雇用保険法施行規則 D(110条の4〜120条の2)

第110条の4〔中途採用等支援助成金〕
 中途採用等支援助成金は,中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。

2 中途採用拡大コース奨励金は,第1号に該当する事業主に対して,第2号に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 都道府県労働局長に対して,中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び第六項第一号イにおいて「新規学卒者等」という)以外の雇入れをいう。ロ及び次項において同じ)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号及び第四項において「中途採用計画」という)を提出した事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 中途採用計画に基づき,中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度(募集及び採用を除く)を適用する事業主であること。
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること。
(i) 中途採用計画の対象となる期間(以下この条において「計画期間」という)の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて,一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(i)及び次項において「一般被保険者等」という)として雇い入れた者に占める一般被保険者等として中途採用により雇い入れた者の割合(以下この(i)において「中途採用率」という)が五分の三未満である事業主であつて,中途採用計画に基づき,当該計画期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から中途採用率を減じて得た割合に係る職業安定局長が定める目標を達成したもの(当該計画期間に,中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により2人以上雇い入れた事業主に限る)であること。
(ii) 計画期間の初日の前日までに,雇入れの日において四十五歳以上の者を中途採用により雇い入れたことがない事業主であつて,計画期間に,中途採用計画に基づき雇入れの日において四十五歳以上であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れたものであること。
(iii) 計画期間の初日の前日までに,職業安定局長が定める要件に該当する中途採用に関する情報の公表を行つた事業主であつて,当該計画期間において,中途採用計画に基づき,中途採用により雇い入れた人数が,計画期間の初日の前日から起算して一年前の日から当該前日までの期間において中途採用により雇い入れた人数を上回るものであること。
ハ 中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ニにおいて「基準期間」という)において,ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
ニ ロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
A 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて,当該イからハに定める額
イ 前号ロ(2)(i)に該当する事業主(同号ロ(2)(ii)に該当しないものに限る。次項において同じ) 前号ロ(2)(i)の職業安定局長が定める目標の達成度に応じて五十万円又は七十万円)
ロ 前号ロ(2)(ii)に該当する事業主 六十万円(雇入れの日において60歳以上であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れた事業主にあつては,七十万円)
ハ 前号ロ(2)(iii)に該当する事業主 三十万円

3 事業主が,前項第一号ロ(2)(i)に該当することにより中途採用拡大コース奨励金の支給を受け,かつ,計画期間の初日の前日までに,一般被保険者等を中途採用により雇い入れたことがない場合にあつては,当該事業主に対しては,同項第二号イに定める額に加え,十万円を支給するものとする。

4 事業主が,第二項第一号ロ(2)(iii)に該当することにより中途採用拡大コース奨励金の支給を受け,かつ,中途採用計画に基づき計画期間において職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者のうち雇い入れた日から一年を経過するまでの間において離職した者の数が職業安定局長が定める数を下回る場合にあつては,当該事業主に対しては,同項第二号ハに定める額に加え,二十万円を支給するものとする。

5 事業主が,第二項の中途採用拡大コース奨励金の支給を受け,かつ,生産性要件に該当する場合にあつては,同項第二号に定める額に加え,次の各号に掲げる事業主の区分に応じて,当該各号に定める額を支給するものとする。
@ 第二項第二号イの支給を受けた事業主 二十五万円
A 第二項第二号ロの支給を受けた事業主 三十万円
B 第二項第二号ハの支給を受けた事業主 十五万円

6 UIJターンコース奨励金は,第一号に該当する事業主に対して,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ)に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業(同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く)をいう。ロにおいて同じ)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という)を都道府県労働局長に対して提出し,その認定を受けた事業主であること。
ロ 移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という)内に,一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ハ 資本金,資金,人事,取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ 計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という)において,ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
ホ ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
A 移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く)の3分の1(中小企業事業主にあつては,2分の1)に相当する額(その額が百万円を超えるときは,百万円)
第111条〔法第62条第1項第5号に掲げる事業〕
 法第六十二条第一項第五号に掲げる事業として,地域雇用開発助成金及び通年雇用助成金を支給するものとする。
第112条〔地域雇用開発助成金〕
 地域雇用開発助成金は,地域雇用開発コース奨励金及び沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする。

