法第63条第1項第1号に掲げる事業として,広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする。
広域団体認定訓練助成金は,その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第24条第3項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む)に規定する認定職業訓練(以下「認定訓練」という)を実施する中小企業事業主の団体(その構成員が二以上の都道府県にわたるものに限る)又はその連合団体であつて,認定訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに対して,支給するものとする。
2 広域団体認定訓練助成金の額は,前項に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が実施する認定訓練の運営に要する経費に関し,職業訓練の種類,規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは,当該金額とする)の2分の1(全国的な中小企業事業主の団体の連合団体にあつては,3分の2)の額とする。
認定訓練助成事業費補助金は,職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等(事業主にあつては中小企業事業主に,事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して,次の各号に掲げる経費に関し,それぞれ職業訓練の種類,規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは,当該金額とする)の経費について,都道府県が行う助成又は援助に係る額の2分の1に相当する額(その額が当該基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは,当該金額とする)の三分の一に相当する額を超えるときは当該三分の一に相当する額)を交付するものとする。
@ 認定訓練の運営に要する経費
A 認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備に要する経費
法第六十三条第一項第一号,第四号,第五号及び第九号に掲げる事業として,人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は,建設労働法第九条第二号の規定に基づき支給するものをいう。次条第一項及び第七項において同じ)を支給するものとする。
人材開発支援助成金は,人材開発支援コース助成金,特別育成訓練コース助成金,建設労働者認定訓練コース助成金,建設労働者技能実習コース助成金及び障害者職業能力開発コース助成金とする。
2 人材開発支援コース助成金は,第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という)に対して,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
イ 次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条及び附則第三十四条において「事業内職業能力開発計画」という)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて,当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練等,職業能力開発のための休暇,職業能力の評価,キャリアコンサルティングその他の職業能力開発に関する計画であつて一年ごとに定めるものをいう。以下この条及び附則第三十四条において同じ)を作成し,かつ,その雇用する被保険者に周知させるものであること。
(ii) 年間職業能力開発計画に基づき,その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。以下この条((viii),(2)(iv)(ホ),ニ及び第八項を除く)において同じ)に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等(以下この項及び第四項において「一般訓練」という)を受けさせる事業主(当該一般訓練の期間,当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る)であること。
(iii) 年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(iv) 年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「基準期間」という)において,当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
(v) 年間職業能力開発計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち,当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vi) 年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該年間職業能力開発計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(vii) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(viii) 労働協約,就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する被保険者に対し,定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(2) 次のいずれにも該当する事業主団体等であること。
(i) 訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という)の雇用する被保険者を対象に実施する職業訓練等に関する計画であつて,一年ごとに定めるものをいう。以下この(2)及びロにおいて同じ)を作成する事業主団体等であること。
(ii) 訓練実施計画に基づき,構成事業主の雇用する被保険者に一般訓練を受けさせる事業主団体等(共同して一般訓練を実施する二以上の事業主にあつては,その全ての事業主が当該一般訓練の期間,当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る)であること。
(iii) 訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。
(iv) 共同して一般訓練を実施する二以上の事業主にあつては,その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ) 訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という)において,当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
(ロ) 訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち,当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ハ) 訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ニ) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(ホ) 労働協約,就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する被保険者に対し,定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
ロ イ(1)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主であつて,年間職業能力開発計画に基づき,その雇用する被保険者に次のいずれかの職業訓練等(当該事業主の事業の生産性を著しく向上させるためのものに限る。以下この項及び次項において「特定訓練」という)を受けさせるもの(当該特定訓練の期間,当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る)又はイ(2)(i),(iii)及び(iv)に該当する事業主団体等であつて,訓練実施計画に基づき,構成事業主の雇用する被保険者に特定訓練を受けさせるもの(共同して特定訓練を実施する二以上の事業主にあつては,その全ての事業主が当該特定訓練の期間,当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る)であること。
(1) その雇用する被保険者のうち若年労働者(雇用契約を締結後五年を経過していない労働者であつて,三十五歳未満のものをいう)に受けさせる計画的な職業訓練等
(2) その雇用する熟練技能者(その習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識を持つ労働者をいう。以下この(2)において同じ)に対する技能者の育成を行うための指導能力を強化するための職業訓練等,熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための職業訓練等又は認定訓練
