厚生年金保険法 B

第3章の2 離婚等をした場合における特例

第78条の2〔離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例〕
1 第1号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて,第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であつた者であつて,同条第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬が改定され,又は決定されるものをいう。以下同じ)は,離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について,当該事情が解消した場合を除く),婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ)をした場合であつて,次の各号のいずれかに該当するときは,実施機関に対し,当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を「当事者」という)の標準報酬をいう。以下この章において同じ)の改定又は決定を請求することができる。ただし,当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは,この限りでない。
@ 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん 分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第1項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ)について合意しているとき。
A 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按あん 分割合を定めたとき。

2 前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という)について,同項第1号の当事者の合意のための協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,当事者の一方の申立てにより,家庭裁判所は,当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して,請求すべき按あん 分割合を定めることができる。

3 標準報酬改定請求は,当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん 分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。
第78条の3〔請求すべき按あん 分割合〕
1 請求すべき按あん 分割合は,当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ)の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(以下「按あん 分割合の範囲」という)内で定められなければならない。

2 次条第1項の規定により按あん 分割合の範囲について情報の提供(第78条の5の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み,これが複数あるときは,その最後のもの。以下この項において同じ)を受けた日が対象期間の末日前であつて対象期間の末日までの間が1年を超えない場合その他の厚生労働省令で定める場合における標準報酬改定請求については,前項の規定にかかわらず,当該情報の提供を受けた按あん 分割合の範囲を,同項の按あん 分割合の範囲とすることができる。
第78条の4〔当事者等への情報の提供等〕
1 当事者又はその一方は,実施機関に対し,主務省令で定めるところにより,標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし,当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては,この限りでない。

2 前項の情報は,対象期間標準報酬総額,按あん 分割合の範囲,これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし,同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは,同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。

第78条の5〔当事者等への情報の提供等〕
 実施機関は,裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し,その求めに応じて,第78条の2第2項の規定による請求すべき按あん 分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。
第78条の6〔標準報酬の改定又は決定〕
1 実施機関は,標準報酬改定請求があつた場合において,第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに,当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し,又は決定することができる。
@ 第1号改定者 改定前の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,従前標準報酬月額。次号において同じ)に1から改定割合(按あん 分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ)を控除して得た率を乗じて得た額
A 第2号改定者 改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあつては,零)に,第1号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額

2 実施機関は,標準報酬改定請求があつた場合において,第1号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに,当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し,又は決定することができる。
@ 第1号改定者 改定前の標準賞与額に1から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
A 第2号改定者 改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては,零)に,第1号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額

3 前2項の場合において,対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であつて第2号改定者の被保険者期間でない期間については,第2号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。

4 第1項及び第2項の規定により改定され,又は決定された標準報酬は,当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
第78条の7〔記録〕
 実施機関は,厚生年金保険原簿に前条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という)を有する者の氏名,離婚時みなし被保険者期間,離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
第78条の8〔通知〕
 実施機関は,第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定を行つたときは,その旨を当事者に通知しなければならない。
第78条の9〔省令への委任〕
 第78条の2から前条までに定めるもののほか,標準報酬改定請求及び標準報酬の改定又は決定の手続に関し必要な事項は,主務省令で定める。
第78条の10〔老齢厚生年金等の額の改定〕
1 老齢厚生年金の受給権者について,第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは,第43条第1項及び第2項の規定にかかわらず,対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては,政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし,当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から,年金の額を改定する。

2 障害厚生年金の受給権者について,当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第78条の6第1項及び第2項の規定により改定され,又は決定されたときは,改定又は決定後の標準報酬を基礎として,当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から,年金の額を改定する。ただし,第五十条第1項後段の規定が適用されている障害厚生年金については,離婚時みなし被保険者期間は,その計算の基礎としない。
第78条の11〔標準報酬が改定され,又は決定された者に対する保険給付の特例〕
 第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され,又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては,次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において,これらの規定を引用し,準用し,又はその例による場合を含む)中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか,当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは,政令で定める。
第44条第1項 被保険者期間の月数が240以上 被保険者期間(第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という)を除く。以下この項において同じ)の月数が240以上
第46条第1項 の標準賞与額 の標準賞与額(第78条の6第2項の規定による改定前の標準賞与額とし,同項の規定により決定された標準賞与額を除く)
第58条第1項 被保険者であつた者が次の 被保険者であつた者(第4号に該当する場合にあつては,離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む)が次の
第78条の12〔政令への委任〕
 この章に定めるもののほか,離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は,政令で定める。

