雇用保険法施行規則 C(102条の2〜110条の3)

第4章 雇用安定事業等

第1節 雇用安定事業

第102条の2〔法第62条第1項第1号に掲げる事業〕
 法第62条第1項第1号に掲げる事業として,雇用調整助成金を支給するものとする。
第102条の3〔雇用調整助成金〕
 雇用調整助成金は,次の各号のいずれにも該当する事業主に対して,支給するものとする。
@ 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 景気の変動,産業構造の変化その他の経済上の理由により,事業所において,急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ロ 雇用に関する状況が急速に悪化しており,又は悪化するおそれがあるため,特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下「雇用維持等地域」という)内に所在する事業所の事業主であつて,景気の変動,産業構造の変化その他の経済上の理由により,当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ハ 厚生労働大臣の定める基準に従つて,相当程度,厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という)から委託を受けて製造,修理その他の行為を業として行う事業主であると,都道府県労働局長が認定する事業主であつて,景気の変動,産業構造の変化その他の経済上の理由により,当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ニ 厚生労働大臣の定める基準に従つて,相当程度,指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると,都道府県労働局長が認定する事業主であつて,景気の変動,産業構造の変化その他の経済上の理由により,当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ホ 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業所の事業主であつて,本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る)であること。
A 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者,解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く)をいう。ロにおいて同じ)及び日雇労働被保険者並びに雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものの支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識,技能又は技術を習得させ,又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という)を行い,当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
(1) 次に掲げる事業主の区分に応じて,それぞれに定める期間(以下この条において「対象期間」という)内に行われるものであること。
(i) 前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては,当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えているものに限る)から起算して1年
(ii) 前号ロに該当する事業主 同号ロの指定の日から起算して1年
(iii) 前号ハ又はニに該当する事業主 同号ハ又はニの指定の日から起算して2年
(iv) 前号ホに該当する事業主 同号ホの認定の日から起算して2年
(2) 次のいずれかに該当すること。
(i) 休業にあつては,所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に1時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という)であること。
(ii) 教育訓練にあつては,所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(3) 休業に係る手当(短時間休業にあつては,当該休業の行われた日に係る休業に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
(4) 休業等の期間,休業等の対象となる労働者の範囲,手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について,あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは,労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という)との間に書面による協定がなされ,当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5) 当該事業所において,判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは,賃金締切期間)をいう。以下この条において同じ)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については,当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする)が,当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円,卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人,卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ)にあつては,二十分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
ロ 前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者,解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という)について次のいずれにも該当する出向をさせ,あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という)と締結した出向に関する契約に基づき,出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という)であること。
(1) 当該出向をした日が対象期間内にあること。
(2) 出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり,出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し,当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という)に復帰するものであること。
(3) 出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ)の額が,おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(4) 出向の時期,出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について,あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ,当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5) 出向をした者の同意を得たものであること。
B 前号に規定する休業等又は出向の実施について,あらかじめ,都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
C 次に掲げる事業主の区分に応じて,それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
イ 第二号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
ロ 第二号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類

2 雇用調整助成金の額は,次の各号に掲げる事業主の区分に応じて,当該各号に定める額とする。
@ 前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の2分の1(中小企業事業主にあつては,3分の2)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは,基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
A 前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは,当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の2分の1(中小企業事業主にあつては,3分の2)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは,基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)

3 休業等に係る雇用調整助成金は,一の対象期間について,当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る)の実施日の延日数を当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が百日に達するまで支給する。ただし,第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という)の支給を受けようとする事業主であつて,過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて,その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう)については,その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は,本文の規定にかかわらず,百五十日から,基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数(当該日数が百日を超える場合にあつては,百日)に達するまでとする。

4 一の事業所が二以上の対象期間に該当する事業所となつた場合は,当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は,その申請により,いずれか一の対象期間に属するものとみなして,雇用調整助成金を支給する。

5 出向に係る雇用調整助成金は,事業主が,その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金又は第百十三条第一項の通年雇用助成金が支給される場合に限る)において,当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは,当該再度の出向に関しては,支給しない。ただし,当該再度の出向をさせた日の前日が,当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には,この限りでない。