(3) 職業能力開発促進法第十五条の七第一項第二号に規定する高度職業訓練,中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十九条第二項第一号の事業分野別指針に定められた事項に関する研修として行う職業訓練等その他人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に職業訓練等を受けさせる事業主の事業の生産性を著しく向上させることが見込まれる職業訓練等
ハ イ(1)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主であつて,次のいずれにも該当するものであること。
(1) 年間職業能力開発計画に基づき,次の(i)から(iii)までに掲げるいずれかの者(以下この項及び次項において「雇用型訓練対象者」という)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(以下この項及び次項において「特定雇用型訓練」という)を受けさせる事業主(当該特定雇用型訓練の期間,当該雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る)であること。
(i) 新たに雇い入れた被保険者であつて,十五歳以上四十五歳未満のもの 職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という)
(ii) 職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち,新たに通常の労働者へ転換した者 対象認定実習併用職業訓練
(iii) その雇用する被保険者であつて,十五歳以上四十五歳未満のもの(以下この項及び次項において「対象被保険者」という) 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む)と連携した対象認定実習併用職業訓練
(2) 年間職業能力開発計画に基づき,雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「能力評価」という)を実施する事業主であること。
ニ イ(1)(vii)に該当する事業主であつて,次のいずれかに該当するものであること。
(1) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため,労働協約又は就業規則に定めるところにより,当該事業主以外の者の行う職業訓練等,職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう)又はキャリアコンサルティング(以下このニにおいて「自発的職業能力開発」という)を受けるために必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ニ(2)(ii)において同じ)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(iii) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて,当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(1)において「制度導入・適用計画」という)を作成し,かつ,その雇用する被保険者に周知したものであること。
(iv) 制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v) 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という)において,当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
(vi) 制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち,当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii) 当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(2) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため,労働協約又は就業規則に定めるところにより,自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(iii) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて,当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(2)において「制度導入・適用計画」という)を作成し,かつ,その雇用する被保険者に周知したものであること。
(iv) 制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v) 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という)において,当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
(vi) 制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち,当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii) 当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3) 次のいずれにも該当する事業主であること。
(i) その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため,労働協約又は就業規則に定めるところにより,当該被保険者の所定労働時間の短縮による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ii) (i)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(iii) 事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて,当該事業内職業能力開発計画に基づき(i)の措置に係る計画(以下この(3)において「制度導入・適用計画」という)を作成し,かつ,その雇用する被保険者に周知したものであること。
(iv) 制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(v) 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という)において,当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
(vi) 制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち,当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(vii) 当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
A 次のイからニまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イに該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額
(1) 一般訓練(当該事業主又は事業主団体等が自ら運営する座学等に限る)の運営に要した経費並びに一般訓練(当該事業主又は事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては,百分の四十五)の額(その額が,当該一般訓練を受けた被保険者一人につき,次の(i)から(iii)までに掲げる一の一般訓練の実施時間数の区分に応じ,当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは,当該定める額)
(i) 二十時間以上百時間未満 七万円
(ii) 百時間以上二百時間未満 十五万円
(iii) 二百時間以上 二十万円
(2) その雇用する被保険者に対して,一般訓練(座学等に限る)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき,千二百時間を限度とする)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては,四百八十円)を乗じて得た額
ロ 前号ロに該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額
(1) 特定訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る)の運営に要した経費並びに特定訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては,百分の四十五)(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては,百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては,百分の六十))の額(その額が,当該特定訓練を受けた被保険者一人につき,次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定訓練の実施時間数の区分に応じ,当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは,当該定める額)
