労働安全衛生法 C

第9章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等

第1節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画

第78条〔特別安全衛生改善計画〕
1 厚生労働大臣は,重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という)が発生した場合において,重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは,厚生労働省令で定めるところにより,事業者に対し,その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し,これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。

2 事業者は,特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には,当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

3 第1項の事業者及びその労働者は,特別安全衛生改善計画を守らなければならない。

4 厚生労働大臣は,特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは,厚生労働省令で定めるところにより,事業者に対し,当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる。

5 厚生労働大臣は,第1項若しくは前項の規定による指示を受けた事業者がその指示に従わなかつた場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていないと認める場合において,重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは,当該事業者に対し,重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

6 厚生労働大臣は,前項の規定による勧告を受けた事業者がこれに従わなかつたときは,その旨を公表することができる。
第79条〔安全衛生改善計画〕
1 都道府県労働局長は,事業場の施設その他の事項について,労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(前条第1項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く)は,厚生労働省令で定めるところにより,事業者に対し,当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という)を作成すべきことを指示することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は,安全衛生改善計画について準用する。この場合において,同項中「第1項」とあるのは,「次条第1項」と読み替えるものとする。
第80条〔安全衛生診断〕
1 厚生労働大臣は,第78条第1項又は第四項の規定による指示をした場合において,専門的な助言を必要とすると認めるときは,当該事業者に対し,労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け,かつ,特別安全衛生改善計画の作成又は変更について,これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。

2 前項の規定は,都道府県労働局長が前条第1項の規定による指示をした場合について準用する。この場合において,前項中「作成又は変更」とあるのは,「作成」と読み替えるものとする。

第2節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント

第81条〔業務〕
1 労働安全コンサルタントは,労働安全コンサルタントの名称を用いて,他人の求めに応じ報酬を得て,労働者の安全の水準の向上を図るため,事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。

2 労働衛生コンサルタントは,労働衛生コンサルタントの名称を用いて,他人の求めに応じ報酬を得て,労働者の衛生の水準の向上を図るため,事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
第82条〔労働安全コンサルタント試験〕
1 労働安全コンサルタント試験は,厚生労働大臣が行なう。

2 労働安全コンサルタント試験は,厚生労働省令で定める区分ごとに,筆記試験及び口述試験によつて行なう。

3 次の各号のいずれかに該当する者でなければ,労働安全コンサルタント試験を受けることができない。
@ 学校教育法による大学(短期大学を除く)若しくは旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で,その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
A 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という)を含む)又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては,修了した者)で,その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
B 前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で,厚生労働省令で定めるもの

4 厚生労働大臣は,厚生労働省令で定める資格を有する者に対し,第2項の筆記試験又は口述試験の全部又は一部を免除することができる。
第83条〔労働衛生コンサルタント試験〕
1 労働衛生コンサルタント試験は,厚生労働大臣が行なう。

2 前条第二項から第四項までの規定は,労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において,同条第三項第一号及び第二号中「安全」とあるのは,「衛生」と読み替えるものとする。
第83条の2〔指定コンサルタント試験機関〕
 厚生労働大臣は,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣の指定する者(以下「指定コンサルタント試験機関」という。)に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「コンサルタント試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
第83条の3〔指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用〕
 第75条の2第2項及び第3項並びに第75条の3から第75条の12までの規定は,前条の規定による指定,指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。この場合において,第75条の2第3項及び第75条の12中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と,第75条の2第3項中「第1項」とあるのは「第83条の2」と,第75条の4第2項中「第75条の6第1項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と,第75条の5第1項中「免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定」とあるのは「労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の問題の作成及び採点」と,同条及び第75条の8中「免許試験員」とあるのは「コンサルタント試験員」と,第75条の5第4項中「次条第1項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と,第75条の6第1項中「規程(以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と,同条第2項及び第3項並びに第75条の11第2項第4号中「試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と読み替えるものとする。
第84条〔登録〕
1 労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は,厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に,氏名,事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて,労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる。

