| 後期高齢者医療は,高齢者の疾病,負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 (2908A)
|
| 市町村は,後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く)を処理するため,都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という)を設けるものとする。 (2210B) (2908D) |
| 後期高齢者医療広域連合及び市町村は,後期高齢者医療に関する収入及び支出について,政令で定めるところにより,特別会計を設けなければならない。 (2210C) |
次の各号のいずれかに該当する者は,後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
@ 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
A 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であつて,厚生労働省令で定めるところにより,政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの (2210D)(2309E)(0407A)
|
前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 (2806D)
@ 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者
A 前号に掲げるもののほか,後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの |
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は,次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から,その資格を取得する。
@ 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第50条第2号の認定を受けた者を除く)が75歳に達したとき。
A 75歳以上の者が当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたとき。
B 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者が,第50条第2号の認定を受けたとき。
1 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は,当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日若しくは第五十条第二号の状態に該当しなくなつた日又は第五十一条第二号に掲げる者に該当するに至つた日の翌日から,その資格を喪失する。ただし,当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたときは,その日から,その資格を喪失する。
2 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は,第51条第1号に規定する者に該当するに至つた日から,その資格を喪失する。
| 1 被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。 (0407B)
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| 2 被保険者の属する世帯の世帯主は,その世帯に属する被保険者に代わつて,当該被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。 (0407B) |
| 3 被保険者は,後期高齢者医療広域連合に対し,当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。 (2509A) |
| 4 後期高齢者医療広域連合は,保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者を除く)が,当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては,当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き,厚生労働省令で定めるところにより,当該被保険者に対し被保険者証の返還を求めるものとする。 (2509B) |
5 後期高齢者医療広域連合は,前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても,同項に規定する被保険者に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし,同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは,この限りでない。
6 前2項の規定により被保険者証の返還を求められた被保険者は,後期高齢者医療広域連合に当該被保険者証を返還しなければならない。
| 7 前項の規定により被保険者が被保険者証を返還したときは,後期高齢者医療広域連合は,当該被保険者に対し,被保険者資格証明書を交付する。 (2509C) |
8 後期高齢者医療広域連合は,被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者が滞納している保険料を完納したとき,又はその者に係る滞納額の著しい減少,災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは,当該被保険者に対し,被保険者証を交付する。
9 被保険者は,その資格を喪失したときは,厚生労働省令で定めるところにより,速やかに,後期高齢者医療広域連合に被保険者証を返還しなければならない。
10 住民基本台帳法第22条から第24条まで,第25条,第30条の46又は第30条の47の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第28条の2の規定による付記がされたときに限る)は,その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。
11 前各項に規定するもののほか,被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。
1 次の各号に掲げる入院,入所又は入居(以下この条において「入院等」という)をしたことにより,当該各号に規定する病院,診療所又は施設(以下この条において「病院等」という)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(次条第一項の規定により同項に規定する従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者を除く)であつて,当該病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう)の区域内に住所を有していたと認められるものは,第五十条の規定にかかわらず,当該他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。ただし,二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて,現に入院等をしている病院等(以下この条において「現入院病院等」という)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という)については,この限りでない。
@ 病院又は診療所への入院
A 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所
B 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
C 老人福祉法第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置が採られた場合に限る)
D 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第25項に規定する介護保険施設への入所
2 特定継続入院等被保険者のうち,次の各号に掲げるものは,第五十条の規定にかかわらず,当該各号に定める後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
@ 継続して入院等をしている二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて,当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合
(現入院病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
A 継続して入院等をしている二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更
(以下この号において「特定住所変更」という)を行つたと認められる被保険者であつて,最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の後期高齢者医療広域連合
(現入院病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
