被保険者は,その個人番号を変更したときは,速やかに,変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
被保険者は,その氏名を変更したときは,速やかに,変更後の氏名を事業主に申し出るとともに,被保険者証を事業主に提出しなければならない。
被保険者は,その住所を変更したときは,速やかに,変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし,当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって,厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって,健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは,この限りでない。
被保険者は,同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは,十日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし,第二条第一項(同条第四項の規定により準用する場合を含む)の届書を提出するときは,この限りでない。
@ 各事業主の氏名又は名称及び住所
A 各事業所の名称及び所在地
B 被保険者の氏名,生年月日及び住所
2 前項の場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは,同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。
@ 個人番号又は基礎年金番号
A 各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る)に該当することの有無
法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるものは,次に掲げる者とする。
@ 外国において留学をする学生
A 外国に赴任する被保険者に同行する者
B 観光,保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
C 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって,第二号に掲げる者と同等と認められるもの
D 前各号に掲げる者のほか,渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者は,次に掲げる者とする。
@ 日本の国籍を有しない者であって,出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち,本邦に相当期間滞在して,病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
A 日本の国籍を有しない者であって,入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち,本邦において一年を超えない期間滞在し,観光,保養その他これらに類似する活動を行うもの
被保険者は,被扶養者を有するとき,又は被扶養者を有するに至ったときは,五日以内に,次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
@ 被扶養者の職業,収入,住所,氏名,性別,生年月日,個人番号(個人番号を有する者に限る)及び被保険者との続柄
A 被扶養者が被保険者の直系尊属,配偶者,子,孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは,同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
B 第三十七条の二各号のいずれかに該当する者にあっては,その旨
2 前項に掲げる事項に変更があったときは,その都度,事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
3 前二項の届出は,厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り,被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出することによって行うことができる。
4 第一項又は第二項の規定により届出を受理した事業主は,前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場合には,次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
@ 事業主の氏名又は名称
A 事業所の名称及び所在地
B 届出の件数
5 第一項及び第二項の場合において,被保険者が任意継続被保険者であるときは,第一項及び第二項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは,「保険者」とする。
法第四十三条の二第一項の規定による申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは,個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
@ 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号
A 申出に係る被保険者の氏名,住所及び生年月日
B 育児休業等を終了した年月日
C 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
法第四十三条の三第一項の規定による申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において,協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは,個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
@ 申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号
A 申出に係る被保険者の氏名,住所及び生年月日
B 産前産後休業を終了した年月日
C 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
被保険者は,被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ)に該当しなくなったときは,遅滞なく,次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし,被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは,この限りでない。
@ 事業所整理記号及び被保険者整理番号
A 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては,被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
B 該当しなくなった年月日及びその理由
2 前項の場合において,被保険者が任意継続被保険者であるときは,同項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは,「保険者」とする。
3 第一項の場合において,事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため,いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは,当該事業主は,被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
被保険者は,介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは,遅滞なく,次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし,被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは,この限りでない。
@ 事業所整理記号及び被保険者整理番号
A 被保険者(被扶養者に係る場合にあっては,被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
B 該当するに至った年月日及びその理由
2 前条第二項の規定は,前項の届出について準用する。
3 第一項の場合において,事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため,いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは,当該事業主は,被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
法第三条第四項の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。
@ 被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号,生年月日,氏名,性別及び住所
A 被保険者の資格を喪失した年月日
B 被保険者の資格を喪失した際使用されていた事業所の名称及び所在地
C 法第三十七条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは,その理由
法第三十八条第七号の申出は,被保険者等記号・番号又は個人番号,氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。
任意継続被保険者は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,遅滞なく,被保険者等記号・番号又は個人番号,氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。
@ 適用事業所に使用されるに至ったとき。
A 船員保険の被保険者となったとき。
B 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。
任意継続被保険者は,個人番号,氏名又は住所を変更したときは,五日以内に,変更前及び変更後の個人番号,氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
保険者は,任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは,その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
厚生労働大臣又は健康保険組合は,法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき,又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは,遅滞なく,事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならない。
協会は,厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは,様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし,当該情報の提供が,同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは,この限りでない。
@ 法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨
A 事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨
