高齢者の医療の確保に関する法律 C 20頁

第4節 費用等

第1款 費用の負担

×第93条〔国の負担〕
1 国は,政令で定めるところにより,後期高齢者医療広域連合に対し,被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という)から第67条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下「特定費用の額」という)を控除した額(以下「負担対象額」という)12分の3に相当する額を負担する。

2 国は,前項に掲げるもののほか,政令で定めるところにより,後期高齢者医療広域連合に対し,後期高齢者医療の財政の安定化を図るため,被保険者に係るすべての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して,高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第96条第2項において「高額医療費負担対象額」という)4分の1に相当する額を負担する。
@ 負担対象額の12分の1に相当する額を療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
A 第100条第1項の後期高齢者負担率

3 国は,前2項に定めるもののほか,政令で定めるところにより,年度ごとに,支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の2分の1を交付する。 ただし,前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは,当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の2分の1を交付するものとし,前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に満たないときは,当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の2分の1を交付するものとする。
×第94条〔国庫負担金の減額〕
1 後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては,国は,政令で定めるところにより,前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して負担すべき額を減額することができる。

2 前項の規定により減額する額は,不当に確保しなかつた額を超えることができない。
△第95条〔調整交付金〕
1 国は,後期高齢者医療の財政を調整するため,政令で定めるところにより,後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付する。

2 前項の規定による調整交付金の総額は,負担対象額の見込額の総額の12分の1に相当する額とする。 (2210E)
×第96条〔都道府県の負担〕
1 都道府県は,政令で定めるところにより,後期高齢者医療広域連合に対し,負担対象額の12分の1に相当する額を負担する。

2 都道府県は,前項に掲げるもののほか,政令で定めるところにより,後期高齢者医療広域連合に対し,高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を負担する。
×第97条〔都道府県の負担金の減額〕
1 後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合において,国が第九十四条の規定により負担すべき額を減額したときは,都道府県は,政令で定めるところにより,前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して負担すべき額を減額することができる。

2 前項の規定により減額する額は,不当に確保しなかつた額を超えることができない。
△第98条〔市町村の一般会計における負担〕
 市町村は,政令で定めるところにより,後期高齢者医療広域連合に対し,その一般会計において,負担対象額の12分の1に相当する額を負担する。 (2908E)
×第99条〔市町村の特別会計への繰入れ等〕
1 市町村は,政令で定めるところにより,一般会計から,所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし,後期高齢者医療の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れなければならない。

2 市町村は,政令で定めるところにより,一般会計から,第52条各号のいずれかに該当するに至つた日の前日において健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者であつた被保険者について,同条各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り,条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき保険料を減額した場合における当該減額した額の総額を基礎とし,後期高齢者医療の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を,市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れなければならない。

3 都道府県は,政令で定めるところにより,前2項の規定による繰入金の4分の3に相当する額を負担する。
×第100条〔後期高齢者交付金〕
1 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち,負担対象額に一から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という)については,政令で定めるところにより,支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。

2 平成20年度及び平成21年度における前項の後期高齢者負担率は,100分の10とする。

3 平成22年度以降の年度における第一項の後期高齢者負担率は,100分の10に,第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率の2分の1に相当する率を加えて得た数を基礎として,2年ごとに政令で定める。
@ 平成20年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
A 平成20年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数から当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数を控除して得た数(その数が零を下回る場合には,零とする)を,平成20年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た率

4 第1項の後期高齢者交付金は,第118条第1項の規定により支払基金が徴収する後期高齢者支援金をもつて充てる。
×第101条〔後期高齢者交付金の減額〕
1 厚生労働大臣は,後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は後期高齢者医療広域連合が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては,政令で定めるところにより,支払基金に対し,前条第一項の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して交付する同項の後期高齢者交付金の額を減額することを命ずることができる。

2 前項の規定により減額する額は,不当に確保しなかつた額又は不当に支出した額を超えることができない。
×第102条〔国の補助〕
 国は,第93条,第95条及び第116条第6項に規定するもののほか,予算の範囲内において,後期高齢者医療に要する費用の一部を補助することができる。
×第103条〔都道府県,市町村及び後期高齢者医療広域連合の補助及び貸付け〕
 都道府県,市町村及び後期高齢者医療広域連合は,第96条,第98条,第99条及び第116条第5項に規定するもののほか,後期高齢者医療に要する費用に対し,補助金を交付し,又は貸付金を貸し付けることができる。
○第104条〔保険料〕
1 市町村は,後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため,保険料を徴収しなければならない。 (2308A)

