この法律による保険給付は,次のとおりとし,政府及び実施機関
(厚生労働大臣を除く。第34条第1項,第40条,第79条第1項及び第2項,第81条第1項,第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政府等」という)が行う。
@ 老齢厚生年金
A 障害厚生年金及び障害手当金
B 遺族厚生年金
保険給付を受ける権利は,その権利を有する者
(以下「受給権者」という)の請求に基づいて,実施機関が裁定する。
1 政府は,第2条の4第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり,厚生年金保険事業の財政が,財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金
(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定する実施機関積立金をいう)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には,保険給付の額を調整するものとし,政令で,保険給付の額を調整する期間
(以下「調整期間」という)の開始年度を定めるものとする。
2 財政の現況及び見通しにおいて,前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは,政令で,調整期間の終了年度を定めるものとする。
3 政府は,調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは,調整期間の終了年度の見通しについても作成し,併せて,これを公表しなければならない。
1 保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において,保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数が生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
2 前項に規定するもののほか,保険給付の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については,政令で定める。
1 年金の支給は,年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め,権利が消滅した月で終るものとする。
2 年金は,その支給を停止すべき事由が生じたときは,その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は,支給しない。
3 年金は,毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月の6期に,それぞれその前月分までを支払う。ただし,前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は,支払期月でない月であつても,支払うものとする。
1 前条第3項の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
2 毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額
(1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)については,これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。
1 保険給付の受給権者が死亡した場合において,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であつて,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは,自己の名で,その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において,死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて,その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは,同項に規定する子とみなす。
3 第1項の場合において,死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは,同項に規定する者は,自己の名で,その保険給付を請求することができる。
4 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は,政令で定める。
5 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは,その1人のした請求は,全員のためその全額につきしたものとみなし,その1人に対してした支給は,全員に対してしたものとみなす。
1 障害厚生年金は,その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付
(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く)を受けることができるときは,その間,その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付
(遺族厚生年金を除く)又は同法による年金たる給付
(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付
(老齢厚生年金を除く)又は同法による年金たる給付
(老齢基礎年金及び付加年金,障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても,同様とする。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は,同項の規定にかかわらず,その支給の停止の解除を申請することができる。ただし,その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付について,この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは,この限りでない。
3 第1項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について,その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は,その事由が生じたときにおいて,当該年金たる保険給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
4 第2項の申請
(前項の規定により第2項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む)は,いつでも,将来に向かつて撤回することができる。
1 年金たる保険給付
(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く)は,その受給権者の申出により,その全額の支給を停止する。ただし,この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは,停止されていない部分の額の支給を停止する。
2 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金たる保険給付について,この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは,前項本文の年金たる保険給付の全額の支給を停止する。
3 第1項の申出は,いつでも,将来に向かつて撤回することができる。
4 第1項又は第2項の規定により支給を停止されている年金給付は,政令で定める法令の規定の適用については,その支給を停止されていないものとみなす。
5 第1項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
1 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し,又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において,乙年金の受給権が消滅し,又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として,乙年金の支払が行われたときは,その支払われた乙年金は,甲年金の内払とみなす。
2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず,その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは,その支払われた年金は,その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず,その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても,同様とする。
3 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付
(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ)を支給すべき場合において,年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは,その支払われた同法による年金たる給付は,年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず,その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において,当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは,厚生労働省令で定めるところにより,当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
1 政府等は,事故が第三者の行為によつて生じた場合において,保険給付をしたときは,その給付の価額の限度で,受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において,受給権者が,当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは,政府等は,その価額の限度で,保険給付をしないことができる。
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは,実施機関は,受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
1 保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押えることができない。ただし,年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押える場合は,この限りでない。
2 租税その他の公課は,保険給付として支給を受けた金銭を標準として,課することができない。ただし,老齢厚生年金については,この限りでない。
老齢厚生年金は,被保険者期間を有する者が,次の各号のいずれにも該当するに至つたときに,その者に
支給する。
@
65歳以上であること。
A 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
1 老齢厚生年金の額は,被保険者であつた全期間の平均標準報酬額
