厚生年金保険法 @

最終更新: 平30.7.6日公布(平成30年法律第71号)改正

第1章 総則

第1条〔この法律の目的〕
 この法律は,労働者の老齢,障害又は死亡について保険給付を行い,労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
第2条〔管掌〕
 厚生年金保険は,政府が,管掌する。
第2条の2〔年金額の改定〕
 この法律による年金たる保険給付の額は,国民の生活水準,賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には,変動後の諸事情に応ずるため,速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
第2条の3〔財政の均衡〕
 厚生年金保険事業の財政は,長期的にその均衡が保たれたものでなければならず,著しくその均衡を失すると見込まれる場合には,速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
第2条の4〔財政の現況及び見通しの作成〕
1 政府は,少なくとも5年ごとに,保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という)を作成しなければならない。

2 前項の財政均衡期間(第34条第1項及び第84条の6第3項第2号において「財政均衡期間」という)は,財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。

3 政府は,第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。
第2条の5〔実施機関〕
1 この法律における実施機関は,次の各号に掲げる事務の区分に応じ,当該各号に定める者とする。
@ 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(以下「第1号厚生年金被保険者」という)の資格,第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第28条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ),事業所及び被保険者期間,第1号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第1号厚生年金被保険者期間」という)に基づくこの法律による保険給付,当該保険給付の受給権者,第1号厚生年金被保険者に係る国民年金法第94条の2第1項の規定による基礎年金拠出金の負担,第1号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第1号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 厚生労働大臣
A 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第2号厚生年金被保険者」という)の資格,第2号厚生年金被保険者に係る標準報酬,事業所及び被保険者期間,第2号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第2号厚生年金被保険者期間」という)に基づくこの法律による保険給付,当該保険給付の受給権者,第2号厚生年金被保険者に係る国民年金法第94条の2第2項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第84条の5第1項の規定による拠出金の納付,第2号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第2号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
B 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第3号厚生年金被保険者」という)の資格,第3号厚生年金被保険者に係る標準報酬,事業所及び被保険者期間,第3号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第3号厚生年金被保険者期間」という)に基づくこの法律による保険給付,当該保険給付の受給権者,第3号厚生年金被保険者に係る国民年金法第94条の2第2項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第84条の5第1項の規定による拠出金の納付,第3号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第3号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 地方公務員共済組合,全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
C 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(以下「第4号厚生年金被保険者」という)の資格,第4号厚生年金被保険者に係る標準報酬,事業所及び被保険者期間,第四号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第4号厚生年金被保険者期間」という)に基づくこの法律による保険給付,当該保険給付の受給権者,第4号厚生年金被保険者に係る国民年金法第94条の2第2項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第84条の5第1項の規定による拠出金の納付,第四号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第4号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 日本私立学校振興・共済事業団

2 前項第2号又は第3号に掲げる事務のうち,第84条の3,第84条の5,第84条の6,第84条の8及び第84条の9の規定に係るものについては,国家公務員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が行い,その他の規定に係るものについては,政令で定めるところにより,同項第2号又は第3号に定める者のうち政令で定めるものが行う。
第3条〔用語の定義〕
1 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
@ 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。
A 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう。
B 報酬 賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が,労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし,臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは,この限りでない。
C 賞与 賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち,3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

2 この法律において,「配偶者」,「夫」及び「妻」には,婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

第2章 被保険者

第1節 資格

第6条〔適用事業所〕
1 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という)又は船舶を適用事業所とする。
@ 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて,常時5人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造,加工,選別,包装,修理又は解体の事業
ロ 土木,建築その他工作物の建設,改造,保存,修理,変更,破壊,解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生,伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却,清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金,案内又は広告の事業
ワ 教育,研究又は調査の事業
カ 疾病の治療,助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
A 前号に掲げるもののほか,国,地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて,常時従業員を使用するもの
B 船員法第1条に規定する船員(以下単に「船員」という)として船舶所有者(船員保険法第3条に規定する場合にあつては,同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という)に使用される者が乗り組む船舶(第59条の2を除き,以下単に「船舶」という)

2 前項第3号に規定する船舶の船舶所有者は,適用事業所の事業主とみなす。

3 第1項の事業所以外の事業所の事業主は,厚生労働大臣の認可を受けて,当該事業所を適用事業所とすることができる。

4 前項の認可を受けようとするときは,当該事業所の事業主は,当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く)の2分の1以上の同意を得て,厚生労働大臣に申請しなければならない。
第7条〔適用事業所〕
 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所が,それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは,その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。
第8条〔適用事業所〕
1 第6条第3項の適用事業所の事業主は,厚生労働大臣の認可を受けて,当該事業所を適用事業所でなくすることができる。

