法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 老齢基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
B 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
C 第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
@ 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
A 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
B 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く)の年金証書又はこれに準ずる書類
C 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
3 第一項の申請を行う者が,同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合であつて,同項の申請が当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは,第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し,又は添えたものについては,前二項の規定にかかわらず,第一項の申請書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
4 第一項の申請を行う者が,同時に平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金」という)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ)附則第十条第三項において準用する場合を含む)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは,第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の支給停止解除の申請書に記載し,又は添えたものについては,第一項及び第二項の規定にかかわらず,第一項の申請書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
法第二十条の二第一項の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
A 個人番号又は基礎年金番号
B 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
C 老齢基礎年金の支給停止の申出をする旨
2 前項の申出を行う者が,同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて,同項の申出が当該給付に係る法第二十条の二第一項(平成十六年度,平成十七年度,平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という)第三十一条第一項において準用する場合を含む),厚生年金保険法第三十八条の二第一項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは,前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては,同項の規定にかかわらず,同項の申出書に記載することを要しないものとする。
@ 法又は旧法による年金たる給付
A 厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る)又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
B 旧船員保険法による年金たる保険給付
C 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
D 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
3 前二項の規定は,法第二十条の二第一項の規定により付加年金の支給停止の申出をしようとする者について準用する。
法第二十条の二第三項の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
A 個人番号又は基礎年金番号
B 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
C 老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
2 前項の申出書には,提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)を添えなければならない。
3 第一項の申出の撤回を行う者が,同時に前条第二項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて,第一項の申出が当該給付に係る法第二十条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む),厚生年金保険法第三十八条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは,第一項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し,又は添えたものについては,前二項の規定にかかわらず,第一項の申出書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
4 前三項の規定は,法第二十条の二第三項の規定により付加年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者について準用する。
昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし,七十歳に達したことにより同項の規定による老齢基礎年金の額が改定されるときは,この限りでない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 改定事由に該当した年月日
B 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の請求書には,次に掲げる書類等を添えなければならない。
@ 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
A 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
B 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の現状を示すレントゲンフィルム
老齢基礎年金の受給権者は,六十五歳に達した日において,昭和六十年改正法附則第十四条第一項の規定に該当したときは,老齢基礎年金の裁定の請求を行つた後速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし,厚生年金保険法施行規則第三十条第一項の請求書に同条第二項第四号の三に掲げる書類を添えたとき(当該老齢基礎年金の裁定の請求時において配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付を受けており,かつ,当該書類に記載された事項に変更がない場合に限る)その他の当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは,この限りでない。
@ 氏名,生年月日及び住所
A 個人番号又は基礎年金番号
B 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
C 配偶者の氏名及び生年月日
D 配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称,当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関,その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
E 経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有する者にあつては,その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2 前項の届書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
@ 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
A 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
B 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
老齢基礎年金の受給権者は,昭和六十年改正法附則第十四条第二項又は第十八条第三項の規定に該当するに至つたときは,前条第一項各号に掲げる事項を記載した届書に同条第二項各号に掲げる書類を添えて,速やかに,これを機構に提出しなければならない。
昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者は,経過措置政令第二十五条各号(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る)を除く。第三号において同じ)に掲げる給付を受ける権利を有することとなつたときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
B 経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付の名称,当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関,その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書,恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者は,経過措置政令第二十八条に定める給付を受ける権利を有することとなつたときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし,当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは,この限りでない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
B 経過措置政令第二十八条に定める給付の名称,当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関,その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書,恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
老齢基礎年金の受給権者は,共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者となつたことにより平成六年改正法附則第七条第二項の規定に該当するに至つたときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし,当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは,この限りでない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
B 組合員として所属する共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨及び当該共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日
