国民年金法施行規則 @

(令和元年厚生労働省令第三十六号による改正)

第1章 総 則

第1条〔基礎年金番号〕
 国民年金法(以下「法」という)第十四条の厚生労働省令で定める記号及び番号は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に掲げる記号番号をいう。
@ 国民年金手帳の交付を受けた者(次号に規定する者を除く)国民年金手帳の記号番号
A 第八十三条の八の規定により通知書の交付を受けた者当該通知書に記載された記号番号

2 法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは,次の各号に掲げるものとする。
@ 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務
A 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく事業に関する事務
B 国民健康保険法の規定による被保険者の資格に関する事務
C 法による年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付(次号において「年金給付」という)と他の法律による給付との併給の調整に関する事務
D 介護保険法その他の法律の規定により,年金給付(厚生労働大臣が支給するものに限る)の支払をする際保険料その他の金銭を徴収させ,これを納入させる事務
E 地方公務員共済組合連合会が介護保険法その他の法律の規定により,厚生年金保険法による年金たる給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し,これを納入する事務
F 法に規定する国民年金基金に関する制度の周知に関する事務
G 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)の規定による受給資格及び特別障害給付金の額の認定に関する事務
H 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の規定による恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という)附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という)附則に規定する年金である給付に限る)を担保とした貸付けに関する事務
J 法の規定により国民年金基金又は国民年金基金連合会が行う給付に関する事務
K 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給に関する事務
L 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定による特別児童扶養手当,障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という)附則第九十七条の規定による福祉手当の支給に関する事務
M 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の規定による恩給等(平成八年改正法附則又は平成十三年統合法附則に規定する年金である給付に限る)を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務
N 介護保険法の規定による保険給付及び保険料に関する事務
O 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定により確定給付企業年金又は企業年金連合会が行う給付に関する事務
P 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定による給付に関する事務
Q 平成十三年統合法附則の規定による給付に関する事務
R 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定による農業者年金事業に関する事務
S 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の規定による法又は厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務及び独立行政法人福祉医療機構法附則の規定による債権の管理及び回収に関する事務
二十一 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十七条及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)附則第六十条の規定により船員保険の被保険者であつた期間を雇用保険の被保険者であつた期間とみなす経過措置による雇用保険の適用に関する事務
二十二 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の規定による社会保障協定に関する事務
二十三 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)の規定による保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事務
二十四 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年地共済改正法」という)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十一条の二に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成二十三年地共済改正法附則第二条の旧退職年金及び平成二十三年地共済改正法附則第十二条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十三年地共済改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十三年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十一条の二に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成二十三年地共済改正法附則第十二条第一項の特例退職年金の支給に関する事務
二十四の二 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ)の規定による年金たる給付及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十四の三 平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十四の四 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ)の規定による年金たる給付及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十四の五 平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十四の六 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ)の規定による年金たる給付及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十五 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年改正法」という)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(第九十七条及び第九十七条の二において「存続厚生年金基金」という)若しくは平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(第九十七条及び第九十七条の二において「存続連合会」という)が行う給付に関する事務又は平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の規定により企業年金連合会が行う給付に関する事務
二十六 国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適正化を図るための事務
二十七 専ら統計の作成又は学術研究を目的とする調査に関する事務

第1章の2 被保険者

第1条の2〔法第7条第1項第1号及び第3号,第8条第3号並びに第9条第4号に規定する厚生労働省令で定める者〕
 法第七条第一項第一号及び第三号,第八条第三号並びに第九条第四号の厚生労働省令で定める者は,次に掲げる者とする。
@ 日本の国籍を有しない者であつて,出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち,本邦に相当期間滞在して,病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
A 日本の国籍を有しない者であつて,入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち,本邦において一年を超えない期間滞在し,観光,保養その他これらに類似する活動を行うもの
第1条の3〔法第7条第1項第3号に規定する日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者〕
 法第七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は,次に掲げる者とする。
@ 外国において留学をする学生
A 外国に赴任する第二号被保険者(法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ)に同行する者
B 観光,保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
C 第二号被保険者が外国に赴任している間に当該第二号被保険者との身分関係が生じた者であつて,第二号に掲げる者と同等と認められるもの
D 前各号に掲げる者のほか,渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
第1条の4〔資格取得の届出〕
 法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ)の資格の取得の届出は,当該事実があつた日から14日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては,区長とする。第二章第一節を除き,以下同じ)に提出することによつて行わなければならない。ただし,二十歳に達したことにより第一号被保険者の資格を取得する場合であつて,厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該第一号被保険者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ)の提供を受けることにより二十歳に達した事実を確認できるときは,この限りでない。
@ 氏名,性別,生年月日及び住所
A 国民年金手帳を所持し,かつ,当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては,変更前の氏名
B 資格取得の年月日及びその理由
C 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ)又は基礎年金番号