3 前2項の規定の適用を受ける被保険者が入院等をしている病院等は,当該病院等の所在する後期高齢者医療広域連合及び当該被保険者に対し後期高齢者医療を行う後期高齢者医療広域連合に,必要な協力をしなければならない。
1 国民健康保険法第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受ける国民健康保険の被保険者であつて,これらの規定により住所を有するものとみなされた市町村
(以下この項において「従前住所地市町村」という)の加入する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者
(第2号の場合においては,65五歳以上75歳未満の者に限る)が,次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は,第50条の規定にかかわらず,従前住所地市町村の加入する後期高齢者医療広域連合
(第2号及び次項において「従前住所地後期高齢者医療広域連合」という)が行う後期高齢者医療の被保険者とする。この場合において,当該被保険者は,第52条の規定にかかわらず,当該各号のいずれかに該当するに至つた日から,その資格を取得する。
@ 75歳に達したとき。
A 厚生労働省令で定めるところにより,第50条第2号の政令で定める程度の障害の状態にある旨の従前住所地後期高齢者医療広域連合の認定を受けたとき。
2 前条の規定は,前項の規定により従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者について準用する。この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。
被保険者に係るこの法律による給付(以下「後期高齢者医療給付」という)は,次のとおりとする。
@ 療養の給付並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費及び移送費の支給
A 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
| B 前2号に掲げるもののほか,後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより行う給付 (0407C) |
1 療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費若しくは移送費の支給は,被保険者の当該疾病又は負傷につき,労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付,複数事業労働者療養給付若しくは療養給付,国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む)の規定による療養補償,地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令に基づく医療に関する給付を受けることができる場合,介護保険法の規定によつて,それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われた場合には,行わない。
2 後期高齢者医療広域連合は,前項に規定する法令による給付が医療に関する現物給付である場合において,その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ,かつ,その一部負担金若しくは実費徴収の額が,その給付がこの法律による療養の給付として行われたものとした場合におけるこの法律による一部負担金の額を超えるとき,又は同項に規定する法令
(介護保険法を除く)による給付が医療費の支給である場合において,その支給額が,当該療養につきこの法律による入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費又は移送費の支給をすべきものとした場合における入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費又は移送費の額に満たないときは,それぞれその差額を当該被保険者に支給しなければならない。
3 前項の場合において,被保険者が保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という)又は保険薬局をいう。以下同じ)について当該療養を受けたときは,後期高齢者医療広域連合は,前項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において,当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該療養に要した費用を,当該被保険者に代わつて保険医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定により保険医療機関等に対して費用が支払われたときは,その限度において,被保険者に対し第2項の規定による支給が行われたものとみなす。
1 後期高齢者医療広域連合は,給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において,後期高齢者医療給付(前条第二項の規定による差額の支給を含む。以下同じ)を行つたときは,その後期高齢者医療給付の価額(当該後期高齢者医療給付が療養の給付であるときは,当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第一項において同じ)の限度において,被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において,後期高齢者医療給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは,後期高齢者医療広域連合は,その価額の限度において,後期高齢者医療給付を行う責めを免れる。
3 後期高齢者医療広域連合は,第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国保連合会であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
| 1 偽りその他不正の行為によつて後期高齢者医療給付を受けた者があるときは,後期高齢者医療広域連合は,その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 (3007C) |
2 前項の場合において,保険医療機関において診療に従事する保険医又は第78条第1項に規定する主治の医師が,後期高齢者医療広域連合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため,その後期高齢者医療給付が行われたものであるときは,後期高齢者医療広域連合は,当該保険医又は主治の医師に対し,後期高齢者医療給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は,保険医療機関等又は指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ)が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第74条第5項(第75条第7項,第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む)の規定による支払を受けたときは,当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し,その支払つた額につき返還させるほか,その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
後期高齢者医療広域連合は,後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは,当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
1 厚生労働大臣又は都道府県知事は,後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは,医師,歯科医師,薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し,その行つた診療,薬剤の支給又は手当に関し,報告若しくは診療録,帳簿書類その他の物件の提示を命じ,又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は,必要があると認めるときは,療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し,当該療養の給付若しくは入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に係る診療,調剤又は指定訪問看護の内容に関し,報告を命じ,又は当該職員に質問させることができる。
3 第16条の7第2項の規定は前2項の規定による質問について,同条第3項の規定は前2項の規定による権限について,それぞれ準用する。
後期高齢者医療給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない。
租税その他の公課は,後期高齢者医療給付として支給を受けた金品を標準として,課することができない。
1 後期高齢者医療広域連合は,被保険者の疾病又は負傷に関しては,次に掲げる療養の給付を行う。ただし,当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は,この限りでない。
@ 診察
A 薬剤又は治療材料の支給
