厚生年金保険法施行規則 C

第3章の2 離婚等をした場合における特例

第78条〔法第78条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事由〕
 法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は,婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ)について,当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ)である第三号被保険者であつた当該当事者の他方が当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し,当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く)とする。
第78条の2〔対象期間〕
 法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「対象期間」という)は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。ただし,第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合であつて,第一号又は第二号に定める期間中に当事者以外の者が当該当事者の一方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間又は当該当事者の一方が当該当事者の他方以外の者の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間と重複する期間があると認められるときは,第一号又は第二号に定める期間からその重複する期間を除くものとする。
@ 離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について,当該事情が解消した場合を除く。以下同じ)をした場合 婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間
A 婚姻の取消しをした場合 婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間(民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十二条の規定に違反する婚姻である場合については,当該婚姻に係る期間(当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間を除く)を除く)
B 前条に定める事由に該当した場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間(当該事情が解消しない間に当該第三号被保険者であつた期間が複数ある場合にあつては,これらの期間を通算した期間(以下「事実婚第三号被保険者期間」という)とする)

2 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について,当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し,前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合における対象期間は,同項本文の規定にかかわらず,同項第一号又は第二号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める期間と事実婚第三号被保険者期間を通算した期間とする。
第78条の2の2〔対象期間に係る被保険者期間〕
 対象期間標準報酬総額(法第七十八条の三第一項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。以下同じ)を計算する場合において,前条の規定により定められた対象期間に係る被保険者期間については,当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある場合にあつては,当該基礎となる各期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入し,当該基礎となる各期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入しない。ただし,当該基礎となる期間の一の期間の末日と当該一の期間以外の期間(当該一の期間後の当該基礎となる期間に限る。以下同じ)の初日とが同一の月に属するときは,その月は,対象期間に係る被保険者期間に算入する。

2 前項に規定する場合において,対象期間の算定の基礎となる一の期間の初日と末日が同一の月に属するときは,前項の規定にかかわらず,その月は,対象期間に係る被保険者期間に算入しない。ただし,その月に当該一の期間以外の期間の初日が属する場合であつて,当該一の期間以外の期間の末日がその月の翌月以後に属するときは,この限りでない。
第78条の3〔標準報酬改定請求の請求期限〕
 法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は,次の各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した場合とする。ただし,法第七十八条の四第一項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という)の請求期間の計算については,当該補正に要した日数は,算入しない。
@ 離婚が成立した日
A 婚姻が取り消された日
B 第七十八条に定める事由に該当した日

2 前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に,又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前六月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては,同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按あん分割合(法第七十八条の二第一項第一号に規定する請求すべき按あん分割合をいう。以下同じ)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る)について,同条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は,前項本文の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。
@ 請求すべき按あん分割合を定めた審判が確定したとき
A 請求すべき按あん分割合を定めた調停が成立したとき
B 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十二条第一項の規定による請求すべき按あん分割合を定めた判決が確定したとき
C 人事訴訟法第三十二条第一項の規定による処分の申立てに係る請求すべき按あん分割合を定めた和解が成立したとき

3 法第七十八条の四第一項の規定による請求(以下「情報提供請求」という)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合について,法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は,第一項本文の規定にかかわらず,法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して,第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において,前項の規定の適用については,同項中「前項各号に掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日」と,「二年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号に掲げる期間を除いた期間」と,「同項各号に掲げる日」とあるのは「同条第一項に規定する情報の提供があつた日」とする。
@ 2年
A 第一項各号に掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間
第78条の4〔法第78条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める方法〕
 法第七十八条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は,次に掲げるものとする。
@ 次のいずれかに掲げる書類の添付
イ 当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書(第一号改定者(法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。以下同じ)及び第二号改定者(同項に規定する第二号改定者をいう。以下同じ)の氏名及び生年月日並びに当該第一号改定者及び第二号改定者のうち国民年金法施行規則第一条第一項各号に規定する者のいずれかに該当するものの基礎年金番号が記載されたものに限る)
ロ 請求すべき按あん分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本(前条第二項の規定が適用される場合にあつては,請求すべき按あん分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本及び当該審判の申立てをした日を証する書類)
ハ 請求すべき按あん分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本(前条第二項の規定が適用される場合にあつては,請求すべき按あん分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本及び当該調停の申立てをした日を証する書類)
ニ 請求すべき按あん分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
ホ 請求すべき按あん分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
A 次に掲げる書類等の持参(第一号改定者又はその代理人(以下この号において「第一号代理人」という)及び第二号改定者又はその代理人(第一号代理人を除く。以下この号において「第二号代理人」という)が共に行うものに限る)
イ 当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意している旨を記載し,かつ,当事者自ら署名した書類(第一号改定者及び第二号改定者の氏名及び生年月日並びに当該第一号改定者及び第二号改定者のうち国民年金法施行規則第一条第一項各号に規定する者のいずれかに該当するものの基礎年金番号が記載されたものに限る)
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる書類等を持参する者の区分に応じ,当該(1)又は(2)に規定する書類等
(1) 第一号改定者又は第二号改定者 当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の氏名,生年月日及び住所と同一の氏名,生年月日及び住所が記載されている運転免許証,旅券若しくは番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(以下このロにおいて「運転免許証等」と総称する)又は当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
(2) 第一号代理人又は第二号代理人(以下このロにおいて単に「代理人」という) 当該第一号改定者若しくは当該第二号改定者の記名及び押印がある委任状(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る)並びに当該代理人の氏名,生年月日及び住所と同一の氏名,生年月日及び住所が記載されている運転免許証等又は当該代理人の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書

2 前項第一号及び第二号に掲げる書類に記載した請求すべき按あん分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。
第78条の5〔情報提供の有効期限〕
 法第七十八条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は,法第七十八条の四第一項の規定により按あん分割合の範囲(法第七十八条の三第一項に規定する按あん分割合の範囲をいう)について情報の提供(法第七十八条の五の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み,これが複数あるときは,その最後のもの。以下この条において同じ)を受けた日が対象期間の末日前であつて,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
@ 情報の提供を受けた日から対象期間の末日までの間が一年を超えない場合
A 情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日前に請求すべき按あん分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき按あん分割合に関する処分の申立てをした場合であつて,当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第七十八条の三第二項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき
B 請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき按あん分割合に関する処分の申立てをした後に情報の提供を受けた場合であつて,当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第七十八条の三第二項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき
第78条の6〔当事者からの情報提供請求〕
 第一号厚生年金被保険者期間について情報提供請求をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という)は,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
@ 氏名,生年月日及び住所
A 個人番号又は基礎年金番号
B 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ,それぞれイからハまでに定める事項
イ 情報提供請求当事者が,対象期間の末日(情報提供請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは,当該請求があつた日とする。以下この条において同じ)が属する月の前月の末日において,被保険者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日
ロ 情報提供請求当事者が,対象期間の末日が属する月の前月の末日において,被保険者である場合(ハに該当する場合を除く) 同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日
ハ 情報提供請求当事者が,対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し,同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であつて,同月の末日において被保険者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
C 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ,それぞれイからヘまでに定める事項
イ 情報提供請求があつた日において,当事者が婚姻をしている場合 当該婚姻が成立した日
ロ 情報提供請求があつた日において,当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合 事実婚第三号被保険者期間の初日及び現に当該事情にある旨
ハ 情報提供請求があつた日以前において,第七十八条の二第一項第一号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間
ニ 情報提供請求があつた日以前において,第七十八条の二第一項第二号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間
ホ 情報提供請求があつた日以前において,第七十八条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する場合 事実婚第三号被保険者期間及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨
ヘ 情報提供請求があつた日以前において,第七十八条の二第一項ただし書に規定する第三号被保険者であつた期間があると認められる場合 当該第三号被保険者並びにその者の配偶者の氏名,生年月日及び基礎年金番号
D 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者について,当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては,事実婚第三号被保険者期間の初日
E 次条各号のいずれかに該当する場合にあつては,その旨

2 前項の請求書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
@ 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては,年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
A 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
B 情報提供請求があつた日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある情報提供請求当事者であつて,当該事情にある間に事実婚第三号被保険者期間を有するものであるときは,事実婚第三号被保険者期間の初日から情報提供請求があつた日までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類
C 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者であつて,当該事情にあつた間に事実婚第三号被保険者期間を有していたものであるときは,事実婚第三号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類

3 当事者の一方のみが情報提供請求をするときは,第一項各号に掲げる事項のほか,次の各号に掲げる事項を第一項の請求書に記載しなければならない。
@ 当事者の他方の氏名,生年月日及び住所
A その他必要な事項

4 前項の場合において,当該当事者が第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは,当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において,当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。

5 当事者が,法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という),同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という)について,他の実施機関に法第七十八条の四第一項の規定による情報提供請求をしたときは,併せて,第一項の請求書を提出したものとみなす。

6 厚生労働大臣は,法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供するときは,文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。ただし,第三項の場合であつて,当該当事者が第七十八条の二第一項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは,当該当事者の他方に対し通知しないものとする。