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては,十五万円)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては,三十万円)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては,五十万円)
(2) その雇用する被保険者に対して,特定訓練(座学等に限る)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき,千二百時間(当該被保険者に認定訓練又は専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては,千六百時間)を限度とする)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては,四百八十円)(中小企業事業主にあつては,七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては,九百六十円))を乗じて得た額
ハ 前号ハに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 特定雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては,百分の四十五)(中小企業事業主にあつては,百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては,百分の六十))の額(その額が,当該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者一人につき,次の(i)から(iii)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ,当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは,当該定める額)
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては,十五万円)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては,三十万円)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては,五十万円)
(2) その雇用する雇用型訓練対象者に対して,特定雇用型訓練(座学等に限る)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一人につき,千二百時間を限度とする)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては,四百八十円)(中小企業事業主にあつては,七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては,九百六十円))を乗じて得た額
(3) 特定雇用型訓練(座学等を除く)を受けた雇用型訓練対象者の一人につき,十一万円(生産性要件に該当する事業主にあつては,十四万円)(中小企業事業主にあつては,二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては,二十五万円))
ニ 前号ニに該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて,それぞれ当該(1)から(3)までに定める額
(1) 前号ニ(1)に該当する事業主 三十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては,三十六万円)
(2) 前号ニ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(i) 二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては,二十四万円)
(ii) その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき,百五十日間を限度とする)を合計した数に六千円(生産性要件に該当する事業主にあつては,七千二百円)を乗じて得た額(一の事業主につき,当該措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は,当該事業主につき一人(被保険者の数が百人以上の場合は,当該事業主につき2人)までの支給に限る)
(3) 前号ニ(3)に該当する事業主 二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては,二十四万円)
3 一の年度において,年間職業能力開発計画に基づく一の事業所又は事業主団体等に係る人材開発支援コース助成金の額が,次のいずれかに掲げる場合において,それぞれ次に定める額を超えるときは,前項の規定にかかわらず,次に定める額を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して,支給するものとする。
@ 被保険者に特定訓練を受けさせる場合又は雇用型訓練対象者に特定雇用型訓練を受けさせる場合 一千万円
A その他の場合 五百万円
4 事業主又は事業主団体等が第二項第一号イに該当し,かつ,当該一般訓練を受けさせる被保険者が育児休業中のもの若しくは育児休業後において原職等に復帰したもの又は妊娠,出産若しくは育児を理由とする離職後に再就職したものである場合における同項第二号イの規定の適用については,同号イ中「二十時間以上」とあるのは,「十時間以上」とする。
5 特別育成訓練コース助成金は,第一号に該当する事業主に対して,第二号(第三号から第七号までのいずれかの規定により読み替えて適用する場合を含む)に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する事業主であること。
(1) 職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)に規定する転換並びに将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善に必要な技能並びにこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「一般職業訓練」という)の訓練実施計画(以下この項において「一般職業訓練実施計画」という)に基づき,その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練を活用したものを除く。(2)並びに次号イ及びロ,第三号並びに第四号において同じ)を受けさせる事業主(当該一般職業訓練の期間,当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る)であること。
(2) 一般職業訓練実施計画に基づき,その雇用する育児休業中の有期契約労働者等が一般職業訓練を受けることを支援する事業主であること。
(3) 一般職業訓練実施計画に基づき,その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練を活用したものに限る。次号ハ及び第五号において同じ)を受けさせる事業主であること。
(4) 次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という)の訓練実施計画(以下この項において「有期実習型訓練実施計画」という)に基づき,その雇用する有期契約労働者等であつて,対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ)であるものに,有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間,当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る)であること。
(イ) 実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり,かつ,実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(ロ) 職業訓練の実施期間が二箇月以上六箇月(資格を取得するための期間が六箇月を超えるなど,特別な理由がある場合には一年)以下であること。
(ハ) 職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
(ニ) 実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ホ) 対象職業能力形成促進者に対して,適正な能力評価を実施すること。
(ヘ) 職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ト) 職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