6 出向に係る雇用調整助成金は,事業主が,他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る)において,当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは,当該被保険者については,支給しない。

7 出向に係る雇用調整助成金は,他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が,当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており,又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る)には,支給しない。
第102条の4〔法第62条第1項第2号及び第3号に掲げる事業〕
 法第六十二条第一項第二号及び第三号に掲げる事業として,労働移動支援助成金を支給するものとする。
第102条の5〔労働移動支援助成金〕
 労働移動支援助成金は,再就職支援コース奨励金及び早期雇入れ支援コース奨励金とする。

2 再就職支援コース奨励金は,第一号又は第二号に該当する事業主に対して,第三号に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 再就職援助計画を作成し,公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
(2) (1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という)を除く。以下「計画対象被保険者」という)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
(3) (1)の再就職援助計画について,労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(4) 職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者であつて,再就職支援コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し,職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。次号,次項及び第四項において同じ)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し,当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5) (4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6) (4)の委託に係る計画対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
(7) (4)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは,九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該計画対象被保険者の再就職が実現した日までの間に,(4)の職業紹介事業者による当該計画対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ)。
(8) 資本金,資金,人事,取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2) 計画対象被保険者に対し,求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ)を与えた事業主であること。
(3) 計画対象被保険者に対し,(2)の休暇の日について,通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(4) (2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは,九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5) 資本金,資金,人事,取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6) (2)の休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2) 教育訓練施設等に対し,計画対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し,当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(3) (2)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは,九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4) 資本金,資金,人事,取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5) (2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
A 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 求職活動支援書を作成した事業主であること。
(2) 求職活動支援書を作成する前に,当該求職活動支援書の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下「支援書対象被保険者」という)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ)を作成し,都道府県労働局長に提出した事業主であること。
(3) (2)の求職活動支援基本計画書について,労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(4) 職業紹介事業者に支援書対象被保険者の再就職に係る支援を委託し,当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5) (4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6) (4)の委託に係る支援書対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
(7) (4)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは,九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該支援書対象被保険者の再就職が実現した日までの間に,(4)の職業紹介事業者による当該支援書対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ)。
(8) 資本金,資金,人事,取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2) 支援書対象被保険者に対し,求職活動等のための休暇を与えた事業主であること。
(3) 支援書対象被保険者に対し,(2)の休暇の日について,通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(4) (2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは,九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5) 資本金,資金,人事,取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6) (2)の休暇を付与される支援書対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2) 教育訓練施設等に対し,支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し,当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(3) (2)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは,九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4) 資本金,資金,人事,取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5) (2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
B 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該イからハまでに定める額
イ 次に掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
(1) 第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主 第一号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき,第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用(次項に規定する再就職支援型訓練の実施に係る費用又は第四項に規定するグループワークの実施に係る費用を含む場合にあつては,次項又は第四項の規定により当該事業主に支給される額に相当する額を除く。以下このイにおいて同じ)の二分の一(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつて,職業安定局長が定める条件に該当する再就職が実現したもの(以下このイにおいて「特定計画対象被保険者等」という)にあつては,三分の二)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては,三分の二(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては,五分の四))の額(一の事業所につき,一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は,当該事業所につき五百人までの支給に限る。以下このイにおいて同じ)
(2) 第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主以外の事業主 第一号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき,第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用の四分の一(特定計画対象被保険者等にあつては,三分の一)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては,三分の一(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては,五分の二))の額
ロ 第一号ロ又は前号ロに該当する事業主 第一号ロ(2)又は前号ロ(2)の休暇(第一号ロ(4)又は前号ロ(4)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に与えたものに限る)の日数(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき,百八十日間を限度とする)を合計した数に五千円(中小企業事業主にあつては,八千円)(支払つた通常賃金の額以上の額が五千円(中小企業事業主にあつては,八千円)に満たないときは,当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(一の事業所につき,一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は,当該事業所につき五百人までの支給に限る)
ハ 第一号ハ又は前号ハに該当する事業主 第一号ハ(2)又は前号ハ(2)の委託(第一号ハ(3)又は前号ハ(3)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対して実施したものに限る)に要する費用の三分の二(その額が,当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき,三十万円を超えるときは,三十万円)(一の事業所につき,一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は,当該事業所につき五百人までの支給に限る)

