高齢者の医療の確保に関する法律 D 15頁

第5章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務

×第139条〔支払基金の業務〕
1 支払基金は,社会保険診療報酬支払基金法第15条に規定する業務のほか,第1条に規定する目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
@ 保険者(国民健康保険にあつては,都道府県。次条を除き,以下この章において同じ)から前期高齢者納付金等を徴収し,保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
A 保険者から後期高齢者支援金等を徴収し,後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務

2 支払基金は,前項の業務に支障のない限りにおいて,厚生労働大臣の認可を受けて,第1条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。

3 前2項に規定する業務は,高齢者医療制度関係業務という。
×第140条〔業務の委託〕
 支払基金は,厚生労働大臣の認可を受けて,高齢者医療制度関係業務の一部を保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。
△第141条〔業務方法書〕
1 支払基金は,高齢者医療制度関係業務に関し,当該業務の開始前に,業務方法書を作成し,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも,同様とする。 (3006D)

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は,厚生労働省令で定める。
×第142条〔報告等〕
 支払基金は,保険者に対し,毎年度,加入者数,特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか,第139条第1項第1号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第2号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務に関し必要があると認めるときは,文書その他の物件の提出を求めることができる。
×第143条〔区分経理〕
 支払基金は,高齢者医療制度関係業務に係る経理については,第139条第1項各号に掲げる業務及び同条第2項に規定する業務ごとに,その他の業務に係る経理と区分して,特別の会計を設けて行わなければならない。
×第144条〔予算等の認可〕
 支払基金は,高齢者医療制度関係業務に関し,毎事業年度,予算,事業計画及び資金計画を作成し,当該事業年度の開始前に,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも,同様とする。
×第145条〔財務諸表等〕
1 支払基金は,高齢者医療制度関係業務に関し,毎事業年度,財産目録,貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という)を作成し,当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し,その承認を受けなければならない。

2 支払基金は,前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは,厚生労働省令で定めるところにより,これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3 支払基金は,第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは,遅滞なく,財務諸表又はその要旨を官報に公告し,かつ,財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書,決算報告書及び監事の意見書を,各事務所に備えて置き,厚生労働省令で定める期間,一般の閲覧に供しなければならない。
×第146条〔利益及び損失の処理〕
1 支払基金は,高齢者医療制度関係業務(第139条第2項に規定する業務を除く。次項及び次条第1項において同じ)に関し,毎事業年度,損益計算において利益を生じたときは,前事業年度から繰り越した損失をうめ,なお残余があるときは,その残余の額は,積立金として整理しなければならない。

2 支払基金は,高齢者医療制度関係業務に関し,毎事業年度,損益計算において損失を生じたときは,前項の規定による積立金を減額して整理し,なお不足があるときは,その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。

3 支払基金は,予算をもつて定める金額に限り,第1項の規定による積立金を第139条第1項第1号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及び同項第2号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務又は同条第2項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充てることができる。
×第147条〔借入金及び債券〕
1 支払基金は,高齢者医療制度関係業務に関し,厚生労働大臣の認可を受けて,長期借入金若しくは短期借入金をし,又は債券を発行することができる。

2 前項の規定による長期借入金及び債券は,2年以内に償還しなければならない。

3 第1項の規定による短期借入金は,当該事業年度内に償還しなければならない。ただし,資金の不足のため償還することができないときは,その償還することができない金額に限り,厚生労働大臣の認可を受けて,これを借り換えることができる。

4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は,1年以内に償還しなければならない。

5 支払基金は,第1項の規定による債券を発行する場合においては,割引の方法によることができる。

6 第1項の規定による債券の債権者は,支払基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

7 前項の先取特権の順位は,民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

8 支払基金は,厚生労働大臣の認可を受けて,第1項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

9 会社法第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は,前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