2 地域雇用開発コース奨励金は,第一号から第四号までのいずれかに該当する事業主に対して,第五号に定める者の数に応じ,当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
@ 次のいずれにも該当する事業主(次号から第四号までに掲げる事業主を除く)であること。
イ 次のいずれかに該当する事業主であること。
(1) 同意雇用開発促進地域(地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第七条第一項に規定する同意雇用開発促進地域をいう。以下この項において同じ)において事業所を設置し,又は整備する事業主
(2) 人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして,期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「過疎等雇用改善地域」という)において事業所を設置し,又は整備する事業主
(3) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島,小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島又は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第二項に規定する特定有人国境離島地域(以下この号において「特定有人国境離島地域等」という)において事業所を設置し,又は整備する事業主
ロ 都道府県労働局長に対して,イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第一号において「対象事業所」という)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い,(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において,当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域,過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域及び特定有人国境離島地域等にあつては,雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域又は当該特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む)(職場適応訓練受講求職者,関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号ロにおいて「地域求職者」という)を,公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し,職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る)の紹介により,継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては,二人)以上雇い入れる事業主であること。
(1) ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2) 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては,当該十八箇月を経過する日)
ニ ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域,過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ホ ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第一号において「完了日」という)までの間(ヘにおいて「基準期間」という)において,ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
ヘ ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
A 次のいずれにも該当する事業主(次号及び第四号に掲げる事業主を除く)であること。
イ 第百四十条の二第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト(以下この号において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という)が実施される都道府県の区域(ハ及びニにおいて「実施都道府県区域」という)内に事業所を設置し,又は整備する事業主であること。
ロ 都道府県労働局長に対して,イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第二号において「対象事業所」という)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し,かつ,地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主であること。
ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い,(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において,当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者,関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号ロにおいて「地域求職者」という)を,公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し,職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る)の紹介により,継続して雇用する労働者(期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という)及び派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ)を除く)として3人(創業の場合にあつては,2人)以上雇い入れる事業主(当該雇い入れる労働者について,1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し,労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る)であること。
(1) ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2) 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては,当該十八箇月を経過する日)
ニ ハの雇入れが当該雇入れに係る実施都道府県区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ホ ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第二号において「完了日」という)までの間(ヘにおいて「基準期間」という)において,ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
ヘ ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
B 次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く)であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第三号において「大規模雇用開発計画」という)を作成し,厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
(2) (1)の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき,当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において事業所を設置する事業主であること。
(3) (2)の設置に係る事業所の設置に伴い,大規模雇用開発計画に定める期間内において,当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し,又は当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(職場適応訓練受講求職者,関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第三号ロにおいて「地域求職者」という)を,公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し,職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る)の紹介により,継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く)として百人以上雇い入れる事業主であること。
(4) 大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から,当該期間の満了の日(次項第三号において「満了日」という)までの間((5)において「基準期間」という)において,(3)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
(5) (3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ロ イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
C 次のいずれにも該当する事業主(既にこの号に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く)であること。
イ 地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(ロにおいて「認定地方公共団体」という)の作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(同項第一号イに規定する事業であつて地域的な雇用構造の改善を図るものに限る。以下この号において「寄附活用事業」という)が実施される地方公共団体の区域(ハ及びニにおいて「実施地方公共団体区域」という)内に事業所を設置し,又は整備する事業主であること。
ロ 都道府県労働局長に対して,イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第四号において「対象事業所」という)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し,かつ,認定地方公共団体に対して寄附活用事業に関連する寄附をした事業主であること。
ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い,(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において,当該対象事業所の所在する実施地方公共団体区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者,関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第四号ロにおいて「地域求職者」という)を,公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し,職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る)の紹介により,継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
(1) ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2) 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては,当該十八箇月を経過する日)
ニ ハの雇入れが当該雇入れに係る実施地方公共団体区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ホ ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第四号において「完了日」という)までの間(ヘにおいて「基準期間」という)において,ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
ヘ ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
D 次に掲げる事業主の区分に応じて,それぞれに定める者の数
イ 第一号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ロ 第二号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ハ 第三号に掲げる事業主 同号イ(3)の雇入れに係る者
ニ 前号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者

3 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは,そのとき以後,地域雇用開発コース奨励金は支給しない。
@ 前項第一号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
ロ 完了日後において,対象事業所で前項第一号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く)によるものを除く)以後速やかに,新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く)。
ハ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において,対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く)したとき。
A 前項第二号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ 完了日後において,対象事業所で前項第二号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く)によるものを除く)以後速やかに,新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く)。
ハ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において,対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く)したとき。
B 前項第三号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ 満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号イ(2)の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ 満了日後において,前項第三号イ(2)の設置に係る事業所で同号イ(3)の雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く)によるものを除く)以後速やかに,新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く)
ハ 満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において,対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く)したとき。
C 前項第四号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第四号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ 完了日後において,対象事業所で前項第四号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く)によるものを除く)以後速やかに,新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く)。
ハ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において,対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く)したとき。

4 沖縄若年者雇用促進コース奨励金は,第一号に該当する事業主に対して,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 沖縄県の区域内において事業所を設置し,又は整備する事業主であること。
(2) (1)の設置又は整備に係る事業所(以下この号において「対象事業所」という)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において「計画」という)を作成し,沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
(3) 対象事業所の設置又は整備に伴い,(i)に掲げる日から(ii)に掲げる日までの間(以下この項において「対象期間」という)において,沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者,関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という)を継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
(i) 計画を沖縄労働局長に提出した日
(ii) 対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届を(i)に掲げる日から起算して二十四箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては,当該二十四箇月を経過する日。以下この項において「完了日」という)
(4) 計画に定められた期間の初日から,完了日から起算して六箇月を経過する日までの間((5)及び次項において「基準期間」という)において,(3)の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
(5) (3)の雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6) (3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ イに該当する事業主のうち,完了日から起算して一年六箇月を経過する日において,次のいずれにも該当するものであること。
(1) 沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主であること。
(2) 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者のうち,一定の割合以上のものについて,期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて,一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し,労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用している対象事業所の事業主であること。
A 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する事業主 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者(中小企業事業主にあつては,沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の新規学卒者を含む)に対して完了日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の四分の一(中小企業事業主にあつては,三分の一)の額(その額が百二十万円を超えるときは,百二十万円)
ロ 前号ロに該当する事業主 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者に対して完了日から起算して1年を経過した日から起算して1年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の3分の1(中小企業事業主にあつては,2分の1)の額(その額が百二十万円を超えるときは,百二十万円)

5 前項の規定にかかわらず,基準期間が経過した後同項の雇入れに係る者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)は,そのとき以後,沖縄若年者雇用促進コース奨励金は支給しない。
第113条〔通年雇用助成金〕
 通年雇用助成金は,積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下この項及び第六項において「指定地域」という)に所在する事業所において,冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定する業種(以下この項及び第六項において「指定業種」という)に属する事業を行う事業主(十二月十六日から翌年3月十五日までの間(以下この条,附則第十六条及び第十七条において「対象期間」という)において当該事業所に係る指定業種以外の業種に属する事業を行うものを含む)であつて,当該事業所において季節的業務に従事する労働者について次の各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行うもの(通年雇用助成金の支給を受けなければ当該労働者について年間を通じた雇用を行うことが困難であると都道府県労働局長が認める事業主に限る)に対して,当該労働者の職業の安定のために必要があると認められる場合に,支給するものとする。
@ 対象期間に,当該事業主に係る指定業種に属する事業を行う事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
A 対象期間に,前号の事業所以外の事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
B 第一号の事業所において,季節的業務以外の業務に常時従事させることによる年間を通じた雇用