2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ)の資格の取得の届出は,当該事実があつた日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ)を日本年金機構(以下「機構」という)に提出することによつて行わなければならない。
@ 氏名,性別,生年月日及び住所
A 国民年金手帳を所持し,かつ,当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては,変更前の氏名
B 資格取得の年月日及びその理由
C 個人番号又は基礎年金番号
D 配偶者の氏名及び生年月日
E 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
F 前条各号のいずれかに該当する者にあつては,その旨

3 前二項の届書又は光ディスクには,次に掲げる書類を添えなければならない。
@ 前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
@の二 第一条の二各号のいずれにも該当しなくなつたことにより前二項の届出を行う者にあつては,その事実を明らかにすることができる書類
A 第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては,次に掲げる書類
イ 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては,配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
ロ 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
ハ 日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)にあつては,ローマ字により氏名を表記した書類
ニ 前条各号のいずれかに該当する者にあつては,その事実を明らかにすることができる書類
第1条の5〔第1条の2各号のいずれかに該当する者に関する届出〕
 日本国内に住所を有するに至つた者であつて,第一条の二各号のいずれかに該当するに至つたものは,その事実が発生した日から14日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,性別,生年月日及び住所
A 個人番号
B 第一条の二各号のうち該当するもの
C 第一条の二各号に掲げる者として本邦に滞在する期間
D 日本国内に住所を有するに至つた年月日

2 前項の届書には,第一条の二各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第2条〔資格取得の申出〕
 法附則第五条第一項,国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という)附則第十一条第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という)附則第二十三条第一項の規定による被保険者の資格の取得の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名,性別,生年月日及び住所
二 国民年金手帳を所持し,かつ,当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては,変更前の氏名
三 法附則第五条第一項各号,平成六年改正法附則第十一条第一項各号又は平成十六年改正法附則第二十三条第一項各号の規定のうち,その者が該当するもの
四 個人番号又は基礎年金番号
五 日本国内に住所がない者にあつては,本籍地都道府県名
六 日本国内に住所がない者であつて厚生労働大臣が定めるものにあつては,日本国内における最後の住所
七 被保険者であつた期間又は厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という),法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という)の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という)であつた期間(法令の規定によりこれらの期間とみなされる期間及び法令の規定によりこれらの期間に算入される期間を含む。以下「公的年金制度の加入期間」という)を有する者及び次に掲げる者にあつては,その旨
イ 法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という)を有する者
ロ 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「令」という)第十四条に定める期間を有する者

2 前項の申出書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 日本国内に住所がない者にあつては,氏名,性別,生年月日及び本籍地都道府県名を明らかにすることができる書類
三 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ)(平成八年改正法附則第五条第一項及び平成十三年統合法附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を除く。以下同じ)を有する者にあつては,当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という)を含む)又は日本私立学校振興・共済事業団が当該期間を明らかにした書類
四 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く)を有する者にあつては,当該期間を明らかにすることができる書類
五 令第十四条に定める期間を有する者にあつては,当該期間を明らかにすることができる書類
第2条の2〔法附則第5条第2項,平成6年改正法附則第11条第2項及び平成16年改正法附則第23条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合〕
 法附則第五条第二項,平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法附則第五条第一項,平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の申出を行う時点において,預金口座又は貯金口座を有していない場合
二 令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間のうち法附則第五条第六項第一号若しくは第四号,平成六年改正法附則第十一条第七項第三号若しくは第四号又は平成十六年改正法附則第二十三条第七項第三号若しくは第四号の規定により資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合
三 その他前二号に掲げる事由に準ずる事由により口座振替納付によらない正当な事由があると認められる場合
第3条〔資格喪失の届出〕
 法第十二条第一項の規定による第一号被保険者の資格の喪失の届出(法第九条第一号又は第三号に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ)は,当該事実があつた日から14日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。この場合において,当該届書に基礎年金番号を記載するときは,当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 資格喪失の年月日及びその理由
三 個人番号又は基礎年金番号