10 第1項,第2項及び第5項から前項までに定めるもののほか,第1項の債券に関し必要な事項は,政令で定める。
×第148条〔政府保証〕
 政府は,法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず,国会の議決を経た金額の範囲内で,支払基金による前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは,前条の規定による支払基金の長期借入金,短期借入金又は債券に係る債務について,必要と認められる期間の範囲において,保証することができる。
×第149条〔余裕金の運用〕
 支払基金は,次の方法によるほか,高齢者医療制度関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
@ 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
A 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
B 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう)への金銭信託
×第150条〔協議〕
 厚生労働大臣は,次の場合には,あらかじめ,財務大臣に協議しなければならない。
@ 第147条第1項,第3項又は第8項の認可をしようとするとき。
A 前条第1号又は第2号の指定をしようとするとき。
×第151条〔厚生労働省令への委任〕
 この章に定めるもののほか,高齢者医療制度関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。
×第152条〔報告の徴収等〕
1 厚生労働大臣又は都道府県知事は,支払基金又は第140条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という)について,高齢者医療制度関係業務に関し必要があると認めるときは,その業務又は財産の状況に関する報告を徴し,又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし,受託者に対しては,当該受託業務の範囲内に限る。

2 第16条の7第2項の規定は前項の規定による検査について,同条第3項の規定は前項の規定による権限について,それぞれ準用する。

3 都道府県知事は,支払基金につき高齢者医療制度関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第29条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき,又は支払基金の理事長,理事若しくは監事につき高齢者医療制度関係業務に関し同法第11条第2項若しくは第3項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは,理由を付して,その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
×第153条〔社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例〕
 第101条第1項に規定する命令は,社会保険診療報酬支払基金法第11条第2項及び第3項の規定の適用については,同法第29条に規定する命令とみなし,高齢者医療制度関係業務は,同法第32条第2項の規定の適用については,同法第15条に規定する業務とみなす。
×第154条〔審査請求〕
 この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は,厚生労働大臣に対し,審査請求をすることができる。この場合において,厚生労働大臣は,行政不服審査法第25条第2項及び第3項,第46条第1項及び第2項,第47条並びに第49条第3項の規定の適用については,支払基金の上級行政庁とみなす。

第6章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務

×第155条〔国保連合会の業務〕
1 国保連合会は,国民健康保険法の規定による業務のほか,第70条第4項(第74条第10項,第75条第7項,第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む)の規定により後期高齢者医療広域連合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。

2 国保連合会は,前項に規定する業務のほか,後期高齢者医療の円滑な運営に資するため,次に掲げる業務を行うことができる。
@ 第58条第3項の規定により後期高齢者医療広域連合から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
A 前号に掲げるもののほか,後期高齢者医療の円滑な運営に資する事業
×第156条〔議決権の特例〕
 国保連合会が前条の規定により行う業務(以下「高齢者医療関係業務」という)については,国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定にかかわらず,厚生労働省令で定めるところにより,規約をもつて議決権に関する特別の定めをすることができる。
×第157条〔区分経理〕
 国保連合会は,高齢者医療関係業務に係る経理については,その他の経理と区分して整理しなければならない。

第7章 雑 則

×第157条の2〔保険者協議会〕
1 保険者及び後期高齢者医療広域連合は,共同して,加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため,都道府県ごとに,保険者協議会を組織するよう努めなければならない。

2 前項の保険者協議会は,次に掲げる業務を行う。
@ 特定健康診査等の実施,高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の連絡調整
A 保険者に対する必要な助言又は援助
B 医療に要する費用その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報についての調査及び分析
×第158条〔研究開発の推進〕
 国は,高齢者保健事業及び第125条第5項に規定する事業の健全かつ円滑な実施を確保するため,高齢者の心身の特性に応じた看護その他の医療,機能訓練等の研究開発並びに高齢者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具のうち,疾病,負傷等により心身の機能が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。
×第159条〔先取特権の順位〕
 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は,国税及び地方税に次ぐものとする。
△第160条〔時効〕
1 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し,又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は,これらを行使することができる時から2年を経過したときは,時効によつて消滅する。 (2509E)

2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は,時効の更新の効力を生ずる。
×第160条の2〔賦課決定の期間制限〕
1 保険料の賦課決定は,当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し,又は納入すべき期限をいい,当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては,当該保険料を課することができることとなつた日とする。次項において同じ)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては,することができない。