2 前項の保険料は,後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し,後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課する。 ただし,当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち,離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であつて厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については,政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課することができる。 (2706C)

3 前項の保険料率は,療養の給付等に要する費用の額の予想額,財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額,第116条第1項第2号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額,第125条第1項に規定する高齢者保健事業及び同条第5項に規定する事業に要する費用の予定額,被保険者の所得の分布状況及びその見通し,国庫負担並びに第100条第1項の後期高齢者交付金等の額等に照らし,おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 (2308B)
×第105条〔保険料等の納付〕
 市町村は,後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療に要する費用に充てるため,後期高齢者医療広域連合に対し,後期高齢者医療広域連合の規約で定めるところにより,第99条第1項及び第2項の規定による繰入金並びに保険料その他この章の規定による徴収金(市町村が徴収するものに限る)を納付するものとする。
×第106条〔賦課期日〕
 保険料の賦課期日は,当該年度の初日とする。
○第107条〔保険料の徴収の方法〕
1 市町村による第104条の保険料の徴収については,特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という)に保険料を徴収させ,かつ,その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ)の方法による場合を除くほか,普通徴収(市町村が,保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)に対し,地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。以下同じ)の方法によらなければならない。 (2308C) (3009C)

2 前項の老齢等年金給付は,国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢,障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職,障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。
○第108条〔普通徴収に係る保険料の納付義務〕
1 被保険者は,市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては,当該保険料を納付しなければならない。

2 世帯主は,市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において,当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 (2308D)(0409D)

3 配偶者の一方は,市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において,当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 (2706D)
△第109条〔普通徴収に係る保険料の納期〕
 普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は,市町村の条例で定める。 (2308E)
×第110条〔介護保険法の準用〕
 介護保険法第134条から第141条の2までの規定は,第107条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。 この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。
×第111条〔保険料の減免等〕
 後期高齢者医療広域連合は,条例で定めるところにより,特別の理由がある者に対し,保険料を減免し,又はその徴収を猶予することができる。
×第112条〔地方税法の準用〕
 保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る)については,地方税法第9条,第13条の2,第20条,第20条の2及び第20条の4の規定を準用する。
×第113条〔滞納処分〕
 市町村が徴収する保険料,後期高齢者医療広域連合が徴収する徴収猶予した一部負担金その他この章の規定による徴収金は,地方自治法第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とする。
△第114条〔保険料の徴収の委託〕
 市町村は,普通徴収の方法によつて徴収する保険料の徴収の事務については,収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り,政令で定めるところにより,私人委託することができる。 (0407D)
×第115条〔条例等への委任〕
1 この款に規定するもののほか,保険料の賦課額その他保険料の賦課に関する事項は,政令で定める基準に従つて後期高齢者医療広域連合の条例で定める。

2 この款に規定するもののほか,保険料の額の通知その他保険料の徴収に関する事項(特別徴収に関するものを除く)は政令で定める基準に従つて市町村の条例で,特別徴収に関して必要な事項は政令又は政令で定める基準に従つて市町村の条例で定める。

第2款 財政安定化基金

×第116条〔財政安定化基金〕
1 都道府県は,後期高齢者医療の財政の安定化に資するため財政安定化基金を設け,次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。
@ 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ,かつ,基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し,政令で定めるところにより,イに掲げる額(イに掲げる額がロに掲げる額を超えるときは,ロに掲げる額)の二分の一に相当する額を基礎として,当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額を交付する事業
イ 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれる額
ロ 基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる額
A 基金事業対象収入額及び基金事業交付額の合計額が,基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し,政令で定めるところにより,当該不足すると見込まれる額を基礎として,当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額を貸し付ける事業

2 前項における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は,当該各号に定めるところによる。
@ 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間(平成20年度を初年度とする同年度以降の2年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ)中に当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち,療養の給付等に要する費用の額,財政安定化基金拠出金及び次条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下この項において「基金事業借入金」という)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
A 実績保険料収納額 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において特定期間中に収納した保険料の額の合計額のうち,療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下この項において「療養の給付等に要した費用の額」という),財政安定化基金拠出金及び次条第二項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
B 基金事業対象収入額 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く)の合計額のうち,療養の給付等に要した費用の額,財政安定化基金拠出金及び次条第二項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
C 基金事業対象費用額 後期高齢者医療広域連合において特定期間中に療養の給付等に要した費用の額,財政安定化基金拠出金及び次条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
D 基金事業交付額 後期高齢者医療広域連合が特定期間中に前項第1号の規定により交付を受けた額