7 第五項の場合において,他の実施機関が情報提供請求当事者に法第七十八条の四第一項に規定する情報を提供したときは,厚生労働大臣は,当該情報を提供したものとみなす。
第78条の7〔法第78条の4第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合〕
 法第78条の4第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は,同項の規定により情報の提供を受けた日の翌日から起算して3月を経過していない場合(次の各号に掲げる場合を除く)とする。
@ 当事者について国民年金法に規定する被保険者の種別の変更があつた場合
A 法第26条第1項の規定による申出が行われた場合
B 国民年金法附則第7条の3第1項又は第2項の規定による届出が行われた場合(第1号に掲げる場合に該当する場合を除く)
C 当事者の一方が障害厚生年金(対象期間中の特定期間(法第78条の14第1項に規定する特定期間をいい,同条第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていないものに限る)の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。次号において同じ)の受給権者となつた場合
D 当事者の一方の有する障害厚生年金の受給権が消滅した場合
E 請求すべき按分割合に関する審判若しくは調停又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをするのに必要な場合
第78条の8〔情報提供の内容〕
 法第七十八条の四第二項に規定する厚生労働省令で定める情報は,次の各号に掲げる情報とする。
@ 第一号改定者の氏名
A 第二号改定者の氏名
B 法第七十八条の四第二項の規定により情報提供請求があつた日が対象期間の末日とみなされた場合にあつては,対象期間の末日とみなされた日
C 第七十八条に定める事由に該当する場合にあつては,婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について当該事情が解消したと認められる日
D その他標準報酬改定請求をするために必要な情報
第78条の9〔改定割合の算定方法〕
 法第七十八条の六第一項第一号に規定する改定割合は,第一号に掲げる率を第二号に掲げる率で除して得た率(その率に小数点以下七位未満の端数が生じたときは,これを四捨五入して得た率とする)とする。
@ 請求すべき按あん分割合から,イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき按あん分割合を控除して得た率を乗じて得た率を控除して得た率
イ 法第七十八条の三第一項の規定により算定した第二号改定者の対象期間標準報酬総額
ロ 法第七十八条の三第一項の規定により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額
A 請求すべき按あん分割合に,イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき按あん分割合を控除して得た率を乗じて得た率を合算して得た率
イ 法第七十八条の三第一項の規定により第二号改定者の対象期間標準報酬総額を算定するときに適用される再評価率(同項に規定する再評価率をいう。以下この号において同じ)を第一号改定者に適用される再評価率とみなして同項の規定の例により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額
ロ 法第七十八条の三第一項の規定により算定した第一号改定者の対象期間標準報酬総額
第78条の10〔離婚時みなし被保険者期間に係る記録〕
 法第七十八条の七に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは,次のとおりとする。
@ 離婚時みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号
A 離婚時みなし被保険者期間を有する者の生年月日
B 保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る)に関する事項
第78条の11〔標準報酬改定請求〕
 第一号厚生年金被保険者期間について標準報酬改定請求をする者(以下この条において「請求者」という)は,第七十八条の四第一項に規定する方法により,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
@ 第一号改定者の氏名,生年月日及び住所
A 第二号改定者の氏名,生年月日及び住所
B 前二号に定める者の個人番号又は基礎年金番号
C 対象期間
D 請求すべき按分割合
E 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ,それぞれイからハまでに定める事項
イ 対象期間の末日が属する月の前月の末日において,被保険者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日
ロ 対象期間の末日が属する月の前月の末日において,被保険者である場合(ハに該当する場合を除く) 同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日
ハ 対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し,同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であつて,同月の末日において被保険者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
F 第七十八条の二第一項ただし書に規定する第三号被保険者であつた期間があると認められる場合にあつては,当該第三号被保険者並びにその者の配偶者の氏名,生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
G 当事者の一方が死亡した場合にあつては,その者の死亡年月日

2 前項の請求書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
@ 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては,年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
A 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ,当該イ及びロに定める書類
イ 第七十八条の二第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
ロ 第七十八条の二第一項第三号に掲げる場合に該当する場合 同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消したと認められるとき(当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
B 第七十八条の二第二項に規定する場合に該当する場合にあつては,事実婚第三号被保険者期間の初日から当事者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
C 標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された当事者の生存を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該当事者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
D 当事者の一方が死亡した場合にあつては,死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)

3 請求者が,第二号厚生年金被保険者期間,第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間について,他の実施機関に標準報酬改定請求をしたときは,併せて,第一項の請求書を提出したものとみなす。
第78条の12〔令第3条の12の7に規定する厚生労働省令で定める方法〕
 第七十八条の四(第一項第二号を除く)の規定は,令第三条の十二の七に規定する厚生労働省令で定める方法について準用する。
第78条の13〔改定割合の特例〕
 標準報酬改定請求について,法第七十八条の三第二項に規定する当該情報の提供を受けた按あん分割合の範囲内で定められた按あん分割合が対象期間の末日における当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合(以下この条において「対象期間の末日における第二号改定者の割合」という)以下である場合は,当該按あん分割合を基礎として法第七十八条の六第一項第一号の規定により算定した改定割合は,対象期間の末日における第二号改定者の割合を基礎として法第七十八条の六第一項第一号の規定により算定した改定割合のうち最も低い割合とみなす。

第3章の3 被扶養配偶者である期間についての特例

第78条の14〔法第78条の14第1項に規定する厚生労働省令で定めるとき〕
 法第78条の14第1項に規定する厚生労働省令で定めるときは,次の各号に掲げる場合とする。
@ 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者(法第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。以下この章において同じ)及び被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ)について,当該被扶養配偶者が第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る)を喪失し,当該事情が解消したと認められる場合(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く)
A 法第78条の14第1項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「3号分割標準報酬改定請求」という)のあつた日に,次のイ又はロに掲げる場合に該当し,かつ,特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る)を喪失している場合
イ 特定被保険者が行方不明となつて3年が経過していると認められる場合(離婚の届出をしていない場合に限る)
ロ 離婚の届出をしていないが,夫婦としての共同生活が営まれておらず,事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であつて,かつ,3号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている場合
第78条の15〔令第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定める事由〕
 令第三条の十二の十に規定する厚生労働省令で定める事由は,次の各号に掲げるものとする。
@ 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について,当該被扶養配偶者が第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る)を喪失し,当該事情が解消したと認められること(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く)。
A 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に,次のイ又はロに掲げる事由に該当し,かつ,特定被保険者の被扶養配偶者が第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る)を喪失していること。
イ 特定被保険者が行方不明となつて三年が経過していると認められること(離婚の届出をしていない場合に限る)。
ロ 離婚の届出をしていないが,夫婦としての共同生活が営まれておらず,事実上離婚したと同様の事情にあると認められ,かつ,三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めていること。
第78条の16〔特定期間に係る被保険者期間の計算〕
 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について,婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し,その後三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚,婚姻の取消し又は前条第二号に掲げるものをした場合における特定期間(法第七十八条の十四に規定する特定期間をいう。以下この章において同じ)に係る被保険者期間は,当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定期間(第七十八条の十九第二項第三号において「事実婚特定期間」という)に係る被保険者期間と当該離婚,婚姻の取消し又は前条第二号に掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間を通算したものとする。

2 特定期間の初日が属する月が,法第十九条第二項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月であつて,当該特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは,令第三条の十二の十二本文の規定にかかわらず,その月は,特定期間に係る被保険者期間に算入しない。

3 三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚,婚姻の取消し又は前条各号の掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間については,当該場合における特定期間が複数ある場合であつて,一の特定期間の末日と当該一の特定期間以外の特定期間(当該一の特定期間後の特定期間に限る。次項において同じ)の初日とが同一の月に属するときは,令第三条の十二の十二本文の規定にかかわらず,その月は,特定期間に係る被保険者期間に算入する。ただし,その月が法第十九条第二項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は,この限りでない。

4 三号分割標準報酬改定請求の事由である離婚,婚姻の取消し又は前条各号に掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間については,当該場合における特定期間が複数あり,一の特定期間の初日と末日が同一の月に属し,その月に当該一の特定期間以外の特定期間の初日が属する場合であつて,当該一の特定期間以外の特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは,令第三条の十二の十二ただし書の規定にかかわらず,その月は,特定期間に係る被保険者期間に算入する。ただし,その月が法第十九条第二項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は,この限りでない。
第78条の17〔法第78条の14第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき等〕
 法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは,次の各号に掲げる場合とする。
@ 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であつて,特定期間の全部又は一部がその額の計算の基礎となつている場合(当該三号分割標準報酬改定請求において令第三条の十二の十一の規定により当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間が除かれている場合を除く)
A 次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年(法第七十八条の四第一項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における,法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求の請求期間の計算については,当該補正に要した日数を除く)を経過した場合
イ 離婚が成立した日
ロ 婚姻が取り消された日
ハ 第七十八条の十四第一号に掲げる場合に該当した日

2 前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に,又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前六月以内に第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当した場合(同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては,前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按あん分割合に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る)について,法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは,前項第二号の規定にかかわらず,第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。

3 第七十八条の三第三項の規定が適用される場合においては,法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは,第一項第二号の規定にかかわらず,法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して,第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において,前項の規定の適用については,同項中「前項第二号イからハまでに掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日」と,「二年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号に掲げる期間を除いた期間」と,「同号イからハまでに掲げる日」とあるのは「同条第一項に規定する情報の提供があつた日」とする。
@ 2年
A 第一項第二号イからハまでに掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間
第78条の18〔被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録〕
 法第七十八条の十五に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは,次のとおりとする。
@ 被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号
A 被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の生年月日
B 保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る)に関する事項
第78条の19〔3号分割標準報酬改定請求〕
 第一号厚生年金被保険者期間について三号分割標準報酬改定請求をする者(以下この条において「請求者」という)は,次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
@ 特定被保険者の氏名,生年月日,住所及び個人番号又は基礎年金番号
A 被扶養配偶者の氏名,生年月日,住所及び個人番号又は基礎年金番号
B 特定期間
C 特定被保険者が死亡した場合にあつては,その者の死亡年月日

2 前項の請求書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
@ 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては,年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
A 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ,当該イからニまでに定める書類
イ 離婚をした場合又は婚姻の取消しをした場合 特定被保険者及び被扶養配偶者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
ロ 第七十八条の十四第一号に掲げる場合に該当する場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者について,当該事情にあつた初日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
ハ 第七十八条の十四第二号イに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定被保険者が行方不明となつて三年が経過していることを明らかにすることができる書類
ニ 第七十八条の十四第二号ロに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準報酬改定請求のあつた日に,離婚の届出をしていないが,夫婦としての共同生活が営まれておらず,事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類及び三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている旨の書類(特定被保険者及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る)
B 第七十八条の十六第一項に規定する場合に該当する場合にあつては,事実婚特定期間の初日から特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
C 三号分割標準報酬改定請求のあつた日前一月以内に作成された特定被保険者の生存を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)
D 特定被保険者が死亡した場合にあつては,特定被保険者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る)

