)
法第3条第1項第9号ハの額は,次に掲げるものとする。
@ 月,週その他一定期間によって報酬が定められる場合には,被保険者の資格を取得した日の現在の報酬
(法第3条第1項第9号ハに規定する報酬をいう。以下この条において同じ)の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
A 日,時間,出来高又は請負によって報酬が定められる場合には,被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で,同様の業務に従事し,かつ,同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
B 前2号の規定によって算定することが困難であるものについては,被保険者の資格を取得した月前1月間に,その地方で,同様の業務に従事し,かつ,同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
C 前3号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には,それぞれについて,前3号の規定によって算定した額の合算額
法第3条第1項第9号ニの厚生労働省令で定める者は,次に掲げる者
(卒業を予定している者であって,適用事業所に使用され,卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの,休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く)とする。
@ 学校教育法第50条に規定する高等学校に在学する生徒
A 学校教育法第63条に規定する中等教育学校に在学する生徒
B 学校教育法第72条に規定する特別支援学校
(同法第76条第2項に規定する高等部に限る)に在学する生徒
C 学校教育法第83条に規定する大学
(同法第97条に規定する大学院を含む)に在学する学生
D 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学に在学する学生
E 学校教育法第115条に規定する高等専門学校に在学する学生
F 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する生徒
G 前号に規定する専修学校に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
2 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは,次に掲げる者とする。
@ 学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者
A 学校教育法第八十二条において準用する同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける者
B 学校教育法第八十六条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者
C 学校教育法第百一条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者
D 学校教育法第百八条第六項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者
E 専修学校設置基準第四条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第五条第一項に規定する通信制の学科に在学する者
F 前項第八号の専修学校に準ずる教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者
3 第一項第八号の「専修学校に準ずる教育施設」とは,次に掲げる教育施設とする。
@ 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(修業年限が一年以上である課程に限る)
A 児童福祉法第十三条第三項第一号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
B あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律第二条第一項に規定する学校及び養成施設
C 理容師法第三条第三項に規定する理容師養成施設
D 栄養士法第二条第一項に規定する栄養士の養成施設
E 保健師助産師看護師法第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所,同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所,同法第二十一条第一号に規定する大学,同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所
F 歯科衛生士法第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所
G 教育職員免許法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関
H 社会福祉法第十九条第一項第二号に規定する養成機関
I 診療放射線技師法第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所
J 歯科技工士法第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所
K 美容師法第四条第三項に規定する美容師養成施設
L 臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所
M 調理師法第三条第一号に規定する調理師養成施設
N 理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設
O 製菓衛生師法第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設
P 職業能力開発促進法第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校,同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校,同項第三号に規定する職業能力開発大学校,同項第四号に規定する職業能力開発促進センター,同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則第九条に規定する短期間の訓練課程を除く)
Q 柔道整復師法第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設
R 視能訓練士法第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所
S 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
二十一 社会福祉士及び介護福祉士法第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号,第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設
二十二 臨床工学技士法第十四条第一号,第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
二十三 義肢装具士法第十四条第一号,第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所
二十四 救急救命士法第三十四条第一号,第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所
二十五 精神保健福祉士法第七条第三号に規定する学校及び養成施設
二十六 言語聴覚士法第三十三条第一号,第二号,第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
二十七 森林法施行令第九条に規定する教育機関
二十八 農業改良助長法施行令第三条第一号に規定する教育機関
二十九 学校教育法施行規則第百五十五条第一項第四号及び第二項第六号,第百五十六条第三号,第百六十条第三号,第百六十一条第二項,第百六十二条並びに第百七十七条第六号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る)
三十 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十八条第一号,第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設
三十一 国立研究開発法人水産研究・教育機構
三十二 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十三 独立行政法人海技教育機構
(厚生労働大臣が定める課程に限る)
三十四 独立行政法人航空大学校
三十五 前各号に掲げるもののほか,厚生労働大臣が指定するもの
法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条,第二十九条,第三十六条,第三十六条の二及び第四十二条において同じ)の資格の取得に関する届出は,当該事実があった日から五日以内に,様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(様式第三号の二によるものである場合にあっては,機構)に提出することによって行うものとする。この場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは,個人番号又は基礎年金番号,第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。第二十八条において同じ)に該当することの有無を付記しなければならない。
2 前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第三号の二によるものに限る)は,所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
3 第一項の場合において,被保険者が被扶養者を有するときは,健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。
4 第一項の届出は,機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り,健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。
@ 事業主の氏名又は名称
A 事業所の名称及び所在地
B 届出の件数
5 前項の規定により光ディスクによって届出を行う場合における第一項の規定の適用については,同項中「付記し」とあるのは,「記録し」とする。
法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者は,被保険者であって,その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者(以下「通常の労働者」という)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同号に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。