(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に,別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という)を乗じて得た額の総額を,当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第17条の6第1項及び第29条第3項を除き,以下同じ)の1000分の5・481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2 老齢厚生年金の額については,受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は,その計算の基礎としない。
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し,かつ,被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは,前項の規定にかかわらず,その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし,資格を喪失した日
(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては,その日)から起算して1月を経過した日の属する月から,年金の額を改定する。
1 再評価率については,毎年度,第1号に掲げる率
(以下「物価変動率」という)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率
(以下「名目手取り賃金変動率」という)を基準として改定し,当該年度の4月以降の保険給付について適用する。
@ 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数
(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
A イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の3乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における被保険者に係る標準報酬平均額
(各年度における標準報酬の総額を各年度における被保険者の数で除して得た額を12で除して得た額に相当する額として,被保険者の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ)に対する当該年度の前々年度における被保険者に係る標準報酬平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
B イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ 0・910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日におけるこの法律の規定による保険料率
(以下「保険料率」という)の2分の1に相当する率を控除して得た率
ロ 0・910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率
2 次の各号に掲げる再評価率の改定については,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める率を基準とする。
@ 当該年度の前年度に属する月の標準報酬
(以下「前年度の標準報酬」という)に係る再評価率 前項第3号に掲げる率
(以下「可処分所得割合変化率」という)
A 当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度に属する月の標準報酬
(以下「前々年度等の標準報酬」という)に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率
3 名目手取り賃金変動率が1を下回り,かつ,物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における再評価率
(前項各号に掲げる再評価率を除く)の改定については,第1項の規定にかかわらず,物価変動率を基準とする。ただし,物価変動率が1を上回る場合は,1を基準とする。
4 当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率については,当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。
5 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は,政令で定める。
1 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度
(第43条の5において「基準年度」という)以後において適用される再評価率
(以下「基準年度以後再評価率」という)の改定については,前条の規定にかかわらず,物価変動率を基準とする。
2 前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の改定については,前項の規定にかかわらず,前条第2項各号の規定を適用する。
3 次の各号に掲げる場合における基準年度以後再評価率
(前項に規定する基準年度以後再評価率を除く)の改定については,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める率を基準とする。
@ 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り,かつ,名目手取り賃金変動率が1以上となるとき 名目手取り賃金変動率
A 物価変動率が1を上回り,かつ,名目手取り賃金変動率が1を下回るとき 1
4 前三項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は,政令で定める。
1 調整期間における再評価率の改定については,前2条の規定にかかわらず,名目手取り賃金変動率に,調整率
(第1号に掲げる率に第1号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が1を上回るときは,1)をいう。以下この条及び次条において同じ)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率
(当該率が1を下回るときは,1。以下この条において「算出率」という)を基準とする。
@ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金の被保険者(この法律又は国民年金法の被保険者をいう)の総数として政令で定めるところにより算定した数
(以下この号において「公的年金被保険者総数」という)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の3乗根となる率
A 0・997
2 調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める率を基準とする。
@ 前年度の標準報酬に係る再評価率 イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率
(算出率が1となる場合にあつては,当該乗じて得た率に,1をハに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)
イ 可処分所得割合変化率
ロ 調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率
ハ 名目手取り賃金変動率
A 前々年度等の標準報酬に係る再評価率 物価変動率に前号イに掲げる率及び同号ロに掲げる率を乗じて得た率
(算出率が1となる場合にあつては,当該乗じて得た率に,1を同号ハに掲げる率に同号ロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)
3 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率の設定については,第43条の2第4項の規定にかかわらず,当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に,第1号に掲げる率及び第2号に掲げる率を乗じて得た率
(算出率が1となる場合にあつては,当該乗じて得た率に,1を第3号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)を基準とする。
@ 可処分所得割合変化率
A 調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率
B 名目手取り賃金変動率
4 名目手取り賃金変動率が1を下回る場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については,前3項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める規定を適用する。
@ 物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 第43条の2第1項,第2項及び第4項
A 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき 第43条の2第2項から第4項まで
5 第1項から第3項までの特別調整率とは,第1号の規定により設定し,第2号の規定により改定した率をいう。
@ 平成29年度における特別調整率は,1とする。
A 特別調整率については,毎年度,名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を算出率で除して得た率(名目手取り賃金変動率が1を下回るときは,調整率)を基準として改定する。
6 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は,政令で定める。
1 調整期間における基準年度以後再評価率の改定については,前条の規定にかかわらず,第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率
(当該率が1を下回るときは,1。以下この条において「基準年度以後算出率」という)を基準とする。
@ 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは,名目手取り賃金変動率)
A 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率
(当該年度が基準年度である場合にあつては,当該年度の前年度の前条第5項に規定する特別調整率。次項第1号ロ及び第3項第二号において同じ)を乗じて得た率
2 調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定については,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める率を基準とする。
@ 前年度の標準報酬に係る基準年度以後再評価率 イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率
(基準年度以後算出率が1となる場合にあつては,当該乗じて得た率に,1をハに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)
イ 可処分所得割合変化率
ロ 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率を乗じて得た率
ハ 物価変動率
(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは,名目手取り賃金変動率)
A 前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率 物価変動率に前号イに掲げる率及び同号ロに掲げる率を乗じて得た率
(基準年度以後算出率が1となる場合にあつては,当該乗じて得た率に,1を同号ハに掲げる率に同号ロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)