第3章の3 被扶養配偶者である期間についての特例

第78条の13〔被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識〕
 被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては,第3章に定めるもののほか,被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について,当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に,この章の定めるところによる。
第78条の14〔特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例〕
1 被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という)が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ)を有する場合において,当該特定被保険者の被扶養配偶者は,当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは,実施機関に対し,特定期間(当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり,かつ,その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第3号被保険者であつた期間をいう。以下同じ)に係る被保険者期間(次項及び第3項の規定により既に標準報酬が改定され,及び決定された被保険者期間を除く。以下この条において同じ)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。以下この章において同じ)の改定及び決定を請求することができる。ただし,当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。第七十八条の二十において同じ)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは,この限りでない。

2 実施機関は,前項の請求があつた場合において,特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに,当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,従前標準報酬月額)に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し,及び決定することができる。

3 実施機関は,第1項の請求があつた場合において,当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに,当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し,及び決定することができる。

4 前2項の場合において,特定期間に係る被保険者期間については,被扶養配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。

5 第2項及び第3項の規定により改定され,及び決定された標準報酬は,第一項の請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
第78条の15〔記録〕
 実施機関は,厚生年金保険原簿に前条第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という)を有する者の氏名,被扶養配偶者みなし被保険者期間,被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
第78条の16〔通知〕
 実施機関は,第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定及び決定を行つたときは,その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。
第78条の17〔省令への委任〕
 前三条に定めるもののほか,第78条の14第1項の規定による請求並びに同条第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定の手続に関し必要な事項は,主務省令で定める。
第78条の18〔老齢厚生年金等の額の改定の特例〕
1 老齢厚生年金の受給権者について,第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは,第43条第1項の規定にかかわらず,改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし,第七十八条の十四第一項の請求のあつた日の属する月の翌月から,年金の額を改定する。

2 第78条の10第2項の規定は,障害厚生年金の受給権者である被扶養配偶者について第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の決定が行われた場合に準用する。この場合において,必要な読替えは,政令で定める。
第78条の19〔標準報酬が改定され,及び決定された者に対する保険給付の特例〕
 第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬が改定され,及び決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては,次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において,これらの規定を引用し,準用し,又はその例による場合を含む)中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか,当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは,政令で定める。
第44条第1項 被保険者期間の月数が240以上 被保険者期間(第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という)を除く。以下この項において同じ)の月数が240以上
第46条第1項 の標準賞与額 の標準賞与額(第78条の14第3項の規定による改定前の標準賞与額とし,同項の規定により決定された標準賞与額を除く)
第58条第1項 被保険者であつた者が次の 被保険者であつた者(第4号に該当する場合にあつては,被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む)が次の
第78条の20〔標準報酬改定請求を行う場合の特例〕
1 特定被保険者又は被扶養配偶者が,離婚等(第78条の2第1項に規定する離婚等をいう)をした場合において,第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第78条の2第1項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは,当該請求をしたときに,第78条の14第1項の請求があつたものとみなす。ただし,当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるときは,この限りでない。

2 前項の場合において,第78条の3第1項の対象期間標準報酬総額の基礎となる当該特定期間に係る被保険者期間の標準報酬(標準報酬月額について,第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,従前標準報酬月額)並びに第78条の6第1項及び第2項の当該特定期間に係る被保険者期間の改定前の標準報酬(標準報酬月額について,第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,従前標準報酬月額)については,第78条の14第2項及び第3項の規定による改定及び決定後の標準報酬とする。

3 第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第78条の4第1項の請求があつた場合において,同項の請求があつた日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権を有しないときは,同条第2項に規定する情報は,第78条の14第2項及び第3項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。

4 前項の規定は,第78条の5の求めがあつた場合に準用する。

5 第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月の標準報酬月額について第78条の14第2項の規定により改定された場合における第78条の3第1項及び第78条の6第1項の規定の適用については,第78条の3第1項中「標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,従前標準報酬月額)」とあるのは「標準報酬月額」と,第78条の6第1項第1号中「標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては,従前標準報酬月額。次号において同じ)」とあるのは「標準報酬月額」とする。
第78条の21〔政令への委任〕
 この章に定めるもののほか,被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項は,政令で定める。