(5) 派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき,当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ)に係る派遣労働者であつて,対象職業能力形成促進者であるものに,有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間,当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る)又は当該派遣先の事業主であること。
ロ イの一般職業訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する特別育成訓練コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ハにおいて「基準期間」という)において,当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く)以外の事業主であること。
ハ イの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して,適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ イの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
A 次のイからヘまでの区分に応じて,それぞれ当該規定に定める額
イ 前号イ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては,百分の七十五)の額(その額が,当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき,次の(i)から(iii)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ,当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは,当該定める額)
(i) 二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては,十五万円)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては,三十万円)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては,五十万円)
(2) その雇用する有期契約労働者等に対して,一般職業訓練を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては,六百円)(中小企業事業主にあつては,七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては,九百六十円))を乗じて得た額
ロ 前号イ(2)に該当する事業主 一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては,百分の七十五)の額(その額が,当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき,次の(1)から(3)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ,当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは,当該定める額)
(1) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては,十五万円)
(2) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては,三十万円)
(3) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては,五十万円)
ハ 前号イ(3)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては,百分の七十五)の額(その額が,当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき,次の(i)から(iii)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ,当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは,当該定める額)
(i) 二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては,十五万円)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては,三十万円)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては,五十万円)
(2) イ(2)に掲げる額
ニ 前号イ(4)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては,百分の七十五)の額(その額が,当該有期実習型訓練を受けた有期契約労働者等1人につき,次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ,当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは,当該定める額)
(i) 二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては,十五万円)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては,三十万円)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては,五十万円)
(2) その雇用する有期契約労働者等に対して,有期実習型訓練(座学等に限る)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては,六百円)(中小企業事業主にあつては,七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては,九百六十円))を乗じて得た額
(3) 有期実習型訓練(座学等を除く)を受けた対象者1人につき,9万円(生産性要件に該当する事業主にあつては,十二万円)(中小企業事業主にあつては,十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては,十三万円))
ホ 前号イ(5)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額
(1) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては,百分の七十五)の額(その額が,当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき,次の(i)から(iii)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ,当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは,当該定める額)
(i) 二十時間以上百時間未満 十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては,十五万円)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては,三十万円)
(iii) 二百時間以上 三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては,五十万円)
(2) 有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては,六百円)(中小企業事業主にあつては,七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては,九百六十円))を乗じて得た額
ヘ 前号イ(5)に該当する派遣先の事業主 有期実習型訓練(座学等を除く)を受けた対象者一人につき,九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては,十二万円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては,十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては,十三万円))
B 第一号イ(1)に定める事業主が一般職業訓練を修了した有期契約労働者等について,第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)に定める措置又は有期契約労働者の無期契約労働者への転換措置(以下この項において「通常の労働者等への転換措置」という)のうちいずれかの措置を講じた場合における前号イ(1)の規定の適用については,同号イ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と,「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
C 第一号イ(2)に定める事業主が一般職業訓練を修了した有期契約労働者等について,通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ロの規定の適用については,同号ロ中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と,「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