2 通年雇用助成金の額は,次の各号に掲げる事業主の区分に応じて,当該各号に定める額とする。
@ 前項第一号及び第二号による年間を通じた雇用を行う事業主 当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して対象期間について支払つた賃金の額の二分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の対象期間について支払つた賃金にあつては,当該賃金の額の三分の二)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは,その定める額)
A 前項第三号による年間を通じた雇用を行う事業主 当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して季節的業務以外の業務に常時従事させることにより年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の六箇月間について支払つた賃金の額の三分の一(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは,その定める額)

3 通年雇用助成金は,通年雇用助成金の支給を受ける事業主の事業所における継続して雇用する労働者として雇用されている労働者の数が当該事業所について厚生労働大臣が定める基準により算定した数を下回る場合は,当該下回る数(その数が当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者の数を超えるときは,当該年間を通じた雇用に係る労働者の数)に相当する数の当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者については,支給しない。

4 第一項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行つた事業主であつて,当該年間を通じた雇用に係る労働者に対して業務に必要な知識及び技能を習得させるための職業訓練を対象期間内に実施するものに対しては,第二項各号に定める額に加え,次の各号に掲げる区分に応じて,当該各号に定める額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは,その定める額)を支給するものとする。
@ 季節的業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主 当該職業訓練の実施に要する額の2分の1の額
A 季節的業務以外の業務に係る年間を通じた雇用を行つた事業主 当該職業訓練の実施に要する額の3分の2の額

5 第三項の規定は,前項の規定により支給される通年雇用助成金について準用する。

6 指定地域において指定業種に属する事業を行う事業主が指定業種以外の業種に属する事業を新たに実施するために必要な事業所を設置し,又は整備して,季節的業務に従事する労働者について第一項各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行つた場合にあつては,当該事業主に対しては,第二項各号に定める額に加え,当該設置又は整備に要する額の十分の一の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは,その定める額)を支給するものとする。
第114条〔通年雇用助成金〕
 前条第一項の規定にかかわらず,第百十条の三第二項第一号イの規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れた事業主が,当該期間(次項において「試用期間」という)が経過した後に当該者(次項において「通年雇用労働者」という)について年間を通じた雇用を行つた場合にあつては,当該事業主に対して通年雇用助成金を支給する。

2 前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は,通年雇用労働者に対して試用期間が経過した日後の最初の六箇月間について支払つた賃金の額の三分の一の額から当該事業主が支給を受けた当該通年雇用労働者に係る一般トライアルコース助成金の額を減じて得た額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは,その定める額)とする。
第115条〔法第62条第1項第6号の厚生労働省令で定める事業〕
 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は,第百九条,第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか,次のとおりとする。
@ 事業主又は事業主団体に対して,両立支援等助成金を支給すること。
A 事業主に対して,人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号ハの介護福祉機器の導入についての助成及び同号への情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置の実施についての助成に係るものに限る)を支給すること。
B 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という)又は事業主に対して,人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの中小企業労働環境向上事業についての助成及び同号ロの雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る)を支給すること。
C 一般社団法人又は一般財団法人であつて,労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供,相談その他の援助の業務を行うもののうち,厚生労働大臣が指定するものに対して,その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
D 地域における雇用開発を促進するため,調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談,指導その他の援助を行うこと。
E 介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により,当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ)の制度の普及を促進するため,調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談,指導その他の援助を行うこと。
F 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため,認定中小企業者等に対して情報の提供,相談その他の援助を行うこと。
G 独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して,中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
H 障害者職業センター(障害者雇用促進法第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
I 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
J 妊娠,出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第九号において同じ)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
K 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して,独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について,被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
L 前各号に掲げる事業のほか,青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正,受給資格者その他の者の再就職の促進,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進,個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
M 事業主に対して,キャリアアップ助成金を支給すること。
N 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して,同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
O 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して,建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金,建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち,建設労働者の雇用の改善,再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ)を支給すること。
P 住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して,当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
Q 専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して,当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
R 法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
第116条〔両立支援等助成金〕
 前条第一号の両立支援等助成金として,事業所内保育施設コース助成金,出生時両立支援コース助成金,介護離職防止支援コース助成金,育児休業等支援コース助成金及び不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする。

2 事業所内保育施設コース助成金は,第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれにも該当する事業主(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という)第十五条の二の規定により認定されたものにあつては,イからハまでに該当するもの)又はイからハまでに該当する事業主団体
イ 労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下この項において「対象保育施設」という)を設置し,若しくは整備する事業主又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し,若しくは整備する事業主団体
ロ 対象保育施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
ハ 平成二十八年三月三十一日までに,対象保育施設の運営を開始した事業主又は事業主団体
ニ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ)を策定した旨を届け出て,同計画を公表し,同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
A 対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日までの間(以下この号において「指定期間」という)において,次のイ及びロに掲げる事業主又は事業主団体の区分に応じて,それぞれ当該イ及びロに掲げる額
イ 前号に該当する事業主又は事業主団体(ロに掲げる者を除く) 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
(1) 対象保育施設の運営に要した費用について,指定期間の各年において,当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が十人を超える場合にあつては,十人。ロにおいて同じ)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円を乗じて得た額を控除した額(千三百六十万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は,千五百二十五万円。以下この(1)において「限度額」という)を超える場合にあつては,限度額)
(2) 指定期間の各年において,対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては,定員。ロにおいて同じ)に一人当たり三十四万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は,当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
ロ 前号に該当する中小企業事業主又は中小企業事業主のみにより構成される事業主団体 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
(1) 対象保育施設の運営に要した費用について,指定期間の各年において,当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数に当該施設の運営月数を乗じて得た数に五千円を乗じて得た額を控除した額(千八百万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は,千九百六十五万円。以下この(1)において「限度額」という)を超える場合にあつては,限度額)
(2) 指定期間の各年において,対象保育施設の現員に一人当たり四十五万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は,当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)