第3章の4 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例

第78条の22〔年金たる保険給付の併給の調整の特例〕
 第1号厚生年金被保険者期間,第2号厚生年金被保険者期間,第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という)のうち2以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という)であつて,1の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間(以下「1の期間」という)に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく当該一の被保険者の種別と異なる他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間(以下「他の期間」という)に基づく年金たる保険給付を受けることができるものについて,第38条の規定を適用する場合においては,同条第1項中「遺族厚生年金を除く」とあるのは「当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金及び遺族厚生年金を除く」と,「老齢厚生年金を除く」とあるのは「老齢厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族厚生年金を除く」とする。
第78条の23〔年金たる保険給付の申出による支給停止の特例〕
 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について,一の期間に基づく第38条の2第1項に規定する年金たる保険給付についての同項の規定による申出又は同条第三項の規定による撤回は,当該一の期間に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく年金たる保険給付についての当該申出又は当該撤回と同時に行わなければならない。
第78条の24〔年金の支払の調整の特例〕
 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付の受給権者について,第39条第1項及び第2項の規定を適用する場合においては,同条第1項中「乙年金の受給権者」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この条において「各号の厚生年金被保険者期間」という)のうち第78条の22に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という)に基づく乙年金(以下この項において「乙年金」という)の受給権者」と,「甲年金の受給権」とあるのは「当該一の期間に基づく甲年金(以下この項において「甲年金」という)の受給権」と,同条第2項中「年金の支給」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく年金の支給」と,「年金が支払われたとき」とあるのは「当該年金が支払われたとき」と,「年金の内払」とあるのは「当該一の期間に基づく年金の内払」と,「年金を減額して」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく年金を減額して」と,「年金が支払われた場合」とあるのは「当該一の期間に基づく年金が支払われた場合」とする。
第78条の25〔損害賠償請求権の特例〕
 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付について,第四十条第二項の規定を適用する場合においては,同項中「その価額」とあるのは,「その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按あん 分した価額」とする。
第78条の26〔老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例〕
1 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について,第42条(この法律及び他の法令において,引用し,準用し,又はその例による場合を含む)の規定を適用する場合においては,各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。

2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について,第43条(この法律及び他の法令において,引用し,準用し,又はその例による場合を含む)の規定を適用する場合においては,同条第1項に規定する被保険者であつた全期間並びに同条第2項及び第三項に規定する被保険者であつた期間は,各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用し,同条第一項に規定する被保険者期間は,各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用し,同条第三項に規定する被保険者の資格は,被保険者の種別ごとに適用する。
第78条の27〔老齢厚生年金に係る加給年金額の特例〕
 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額については,その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し,一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして第四十四条(この法律及び他の法令において,引用し,準用し,又はその例による場合を含む)の規定を適用する。この場合において,同条第1項に規定する加給年金額は,政令で定めるところにより,各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額に加算するものとする。
第78条の28〔老齢厚生年金の支給の繰下げの特例〕
 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について,第44条の3の規定を適用する場合においては,一の期間に基づく老齢厚生年金についての同条第1項の規定による申出は,他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該申出と同時に行わなければならない。この場合において,同項ただし書中「他の年金たる保険給付」とあるのは「他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く)」と,同条第4項中「第46条第1項」とあるのは「第78条の29の規定により読み替えて適用する第46条第1項」とするほか,同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は,政令で定める。
第78条の29〔老齢厚生年金の支給停止の特例〕
 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について,第46条の規定を適用する場合においては,同条第1項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この項において「各号の厚生年金被保険者期間」という)のうち同条に規定する一の期間(第六項において「一の期間」という)に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の受給権者」と,「及び老齢厚生年金の額」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た額」と,「第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする第44条の3第4項に規定する加算額を合算して得た額を除く」と,「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金」と,「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ)を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と,「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額以上」と,「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の全部」と,同条第6項中「被保険者期間の月数」とあるのは「被保険者期間の月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し,一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする)」とするほか,同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は,政令で定める。
第78条の30〔障害厚生年金の額の特例〕
 障害厚生年金の受給権者であつて,当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については,その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し,一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして,障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において,必要な読替えその他必要な事項は,政令で定める。
第78条の31〔障害手当金の額の特例〕
 障害手当金の受給権者であつて,当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額については,前条の規定を準用する。この場合において,必要な読替えその他必要な事項は,政令で定める。
第78条の32〔遺族厚生年金の額の特例〕
1 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る)の額については,死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し,一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして,遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において,必要な読替えその他必要な事項は,政令で定める。

2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る)については,各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし,そのそれぞれの額は,死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し,一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして,遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそれぞれ一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第60条第1項第1号の規定の例により計算した額に応じて按あん 分した額とする。この場合において,必要な読替えその他必要な事項は,政令で定める。