3 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の設定については,前条第3項の規定にかかわらず,当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る基準年度以後再評価率(当該年度が基準年度である場合にあつては,再評価率)に,第1号に掲げる率及び第2号に掲げる率を乗じて得た率(基準年度以後算出率が1となる場合にあつては,当該乗じて得た率に,1を第3号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)を基準とする。
@ 可処分所得割合変化率
A 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率を乗じて得た率
B 物価変動率
(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは,名目手取り賃金変動率)
4 次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後再評価率の改定又は設定については,前3項の規定にかかわらず,当該各号に定める規定を適用する。
@ 物価変動率が1を下回るとき 第43条の2第4項並びに第43条の3第1項及び第2項
A 物価変動率が1を上回り,かつ,名目手取り賃金変動率が1を下回るとき 第43条の2第2項,第3項ただし書及び第4項
5 第1項から第3項までの基準年度以後特別調整率とは,第1号の規定により設定し,第2号の規定により改定した率をいう。
@ 基準年度における基準年度以後特別調整率は,イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率とする。
イ 基準年度の前年度の前条第5項に規定する特別調整率
ロ 物価変動率
(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは,名目手取り賃金変動率)に調整率を乗じて得た率を基準年度以後算出率で除して得た率
(物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回るときは,調整率)
A 基準年度以後特別調整率については,毎年度,前号ロに掲げる率を基準として改定する。
6 前各項の規定による基準年度以後再評価率の改定又は設定の措置は,政令で定める。
1 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)の額は,受給権者がその権利を取得した当時
(その権利を取得した当時,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは,第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ)その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る)があるときは,第43条の規定にかかわらず,同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし,国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われている子があるとき
(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く)は,その間,当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
2 前項に規定する加給年金額は,同項に規定する配偶者については22万4700円に国民年金法第27条に規定する改定率であつて同法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定したもの
(以下この章において「改定率」という)を乗じて得た額
(その額に50円未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数が生じたときは,これを100円に切り上げるものとする)とし,同項に規定する子については1人につき7万4900円に改定率を乗じて得た額
(そのうち2人までについては,それぞれ22万4700円に改定率を乗じて得た額とし,それらの額に50円未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数が生じたときは,これを100円に切り上げるものとする)とする。
3 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは,第一項の規定の適用については,その子は,受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし,その出生の月の翌月から,年金の額を改定する。
4 第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については,配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,同項の規定にかかわらず,その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし,次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から,年金の額を改定する。
@ 死亡したとき。
A 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
B 配偶者が,離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
C 配偶者が,65歳に達したとき。
D 子が,養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
E 養子縁組による子が,離縁をしたとき。
F 子が,婚姻をしたとき。
G 子
(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く)について,18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
H 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く)について,その事情がやんだとき。
I 子が,20歳に達したとき。
5 第1項又は前項第2号の規定の適用上,老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は,政令で定める。
1 老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
(以下この条において「1年を経過した日」という)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは,実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし,その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに,他の年金たる給付
(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)をいう。以下この条において同じ)の受給権者であつたとき,又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは,この限りでない。
2 1年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは,当該各号に定める日において,同項の申出があつたものとみなす。
@ 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日
(次号において「5年を経過した日」という)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
A 5年を経過した日後にある者
(前号に該当する者を除く) 5年を経過した日
3 第1項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は,第36条第1項の規定にかかわらず,当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。
4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は,第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず,これらの規定により計算した額に,老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額及び第46条第1項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
老齢厚生年金の受給権は,受給権者が
死亡したときは,
消滅する。
1 老齢厚生年金の受給権者が被保険者
(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る)である日
(厚生労働省令で定める日を除く),国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員
(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る)である日又は70歳以上の使用される者
(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る)である日が属する月において,その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額
(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については,その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とし,70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ)については,その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という)及び老齢厚生年金の額
(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ)を12で除して得た額
(以下この項において「基本月額」という)との合計額が支給停止調整額を超えるときは,その月の分の当該老齢厚生年金について,総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額
(以下この項において「支給停止基準額」という)に相当する部分の支給を停止する。ただし,支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは,老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く)の支給を停止するものとする。
2 第20条から第25条までの規定は,前項の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
3 第1項の支給停止調整額は,48万円とする。ただし,48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額
(その額に5000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,5000円以上1万円未満の端数が生じたときは,これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ)が48万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは,直近の当該措置により改定した額)を超え,又は下るに至つた場合においては,当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。