2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の資格の喪失の届出は,当該事実があつた日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において,当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは,当該届書又は光ディスクに国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 資格喪失の年月日及びその理由
三 個人番号又は基礎年金番号
四 配偶者の氏名
五 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六 第一条の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては,その旨
第4条〔死亡の届出〕
 法第百五条第四項の規定による被保険者(第三号被保険者を除く。以下この項において同じ)の死亡の届出は,当該事実があつた日から14日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 死亡した年月日
三 被保険者の個人番号又は基礎年金番号

2 法第百五条第四項の規定による第三号被保険者の死亡の届出は,当該事実があつた日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 死亡した年月日
三 第三号被保険者の個人番号又は基礎年金番号
四 配偶者の氏名
五 配偶者の個人番号又は基礎年金番号

3 法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち,被保険者に係るものは,厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる被保険者とする。

4 法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち,被保険者に係るものは,当該被保険者の死亡の日から七日以内に当該被保険者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
第6条〔資格喪失の申出〕
 法附則第五条第五項,平成六年改正法附則第十一条第六項又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において,当該申出書に基礎年金番号を記載するときは,当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
第6条の2〔被保険者の種別変更の届出〕
 法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者が第二号被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という)にあつては,厚生年金保険法第十八条第一項の規定により機構が当該第一号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第一号厚生年金被保険者に,共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては,法附則第八条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に限る)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く)は,当該事実があつた日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名,性別,生年月日及び住所
二 第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて,国民年金手帳を所持し,かつ,当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては,変更前の氏名
三 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
四 個人番号又は基礎年金番号

2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者の種別の変更の届出は,当該事実があつた日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名,性別,生年月日及び住所
二 第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて,国民年金手帳を所持し,かつ,当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては,変更前の氏名
三 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
四 配偶者の氏名及び生年月日
五 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六 個人番号又は基礎年金番号
七 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては,その旨

3 前二項の届書又は光ディスクには,次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前二項の規定により第一項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 前項の届出を行う者にあつては,次に掲げる書類
イ 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては,配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
ロ 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類

ハ 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては,その事実を明らかにすることができる書類
第6条の2の2〔被扶養配偶者でなくなつたことの届出〕
 法第十二条の二第一項の規定による届出(第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が第二号被保険者でなくなつたこと又は第三号被保険者が法第八条第四号若しくは第九条第一号に該当するに至つたことによる届出を除く)は,当該事実があつた日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において,当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは,当該届書又は光ディスクに国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 被扶養配偶者でなくなつた年月日及びその理由
三 個人番号又は基礎年金番号
四 配偶者の氏名及び生年月日
五 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
六 第一条の三各号のいずれにも該当しなくなつた者にあつては,その旨

2 第三号被保険者であつた者の配偶者である第二号被保険者が,健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条第二項の届書(当該第三号被保険者であつた者が当該第二号被保険者の被扶養者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項に規定する被扶養者をいう)でなくなつたことによる届書に限る)を機構に提出したときは,前項の届書又は光ディスクの提出があつたものとみなす。
第6条の3〔第3号被保険者の配偶者に関する届出〕
1 第3号被保険者は,その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき(第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等(法第5条第1項第9号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい,日本私立学校振興・共済事業団にあつては私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く)は,当該事実があつた日から14日以内に,次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
@ 氏名,性別,生年月日及び住所
A 配偶者の氏名及び生年月日
B 配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日
C 個人番号又は基礎年金番号
D 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
E 第1条の3各号のいずれかに該当する者にあつては,その旨