老齢基礎年金の受給権者は,法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について,支給停止の事由が消滅したときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし,第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は,この限りでない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
B 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2 前項の届書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
@ 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
A 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
B 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く)
3 第一項の届出は,老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定によつて支給が停止されている老齢厚生年金の受給権を有し当該老齢厚生年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては,厚生年金保険法施行規則第三十四条第一項の届書に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の届書に記載し,又は添えたものについては,前二項の規定にかかわらず,第一項の届書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
4 第一項の届出は,老齢基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項,廃止前農林共済法第二十三条の二第一項又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項の規定によつて支給が停止されている厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有し当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては,厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号。以下「平成九年改正省令」という)附則第二十条第一項又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号。以下「平成十四年改正省令」という)附則第五十条第一項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る届書に記載し,又は添えたものについては,第一項及び第二項の規定にかかわらず,第一項の届書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
老齢基礎年金の受給権者は,平成六年改正法附則第七条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について,支給停止の事由が消滅したときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし,支給停止の事由が消滅した日の属する月に,平成六年改正法附則第七条第二項の規定により支給が停止される場合は,この限りでない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
B 削除
C 最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者であつた者にあつては,最後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日並びに当該共済組合の名称及び所在地又は私学教職員共済制度の加入者であつた旨
2 前項の届書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
@ 特別支給の老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く)の受給権者である者以外の者にあつては,提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
A 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
B 最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた者にあつては,当該共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類
老齢基礎年金の受給権者は,昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十四条第一項又は第二項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金,同法附則第十六条第二項の規定によつて支給を停止されている同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金及び同法附則第十八条第四項において準用する同法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十八条第二項又は第三項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金について,当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(法第二十条第一項の規定又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定に該当しなくなつたことにより支給停止の事由が消滅したときを除く)は,第十七条の七の規定にかかわらず,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし,第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は,この限りでない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
B 支給を停止すべき事由となつていた経過措置政令第二十八条に定める給付の名称,当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書,恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
C 支給を停止すべき事由が消滅した年月日
2 前項の届書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
@ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く)の受給権者である者を除く)にあつては,提出日前一月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
A 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
B 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く)
第二号被保険者である共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者(特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて,六十歳未満であるものに限る)が,その資格を喪失したとき又はその資格を喪失することなく六十歳に達したときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
B 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失していない者にあつては,六十歳に達した年月日)
2 前項の届書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
@ 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
A 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得したこと及び喪失したことを明らかにすることができる書類
厚生労働大臣は,毎月,住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け,必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は,前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は,老齢基礎年金の受給権者に対し,当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は,第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において,老齢基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く)又は必要と認めるときには,当該受給権者に対し,当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は,厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という)までに,当該書類を機構に提出しなければならない。
厚生労働大臣は,住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には,当該受給権者に対し,次に掲げる事項を記載し,かつ,自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては,当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という)までに提出することを求めることができる。
@ 氏名,生年月日及び住所
A 個人番号又は基礎年金番号
B 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は,毎年,指定日までに,当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は,第一項の規定により届書の提出を求めた場合において,必要と認めるときには,当該受給権者に対し,当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は,指定期限までに,当該書類を機構に提出しなければならない。
老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は,氏名を変更したときは,次に掲げる事項を記載した届書を,当該事実があつた日から十四日以内に,機構に提出しなければならない。
@ 変更前及び変更後の氏名,生年月日並びに住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
@ 老齢基礎年金の年金証書
A 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次条から第二十五条までにおいて同じ)の受給権を有する場合において,当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十七条第一項の届出を行つたときは,第一項の届出を行つたものとみなす。
4 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において,当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第一項の届出を行つたときは,第一項の届出を行つたものとみなす。
5 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する同法による老齢厚生年金(以下「第二号等老齢厚生年金」という)の受給権を有する場合において,厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し,又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは,同項の届出を行つたものとみなす。