4 前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は,政令で定める。
5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては,第36条第2項の規定は適用しない。
6 第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については,同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が,老齢厚生年金
(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る),障害厚生年金,国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち,老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは,その間,同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
1 障害厚生年金は,疾病にかかり,又は負傷し,その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病
(以下「傷病」という)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
(以下「初診日」という)において被保険者であつた者が,当該初診日から起算して1年6月を経過した日
(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ)があるときは,その日とし,以下「障害認定日」という)において,その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に,その障害の程度に応じて,その者に支給する。ただし,当該傷病に係る初診日の前日において,当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり,かつ,当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは,この限りでない。
2 障害等級は,障害の程度に応じて重度のものから1級,2級及び3級とし,各級の障害の状態は,政令で定める。
1 疾病にかかり,又は負傷し,かつ,その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて,障害認定日において前条第2項に規定する障害等級
(以下単に「障害等級」という)に該当する程度の障害の状態になかつたものが,同日後65歳に達する日の前日までの間において,その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは,その者は,その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2 前条第1項ただし書の規定は,前項の場合に準用する。
3 第1項の請求があつたときは,前条第1項の規定にかかわらず,その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
1 疾病にかかり,又は負傷し,かつ,その傷病
(以下この条において「基準傷病」という)に係る初診日において被保険者であつた者であつて,基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが,基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において,初めて,基準傷病による障害
(以下この条において「基準障害」という)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が,基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は,基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る)は,その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 第47条第1項ただし書の規定は,前項の場合に準用する。この場合において,同条第1項ただし書中「当該傷病」とあるのは,「基準傷病」と読み替えるものとする。
3 第1項の障害厚生年金の支給は,第36条第1項の規定にかかわらず,当該障害厚生年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。
1 障害厚生年金
(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条,次条,第52条第4項,第52条の2及び第54条第2項ただし書において同じ)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは,前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは,従前の障害厚生年金の受給権は,消滅する。
1 期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは,前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は,従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期間,その支給を停止するものとし,その間,その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において,新たに取得した障害厚生年金が第54条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは,前条第2二項の規定にかかわらず,その停止すべき期間,その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。
1 障害厚生年金の額は,第43条第1項の規定の例により計算した額とする。この場合において,当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは,これを300とする。
2 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は,前項の規定にかかわらず,同項に定める額の100分の125に相当する額とする。
3 障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において,障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額
(その額に50円未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数が生じたときは,これを100円に切り上げるものとする)に満たないときは,前項の規定にかかわらず,当該額をこれらの項に定める額とする。
4 第48条第1項の規定による障害厚生年金の額は,その額が同条第2項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは,第1項及び第2項の規定にかかわらず,従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。
1 障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は,受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは,前条の規定にかかわらず,同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
2 前項に規定する加給年金額は,22万4700円に改定率を乗じて得た額
(その額に50円未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数が生じたときは,これを100円に切り上げるものとする)とする。
3 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至つたことにより第1項に規定する加給年金額を加算することとなつたときは,当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月から,障害厚生年金の額を改定する。
4 第44条第4項
(第5号から第10号までを除く)の規定は,第1項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。
5 第1項又は前項において準用する第44条第4項第2号の規定の適用上,障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は,政令で定める。
第50条第1項に定める障害厚生年金の額については,当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日
(第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし,第48条第1項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第47条の3第1項に規定する障害については,同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする)の属する月後における被保険者であつた期間は,その計算の基礎としない。
1 実施機関は,障害厚生年金の受給権者について,その障害の程度を診査し,その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは,その程度に応じて,障害厚生年金の額を改定することができる。
2 障害厚生年金の受給権者は,実施機関に対し,障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
3 前項の請求は,障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き,当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
4 障害厚生年金の受給権者であつて,疾病にかかり,又は負傷し,かつ,その傷病
(当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第54条第2項ただし書において同じ)に係る当該初診日において被保険者であつたものが,当該傷病により障害
(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び同条第2項ただし書において「その他障害」という)の状態にあり,かつ,当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において,当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は,全てのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害厚生年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは,その者は,実施機関に対し,その期間内に障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
5 第47条第1項ただし書の規定は,前項の場合に準用する。
6 第1項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは,改定後の額による障害厚生年金の支給は,改定が行われた月の翌月から始めるものとする。
7 第1項から第3項まで及び前項の規定は,65歳以上の者であつて,かつ,障害厚生年金の受給権者
(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る)については,適用しない。