D 第一号イ(3)に定める事業主が一般職業訓練を修了した有期契約労働者等について,通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ハ(1)の規定の適用については,同号ハ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と,「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
E 第一号イ(4)に定める事業主が有期実習型訓練を修了した有期契約労働者等について,通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ニ(1)の規定の適用については,同号ニ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と,「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
F 第一号イ(5)に定める派遣先の事業主が有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について,第百十八条の二第二項第一号ハ(3)若しくは(4)に定める措置又は派遣労働者の無期契約労働者への雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ(1)の規定の適用については,同号ホ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と,「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
6 一の年度において,前項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る特別育成訓練コース助成金の額が一千万円を超えるときは,同項の規定にかかわらず,一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
7 建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金の支給については,建労則に定めるところによる。
8 障害者職業能力開発コース助成金は,第一号に該当する事業主等(事業主若しくはその団体(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く),学校教育法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人若しくは同法第六十四条第四項に規定する法人,社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他身体障害者,知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人をいう。以下この項において同じ)に対して,第二号に定める額を支給するものとする。
@ 次のいずれにも該当する事業主等であること。
イ 障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち,長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者に限る。以下この項において同じ)の職業に必要な能力を開発し,及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この項において「障害者職業能力開発訓練」という)の事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスのうち,同条第十三項に規定する就労移行支援若しくは同条第十四項に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法第十五条の七第三項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち,その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。以下この項において同じ)に関する計画を,都道府県労働局長に対して提出し,認定を受けた事業主等であること。
ロ 次のいずれかに該当する事業主等であること。
(1) 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う事業主等であること。
(2) 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う事業主等であること。
(3) 障害者職業能力開発訓練の事業を行う事業主等であること。
A 次のイからハまでに掲げる事業主等の区分に応じて,それぞれ当該イからハまでに定める額
イ 前号ロ(1)に該当する事業主等 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が五千万円を超えるときは,五千万円)
ロ 前号ロ(2)に該当する事業主等 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その総額が一千万円を超えるときは,一千万円)
ハ 前号ロ(3)に該当する事業主等 次に掲げる額の合計額
(1) 障害者職業能力開発訓練の事業の運営に要した費用の額を当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者の総数で除して得た額((2)において「一人当たり運営費用額」という)に四分の三を乗じて得た額(その額が一月につき十六万円を超えるときは,十六万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者(重度身体障害者,重度知的障害者,精神障害者及び就職が特に困難であると公共職業安定所長が認める障害者((2)及び(3)において「重度障害者等」という)を除く)の数を乗じて得た額
(2) 1人当たり運営費用額に5分の4を乗じて得た額(その額が1月につき十七万円を超えるときは,十七万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講する重度障害者等の数を乗じて得た額
(3) 次のいずれにも該当する者の数に10万円を乗じて得た額
(i) 重度障害者等であつて,障害者職業能力開発訓練の受講を修了したもの又は当該障害者職業能力開発訓練が終了する日前に就職したこと,就職することが約されたこと若しくは自営業者となつたことを理由として当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめたもの
(ii) 障害者職業能力開発訓練を修了した日又は当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめた日の翌日から起算して九十日を経過する日までの間に被保険者(日雇労働被保険者を除く。以下この(ii)において同じ)となつた者,被保険者として雇用することが約された者又は事業主となつた者
法第六十三条第一項第一号及び第九号に掲げる事業として,事業主,労働者等に対して,労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る技術的な援助を行う事業を行うものとする。
法第六十三条第一項第二号に掲げる事業として,公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。次条第一項において同じ)及び職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。第百二十八条において同じ)の設置及び運営並びに職業能力開発促進法第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練の実施を行うものとする。
法第六十三条第一項第二号の規定により設置し,又は運営する公共職業能力開発施設は,職業能力開発短期大学校,職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。
2 前項の公共職業能力開発施設の設置又は運営の基準は,職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。
職業能力開発総合大学校の設置又は運営の基準は,職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。
法第六十三条第一項第三号に掲げる事業として,職場適応訓練及び介護労働講習を行うものとする。
職場適応訓練は,受給資格者,高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて,再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して,次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする。
@ 設備その他について職場適応訓練を行うための条件を満たしていると公共職業安定所長が認める事業所の事業主であること。
A 職場適応訓練が終了した後当該職場適応訓練を受けた者を雇い入れる見込みがある事業主であること。
介護労働講習は,介護労働者法第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して,必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。