老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は,住所を変更したときは,次に掲げる事項を記載した届書を,当該事実のあつた日から十四日以内に,機構に提出しなければならない。
@ 氏名及び生年月日
A 変更後の住所
Aの二 個人番号又は基礎年金番号
三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において,当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十八条第一項の届出を行つたときは,前項の届出を行つたものとみなす。
3 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において,当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条の二第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の届出を行つたときは,第一項の届出を行つたものとみなす。
4 老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において,厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し,又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは,同項の届出を行つたものとみなす。
老齢基礎年金の受給権者は,その個人番号を変更したときは,次に掲げる事項を記載した届書を,速やかに,機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
A 変更前及び変更後の個人番号
B 個人番号の変更年月日
2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において,当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十八条の二第一項の届出を行つたときは,前項の届出を行つたものとみなす。
老齢基礎年金の受給権者は,年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ,当該イ及びロに定める事項
イ 第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
B 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項第二号イに掲げる者にあつては,預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書,預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において,当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項の届出を行つたときは,第一項の届出を行つたものとみなす。
老齢基礎年金の受給権者は,老齢基礎年金の年金証書を破り,汚し,若しくは失つたとき又は老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは,老齢基礎年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 前項の申請をするには,次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名(老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては,変更前及び変更後の氏名),生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
B 老齢基礎年金の年金証書を破り,汚し,又は失つた者にあつては,その事由
3 前項の申請書(老齢基礎年金の年金証書を失つたことによる第一項の申請に係るものを除く)には,老齢基礎年金の年金証書を添えなければならない。
4 老齢基礎年金の受給権者は,第一項の申請(老齢基礎年金の年金証書を失つたことによるものに限る)をした後,失つた老齢基礎年金の年金証書を発見したときは,速やかに,これを機構に返納しなければならない。
5 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において,当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十条第一項の申請を行つたときは,第一項の申請を行つたものとみなす。
老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は,当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは,速やかに,次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
@ 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
A 受給権者と同一世帯である旨
B 受給権者の氏名及び生年月日
C 受給権者の基礎年金番号
D 受給権者の所在不明となつた年月日
E 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には,受給権者の国民年金手帳その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 厚生労働大臣は,第一項の届書が提出されたときであつて,必要と認めるときには,当該受給権者に対し,当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は,指定期限までに,当該書類を機構に提出しなければならない。
5 受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において,厚生年金保険法施行規則第四十条の二第一項の届書が提出されたときは,第一項の届書の提出があつたものとみなす。
6 受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において,平成九年改正省令附則第七十六条の五第一項又は平成十四年改正省令附則第四十八条の二第一項の届書が提出されたときは,第一項の届書の提出があつたものとみなす。
7 老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において,厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し,又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは,同項の届出を行つたものとみなす。
法第百五条第四項の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は,次に掲げる事項を記載した届書を,当該事実があつた日から十四日以内に,機構に提出することによつて行わなければならない。
@ 氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
A 受給権者の氏名及び生年月日
Aの二 受給権者の個人番号又は基礎年金番号
B 受給権者の死亡した年月日
C 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
@ 受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは,その事由書)
A 受給権者の死亡を明らかにすることができる書類
3 受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において,厚生年金保険法施行規則第四十一条第一項の届出が行われたときは,第一項の届出があつたものとみなす。
4 受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において,平成九年改正省令附則第七十七条第一項又は平成十四年改正省令附則第四十八条の二第一項の届出が行われたときは,第一項の届出があつたものとみなす。
5 老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において,厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し,又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは,同項の届出を行つたものとみなす。
6 法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち,老齢基礎年金の受給権者に係るものは,厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる老齢基礎年金の受給権者とする。
7 法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち,老齢基礎年金の受給権者に係るものは,当該受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。
法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において,当該請求が法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは,併せて,第十六条,第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により,老齢基礎年金の裁定請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。
@ 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
@の二 個人番号
A 受給権者の氏名,生年月日及び住所
Aの二 受給権者の個人番号又は基礎年金番号
B 受給権者の老齢基礎年金の年金証書の年金コード
C 受給権者の死亡した年月日
D 請求者以外に法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは,その者と受給権者との身分関係
E 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ,当該イ及びロに定める事項
イ 第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
@ 受給権者の死亡の当時における受給権者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
A 受給権者の死亡の当時,受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
B 前項第六号イに掲げる者にあつては,預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書,預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
C 法第百五条第四項ただし書に該当するときは,受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは,その事由書)
3 第一項の請求は,老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第三十七条第一項の請求を行うことができる者であるときは,当該請求に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち厚生年金保険法施行規則第四十二条第一項の請求書に記載し,又は添えたものについては,前二項の規定にかかわらず,第一項の請求書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
この款の規定(第十八条の二を除く)によつて提出する請求書,申請書又は届書には,請求,申請又は届出の年月日を記載し,記名押印又は自ら署名しなければならない。