2 次の各号のいずれかに該当する者は,前項の登録を受けることができない。
@ 成年被後見人又は被保佐人
A この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
B この法律及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して,禁錮こ 以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
C 次条第2項の規定により登録を取り消され,その取消しの日から起算して二年を経過しない者
第85条〔登録の取消し〕
1 厚生労働大臣は,労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が前条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは,その登録を取り消さなければならない。

2 厚生労働大臣は,コンサルタントが第八十六条の規定に違反したときは,その登録を取り消すことができる。
第85条の2〔指定登録機関〕
1 厚生労働大臣は,厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に,コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2 指定登録機関が登録事務を行う場合における第八十四条第一項の規定の適用については,同項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」とする。
第95条の3〔指定登録機関の指定等についての準用〕
 第75条の2第2項及び第3項,第75条の3,第75条の4並びに第75条の6から第75条の12までの規定は,前条第1項の規定による指定,指定登録機関及び登録事務について準用する。この場合において,第75条の2第3項及び第75条の12中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と,第75条の2第3項中「第1項」とあるのは「第85条の2第1項」と,第75条の4第2項中「第75条の6第1項に規定する試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と,第75条の6第1項中「規程(以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という)」とあるのは「規程」と,同条第2項及び第3項並びに第75条の11第2項第4号中「試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と,第75条の8中「職員(免許試験員を含む)」とあるのは「職員」と,第75条の10中「試験事務の全部又は一部」とあるのは「登録事務」と,第75条の11第2項及び第75条の12中「試験事務の全部若しくは一部」とあるのは「登録事務」と読み替えるものとする。
第86条〔義務〕
1 コンサルタントは,コンサルタントの信用を傷つけ,又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

2 コンサルタントは,その業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなつた後においても,同様とする。
第87条〔日本労働安全衛生コンサルタント会〕
1 その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いる一般社団法人は,コンサルタントを社員とする旨の定款の定めがあり,かつ,全国のコンサルタントの品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため,社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り,設立することができる。

2 前項に規定する定款の定めは,これを変更することができない。

3 第1項の一般社団法人(以下「コンサルタント会」という)は,成立したときは,成立の日から二週間以内に,登記事項証明書及び定款の写しを添えて,その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4 コンサルタント会の業務は,厚生労働大臣の監督に属する。

5 厚生労働大臣は,コンサルタント会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,いつでも,当該業務及びコンサルタント会の財産の状況を検査し,又はコンサルタント会に対し,当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

6 コンサルタント会以外の者は,その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いてはならない。

第10章 監督等

第88条〔計画の届出等〕
1 事業者は,機械等で,危険若しくは有害な作業を必要とするもの,危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち,厚生労働省令で定めるものを設置し,若しくは移転し,又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは,その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに,厚生労働省令で定めるところにより,労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし,第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして,厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については,この限りでない。

2 事業者は,建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で,厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは,その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣に届け出なければならない。

3 事業者は,建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては,前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で,厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは,その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに,厚生労働省令で定めるところにより,労働基準監督署長に届け出なければならない。

4 事業者は,第1項の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画,第二項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは,当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため,厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。

5 前3項の規定(前項の規定のうち,第一項の規定による届出に係る部分を除く。)は,当該仕事が数次の請負契約によつて行われる場合において,当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者,当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以外の事業者については,適用しない。

6 労働基準監督署長は第1項又は第3項の規定による届出があつた場合において,厚生労働大臣は第二項の規定による届出があつた場合において,それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは,当該届出をした事業者に対し,その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め,又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。

7 厚生労働大臣又は労働基準監督署長は,前項の規定による命令(第2項又は第3項の規定による届出をした事業者に対するものに限る)をした場合において,必要があると認めるときは,当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く)に対し,労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。
第89条〔厚生労働大臣の審査等〕
1 厚生労働大臣は,前条第1項から第3項までの規定による届出(次条を除き,以下「届出」という)があつた計画のうち,高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。

2 厚生労働大臣は,前項の審査を行なうに当たつては,厚生労働省令で定めるところにより,学識経験者の意見をきかなければならない。

3 厚生労働大臣は,第1項の審査の結果必要があると認めるときは,届出をした事業者に対し,労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