法第六十三条第一項第一号,第七号及び第九号に掲げる事業として,中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付するものとする。
中央職業能力開発協会費補助金は,中央職業能力開発協会に対して,中央職業能力開発協会が職業能力開発促進法第五十五条の規定に基づいて行う業務に要する経費について,厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
都道府県職業能力開発協会費補助金は,都道府県職業能力開発協会が職業能力開発促進法第条の規定に基づいて行う業務に要する経費について補助する都道府県に対して,厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
法第六十三条第一項第七号に掲げる事業として,指定試験機関費補助金を交付するものとする。
指定試験機関費補助金は,職業能力開発促進法第四十七条第一項の規定に基づいて厚生労働大臣が技能検定試験に関する業務を行わせる指定試験機関であつて,当該業務に要する経費について補助を行うことが必要なものに対して,当該経費について,厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業は,第百二十四条,第百二十五条の二,第百三十四条,第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか,次のとおりとする。
@ 労働者に対して,その職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い,及び当該講習に係る受講給付金を支給すること。
A 労働者に対して,職業訓練の受講を促進するために必要な知識を付与させるための講習を行うこと。
B 都道府県に対して,職業訓練指導員の研修の実施を奨励すること。
C 公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校が行う職業訓練又は指導員訓練(以下この号において「職業訓練等」という)を受けることが困難な者が当該職業訓練等を受けるために必要な資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して,当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
D 卓越した技能者の表彰を行うこと。
E 技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。
F 雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して,当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。
G 外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して,当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。
H 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して,独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について,被保険者等の能力の開発を図るために必要な助成を行うこと。
I 船員の雇用の促進に関する特別措置法第七条第一項の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して,同法第八条第三号に掲げる業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
J 法第六十三条第一項第一号から第八号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
第百二十五条第二項,第五項及び第八項の規定にかかわらず,人材開発支援助成金は,国等に対しては,支給しないものとする。
第百二十二条第一項並びに第百二十五条第二項,第五項及び第八項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という)にかかわらず,広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という)は,労働保険料の納付の状況が著しく不適切である,又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により,雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け,若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては,支給しないものとする。
2 雇用関係助成金関係規定にかかわらず,雇用関係助成金は,過去五年以内に偽りその他不正の行為により,雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け,又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る)が,事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合は,当該事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては,支給しないものとする。
3 雇用関係助成金関係規定にかかわらず,過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する代理人等又は訓練機関が偽りの届出,報告,証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け,又は受けようとしたことがあり,当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は,当該雇用関係助成金は,事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては,支給しないものとする。
法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第九号に掲げる事業として,次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする。
@ 地域雇用開発促進法第六条第二項第五号に規定する地域雇用創造協議会からの提案に係る次に掲げる事業であつて,厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域(同法第十条第一項に規定する同意自発雇用創造地域をいう。以下この号において同じ)における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。
イ 同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であつて新たな事業の分野への進出,事業の開始又は事業の改善に伴い当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ,助言,指導,講習その他の援助を行う事業
ロ 同意自発雇用創造地域内に居住する求職者又は当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなつている者(当該同意自発雇用創造地域内に居住しているものに限る)(ハにおいて「求職者等」という)に対して,就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
ハ 同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要,当該事業所に係る求人及びロに規定する講習その他の援助に関する情報を収集し,及び求職者等に対し提供し,並びに当該求職者等の相談に応じ,助言,指導その他の援助を行う事業
ニ イからハまでに掲げるもののほか,同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資する事業
A 人口の減少等により雇用機会が不足するおそれのある地域であつて雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして,厚生労働大臣が指定する地域(以下この号において「過疎等雇用創造地域」という)における協議会(地域内の市町村,当該地域をその区域に含む都道府県,当該地域の事業主団体その他の地域の関係者が,雇用の創造の方策について検討するための協議会をいう)からの提案に係る次に掲げる事業であつて,厚生労働大臣が当該過疎等雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。
イ 過疎等雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であつて新たな事業の分野への進出,事業の開始又は事業の改善に伴い求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ,助言,指導,講習その他の援助を行う事業