3 都道府県は,財政安定化基金に充てるため,政令で定めるところにより,後期高齢者医療広域連合から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。

4 後期高齢者医療広域連合は,前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付する義務を負う。

5 都道府県は,政令で定めるところにより,第3項の規定により後期高齢者医療広域連合から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。

6 国は,政令で定めるところにより,前項の規定により都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する。

7 財政安定化基金から生ずる収入は,すべて財政安定化基金に充てなければならない。

第3款 特別高額医療費共同事業

×第117条〔特別高額医療費共同事業〕
1 指定法人は,政令で定めるところにより,著しく高額な医療に関する給付の発生が後期高齢者医療の財政に与える影響を緩和するため,後期高齢者医療広域連合に対して被保険者に係る著しく高額な医療に関する給付に係る交付金を交付する事業(以下「特別高額医療費共同事業」という)を行うものとする。

2 指定法人は,特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるため,政令で定めるところにより,後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収する。

3 後期高齢者医療広域連合は,前項の規定による拠出金を納付する義務を負う。

第4款 保険者の後期高齢者支援金等

△第118条〔後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務〕
1 支払基金は,第139条第1項第2号に掲げる業務に要する費用に充てるため,年度ごとに,保険者(国民健康保険にあつては,都道府県。以下この款において同じ)から,後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という)徴収する。 (2806C)

2 保険者は,後期高齢者支援金等を納付する義務を負う。
×第119条〔後期高齢者支援金の額〕
1 前条第1項の規定により各保険者から徴収する後期高齢者支援金の額は,当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。ただし,前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超えるときは,当該年度の概算後期高齢者支援金の額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし,前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たないときは,当該年度の概算後期高齢者支援金の額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。

2 前項に規定する後期高齢者調整金額は,前々年度におけるすべての保険者に係る概算後期高齢者支援金の額と確定後期高齢者支援金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
×第120条〔概算後期高齢者支援金〕
1 前条第1項の概算後期高齢者支援金の額は,次の各号に掲げる保険者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
@ 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に,厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額に,同年度におけるイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
イ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額(標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ)
ロ 全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額
A 被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に,厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に,概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額

2 前項第1号イの標準報酬総額は,次の各号に掲げる保険者の区分に応じ,各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を,それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
@ 全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう)
A 共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
B 日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
C 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る) 組合員ごとの前3号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額

3 第1項各号の概算後期高齢者支援金調整率は,第18条第2項第2号及び第19条第2項第2号に掲げる事項についての達成状況,保険者に係る加入者の見込数等を勘案し,100分の90から100分の110の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
×第121条〔確定後期高齢者支援金〕
1 第119条第1項の確定後期高齢者支援金の額は,次の各号に掲げる保険者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
@ 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に,厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数を乗じて得た額に,同年度におけるイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
イ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額(前条第2項に規定する標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ)を乗じて得た額
ロ 全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額
A 被用者保険等保険者以外の保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に,厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に,確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額

2 前項各号の確定後期高齢者支援金調整率は,第18条第2項第2号及び第19条第2項第2号に掲げる事項についての達成状況,保険者に係る加入者の数等を勘案し,100分の90から100分の110の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
×第122条〔後期高齢者関係事務費拠出金の額〕
 第118条第1項の規定により各保険者から徴収する後期高齢者関係事務費拠出金の額は,厚生労働省令で定めるところにより,当該年度における第139条第1項第2号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として,各保険者に係る加入者の見込数に応じ,厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
×第123条〔通知〕
1 後期高齢者医療広域連合は,厚生労働省令で定めるところにより,支払基金に対し,各年度における保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

2 後期高齢者医療広域連合は,前項の規定による通知の事務を国保連合会に委託することができる。
×第124条〔準用〕
 第41条及び第43条から第46条までの規定は,後期高齢者支援金等について準用する。

第5節 高齢者保健事業

×第125条〔高齢者保健事業〕
1 後期高齢者医療広域連合は,高齢者の心身の特性に応じ,健康教育,健康相談,健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業(以下「高齢者保健事業」という)を行うように努めなければならない。

2 後期高齢者医療広域連合は,高齢者保健事業を行うに当たつては,医療保険等関連情報を活用し,適切かつ有効に行うものとする。

3 後期高齢者医療広域連合は,高齢者保健事業を行うに当たつては,市町村及び保険者との連携を図るとともに,高齢者の身体的,精神的及び社会的な特性を踏まえ,高齢者保健事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため,市町村との連携の下に,市町村が実施する国民健康保険法第82条第3項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(次条第1項において「国民健康保険保健事業」という)及び介護保険法第115条の45第1項から第3項までに規定する地域支援事業(次条第1項において「地域支援事業」という)と一体的に実施するものとする。