3 請求者が,第二号厚生年金被保険者期間,第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間について,他の実施機関に三号分割標準報酬改定請求をしたときは,併せて,第一項の請求書を提出したものとみなす。
第78条の20〔特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等〕
 法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として法第七十八条の四第一項の請求があつた場合において,同項の請求があつた日に特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る)の受給権を有するときは,同条第二項に規定する情報は,法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除く)の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。

2 前項の規定は,法第七十八条の五の求め(実施機関たる厚生労働大臣に対して行われるものに限る)があつた場合に準用する。

第4章 認可等に関する通知等

第79条〔業務の分掌の通知〕
 厚生労働大臣は,第一条第二項の規定による届出があつたとき,又は二以上の事業所に使用される被保険者若しくは七十歳以上の使用される者に係る機構の業務を分掌する年金事務所に変更があつたときは,すみやかに,その旨を関係ある事業主に通知しなければならない。
第80条〔認可等に関する通知〕
 厚生労働大臣は,左の各号の処分又は受理をしたときは,文書でその旨を,それぞれ当該各号に掲げる者に通知しなければならない。
@ 法第六条第三項の規定による認可又は認可の申請の却下 申請者
A 法第八条第一項,第十条第一項又は第十一条(法附則第四条の五第一項において準用する場合を含む)の規定による認可の申請の却下 申請者
B 法第三十一条第二項の規定による却下 請求者
C 法附則第四条の三第一項又は第四項の申出の受理 申出者
D 昭和六十年改正法附則第四十三条第二項,第五項又は第八項の申出の受理 申出者
第81条〔年金手帳の交付等〕
 厚生労働大臣は,初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第十条の規定により年金手帳の様式を定める省令(昭和四十九年厚生省令第四十号)に定める様式による年金手帳の交付を受けた者を除く)については,同令に定める様式による年金手帳を作成して被保険者に交付しなければならない。

2 前項の場合において,年金手帳を交付しようとするときは,厚生労働大臣は,当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
第82条〔保険給付に関する通知等〕
 厚生労働大臣は,保険給付又は脱退一時金に関する処分を行つたときは,速やかに,文書でその内容を,請求者又は受給権者に通知しなければならない。

2 前項の通知が老齢厚生年金,障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るものであるときは,厚生労働大臣は,併せて,次の各号に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を受給権者に交付しなければならない。ただし,老齢厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢基礎年金の年金証書の交付を受けているとき,特別支給の老齢厚生年金以外の老齢厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が特別支給の老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているとき,障害厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の年金証書の交付を受けているときは,この限りでない。
@ 年金の種類及び年金証書の年金コード
A 受給権者の氏名及び生年月日
Aの二 基礎年金番号
B 受給権を取得した年月

3 前項ただし書に該当する場合においては,当該老齢基礎年金の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書と,当該特別支給の老齢厚生年金の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書と,当該障害基礎年金の年金証書は当該障害厚生年金の年金証書と,当該遺族基礎年金の年金証書は当該遺族厚生年金の年金証書とみなす。
第84条〔聴取書〕
 厚生労働大臣は,第十二条第三項の規定により口頭による確認の請求があつたときは,当該職員をして,聴取書を作成し,これを請求者に読み聞かせなければならない。
第85条〔年金手帳の再交付〕
 厚生労働大臣は,第十一条第一項の規定による申請があつたときは,年金手帳を作成して申請者に交付しなければならない。
第86条〔年金証書の再交付〕
 厚生労働大臣は,第四十条第一項,第五十六条第一項又は第七十三条第一項の規定による申請があつたときは,当該年金の年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。
第87条〔添付書類の特例〕
 第三章の規定による届出(氏名の変更,住所の変更,死亡,障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る)に限る。以下この項及び次項において「第三章の規定による変更届出等」という)を第三章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは,第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち,一の届書に記載し,又は添えたものについては,他の届書に記載し,又は添えることを要しないものとする。この場合においては,当該他の届書に記載することとされた事項のうち,年金コードは記載することを要しないものとする。

2 第三章の規定による変更届出等を国民年金法施行規則第二章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下この項において「昭和六十一年改正省令」という)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則,昭和六十一年改正省令附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更,住所の変更,死亡,障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という)のうち同種の届出と同時に行うときは,第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち,他の法令による変更届出等に係る届書に記載し,又は添えたものについては,第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載し,又は添えることを要しないものとする。この場合においては,第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち,年金コードは記載することを要しないものとする。

3 厚生労働大臣は,非常災害に際して特に必要があると認めるときは,この省令の規定によつて申請書,申出書,請求書又は届書に添えるべき書類について,その添付を省略させ,又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

4 第三章,第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書,申請書,申出書又は届書に添えて提出すべき受給権者その他関係者の生存,生年月日,障害の状態,身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という)については,一の添付書類によつて,他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは,当該他の添付書類は,省略することができる。

5 第三章の規定によつて同時に二以上の請求書,申請書,申出書又は届書を提出する場合において,一の請求書,申請書,申出書又は届書の添付書類によつて,他の請求書,申請書,申出書又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは,他の請求書,申請書,申出書又は届書の余白にその旨を記載して,他の請求書,申請書,申出書又は届書の当該添付書類は,省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書,申請書,申出書又は届書を提出する場合における他方の請求書,申請書,申出書又は届書の当該添付書類についても,同様とする。

6 第三章の規定によつて申請書,申出書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については,他の申請書,申出書又は届書に記載されている事項,添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは,当該申請書,申出書又は届書に記載し,又は添付することを要しないものとする。

7 第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については,他の請求書に記載されている事項,添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは,当該請求書に記載し,又は添付することを要しないものとする。

8 第三章から第三章の三まで及び附則の規定により年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を請求書,申請書,申出書又は届書に添えなければならない場合において,厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは,当該各章及び附則の規定にかかわらず,当該書類を請求書,申請書,申出書又は届書に添えることを要しないものとする。
第87条の2〔添付書類の特例〕
 第一章,第三章から第三章の三まで及び附則の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書,申請書,申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という)に添えなければならない場合において,法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは,当該各章及び附則の規定にかかわらず,当該書類を提出し又は請求書等に添えることを要しないものとする。
@ 共済組合(存続組合及び指定基金を含む)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
A 合算対象期間を明らかにすることができる書類
B 公的年金給付の支給状況に関する書類
第87条の3〔実施機関による届書等の受理,送付等〕
 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ)は,令第四条の二の十四第一項の規定により,第三章第一節(第三十条の二第一項,第三十条の三第一項,第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除く),第三章第二節(第四十五条第一項,第四十五条の二第一項,第四十六条,第四十九条の二,第五十条の三第一項,第五十三条第一項,第五十四条第一項,第五十五条第一項,第五十六条第二項,第五十六条の二第一項,第五十七条第一項及び第五十八条第一項に限る)若しくは第三章第三節(第六十七条の二及び第六十八条の二第二項を除く),第三章の二若しくは第三章の三の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。

2 実施機関は,前項の規定により請求書等を受理したときは,必要な審査を行い,機構にこれを送付し,又は電磁的方式により送らなければならない。

3 第一項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは,その受理されたときに機構に提出があつたものとみなす。

第5章 費用負担

第88条〔前納保険料の還付請求〕
 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第二条の規定による改正前の令第七条第一項(経過措置政令第百三条の規定によりなおその効力を有するものとされた場合を含む)の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という)は,次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
@ 請求者の氏名(請求者が第四種被保険者であつた者の相続人である場合にあつては,請求者の氏名及び請求者と死亡した第四種被保険者であつた者との身分関係)及び住所
A 第四種被保険者であつた者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号
B 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ,当該イ及びロに定める事項
イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
C 還付額及び還付理由

2 前項の場合において,還付を請求しようとする者が第四種被保険者であつた者の相続人であるときは,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
@ 第四種被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類
A 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
第88条の2〔実施機関に対する交付金の交付等〕
 令第四条の二の五第一項の規定による交付金(以下「交付金」という)の交付は,毎年度,四月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは四月十二日とし,金曜日に当たるときは四月十三日とする。第八十八条の七第一項において同じ),六月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月十二日とし,金曜日に当たるときは六月十三日とする。第八十八条の七第一項において同じ),八月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月十二日とし,金曜日に当たるときは八月十三日とする。第八十八条の七第一項において同じ),十月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十月十二日とし,金曜日に当たるときは十月十三日とする。次条,第八十八条の七第一項及び第八十八条の八において同じ)及び十二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月十二日とし,金曜日に当たるときは十二月十三日とする。次条第二項,第八十八条の七第一項及び第八十八条の八第二項において同じ)までに,それぞれ令第四条の二の五第一項の規定により交付すべき額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て,五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を,二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし,金曜日に当たるときは二月十三日とする。次条第二項,第八十八条の七第一項及び第八十八条の八第二項において同じ)までに残余の額を交付することにより行うものとする。

2 令第四条の二の五第四項の規定による交付金の交付は,同条第三項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く)までに,それぞれ同条第四項の規定により交付しなければならない。

3 交付金の交付について,前二項の規定により難い特別の事情がある場合は,前二項の規定にかかわらず,厚生労働大臣が実施機関(法第八十四条の三に規定する実施機関をいう。以下第八十八条の十までにおいて同じ)を所管する大臣と協議して定めるところによる。
第88条の3〔実施機関に対する交付金の交付等〕
 令第四条の二の六第一項の規定による交付金の交付は,翌々年度の十月十四日までに交付することにより行うものとする。

2 令第四条の二の六第二項の規定による交付金への充当は,前条の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ交付すべき交付金に,順次充当することにより行うものとし,同項の規定による返還は,翌々年度の二月十四日までに行うものとする。