3 前項の場合において,第62条第1項の規定による加算額は,政令で定めるところにより,各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする遺族厚生年金の額に加算するものとする。

4 前3項に定めるもののほか,遺族厚生年金の額の計算及びその支給の停止に関し必要な事項は,政令で定める。
第78条の33〔障害厚生年金等に関する事務の特例〕
1 第78条の30の規定による障害厚生年金及び第78条の31の規定による障害手当金の支給に関する事務は,政令で定めるところにより,当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じて,第二条の五第一項各号に定める者が行う。

2 前項の規定は,前条第1項の規定による遺族厚生年金の支給に関する事務について準用する。
第78条の34〔遺族厚生年金の支給停止に係る申請の特例〕
 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族について,二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に基づく遺族厚生年金を受けることができる場合には,一の期間に基づく遺族厚生年金についての第67条又は第68条第1項若しくは第2項の規定による申請は,当該一の期間に基づく遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく遺族厚生年金についての当該申請と同時に行わなければならない。
第78条の35〔離婚等をした場合の特例〕
1 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について,第78条の2第1項の規定を適用する場合においては,各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての同項の規定による請求は,他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。

2 前項の場合においては,その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し,一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして第78条の2及び第78条の3の規定を適用し,各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに第78条の6及び附則第17条の10の規定を適用する。この場合において,必要な読替えその他必要な事項は,政令で定める。
第78条の36〔被扶養配偶者である期間についての特例〕
1 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について,第78条の14第1項の規定を適用する場合においては,各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての同項の規定による請求は,他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。

2 前項の場合においては,その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し,一の期間又は当該一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして第78条の14第1項及び第78条の20第1項の規定を適用し,各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに第78条の14第2項及び第3項,第78条の20第2項及び第5項並びに附則第17条の11から第17条の13までの規定を適用する。この場合において,必要な読替えその他必要な事項は,政令で定める。
第78条の37〔政令への委任〕
 この章に定めるもののほか,二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付の額の計算及びその支給停止その他この法律の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。

第4章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置

第79条〔厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置〕
1 政府等は,厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため,厚生年金保険に関し,次に掲げる事業を行うことができる。
@ 教育及び広報を行うこと。
A 被保険者,受給権者その他の関係者(以下この条及び第100条の3の1第1項において「被保険者等」という)に対し,相談その他の援助を行うこと。
B 被保険者等に対し,被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。

2 政府等は,厚生年金保険事業の実施に必要な事務(国民年金法第94条の2第1項及び第2項の規定による基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という)の負担及び納付に伴う事務を含む)を円滑に処理し,被保険者等の利便の向上に資するため,電子情報処理組織の運用を行うものとする。

3 政府は,第1項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という)に行わせることができる。

4 政府は,独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号に規定する小口の資金の貸付けを,独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

第4章の2 積立金の運用

第79条の2〔運用の目的〕
 積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下この章において「特別会計積立金」という)及び実施機関(厚生労働大臣を除く。次条第三項において同じ)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「実施機関積立金」という)をいう。以下この章において同じ)の運用は,積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり,かつ,将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し,専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために,長期的な観点から,安全かつ効率的に行うことにより,将来にわたつて,厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
第79条の3〔積立金の運用〕
1 特別会計積立金の運用は,厚生労働大臣が,前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として,年金積立金管理運用独立行政法人に対し,特別会計積立金を寄託することにより行うものとする。

2 厚生労働大臣は,前項の規定にかかわらず,同項の規定に基づく寄託をするまでの間,財政融資資金に特別会計積立金を預託することができる。

3 実施機関積立金の運用は,前条の目的に沿つて,実施機関が行うものとする。ただし,実施機関積立金の一部については,政令で定めるところにより,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(以下「共済各法」という)の目的に沿つて運用することができるものとし,この場合における同条の規定の適用については,同条中「専ら厚生年金保険」とあるのは,「厚生年金保険」とする。
第79条の4〔積立金基本指針〕
1 主務大臣は,積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(以下「積立金基本指針」という)を定めるものとする。

2 積立金基本指針においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
@ 積立金の管理及び運用に関する基本的な方針
A 積立金の資産の構成の目標に関する基本的な事項
B 積立金の管理及び運用に関し管理運用主体(年金積立金管理運用独立行政法人,国家公務員共済組合連合会,地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ)が遵守すべき基本的な事項
C その他積立金の管理及び運用に関する重要事項