3 前項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が,同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し,計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「再就職支援型訓練」という)の実施を委託し,その費用を負担した場合にあつては,当該事業主に対しては,同項第三号に定める額に加え,当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る)一人につき,一の再就職支援型訓練の委託に要する費用の三分の二(その額が,当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき,三十万円を超えるときは,三十万円)(一の事業所につき,一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は,当該事業所につき五百人までの支給に限る)を支給するものとする。

4 第二項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が,同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し,計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し,その費用を負担した場合にあつては,当該事業主に対しては,同項第三号に定める額に加え,当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る)一人につき,一万円(一の事業所につき,一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は,当該事業所につき五百人までの支給に限る)を支給するものとする。

5 第二項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が,計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対し,同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の休暇を与えた場合において,当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の再就職を実現したときは,当該事業主に対しては,同項第三号ロに定める額に加え,当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき,十万円(一の事業所につき,一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は,当該事業所につき五百人までの支給に限る)を支給するものとする。

6 再就職支援コース奨励金の額(第二項第三号ロ及びハに定める額を除く)が,同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき,六十万円又は同項第一号イ(4)若しくは第二号イ(4)の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるときは,同項から第四項までの規定にかかわらず,当該いずれか低い額を当該再就職支援コース奨励金の額とする。

7 早期雇入れ支援コース奨励金は,次のいずれにも該当する事業主に対して,第一号の雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者にあつては,四十万円)を支給するものとする。ただし,一の事業所につき,一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者の数が五百人を超える場合は,当該事業所につき五百人までの支給に限る。
@ 計画対象被保険者又は支援書対象被保険者であつた者の離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
A 資本金,資金,人事,取引等の状況からみて前号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
B 第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という)において,当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
C 第一号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
D 第一号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

8 前項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主(同項の職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る)が,当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る最初の賃金支払日(以下この条において「基準日」という)から起算して十二箇月を経過する日の属する月に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額を基準日において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が,職業安定局長が定める目標値を達成した場合は,当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき二十万円を支給するものとする。

9 第七項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主であつて,第一号に該当する事業主に対しては,第七項及び前項に定める額に加え,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 職業訓練計画(第七項第一号の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という)に関する計画をいう。以下この項において同じ)を,都道府県労働局長に対して提出し,認定を受けた事業主であること。
ロ 職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ)を選任している事業主であること。
ハ 職業訓練計画に基づき,第七項第一号の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間,当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る)であること。
A 次のイからハまでに定める額の合計額
イ 受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ)以外の職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。第百三十八条を除き,以下同じ)をいう。以下同じ)に限る)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が,第七項第一号の雇入れに係る者一人につき,三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては,四十万円。以下このイにおいて同じ)を超えるときは,三十万円)
ロ 第七項第一号の雇入れに係る者一人につき,受入れ人材育成型訓練(座学等に限る)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき,六百時間を限度とする)に九百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては,千円)を乗じて得た額
ハ 第七項第一号の雇入れに係る者一人につき,一の受入れ人材育成型訓練(座学等を除く)の実施時間数(当該雇入れに係る者一人につき,三百四十時間を限度とする)に八百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては,九百円)を乗じて得た額

10 前項第一号に該当する事業主(同項第二号イの職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る)が,当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る基準日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額を基準日において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が,職業安定局長が定める目標値を達成した場合における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に係る同号の規定の適用については,同号イ中「四十万円」とあるのは「五十万円」と,同号ロ中「千円」とあるのは「千百円」と,同号ハ中「九百円」とあるのは「千円」とする。