2 前項の認可を受けようとするときは,当該事業所の事業主は,当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く)の4分の3以上の同意を得て,厚生労働大臣に申請しなければならない。
第8条の2〔適用事業所〕
1 二以上の適用事業所(船舶を除く)の事業主が同一である場合には,当該事業主は,厚生労働大臣の承認を受けて,当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。

2 前項の承認があつたときは,当該二以上の適用事業所は,第6条の適用事業所でなくなつたものとみなす。
第8条の3〔適用事業所〕
 二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には,当該二以上の船舶は,一の適用事業所とする。この場合において,当該二以上の船舶は,第6条の適用事業所でないものとみなす。
第9条〔被保険者〕
 適用事業所に使用される70歳未満の者は,厚生年金保険の被保険者とする。
第10条〔被保険者〕
1 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は,厚生労働大臣の認可を受けて,厚生年金保険の被保険者となることができる。

2 前項の認可を受けるには,その事業所の事業主の同意を得なければならない。
第11条〔被保険者〕
 前条の規定による被保険者は,厚生労働大臣の認可を受けて,被保険者の資格を喪失することができる。
第12条〔適用除外〕
 次の各号のいずれかに該当する者は,第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず,厚生年金保険の被保険者としない。
@ 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であつて,次に掲げるもの。ただし,イに掲げる者にあつては1月を超え,ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え,引き続き使用されるに至つた場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
A 所在地が一定しない事業所に使用される者
B 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)。ただし,継続して4月を超えて使用されるべき場合は,この限りでない。
C 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし,継続して6月を超えて使用されるべき場合は,この限りでない。
D 事業所に使用される者であつて,その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)第二条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し,かつ,イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
ロ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 報酬(最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く)について,厚生労働省令で定めるところにより,第22条第1項の規定の例により算定した額が,8万8千円未満であること。
ニ 学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒,同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
第13条〔資格取得の時期〕
1 第9条の規定による被保険者は,適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に,被保険者の資格を取得する。

2 第10条第1項の規定による被保険者は,同項の認可があつた日に,被保険者の資格を取得する。
第14条〔資格喪失の時期〕
 第9条又は第10条第1項の規定による被保険者は,次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき,又は第5号に該当するに至つたときは,その日)に,被保険者の資格を喪失する。
@ 死亡したとき。
A その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
B 第8条第1項又は第11条の認可があつたとき。
C 第12条の規定に該当するに至つたとき。
D 70歳に達したとき。
第15条〔被保険者の種別の変更に係る資格の得喪〕
 同一の適用事業所において使用される被保険者について,被保険者の種別(第1号厚生年金被保険者,第2号厚生年金被保険者,第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ)に変更があつた場合には,前2条の規定は,被保険者の種別ごとに適用する。
第18条〔資格の得喪の確認〕
1 被保険者の資格の取得及び喪失は,厚生労働大臣の確認によつて,その効力を生ずる。ただし,第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は,この限りでない。

2 前項の確認は,第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求により,又は職権で行うものとする。

3 第1項の確認については,行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く)の規定は,適用しない。

4 第2号厚生年金被保険者,第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については,前3項の規定は,適用しない。
第18条の2〔異なる被保険者の種別に係る資格の得喪〕
1 第2号厚生年金被保険者,第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は,第13条の規定にかかわらず,同時に,第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。

2 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者,第3号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者の資格を有するに至つたときは,その日に,当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

第2節 被保険者期間

第19条〔被保険者期間〕
1 被保険者期間を計算する場合には,月によるものとし,被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは,その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし,その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く)の資格を取得したときは,この限りでない。

3 被保険者の資格を喪失した後,更にその資格を取得した者については,前後の被保険者期間を合算する。

4 前3項の規定は,被保険者の種別ごとに適用する。

5 同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは,前項の規定により適用するものとされた第2項の規定にかかわらず,その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(2回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは,最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。