3 出生時両立支援コース助成金は,第一号に該当する事業主に対して,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては,(1)及び(2)に該当するもの)
(1) 労働協約,就業規則その他これらに準ずるもの(以下この号において「労働協約等」という)において,その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業,育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。以下同じ)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め,当該規定に基づき業務体制の整備を行い,かつ,育児休業の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として,次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は,三以上の措置)を講じている事業主であつて,当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(i) その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(ii) 育児休業に関する相談体制の整備
(iii) その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
(iv) その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(2) その雇用する男性被保険者について,労働協約又は就業規則に定めるところにより,子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし,出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする)に開始する連続した五日間以上の育児休業を取得させた事業主であること。
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て,同計画を公表し,同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては,(1)から(4)までに該当するもの)
(1) イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受けた事業主であること。
(2) 労働協約等において,その雇用する男性被保険者における育児に関する目的のために利用することができる休暇(育児・介護休業法第十六条の二第一項に規定する子の看護休暇,育児・介護休業法第十六条の五第一項に規定する介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き,出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。以下「育児目的休暇」という)の取得の推進に関する取組を行つた事業主であつて,当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(i) その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(ii) 育児休業に関する相談体制の整備
(iii) その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
(iv) その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(3) イに該当することにより,出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度(以下この(3)において「イの申請年度」という)の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における,その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性被保険者であつて育児休業を取得したものの数の割合(以下この(3)において「男性被保険者育児休業取得割合」という)が,イの申請年度における男性被保険者育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主であること。
(4) その雇用する男性被保険者であつて,イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日以降に一日以上の育児休業を取得したものの数が二以上である事業主であること。
(5) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て,同計画を公表し,同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
A 次のイ又はロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する中小企業事業主(既にこのイに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く) 二十万円
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主(既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く) 次の当該事業主が前号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度から前号ロ(3)に該当するに至るまでの期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1) 一事業年度以内 六十万円(生産性要件に該当する中小企業事業主にあつては,七十五万円)
(2) 二事業年度以内 四十万円(生産性要件に該当する中小企業事業主にあつては,六十五万円)
(3) 三事業年度以内 二十万円(生産性要件に該当する中小企業事業主にあつては,三十五万円)

4 前項第一号イに規定する中小企業事業主が,同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け,かつ,育児休業をする被保険者の当該育児休業期間について当該被保険者の業務を処理するために,必要な労働者を雇い入れ,又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ)から労働者派遣の役務の提供を受けた中小企業事業主であつて,当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものである場合にあつては,当該中小企業事業主に対しては,同項第二号イに定める額に加え,二十万円(当該中小企業事業主により当該被保険者の業務を処理するために雇い入れられた労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける中小企業事業主にあつては当該労働者派遣に係る派遣労働者を含む)の数の合計数が三人以上である中小企業事業主にあつては,四十五万円)を支給するものとする。

5 介護離職防止支援コース助成金は,第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。
@ 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い,かつ,次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ その雇用する被保険者について,介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る就業と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ)を作成し,かつ,当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて,当該被保険者の介護休業をした日数を合算した日数が五日以上であるもの
ロ その雇用する被保険者について,介護支援計画を作成し,かつ,当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて,当該被保険者の就業と介護との両立に資する制度を利用した日数を合算した日数が二十日以上であるもの
A 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては,三十六万円)(一の年度において当該被保険者の数が五を超える場合は,五人までの支給に限る)
(2) (1)に該当する被保険者について,(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて,当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの 被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては,三十六万円)
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては,三十六万円)(一の年度において当該被保険者の数が五を超える場合は,五人までの支給に限る)