11 一の年度において,第九項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る同項第二号に規定する早期雇入れ支援コース奨励金の額が五千万円を超えるときは,同項の規定にかかわらず,五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
第103条〔法第62条第1項第3号に掲げる事業〕
 法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として,六十五歳超雇用推進助成金を支給し,及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第二項に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について,事業主に対し相談その他の援助を行うものとする。
第104条〔65歳超雇用推進助成金〕
 六十五歳超雇用推進助成金は,第一号に該当する事業主に対して,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く)
(1) 労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること。
(i) 六十五歳への定年引上げ
(ii) 六十六歳以上七十歳未満までの定年引上げ
(iii) 七十歳以上までの定年引上げ(引上げ前の定年が七十歳未満のものに限る)
(iv) 定年の定めの廃止(廃止前の定年が七十歳未満のものに限る)
(v) 六十六歳以上七十歳未満の年齢までの継続雇用制度(被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ)であつて定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条において同じ)の導入
(vi) 七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入(導入前の定年及び継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満のものに限る)
(vii) 六十六歳以上七十歳未満の年齢までの他社継続雇用制度(被保険者であつて定年後等(定年後又は継続雇用制度において設定した年齢の上限に達した後をいう。以下この号において同じ)も引き続いて雇用されることを希望する者を高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第二項の契約又は同法第十条の二第三項の契約を締結し,当該契約に基づき定年後等も当該希望者の雇用を確保する制度をいう。以下この条において同じ)の導入
(viii) 七十歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入(導入前の定年並びに継続雇用制度において設定した年齢の上限及び他社継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満のものに限る)
(2) (1)の措置の実施に要した費用(人件費を除く)の負担の状況及び当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3) (1)の措置を講じた日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に,労働協約又は就業規則において,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(4) 支給申請を行つた日の前日において,当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて六十歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という)((1)の措置の対象となる者に限る)が一人以上いること。
(5) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え,雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
(i) 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ii) 作業施設及び作業方法の改善
(iii) 健康管理及び安全衛生の配慮
(iv) 職域の拡大
(v) 知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(vi) 賃金体系の見直し
(vii) 勤務時間制度の弾力化
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第一項に規定する高年齢者(以下この条において「高年齢者」という)の雇用管理制度の整備等の取組に係る計画(以下この条において「雇用管理整備計画」という)を提出し,当該雇用管理整備計画が高年齢者の雇用の推進を図るために適当であると認められる事業主であること。
(2) 雇用管理整備計画に基づく措置として,労働協約又は就業規則の定めるところにより,その雇用する高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発,能力評価,賃金体系,労働時間等の雇用管理制度の見直し若しくは導入又は医師若しくは歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く)を実施するための制度の導入を実施し,当該措置の実施の状況及び当該雇用管理整備計画の期間の末日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの間における当該措置の実施後の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3) 雇用管理整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に,労働協約又は就業規則において,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(4) 支給申請を行つた日の前日において,対象被保険者((2)の措置の対象となる者に限る)が一人以上いること。
ハ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して,五十歳以上の期間の定めのある労働契約を締結する労働者((2)において「対象有期契約労働者」という)の期間の定めのない労働契約を締結する労働者への転換に係る計画(以下この号において「無期雇用転換計画」という)を提出し,当該無期雇用転換計画が当該労働者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
(2) 無期雇用転換計画に基づく措置として,労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき,その雇用する対象有期契約労働者が,同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(六十五歳以上である場合にあつては,六十五歳)と同じ年齢に達する前に,当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
(3) (2)の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間((4)において「基準期間」という)において,当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
(4) (2)の措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え,雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
(i) 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ii) 作業施設及び方法の改善
(iii) 健康管理及び安全衛生の配慮
(iv) 職域の拡大
(v) 知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(vi) 賃金体系の見直し
(vii) 勤務時間制度の弾力化
(6) (2)の措置の実施の状況,当該措置に係る事業所の労働者の離職の状況,当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況及び(5)の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7) 無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に,労働協約又は就業規則において,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
A 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する事業主 次の(1)から(8)までに掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号イ(1)(i)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 十五万円
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 二十万円
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 二十五万円
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 三十万円
(2) 前号イ(1)(ii)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 三十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては,二十万円)
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 五十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては,二十五万円)
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 八十五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては,三十万円)
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては,三十五万円)
(3) 前号イ(1)(iii)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 三十万円
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 五十万円
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 八十五万円
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百五万円
(4) 前号イ(1)(iv)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 四十万円
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 八十万円
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 百二十万円
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百六十万円
(5) 前号イ(1)(v)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 十五万円
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 二十五万円
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 四十万円
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 六十万円
(6) 前号イ(1)(vi)の措置を講じた事業主 次の(i)から(iv)までに掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
(i) 対象被保険者が四人未満の事業主 三十万円
(ii) 対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 五十万円
(iii) 対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 八十万円
(iv) 対象被保険者が十人以上の事業主 百万円
(7) 前号イ(1)(vii)の措置を講じ,その実施に要した費用(人件費を除く)の全部を負担した事業主 同号イ(1)(vii)の措置の実施に要した費用(人件費を除く)の二分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額
(8) 前号イ(1)(viii)の措置を講じ,その実施に要した費用(人件費を除く)の全部を負担した事業主 同号イ(1)(viii)の措置の実施に要した費用(人件費を除く)の二分の一に相当する額又は十五万円のいずれか低い額
ロ 前号ロに該当する事業主 同号ロ(2)の措置の実施に要した費用(人件費を除く)の額又は五十万円のいずれか低い額(当該事業主に対する最初の支給に当たつては,五十万円)の百分の四十五(事業所の労働生産性の向上に資するものとして職業安定局長,厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という)及び厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という)が定める要件(以下「生産性要件」という)に該当する事業主にあつては,百分の六十)(中小企業事業主にあつては,百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては,百分の七十五))に相当する額
ハ 前号ハに該当する事業主 前号ハ(2)の措置の対象者一人につき,三十八万円(生産性要件に該当する事業主にあつては,四十八万円)(中小企業事業主にあつては,四十八万円(生産性要件に該当する事業主にあつては,六十万円))(一の事業所につき,一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は,当該事業所につき十人までの支給に限る)
第109条〔法第62条第1項第3号及び第6号に掲げる事業〕
 法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として,特定求職者雇用開発助成金,トライアル雇用助成金(トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は,建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という)第九条第一号の規定に基づき支給するものをいう。第百十条の三第一項及び第四項において同じ)及び中途採用等支援助成金を支給するものとする。
第110条〔特定求職者雇用開発助成金〕
 特定求職者雇用開発助成金は,特定就職困難者コース助成金,生涯現役コース奨励金,生活保護受給者等雇用開発コース助成金,就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。