3 交付金の交付について,前二項の規定により難い特別の事情がある場合は,前二項の規定にかかわらず,厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。
第88条の4〔法第84条の6第3項第1号に掲げる率〕
 法第八十四条の六第三項第一号に掲げる率は,同号に規定する除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た率)とする。
第88条の5〔法第84条の6第3項第2号に規定する保険料財源比率〕
 法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率は,当該年度以前の直近の財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間における各年度の拠出金算定対象額の予想額に対する保険料,法に定める徴収金,令第四条の二の九第一号に掲げる返還金及び同条第二号に掲げる免除保険料額相当額の合計額の予想額の占める割合(その割合が一を超えるときは,一)を平均した率(小数点以下第二位未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た率)とする。

2 厚生労働大臣は,法第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは,速やかに,前項の保険料財源比率を算定し,各実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。
第88条の6〔法第84条の6第4項第1号に掲げる率〕
 法第八十四条の六第四項第一号に掲げる率は,当該年度の前年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額(法第二条の五第一項第三号に定める者にあつては,地方公務員共済組合(構成組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以下同じ)を除く),全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関の積立金額の総額)を,当該年度の前年度の末日における法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金額と同号に規定する実施機関の積立金額の総額との合計額で除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た率)とする。
第88条の7〔実施機関の拠出金の納付〕
 令第四条の二の十一第一項の規定による各実施機関の拠出金の納付は,毎年度,四月十四日,六月十四日,八月十四日,十月十四日及び十二月十四日までに,それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て,五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を,二月十四日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。

2 令第四条の二の十一第四項の規定による各実施機関の拠出金の納付は,同条第三項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く)までに,それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならない。

3 実施機関の拠出金の納付について,前二項の規定により難い特別の事情がある場合は,前二項の規定にかかわらず,厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。
第88条の8〔実施機関の拠出金の納付〕
 令第四条の二の十二第一項の規定による実施機関の拠出金の納付は,翌々年度の十月十四日までに納付することにより行わなければならない。

2 令第四条の二の十二第二項の規定による実施機関が納付する拠出金への充当は,当該実施機関が前条の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ納付すべき拠出金に,順次充当することにより行うものとし,同項の規定による還付は,翌々年度の二月十四日までに行うものとする。