第3節 標準報酬月額及び標準賞与額

第20条〔標準報酬月額〕
1  標準報酬月額は,被保険者の報酬月額に基づき,次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは,改定後の等級区分)によつて定める。
標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第1級 88,000円 93,000円未満
第2級 98,000円 93,000円以上101,000円未満
第3級 104,000円 101,000円以上107,000円未満
第4級 110,000円 107,000円以上114,000円未満
第5級 118,000円 114,000円以上122,000円未満
第6級 126,000円 122,000円以上130,000円未満
第7級 134,000円 130,000円以上138,000円未満
第8級 142,000円 138,000円以上146,000円未満
第9級 150,000円 146,000円以上155,000円未満
第10級 160,000円 155,000円以上165,000円未満
第11級 170,000円 165,000円以上175,000円未満
第12級 180,000円 175,000円以上185,000円未満
第13級 190,000円 185,000円以上195,000円未満
第14級 200,000円 195,000円以上210,000円未満
第15級 220,000円 210,000円以上230,000円未満
第16級 240,000円 230,000円以上250,000円未満
第17級 260,000円 250,000円以上270,000円未満
第18級 280,000円 270,000円以上290,000円未満
第19級 300,000円 290,000円以上310,000円未満
第20級 320,000円 310,000円以上330,000円未満
第21級 340,000円 330,000円以上350,000円未満
第22級 360,000円 350,000円以上370,000円未満
第23級 380,000円 370,000円以上395,000円未満
第24級 410,000円 395,000円以上425,000円未満
第25級 440,000円 425,000円以上455,000円未満
第26級 470,000円 455,000円以上485,000円未満
第27級 500,000円 485,000円以上515,000円未満
第28級 530,000円 515,000円以上545,000円未満
第29級 560,000円 545,000円以上575,000円未満
第30級 590,000円 575,000円以上605,000円未満
第31級 620,000円 605,000円以上
2 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において,その状態が継続すると認められるときは,その年の9月1日から,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して,政令で,当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
第21条〔定時決定〕
1 実施機関は,被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし,かつ,報酬支払の基礎となつた日数が17日(厚生労働省令で定める者にあつては,11日。第23条第1項,第23条の2第1項及び第23条の3第1項において同じ)未満である月があるときは,その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として,標準報酬月額を決定する。

2 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は,その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。

3 第1項の規定は,6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条,第23条の2又は第23条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され,又は改定されるべき被保険者については,その年に限り適用しない。
第22条〔被保険者の資格を取得した際の決定〕
1 実施機関は,被保険者の資格を取得した者があるときは,次の各号に規定する額を報酬月額として,標準報酬月額を決定する。
@ 月,週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には,被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
A 日,時間,出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には,被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で,同様の業務に従事し,かつ,同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
B 前2号の規定によつて算定することが困難であるものについては,被保険者の資格を取得した月前1月間に,その地方で,同様の業務に従事し,かつ,同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
C 前3号の2以上に該当する報酬を受ける場合には,それぞれについて,前3号の規定によつて算定した額の合算額

2 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は,被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については,翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
第23条〔改定〕
1 実施機関は,被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも,報酬支払の基礎となつた日数が,17日以上でなければならない)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が,その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて,著しく高低を生じた場合において,必要があると認めるときは,その額を報酬月額として,その著しく高低を生じた月の翌月から,標準報酬月額を改定することができる。

2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は,その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては,翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
第23条の2〔育児休業等を終了した際の改定〕
1 実施機関は,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下この項において「育児・介護休業法」という)第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第24条第1項(第2号に係る部分に限る)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業,国会職員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業,国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(第7号に係る部分に限る)において準用する場合を含む)の規定による育児休業,地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という)を終了した被保険者が,当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という)において育児・介護休業法第2条第1号に規定する子その他これに類する者として政令で定めるもの(第26条において「子」という)であつて,当該育児休業等に係る3歳に満たないものを養育する場合において,その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは,第21条の規定にかかわらず,育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし,かつ,報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは,その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として,標準報酬月額を改定する。ただし,育児休業等終了日の翌日に次条第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は,この限りでない。

2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は,育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は,翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

3 第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者について,第1項の規定を適用する場合においては,同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは,「主務省令」とする。
第23条の3〔産前産後休業を終了した際の改定〕
1 実施機関は,産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは,出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては,98日)から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る)をいい,船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ)たる被保険者にあつては,船員法第87条第1項又は第2項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ)を終了した被保険者が,当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において,その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは,第21条の規定にかかわらず,産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし,かつ,報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは,その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として,標準報酬月額を改定する。ただし,産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は,この限りでない。

2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は,産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は,翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

3 第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者について,第1項の規定を適用する場合においては,同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは,「主務省令」とする。
第24条〔報酬月額の算定の特例〕
1 被保険者の報酬月額が,第21条第1項,第22条第1項,第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき,又は第21条第1項,第22条第1項,第23条第1項,第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは,これらの規定にかかわらず,実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

2 同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては,各事業所について,第21条第1項,第22条第1項,第23条第1項,第23条の2第1項若しくは前条第1項又は前項の規定によつて算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
第24条の2〔船員たる被保険者の標準報酬月額〕
 船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については,第21条から前条までの規定にかかわらず,船員保険法第17条から第20条まで及び第23条の規定の例による。
第24条の3〔政令への委任〕
 第21条から第24条までに定めるもののほか,報酬月額の算定に関し必要な事項は,政令で定める。
第24条の4〔標準賞与額の決定〕
1 実施機関は,被保険者が賞与を受けた月において,その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき,これに1000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて,その月における標準賞与額を決定する。この場合において,当該標準賞与額が150万円(第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは,政令で定める額。以下この項において同じ)を超えるときは,これを150万円とする。