4 厚生労働大臣は,前項の勧告又は要請をするに当たつては,あらかじめ,当該届出をした事業者の意見をきかなければならない。

5 第2項の規定により第1項の計画に関してその意見を求められた学識経験者は,当該計画に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第89条の2〔都道府県労働局長の審査等〕
1 都道府県労働局長は,第88条第1項又は第3項の規定による届出があつた計画のうち,前条第1項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて審査をすることができる。ただし,当該計画のうち,当該審査と同等の技術的検討を行つたと認められるものとして厚生労働省令で定めるものについては,当該審査を行わないものとする。

2 前条第2項から第5項までの規定は,前項の審査について準用する。
第90条〔労働基準監督署長及び労働基準監督官〕
 労働基準監督署長及び労働基準監督官は,厚生労働省令で定めるところにより,この法律の施行に関する事務をつかさどる。
第91条〔労働基準監督官の権限〕
1 労働基準監督官は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,事業場に立ち入り,関係者に質問し,帳簿,書類その他の物件を検査し,若しくは作業環境測定を行い,又は検査に必要な限度において無償で製品,原材料若しくは器具を収去することができる。

2 医師である労働基準監督官は,第68条の疾病にかかつた疑いのある労働者の検診を行なうことができる。

3 前2項の場合において,労働基準監督官は,その身分を示す証票を携帯し,関係者に提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第92条〔労働基準監督官の権限〕
 労働基準監督官は,この法律の規定に違反する罪について,刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。
第93条〔産業安全専門官及び労働衛生専門官〕
1 厚生労働省,都道府県労働局及び労働基準監督署に,産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。

2 産業安全専門官は,第37条第1項の許可,特別安全衛生改善計画,安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で,安全に係るものをつかさどるほか,事業者,労働者その他の関係者に対し,労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を行う。

3 労働衛生専門官は,第56条第1項の許可,第57条の4第4項の規定による勧告,第57条の5第1項の規定による指示,第六条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項,特別安全衛生改善計画,安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で,衛生に係るものをつかさどるほか,事業者,労働者その他の関係者に対し,労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を行う。

4 前3項に定めるもののほか,産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は,厚生労働省令で定める。
第94条〔産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限〕
1 産業安全専門官又は労働衛生専門官は,前条第二項又は第三項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは,事業場に立ち入り,関係者に質問し,帳簿,書類その他の物件を検査し,若しくは作業環境測定を行い,又は検査に必要な限度において無償で製品,原材料若しくは器具を収去することができる。

2 第91条第3項及び第4項の規定は,前項の規定による立入検査について準用する。
第95条〔労働衛生指導医〕
1 都道府県労働局に,労働衛生指導医を置く。

2 労働衛生指導医は,第65条第5項又は第66条第4項の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。

3 労働衛生指導医は,労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから,厚生労働大臣が任命する。

4 労働衛生指導医は,非常勤とする。
第96条〔厚生労働大臣等の権限〕
1 厚生労働大臣は,型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し,及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは,その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所に立ち入り,関係者に質問させ,又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。

2 厚生労働大臣は,コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは,その職員をしてコンサルタントの事務所に立ち入り,関係者に質問させ,又はその業務に関係のある帳簿若しくは書類(その作成,備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成,備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は,登録製造時等検査機関,登録性能検査機関,登録個別検定機関,登録型式検定機関,検査業者,指定試験機関,登録教習機関,指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関(外国登録製造時等検査機関,外国登録性能検査機関,外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関(第百二十三条第1号において「外国登録製造時等検査機関等」という)を除く)(以下「登録製造時等検査機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは,その職員をしてこれらの事務所に立ち入り,関係者に質問させ,又はその業務に関係のある帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。

4 都道府県労働局長は,労働衛生指導医を前条第二項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは,当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り,関係者に質問させ,又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。

5 第91条第3項及び第4項の規定は,前各項の規定による立入検査について準用する。
第96条の2〔機構による労働災害の原因の調査等の実施〕
1 厚生労働大臣は,第93条第2項又は第3項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において,当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは,独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に,当該調査を行わせることができる。