第十六条第一項,第十六条の二第三項,第十六条の三第一項,第十六条の四第一項,第十六条の五第一項及び第十六条の六第一項の老齢基礎年金の裁定請求書並びに第二十五条第一項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る)は,令第一条,第一条の二及び第二条の規定により当該老齢基礎年金及び老齢年金に係る法第十六条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
2 第十七条第一項の申請書は,第十六条第一項,第十六条の二第三項,第十六条の三第一項,第十六条の四第一項,第十六条の五第一項又は第十六条の六第一項の老齢基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合において,前項の規定により当該老齢基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者があるときは,当該経由するものとされた者を経由して提出しなければならない。
3 第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く)は,令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である老齢基礎年金に係るものであるときは,当該老齢基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を経由して提出しなければならない。
4 この款の規定による届書は,令第一条,第一条の二及び第二条の規定により法第百五条第三項及び第四項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。ただし,第二十五条第一項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る)に併せて第二十四条第一項の届書を提出する場合は,第一項に規定する者を経由して提出しなければならない。
法第十六条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
A 個人番号又は基礎年金番号
B 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては,その旨
イ 最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ロ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
C 障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは,それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ)の傷病名,当該疾病又は負傷に係る初診日,当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
D 次に掲げる者にあつては,その旨
イ 法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
ロ 法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
E 障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは,その旨
F 加算額対象者(法第三十三条の二第一項又は第三十九条第一項若しくは第三十九条の二第一項の規定による加算額の計算の基礎となる子をいう。以下同じ)があるときは,その者の氏名,生年月日及び個人番号
G 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては,当該給付の名称,当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関,その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
H 法第三十六条第一項に規定する障害補償を受けることができる者にあつては,その旨
I 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求を行う者であつて令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては,その旨
J 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ,当該イ及びロに定める事項
イ 第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には,次に掲げる書類等を添えなければならない。
@ 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
A 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
B 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては,当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
C 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
D 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の状態を示すレントゲンフィルム
E 障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは,当該疾病又は負傷が発した日を含む)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは,当該初診日を証するのに参考となる書類)
F 加算額対象者があるときは,その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
G 加算額対象者があるときは,その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
H 加算額対象者のうち,令第四条の六に定める障害の状態にある子があるときは,その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
I 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の状態を示すレントゲンフィルム
J 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く)を受ける権利を有する者にあつては,当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
K 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては,次に掲げる書類
イ 令第四条の八に定める給付を受ける権利を有する者にあつては,当該給付の名称,当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類
ロ 障害基礎年金所得状況届(様式第三号)
ハ 受給権者(前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ)が三百六十万四千円を超える者に限る。ニにおいて同じ)の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「控除対象扶養親族」という)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
ニ 受給権者が法第三十六条の四第一項の規定に該当するときは,障害基礎年金被災状況届(様式第四号)
L 前項第十一号イに掲げる者にあつては,預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書,預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 前項第十二号ロの障害基礎年金所得状況届には,次に掲げる書類を添えなければならない。
@ 前年の所得が三百六十万四千円を超えない受給権者にあつては,その事実についての市町村長の証明書
A 前年の所得が三百六十万四千円を超える受給権者にあつては,次に掲げる書類
イ 受給権者の前年の所得の額並びに法第三十六条の三第一項に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という)の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る),老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「同一生計配偶者等」という)の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 受給権者が令第六条の二第二項第一号から第三号までの規定に該当するときは,当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
4 第一項の裁定の請求は,障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「障害厚生年金」という)の受給権を有する場合においては,厚生年金保険法第三十三条の規定による当該障害厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し,又は添えたものについては,第一項及び第二項の規定にかかわらず,第一項の請求書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
5 第一項の裁定の請求は,障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金又は平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金」という)の受給権者(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の三級又は廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る)である場合であつて,平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求に併せて行われるときは,第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求書に添えたものについては,第二項の規定にかかわらず,第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
6 法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求は,当該障害基礎年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては,第二項第十二号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。
7 法第三十条の四の規定による障害基礎年金に係る第一項の請求が,一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは,第三項各号中「前年」とあるのは,「前々年」と読み替えるものとする。
8 第一項の裁定の請求が,平成六年改正法附則第四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む),第二項(同条第六項において準用する場合を含む)又は第三項の規定による障害基礎年金に係るものであるときは,第二項各号に掲げる書類等のほか,次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金(厚生労働大臣が支給するものを除く)の年金証書(年金証書を添えることができないときは,第六十五条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては,第二項の規定にかかわらず,同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