2 前項の届書又は光ディスクには,次に掲げる書類を添えなければならない。
@ 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
A 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては,配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
B 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
C 第1条の3各号のいずれかに該当する者にあつては,その事実を明らかにすることができる書類
第6条の4〔法附則第7条の3第2項又は平成16年改正法附則第21条第1項の届出〕
 法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出は,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名,性別,生年月日及び住所
二 国民年金手帳に記載されている氏名に変更がある者にあつては,変更前の氏名
三 第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち,法附則第七条の三第一項の規定により法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という)に算入されない期間(法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く)
四 個人番号又は基礎年金番号
五 老齢基礎年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という)による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である者にあつては,当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ)
六 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては,その旨

2 前項の届書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 届出を遅延したことについてやむを得ない事由を明らかにすることができる書類(平成十六年改正法附則第二十一条第一項に規定する期間に係る届出を除く)
三 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては,その事実を明らかにすることができる書類
第6条の5〔時効消滅不整合期間の届出〕
 法附則第九条の四の二第一項の規定による届出は,次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名,性別,生年月日及び住所
二 法附則第九条の四の二第一項に規定する時効消滅不整合期間
三 基礎年金番号
四 老齢基礎年金又は法第七条第一項第一号に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等(以下この条において「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という)を受けることができる者にあつては,当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の年金証書,恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

2 前項の届書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く)を受けることができる者にあつては,当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
第7条〔氏名変更の届出〕
 法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)の氏名の変更の届出は,当該事実があつた日から14日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日
二 住所
三 個人番号又は基礎年金番号

2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)の氏名の変更の届出は,当該事実があつた日から14日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日
二 住所
三 個人番号又は基礎年金番号
四 配偶者の氏名
五 配偶者の個人番号又は基礎年金番号

3 前項の届書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)にあつては,ローマ字により氏名を表記した書類
第8条〔住所変更の届出〕
 法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)の住所の変更の届出は,当該事実があつた日から14日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。この場合において,当該届書に基礎年金番号を記載するときは,当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三 個人番号又は基礎年金番号

2 法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)の住所の変更の届出は,当該事実があつた日から14日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において,当該届書に基礎年金番号を記載するときは,当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三 個人番号又は基礎年金番号
四 配偶者の氏名
五 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
第8条の2〔個人番号の変更の届出〕
 被保険者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く)は,その個人番号を変更したときは,次に掲げる事項を記載した届書を,速やかに,機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日

2 第三号被保険者は,その個人番号を変更したときは,次に掲げる事項を記載した届書を,速やかに,機構に提出しなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
第8条の3〔特例要件に係る届出〕
 第三号被保険者が,第一条の三各号のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた場合であつて,引き続き第三号被保険者となるときは,当該第三号被保険者は,当該事実があつた日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において当該各号のいずれかに該当するに至つた者にあつては,当該届書にその事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
一 氏名,性別,生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 第一条の三各号のいずれかに該当していた者及び当該各号のいずれかに該当するに至つた者にあつては,その旨
四 第一条の三各号のいずれかに該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより当該各号に該当しなくなつた年月日
第9条〔届出の報告〕
 法第十二条第四項(法第百五条第二項において準用する場合を含む)の規定による報告は,資格の取得の届出については第一条の四第一項各号に掲げる事項を,資格の喪失の届出については第三条第一項各号に掲げる事項を,死亡の届出については第四条第一項各号に掲げる事項を,被保険者の種別の変更の届出については第六条の二第一項各号に掲げる事項を,氏名の変更の届出については第七条第一項各号に掲げる事項を,住所の変更の届出については第八条第一項各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを,当該届出を受理した日から14日以内に,機構に送付することによつて行わなければならない。

2 法第十二条第六項又は第八項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む)の規定により法第十二条第五項,第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の届出を受理した第二号被保険者を使用する事業主,国家公務員共済組合,地方公務員共済組合,日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(次項及び第四項において「事業主等」という)は,届書又は光ディスク及び当該届書又は光ディスクに添えられた書類を,速やかに,厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣に提出する場合には,次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一 事業主等の氏名又は名称
二 事業主にあつては,事業所の名称及び所在地
三 届出の件数