2 保険料の賦課決定をした後に,被保険者の責めに帰することのできない事由によつて被保険者に関する医療保険各法(国民健康保険を除く)との間における適用関係の調整を要することが判明した場合における保険料の額を減少させる賦課決定は,前項の規定にかかわらず,当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後であつても,当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して調整に必要と認められる期間に相当する期間を経過する日まですることができる。
×第161条〔期間の計算〕
 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については,民法の期間に関する規定を準用する。
×第161条の2〔被保険者番号等の利用制限等〕
1 厚生労働大臣,後期高齢者医療広域連合,保険医療機関等,指定訪問看護事業者その他の後期高齢者医療の事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等(保険者番号(厚生労働大臣が後期高齢者医療の事業において後期高齢者医療広域連合を識別するための番号として,後期高齢者医療広域連合ごとに定めるものをいう)及び被保険者番号(後期高齢者医療広域連合が被保険者の資格を管理するための番号として,被保険者ごとに定めるものをいう)をいう。以下この条において同じ)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という)は,当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き,何人に対しても,その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。

2 厚生労働大臣等以外の者は,後期高齢者医療の事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き,何人に対しても,その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。

3 何人も,次に掲げる場合を除き,その者が業として行う行為に関し,その者に対し売買,貸借,雇用その他の契約(以下この項において「契約」という)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し,当該者又は当該者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。
@ 厚生労働大臣等が,第1項に規定する場合に,被保険者番号等を告知することを求めるとき。
A 厚生労働大臣等以外の者が,前項に規定する厚生労働省令で定める場合に,被保険者番号等を告知することを求めるとき。

4 何人も,次に掲げる場合を除き,業として,被保険者番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者番号等を含む情報の集合物であつて,それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう)であつて,当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という)を構成してはならない。
@ 厚生労働大臣等が,第1項に規定する場合に,提供データベースを構成するとき。
A 厚生労働大臣等以外の者が,第2項に規定する厚生労働省令で定める場合に,提供データベースを構成するとき。

5 厚生労働大臣は,前2項の規定に違反する行為が行われた場合において,当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは,当該行為をした者に対し,当該行為を中止することを勧告し,又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

6 厚生労働大臣は,前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは,その者に対し,期限を定めて,当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
×第161条の3〔報告及び検査〕
 厚生労働大臣は,前条第5項及び第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは,その必要と認められる範囲内において,同条第3項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し,必要な事項に関し報告を求め,又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問させ,若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第16条の7第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第3項の規定は前項の規定による権限について,それぞれ準用する。
×第162条〔国保連合会に対する監督〕
 国保連合会について国民健康保険法第106条及び第108条の規定を適用する場合において,これらの規定中「事業」とあるのは,「事業(高齢者の医療の確保に関する法律第156条に規定する高齢者医療関係業務を含む)」とする。
×第163条〔権限の委任〕
1 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生支局長に委任することができる。
×第164条〔厚生労働大臣と都道府県知事の連携〕
 厚生労働大臣又は都道府県知事がこの法律に規定する事務を行うときは,相互に密接な連携の下に行うものとする。
×第165条〔事務の区分〕
 第44条第4項(第124条及び附則第10条において準用する場合を含む),第61条第1項及び第2項,第66条第1項(第74条第10項,第75条第7項,第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む)及び第2項(第72条第2項,第74条第10項,第75条第7項,第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む),第70条第2項並びに第72条第1項及び第3項(これらの規定を第74条第10項,第75条第7項,第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む),第80条並びに第81条第1項及び第3項(これらの規定を第82条第2項において準用する場合を含む),第133条第2項,第134条第2項(附則第10条において準用する場合を含む),第152条第1項及び第3項(これらの規定を附則第11条第2項において準用する場合を含む)並びに第127条の規定において準用する国民健康保険法第88条及び第89条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は,地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
×第165条の2〔支払基金等への事務の委託〕
1 後期高齢者医療広域連合は,第70条第4項(第74条第10項,第75条第7項,第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む)に規定する事務のほか,次に掲げる事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。
@ 第56条に規定する後期高齢者医療給付の実施,第104条第1項の規定による保険料の徴収,第125条第1項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
A 第56条に規定する後期高齢者医療給付の実施,第104条第1項の規定による保険料の徴収,第125五条第1項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務