@ 法による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者にあつては,当該障害基礎年金
A 旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては,当該障害年金
B 厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは旧厚生年金保険法による障害年金又は障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「障害厚生年金等」という)の受給権を有していたことがある者にあつては,当該障害厚生年金等
9 令第一条第一項第二号の規定により共済組合等において第一項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては,同項の請求書に記載することとされた事項又は第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し,又は添えるときは,受給権者はこれを省略することができる。
法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む)の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 障害基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
B 障害基礎年金の年金証書の年金コード
C 公的年金給付(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金及び障害共済年金を除く)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
D 加算額対象者があるときは,その者の氏名,生年月日及び個人番号並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の申請書には,次に掲げる書類等を添えなければならない。
@ 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
A 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
B 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く)の年金証書又はこれに準ずる書類
C 前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
D 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
E 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の現状を示すレントゲンフィルム
F 加算額対象者があるときは,その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
G 加算額対象者があるときは,その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
H 加算額対象者のうち,令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
I 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては,前条第二項第十二号ロからニまで及び同条第三項各号に掲げる書類
3 第一項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合であつて,同項の申請が当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは,第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し,又は添えたものについては,前二項の規定にかかわらず,第一項の申請書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
4 第一項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む)又は廃止前農林共済法第二十三条の二第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは,第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の支給停止解除の申請書に記載し,又は添えたものについては,第一項及び第二項の規定にかかわらず,第一項の申請書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
法第二十条の二第一項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
A 個人番号又は基礎年金番号
B 障害基礎年金の年金証書の年金コード
C 障害基礎年金の支給停止の申出をする旨
2 第十七条の二第二項の規定は,前項の申出について準用する。
法第二十条の二第三項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は,次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
A 個人番号又は基礎年金番号
B 障害基礎年金の年金証書の年金コード
C 障害基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
D 加算額対象者があるときは,その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の申出書には,次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
@ 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
A 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
B 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の現状を示すレントゲンフィルム
C 加算額対象者があるときは,その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
D 加算額対象者があるときは,その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
E 加算額対象者のうち,令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて,その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
F 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては,第三十一条第二項第十二号ロからニまで及び同条第三項各号に掲げる書類(申出日の属する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときに限る)
3 第十七条の二の二第三項の規定は,第一項の申出について準用する。
法第三十四条第二項の規定による障害基礎年金の額の改定の請求は,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 障害基礎年金の年金証書の年金コード
B 障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
C 加算額対象者があるときは,その者の氏名,生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の請求書には,次に掲げる書類等を添えなければならない。
@ 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
A 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類
イ 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ イの障害の現状が第三十三条の二の二に規定する場合に該当するときは,当該該当することを明らかにする書類
ハ イの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の現状を示すレントゲンフィルム
ニ 加算額対象者のうち,令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
B 加算額対象者があるときは,当該請求書を提出する日前一月以内に作成された次に掲げる書類
イ 加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ 加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第一項の請求は,障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては,当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し,又は添えたものについては,前二項の規定にかかわらず,第一項の請求書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
4 第一項の請求は,障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合においては,平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し,又は添えたものについては,第一項及び第二項の規定にかかわらず,第一項の請求書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
5 第一項の請求は,障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害共済年金の受給権を有する場合においては,なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定を適用する場合を含む)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十九条第一項の請求を行つたときは,第一項の請求を行つたものとみなす。
6 第一項の請求は,障害基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する障害厚生年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づくものに限る。以下「第二号等障害厚生年金」という)を有する場合においては,当該第二号等障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第二項の請求を行つたときは,第一項の請求を行つたものとみなす。
法第三十四条第四項(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という)第二条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条及び第三十五条の二において同じ)の規定による障害基礎年金(昭和六十年改正法附則第三十二条第六項及び政令第三百三十七号第十一条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。第三号及び第六号並びに第三十五条の二第一項(第二号を除く)において同じ)の額の改定の請求は,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
A 障害基礎年金の年金証書又は旧法による障害年金の国民年金証書の年金コード
B 個人番号又は基礎年金番号
C 次に掲げる者にあつては,その旨