4 後期高齢者医療広域連合は,高齢者保健事業を行うに当たつては,効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かな高齢者保健事業の実施が推進されるよう,地方自治法第291条の7に規定する広域計画(次条第1項において「広域計画」という)に,後期高齢者医療広域連合における市町村との連携に関する事項を定めるよう努めなければならない。

5 後期高齢者医療広域連合は,被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業,後期高齢者医療給付のために必要な事業,被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。

6 厚生労働大臣は,第1項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う高齢者保健事業に関して,その適切かつ有効な実施を図るため,指針の公表,情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

7 前項の指針においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
@ 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に関する基本的事項
A 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合及び次条第1項前段の規定により委託を受けた市町村が行う取組に関する事項
B 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合及び次条第1項前段の規定により委託を受けた市町村に対する支援に関する事項
C 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合と市町村との連携に関する事項
D 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合と地域の関係機関及び関係団体との連携に関する事項
E その他高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けて配慮すべき事項

8 第6項の指針は,健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針,国民健康保険法第82条第9項に規定する指針及び介護保険法第116条第1項に規定する基本指針と調和が保たれたものでなければならない。
×第125条の2〔高齢者保健事業の市町村への委託〕
1 後期高齢者医療広域連合は,当該後期高齢者医療広域連合の広域計画に基づき,高齢者保健事業の一部について,当該後期高齢者医療広域連合に加入する市町村に対し,その実施を委託することができるものとし,当該委託を受けた市町村は,被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から,その実施に関し,国民健康保険保健事業及び地域支援事業との一体的な実施の在り方を含む基本的な方針を定めるものとする。この場合において,後期高齢者医療広域連合は,当該委託を受けた市町村に対し,委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において,自らが保有する被保険者に係る療養に関する情報又は健康診査若しくは保健指導に関する記録の写しその他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。

2 前項前段の規定により委託を受けた市町村の職員又は職員であつた者は,高齢者保健事業の実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
×第125条の3〔高齢者保健事業に関する情報の提供〕
1 後期高齢者医療広域連合は,被保険者ごとの身体的,精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い,被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から,必要があると認めるときは,市町村及び他の後期高齢者医療広域連合に対し,当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報若しくは健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し,国民健康保険法の規定による療養に関する情報又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報をいう。以下この条及び次条において同じ)その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。

2 市町村は,前条第1項前段の規定により,後期高齢者医療広域連合が行う高齢者保健事業の委託を受けた場合であつて,被保険者ごとの身体的,精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い,被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から,必要があると認めるときは,他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し,当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。

3 前2項の規定により,情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は,厚生労働省令で定めるところにより,当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。

4 前条第1項前段の規定により委託を受けた市町村は,効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かな高齢者保健事業を実施するため,前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え,自らが保有する当該被保険者に係る特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録,国民健康保険法の規定による療養に関する情報又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報を併せて活用することができる。
×第125条の4〔高齢者保健事業の関係機関又は関係団体への委託〕
1 後期高齢者医療広域連合は,高齢者保健事業の一部について,高齢者保健事業を適切かつ確実に実施することができると認められる関係機関又は関係団体(都道府県及び市町村を除く。以下この条において同じ)に対し,その実施を委託することができる。この場合において,後期高齢者医療広域連合は,当該委託を受けた関係機関又は関係団体に対し,委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において,自らが保有する,又は前条第3項の規定により提供を受けた被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。

2 第125条の2第1項前段の規定により委託を受けた市町村は,当該委託を受けた高齢者保健事業の一部について,高齢者保健事業を適切かつ確実に実施することができると認められる関係機関又は関係団体に対し,その実施を委託することができる。この場合において,市町村は,当該委託を受けた関係機関又は関係団体に対し,委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において,自らが保有する,又は同項後段若しくは前条第三項の規定により提供を受けた被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。

3 第1項前段又は前項前段の規定により委託を受けた関係機関又は関係団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は,高齢者保健事業の実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

第6節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会

×第126条〔審査委員会〕
1 第70条第4項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため,国保連合会に後期高齢者医療診療報酬審査委員会を置く。

2 前項の規定にかかわらず,国民健康保険法第87条に規定する審査委員会を置く国保連合会は,当該審査委員会において後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査を行うことができる。
×第127条〔国民健康保険法の準用〕
 国民健康保険法第88条から第90条までの規定は,後期高齢者医療診療報酬審査委員会について準用する。