6 育児休業等支援コース助成金は,第一号に該当する事業主に対し,第二号に定める支給額を支給するものとする。
@ 次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては,(1)及び(2)に該当するもの)
(1) その雇用する被保険者について,労働協約又は就業規則に定めるところにより,育児休業後において,当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という)を実施する事業所の中小企業事業主であつて,育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間が三箇月以上(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり,かつ,当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては,当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上。ロ及びハにおいて同じ)あり,当該期間について当該被保険者の業務を処理するために,必要な労働者を雇い入れ,又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受け,育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ,六箇月以上継続して雇用したもの
(2) (1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて,育児休業等支援コース助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て,同計画を公表し,同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては,(1)及び(2)に該当するもの)
(1) その雇用する被保険者について,労働協約又は就業規則に定めるところにより,原職等復帰措置を実施する事業所の中小企業事業主であつて,育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間が三箇月以上あり,当該被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じ,育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ,六箇月以上継続して雇用したもの
(2) (1)に規定する取組の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて,育児休業等支援コース助成金の支給の対象となる最初の被保険者((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る)が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(3) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て,同計画を公表し,同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること
ハ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては,(1)に該当するもの)
(1) その雇用する被保険者について,育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の育児休業の開始前(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり,かつ,当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては,当該期間の開始前)に,事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この条において同じ)を作成し,かつ,当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて,当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て,同計画を公表し,同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ニ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては,(1)に該当するもの)
(1) その雇用する被保険者について,労働協約又は就業規則に定めるところにより,小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く)を付与するための制度であつて,時間を単位として付与することができるものを整備する措置を講じた中小企業事業主であつて,当該被保険者が育児休業を一箇月以上(当該被保険者が労働基準法第六十五条第二項の規定により休業した場合にあつては,当該休業をした期間を含む。ニにおいて同じ)取得し,当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に,当該制度に基づき,当該有給休暇の申出をした場合に,当該被保険者に対して十時間(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ)が当該中小企業事業主に雇用されている場合は,当該配偶者の取得時間と合計して十時間)以上の有給休暇を取得させたもの
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て,同計画を公表し,同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ホ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては,(1)に該当するもの)
(1) その雇用する被保険者について,労働協約又は就業規則に定めるところにより,小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所,認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く)の費用の一部を補助するための制度を整備する措置を講じた中小企業事業主であつて,当該被保険者が育児休業を一箇月以上取得し,当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に,当該制度に基づき,当該被保険者一人につき三万円以上補助したもの
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て,同計画を公表し,同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
A 次のイからホまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額(一の年度において,前号イ(1)又は同号ロ(1)に該当する被保険者の数の合計が十を超える場合の同号イ又は同号ロの規定に基づく支給については,合計して十人までの支給に限る)
イ 前号イに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては,60万円)
ロ 前号ロに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては,12万円)
ハ 前号ハに規定する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号ハ(1)に該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る)が生じた中小企業事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては,三十六万円)
(2) 前号ハ(1)に該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る)が生じた中小企業事業主(この(2)の規定による支給を受けたものを除く) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては,三十六万円)
ニ 前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はホ(1)の規定による支給を受けたものを除く) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては,三十六万円)
(2) 前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は,五人までの支給に限る) 同号ニ(1)に該当する被保険者が取得した同号の有給休暇の時間について支払つた一時間当たりの賃金(当該賃金が千円(生産性要件に該当する事業主にあつては,千二百円)を超える場合は,千円(生産性要件に該当する事業主にあつては,千二百円)までの支給に限る)に当該有給休暇の取得時間(一の事業主につき,一の年度における当該取得時間が二百時間(生産性要件に該当する事業主にあつては,二百四十時間)を超える場合は,二百時間(生産性要件に該当する事業主にあつては,二百四十時間)までの支給に限る)を乗じて得た額
ホ 前号ホ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
(1) 前号ホ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はニ(1)の規定による支給を受けたものを除く) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては,三十六万円)
(2) 前号ホ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は,五人までの支給に限る) 事業主が同号ホの規定に基づき補助した費用の三分の二の額(一の事業主につき,一の年度における当該額が二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては,二十四万円)を超える場合は,二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては,二十四万円)までの支給に限る)

7 前項第一号イに規定する中小企業事業主が,同号イ(1)に該当する被保険者について,同号イに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け,かつ,当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては,当該中小企業事業主に対しては,同項第二号イに定める額に加え,九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては,十二万円)を支給するものとする。

8 第六項第一号ロに規定する中小企業事業主が,同号ロ(1)に該当する被保険者について,同号ロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け,かつ,当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては,当該中小企業事業主に対しては,同項第二号ロに定める額に加え,九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては,十二万円)を支給するものとする。

9 第六項第一号ハに規定する中小企業事業主が,同号ハ(1)に該当する被保険者について,同号ハに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け,かつ,当該被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用した場合にあつては,当該中小企業事業主に対し,二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては,三十六万円)を支給するものとする。

10 不妊治療両立支援コース助成金は,第一号に該当する事業主に対し,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれにも該当する中小企業事業主
イ その雇用する被保険者であつて,不妊治療を受けるもの(以下この項において「対象被保険者」という)について,不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設け,当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
(1) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み,労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く)
(2) 所定外労働の制限の制度
(3) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(4) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(5) 所定労働時間の短縮の制度
(6) 情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度
ロ 不妊治療と仕事との両立に関して,労働者の希望又は課題の把握を行うための調査を実施する中小企業事業主であること。
ハ 不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し,当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
ニ 対象被保険者について,不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し,かつ,当該計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて,対象被保険者にイに掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上であるものであること。
ホ 不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を明確化し,労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
A 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
イ 前号に該当する中小企業事業主 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては,三十六万円)
ロ イの規定による支給を受けた中小企業事業主であつて,対象被保険者のいずれかに前号イ(1)の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ,当該休暇取得後,当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ,三箇月以上継続して雇用したもの(既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては,三十六万円)
第118条〔人材確保等支援助成金〕
 人材確保等支援助成金は,人材確保等支援助成コース助成金,建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金,建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。