イ 障害基礎年金の支給事由である障害(法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたとき又は法第三十六条第二項ただし書(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条,第三十五条及び第三十五条の二において同じ)の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは,当該改定又は消滅の事由である障害を含む)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第三十五条の二において「特定初診日」という)以後において公的年金制度の加入期間を有する者
ロ 最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ハ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
D 法第三十四条第四項に規定するその他障害(以下この条及び第三十五条の二において「その他障害」という)の原因である疾病又は負傷の傷病名,当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
E 障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
F 法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたときは,当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
G 法第三十六条第二項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは,当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
H 加算額対象者があるときは,その者の氏名,生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の請求書には,次に掲げる書類等を添えなければならない。
@ 特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては,当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
A 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
B 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類
イ 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ イの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の状態を示すレントゲンフィルム
ハ 加算額対象者のうち,令第四条の六に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
C 障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは,当該初診日を証するのに参考となる書類)
D 加算額対象者があるときは,当該請求書を提出する日前一月以内に作成された次に掲げる書類
イ 加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ 加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第一項の請求は,障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては,当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第五十二条第四項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し,又は添えたものについては,前二項の規定にかかわらず,第一項の請求書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は,障害基礎年金の受給権を取得した日又は同条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後,次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合(第五号に掲げる状態については,当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ)とする。
@ 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
A 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
B 両上肢の全ての指を欠くもの
C 両下肢を足関節以上で欠くもの
D 四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては,当該状態が六月を超えて継続している場合に限る。以下同じ)
E 心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。以下同じ)を装着したもの
F 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至つた状態をいう。以下同じ)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい,当該状態が三月を超えて継続している場合に限る。以下同じ)となつたもの
G 人工呼吸器を装着したもの(一月を超えて常時装着している場合に限る。以下同じ)
2 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第七条において準用する法第三十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は,旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第三十四条第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後,次の各号に掲げるいずれかの状態に至つた場合とする。
@ 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
A 両耳の聴力損失が九〇デシベル以上のもの
B 両上肢の全ての指を欠くもの
C 両下肢を足関節以上で欠くもの
D 四肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの
E 心臓を移植したもの又は人工心臓を装着したもの
F 脳死状態又は遷延性植物状態となつたもの
G 人工呼吸器を装着したもの
障害基礎年金の受給権者は,子(法第三十三条の二第二項に規定する子をいう。以下この条において同じ)を有するに至つたときは,当該事実があつた日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 障害基礎年金の年金証書の年金コード
B 子の氏名,生年月日及び個人番号
C 子を有するに至つた年月日及びその事由
2 前項の届書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
@ 子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
@の二 子が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
A 子が令第四条の六に定める障害の現状にあるときは,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
B 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の現状を示すレントゲンフィルム
法第三十条の二第四項の規定により同条第一項の請求があつたものとみなされた障害基礎年金の受給権者は,加算額対象者があるときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金の名称,当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
B 加算額対象者の氏名,生年月日及び個人番号
2 前項の届書には,次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
@ 加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
A 加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
B 加算額対象者のうち,令第四条の六に定める障害の状態にある子があるときは,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
C 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3 第一項の届出は,厚生年金保険法第五十二条第二項,なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十四条第一項の規定を適用する場合を含む),なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十九条第一項又は廃止前農林共済法第四十四条第一項の規定による額の改定の請求を行うことにより法第三十条の二第一項の請求があつたものとみなされる者については,当該改定の請求に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該改定の請求書に記載し,又は添えたものについては,前二項の規定にかかわらず,第一項の届書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
障害基礎年金の受給権者は,加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第四条の六に定める障害の状態に該当するに至つたときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 障害基礎年金の年金証書の年金コード
B三 障害の状態に該当するに至つた加算額対象者である子の氏名及び生年月日
C 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
D 障害の状態に該当するに至つた年月日
2 前項の届書には,次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
@ 加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
A 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の現状を示すレントゲンフィルム
障害基礎年金の受給権者は,加算額対象者が法第三十三条の二第三項各号(第六号及び第八号を除く。以下この条において同じ)のいずれかに該当するに至つたときは,当該事実があつた日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 障害基礎年金の年金証書の年金コード
B 法第三十三条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日
C 加算額対象者が法第三十三条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
障害基礎年金の受給権者は,厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の八に定める障害の状態に該当しなくなつたときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 障害基礎年金の年金証書の年金コード
B 厚生年金保険法施行令第三条の八に定める障害の状態に該当しなくなつた年月日
2 障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において,当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十八条第一項の届出を行つたときは,前項の届出を行つたものとみなす。