毎年七月一日現に使用する被保険者(法第四十一条第三項に該当する者を除く)の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は,同月十日までに,様式第四号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは,健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
2 第二十四条第四項及び第五項の規定は,前項の届出について準用する。
3 前二項の規定にかかわらず,第一項の届出は,特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう)開始の時における資本金の額,出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人,保険業法第二条第五項に規定する相互会社,投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この節において同じ)の事業所の事業主にあっては,電子情報処理組織(機構又は健康保険組合の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第百六十条において同じ)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ)を使用して行うものとする。ただし,電気通信回線の故障,災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で,かつ,電子情報処理組織を使用しないで第一項の届出を行うことができると認められる場合は,この限りでない。
4 前項本文の場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは,健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。
法第四十三条第一項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は,速やかに,様式第五号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは,健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
2 第二十四条第四項及び第五項の規定は,前項の届出について準用する。
3 前二項の規定にかかわらず,第一項の届出は,特定法人の事業所の事業主にあっては,電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし,電気通信回線の故障,災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で,かつ,電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は,この限りでない。
4 前項本文の場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは,健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。
法第43条の2第1項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第48条の規定による
届出は,
速やかに,第38条の2に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した
届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは,厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
@ 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
A 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
B 当該被保険者が法第43条の2第1項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という)を終了した日の翌日が属する月以後3月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
C 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
D その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者であって,法第3条第1項第9号イからニまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
法第四十三条の三第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は,速やかに,第三十八条の三に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは,厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
@ 当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月
A 当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
B 当該被保険者が法第四十三条の三第一項に規定する産前産後休業
(以下「産前産後休業」という)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
C 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
D 前条第五号の区別
被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は,賞与を支払った日から五日以内に,様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
2 第二十四条第四項の規定は,前項の届出について準用する。
3 前二項の規定にかかわらず,第一項の届出は,特定法人の事業所の事業主にあっては,電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし,電気通信回線の故障,災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で,かつ,電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は,この限りでない。
事業主は,第三十六条の規定による申出を受けたときは,遅滞なく,様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって,厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ)の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって,当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が,当該事業主に対し,当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る)を除く)。この場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは,個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
事業主は,第三十六条の二の規定による申出を受けたときは,遅滞なく,次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは,個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
@ 事業所整理記号及び被保険者整理番号
A 被保険者の氏名,生年月日及び住所
B 変更前の被保険者の住所
C 住所の変更年月日
D 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2 第二十四条第四項及び第五項の規定は,前項の届出について準用する。
事業主は,被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは,当該事実があった日から5日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは,個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
@ 事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては,被保険者証の記号及び番号)
A 被保険者の氏名及び生年月日
B 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって,厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって,健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときを除く)
C 変更の年月日
D 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は,当該事実があった日から五日以内に,様式第八号又は様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合(様式第八号の二によるものである場合にあっては,機構)に提出することによって行うものとする。この場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは,個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
2 前項の規定により機構に提出する届書(様式第八号の二によるものに限る)は,所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
3 第二十四条第四項及び第五項の規定は,第一項の届出について準用する。
事業主は,その氏名若しくは名称若しくは住所,事業所の名称若しくは所在地,第十九条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があったときは,五日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは,当該届書にその旨を付記しなければならない。
@ 事業所の名称及び所在地
A 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
事業主に変更があったときは,変更後の事業主は,五日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは,当該届書にその旨を付記しなければならない。
@ 事業所の名称及び所在地
A 変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所
B 変更の年月日
事業主は,被保険者又はその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し,又は該当しなくなったときは,五日以内に,次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
@ 事業所整理記号及び被保険者整理番号