2 人材確保等支援助成コース助成金は,第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する認定組合等であること。
(1) 中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業であつて,次の(i)及び(ii)に掲げるもの(以下この項において「中小企業労働環境向上事業」という)を行う認定組合等であること。
(i) その構成員である中小企業者(以下この項において「構成中小企業者」という)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
(ii) (i)の事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
(2) 中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し,都道府県労働局長の認定を受けた認定組合等であること。
ロ 次の(1)から(6)まで((7)に規定する介護事業主にあつては(7)を含む)のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより,次に掲げる措置(以下この条において「雇用管理制度の整備」という)のうち,次の(i)から(iv)までのいずれかに該当するものを実施し,かつ,労働者に適用した事業主又は児童福祉法第六条の三第七項若しくは第九項から第十三項までに規定する事業若しくは同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする事業を営む事業主(以下「保育事業主」という)であつて,次の(v)の措置を実施し,かつ,労働者に適用したものであること。
(i) 労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置
(ii) 労働者の能力の開発及び向上を図るための措置
(iii) 医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項,第二項及び第四項に規定する健康診断を除く)等の措置
(iv) キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
(v) 短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて,一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く,かつ,通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい,派遣労働者を除く。次条において同じ)制度を導入するための措置
(2) 雇用管理制度の整備を行う場合に,都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備計画」という)を提出し,認定を受けた事業主であること。
(3) 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という)に離職したもののうち,当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4) 当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況及び当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5) 雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が,当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(6) 当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このロの規定によるものに限る)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という)に離職したもののうち,当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(7) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という)第二条第一項に規定する介護関係業務(ハにおいて「介護関係業務」という)を行う事業主(以下「介護事業主」という)にあつては,労働者の雇用管理の改善への取組,労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者(以下「雇用管理責任者」という)として選任し,かつ,当該選任について,事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ハ 介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第一条第十一号,第十二号,第三十四号,第三十五号,第四十七号,第四十八号又は第五十号に掲げるサービス以外のものに係る事業を行う事業主であつて,次のいずれにも該当するもの。
(1) 移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項において「機器」という)を新たに導入し,適切な運用を行つた事業主であること。
(2) 新たに機器を導入する場合に,都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下このハにおいて「導入・運用計画」という)を提出し,認定を受けた事業主であること。
(3) 認定を受けた導入・運用計画に基づき,導入・運用計画の期間内に機器の導入及び機器の使用を徹底するための研修を行う事業主であること。
(4) 当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて導入・運用計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このハの規定によるものに限る)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(4)において「基準期間」という)に離職したもののうち,当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5) 当該機器を導入した際の契約書並びに導入及び運用に要した費用の負担の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6) 雇用管理責任者を選任し,かつ,当該選任について,事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
(7) 導入・運用計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における機器の導入及び運用に係る事業所における離職者の数を当該導入・運用計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が,当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
ニ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより,生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度として職業安定局長が定めるもの(以下この条において「人事評価制度等」という)の整備を行つた事業主であること。
(2) 当該人事評価制度等の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
(3) 都道府県労働局長に対して,当該人事評価制度等の整備に関する計画を提出し,認定を受けた事業主であること。
(4) 当該人事評価制度等の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該人事評価制度等の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5) 生産性要件に該当する事業主であること。
(6) 人事評価制度等の整備に係る事業所において,人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この(6)及び(7)において「実施日」という)の属する月の前月の賃金支払日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額を実施日の属する月の前月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額で除して得た割合が,職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(7) 実施日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を実施日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が,当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
ホ その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という)を行つている事業主であつて,次のいずれにも該当するものであること。
(1) 次の(i)及び(ii)に掲げる措置を実施し,かつ,外国人労働者(現に当該事業主に雇用され,当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このホにおいて同じ)に適用した事業主であること。
(i) 外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として選任し,かつ,当該選任について,事業所に掲示等の周知を行つていること
(ii) 労働協約,就業規則その他の職業安定局長が定める文書について,その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(2) 次の(i)から(iii)までに掲げる措置のうち,いずれかに該当するものを実施し,かつ,外国人労働者に適用した事業主であること。
(i) 労働協約又は就業規則に定めるところにより,外国人労働者の苦情又は相談に応ずるために必要な体制の整備(事業主が,出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第二条第十項に規定する監理団体として事業を行う場合を除く)
(ii) 労働協約又は就業規則に定めるところにより,外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く)を取得させるための措置
(iii) 当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ii)に掲げる文書を除く)について,その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(3) (1)及び(2)に掲げる措置(以下この項において「就労環境の整備」という)を行う場合に,都道府県労働局長に対して当該就労環境の整備に係る計画(以下この号において「就労環境整備計画」という)を提出し,認定を受けた事業主であること。
(4) 就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において,当該計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
(5) 就労環境の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このリの規定によるものに限る)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という)に離職したもののうち,当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6) 就労環境の整備に要した費用の負担の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7) 外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて,就労環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が,職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
ヘ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより,情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行つた事業主であつて,情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。
(2) 都道府県労働局長に対して,情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画(以下このヘにおいて「実施計画」という)を提出し,認定を受けた事業主であること。
(3) 認定を受けた実施計画に基づき,情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る)を実施した事業主であること。
(4) (3)の措置の実施に要した費用の負担の状況及び情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。
(5) 中小企業事業主であること。
(6) 情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「評価期間」という)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が,雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
A 次のイからヘまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する認定組合等 中小企業労働環境向上事業(同号イ(2)の計画に基づくものに限る)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次の(1)から(3)までに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ,当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは,当該定める額)を支給する。
(1) 百未満 六百万円
(2) 百以上五百未満 八百万円
(3) 五百以上 千万円
ロ 前号ロに該当する事業主 57万円(生産性要件に該当する事業主にあつては,72万円)
ハ 前号ハに該当する事業主 機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十(生産性要件に該当する事業主にあつては,100分の35)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは,百五十万円)
ニ 前号ニに該当する事業主 80万円
ホ 前号ホに該当する事業主 就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(生産性要件に該当する事業主にあつては,三分の二)に相当する額(その額が57万円を超えるときは,57万円(生産性要件に該当する事業主にあつては,その額が七十二万円を超えるときは,七十二万円))
ヘ 前号ヘに該当する事業主 同号ヘ(3)の措置の実施に要した費用に関し,雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の三十に相当する額(その額が,対象労働者の数に20万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは,当該いずれか低い額)

3 前項第一号ヘに規定する事業主が,同号ヘに該当することにより,人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け,かつ,次の各号のいずれにも該当する場合にあつては,当該事業主に対し,同号ヘ(3)の措置の実施に要した費用に関し,雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の二十(生産性要件に該当する事業主にあつては,百分の三十五)に相当する額(その額が,対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは,当該いずれか低い額)を支給するものとする。
@ 評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号ヘ(4)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が,事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
A 評価期間の初日から起算して1年を経過した日から3箇月を経過する日までの期間における前項第一号ヘ(4)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。