2 後期高齢者医療広域連合は,前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は,他の後期高齢者医療広域連合及び保険者と共同して委託するものとする。
×第165条の3〔関係者の連携及び協力〕
 国,後期高齢者医療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は,電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により,医療保険各法及びこの法律の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう,相互に連携を図りながら協力するものとする。
×第166条〔実施規定〕
 この法律に特別の規定があるものを除くほか,この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は,厚生労働省令で定める。

第8章 罰 則

×第167条〔罰則〕
1 第30条,第125条の2第2項又は第125条の4第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに掲げる者が,この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
@ 後期高齢者医療広域連合の職員又はその職にあつた者
A 後期高齢者医療診療報酬審査委員会若しくは後期高齢者医療審査会の委員,国保連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
B 第70条第5項(第74条第10項,第75条第7項,第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う指定法人の役員,職員又はこれらの職にあつた者
C 第70条第6項(第74条第10項,第75条第7項,第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者又はこれを行つていた者
×第167条の2〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
@ 第16条の6の規定に違反して,匿名医療保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用した者
A 第16条の8の規定による命令に違反した者
×第167条の3〔罰則〕
 第161条の2第6項の規定による命令に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
×第168条〔罰則〕
1 全国健康保険協会,健康保険組合,国民健康保険組合,共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員,清算人又は職員が次の各号のいずれかに該当するときは,50万円以下の罰金に処する。
@ 第134条第2項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
A 第142条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず,又は虚偽の報告をし,若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。

2 支払基金又は受託者の役員又は職員が,第152条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したときは,50万円以下の罰金に処する。

3 第16条の7第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし,又は同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは同項の規定による立入検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者は,50万円以下の罰金に処する。
×第169条〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした者は,30万円以下の罰金に処する。
@ 審査請求人若しくは関係者又は医師若しくは歯科医師が,正当な理由がなく第130条の規定において準用する国民健康保険法第101条第1項の規定による処分に違反して,出頭せず,陳述をせず,報告をせず,若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし,又は診断若しくは検案をしなかつたとき(後期高齢者医療審査会の行う審査の手続における請求人又は第130条の規定において準用する同法第百条の規定により通知を受けた後期高齢者医療広域連合その他の利害関係人に係る場合を除く)。
A 被保険者又は被保険者であつた者が,第61条第2項の規定により報告を命ぜられ,正当な理由がなくこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して,正当な理由がなく答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたとき。
B 正当な理由がなく第161条の3第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による当該職員の質問に対して,正当な理由がなく答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
×第169条の2〔国外犯〕
 第167条の2の罪は,日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
×第169条の3〔罰則〕
1 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という)を含む。以下この項において同じ)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む)又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,第167条の2,第167条の3,第168条第3項又は第169条第3号の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。

2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には,その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか,法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
×第170条〔罰則〕
1 支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは,20万円以下の過料に処する。
@ この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において,その認可又は承認を受けなかつたとき。
A 第149条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

2 医師,歯科医師,薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が,第61条第1項の規定による報告若しくは診療録,帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ,正当な理由がなくこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して,正当な理由がなく答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料に処する。
×第171条〔罰則〕
1 後期高齢者医療広域連合は,条例で,被保険者が第54条第1項の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く)又は虚偽の届出をしたときは,10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

2 後期高齢者医療広域連合は,条例で,第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

3 後期高齢者医療広域連合は,条例で,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第137条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

4 市町村は,条例で,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

5 後期高齢者医療広域連合は,条例で,偽りその他不正の行為により徴収猶予した一部負担金に係る徴収金その他第四章の規定による徴収金(後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。

6 市町村は,条例で,偽りその他不正の行為により保険料その他第四章の規定による徴収金(市町村が徴収するものに限る)の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。

7 地方自治法第255条の3の規定は,前各項の規定による過料の処分について準用する。

高齢者の医療の確保に関する法律 D