(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては,被保険者証の記号及び番号又は個人番号。以下同じ)
A 被保険者の氏名及び生年月日
B 該当の事由及び該当し,又は該当しなくなった年月日
2 任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は,その者若しくはその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し,又は該当しなくなったときは,五日以内に,前項各号に掲げる事項を保険者に届け出なければならない。
法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
@ 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され,収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
A 懲役,禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役,禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合,労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
事業主は,保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき,又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは,正当な理由がなければ拒むことができない。
事業主は,健康保険に関する書類を,その完結の日より二年間,保存しなければならない。
事業主は,法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき,又は代理人を解任したときは,あらかじめ,文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。この場合において,事業主が厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは,当該届書にその旨を付記しなければならない。
被保険者は,その氏名を変更したときは,速やかに,変更後の氏名を事業主に申し出るとともに,被保険者証を事業主に提出しなければならない。
被保険者は,その住所を変更したときは,速やかに,変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし,当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって,厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって,健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは,この限りでない。
被保険者は,同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは,十日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし,第二条第一項(同条第四項の規定により準用する場合を含む)の届書を提出するときは,この限りでない。
@ 各事業主の氏名又は名称及び住所
A 各事業所の名称及び所在地
B 被保険者の氏名,生年月日及び住所
2 前項の場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは,同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。
@ 個人番号又は基礎年金番号
A 各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る)に該当することの有無
法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるものは,次に掲げる者とする。
@ 外国において留学をする学生
A 外国に赴任する被保険者に同行する者
B 観光,保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
C 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって,第2号に掲げる者と同等と認められるもの
D 前各号に掲げる者のほか,渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
法第3条第7項ただし書の厚生労働省令で定める者は,次に掲げる者とする。
@ 日本の国籍を有しない者であって,出入国管理及び難民認定法
(以下「入管法」という)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち,本邦に相当期間滞在して,病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
A 日本の国籍を有しない者であって,入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち,本邦において1年を超えない期間滞在し,観光,保養その他これらに類似する活動を行うもの
被保険者は,被扶養者を有するとき,又は被扶養者を有するに至ったときは,五日以内に,次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
@ 被扶養者の職業,収入,住所,氏名,性別,生年月日,個人番号(個人番号を有する者に限る)及び被保険者との続柄
A 被扶養者が被保険者の直系尊属,配偶者,子,孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは,同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
B 第三十七条の二各号のいずれかに該当する者にあっては,その旨
2 前項に掲げる事項に変更があったときは,その都度,事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
3 前二項の届出は,厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り,被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出することによって行うことができる。
4 第一項又は第二項の規定により届出を受理した事業主は,前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場合には,次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
@ 事業主の氏名又は名称
A 事業所の名称及び所在地
B 届出の件数
5 第一項及び第二項の場合において,被保険者が任意継続被保険者であるときは,第一項及び第二項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは,「保険者」とする。
法第四十三条の二第一項の規定による申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは,個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
@ 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号
A 申出に係る被保険者の氏名,住所及び生年月日
B 育児休業等を終了した年月日
C 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
法第43条の3第1項の規定による申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは,個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
@ 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号
A 申出に係る被保険者の氏名,住所及び生年月日
B 産前産後休業を終了した年月日
C 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
被保険者は,被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ)に該当しなくなったときは,遅滞なく,次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし,被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは,この限りでない。
@ 事業所整理記号及び被保険者整理番号
A 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては,被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
B 該当しなくなった年月日及びその理由
2 前項の場合において,被保険者が任意継続被保険者であるときは,同項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは,「保険者」とする。
3 第一項の場合において,事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため,いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは,当該事業主は,被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
被保険者は,介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは,遅滞なく,次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし,被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは,この限りでない。
@ 事業所整理記号及び被保険者整理番号
A 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては,被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
B 該当するに至った年月日及びその理由
2 前条第二項の規定は,前項の届出について準用する。
3 第一項の場合において,事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため,いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは,当該事業主は,被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
法第3条第4項の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。
@ 被保険者であった当時第47条の規定により交付された被保険者証の記号及び番号又は個人番号,生年月日,氏名,性別並びに住所
A 被保険者の資格を喪失した年月日
B 被保険者の資格を喪失した際使用されていた事業所の名称及び所在地