ロ 求職者又は過疎等雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなつている者(ハにおいて「求職者等」という)に対して,就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業
ハ 過疎等雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要,当該事業所に係る求人及びロに規定する講習その他の援助に関する情報を収集し,及び求職者等に対し提供し,並びに当該求職者等の相談に応じ,助言,指導その他の援助を行う事業
ニ イからハまでに掲げるもののほか,過疎等雇用創造地域における雇用の創造に資する事業
法第六十二条第一項第六号又は第六十三条第一項第九号に掲げる事業として,都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて,当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの(次項において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という)について,当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする。
2 前項の都道府県が実施する事業のほか,地域活性化雇用創造プロジェクトに係る事業を行うものとする。
偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には,都道府県労働局長は,その者に対して,支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ,また,当該偽りその他不正の行為により支給を受けた第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金については,当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2 前項の場合において,代理人等又は訓練機関が偽りの届出,報告,証明等をしたため同項の規定による雇用関係助成金が支給されたものであるときは,都道府県労働局長は,その代理人等又は訓練機関に対し,その支給を受けた者と連帯して,同項の規定による雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
都道府県労働局長は,次の各号に該当する場合は,次項各号に定める事項を公表することができる。
@ 事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が偽りその他不正の行為により,雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け,又は受けようとした場合
A 代理人等が偽りの届出,報告,証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け,又は受けようとしたことがある場合
B 訓練機関が偽りの届出,報告,証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け,又は受けようとしたことがある場合
2 前項の規定により公表することができる事項は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める事項とする。
@ 前項第一号に該当する場合 次に掲げる事項
イ 偽りその他不正の行為を行つた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の氏名並びに事業所の名称及び所在地
ロ 偽りその他不正の行為を行つた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の事業の概要
ハ 偽りその他不正の行為により,雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け,又は受けようとした当該給付金の名称,支給を取り消した日,返還を命じた額及び当該返還の状況
ニ 偽りその他不正の行為の内容
A 前項第二号に該当する場合 次に掲げる事項
イ 偽りの届出,報告,証明等を行つた代理人等の氏名並びに事業所の名称及び所在地
ロ 偽りの届出,報告,証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け,又は受けようとした当該給付金の名称,支給を取り消した日,返還を命じた額及び当該返還の状況
ハ 偽りの届出,報告,証明等の内容
B 前項第三号に該当する場合 次に掲げる事項
イ 偽りの届出,報告,証明等を行つた訓練機関の氏名並びに訓練機関の名称及び所在地
ロ 偽りの届出,報告,証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け,又は受けようとした当該給付金の名称,支給を取り消した日,返還を命じた額及び当該返還の状況
ハ 偽りの届出,報告,証明等の内容
事業主は,事業所を設置したとき,又は事業所を廃止したときは,次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書,賃金台帳,労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して十日以内に,事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
@ 事業所の名称及び所在地
A 事業の種類
B 被保険者数
C 事業所を設置し,又は廃止した理由
D 事業所を設置し,又は廃止した年月日
2 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は,年金事務所を経由して提出することができる。
3 第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める届書と併せて提出する場合には,その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
@ 第一項の規定により事業所を設置したときに提出する届書 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書又は徴収法第四条の二第一項による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業,同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く)
A 第一項の規定により事業所を廃止したときに提出する届書 健康保険法施行規則第二十条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条の二第一項による届書
事業主は,その氏名若しくは住所又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたときは,その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書,賃金台帳,労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつたことを証明することができる書類を添えて,その変更があつた日の翌日から起算して十日以内に,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は,年金事務所を経由して提出することができる。
3 事業主は,第一項の規定にかかわらず,職業安定局長が定めるところにより,同項に定める書類を添えないことができる。
事業主及び労働保険事務組合は,雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては,四年間)保管しなければならない。
事業主は,雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは,登記事項証明書その他の申請に必要な書類を提出するものとする。
法第76条第1項及び第2項の規定による命令は,文書によつて行うものとする。
法第79条第2項の証明書は,様式第34号による。
被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という)である場合においては,第十七条の二第一項及び第四項,第十七条の三並びに第十七条の四(これらの規定を第百一条の二十一において準用する場合を含む),第二十一条第一項,第二十四条第一項,第三十二条,第三十八条の三第二号,第四十三条第一項,第四十七条第一項及び第二項,第五十条第三項,第五十四条,第五十七条第一項,第七十五条第一項から第三項まで,第五項及び第六項,第七十六条第一項及び第二項,第八十一条第二項,第八十一条の二第二項,第八十二条の二,第八十四条第一項,第九十四条第一項及び第二項,第九十五条第二項,第九十六条,第九十七条第二項,第九十八条第二項,第九十九条第一項,第百条の二並びに第百三十条中「公共職業安定所の長」,「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の長」,「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)」と,第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の長」と,第十九条,第二十条第二項,第二十一条第一項及び第三項から第五項まで,第二十二条,第二十三条,第二十五条第一項,第二十六条第一項,第二十七条第一項,第二十八条の二第一項,第二十九条,第三十条,第