1 障害厚生年金の受給権者が,国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く)の受給権を有するに至つたときは,当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて,当該障害厚生年金の額を改定する。
2 障害厚生年金の受給権者が,国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において,同法第34条第4項及び第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは,これらの規定により併合された障害の程度に応じて,当該障害厚生年金の額を改定する。
障害厚生年金の受給権は,第48条第2項の規定によつて消滅するほか,受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,消滅する。
@ 死亡したとき。
A 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が,65歳に達したとき。ただし,65歳に達した日において,障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
B 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし,3年を経過した日において,当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
1 障害厚生年金は,その受給権者が当該傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは,6年間,その支給を停止する。
2 障害厚生年金は,受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは,その障害の状態に該当しない間,その支給を停止する。ただし,その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり,又は負傷し,かつ,その傷病に係る初診日において被保険者であつた場合であつて,当該傷病によりその他障害の状態にあり,かつ,当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において,当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は,すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは,この限りでない。
3 第46条第6項の規定は,障害厚生年金について,第47条第1項ただし書の規定は,前項ただし書の場合について準用する。
1 障害手当金は,疾病にかかり,又は負傷し,その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が,当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において,その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に,その者に支給する。
2 第47条第1項ただし書の規定は,前項の場合に準用する。
前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には,同条の規定にかかわらず,障害手当金を支給しない。
@ 年金たる保険給付の受給権者
(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)を除く)
A 国民年金法による年金たる給付の受給権者
(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)その他の政令で定める者を除く)
B 当該傷病について国家公務員災害補償法
(他の法律において準用する場合を含む),地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償,労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者
障害手当金の額は,第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし,その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは,当該額とする。
1 遺族厚生年金は,被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に,その者の
遺族に支給する。ただし,第1号又は第2号に該当する場合にあつては,死亡した者につき,死亡日の前日において,死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり,かつ,当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは,この限りでない。
@ 被保険者
(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて,行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む)が,
死亡したとき。
A 被保険者であつた者が,被保険者の資格を喪失した後に,被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
B 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が,死亡したとき。
C 老齢厚生年金の受給権者
(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が,死亡したとき。
2 前項の場合において,死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第1号から第3号までのいずれかに該当し,かつ,同項第四号にも該当するときは,その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き,同項第1号から第3号までのいずれかのみに該当し,同項第四号には該当しないものとみなす。
1 遺族厚生年金を受けることができる遺族は,被保険者又は被保険者であつた者の配偶者,子,父母,孫又は祖父母
(以下単に「配偶者」,「子」,「父母」,「孫」又は「祖父母」という)であつて,被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時
(失踪そう の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては,行方不明となつた当時。以下この条において同じ)その者によつて生計を維持したものとする。ただし,妻以外の者にあつては,次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
@ 夫,父母又は祖父母については,55歳以上であること。
A 子又は孫については,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか,又は20歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり,かつ,現に婚姻をしていないこと。
2 前項の規定にかかわらず,父母は,配偶者又は子が,孫は,配偶者,子又は父母が,祖父母は,配偶者,子,父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは,それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。
3 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは,第1項の規定の適用については,将来に向つて,その子は,被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。
4 第1項の規定の適用上,被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は,政令で定める。
船舶が沈没し,転覆し,滅失し,若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり,かつ,その死亡の時期がわからない場合には,遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については,その船舶が沈没し,転覆し,滅失し,若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に,その者は,死亡したものと推定する。航空機が墜落し,滅失し,若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり,かつ,その死亡の時期がわからない場合にも,同様とする。
1 遺族厚生年金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。ただし,遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは,第1号に定める額とする。
@ 第59条第1項に規定する遺族
(次号に掲げる遺族を除く)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額。ただし,第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については,その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは,これを300として計算した額とする。
A 第59条第1項に規定する遺族のうち,老齢厚生年金の受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額
イ 前号に定める額に3分の2を乗じて得た額
ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額
(第44条第1項の規定により加給年金額が加算された老齢厚生年金にあつては,同項の規定を適用しない額とする。次条第3項及び第64条の2において同じ)に2分の1を乗じて得た額
2 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において,受給権者が2人以上であるときは,それぞれの遺族厚生年金の額は,前項第一号の規定にかかわらず,受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか,遺族厚生年金の額の計算について必要な事項は,政令で定める。
1 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において,受給権者の数に増減を生じたときは,増減を生じた月の翌月から,年金の額を改定する。
2 前条第1項第1号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る)の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した日において,同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第一号に定める額を上回るときは,当該合算した額に,当該老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から,年金の額を改定する。