C 法第37条第1項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは,その理由
任意継続被保険者は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,遅滞なく,被保険者証の記号及び番号又は個人番号,氏名並びに生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。
@ 適用事業所に使用されるに至ったとき。
A 船員保険の被保険者となったとき。
B 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。
任意継続被保険者は,氏名又は住所を変更したときは,五日以内に,変更前及び変更後の氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
保険者は,任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは,その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
厚生労働大臣又は健康保険組合は,法第39条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき,又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは,遅滞なく,事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならない。
協会は,厚生労働大臣から,法第39条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは,様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし,当該情報の提供が,同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは,この限りでない。
2 健康保険組合は,法第39条第1項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき,又は被保険者証の記号及び番号を変更したときは,様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
3 保険者は,被保険者証を交付しようとするときは,これを事業主に送付しなければならない。ただし,被保険者が任意継続被保険者である場合においては,これを被保険者に送付しなければならない。
4 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは,事業主は,遅滞なく,これを被保険者に交付しなければならない。
被保険者は,被保険者証の記号若しくは番号,その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは,遅滞なく,被保険者証を保険者に提出しなければならない。この場合において,協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に,健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
2 保険者は,前項の規定による被保険者証の提出があったときは,遅滞なく,その事項を訂正し,事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。
3 前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は,被保険者が任意継続被保険者である場合は,事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
被保険者は,被保険者証を破り,汚し,又は失ったときは,遅滞なく,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して,その再交付を申請しなければならない。
@ 被保険者証の記号及び番号又は個人番号
A 氏名,性別及び生年月日
B 再交付申請の理由
2 被保険者証を破り,又は汚した場合の前項の申請には,同項の申請書に,その被保険者証を添えなければならない。
3 保険者は,第1項の規定による申請を受けたときは,様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
4 被保険者は,被保険者証の再交付を受けた後,失った被保険者証を発見したときは,直ちに,発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。
5 第一項の規定による被保険者証の再交付の申請,第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は,被保険者が任意継続被保険者である場合を除き,事業主を経由して行うものとする。ただし,災害その他やむを得ない事情により,事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは,事業主を経由することを要しない。
保険者は,毎年一定の期日を定め,被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
2 事業主は,前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため,被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは,被保険者にその提出を求め,遅滞なく,これを保険者に提出しなければならない。
3 被保険者は,前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは,遅滞なく,これを事業主に提出しなければならない。
4 任意継続被保険者は,第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため,被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは,遅滞なく,これを保険者に提出しなければならない。
5 保険者は,第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは,遅滞なく,これを検認し,又は更新して,事業主又は任意継続被保険者に交付しなければならない。
6 事業主は,前項の規定により被保険者証の交付を受けたときは,遅滞なく,これを被保険者に交付しなければならない。
7 第1項の規定により検認又は更新を行った場合において,その検認又は更新を受けない被保険者証は,無効とする。
厚生労働大臣は,協会が管掌する健康保険の被保険者に対し,この省令の規定による被保険者証の交付,返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において,当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り,被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
2 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は,前項に規定する間,この省令に規定する被保険者証の提出に代えて,被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
3 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は,被保険者証の交付,返付若しくは再交付を受けたとき,又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは,直ちに,被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
事業主は,被保険者が資格を
喪失したとき,その保険者に変更があったとき,又はその被扶養者が異動したときは,遅滞なく,
被保険者証を回収して,これを保険者に
返納しなければならない。この場合
(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く)において,協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
2 前項の場合において,被保険者が任意継続被保険者であるときは,当該被保険者は,5日以内に,これを保険者に返納しなければならない。
3 被保険者
(任意継続被保険者を除く。次項において同じ)の資格喪失により事業主が返納すべき
被保険者証は,やむを得ない場合を除き,資格喪失届に添えなければならない。この場合においては,その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
4 被保険者は,その資格を
喪失したとき,その保険者に変更があったとき,又はその被扶養者が異動したときは,
5日以内に,
被保険者証を事業主に
提出しなければならない。
5 第1項の資格喪失の原因が死亡であるとき,又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは,埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は,その申請の際,
被保険者証を保険者に
返納しなければならない。ただし,埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは,埋葬を行った者において
被保険者証を
返納しなければならない。
保険者は,被保険者が法第74条第1項第2号若しくは第3号の規定の適用を受けるとき,又はその被扶養者が法第110条第2項第1号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは,当該被保険者に様式第10号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし,被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第110条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は,この限りでない。
2 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは,事業主は,遅滞なく,高齢受給者証を回収して,これを保険者に返納しなければならない。この場合
(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く)において,協会の管掌する健康保険の被保険者が第1号から第3号までのいずれかに該当したときは,厚生労働大臣を経由して行うものとする。
@ 被保険者の資格を喪失したとき。
A 保険者に変更があったとき。
B 法第110条第2項第1号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
C 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
D 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
3 前項の場合において,被保険者が任意継続被保険者であるときは,当該被保険者は,5日以内に,これを保険者に返納しなければならない。
4 第47条第3項及び第4項,第48条から第50条まで並びに前条第3項から第5項までの規定は,高齢受給者証について準用する。