3 実施機関の拠出金の納付等について,前二項の規定により難い特別の事情がある場合は,前二項の規定にかかわらず,厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。
第88条の9〔実施機関に係る標準報酬の総額等の報告〕
 各実施機関は,毎年度,厚生労働大臣に対し,当該実施機関を所管する大臣を経由して,次に掲げる事項を九月十六日(日曜日に当たるときは九月十四日とし,土曜日に当たるときは九月十五日とする)までに文書により報告しなければならない。
@ 前年度における令第四条の二の八の規定により算定した標準報酬の総額
A 翌年度における令第四条の二の八の規定により算定した標準報酬の総額の見込額
B 前年度における令第四条の二の四の規定により算定した交付金の額
C 翌年度における令第四条の二の四の規定により算定した交付金の額の見込額
D 前々年度における法第八十四条の六第四項第一号に規定する実施機関の積立金額
E 当該年度における法第八十四条の六第四項第一号に規定する実施機関の積立金額の見込額
F その他交付金の交付及び拠出金の納付に関し必要なものとして厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定める事項
第88条の10〔法第84条の5第3項に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等〕
 各実施機関は,毎年度,厚生労働大臣に対し,当該実施機関を所管する大臣を経由して,次に掲げる事項を一月三十一日(日曜日に当たるときは一月二十九日とし,土曜日に当たるときは一月三十日とする)までに光ディスクにより報告しなければならない。
@ 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあつては,ニ及びホに掲げる事項を除く)を,当該被保険者の男女別,年齢別及び被保険者であつた期間(他の法令の規定により当該被保険者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により組合員又は加入者であつた期間に算入される期間に係るもの(以下この項において「算入期間」という)を含む。以下この項において同じ)の期間別(イに掲げる事項にあつては,当該被保険者の男女別,年齢別,被保険者であつた期間の期間別及び報酬等(平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する報酬,平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する給料又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する給与をいう。チにおいて同じ)の月額の額別とし,ハ及びルに掲げる事項にあつては,当該被保険者の男女別,年齢別,被保険者であつた期間の期間別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする)に区分したもの
イ 当該被保険者の数
ロ 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る標準報酬月額等(標準報酬月額並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する標準報酬の月額又は昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第一項,第三項若しくは第五項(同項の規定に基づく命令を含む)の規定の例により算定した額,平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する掛金の標準となる給料の月額に地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条第一項の規定に基づく総務省令で定める数値(同令第十八条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の月額にあつては,同令第二十三条第三項に規定する数値)を乗じて得た額又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第八条第一項から第三項(同項の規定に基づく命令を含む)までの規定の例により算定した額及び平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する標準給与の月額をいう。以下この項において同じ)を平均した額
ハ 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月(前年度の末日までの期間に係るものとし,国家公務員共済組合連合会に係る被保険者及び地方公務員共済組合連合会に係る被保険者にあつては,昭和六十一年四月以後の期間に係るものに限る。次号ロにおいて同じ)の標準報酬月額等を平均した額
ニ 昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額
ホ 昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者に係る同月三十一日(同日において国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかつた者にあつては,同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ)における俸給年額(昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十六条第二項に規定する俸給年額をいう。次号ニ及び第三号チ(5)において同じ)を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者に係る同月三十一日(同日において地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかつた者にあつては,同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ)における給料年額(昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十八条第二項に規定する給料年額をいう。次号ニ及び第三号チ(5)において同じ)を平均した額
ヘ 当該被保険者の前年度における当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準賞与額等(標準賞与額並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する標準期末手当等の額及び平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する掛金の標準となる期末手当等の額及び平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する標準賞与の額をいう。以下この項において同じ)を合計した額を平均した額
ト 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月(平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものとする。次号ホにおいて同じ)の標準賞与額等を平均した額
チ 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る報酬等の月額を平均した額
リ 当該被保険者の前年度における当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の賞与等(平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する期末手当等,平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する期末手当等又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する賞与をいう)の額を合計した額を平均した額
ヌ 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間の平均月数
ル 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る)の平均月数
ヲ 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし,当該被保険者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には,当該被保険者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く)の平均月数
ワ 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間に係るものに限る)の平均月数
カ 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものに限るものとし,算入期間を除く)の平均月数
A 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者であつた期間を有する者(同日において当該実施機関に係る被保険者である者以外の者であつて,当該実施機関が支給する年金たる給付の受給権者でないものに限る。以下この号において「待期者」という)に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあつては,ハ及びニに掲げる事項を除く)を,当該待期者の男女別,年齢別及び被保険者であつた期間の期間別(ロ及びトに掲げる事項にあつては,当該待期者の男女別,年齢別,被保険者であつた期間の期間別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする)に区分したもの
イ 当該待期者の数
ロ 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額
ハ 昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額
ニ 昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同月三十一日における俸給年額を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同日における給料年額を平均した額
ホ 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準賞与額等を平均した額
ヘ 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間の平均月数
ト 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る)の平均月数
チ 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし,当該待期者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には,当該待期者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く)の平均月数
リ 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間に係るものに限る)の平均月数
ヌ 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものに限るものとし,算入期間を除く)の平均月数
B 前年度の末日における当該実施機関が支給する年金たる給付の受給権を有する者に関する事項であつて,次に掲げるもの
イ 老齢厚生年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者(第十条の四で定める要件に該当する者に限る。以下この項において同じ)以外の者である場合には,(7)及び(8)に掲げる事項を除く)を,当該受給権者の男女別,年齢別,前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別,老齢相当の年金及び通老相当の年金の別(当該年金たる給付のうちその額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間が二十五年(昭和六十年改正法附則別表第二の上欄に掲げる者にあつては同表の下欄に掲げる期間をいう)以上であるもの(昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十八号までに該当することにより支給されるものその他これに相当するものを含む)とそれ以外の当該年金たる給付の別をいう。以下同じ)並びに繰上年数(当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けている者に係る当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢から当該年金たる給付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。ホ及び第十八号を除き,以下同じ)及び繰下年数(当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けていない者に係る当該年金たる給付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢から当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢を控除して得た年数をいう。以下同じ)の年数別((5)及び(10)に掲げる事項にあつては,当該受給権者の男女別,年齢別,前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別,老齢相当の年金及び通老相当の年金の別,繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする)に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち,前年度において現に当該実施機関から当該老齢厚生年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額から,前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該老齢厚生年金の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた各月(前年度の末日までの期間に係るものに限る。ロ(5)及びハ(5)において同じ)の標準報酬月額等を平均した額
(6) 当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた各月(平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものに限る。ロ(6)及びハ(6)において同じ)の標準賞与額等を平均した額
(7) 当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(8) 当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(9) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつたもの((10)から(12)までにおいて「老齢厚生年金基礎期間」という)の平均月数
(10) 老齢厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る)の平均月数
(11) 老齢厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし,当該受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には,当該受給権者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く)の平均月数
(12) 老齢厚生年金基礎期間(算入期間を除く)の平均月数
(13) 当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち,加給年金額の計算の基礎となるものの数
(14) 当該受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり,かつ,現に婚姻をしていない者に限る)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(15)及び(16)において「加給年金対象被扶養子」という)のうち,第一子であるものの数
(15) 加給年金対象被扶養子のうち,第二子であるものの数
(16) 加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く)の数
ロ 障害厚生年金の受給権者に関する次に掲げる事項を,当該受給権者の男女別,年齢別及び法に規定する障害の程度別((8)に掲げる事項にあつては,当該受給権者の男女別,年齢別,法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別((5)に掲げる事項については,当該受給権者の男女別,年齢別,法に規定する障害の程度別,被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする)とし,(6)及び(7)に掲げる事項については,当該受給権者の男女別,年齢別,法に規定する障害の程度別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする)に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち,前年度において現に当該実施機関から当該障害厚生年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額から,前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害厚生年金の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額
(6) 当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額
(7) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて,当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「障害厚生年金基礎期間」という)の平均月数
(8) 障害厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る)の平均月数
(9) 障害厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし,二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く)の平均月数
(10) 障害厚生年金基礎期間(算入期間を除く)の平均月数
(11) 当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち,加給年金額の計算の基礎となるものの数
(12) 当該受給権者のうち,障害基礎年金の受給権者である者について,障害基礎年金の受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり,かつ,現に婚姻をしていない者に限る)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「加給年金対象被扶養子」という)のうち,第一子であるものの数
(13) 加給年金対象被扶養子のうち,第二子であるものの数
(14) 加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く)の数
ハ 遺族厚生年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る)に関する次に掲げる事項を,当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者(組合員又は加入者であつた者を含む。以下このハ,ト,ル及びカにおいて同じ)の男女別,当該受給権者の年齢別及び当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別((8)に掲げる事項にあつては,当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別,当該受給権者の年齢別,当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別((5)に掲げる事項については,当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別,当該受給権者の年齢別,当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別,当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする)とし,(6)及び(7)に掲げる事項については,死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別,当該受給権者の年齢別,当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であった期間別とし,(11)に掲げる事項にあつては,当該受給権者の年齢別とし,(12)から(14)までに掲げる事項にあつては,当該受給権者の年齢別及び当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別とする)に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち,前年度において現に当該実施機関から当該遺族厚生年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額(当該受給権者が末子の場合は,子の総額(当該年金たる給付の額に受給権者の数を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ))を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額から,前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該遺族厚生年金の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は,子の総額)
(5) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額
(6) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額
(7) 当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて,当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「遺族厚生年金基礎期間」という)の平均月数
(8) 遺族厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る)の平均月数
(9) 遺族厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし,当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く)の平均月数
(10) 遺族厚生年金基礎期間(算入期間を除く)の平均月数
(11) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の加算額(法の規定により当該遺族厚生年金に加算するものとされた額をいう)の対象者の数
(12) 当該受給権者のうち,遺族基礎年金の受給権者である者について,遺族基礎年金の受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり,かつ,現に婚姻をしていない者に限る)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「加給年金対象被扶養子」という)のうち,第一子であるものの数
(13) 加給年金対象被扶養子のうち,第二子であるものの数
(14) 加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く)の数
ニ 退職共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金,なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金をいう。以下このニ及びホにおいて同じ)(平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八,平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十六条又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八の規定の適用を受けた退職共済年金を除く)の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合には,(7)及び(8)に掲げる事項を除く)を,当該受給権者の男女別,年齢別,前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別,老齢相当の年金及び通老相当の年金の別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別((5)及び(10)に掲げる事項にあつては,当該受給権者の男女別,年齢別,前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別,老齢相当の年金及び通老相当の年金の別,繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする)に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち,前年度において現に当該実施機関から当該退職共済年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該退職共済年金の額を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該退職共済年金の額から,前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該退職共済年金の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた各月(前年度の末日までの期間に係るものに限る。ヘ(5)及びト(5)において同じ)の標準報酬月額等を平均した額
(6) 当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた各月(平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものに限る。ヘ(6)及びト(6)において同じ)の標準賞与額等を平均した額
(7) 当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(8) 当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(9) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて,当該退職共済年金の額の計算の基礎となつたもの((10)から(12)までにおいて「退職共済年金基礎期間」という)の平均月数
(10) 退職共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る)の平均月数
(11) 退職共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし,当該受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には,当該受給権者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く)の平均月数
(12) 退職共済年金基礎期間(算入期間を除く)の平均月数
(13) 当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち,加給年金額の計算の基礎となるものの数
(14) 当該受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり,かつ,現に婚姻をしていない者に限る)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(15)及び(16)において「加給年金対象被扶養子」という)のうち,第一子であるものの数
(15) 加給年金対象被扶養子のうち,第二子であるものの数
(16) 加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く)の数
ホ 退職共済年金(ニに掲げるものを除く)の受給権者に関するニ(1)から(16)までに掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合には,ニ(7)及び(8)に掲げる事項を除く)を,当該受給権者の男女別,年齢別,前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別並びに繰上年数(当該受給権者がニに掲げる退職共済年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであつた年齢から,当該退職共済年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。以下このホ及び第十八号において同じ)の年数別(ニ(5)及び(10)に掲げる事項にあつては,当該受給権者の男女別,年齢別,前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別,繰上年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする)に区分したもの
ヘ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金,なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金の受給権者に関する次に掲げる事項を,当該受給権者の男女別,年齢別及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法,なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法をいう。以下この項において同じ)に規定する障害の程度別((5)及び(8)に掲げる事項にあつては,当該受給権者の男女別,年齢別,なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする)に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち,前年度において現に当該実施機関から当該障害共済年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該障害共済年金の額を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該障害共済年金の額から,前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害共済年金の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額
(6) 当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額
(7) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて,当該障害共済年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「障害共済年金基礎期間」という)の平均月数
(8) 障害共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る)の平均月数
(9) 障害共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし,二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く)の平均月数
(10) 障害共済年金基礎期間(算入期間を除く)の平均月数
(11) 当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち,加給年金額の計算の基礎となるものの数
(12) 当該受給権者のうち,障害基礎年金の受給権者である者について,障害基礎年金の受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり,かつ,現に婚姻をしていない者に限る)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「加給年金対象被扶養子」という)のうち,第一子であるものの数
(13) 加給年金対象被扶養子のうち,第二子であるものの数
(14) 加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く)の数
ト なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金,なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る)に関する次に掲げる事項を,当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別,当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別((5)及び(8)に掲げる事項にあつては,当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別,当該受給権者の年齢別,当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とし,(11)に掲げる事項にあつては,当該受給権者の年齢別とし,(12)から(14)までに掲げる事項にあつては,当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別とする)に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち,前年度において現に当該実施機関から当該遺族共済年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額(当該受給権者が末子の場合は,子の総額)を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額から,前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該遺族共済年金の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は,子の総額)
(5) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額
(6) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額
(7) 当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて,当該遺族共済年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「遺族共済年金基礎期間」という)の平均月数
(8) 遺族共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る)の平均月数
(9) 遺族共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし,当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く)の平均月数
(10) 遺族共済年金基礎期間(算入期間を除く)の平均月数
(11) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の加算額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法の規定により当該遺族共済年金に加算するものとされた額をいう)の対象者の数
(12) 当該受給権者のうち,遺族基礎年金の受給権者である者について,遺族基礎年金の受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり,かつ,現に婚姻をしていない者に限る)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「加給年金対象被扶養子」という)のうち,第一子であるものの数
(13) 加給年金対象被扶養子のうち,第二子であるものの数
(14) 加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く)の数
チ 退職年金又は通算退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該給付の受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合には,(6)及び(7)に掲げる事項を除く)を,退職年金又は通算退職年金の別並びに当該受給権者の男女別,年齢別並びに前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別に区分したもの
(1) 当該給付の受給権者の数
(2) 当該給付の受給権者のうち,前年度において現に当該実施機関から当該給付の支給を受けた者の数
(3) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額を平均した額
(4) 前年度における当該給付の受給権者に係る当該給付の額から,前年度において当該給付の受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該給付の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額の計算の基礎となつた俸給年額等(俸給年額,給料年額及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項の規定により読み替えて準用する昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十六条第二項に規定する平均標準給与の年額をいう)を十二で除して得た額(リ(5),ヌ(5)及びル(5)において「俸給年額等の月額」という)を平均した額
(6) 当該給付の受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(7) 当該給付の受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(8) 当該給付の受給権者の被保険者であつた期間であつて,当該給付の額の計算の基礎となつたもの((9)及び(10)において「退職年金等基礎期間」という)の平均月数
(9) 退職年金等基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る)の平均月数
(10) 退職年金等基礎期間(算入期間を除く)の平均月数
リ 減額退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関の被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合には,(6)及び(7)に掲げる事項を除く)を,当該受給権者の男女別,年齢別並びに前年度の末日における当該実施機関の被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別並びに当該受給権者が退職年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであつた年齢から当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数の年数別に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち,前年度において現に当該実施機関から当該減額退職年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該減額退職年金の額を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該減額退職年金の額から,前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該減額退職年金の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該受給権者に係る当該減額退職年金の額の計算の基礎となつた俸給年額等の月額を平均した額
(6) 当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(7) 当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(8) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて,当該減額退職年金の額の計算の基礎となつたもの((9)及び(10)において「減額退職年金基礎期間」という)の平均月数
(9) 減額退職年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る)の平均月数
(10) 減額退職年金基礎期間(算入期間を除く)の平均月数
ヌ 障害年金の受給権者に関する次に掲げる事項を,当該受給権者の男女別,年齢別及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法に規定する障害の程度別並びに当該障害年金が昭和三十六年四月一日前に支給事由が生じたものであるか同日以後に支給事由が生じたものであるかの別に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち,前年度において現に当該実施機関から当該障害年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該障害年金の額を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該障害年金の額から,前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害年金の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該受給権者に係る当該障害年金の額の計算の基礎となつた俸給年額等の月額を平均した額
(6) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて,当該障害年金の額の計算の基礎となつたもの((7)及び(8)において「障害年金基礎期間」という)の平均月数
(7) 障害年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る)の平均月数
(8) 障害年金基礎期間(算入期間を除く)の平均月数
ル 遺族年金又は通算遺族年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る)に関する次に掲げる事項を,遺族年金又は通算遺族年金の別,当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別,当該受給権者の年齢別及び当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の死亡の日が昭和三十六年四月一日前であるか同日以後であるかの別((5)から(8)までに掲げる事項にあつては,遺族年金又は通算遺族年金の別並びに当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別,当該受給権者の年齢別及び当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別とし,(9)に掲げる事項にあつては,当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別,当該受給権者の年齢別並びに当該給付の加算額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法の規定により当該遺族年金又は通算遺族年金に加算するものとされた額をいう。(9)において同じ)の計算の基礎となつた者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別とする)に区分したもの
(1) 当該給付の受給権者の数
(2) 当該給付の受給権者のうち,前年度において現に当該実施機関から当該給付の支給を受けた者の数
(3) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額(当該受給権者が末子の場合は,子の総額)を平均した額
(4) 前年度における当該給付の受給権者に係る当該給付の額から,前年度において当該給付の受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該給付の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は,子の総額)
(5) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額の計算の基礎となつた俸給年額等の月額を平均した額
(6) 当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて,当該給付の額の計算の基礎となつたもの((7)及び(8)において「遺族年金等基礎期間」という)の平均月数
(7) 遺族年金等基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る)の平均月数
(8) 遺族年金等基礎期間(算入期間を除く)の平均月数
(9) 当該給付の加算額の計算の基礎となつた者の数
ヲ 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による退職共済年金の受給権者に関するイ(1)から(16)までに掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合には,イ(7)及び(8)に掲げる事項を除く)を,当該受給権者の男女別,年齢別,前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別,老齢相当の年金及び通老相当の年金の別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別(イ(5)及び(10)に掲げる事項にあつては,当該受給権者の男女別,年齢別,前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格の有無別,老齢相当の年金及び通老相当の年金の別,繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする)に区分したもの
ワ 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による障害共済年金の受給権者に関するロ(1)から(14)までに掲げる事項を,当該受給権者の男女別,年齢別及び法に規定する障害の程度別(ロ(5)及び(8)に掲げる事項にあつては,当該受給権者の男女別,年齢別,法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする)に区分したもの
カ 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権者に関するハ(1)から(14)までに掲げる事項を,当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別,当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別(ハ(5)及び(8)に掲げる事項にあつては,当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別,当該受給権者の年齢別,当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする)に区分したもの
四 前々年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を,当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの
五 前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者の数を,当該被保険者の資格を取得した者の男女別,年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの
六 前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を喪失した者の数を,当該被保険者の資格を喪失した者の男女別,年齢別及び被保険者の資格の喪失事由別に区分したもの
七 前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者(前年度の末日において当該被保険者の資格を有する者に限る。次号において同じ)の同日における標準報酬月額等を平均した額を,当該被保険者の資格を取得した者の男女別,年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの
八 前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額を,当該被保険者の資格を取得した者の男女別,年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの
九 前年度中に当該実施機関に係る被保険者が,法第八十一条の二の規定により保険料を徴収することを免除された月数を,当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの
十 前年度中に当該実施機関に係る被保険者が,法第八十一条の二の二の規定により保険料を徴収することを免除された月数を,当該被保険者の年齢別に区分したもの
十一 前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であつた者の請求により,法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬改定が行われた件数(第一号改定者に係る分に限る)を,当該被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別に区分したもの
十二 前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であつた者のうち,法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬改定請求が行われた者(第一号改定者に限る)に係る標準報酬改定請求により標準報酬が改定される前の標準報酬額等を平均した額を,当該被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別に区分したもの
十三 前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であつた者のうち,法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬改定請求が行われた者(第一号改定者に限る)に係る標準報酬改定請求により改定された標準報酬額等を平均した額を,当該被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別に区分したもの
十四 前々年度の末日における当該実施機関が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数を,当該受給権者の男女別及び年齢別に区分したもの
十五 前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者(同日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者に限る。次号において同じ)の数を,当該受給権者の男女別,年齢別及び標準報酬月額等の額別並びに当該年金たる給付に係る法附則第十一条第一項に規定する基本月額に相当する額(次号において「基本月額に相当する額」という)の額別に区分したもの
十六 前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付(第三号イ,ニ,ホ,チ,リ及びヲに掲げるものに限る)の年金たる給付の区分ごとの受給権者の被保険者であつた期間(当該年金たる給付の額の計算の基礎となつたものに限る)の平均月数を,当該受給権者の男女別,年齢別及び標準報酬月額等の額別並びに基本月額に相当する額の額別に区分したもの
十七 前年度中に当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金(退職共済年金の支給を繰り上げて受ける申出を行つた者に係るものを除く)の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者の数を,当該者の男女別,年齢別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別に区分したもの
十八 前年度中に当該実施機関が支給する退職共済年金の支給を繰り上げて受ける旨の申出を行つた者の数を,当該者の男女別,年齢別及び繰上年数の年数別に区分したもの
十九 前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金の加給年金対象者(加給年金額の計算の基礎となる対象者をいう。次号,第二十二号及び第二十三号において同じ)の数を,当該給付の受給権者の男女別及び年齢別並びに当該給付の加給年金対象者と当該給付の受給権者との続柄別に区分したもの
二十 前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金の加給年金対象者の平均年齢を,当該給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の年齢別及び当該給付の加給年金対象者と当該給付の受給権者との続柄別に区分したもの
二十一 前年度中に当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者の数を,当該者の男女別,年齢別並びに法及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法に基づく障害の程度別に区分したもの
二十二 前年度の末日における当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の加給年金対象者の数を,当該給付の受給権者の男女別及び年齢別に区分したもの
二十三 前年度の末日における当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の加給年金対象者の平均年齢を,当該給付の受給権者の年齢別に区分したもの
二十四 前年度中に当該実施機関が支給する遺族厚生年金又は遺族共済年金の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。以下この号及び次号において同じ)に関する事項であつて,次に掲げるもの
イ 当該給付の受給権を取得した者の数を,当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別,当該給付の受給権を取得した者に係る当該給付の受給権の取得事由別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別に区分したもの
ロ 当該給付の受給権を取得した者の数を,受給権を取得した者の男女別及び年齢別,当該給付の受給権を取得した者に係る当該給付の受給権の取得事由別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別に区分したもの
二十五 前年度中に当該実施機関が支給する遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を取得した者の平均年齢を,当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別及び年齢別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別に区分したもの
二十六 前年度中に当該実施機関が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権が消滅した者の数を,当該受給権が消滅した者の男女別及び年齢別に区分したもの
二十七 前年度における当該実施機関に係る厚生年金保険事業費等の収支に関する事項
二十八 第一号から前号までに掲げるもののほか,法第八十四条の五第三項に規定する予想額等の算定に関し必要なものとして,厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定める事項