4 第二項の場合において,事業主等は,受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く)又は光ディスクに添えられた国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類によつて当該届書の記載内容又は当該光ディスクの記録内容を確認し,かつ,返付することをもつて,同項の規定にかかわらず,当該国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出に代えることができる。
第9条の2〔法第12条第6項に規定する厚生労働省令で定める場合〕
 法第十二条第六項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む)に規定する厚生労働省令で定める場合は,第三号被保険者又は第三号被保険者であつた者の配偶者である第二号被保険者が,次の各号のいずれかに掲げるものである場合とする。
一 昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者
二 私立学校教職員共済組合法附則第二十項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となるもの
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員
四 地方公務員等共済組合法第百四十条第二項に規定する継続長期組合員
五 地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員
六 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第一項の規定により交流派遣された職員
七 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条の規定により派遣された職員又は同法第十条第二項に規定する退職派遣者
第9条の4〔第三号被保険者の届出の経由に係る事務の健康保険組合への委託〕
 地方公務員等共済組合法附則第二十九条第一項の規定により同法の短期給付に関する規定を適用しないものとされている地方公共団体の職員(以下この項において「地方公共団体の職員」という)を組合員とする地方公務員共済組合は,地方公共団体の職員の配偶者である第三号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。

2 日本私立学校振興・共済事業団は,第三号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。
第10条〔国民年金手帳の様式〕
 法第十三条第一項(法附則第五条第四項において準用する場合を含む)及び法附則第七条の四第二項の国民年金手帳は,年金手帳の様式を定める省令に規定する様式による。
第11条〔国民年金手帳の再交付の申請〕
 被保険者又は被保険者であつた者は,国民年金手帳を破り,汚し,若しくは失つたとき又は国民年金手帳に記載された氏名に変更があるときは,国民年金手帳の再交付を機構に申請することができる。

2 前項の申請をするには,次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
一 氏名(国民年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあつては,変更後の氏名),性別,生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 国民年金手帳を破り,汚し,又は失つた者にあつては,その事由

3 前項の申請書(国民年金手帳を失つたことによる第一項の申請に係るものを除く)には,国民年金手帳を添えなければならない。
第12条〔届出等の記載事項〕
 この章の規定によつて提出する届書,申出書又は申請書には,被保険者,申出者又は第三号被保険者若しくは第三号被保険者であつた者の配偶者の氏名に振り仮名を付し,かつ,届出,申出又は申請の年月日を記載し,記名押印又は自ら署名しなければならない。

2 この章の規定によつて提出する光ディスクに記録すべき第三号被保険者及び第三号被保険者であつた者並びにこれらの配偶者の氏名には,振り仮名を付し,かつ,当該光ディスクには,届出の年月日を記録しなければならない。
第13条〔経由等〕
 法第十二条第一項,第百五条第一項若しくは第四項又は令第一条の二第一号若しくは第二号に規定する申出,申請又は届出を行うべき市町村は,当該申出者,申請者又は届出人の住所地の市町村とする。

2 第九条の二第一号に規定する場合における法第十二条第五項,第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の規定による届出は,機構に提出しなければならない。

3 第九条の二に規定する場合(同条第一号に規定する場合を除く)における法第十二条第五項,第十二条の二第一項又は第百五条第一項若しくは第四項の規定による届出は,次の表の上欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由して,機構等に提出しなければならない。
第九条の二第二号に規定する場合
日本私立学校振興・共済事業団
第九条の二第三号に規定する場合
第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等
第九条の二第四号に規定する場合
第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等
第九条の二第五号に規定する場合
第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項各号に掲げる団体
第九条の二第六号に規定する場合
第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項に規定する派遣先企業
第九条の二第七号に規定する場合
第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第三項に規定する派遣先団体(私学教職員共済制度の加入者を使用する学校法人(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)第八号に規定する学校法人をいう)である場合にあつては、日本私立学校振興・共済事業団)又は同法第十条第一項に規定する特定法人
4 法第十二条第八項(法第十二条の二第二項並びに第百五条第二項及び第五項において準用する場合を含む)の規定は,第三項の表の上欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由する場合において,同表の下欄に掲げるものに準用する。

5 第三項の表の下欄に掲げるものが同項に規定する届出を厚生労働大臣に提出するときは,第九条第二項の規定を準用する。

6 地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員(以下この条において「団体職員」という)を使用する同項第四号に掲げる団体(以下この条において「団体」という)は,その事務所の名称及び所在地を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