2 特定就職困難者コース助成金は,第一号に該当する事業主に対して,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する六十五歳未満((9)から(15)までに該当する者にあつては,四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて,その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては,四週間)以内のものを除く)を受け,又は受けたことがある求職者であつて,当該訓練を行い,又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下「職場適応訓練受講求職者」という)を除く)を,公共職業安定所又は職業紹介事業者等(特定就職困難者コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し,職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る)の紹介により,継続して雇用する労働者として雇い入れる((15)に掲げる者にあつては,公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る)事業主であること。
(1) 六十歳以上の者
(2) 身体障害者
(3) 知的障害者
(4) 精神障害者
(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて,二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という)
(6) 児童扶養手当法第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(以下「父子家庭の父」という)
(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて,本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
(8) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む),子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(9) 駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
(10) 沖縄振興特別措置法第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る)を所持している者
(11) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る)を所持している者
(12) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(13) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る)
(14) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る)
(15) (1)から(14)までのいずれかに該当する者のほか,公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
ロ 資本金,資金,人事,取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という)において,当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
A 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき,五十万円(中小企業事業主にあつては,六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは,職業安定局長の定める方法により算定した額)

3 前項第一号イに該当する雇入れであつて,短時間労働者(1週間の所定労働時間が,同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く,かつ,法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下同じ)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く)における前項第二号の規定の適用については,同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては,六十万円)」とあるのは,「三十万円(中小企業事業主にあつては,四十万円)」とする。

4 第二項第一号イに該当する雇入れであつて,短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については,同号中「五十万円」とあるのは「三十万円」と,「六十万円」とあるのは「八十万円」とする。
@ 身体障害者
A 知的障害者
B 精神障害者

5 第二項第一号イに該当する雇入れであつて,次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く)における第二項第二号の規定の適用については,同号中「六十万円」とあるのは,「百二十万円」とする。
@ 身体障害者
A 知的障害者

6 第二項第一号イに該当する雇入れであつて,次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く)における同項第二号の規定の適用については,同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては,六十万円)」とあるのは,「百万円(中小企業事業主にあつては,二百四十万円)」とする。
@ 障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という)
A 障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者(以下単に「重度知的障害者」という)
B 四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く)
C 四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く)
D 精神障害者