B 処置,手術その他の治療
C 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
D 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2 次に掲げる療養に係る給付は,前項の給付に含まれないものとする。
@ 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「長期入院療養」という)を除く)と併せて行うもの(以下「食事療養」という)
A 次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養(長期入院療養に限る)と併せて行うもの(以下「生活療養」という)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度,照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
B 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であつて,前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて,適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養
(次号の患者申出療養を除く)として厚生労働大臣が定めるもの
(以下「評価療養」という)
C 高度の医療技術を用いた療養であつて,当該療養を受けようとする者の申出に基づき,前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて,適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの
(以下「患者申出療養」という)
D 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という)
3 被保険者が第1項の給付を受けようとするときは,自己の選定する保険医療機関等から,電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者から第78条第1項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が,後期高齢者医療広域連合に対し,個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードをいう)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう)を送信する方法により,被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む)の照会を行い,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により,後期高齢者医療広域連合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し,当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ)その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という)により,被保険者であることの確認を受け,第1項の給付を受けるものとする。ただし,厚生労働省令で定める場合に該当するときは,当該確認を受けることを要しない。
4 第2項第4号の申出は,厚生労働大臣が定めるところにより,厚生労働大臣に対し,当該申出に係る療養を行う医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。
5 厚生労働大臣は,第2項第4号の申出を受けた場合は,当該申出について速やかに検討を加え,当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には,当該療養を患者申出療養として定めるものとする。
6 厚生労働大臣は,前項の規定により第2項第4号の申出に係る療養を患者申出療養として定めることとした場合には,その旨を当該申出を行つた者に速やかに通知するものとする。
7 厚生労働大臣は,第5項の規定により第2項第4号の申出について検討を加え,当該申出に係る療養を患者申出療養として定めないこととした場合には,理由を付して,その旨を当該申出を行つた者に速やかに通知するものとする。
保険医療機関等又は保険医等(健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ)は,第71条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い,後期高齢者医療の療養の給付を取り扱い,又は担当しなければならない。
| 1 保険医療機関等は療養の給付に関し,保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し,厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。 (3007D) |
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は,前項の指導をする場合において,必要があると認めるときは,診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により立ち会わせるものとする。ただし,関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は,この限りでない。
1 第64条第3項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は,その給付を受ける際,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を,一部負担金として,当該保険医療機関等に支払わなければならない。 (0210D)
@ 次号に掲げる場合以外の場合 100分の10
A 当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である場合 100分の30 |
2 保険医療機関等は,前項の一部負担金(第69条第1項第1号の措置が採られたときは,当該減額された一部負担金とする)の支払を受けるべきものとし,保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず,なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは,後期高齢者医療広域連合は,当該保険医療機関等の請求に基づき,この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては,当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。
1 後期高齢者医療広域連合は,災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて,保険医療機関等に第67条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し,次の措置を採ることができる。
@ 一部負担金を減額すること。
A 一部負担金の支払を免除すること。
B 保険医療機関等に対する支払に代えて,一部負担金を直接に徴収することとし,その徴収を猶予すること。
2 前項の措置を受けた被保険者は,第67条第1項の規定にかかわらず,前項第1号の措置を受けた被保険者にあつてはその減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足り,同項第二号又は第三号の措置を受けた被保険者にあつては一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。
3 前条の規定は,前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
1 後期高齢者医療広域連合は,療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし,保険医療機関等が療養の給付に関し後期高齢者医療広域連合に請求することができる費用の額は,次条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した療養の給付に要する費用の額から,当該療養の給付に関して当該保険医療機関等に支払われるべき一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2 後期高齢者医療広域連合は,都道府県知事の認可を受け,保険医療機関等との契約により,当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用につき,同項の規定により算定される額の範囲内において,別段の定めをすることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は,保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは,次条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定めに照らして審査した上,支払うものとする。
4 後期高齢者医療広域連合は,前項の規定による審査及び支払に関する事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。