2 厚生労働大臣は,法第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは速やかに,各実施機関を所管する大臣に対し,一の年度における実施機関が納付すべき拠出金の将来にわたる予想額を文書により報告しなければならない。

3 厚生労働大臣及び実施機関を所管する大臣は,第一項の規定による報告については,電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機,実施機関を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び実施機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ)を使用して行わせることができる。

4 前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う実施機関は,第一項各号に定める事項を,当該実施機関の使用に係る電子計算機から,当該実施機関を所管する大臣の定めるところにより入力して,当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

5 実施機関を所管する大臣は,前項の規定による送信が行われた場合には,当該送信が行われた事項を,厚生労働大臣の定めるところにより,速やかに,当該実施機関を所管する大臣の使用に係る電子計算機から,厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

6 第三項の規定により行われた報告は,厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
第88条の11〔法附則第23条第2項第1号に掲げる率〕
 法附則第二十三条第二項第一号に掲げる率は,同号に規定する除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た率)とする。

2 前項の規定は,法附則第二十三条の二第一項に規定する率について準用する。

第6章 雑 則

第89条〔原簿の記載事項〕
 法第二十八条に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは,次のとおりとする。
@ 被保険者の基礎年金番号
A 被保険者の生年月日及び住所
B 被保険者の種別及び基金の加入員であるかないかの区別
C 事業所の名称及び船舶所有者の氏名(船舶所有者が法人であるときは,名称とする)
D 被保険者が基金の加入員であるときは,当該基金の名称
E 賞与(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る)の支払年月日
F 保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る)に関する事項
第89条の2〔法第39条の2の規定による充当を行うことができる場合〕
 法第39条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は,次の各号に掲げる場合に行うことができる。
@ 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族厚生年金(当該年金たる保険給付と同一の実施機関が支給するものに限る)の受給権者が,当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
A 遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金(同一の実施機関が支給するものに限る)の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
第89条の3〔法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告等〕
 各実施機関(法第百条の三に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ)は,毎年度,厚生労働大臣に対し,当該実施機関を所管する大臣を経由して,次の各号に定める事項を十一月三十日(日曜日に当たるときは十一月二十八日とし,土曜日に当たるときは十一月二十九日とする)までに光ディスクにより報告しなければならない。
@ 前年度の各月の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項
イ 当該被保険者の数
ロ 当該被保険者の標準報酬月額
ハ 当該被保険者の標準賞与額
A 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項を,当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの
イ 当該被保険者の数
ロ 当該被保険者の標準報酬月額を平均した額
ハ 当該被保険者の前年度における各月の標準賞与額を合計した額を平均した額
三 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を,当該被保険者の男女別及び標準報酬月額の額別に区分したもの
四 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を,当該被保険者の男女別及び前年度における各月の標準賞与額を合計した額の額別に区分したもの

2 厚生労働大臣は,法第四十三条の二第一項の規定により再評価率の改定を行つたときは速やかに,各実施機関を所管する大臣に対し,同項第二号イに規定する標準報酬平均額及び同号イに掲げる率を文書により報告しなければならない。