3 前条第1項第2号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は,その額の算定の基礎となる老齢厚生年金の額が第43条第3項の規定により改定されたときは,当該老齢厚生年金の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。ただし,前条第1項第1号の規定により計算される額が,当該改定後の老齢厚生年金の額を基礎として算定した同項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額以上であるときは,この限りでない。
1 遺族厚生年金
(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものであつて,その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く)の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するもの
(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第39条第3項第2号から第8号までのいずれかに該当したことがあるものを除く)と生計を同じくしていたものが65歳未満であるときは,第60条第1項第1号の遺族厚生年金の額に同法第38条に規定する遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額
(その額に50円未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数が生じたときは,これを100円に切り上げるものとする)を加算する。
2 前項の加算を開始すべき事由又は同項の加算を廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は,それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
1 遺族厚生年金の受給権は,受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,
消滅する。
@ 死亡したとき。
A 婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき。
B 直系血族及び直系姻族以外の者の養子
(届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となつたとき。
C 離縁によつて,死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
D 次のイ又はロに掲げる区分に応じ,当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。
イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は,次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,消滅する。
@ 子又は孫について,18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし,子又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときを除く。
A 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について,その事情がやんだとき。ただし,子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
B 子又は孫が,20歳に達したとき。
3 父母,孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は,被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは,消滅する。
遺族厚生年金は,当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第七十九条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは,死亡の日から6年間,その支給を停止する。
遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)は,その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは,当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は,その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは,その間,同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
夫,父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は,受給権者が60歳に達するまでの期間,その支給を停止する。ただし,夫に対する遺族厚生年金については,当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について,夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは,この限りでない。
1 子に対する遺族厚生年金は,配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間,その支給を停止する。ただし,配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文,次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は,この限りでない。
2 配偶者に対する遺族厚生年金は,当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について,配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは,その間,その支給を停止する。ただし,子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は,この限りでない。
1 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は,その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは,遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて,その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて,その支給を停止する。
2 配偶者又は子は,いつでも,前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
1 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合において,受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは,その者に対する遺族厚生年金は,他の受給権者の申請によつて,その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて,その支給を停止する。
2 前項の規定によつて遺族厚生年金の支給を停止された者は,いつでも,その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第61条第1項の規定は,第1項の規定により遺族厚生年金の支給が停止され,又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において,同条第1項中「増減を生じた月」とあるのは,「支給が停止され,又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
被保険者又は被保険者であつた者が,故意に,障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは,当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は,支給しない。
被保険者又は被保険者であつた者が,自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により,又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ,若しくはその障害の程度を増進させ,又はその回復を妨げたときは,保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。
障害厚生年金の受給権者が,故意若しくは重大な過失により,又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,その障害の程度を増進させ,又はその回復を妨げたときは,第五十二条第一項の規定による改定を行わず,又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして,同項の規定による改定を行うことができる。
保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは,当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は,行わない。ただし,当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第24条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による確認の請求又は第28条の2第1項
(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む)の規定による訂正の請求があつた後に,保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは,この限りでない。
1 遺族厚生年金は,被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には,支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に,その者の死亡によつて遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても,同様とする。
2 遺族厚生年金の受給権は,受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは,消滅する。
年金たる保険給付は,次の各号のいずれかに該当する場合には,その額の全部又は一部につき,その支給を停止することができる。
@ 受給権者が,正当な理由がなくて,第96条第1項の規定による命令に従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
A 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより,年金たる保険給付の受給権を有し,又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子が,正当な理由がなくて,第97条第1項の規定による命令に従わず,又は同項の規定による診断を拒んだとき。
B 前号に規定する者が,故意若しくは重大な過失により,又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,その障害の回復を妨げたとき。
1 受給権者が,正当な理由がなくて,第98条第3項の規定による届出をせず,又は書類その他の物件を提出しないときは,保険給付の支払を一時差し止めることができる。
2 第2号厚生年金被保険者期間,第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については,前項の規定は,適用しない。