第7節 審査請求

○第128条〔審査請求〕
1 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る)に関する処分に不服がある者は,後期高齢者医療審査会審査請求をすることができる。 (2509D)(0407E)

2 前項の審査請求は,時効の完成猶予及び更新に関しては,裁判上の請求とみなす。
×第129条〔審査会の設置〕
 後期高齢者医療審査会は,各都道府県に置く。
×第130条〔国民健康保険法の準用〕
 国民健康保険法第93条から第103条までの規定は,後期高齢者医療審査会について準用する。この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。

第8節 高齢者保健事業等に関する援助等

×第131条〔高齢者保健事業等に関する援助等〕
 国保連合会及び指定法人は,後期高齢者医療の運営の安定化を図るため,後期高齢者医療広域連合が行う高齢者保健事業及び第125条第5項に規定する事業,後期高齢者医療給付に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「高齢者保健事業等」という)に関する調査研究及び高齢者保健事業等の実施に係る後期高齢者医療広域連合間(国保連合会においては,後期高齢者医療広域連合と当該後期高齢者医療広域連合から第125条の2第1項前段の規定により委託を受けた市町村との間及び当該委託を受けた市町村間を含む)の連絡調整を行うとともに,高齢者保健事業等に関し,専門的な技術又は知識を有する者の派遣,情報の提供,高齢者保健事業等の実施状況の分析及び評価その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
×第132条〔国及び地方公共団体の措置〕
 国及び地方公共団体は,前条の規定により国保連合会及び指定法人が行う事業を促進するために必要な助言,情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

第9節 雑 則

×第133条〔都道府県の助言等〕
1 都道府県は,後期高齢者医療広域連合又は市町村に対し,後期高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に行われるように,必要な助言及び適切な援助をするものとする。

2 後期高齢者医療広域連合は,第56条第3号に掲げる給付を行おうとする場合その他の政令で定める場合においては,あらかじめ,都道府県知事に協議しなければならない。
×第134条〔報告の徴収等〕
1 厚生労働大臣又は都道府県知事は,後期高齢者医療広域連合又は市町村について,この法律を施行するために必要があると認めるときは,その事業及び財産の状況に関する報告を徴し,又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は,保険者(国民健康保険にあつては,都道府県)に対し,前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の額の算定に関して必要があると認めるときは,その業務に関する報告を徴し,又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

3 第16条の7第2項の規定は前2項の規定による検査について,同条第3項の規定は前2項の規定による権限について,それぞれ準用する。
×第135条〔事業状況の報告〕
1 後期高齢者医療広域連合又は国保連合会は,厚生労働省令で定めるところにより,後期高齢者医療に係る事業の状況(後期高齢者医療広域連合にあつては,次項の規定により後期高齢者医療広域連合の長(地方自治法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く後期高齢者医療広域連合にあつては,理事会。次項において同じ)が市町村から報告を受ける事業の状況を含む)を都道府県知事に報告しなければならない。

2 市町村は,厚生労働省令で定めるところにより,後期高齢者医療に係る事業の状況を後期高齢者医療広域連合の長に報告しなければならない。
×第136条〔戸籍に関する無料証明〕
 市町村長(特別区の区長を含むものとし,地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては,区長又は総合区長とする)は,後期高齢者医療広域連合又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し,当該市町村の条例で定めるところにより,被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し,無料で証明を行うことができる。
△第137条〔被保険者等に関する調査〕
1 後期高齢者医療広域連合は,被保険者の資格,後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に質問させることができる。 (0408B)

2 市町村は,保険料の徴収に関して必要があると認めるときは,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に質問させることができる。

3 第16条の7第2項の規定は前2項の規定による質問について,同条第3項の規定は前2項の規定による権限について,それぞれ準用する。
×第138条〔資料の提供等〕
1 後期高齢者医療広域連合は,被保険者の資格,後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する第百七条第二項に規定する老齢等年金給付の支給状況につき,市町村その他の官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め,又は銀行,信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

2 後期高齢者医療広域連合は,被保険者の資格に関し必要があると認めるときは,他の後期高齢者医療広域連合及び保険者(国民健康保険にあつては,市町村)に対し,他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者及び加入者(国民健康保険にあつては,当該市町村の区域内に住所を有する被保険者)の氏名及び住所,健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。

3 市町村は,保険料の徴収に関して必要があると認めるときは,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する第百七条第二項に規定する老齢等年金給付の支給状況につき,官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め,又は銀行,信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

高齢者の医療の確保に関する法律 C