7 生涯現役コース奨励金は,第一号に該当する事業主に対して,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く)でない求職者(職場適応訓練受講求職者ではないものに限る)を,公共職業安定所又は職業紹介事業者等(生涯現役コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し,職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る)の紹介により,一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ イの対象労働者の一週間の所定労働時間を二十時間以上として雇い入れる事業主であること。
ハ 資本金,資金,人事,取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という)において,当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
ホ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
A 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき,六十万円(中小企業事業主にあつては,七十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは,職業安定局長の定める方法により算定した額)

8 前項第一号イに該当する雇入れであつて,短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については,同号中「六十万円(中小企業事業主にあつては,七十万円)」とあるのは,「四十万円(中小企業事業主にあつては,五十万円)」とする。

9 生活保護受給者等雇用開発コース助成金は,第一号に該当する事業主に対して,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する者(六十五歳未満の求職者であつて,職場適応訓練受講求職者でなく,かつ,支援期間中に雇用された者に限る)を,公共職業安定所又は職業紹介事業者等(生活保護受給者等雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し,職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る)の紹介により,継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1) 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者((3)において「被保護者」という)であつて,次のいずれかに該当するもの
(i) 都道府県,市(特別区を含む)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所を設置する町村((2)において「都道府県等」という)が就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づく要請を行い,公共職業安定所が一定期間職業紹介,職業指導等の支援(以下このイにおいて「公共職業安定所の就労支援」という)を行つた者であつて,当該公共職業安定所の就労支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの((2)(i)において「被就労支援者」という)
(ii) 生活保護法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業((iii)及び(3)において「被保護者就労支援事業」という)の対象者であつて,当該支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(iii) 雇入れ日において公共職業安定所の就労支援及び被保護者就労支援事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
(2) 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困窮者(都道府県等が同条第二項第三号に規定する計画の作成を行つた者(当該計画について,生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第一条の規定に基づき当該計画に記載された達成時期が到来していない者に限る)に限る。(3)において「生活困窮者」という)であつて,次のいずれかに該当するもの
(i) 被就労支援者
(ii) 生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に規定する事業(就労の支援に関する事業に限る。以下このイにおいて同じ)の対象者であつて,当該事業による支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(iii) 雇入れの日において公共職業安定所の就労支援及び(ii)の事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
(3) (1)又は(2)に該当しない被保護者又は生活困窮者であつて,公共職業安定所の就労支援,被保護者就労支援事業による支援又は(2)(ii)の事業による支援を受けた期間が雇入れの日において通算して三箇月を超えるもの
ロ 資本金,資金,人事,取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という)において,当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
A 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき,五十万円(中小企業事業主にあつては,六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは,職業安定局長の定める方法により算定した額)

10 前項第一号イに該当する雇入れであつて,短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については,同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては,六十万円)」とあるのは,「三十万円(中小企業事業主にあつては,四十万円)」とする。

11 就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金は,第一号に該当する事業主に対して,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する求職者を,公共職業安定所又は職業紹介事業者等(就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し,職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。(3)において同じ)の紹介により,通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
(1) 雇入れの日において,三十五歳以上五十五歳未満の者
(2) 雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が一年以下であり,かつ雇入れの日の前日から起算して過去一年間に通常の労働者として雇用されたことがない者
(3) 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日((4)において「紹介日」という)において安定した職業に就いていない者
(4) 紹介日において,公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けている者
ロ 資本金,資金,人事,取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という)において,当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
A 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき,五十万円(中小企業事業主にあつては,六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは,職業安定局長の定める方法により算定した額)

12 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は,第一号に該当する事業主に対して,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く)である発達障害者又は難治性疾患を有するもの(身体障害者,知的障害者又は精神障害者である者を除く)を,公共職業安定所又は職業紹介事業者等(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し,職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る)の紹介により,継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ 資本金,資金,人事,取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という)において,当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職の状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
A 前号イに該当する雇入れに係る者一人につき,五十万円(中小企業事業主にあつては,百二十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは,職業安定局長の定める方法により算定した額)