7 団体は,前項の規定により届け出た事項に変化があつたときは,その事実があつた日から三十日以内に,当該変更に係る事項を記載した届書を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
第14条〔承認に関する通知等〕
 厚生労働大臣は,第二条に規定する申出書を受理したときは,文書で,その旨を申出者に通知しなければならない。

2 厚生労働大臣は,国民年金手帳再交付申請書を受理したときは,新たに国民年金手帳を作成し,これを被保険者に交付しなければならない。

3 厚生労働大臣は,職権により法第七条第一項の規定による被保険者の資格を取得したことを確認したときは,当該被保険者について国民年金手帳を作成し,その者にこれを交付することができる。
第14条の2〔第三号被保険者の生計維持の認定の通知等〕
 厚生労働大臣は,第一条の四第二項の第三号被保険者の資格の取得の届出又は第六条の二第二項の被保険者の種別の変更の届出があつた場合において,これらの規定による届出人が主として配偶者の収入により生計を維持していることの認定を行つたときは,文書で,その旨を届出者に通知しなければならない。

2 厚生労働大臣は,第八条の三の規定による特例要件に係る届出(第一条の三各号のいずれかに該当するに至つたことによる届出に限る)があつた場合において,同条の規定による届出人が第一条の三各号に該当する者であることを確認したときは,文書で,その旨を届出者に通知しなければならない。

3 厚生労働大臣は,第一項の通知をする場合において,法第十三条第一項の規定に基づき国民年金手帳を初めて被保険者の資格を取得した者に交付するときは,これを,第一項の通知書に添えて,当該届出人に交付しなければならない。
第15条〔国民年金原簿の記載事項〕
 法第十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
一 被保険者(第二号被保険者にあつては,第一号厚生年金被保険者に限る。次号において同じ)の基礎年金番号
二 被保険者の性別,生年月日及び住所
三 給付に関する事項
四 法第八十九条第一項,第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項,平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号。以下「平成二十六年年金事業運営改善法」という)附則第十四条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び法第九十条の二第一項,第二項又は第三項の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項
五 被保険者が国民年金基金の加入員であるときは当該基金の加入年月日
第15条の2〔法第14条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事項〕
 法第十四条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ)に規定する厚生労働省令で定める事項は,前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
第15条の3〔訂正の請求〕
 法第十四条の二第一項の規定による訂正の請求(第百十三条第一項第一号において「訂正請求」という)は,次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 特定国民年金原簿記録(法第十四条の二第一項に規定する特定国民年金原簿記録をいう。以下この号において同じ)が事実でない,又は国民年金原簿に特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第一号において「請求期間」という)
四 法第十四条の二第二項において準用する同条第一項の規定による訂正の請求をする者(次項第二号において「第二項請求者」という)にあつては,死亡した年金給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名,生年月日及び基礎年金番号

2 前項の請求書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 請求期間における保険料の納付状況その他の事実を記載した書類
二 第二項請求者にあつては,次に掲げるいずれかの書類
イ 次に掲げる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあつては,その旨を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは,その事由書)
(1) 法第十九条の規定による未支給の年金
(2) 遺族基礎年金
(3) 寡婦年金
(4) 死亡一時金
(5) 昭和六十年改正法附則第三十二条第十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十九条及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第一条各号に掲げる規定による未支給の年金
(6) 昭和六十年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による遺児年金
ロ イの場合以外の場合にあつては,次に掲げる書類
(1) 死亡した年金給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と第二項請求者との身分関係を明らかにすることができる書類
(2) その他イ(1)から(6)までに掲げる給付の受給権者であることを証する書類
第15条の4〔保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知〕
 法第十四条の五の規定による厚生労働大臣の通知は,次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。ただし,厚生年金保険法第三十一条の二の規定による通知が行われる場合は,この限りでない。
一 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ,それぞれ次に定める事項
イ 第一号被保険者としての被保険者期間被保険者期間の月数,最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額
ロ 第二号被保険者としての被保険者期間厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項
ハ 第三号被保険者としての被保険者期間被保険者期間の月数
二 老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額
三 その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず,法第十四条の五の規定により通知が行われる被保険者が三十五歳,四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同条の通知は,当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び厚生年金保険法施行規則第十二条の二第一項第二号に掲げる事項を除く)のほか,次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
一 被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴
二 全ての第一号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに第二号被保険者としての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額