3 第八十八条の十第三項から第六項までの規定は,第一項の規定による報告について準用する。
第89条の3の2〔法第100条の3第3項に規定する厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項の報告等〕
 次の各号に掲げる実施機関は,厚生労働大臣に対し,当該各号に掲げる事項を毎月十五日(十五日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは,十五日の直後のこれらの日以外の日。以下この項において「報告期日」という)までに,光ディスクにより報告しなければならない。
@ 地方公務員共済組合(構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者又は構成組合の組合員たる第三号厚生年金被保険者であつた者に適用される場合にあつては,全国市町村職員共済組合連合会。次項第一号において同じ)及び日本私立学校振興・共済事業団 次に掲げる事項
イ 報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る被保険者の数並びに当該被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額並びに当該実施機関に係る適用事業所の数に関する事項
ロ 報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る保険料の徴収に関する事項
ハ 報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る法第三章の二に規定する離婚等をした場合における特例及び法第三章の三に規定する被扶養配偶者である期間についての特例に関する事項
ニ 報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る障害手当金及び脱退一時金に関する事項
ホ 報告期日の属する月の三月前における当該実施機関に係る年金たる給付の受給権を有する者,受給権を取得した者及び受給権が消滅した者に関する事項
ヘ その他厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項(毎月把握することが必要な事項に限る)
A 国家公務員共済組合 前号イ及びヘに掲げる事項
B 国家公務員共済組合連合会 第一号ロからヘまでに掲げる事項

2 次の各号に掲げる実施機関は,厚生労働大臣に対し,当該各号に掲げる事項を八月十五日(日曜日に当たるときは八月十六日とし,土曜日に当たるときは八月十七日とする。以下この項において「報告期日」という)までに,光ディスクにより報告しなければならない。
@ 国家公務員共済組合,地方公務員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団 次に掲げる事項
イ 報告期日の属する年度の前年度における当該実施機関に係る被保険者の数を各月の標準賞与額を合計した額の額別に区分したものに関する事項
ロ その他厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項(前項第一号ヘに掲げるものを除く)
A 国家公務員共済組合連合会 前号ロに掲げる事項

3 厚生労働大臣は,法第百条の三第五項の規定により実施機関を所管する行政機関の長に報告を求める際は,あらかじめ,当該行政機関の長と協議しなければならない。

4 厚生労働大臣が前項の報告を求めたことにより,第一項又は第二項の報告の全部又は一部を要しなくなつたときは,厚生労働大臣は,実施機関を所管する大臣を経由して,当該実施機関に対して,当該報告の全部又は一部を要しない旨の通知を行うものとする。
第89条の4〔法第79条の8第1項に規定する厚生労働省令で定める事項〕
 法第七十九条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める業務概況書に記載すべき事項は,次に掲げる事項とする。
@ 当該事業年度における管理積立金(法第七十九条の六第一項に規定する管理積立金のうち年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という)が管理するものをいう。以下この条及び次条において同じ)の資産の額
A 当該事業年度における管理積立金の資産の構成割合
B 当該事業年度における管理積立金の運用収入の額
C 法第七十九条の六第二項第三号に規定する管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
D 管理積立金の運用利回り
E 管理積立金の運用に関するリスク管理の状況
F 運用手法別の運用の状況(管理運用法人が年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号本文,同号ハ及び同項第四号に規定する方法で運用する場合にあつては,当該運用に関する契約の相手方の選定,管理の状況等を含む)
G 管理運用法人における株式に係る議決権の行使に関する状況等
H 管理運用法人の役員(監事を除く)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用法人の業務の適正を確保するための体制に関する事項
I その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
第89条の5〔法第79条の8第2項に規定する厚生労働省令で定める事項〕
 法第七十九条の八第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は,次に掲げる事項とする。
@ 管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響
A 法第七十九条の四第一項に規定する積立金基本指針及び法第七十九条の六第一項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状況(前号に掲げるものを除く)
B その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
第90条〔督促状〕
 法第八十六条第二項の規定によつて発する督促状は,様式第三十一号による。
第91条〔受給権者に関する調査等の場合の証票〕
 法第九十六条第二項(法第九十七条第二項及び第百条第二項において準用する場合を含む)の規定によつて機構の職員が携帯すべき証票は,様式第三十四号による。
第92条〔法第100条の4第1項第30号に規定する厚生労働省令で定める権限〕
 法第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限は,次の各号に掲げる権限とする。
@ 国税徴収法第三十二条第一項の規定の例による告知
A 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
B 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く)
C 国税通則法第十一条の規定の例による延長
D 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く)
E 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
F 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
G 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
H 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
I 国税通則法第六十三条の規定の例による免除
J 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付
第93条〔法第100条の4第1項第43号に規定する厚生労働省令で定める権限〕
 法第百条の四第一項第四十三号に規定する厚生労働省令で定める権限は,次に掲げる権限とする。
@ 法第三十九条の二に規定する返還金債権その他保険給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第四十条第一項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
@の二 令第四条の二の十四第一項の規定による申請書等の受理
A 令第六条第二項の規定による資料の提供の求め
Aの二 第十四条の四第一項の規定による申出書の受理
B 第二十九条の三第二項の規定による承認
Bの二 第三十条第十一項,第三十二条の三第一項,第三十二条の四第一項及び第二項,第三十二条の五第一項,第三十二条の六並びに第七十六条の二第二項第三号の規定による確認
C 第七十八条の六第五項の規定による通知
D 第七十九条の規定による通知
E 第八十条の規定による通知
F 第八十一条の規定による年金手帳の作成及び交付
G 第八十四条の規定による聴取書の作成及び読み聞かせ
H 第八十五条の規定による年金手帳の作成及び交付
I 第百二十八条第一項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第二項の規定による情報の提供の求め
J 第百二十九条第一項及び第二項の規定による公表
K 第百三十条の規定による情報の提供の求め
L 第百三十一条の規定による送付及び請求書の受理
M 平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十七条の三第一項の規定による確認
第94条〔厚生労働大臣に対して通知する事項〕
 法第百条の四第二項の規定により,機構が厚生労働大臣に対し,自ら権限を行うよう求めるときは,次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
@ 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
A 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
B その他必要な事項
第95条〔法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項〕
 法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は,次の各号に掲げる事項とする。
@ 厚生労働大臣が法第百条の四第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という)を行うこととなる旨
A 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
B 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称
C 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
D 当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地
E 当該滞納処分等の根拠となる法令
F 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
G その他必要な事項
第96条〔法第100条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等〕
 法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という)の全部又は一部を自ら行うこととするときは,機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
@ 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
A 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
B その他必要な事項

2 法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている権限の全部又は一部を行わないものとするときは,厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
@ 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
A 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
B その他必要な事項
第97条〔法第100条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等〕
 法第百条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請,届出その他の行為は,機構の定める年金事務所(第一条に規定する選択をした場合にあつては,当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
第98条〔法第100条の5第1項に規定する厚生労働省令で定める権限〕
 法第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は,第九十二条第一号,第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。
第99条〔令第4条の2の16第1号に規定する厚生労働省令で定める月数〕
 令第四条の二の十六第一号に規定する厚生労働省令で定める月数は,二十四月とする。
第100条〔令第4条の2の16第3号に規定する厚生労働省令で定める徴収金〕
 令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は,次の各号に掲げる徴収金とする。
@ 健康保険法第五十八条第一項,第七十四条第二項及び第百九条第二項(同法第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む)の規定による徴収金
A 船員保険法第四十七条,第五十五条第二項及び第七十一条第二項(同法第七十四条第三項において準用する場合を含む)の規定による徴収金
第101条〔令第4条の2の16第3号に規定する厚生労働省令で定める金額〕
 令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める金額は,五千万円とする。
第102条〔滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等〕
 法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(同条第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ)の執行の状況及びその結果に関する報告は,六月に一回,次の各号に掲げる事項について行うものとする。
@ 財務大臣が行つた差押え,参加差押え,交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
A その他必要な事項
第103条〔財務大臣による通知に関する技術的読替え等〕
 法第百条の五第三項の規定により法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては,同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と,「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「第百条の五第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と,「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と,「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と,「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と,「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。

2 法第百条の五第三項において読み替えて準用する法第百条の四第五項の規定による通知は,法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には,当該委任を最後に受けた者が,当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
第104条〔法第100条の5第3項において読み替えて準用する法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項〕
 法第百条の五第三項において読み替えて準用する法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は,次の各号に掲げる事項とする。
@ 財務大臣(法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあつては,当該委任を受けた国税庁長官,国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
A 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
B 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあつては,国税庁,国税局又は税務署)の部局の名称
C 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
D 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地
E 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
F 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
G その他必要な事項
第105条〔滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等〕
 法第百条の五第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは,厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
@ 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
A 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
B その他必要な事項

2 法第百条の五第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは,財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
@ 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
A 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
B その他必要な事項
第106条〔機構が行う滞納処分等の結果の報告〕
 法第百条の六第三項の規定による報告は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。
@ 機構が行つた差押え,参加差押え,交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地
A 差押え,参加差押え,交付要求及び財産の換価を行つた年月日並びにその結果
B その他参考となるべき事項
第107条〔滞納処分等実施規程の記載事項〕
 法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は,次に掲げる事項とする。
@ 滞納処分等の実施体制
A 滞納処分等の認可の申請に関する事項
B 滞納処分等の実施時期
C 財産の調査に関する事項
D 差押えを行う時期
E 差押えに係る財産の選定方法
F 差押財産の換価の実施に関する事項
G 保険料その他法の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
H その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
第108条〔地方厚生局長等への権限の委任〕
 法第百条の九第一項の規定により,次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は,地方厚生局長に委任する。ただし,厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
@ 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予
A 法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し
B 法第百条の二第二項の規定による資料の提供の求め(訂正請求に係るものに限る)並びに同条第五項の規定による資料の提供の求め及び報告の求め(訂正請求に係るものに限る)
C 法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
D 法第百条の四第四項の規定による公示
E 法第百条の四第五項の規定による通知
F 法第百条の六第一項及び第二項の規定による認可
G 法第百条の六第三項の規定による報告の受理
H 法第百条の八第一項の規定による認可
I 法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
J 法第百条の十一第二項の規定による認可
K 法第百条の十一第四項の規定による報告の受理