5 前項の規定による委託を受けた国保連合会は,当該委託を受けた審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを,国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という)に委託することができる。
6 前項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた指定法人は,当該診療報酬請求書の審査を厚生労働省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。
7 前各項に規定するもののほか,保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。
| 1 療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については,厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。 (3007E) |
2 中央社会保険医療協議会は,社会保険医療協議会法第2条第1項の規定にかかわらず,前項の規定により意見を求められた事項について審議し,及び文書をもつて答申するほか,同項に規定する事項について,自ら厚生労働大臣に文書をもつて建議することができる。
1 厚生労働大臣又は都道府県知事は,療養の給付に関して必要があると認めるときは,保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者,保険医等その他の従業員であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,保険医療機関等の開設者若しくは管理者,保険医等その他の従業者(開設者であつた者等を含む)に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録,帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第16条の7第2項及び第66条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について,第16条の7第3項の規定は前項の規定による権限について,それぞれ準用する。
3 都道府県知事は,保険医療機関等につきこの法律の規定による療養の給付に関し健康保険法第80条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき,又は保険医等につきこの法律の規定による診療若しくは調剤に関し健康保険法第81条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは,理由を付して,その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
健康保険法第62条の規定は,この法律の規定による療養の給付について準用する。
1 後期高齢者医療広域連合は,被保険者
(長期入院療養を受ける被保険者(次条第1項において「長期入院被保険者」という)を除く。以下この条において同じ)が,保険医療機関等
(保険薬局を除く。以下この条及び次条において同じ)のうち自己の選定するものについて第64条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について,当該被保険者に対し,入院時食事療養費を支給する。ただし,当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は,この限りでない。
2 入院時食事療養費の額は,当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に食事療養に要した費用の額)から,平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については,別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という)を控除した額とする。
3 厚生労働大臣は,食事療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは,速やかにその額を改定しなければならない。
4 保険医療機関等及び保険医等(保険薬剤師を除く。次条第四項において同じ)は,厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い,入院時食事療養費に係る療養を取り扱い,又は担当しなければならない。
5 被保険者が保険医療機関等について食事療養を受けたときは,後期高齢者医療広域連合は,その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき食事療養に要した費用について,入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において,被保険者に代わり,当該保険医療機関等に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があつたときは,被保険者に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。
7 保険医療機関等は,食事療養に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした被保険者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,領収書を交付しなければならない。
8 厚生労働大臣は,第2項の規定による基準及び第4項に規定する入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは,あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
9 第71条第2項の規定は,前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
10 健康保険法第64条並びに本法第64条第3項,第66条,第70条第2項から第7項まで及び第72条の規定は,保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
1 後期高齢者医療
広域連合は,長期入院被保険者が,保険医療機関等のうち自己の選定するものについて第64条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について,当該長期入院被保険者に対し,
入院時生活療養費を支給する。ただし,当該長期入院被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は,この限りでない。
2 入院時生活療養費の額は,当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に生活療養に要した費用の額)から,平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況,病状の程度,治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については,別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という)を控除した額とする。
| 3 厚生労働大臣は,生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは,速やかにその額を改定しなければならない。 (0108A) |
4 保険医療機関等及び保険医等は,厚生労働大臣が定める入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い,入院時生活療養費に係る療養を取り扱い,又は担当しなければならない。
5 厚生労働大臣は,第2項の規定による基準及び前項に規定する入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは,あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
6 第71条第2項の規定は,前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
7 健康保険法第64条並びに本法第64条第3項,第66条,第70条第2項から第7項まで,第72条及び前条第5項から第7項までの規定は,保険医療機関等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
| 1 後期高齢者医療広域連合は,被保険者が,自己の選定する保険医療機関等について評価療養,患者申出療養又は選定療養を受けたときは,当該被保険者に対し,その療養に要した費用について,保険外併用療養費を支給する。ただし,当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は,この限りでない。 (0409E)
|
2 保険外併用療養費の額は,第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合計額,当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。
@ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く)につき第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に療養に要した費用の額)から,その額に第六十七条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ,同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第69条第1項各号の措置が採られるべきときは,当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
A 当該食事療養につき第74条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
B 当該生活療養につき前条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
3 保険医療機関等及び保険医等は,厚生労働大臣が定める保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い,保険外併用療養費に係る療養を取り扱い,又は担当しなければならない。
4 厚生労働大臣は,評価療養(第六十四条第二項第三号に規定する高度の医療技術に係るものを除く),選定療養,第二項第一号の規定による基準並びに前項に規定する保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは,あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
5 第71条第2項の規定は,前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
6 健康保険法第64条並びに本法第64条第3項,第66条,第70条第2項から第7項まで,第72条及び第74条第5項から第7項までの規定は,保険医療機関等について受けた評価療養,患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
7 第68条の規定は,前項の規定により準用する第七十四条第五項の場合において当該療養につき第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
1 後期高齢者医療広域連合は,療養の給付若しくは入院時食事療養費,入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という)を行うことが困難であると認めるとき,又は被保険者が保険医療機関等以外の病院,診療所若しくは薬局その他の者について診療,薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において,後期高齢者医療広域連合がやむを得ないものと認めるときは,療養の給付等に代えて,療養費を支給することができる。ただし,当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は,この限りでない。
2 後期高齢者医療広域連合は,被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において,当該確認を受けなかつたことが,緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは,療養の給付等に代えて,療養費を支給するものとする。ただし,当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は,この限りでない。
3 療養費の額は,当該療養(食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から,その額に第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ,同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として,後期高齢者医療広域連合が定める。
4 前項の費用の額の算定については,療養の給付を受けるべき場合においては第71条第1項の規定を,入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第74条第2項の規定を,入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第七十五条第二項の規定を,保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第2項の規定を準用する。ただし,その額は,現に療養に要した費用の額を超えることができない。
1 後期高齢者医療広域連合は,被保険者が指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう)を行う事業所により行われる訪問看護(疾病又は負傷により,居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)に対し,その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。以下「指定訪問看護」という)を受けたときは,当該被保険者に対し,当該指定訪問看護に要した費用について,訪問看護療養費を支給する。ただし,当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は,この限りでない。
2 前項の訪問看護療養費は,厚生労働省令で定めるところにより,後期高齢者医療広域連合が必要と認める場合に限り,支給するものとする。
3 被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは,厚生労働省令で定めるところにより,自己の選定する指定訪問看護事業者から,電子資格確認等により,被保険者であることの確認を受け,当該指定訪問看護を受けるものとする。
4 訪問看護療養費の額は,当該指定訪問看護につき平均訪問看護費用額(指定訪問看護に要する平均的な費用の額をいう)を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から,その額に第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ,同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付について第69条第1項各号の措置が採られるべきときは,当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
5 厚生労働大臣は,前項の基準を定めようとするときは,あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
6 第71条第2項の規定は,前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
7 後期高齢者医療広域連合は,指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があつたときは,第四項の厚生労働大臣が定める基準及び次条第1項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査した上,支払うものとする。
8 第70条第4項から第7項まで及び第74条第5項から第7項までの規定は,指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
9 第68条の規定は,前項において準用する第74条第5項の場合において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
10 指定訪問看護は,第64条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
11 前各項に規定するもののほか,第4項の厚生労働大臣が定める算定方法の適用及び指定訪問看護事業者の訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は,政令で定める。
1 指定訪問看護の事業の運営に関する基準については,厚生労働大臣が定める。
2 指定訪問看護事業者は,前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い,高齢者の心身の状況等に応じて適切な指定訪問看護を提供するとともに,自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定訪問看護を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。
| 3 厚生労働大臣は,第1項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは,あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。 (0108B) |
4 第71条第2項の規定は,前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
| 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は,指定訪問看護に関し,厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。(0108C) |
1 厚生労働大臣又は都道府県知事は,訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは,指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者