4 建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金,建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については,建労則に定めるところによる。
第118条の2〔キャリアアップ助成金〕
 キャリアアップ助成金は,正社員化コース助成金,賃金規定等改定コース助成金,賃金規定等共通化コース助成金,賞与・退職金制度導入コース助成金,短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。

2 正社員化コース助成金は,第一号に該当する事業主に対して,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条において同じ),勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて,勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され,かつ,通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい,派遣労働者を除く。以下この条において同じ),職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて,職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され,かつ,通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい,派遣労働者を除く。以下この条において同じ)及び短時間正社員を除く。以下この条において「無期契約労働者」という)(以下「有期契約労働者等」という)について,そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ,職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ)を図るための措置を講ずる事業主であつて,次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに,有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し,かつ,当該配置について,事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ)を,都道府県労働局長に対して提出し,認定を受けた事業主であること。
ハ 労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき,次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(1) その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る)の通常の労働者,勤務地限定正社員,職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を,転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る)
(2) その雇用する無期契約労働者の通常の労働者,勤務地限定正社員,職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を,転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る)
(3) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて,当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る)の通常の労働者,勤務地限定正社員,職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を,雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る)
(4) その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る)の通常の労働者,勤務地限定正社員,職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を,雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る)
ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という)において,当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。第十一項第一号ニにおいて同じ)以外の事業主であること。
ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち,当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
A 次のイからチまでに掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき,一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は,当該事業所につき二十人までの支給に限る)
イ 前号ハ(1)の措置を講じ,かつ,生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては,57万円)
ロ 前号ハ(1)の措置を講じ,かつ,生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては,72万円)
ハ 前号ハ(2)の措置を講じ,かつ,生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては,28万5千円)
ニ 前号ハ(2)の措置を講じ,かつ,生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては,36万円)
ホ 前号ハ(3)の措置を講じ,かつ,生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては,85万5千円)
ヘ 前号ハ(3)の措置を講じ,かつ,生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては,108万円)
ト 前号ハ(4)の措置を講じ,かつ,生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては,57万円)
チ 前号ハ(4)の措置を講じ,かつ,生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては,72万円)

3 前項第一号ハの措置により転換し,又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については,同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては,五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という)一人につき五十二万二千五百円,その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては,母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万五千円,その他の労働者一人につき五十七万円)」と,同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては,七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万円,その他の労働者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては,母子家庭の母等である労働者一人につき八十四万円,その他の労働者一人につき七十二万円)」と,同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては,二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき二十六万千二百五十円,その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては,母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万二千五百円,その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と,同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては,三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万円,その他の労働者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては,母子家庭の母等である労働者一人につき四十二万円,その他の労働者一人につき三十六万円)」と,同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては,八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき八十万七千五百円,その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては,母子家庭の母等である労働者一人につき九十五万円,その他の労働者一人につき八十五万五千円)」と,同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては,百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき百二万円,その他の労働者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては,母子家庭の母等である労働者一人につき百二十万円,その他の労働者一人につき百八万円)」と,同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては,五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき五十四万六千二百五十円,その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては,母子家庭の母等である労働者一人につき六十一万七千五百円,その他の労働者一人につき五十七万円)」と,同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては,七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十九万円,その他の労働者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては,母子家庭の母等である労働者一人につき七十八万円,その他の労働者一人につき七十二万円)」とする。

4 第二項第一号ハ(1)から(4)までの措置(勤務地限定正社員,職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る)が,労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより,その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員,職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員,職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については,同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては,五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という)一人につき五十二万二千五百円,その他の対象者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては,母子家庭の母等である対象者一人につき六十六万五千円,その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と,同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては,七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十六万円,その他の対象者一人につき五十四万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては,母子家庭の母等である対象者一人につき八十四万円,その他の対象者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と,同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては,二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき二十六万千二百五十円,その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては,母子家庭の母等である対象者一人につき三十三万二千五百円,その他の対象者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と,同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては,三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十三万円,その他の対象者一人につき二十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては,母子家庭の母等である対象者一人につき四十二万円,その他の対象者一人につき三十六万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と,同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては,八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき八十万七千五百円,その他の対象者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては,母子家庭の母等である対象者一人につき九十五万円,その他の対象者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と,同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては,百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき百二万円,その他の対象者一人につき九十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては,母子家庭の母等である対象者一人につき百二十万円,その他の対象者一人につき百八万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と,同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては,五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき五十四万六千二百五十円,その他の対象者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては,母子家庭の母等である対象者一人につき六十一万七千五百円,その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と,同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては,七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十九万円,その他の対象者一人につき六十三万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては,母子家庭の母等である対象者一人につき七十八万円,その他の対象者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。

5 賃金規定等改定コース助成金は,第一号に該当する事業主に対して,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 有期契約労働者等について,そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて,次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに,有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し,かつ,当該配置について,事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を,都道府県労働局長に対して提出し,認定を受けた事業主であること。
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより,その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について,賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
A 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき,一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は,当該事業所につき百人までの支給に限る)
イ 前号ハの措置を講じ,かつ,生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき,次の(1)又は(2)に掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1) 一人以上六人未満 対象者一人につき二万一千円(中小企業事業主にあつては,三万二千円)
(2) 六人以上 対象者一人につき一万九千円(中小企業事業主にあつては,二万八千五百円)
ロ 前号ハの措置を講じ,かつ,生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき,次の(1)又は(2)に掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1) 一人以上六人未満 対象者一人につき二万六千二百五十円(中小企業事業主にあつては,四万円)
(2) 六人以上 対象者一人につき二万四千円(中小企業事業主にあつては,三万六千円)