3 主務大臣は,財政の現況及び見通しが作成されたときその他必要があると認めるときは,積立金基本指針に検討を加え,必要に応じ,これを変更するものとする。

4 積立金基本指針を定め,又は変更しようとするときは,厚生労働大臣は,あらかじめ,積立金基本指針の案又はその変更の案を作成し,財務大臣,総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。

5 財務大臣,総務大臣及び文部科学大臣は,必要があると認めるときは,厚生労働大臣に対し,積立金基本指針の変更の案の作成を求めることができる。

6 主務大臣は,積立金基本指針を定め,又は変更したときは,速やかに,これを公表するものとする。
第79条の5〔積立金の資産の構成の目標〕
1 管理運用主体は,積立金基本指針に適合するよう,共同して,次条第1項に規定する管理運用の方針において同条第2項第3号の資産の構成を定めるに当たつて参酌すべき積立金の資産の構成の目標を定めなければならない。

2 管理運用主体は,財政の現況及び見通しが作成されたときその他必要があると認めるときは,共同して,前項に規定する積立金の資産の構成の目標に検討を加え,必要に応じ,これを変更しなければならない。

3 管理運用主体は,第1項に規定する積立金の資産の構成の目標を定め,又は変更したときは,遅滞なく,共同して,これを公表するとともに,主務大臣に送付しなければならない。

4 主務大臣は,第1項に規定する積立金の資産の構成の目標が積立金基本指針に適合しないと認めるときは,管理運用主体に対し,当該目標の変更を命ずることができる。

5 前項の規定による命令をしようとするときは,厚生労働大臣は,あらかじめ,積立金基本指針に適合するよう変更させるべき内容の案を作成し,財務大臣,総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
第79条の6〔管理運用の方針〕
1 管理運用主体は,その管理する積立金(地方公務員共済組合連合会にあつては,地方公務員共済組合連合会が運用状況を管理する実施機関の実施機関積立金を含む。以下この章において「管理積立金」という)の管理及び運用(地方公務員共済組合連合会にあつては,管理積立金の運用状況の管理を含む。以下この章において同じ)を適切に行うため,積立金基本指針に適合するように,かつ,前条第1項に規定する積立金の資産の構成の目標に即して,管理及び運用の方針(以下この章において「管理運用の方針」という)を定めなければならない。

2 管理運用の方針においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
@ 管理積立金の管理及び運用の基本的な方針
A 管理積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
B 管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
C その他管理積立金の適切な管理及び運用に関し必要な事項

3 管理運用主体は,積立金基本指針が変更されたときその他必要があると認めるときは,管理運用の方針に検討を加え,必要に応じ,これを変更しなければならない。

4 管理運用主体は,管理運用の方針を定め,又は変更しようとするときは,あらかじめ,当該管理運用主体を所管する大臣(以下この章並びに第100条の3の3第2項第1号及び第3項において「所管大臣」という)の承認を得なければならない。

5 管理運用主体は,管理運用の方針を定め,又は変更したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。

6 管理運用主体は,積立金基本指針及び管理運用の方針に従つて管理積立金の管理及び運用を行わなければならない。

7 所管大臣は,その所管する管理運用主体の管理運用の方針が積立金基本指針に適合しなくなつたと認めるときは,当該管理運用主体に対し,その管理運用の方針の変更を命ずることができる。
第79条の7〔管理運用主体に対する措置命令〕
 所管大臣は,その所管する管理運用主体が,管理積立金の管理及び運用に係る業務に関しこの法律の規定若しくはこれに基づく命令の規定に違反し,又は当該管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況が,積立金基本指針若しくは当該管理運用主体の管理運用の方針に適合しないと認めるときは,当該管理運用主体に対し,当該業務の運営を改善するために必要な措置又は当該管理積立金の管理及び運用の状況を積立金基本指針若しくは当該管理運用の方針に適合させるために必要な措置をとることを命ずることができる。
第79条の8〔管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価〕
1 管理運用主体は,各事業年度の決算完結後,遅滞なく,当該事業年度における管理積立金の資産の額,その構成割合,運用収入の額その他の主務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し,これを公表するとともに,所管大臣に送付しなければならない。

2 所管大臣は,その所管する管理運用主体の業務概況書の送付を受けたときは,速やかに,当該管理運用主体について,管理積立金の管理及び運用の状況(第79条の3第3項ただし書の規定による運用の状況を含む)その他の管理積立金の管理及び運用に関する主務省令で定める事項について評価を行い,その結果を公表するものとする。