三十一条第一項,第六項及び第七項,第三十一条の三第一項及び第三項,第三十一条の四第三号,第三十一条の五第二号,第三十一条の六第一項,第四項及び第五項,第三十八条,第三十八条の六,第四十一条,第四十二条,第四十三条第二項,第四十四条第二項及び第三項,第四十五条第一項及び第二項,第四十六条第一項,第四十九条第一項及び第二項,第五十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む),第三項及び第四項,第五十四条第一項及び第三項,第六十一条第二項,第六十三条第二項,第六十四条,第六十五条の四,第六十八条,第七十条第二項及び第三項,第七十六条第三項及び第四項,第七十八条第一項及び第二項,第七十九条第一項から第五項まで,第八十一条第三項,第八十一条の二第三項,第八十二条の五第一項,第八十二条の六,第八十二条の七第一項,第八十三条,第八十三条の四第一項,第八十三条の五,第八十四条第一項,第八十五条,第八十六条,第九十二条第一項及び第二項,第九十三条,第九十七条第二項,第九十九条第一項から第三項まで,第百条,第百条の四第一項,第百条の五,第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の長」と,第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)に」と,「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の長が」と,第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と,第三十五条第二号中「事業所において,労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と,「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と,同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と,第三十六条中「理由は,」とあるのは「理由は,被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と,同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が,育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項,育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)に規定する時間数に相当する時間数」と,同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という)である期間(休日を除く)」と,第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の長が」と,第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の長」と,第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)又は」と,同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と,第八十六条中「公共職業安定所,特定地方公共団体」とあるのは「公共職業安定所,地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む),特定地方公共団体」と,第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の長の」と,第九十五条第一項中「,公共職業安定所」とあるのは「,公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)」と,「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の長に」と,第百一条の十六第三号ロ中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
2 船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては,第百十条第二項第一号イ及び第九項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ,第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所,地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)又は」と,第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所,地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の」と,同条第七項第一号イ,第十一項第一号イ及び第十二項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所,地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)」と,第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)の長」と,第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ)又は派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員」と,第百十八条第二項第一号ロ(v)並びに第百十八条の二第二項及び第四項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と,第百十八条の二第二項第一号ハ(3)中「(派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(4)において同じ)」と,「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と,同号ハ(4)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
事業主は,あらかじめ代理人を選任した場合には,この省令の規定により事業主が行わなければならない事項を,その代理人に行わせることができる。
2 事業主は,前項の代理人を選任し,又は解任したときは,次の各号に掲げる事項を記載した届書を,当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出するとともに,当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出なければならない。
@ 選任し,又は解任した代理人の職名,氏名及び生年月日
A 代理事項
B 選任し,又は解任した年月日
C 選任又は解任に係る事業所の名称及び所在地
3 事業主は,前項の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたとき,又は当該代理人が使用すべき認印を変更しようとするときは,速やかに,その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4 前二項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は,年金事務所を経由して提出することができる。
5 第二項及び第三項の規定により提出する届書について,社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という)が,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には,当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう)を当該届書の提出と併せて送信することをもって,厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第五条第一項及び第三項の規定にかかわらず,電子署名を行い,同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信すること又は識別番号及び暗証番号を入力して当該届書の提出を行うことに代えることができる。
次の各号に掲げる届書については,それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という)及び当該各号に掲げる届書の区分に応じ当該各号に定める書類をもつて,当該各号に掲げる届書に代えることができる。
@ 資格取得届 雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票(様式第三十五号)
A 資格喪失届 雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票(様式第三十六号)
B 転勤届 雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票(様式第三十七号)
2 前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて光ディスク等及び同項各号に定める書類が提出される場合においては,当該光ディスク等及び当該書類は当該届書とみなす。