6 前項第一号に該当する事業主が,同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては,当該事業主に対しては,同項第二号イに定める額に加え,一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては,十九万円)又は同号ロに定める額に加え,一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては,二十四万円)を支給するものとする。ただし,既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては,この限りではない。

7 第五項第一号に該当する中小企業事業主が,同号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上で増額した場合にあつては,当該中小企業事業主に対しては,同項第二号イ又はロに定める額に加え,次の各号に掲げる事業主の区分に応じて,当該各号に掲げる額を支給するものとする。
@ 生産性要件に該当しない事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
イ 三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき一万四千二百五十円
ロ 五パーセント以上 対象者一人につき二万三千七百五十円
A 生産性要件に該当する事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
イ 三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき一万八千円
ロ 五パーセント以上 対象者一人につき三万円

8 賃金規定等共通化コース助成金は,第一号に該当する事業主に対して,第二号に定める額を支給するものとする。ただし,既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては,この限りではない。
@ 有期契約労働者等について,そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて,次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに,有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し,かつ,当該配置について,事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を,都道府県労働局長に対して提出し,認定を受けた事業主であること。
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより,その雇用する有期契約労働者等について,その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて,通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ,かつ,当該制度に基づき,有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主であること。
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
A 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
イ 生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては,五十七万円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき五十四万円(中小企業事業主にあつては,七十二万円)

9 賞与・退職金制度導入コース助成金は,第一号に該当する事業主に対して,第二号に定める額を支給するものとする。ただし,既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては,この限りではない。
@ 有期契約労働者等について,そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて,次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに,有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し,かつ,当該配置について,事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を,都道府県労働局長に対して提出し,認定を受けた事業主であること。
ハ 労働協約又は就業規則に定めるところにより,その雇用する有期契約労働者等について,賞与若しくは退職金制度又はその両方を整備する措置を講じ,かつ,当該制度に基づき,有期契約労働者等に対して賞与の支給若しくは退職金の積立て又はその両方の措置を講じた事業主であること。
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
A 次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
イ 前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じ,生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては,38万円)
ロ 前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じ,生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては,48万円)
ハ 前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じ,生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき四十万五千円(中小企業事業主にあつては,54万円)
ニ 前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じ,生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき五十万四千円(中小企業事業主にあつては,67万2千円)

10 短時間労働者労働時間延長コース助成金は,第一号に該当する事業主に対して,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 有期契約労働者等について,そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて,次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに,有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し,かつ,当該配置について,事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を,都道府県労働局長に対して提出し,認定を受けた事業主であること。
ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という)でないものに限る)に対し,一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る)。
ニ ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
A 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき,一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は,当該事業所につき十人までの支給に限る)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては,九万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては,十二万円)

11 障害者正社員化コース助成金は,第一号に該当する事業主に対して,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち,身体障害者,知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者,高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者,知的障害者又は精神障害者を除く)に限る。以下この号において同じ)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて,次のいずれにも該当するもの。
イ 事業所ごとに,有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し,かつ,当該配置について,事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を,都道府県労働局長に対して提出し,認定を受けた事業主であること。
ハ 次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(1) その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(2)において同じ)の通常の労働者,勤務地限定正社員,職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(2) その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る)
(3) その雇用する障害者(無期契約労働者に限る)の通常の労働者,勤務地限定正社員,職務限定正社員又は短時間正社員への転換
ニ ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という)において,当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主であること。
ホ ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて,基準期間に離職したもののうち,当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
A 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは,職業安定局長の定める方法により算定した額)
イ 前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき,六十七万五千円(中小企業事業主にあつては,九十万円)
ロ 前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主 対象者一人につき,三十三万円(中小企業事業主にあつては,四十五万円)

12 前項第1号ハの措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第2号の規定の適用については,同号イ中「67万5千円(中小企業事業主にあつては,90万円)」とあるのは「90万円(中小企業事業主にあつては,120万円)」と,同号ロ中「33万円(中小企業事業主にあつては,45万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては,60万円)」とする。
@ 重度身体障害者
A 重度知的障害者
B 精神障害者
第120条〔国等に対する不支給〕
 第102条の3第1項,第102条の5第2項及び第7項,第104条,第110条第2項,第7項,第9項,第11項及び第12項,第110条の3第2項及び第3項,第110条の4第2項及び第6項,第112条第2項及び第4項,第113条第1項(附則第16条の規定により適用される場合を含む),第114条第1項(附則第16条の規定により適用される場合を含む),第116条第2項,第3項,第5項,第6項及び第10項,第118条第2項並びに第118条の2第2項,第5項及び第8項から第11項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という)にかかわらず,雇用調整助成金,労働移動支援助成金,65歳超雇用推進助成金,特定求職者雇用開発助成金,トライアル雇用助成金,中途採用等支援助成金,地域雇用開発助成金,通年雇用助成金,両立支援等助成金,人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という)は,国,地方公共団体(地方公営企業法第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く),行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という)に対しては,支給しないものとする。
第120条の2〔労働保険料滞納事業主等に対する不支給〕
 雇用関係助成金関係規定にかかわらず,雇用関係助成金は,労働保険料の納付の状況が著しく不適切である,又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により,雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け,若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては,支給しないものとする。

2 雇用関係助成金関係規定にかかわらず,雇用関係助成金は,過去五年以内に偽りその他不正の行為により,雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け,又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る)が,事業主又は事業主団体の役員等である場合は,当該事業主又は事業主団体に対しては,支給しないものとする。

3 雇用関係助成金関係規定にかかわらず,過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(以下「代理人等」という)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という)が偽りの届出,報告,証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け,又は受けようとしたことがあり,当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は,当該雇用関係助成金は,事業主又は事業主団体に対しては,支給しないものとする。

雇用保険法施行規則 D