13 前項第一号イに該当する雇入れであつて,短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については,同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては,百二十万円)」とあるのは,「三十万円(中小企業事業主にあつては,八十万円)」とする。
第110条の3〔トライアル雇用助成金〕
 トライアル雇用助成金は,一般トライアルコース助成金,障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。

2 一般トライアルコース助成金は,第一号に該当する事業主に対して,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を,公共職業安定所又は職業紹介事業者等(一般トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し,職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。(1)及び(4)において同じ)の紹介により,期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて,一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に,三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあつては,第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて,当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る)であること。
(1) 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(以下このイにおいて「紹介日」という)前二年以内に,二回以上離職又は転職を繰り返している者
(2) 紹介日前において離職している期間が一年を超えている者
(3) 妊娠,出産又は育児を理由として離職した者であつて,紹介日前において安定した職業に就いていない期間が一年を超えているもの
(4) 紹介日において,五十五歳未満かつ安定した職業に就いていない者であつて,公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの
(5) その他就職の援助を行うに当たつて特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者
ロ 資本金,資金,人事,取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者(日雇労働者として雇用されることを常態とする者を除く)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という)において,当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該雇入れの日前三年の間に,当該雇入れを行つた事業所において,イの試行的に雇用された労働者のうち,引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて,一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数,附則第十五条の六第二項第一号イ(1)の試行的に雇用された労働者のうち,引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて,短時間労働者以外として雇い入れられたものの数及び同号イ(2)の試行的に雇用された労働者のうち,引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて,短時間労働者として雇い入れられたものの数等から判断して,イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
A 前号イに該当する雇入れの期間に限り,当該雇入れに係る労働者1人につき月額4万円(安定的な就職を促進する必要がある者として厚生労働大臣が定めるものを雇い入れた場合にあつては,当該労働者一人につき月額五万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは,職業安定局長の定める方法により算定した額)

3 障害者トライアルコース助成金は,第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して,第七号に定める額を支給するものとする。
@ 障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を,公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し,職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ)の紹介により,継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ)として雇い入れることを目的に,3箇月以内(イからニまでに掲げる者(ニに掲げる者のうち精神障害者を除く)のうち,情報通信技術を活用した勤務(在宅又はその事業主が指定した事務所であつて,労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。以下同じ)を一週間の所定労働時間の2分の1以上行う者にあつては六箇月以内,精神障害者(ニに掲げる者に限る)にあつては十二箇月以内,ホに掲げる者にあつては3箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(ロ及びハにおいて「紹介日」という)において,就労の経験のない職業(職業安定法第十五条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう)に就くことを希望する者
ロ 紹介日前二年以内に,2回以上離職又は転職を繰り返している者
ハ 紹介日前において離職している期間が6箇月を超えている者
ニ 重度身体障害者,重度知的障害者及び精神障害者(ホに掲げる者を除く)
ホ 精神障害者又は発達障害者支援法第二条に規定する発達障害者(精神障害者を除く)のうち,その障害の特性等により,1週間の所定労働時間を十時間以上二十時間未満として雇い入れられることを希望する者であつて,当該雇入れの日から起算して1年を経過する日までの間に1週間の所定労働時間を二十時間以上とすることを希望するもの
A 資本金,資金,人事,取引等の状況からみて前号の雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
B 第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という)において,当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
C 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
D 当該雇入れの日前3年の間に,当該雇入れを行つた事業所において,第一号の試行的に雇用された労働者のうち,引き続き継続して雇用する労働者として雇い入れられたものの数等から判断して,同号の目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
E 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
F 第一号に該当する雇入れに係る者1人につき,次のイからハまでに掲げる求職者の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは,職業安定局長の定める方法により算定した額)
イ 第一号に該当する雇入れに係る者のうち,ロ及びハ以外の者 月額4万円(1人につき,3箇月までの支給に限る)
ロ 精神障害者(第一号ホに掲げる者を除く) 月額4万円(3箇月までの支給の間は月額8万円)(1人につき,6箇月までの支給に限る)
ハ 第一号ホに掲げる者 月額4万円(1人につき,十二箇月までの支給に限る)

4 若年・女性建設労働者トライアルコース助成金の支給については,建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「建労則」という)に定めるところによる。

雇用保険法施行規則 C