3 障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害基礎年金の受給権を有する場合において,当該受給権者が平成九年改正省令附則第三十二条第一項の届出を行つたときは,第一項の届出を行つたものとみなす。
障害基礎年金の受給権者は,法第三十六条第一項の規定に該当したときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 障害基礎年金の年金証書の年金コード
B 法第三十六条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日
2 前項の届書には,法第三十六条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において,当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十九条第一項の届出を行つたときは,第一項の届出を行つたものとみなす。
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者は,法第三十六条の二第一項から第四項まで,第三十六条の三第一項又は第三十六条の四第二項の規定に該当したときは,当該事実があつた日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 障害基礎年金の年金証書の年金コード
B 支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至つた年月日
2 前項の届書には,令第四条の八に定める給付の名称,当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし,前項の届出が,障害基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは,この限りでない。
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者は,法第三十六条の二第三項又は第四項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金の額につき,支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは,当該事実があつた日から十四日以内に,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 支給停止の額を変更すべき事由が生じた年月日
B 障害基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には,法第三十六条の二第一項第一号に規定する給付の額を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
法第三十六条の二第一項並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項及び第三十二条第十一項の規定により読み替えられた旧法第六十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
@ 懲役,禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役,禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合,労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
A 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院に送致され,収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
障害基礎年金の受給権者は,法第二十条第一項,第三十二条第一項若しくは第三十六条,第三十六条の二第一項から第四項まで,第三十六条の三若しくは第三十六条の四第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき,支給停止の事由が消滅したとき(法第三十六条第二項ただし書に該当するに至つたときを除く)は,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし,法第三十六条第二項の規定により支給を停止されている障害基礎年金につき当該支給停止の事由が消滅した場合であつて,受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金の受給権を有するとき又は第三十二条第一項の申請書が提出されたときは,この限りでない。
@ 氏名,生年月日及び住所
@の二 個人番号又は基礎年金番号
A 障害基礎年金の年金証書の年金コード
B 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
C 加算額対象者があるときは,その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の届書には,次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
@ 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
A 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
B 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の現状を示すレントゲンフィルム
C 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害基礎年金に係るものを除く)
D 加算額対象者があるときは,その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
E 加算額対象者があるときは,その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
F 加算額対象者のうち,令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
G 法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては,次に掲げる書類
イ 前項の届出が,法第三十六条の二第一項第二号又は第三号の規定に係るものであるときは,支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類
ロ 前項の届出が,法第三十六条の二第二項の規定に係るものであるときは,令第四条の八に定める給付の額を明らかにすることができる書類
ハ 前項の届出が,法第三十六条の三の規定に係るものであるときは,障害基礎年金被災状況届
3 第一項の届出は,障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され,かつ,当該障害厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて,当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る)においては,厚生年金保険法施行規則第五十条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し,又は添えたものについては,前二項の規定にかかわらず,第一項の届書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
@ 法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項厚生年金保険法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項
A 法第三十二条第一項厚生年金保険法第四十九条第一項
B 法第三十六条第一項厚生年金保険法第五十四条第一項
C 法第三十六条第二項厚生年金保険法第五十四条第二項
4 第一項の届出は,障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合(当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され,かつ,当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて,当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る)においては,平成九年改正省令附則第三十条第一項若しくは附則第三十二条の二第一項又は平成十四年改正省令附則第二十八条の二第一項若しくは附則第五十条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の届書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の規定による届書に記載し,又は添えたものについては,第一項及び第二項の規定にかかわらず,第一項の届書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
@ 法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第二号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項,廃止前農林共済法第二十三条の二第一項第二号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項第二号
A 法第三十六条第二項平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十七条第四項又は廃止前農林共済法第四十五条の三第三項
障害基礎年金の受給権者は,法第三十六条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき,同項ただし書に該当するに至つたときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
A 障害基礎年金の年金証書等の年金コード
B 個人番号又は基礎年金番号
C 次に掲げる者にあつては,その旨
イ 特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者
ロ 最後に第一号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ハ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
D その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名,当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
E 障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
F 法第三十四条第四項の規定により額の改定が行われたときは,当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
G 法第三十六条第二項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは,当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
H 加算額対象者があるときは,その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の届書には,次に掲げる書類等を添えなければならない。
@ 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
@の二 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては,国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
A 特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては,当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
B その他障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