3 所管大臣は,第1項の規定による業務概況書の送付を受けたときは,前項の規定による評価の結果を添えて,当該業務概況書を主務大臣に送付するものとする。

4 年金積立金管理運用独立行政法人について第1項の規定を適用する場合においては,同項中「決算完結後」とあるのは,「独立行政法人通則法第38条第1項の規定による同項に規定する財務諸表の提出後」とする。
第79条の9〔積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価〕
1 主務大臣は,毎年度,主務省令で定めるところにより,積立金の資産の額,その構成割合,運用収入の額,積立金の運用の状況の評価その他の積立金の管理及び運用に関する事項を記載した報告書を作成し,これを公表するものとする。

2 前項の報告書を作成しようとするときは,厚生労働大臣は,あらかじめ,その案を作成し,財務大臣,総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。

3 主務大臣は,第一項の報告書における評価の結果に基づき,管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況が積立金基本指針に適合しないと認めるときは,当該管理運用主体の所管大臣に対し,当該管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況を積立金基本指針に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。

4 前項の規定による措置を求めようとするときは,厚生労働大臣は,あらかじめ,積立金基本指針に適合させるために必要な措置の案を作成し,財務大臣,総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
第79条の10〔運用職員の責務〕
 積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省,財務省,総務省及び文部科学省の職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という)は,積立金の運用の目的に沿つて,慎重かつ細心の注意を払い,全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
第79条の11〔秘密保持義務〕
 運用職員は,その職務に関して知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。
第79条の12〔懲戒処分〕
 運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは,その職員の任命権者は,その職員に対し国家公務員法に基づく懲戒処分をしなければならない。
第79条の13〔年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係〕
 積立金の運用については,この法律に定めるもののほか,年金積立金管理運用独立行政法人法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は日本私立学校振興・共済事業団法の定めるところによる。
第79条の14〔政令への委任〕
 この章に定めるもののほか,積立金の運用に関し必要な事項は,政令で定める。

第5章 費用の負担

第80条〔国庫負担等〕
1 国庫は,毎年度,厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。

2 国庫は,前項に規定する費用のほか,毎年度,予算の範囲内で,厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。次項において同じ)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く)によるものを除く)に要する費用を負担する。

3 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この項において同じ)が納付する基礎年金拠出金及び実施機関による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用の負担については,この法律に定めるもののほか,共済各法の定めるところによる。
第81条〔保険料〕
1 政府等は,厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む)に充てるため,保険料を徴収する。

2 保険料は,被保険者期間の計算の基礎となる各月につき,徴収するものとする。

3 保険料額は,標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。

4 保険料率は,次の表の上欄に掲げる月分の保険料について,それぞれ同表の下欄に定める率とする。
平成十六年十月から平成十七年八月までの月分
千分の百三十九・三四
平成十七年九月から平成十八年八月までの月分
千分の百四十二・八八
平成十八年九月から平成十九年八月までの月分
千分の百四十六・四二
平成十九年九月から平成二十年八月までの月分
千分の百四十九・九六
平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分
千分の百五十三・五〇
平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分
千分の百五十七・〇四
平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分
千分の百六十・五八
平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分
千分の百六十四・一二
平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分
千分の百六十七・六六
平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分
千分の百七十一・二〇
平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分
千分の百七十四・七四
平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分
千分の百七十八・二八
平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分
千分の百八十一・八二
平成二十九年九月以後の月分
千分の百八十三・〇〇
第81条の2〔育児休業期間中の保険料の徴収の特例〕
1 育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く)が使用される事業所の事業主が,主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは,前条第2項の規定にかかわらず,当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。

2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料について,前項の規定を適用する場合においては,同項中「除く)が使用される事業所の事業主」とあるのは,「除く)」とする。
第81条の2の2〔産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例〕
1 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が,主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは,第81条第2項の規定にかかわらず,当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。

2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料について,前項の規定を適用する場合においては,同項中「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは,「被保険者」とする。
第82条〔保険料の負担及び納付義務〕
1 被保険者及び被保険者を使用する事業主は,それぞれ保険料の半額を負担する。

2 事業主は,その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

3 被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については,政令の定めるところによる。

4 第2号厚生年金被保険者についての第1項の規定の適用については,同項中「事業主は」とあるのは,「事業主(国家公務員共済組合法第99条第6項に規定する職員団体その他政令で定める者を含む)は,政令で定めるところにより」とする。