B 第二十四条の三第一項の届書を受理した旨
2 健康保険組合は,次に掲げる場合においては,様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。
@ 法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき。
A 被保険者等記号・番号を変更したとき。
B 第二十四条の三第一項の届書を受理したとき。
3 保険者は,第一項又は前項の規定により被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ)に被保険者証を交付しようとするときは,これを事業主に送付しなければならない。ただし,保険者が支障がないと認めるときは,これを被保険者に送付することができる。
4 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは,事業主は,遅滞なく,これを被保険者に送付しなければならない。
5 保険者は,第一項又は第二項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは,これを任意継続被保険者に送付しなければならない。
被保険者は,被保険者等記号・番号,その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは,遅滞なく,被保険者証を保険者に提出しなければならない。この場合において,協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に,健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。
2 保険者は,前項の規定による被保険者証の提出があったときは,遅滞なく,その事項を訂正し,事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし,被保険者が任意継続被保険者である場合を除き,保険者が支障がないと認めるときは,事業主を経由することを要しない。
3 前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は,被保険者が任意継続被保険者である場合は,事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
被保険者は,被保険者証を破り,汚し,又は失ったときは,遅滞なく,次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して,その再交付を申請しなければならない。
@ 被保険者等記号・番号又は個人番号
A 氏名及び生年月日
B 再交付申請の理由
2 被保険者証を破り,又は汚した場合の前項の申請には,同項の申請書に,その被保険者証を添えなければならない。
3 保険者は,第一項の規定による申請を受けたときは,様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
4 被保険者は,被保険者証の再交付を受けた後,失った被保険者証を発見したときは,直ちに,発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない。
5 第一項の規定による被保険者証の再交付の申請,第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は,被保険者が任意継続被保険者である場合を除き,事業主を経由して行うものとする。ただし,災害その他やむを得ない事情により,事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは,事業主を経由することを要しない。
6 前項本文の規定にかかわらず,第三項の規定による被保険者証の再交付は,被保険者が任意継続被保険者である場合を除き,保険者が支障がないと認めるときは,事業主を経由することを要しない。
保険者は,毎年一定の期日を定め,被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
2 事業主は,前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため,被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは,被保険者(任意継続被保険者を除く。次項,第六項及び第七項において同じ)にその提出を求め,遅滞なく,これを保険者に提出しなければならない。
3 被保険者は,前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは,遅滞なく,これを事業主に提出しなければならない。
4 任意継続被保険者は,第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため,被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは,遅滞なく,これを保険者に提出しなければならない。
5 保険者は,第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは,遅滞なく,これを検認し,又は更新して,被保険者に交付しなければならない。
6 保険者は,前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは,これを事業主に送付しなければならない。ただし,保険者が支障がないと認めるときは,これを被保険者に送付することができる。
7 事業主は,前項の規定により被保険者証の送付を受けたときは,遅滞なく,これを被保険者に送付しなければならない。
8 保険者は,第五項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは,これを任意継続被保険者に送付しなければならない。
9 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において,その検認又は更新を受けない被保険者証は,無効とする。
厚生労働大臣は,協会が管掌する健康保険の被保険者に対し,この省令の規定による被保険者証の交付,返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において,当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り,被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
2 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は,前項に規定する間,この省令に規定する被保険者証の提出に代えて,被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
3 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は,被保険者証の交付,返付若しくは再交付を受けたとき,又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは,直ちに,被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
事業主は,次に掲げる場合においては,遅滞なく,被保険者証を回収して,これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く)において,協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
@ 被保険者が資格を喪失したとき。
A 被保険者の保険者に変更があったとき。
B 被保険者の被扶養者が異動したとき。
C 第二十九条の二第一項の届出を行うとき。
2 前項の場合において,被保険者が任意継続被保険者であるときは,当該被保険者は,五日以内に,これを保険者に返納しなければならない。
3 第一項第一号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く)又は第四号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は,やむを得ない場合を除き,資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては,第二十九条の二第一項の届書。以下この項において同じ)に添えなければならない。この場合においては,その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
4 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ)は,次に掲げる場合においては,五日以内に,被保険者証を事業主に提出しなければならない。
@ 被保険者の資格を喪失したとき。
A 被保険者の保険者に変更があったとき。
B 被保険者の被扶養者が異動したとき。
C 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより,適用事業所(当該共済組合に係るものを除く)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったとき。
5 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき,又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは,埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は,その申請の際,被保険者証を保険者に返納しなければならない。ただし,埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは,埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。
保険者は,被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき,又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは,当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし,被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は,この限りでない。
2 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは,事業主は,遅滞なく,高齢受給者証を回収して,これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く)において,協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号から第三号までのいずれかに該当したときは,厚生労働大臣を経由して行うものとする。
@ 被保険者の資格を喪失したとき。
A 保険者に変更があったとき。
B 法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
C 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
D 高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
3 前項の場合において,被保険者が任意継続被保険者であるときは,当該被保険者は,五日以内に,これを保険者に返納しなければならない。
4 第四十七条第三項から第五項まで,第四十八条から第五十条まで及び前条第三項から第五項までの規定は,高齢受給者証について準用する。