第2章 給 付

第1節 裁定の請求及び届出等

第1款 老齢基礎年金

第16条〔裁定の請求〕
 法第十六条の規定による老齢基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ)についての裁定の請求は,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては,その旨
イ 合算対象期間を有する者
ロ 令第十四条に定める期間を有する者
ハ 最後に第一号厚生年金被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という)による被保険者を含む)の資格を喪失したときに第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者(昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という)第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者を含む)以下同じ)であつた者
ニ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四 次に掲げる者にあつては,その旨
イ 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者
ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ハ 昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
五 次に掲げる者にあつては,その旨
イ 昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者
ロ 昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る)
六 次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」という)を受ける権利を有する者にあつては,当該給付の名称,当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関,その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書,恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
イ 法又は旧法による年金たる給付
ロ 厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
ハ 旧船員保険法による年金たる保険給付
ニ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定,昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付
ホ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定,昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付
ヘ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
ト 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
チ 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む)による年金たる給付
リ 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
ヌ 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
ル 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付
ヲ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
ワ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
七 第四号ロ及びハ並びに第五号イに掲げる者にあつては,その者の配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称,当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関,その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
八 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ,当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう)の業務を行うものをいう)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

2 前項の請求書には,次に掲げる書類等を添えなければならない。
一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし,地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては,区長又は総合区長とする。以下この節において同じ)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては,当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四 令第十四条に定める期間を有する者にあつては,当該期間を明らかにすることができる書類
五 合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く)を有する者にあつては,当該期間を明らかにすることができる書類
六 削除
七 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては,これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
八 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者にあつては,次に掲げる書類
イ 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
ロ 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ハ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
九 昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて令第四条の六に定める障害の状態にあるものに限る)にあつては,その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十一 公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く)を受ける権利を有する者にあつては,当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十二 前項第八号イに掲げる者にあつては,預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書,預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3 法第二十八条第一項の支給繰下げの申出をする場合は,氏名,生年月日,住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。

4 第一項の裁定の請求は,老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものであつて,その受給権を老齢基礎年金の受給権と同時に取得したものに限る)の受給権を有する場合においては,法第二十八条第一項の規定により支給繰下げの申出を行うとき(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この条において「老齢厚生年金」という)について国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項による支給繰下げの申出を行うときを除く)及び厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ)第四十四条の三第一項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除き,厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し,又は添えたものについては,前三項の規定にかかわらず,第一項の請求書に記載し,又は添えることを要しないものとする。

5 法附則第九条の二第一項の規定による支給繰上げ(以下この項及び次項において「全部繰上げ」という)の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る)又は法附則第九条の二の二第一項若しくは平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部の支給繰上げ(以下この項及び次項において「一部繰上げ」という)の請求(法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては厚生年金保険法附則第八条の二各項,なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ)附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の五の二第一項において「特例支給開始年齢」という)に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは,その最も遅い日とする)の属する月の前月までに請求するものに限り,平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部繰上げの請求にあつては平成六年改正法附則第十九条第一項,第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項,なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む),なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ)附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の六第一項において「定額部分支給開始年齢」という)に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは,その最も遅い日とする)の属する月の前月までに請求するものに限る)を行う場合は,氏名,生年月日,住所及び全部繰上げ又は一部繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。

6 前項の規定により全部繰上げ又は法附則第九条の二の二第一項の規定による一部繰上げの請求を行う場合において,請求者が厚生年金保険法附則第十三条の四第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行うことができる者であるときは,前項の書類に当該請求をする旨を付記しなければならない。

7 令第一条第一項第一号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き,国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という)において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては,同項の請求書に記載することとされた事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し,又は添えるときは,受給権者はこれを省略することができる。
第16条の2〔裁定の請求の特例〕
 特別支給の老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る)及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金をいう。以下同じ)の受給権を有していた者の老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項及び第九条の二の二第三項並びに平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。以下この条において同じ)についての裁定の請求は,前条の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし,六十六歳に達した以後に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は,この限りでない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 同時に厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「老齢厚生年金」という)の裁定の請求を行わない者にあつては,その旨