5 第3号厚生年金被保険者についての第1項の規定の適用については,同項中「事業主は」とあるのは,「事業主(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む)は,政令で定めるところにより」とする。
第83条〔保険料の納付〕
1 毎月の保険料は,翌月末日までに,納付しなければならない。

2 厚生労働大臣は,納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき,又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは,そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を,その納入の告知又は納付の日の翌日から6箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

3 前項の規定によつて,納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは,厚生労働大臣は,その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
第83条の2〔口座振替による納付〕
 厚生労働大臣は,納付義務者から,預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には,その納付が確実と認められ,かつ,その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り,その申出を承認することができる。
第84条〔保険料の源泉控除〕
1 事業主は,被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては,被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては,前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

2 事業主は,被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては,被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。

3 事業主は,前2項の規定によつて保険料を控除したときは,保険料の控除に関する計算書を作成し,その控除額を被保険者に通知しなければならない。
第84条の2〔保険料の徴収等の特例〕
 第2号厚生年金被保険者,第3号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収,納付及び源泉控除については,第81条の2第1項,第81条の2の2第1項,第82条第2項及び第3項並びに前3条の規定にかかわらず,共済各法の定めるところによる。
第84条の3〔交付金〕
 政府は,政令で定めるところにより,毎年度,実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条,第84条の5,第84条の6,第84条の8及び第84条の9において同じ)ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として政令で定めるものに要する費用(以下「厚生年金保険給付費等」という)として算定した金額を,当該実施機関に対して交付金として交付する。
第84条の4〔交付金〕
 地方公務員共済組合連合会は,政令で定めるところにより,毎年度,地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合,市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては,全国市町村職員共済組合連合会。以下この条及び第八十四条の七において同じ)ごとに地方公務員共済組合に係る厚生年金保険給付費等として算定した金額を,当該地方公務員共済組合に対して交付する。
第84条の5〔拠出金及び政府の負担〕
1 実施機関は,毎年度,拠出金を納付する。

2 次条第1項に規定する拠出金算定対象額から前項の規定により実施機関が納付する拠出金の合計額及び政府等が負担し,又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分(基礎年金拠出金から第80条第1項,国家公務員共済組合法第99条第4項第2号,地方公務員等共済組合法第113条第4項第2号又は私立学校教職員共済法第35条第1項に規定する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を控除した額をいう。次条第1項及び第2項並びに附則第23条第2項第1号において同じ)の合計額を控除した額については,厚生年金保険の実施者たる政府の負担とする。

3 財政の現況及び見通しが作成されるときは,厚生労働大臣は,第1項の規定による実施機関が納付すべき拠出金及び前項の規定による政府の負担について,その将来にわたる予想額を算定するものとする。
第84条の6〔拠出金の額〕
1 前条第1項の規定により実施機関が納付する拠出金の額は,当該年度における拠出金算定対象額に,それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から,当該実施機関が納付する基礎年金拠出金保険料相当分の額を控除した額とする。
@ 標準報酬按あん 分率
A 積立金按あん 分率

2 前項の拠出金算定対象額は,当該年度における厚生年金保険給付費等の総額に,当該年度において政府等が負担し,又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分の合計額を加えた額とする。

3 第1項第1号の標準報酬按あん 分率は,第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。
@ 実施機関ごとに,当該年度における当該実施機関の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては,当該連合会を組織する共済組合の組合員)たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(第84条の8第1項において「実施機関における標準報酬の総額」という)を,当該年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額で除して得た率を基準として,厚生労働省令で定めるところにより,実施機関ごとに算定した率
A 当該年度以前の直近の財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間における各年度の拠出金算定対象額の合計額の予想額に対する保険料,この法律に定める徴収金その他政令で定めるものの合計額の予想額の占める割合を平均したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率(次項第二号において「保険料財源比率」という)

4 第1項第2号の積立金按あん 分率は,第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。
@ 実施機関ごとに,当該年度の前年度における実施機関積立金の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額(以下この号において「実施機関の積立金額」という)を,当該年度の前年度における年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額(以下「厚生年金勘定の積立金額」という)と実施機関の積立金額との合計額で除して得た率を基準として,厚生労働省令で定めるところにより,実施機関ごとに算定した率
A 1から保険料財源比率を控除した率