(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者若しくは指定訪問看護事業者であつた者等に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第16条の7第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第三項の規定は前項の規定による権限について,それぞれ準用する。
3 都道府県知事は,指定訪問看護事業者につきこの法律の規定による指定訪問看護に関し健康保険法第九十五条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは,理由を付して,その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
1 後期高齢者医療広域連合は,被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において,当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは,当該被保険者に対し,その療養に要した費用について,特別療養費を支給する。
2 健康保険法第64条並びに本法第64条第3項,第65条,第66条,第70条第2項,第72条,第74条第7項
(第78条第8項において準用する場合を含む),第76条第2項,第78条第3項,第79条第2項,第80条及び前条の規定は,保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養及びこれに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において必要な技術的読替えは,政令で定める。
3 第1項に規定する場合において,当該被保険者に対し被保険者証が交付されているならば第77条第1項の規定が適用されることとなるときは,後期高齢者医療広域連合は,療養費を支給することができる。
4 第1項に規定する場合において,被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け,当該確認を受けなかつたことが,緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは,後期高齢者医療広域連合は,療養費を支給するものとする。
5 第77第3項及び第4項の規定は,前2項の規定による療養費について準用する。この場合において,同条第四項中「療養の給付を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合」と,「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と,「入院時生活療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合」と,「保険外併用療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合」と読み替えるものとする。
| 1 後期高齢者医療広域連合は,被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは,当該被保険者に対し,移送費として,厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。 (0108D)
|
| 2 前項の移送費は,厚生労働省令で定めるところにより,後期高齢者医療広域連合が必要であると認める場合に限り,支給するものとする。 (0108D)
|
1 後期高齢者医療広域連合は,療養の給付につき支払われた第67条に規定する一部負担金の額又は療養
(食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若しくは第57条第2項の規定により支給される差額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という)が著しく高額であるときは,その療養の給付又はその保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者に対し,高額療養費を支給する。
2 高額療養費の支給要件,支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は,療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して,政令で定める。
1 後期高齢者医療広域連合は,一部負担金等の額
(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては,当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額
(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては,当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては,当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは,当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者に対し,高額介護合算療養費を支給する。
2 前条第2項の規定は,高額介護合算療養費の支給について準用する。
| 1 後期高齢者医療広域連合は,被保険者の死亡に関しては,条例の定めるところにより,葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。 ただし,特別の理由があるときは,その全部又は一部を行わないことができる。 (0108E)
|
| 2 後期高齢者医療広域連合は,前項の給付のほか,後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより,傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。 (0407C)
|
被保険者又は被保険者であつた者が,自己の故意の犯罪行為により,又は故意に疾病にかかり,若しくは負傷したときは,当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費若しくは移送費の支給(以下この款において「療養の給付等」という)は,行わない。
被保険者が闘争,泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり,又は負傷したときは,当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は,その全部又は一部を行わないことができる。
被保険者又は被保険者であつた者が,刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には,その期間に係る療養の給付等は,行わない。
後期高齢者医療広域連合は,被保険者又は被保険者であつた者が,正当な理由がなく療養に関する指示に従わないときは,療養の給付等の一部を行わないことができる。
後期高齢者医療広域連合は,被保険者若しくは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者が,正当な理由がなく第60条の規定による命令に従わず,又は答弁若しくは受診を拒んだときは,療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
1 後期高齢者医療広域連合は,後期高齢者医療給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納しており,かつ,当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては,当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き,厚生労働省令で定めるところにより,後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 後期高齢者医療広域連合は,前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても,後期高齢者医療給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納している場合においては,当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き,厚生労働省令で定めるところにより,後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は,第54条第7項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者であつて,前2項の規定による後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが,なお滞納している保険料を納付しない場合においては,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ,当該被保険者に通知して,当該一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から当該被保険者が滞納している保険料額を控除することができる。