2 前項の裁定の請求を行つた場合において,第十七条の二の四第一項の規定により同項の届書を提出しなければならないときは,受給権者は,前項の裁定の請求を行つた後速やかに提出するものとする。

3 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は,前条の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし,六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は,この限りでない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて第一号被保険者又は第三号被保険者としての被保険者であつた期間を有することとなつた者にあつては,その旨
四 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては,その旨
五 公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては,当該給付の名称,当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関,その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書,恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六 昭和六十年改正法附則第十五条第一項若しくは第二項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる者にあつては,その者の配偶者が受ける権利を有する同条第一項各号に掲げる給付の名称,当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関,その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
七 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては,次に掲げる事項
イ 配偶者の氏名及び生年月日
ロ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していた旨
八 厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う者にあつては,その旨

4 前項の請求書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
一 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては,当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四 公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く)を受ける権利を有する者にあつては,当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
五 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては,前条第二項第八号に掲げる書類

5 第一項及び第三項の請求に係る老齢基礎年金については,その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし,第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは,この限りでない。

6 第一項又は第三項の裁定の請求は,老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除く)においては,厚生年金保険法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において,第一項又は第三項の請求書に記載することとされた事項及び第四項の規定により第三項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し,又は添えたものについては,第一項,第三項及び第四項の規定にかかわらず,第一項又は第三項の請求書に記載し,又は同項の請求書に添えることを要しないものとする。
第16条の3〔裁定の請求の特例〕
 老齢厚生年金の受給権を有していた者の昭和六十年改正法附則第十五条第二項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は,前二条の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 配偶者の氏名及び生年月日
四 配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称,当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関,その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という)第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては,その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関

2 前項の請求書には,第十六条第二項第八号に掲げる書類を添えなければならない。

3 前条第五項の規定は,第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
第16条の4〔裁定の請求の特例〕
 老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求(法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る)は,第十六条及び第十六条の二の規定にかかわらず,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名,生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
三 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に被保険者であつた期間を有することとなつた者にあつては,その旨
四 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有しているときは,当該給付の名称,当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関,その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五 公的年金給付等を受けることができる者にあつては,当該給付の名称,当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関,その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書,恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六 支給繰下げの申出を行う旨
七 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて,同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては,その旨

2 前項の請求書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては,当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む)の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
三 老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは,提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)

3 第一項の請求に係る老齢基礎年金については,その受給権者が老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし,第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは,この限りでない。

4 第一項の裁定の請求は,老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(老齢厚生年金について平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る)においては,同法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定による第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し,又は添えたものについては,第一項及び第二項の規定にかかわらず,第一項の請求書に記載し,又は添えることを要しないものとする。

5 第一項の請求をする者が,同時に厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出をするときは,第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し,又は添えたものについては,第一項及び第二項の規定にかかわらず,第一項の請求書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
第16条の5〔裁定の請求の特例〕
 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る)は,第十六条の規定にかかわらず,前条第一項各号(第六号及び第七号を除く)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

2 前項の請求書には,前条第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。

3 第十六条の二第五項の規定は,第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
第16条の5の2〔裁定の請求の特例〕
 特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて,厚生年金保険法施行規則第三十条の規定による裁定の請求を行つたものの法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(厚生年金保険法附則第八条の二各項,なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者が特例支給開始年齢に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは,その最も遅い日とする)の属する月の前月までに請求するものに限る)は,第十六条の規定にかかわらず,第十六条の四第一項各号(第六号及び第七号を除く)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

2 前項の請求書には,第十六条の四第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。

3 第十六条の二第五項の規定は,第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
第16条の6〔裁定の請求の特例〕
 特別支給の老齢厚生年金の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項に規定する者に限る)であつて,厚生年金保険法施行規則第三十条の規定による裁定の請求を行つたものの平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(平成六年改正法附則第十九条第一項,第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項,なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む),なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者が定額部分支給開始年齢に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは,その最も遅い日とする)の属する月の前月までに請求するものに限る)は,第十六条の規定にかかわらず,第十六条の四第一項各号(第六号及び第七号を除く)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

2 前項の請求書には,第十六条の四第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。

3 第16条の2第5項の規定は,第1項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。

国民年金法施行規則 @