5 厚生労働大臣は,第3項各号及び前項第1号に規定する厚生労働省令を定めるときは,実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第84条の7〔拠出金の額〕
 地方公務員共済組合は,政令で定めるところにより,毎年度,地方公務員共済組合連合会が納付すべき拠出金の額のうち,前条の規定により算定した額に準ずるものとして政令で定めるところにより算定した額を負担する。
第84条の8〔報告等〕
1 厚生労働大臣は,実施機関に対し,当該実施機関を所管する大臣を経由して,当該実施機関における標準報酬の総額その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。

2 実施機関は,厚生労働省令で定めるところにより,当該実施機関を所管する大臣を経由して,前項の報告を行うものとする。

3 実施機関は,厚生労働省令で定めるところにより,当該実施機関を所管する大臣を経由して,第84条の5第3項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。

4 厚生労働大臣は,厚生労働省令で定めるところにより,第84条の5第3項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて,実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。

5 厚生労働大臣は,前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは,実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第84条の9〔報告等〕
 厚生労働大臣は,第84条の3から前条までの規定の適用に関し必要があると認めるときは,実施機関を所管する大臣に対し,当該実施機関に係る同条第1項の報告に関し監督上必要な命令を発し,又は当該職員に当該実施機関の業務の状況を監査させることを求めることができる。
第84条の10〔政令への委任〕
 第84条の3から前条までに定めるもののほか,交付金の交付及び拠出金の納付に関し必要な事項は,政令で定める。
第85条〔保険料の繰上徴収〕
 保険料は,次の各号に掲げる場合においては,納期前であつても,すべて徴収することができる。
@ 納付義務者が,次のいずれかに該当する場合
イ 国税,地方税その他の公課の滞納によつて,滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ 企業担保権の実行手続の開始があつたとき。
ホ 競売の開始があつたとき。
A 法人たる納付義務者が,解散をした場合
B 被保険者の使用される事業所が,廃止された場合
C 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があつた場合,又は当該船舶が滅失し,沈没し,若しくは全く運航に堪えなくなるに至つた場合
第86条〔保険料等の督促及び滞納処分〕
1 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは,厚生労働大臣は,期限を指定して,これを督促しなければならない。ただし,前条の規定により保険料を徴収するときは,この限りでない。

2 前項の規定によつて督促をしようとするときは,厚生労働大臣は,納付義務者に対して,督促状を発する。

3 前項の規定による督促状は,納付義務者が,健康保険法第180条の規定によつて督促を受ける者であるときは,同法同条の規定による督促状に併記して,発することができる。

4 第2項の督促状により指定する期限は,督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし,前条各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

5 厚生労働大臣は,納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,国税滞納処分の例によつてこれを処分し,又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし,地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては,区又は総合区とする。以下同じ)に対して,その処分を請求することができる。
@ 第2項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。
A 前条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。

6 市町村は,前項の規定による処分の請求を受けたときは,市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては,厚生労働大臣は,徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
第87条〔延滞金〕
1 前条第2項の規定によつて督促をしたときは,厚生労働大臣は,保険料額に,納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ,年14・6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については,年7・3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は,この限りでない。
@ 保険料額が1000円未満であるとき。
A 納期を繰り上げて徴収するとき。
B 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため,又はその住所及び居所がともに明らかでないため,公示送達の方法によつて督促したとき。

2 前項の場合において,保険料額の一部につき納付があつたときは,その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は,その納付のあつた保険料額を控除した金額による。

3 延滞金を計算するにあたり,保険料額に1000円未満の端数があるときは,その端数は,切り捨てる。

4 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき,又は前3項の規定によつて計算した金額が100円未満であるときは,延滞金は,徴収しない。

5 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは,その端数は,切り捨てる。

6 第40条の2の規定による徴収金は,前各項の規定の適用については,保険料とみなす。この場合において,第1項中「年14・6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については,年7・3%)」とあるのは,「年14・6%」とする。
第87条の2〔保険料の滞納処分等の特例〕
 第2号厚生年金被保険者,第3号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収,保険料その他この法律の規定による徴収金の督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収については,前3条の規定にかかわらず,共済各法の定めるところによる。
第88条〔先取特権の順位〕
 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は,国税及び地方税に次ぐものとする。
第89条〔徴収に関する通則〕
 保険料その他この法律の規定による徴収金は,この法律に別段の規定があるものを除き,国税徴収の例により徴収する。
第89条の2〔適用除外〕
 第2号厚生年金被保険者,第3号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者に係る保険料その他この法律の規定による徴収金については,前2条の規定は,適用しない。

厚生年金保険法 B