2 法第百条の九第二項の規定により,前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは,地方厚生支局長に委任する。ただし,地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第109条〔法第100条の10第1項第8号,第29号及び第32号に規定する厚生労働省令で定める権限〕
 法第百条の十第一項第八号,第二十九号及び第三十二号に規定する厚生労働省令で定める権限は,次の各号に掲げる権限とする。
@ 法第八十六条第一項の規定による督促
A 法第八十六条第二項の規定による督促状の発行
第110条〔法第100条の10第1項第38号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定〕
 法第百条の十第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は,次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む)とする。ただし,当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
@ 健康保険法第五十一条の二及び第百八条第六項
A 船員保険法第二十八条,第五十条及び第七十条第五項
B 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項
C 私立学校教職員共済法第四十七条の二
D 国家公務員共済組合法第六十六条第九項及び第百十四条
E 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第二十条
F 地方公務員等共済組合法第六十八条第九項及び第百四十四条の二十五の二
G 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
H 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
I 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
J 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
K 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条
L 昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十五条第二項
M 昭和六十年地方公務員共済改正法附則第百十条第二項
N 介護保険法第二百三条
O 平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の二
P 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項
Q 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ,同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十条の三
R なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の四及び第百十四条の二
S なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の九
(21) なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第四十七条の二
第111条〔法第100条の10第1項第39号に規定する厚生労働省令で定める事務〕
 法第百条の十第一項第三十九号に規定する厚生労働省令で定める事務は,次に掲げる事務とする。
@ 第三十二条の三第三項の規定による届書及び書類の提出の求めに係る事務,第三十五条第一項,第五十一条第一項及び第六十八条第一項の規定による確認に係る事務,第三十五条第二項及び第三項,第五十一条第二項及び第三項並びに第六十八条第二項及び第三項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務並びに第三十五条の二第三項,第四十条の二第三項,第五十一条の二第三項,第五十六条の二第三項,第六十八条の二第三項及び第七十三条の二第三項の規定による書類の提出の求めに係る事務
@の二 第三十二条の三第三項の規定による指定に係る事務
A 第三十五条の二第一項,第五十一条の二第一項及び第六十八条の二第一項の規定による届書の提出の求めに係る事務
B 第六十条の三の規定による裁定等の請求の求めに係る事務
C 第八十二条第一項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く)
D 第八十六条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
E 第八十七条第三項及び第六項から第八項までの規定による添付書類の省略に係る事務
F 住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
G 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く)
H 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二十八条第三項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く)
I 番号利用法第二十二条第一項の規定による特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう)の提供を受けることに係る事務
第112条〔法第100条の10第1項各号に掲げる事務に係る申請等〕
 法第百条の十第一項各号に掲げる事務に係る申請,届出その他の行為は,機構の定める年金事務所(第一条に規定する選択をした場合にあつては,当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
第113条〔法第100条の11第1項に規定する厚生労働省令で定めるもの〕
 法第百条の十一第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは,次のとおりとする。
@ 保険料その他法の規定による徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは,当該利息を含む)
A 法第三十九条の二に規定する返還金その他保険給付の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは,当該利息を含む)
B 法第四十条第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金
第114条〔令第4条の5第5号に規定する厚生労働省令で定める場合〕
 令第四条の五第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は,次の各号に掲げるものとする。
@ 機構の職員が,保険料等(法第百条の十一第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ)を納付しようとする納付義務者に対して,年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず,納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
A 納付義務者が納入告知書において指定する納付場所(年金事務所を除く)での納付が困難であると認められる場合
第115条〔令第4条の6第2項に規定する厚生労働省令で定めるもの〕
 令第四条の六第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは,次の各号に掲げるものとする。
@ 年金事務所の名称及び所在地
A 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合
第116条〔領収証書等の様式〕
 令第四条の八第一項の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は,様式第三十五号による。
第117条〔保険料等の日本銀行への送付〕
 機構は,法第百条の十一第一項の規定により保険料等を収納したときは,送付書(様式第三十六号)を添え,これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日,一月二日,同月三日,十二月二十九日,同月三十日又は同月三十一日に当たるときは,これらの日の翌日を当該翌日とみなす)において日本銀行(本店,支店,代理店又は歳入代理店をいう)に送付しなければならない。
第118条〔帳簿の備付け〕
 令第四条の九に規定する帳簿は,様式第三十七号によるものとし,収納職員(令第四条の五第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ)ごとに,保険料等の収納及び送付の都度,直ちにこれを記録しなければならない。
第119条〔徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領〕
 徴収職員(法第百条の六第一項の徴収職員をいう。以下同じ)は,保険料等を徴収するため第三債務者,公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。

2 徴収職員は,前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは,領収証を交付しなければならない。

3 国税通則法第五十五条の規定に基づき,徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは,有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。

4 徴収職員は,前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは,領収証を交付しなければならない。ただし,徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは,この限りでない。

5 第二項又は前項の規定により交付する領収証は,様式第三十八号による。
第120条〔現金の保管等〕
 収納職員がその手許に保管する現金は,これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

2 収納職員は,その取扱いに係る現金を,私金と混同してはならない。
第121条〔証券の取扱い〕
 収納職員は,法令の規定により現金に代え証券を受領したときは,現金に準じその取扱いをしなければならない。
第122条〔収納に係る事務の実施状況等の報告〕
 法第百条の十一第四項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は,毎月十日までに,保険料等収納状況報告書(様式第三十九号)により行わなければならない。
第123条〔帳簿金庫の検査〕
 機構の理事長は,毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし,同日が日曜日に当たるときはその前々日とする)又は収納職員が交替するとき,若しくはその廃止があつたときは,年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて,当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。

2 機構の理事長は,必要があると認めるときは,随時,年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて,収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。

3 検査員は,前二項の検査をするときは,これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。

4 検査員は,収納職員の帳簿金庫を検査したときは,検査書二通を作成し,一通を当該収納職員に交付し,他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。

5 検査員は,前項の検査書に記名して印を押すとともに,第三項の規定により立ち会つた者に記名させ,かつ,印を押させるものとする。
第124条〔収納職員の交替等〕
 収納職員が交替するときは,前任の収納職員は,交替の日の前日をもつて,その月分の保険料等収納簿の締切りをし,前条の規定による検査を受けた上,引継ぎの年月日を記入し,後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。

2 前任の収納職員は,様式第四十号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿,証拠その他の書類の目録各二通を作成し,後任の収納職員の立会いの上現物に対照し,受渡しをした後,現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し,両収納職員において記名して認印を押し,各一通を保存しなければならない。

3 収納職員が廃止されるときは,廃止される収納職員は,前二項の規定に準じ,その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。

4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは,機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
第125条〔送付書の訂正等〕
 機構は,令第四条の八第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百十七条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは,日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店,支店又は代理店をいう。以下同じ)にその訂正を請求しなければならない。

2 機構は,年金特別会計の歳入徴収官から,機構が収納した歳入金の所属年度,主管名,会計名又は取扱庁名について,誤びゆうの訂正の請求があつたときは,これを訂正し,その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
第126条〔領収証書の亡失等〕
 機構は,現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には,日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
第127条〔情報の提供〕
 機構は,厚生労働大臣の求めに応じて,速やかに,被保険者の資格に関する事項,標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
第128条〔被保険者及び被保険者であつた者に対する情報の提供等〕
 厚生労働大臣は,被保険者及び被保険者であつた者に対し,必要に応じ,年金たる保険給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに,当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする。

2 厚生労働大臣は,前項の規定による情報の提供及び勧奨を適切に行うため,被保険者であつた者その他の関係者及び関係機関に対し,被保険者であつた者に係る氏名,住所その他の事項について情報の提供を求めることができる。
第129条〔事業所の適用情報等の公表〕
 厚生労働大臣は,第十三条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第六条第三項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次の各号に掲げる事項(第十四条の三第一項若しくは第二十三条第一項の規定による届出又は第十四条の四第一項の規定により申出があつたときは,当該各号に掲げる事項であつて,当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
@ 事業主の氏名又は名称
A 事業所の名称及び所在地
B 適用事業所に該当した年月日
C 特定適用事業所であるか否かの別
D 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
E 事業主が国,地方公共団体又は法人であるときは,法人番号
F 使用される被保険者及び協会の管掌する健康保険の被保険者の数
G 健康保険法第十七条第一項に規定する設立事業所であるときは,その設立に係る健康保険組合の名称

2 厚生労働大臣は,第十三条の二第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第八条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
@ 事業主の氏名又は名称
A 事業所の名称及び所在地
B 適用事業所に該当しなくなつた年月日
C 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
D 事業主が国,地方公共団体又は法人であるときは,法人番号
第130条〔情報の提供の求め〕
 厚生労働大臣は,個人番号利用事務(番号利用法第二条第十項に規定する個人番号利用事務をいう)を適切かつ円滑に処理するため,事業主に対し,被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。
第131条〔保険料又は徴収金の還付請求〕
 厚生労働大臣は,保険料その他法の規定による徴収金(以下この条において「保険料又は徴収金」という)を納付した者が,納付義務のない保険料又は徴収金を納付した場合においては,当該納付義務のない保険料又は徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という)について,歳入徴収官事務規程第七条の規定に基づき調査決定し,納付義務者(ただし,法第四十条の二の規定による徴収金を納付した場合にあつては,納付した者とする。以下この条において「納付した者」という)に対し,過誤納額還付通知書を送付しなければならない。この場合において,還付する額は,納付した額のうち,同令第七条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。

2 前項に規定する過誤納額還付通知書に記載する事項は,次のとおりとする。
@ 納付した者の氏名
A 過誤納に係る調査決定をした年月日
B 還付する額
C 還付する理由
D その他必要な事項

3 第一項の還付を請求しようとする者(以下この項及び次項において「請求者」という)は,次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
@ 請求者の氏名(請求者が納付した者の相続人である場合にあつては,請求者の氏名及び請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所
A 納付した者の氏名
B 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ,当該イ及びロに定める事項
イ 第三十条第一項第十一号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第三十条第一項第十一号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
C その他必要な事項

4 前項の場合において,請求者が納付した者の相続人であるときは,次に掲げる書類を添えなければならない。
@ 納付した者の死亡を明らかにすることができる書類
A 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

厚生年金保険法施行規則 C