2 第24条の規定は,標準賞与額の算定について準用する。
第25条〔現物給与の価額〕
 報酬又は賞与の全部又は一部が,通貨以外のもので支払われる場合においては,その価額は,その地方の時価によつて,厚生労働大臣が定める。
第26条〔三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例〕
1 3歳に満たない子を養育し,又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が,主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあつては,その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする)をしたときは,当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては,その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち,その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては,当該月前1年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては,当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては,当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る)については,従前標準報酬月額を当該下回る月の第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
@ 当該子が3歳に達したとき。
A 第14条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
B 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。
C 当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつたとき。
D 当該被保険者に係る第81条の2第1項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
E 当該被保険者に係る第81条の2の2第1項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。

2 前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。

3 第1項第6号の規定に該当した者(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が基準月の標準報酬月額とみなされている場合を除く)に対する同項の規定の適用については,同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては,当該みなされた基準月の標準報酬月額」とあるのは,「第6号の規定の適用がなかつたとしたならば,この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされる場合にあつては,当該みなされることとなる基準月の標準報酬月額」とする。

4 第2号厚生年金被保険者であり,若しくはあつた者又は第3号厚生年金被保険者であり,若しくはあつた者について,第1項の規定を適用する場合においては,同項中「申出(被保険者にあつては,その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする)」とあるのは,「申出」とする。

第4節 届出,記録等

第27条〔届出〕
 適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という)は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者(被保険者であつた70歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という)を含む)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあつては,厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第28条〔記録〕
 実施機関は,被保険者に関する原簿を備え,これに被保険者の氏名,資格の取得及び喪失の年月日,標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ),基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
第28条の2〔訂正の請求〕
1 第1号厚生年金被保険者であり,又はあつた者は,前条の原簿(以下「厚生年金保険原簿」という)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日,標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ)が事実でない,又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣に対し,厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。

2 前項の規定は,第1号厚生年金被保険者であり,又はあつた者が死亡した場合において,次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において,同項中「自己」とあるのは,同表の上欄に掲げる者の区分に応じ,同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者 死亡した保険給付の受給権者
遺族厚生年金を受けることができる遺族 死亡した第1号厚生年金被保険者であり,又はあつた者
3 第1項の規定は,第78条の6第3項又は第78条の14第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る)を有する者(第1号厚生年金被保険者であり,又はあつた者を除く)について準用する。
第28条の3〔訂正に関する方針〕
1 厚生労働大臣は,前条第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む)の規定による請求(次条において「訂正請求」という)に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。

2 厚生労働大臣は,前項の方針を定め,又は変更しようとするときは,あらかじめ,社会保障審議会に諮問しなければならない。
第28条の4〔訂正請求に対する措置〕
1 厚生労働大臣は,訂正請求に理由があると認めるときは,当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。

2 厚生労働大臣は,前項の規定による決定をする場合を除き,訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。

3 厚生労働大臣は,前2項の規定による決定をしようとするときは,あらかじめ,社会保障審議会に諮問しなければならない。
第29条〔通知〕
1 厚生労働大臣は,第8条第1項,第10条第1項若しくは第11条の規定による認可,第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定(第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く)を行つたときは,その旨を当該事業主に通知しなければならない。

2 事業主は,前項の通知があつたときは,すみやかに,これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。

3 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において,その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは,事業主は,厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

4 厚生労働大臣は,前項の届出があつたときは,所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。

5 厚生労働大臣は,事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第1項の通知をすることができない場合においては,同項の通知に代えて,その通知すべき事項を公告しなければならない。
第30条〔通知〕
1 厚生労働大臣は,第27条の規定による届出があつた場合において,その届出に係る事実がないと認めるときは,その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。

2 前条第2項から第5項までの規定は,前項の通知について準用する。
第31条〔確認の請求〕
1 被保険者又は被保険者であつた者は,いつでも,第18条第1項の規定による確認を請求することができる。

2 厚生労働大臣は,前項の規定による請求があつた場合において,その請求に係る事実がないと認めるときは,その請求を却下しなければならない。
第31条の2〔被保険者に対する情報の提供〕
 実施機関は,厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ,及びその信頼を向上させるため,主務省令で定めるところにより,被保険者に対し,当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
第31条の3〔適用除外〕
 第2号厚生年金被保険者であり,若しくはあつた者,第3号厚生年金被保険者であり,若しくはあつた者又は第4号厚生年金被保険者であり,若しくはあつた者及びこれらの者に係る事業主については,この節の規定(第28条及び前条を除く)は,適用しない。

厚生年金保険法 @