C 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の状態を示すレントゲンフィルム
D その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは,当該初診日を証するのに参考となる書類)
E 加算額対象者があるときは,その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
F 加算額対象者があるときは,その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
G 加算額対象者のうち,令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 第一項の届出は,障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が厚生年金保険法第五十四条第二項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて,同項ただし書に該当するに至つたときに限る)においては,厚生年金保険法施行規則第五十条の二第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において,第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し,又は添えたものについては,前二項の規定にかかわらず,第一項の届書に記載し,又は添えることを要しないものとする。
厚生労働大臣は,毎月,住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け,必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は,前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は,障害基礎年金の受給権者に対し,当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は,第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において,障害基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く)又は必要と認めるときには,当該受給権者に対し,当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は,指定期限までに,当該書類を機構に提出しなければならない。
厚生労働大臣は,住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には,当該受給権者に対し,次に掲げる事項を記載し,かつ,自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
@ 氏名,生年月日及び住所
A 個人番号又は基礎年金番号
B 障害基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は,毎年,指定日までに,当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は,第一項の規定により届書の提出を求めた場合において,必要と認めるときには,当該受給権者に対し,当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は,指定期限までに,当該書類を機構に提出しなければならない。
加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は,毎年,指定日までに,次に掲げる事項を記載し,かつ,自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。ただし,当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは,この限りでない。
@ 氏名,生年月日及び住所
A 個人番号又は基礎年金番号
B 障害基礎年金の年金証書の年金コード
C 加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の届書には,指定日前三月以内に作成された次に掲げる書類等を添えなければならない。
@ 加算額対象者のうち,令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて,その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは,その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
A 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3 第一項の規定は,次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には,これを適用しない。
@ 障害基礎年金の裁定が行われた日
A 法第三十四条第一項の規定により障害基礎年金の額の改定が行われた日
B その全額につき支給が停止されていた障害基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害基礎年金の受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く)の受給権を有していた場合を除く)
障害基礎年金の受給権者であつて,その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは,厚生労働大臣が指定した年において,指定日までに,指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし,当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは,この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは,同項の書類に,指定日前三月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者は,毎年,指定日までに,指定日前一月以内に作成された第三十一条第二項第十二号ロからニまで及び同条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし,指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき,厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し,若しくは資料の提供を受けることにより指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認することができるとき又は当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは,この限りでない。
第十九条から第二十六条までの規定(次項又は第三項において準用する規定を除く)は,障害基礎年金について準用する。この場合において,第二十五条第一項中「第十六条,第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により,老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは,「第三十一条の例により,障害基礎年金の裁定請求書」と,第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第三十六条の二及び第三十六条の三」と読み替えるものとする。
2 第十九条第三項,第二十条第二項,第二十条の二第二項,第二十一条第三項,第二十二条第五項,第二十三条第五項,第二十四条第三項及び第二十五条第三項の規定は,障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において,第十九条第三項中「第三十七条第一項」とあるのは「第五十三条第一項」と,第二十条第二項中「第三十八条第一項」とあるのは「第五十四条第一項」と,第二十条の二第二項中「第三十八条の二第一項」とあるのは「第五十四条の二第一項」と,第二十一条第三項中「第三十九条第一項」とあるのは「第五十五条第一項」と,第二十二条第五項中「第四十条第一項」とあるのは「第五十六条第一項」と,第二十三条第三項中「第四十条の二第一項」とあるのは「第五十六条の二第一項」と,第二十四条第三項中「第四十一条第一項」とあるのは「第五十七条第一項」と,第二十五条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「第五十八条第一項」と読み替えるものとする。
3 第十九条第五項,第二十条第四項,第二十三条第七項及び第二十四条第五項の規定は,障害基礎年金の受給権者が同時に第二号等障害厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において,これらの規定中「当該第二号等老齢厚生年金」とあるのは,「当該第二号等障害厚生年金」と読み替えるものとする。
4 第十六条の二第五項の規定は,法第三十条の二第四項の規定により同条第一項の障害基礎年金の請求があつたものとみなされた場合について準用する。この場合において,第十六条の二第五項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは「当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金」と,「第二十一条第一項」とあるのは「第三十八条において準用する第二十一条第一項」と,「当該老齢基礎年金」とあるのは「当該障害基礎年金」と読み替えるものとする。
第三十一条の障害基礎年金の裁定請求書及び第三十八条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る)は,令第一条,第一条の二及び第二条の規定により当該障害基礎年金に係る法第十六条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
2 第三十二条第一項の申請書は,次の各号に掲げる場合においては,当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
@ 第三十一条の障害基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合前項の規定により当該障害基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者
A 令第一条の二第三号ハに掲げる障害基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く)当該受給権者の住所地の市町村長
B 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である障害基礎年金に係るものである場合(第一号に掲げる場合を除く)当該障害基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
3 第三十八条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く)は,次の各号に掲げる場合においては,当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
@ 令第一条の二第三号ハに掲げる障害基礎年金に係るものである場合当該請求者の住所地の市町村長
A 令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である障害基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く)当該障害基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
4 この款の規定(第三十八条において準用する規定を含む)による届書は,令第一条,第一条の二及び第二条の規定により法第百五条第三項及び第四項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。