2 厚生労働大臣は,必要があると認めるときは,機構に,第94条第1項の規定による立入検査(前項に規定する調査に係るものに限る)を行わせることができる。

3 厚生労働大臣は,前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には,機構に対し,当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

4 機構は,前項の指示に従つて立入検査を行つたときは,その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

5 第91条第3項及び第4項の規定は,第2項の規定による立入検査について準用する。この場合において,同条第三項中「労働基準監督官」とあるのは,「独立行政法人労働者健康安全機構の職員」と読み替えるものとする。
第96条の3〔機構に対する命令〕
 厚生労働大臣は,前条第1項に規定する調査に係る業務及び同条第2項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,機構に対し,これらの業務に関し必要な命令をすることができる。
第97条〔労働者の申告〕
1 労働者は,事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは,その事実を都道府県労働局長,労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。

2 事業者は,前項の申告をしたことを理由として,労働者に対し,解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第98条〔使用停止命令等〕
1 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は,第20条から第25条まで,第25条の2第1項,第30条の3第1項若しくは第4項,第31条第1項,第31条の2,第33条第1項又は第34条の規定に違反する事実があるときは,その違反した事業者,注文者,機械等貸与者又は建築物貸与者に対し,作業の全部又は一部の停止,建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる。

2 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は,前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者,請負人又は建築物の貸与を受けている者に命ずることができる。

3 労働基準監督官は,前2項の場合において,労働者に急迫した危険があるときは,これらの項の都道府県労働局長又は労働基準監督署長の権限を即時に行うことができる。

4 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は,請負契約によつて行われる仕事について第1項の規定による命令をした場合において,必要があると認めるときは,当該仕事の注文者(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは,当該注文者の請負契約の先次のすべての請負契約の当事者である注文者を含み,当該命令を受けた注文者を除く)に対し,当該違反する事実に関して,労働災害を防止するため必要な事項について勧告又は要請を行うことができる。
第99条〔使用停止命令等〕
1 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は,前条第1項の場合以外の場合において,労働災害発生の急迫した危険があり,かつ,緊急の必要があるときは,必要な限度において,事業者に対し,作業の全部又は一部の一時停止,建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。

2 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は,前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。
第99条の2〔講習の指示〕
1 都道府県労働局長は,労働災害が発生した場合において,その再発を防止するため必要があると認めるときは,当該労働災害に係る事業者に対し,期間を定めて,当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者,安全管理者,衛生管理者,統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者(次項において「労働災害防止業務従事者」という。)に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。

2 前項の規定による指示を受けた事業者は,労働災害防止業務従事者に同項の講習を受けさせなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,講習の科目その他第1項の講習について必要な事項は,厚生労働省令で定める。
第99条の3〔講習の指示〕
1 都道府県労働局長は,第61条第1項の規定により同項に規定する業務に就くことができる者が,当該業務について,この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害を発生させた場合において,その再発を防止するため必要があると認めるときは,その者に対し,期間を定めて,都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けるよう指示することができる。

2 前条第3項の規定は,前項の講習について準用する。
第100条〔報告等〕
1 厚生労働大臣,都道府県労働局長又は労働基準監督署長は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,厚生労働省令で定めるところにより,事業者,労働者,機械等貸与者,建築物貸与者又はコンサルタントに対し,必要な事項を報告させ,又は出頭を命ずることができる。

2 厚生労働大臣,都道府県労働局長又は労働基準監督署長は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,厚生労働省令で定めるところにより,登録製造時等検査機関等に対し,必要な事項を報告させることができる。

3 労働基準監督官は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,事業者又は労働者に対し,必要な事項を報告させ,又は出頭を命ずることができる。

第11章 雑則

第101条〔法令等の周知〕
1 事業者は,この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し,又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により,労働者に周知させなければならない。

2 産業医を選任した事業者は,その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを,常時各作業場の見やすい場所に掲示し,又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により,労働者に周知させなければならない。

3 前項の規定は,第13条の2第1項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において,前項中「周知させなければ」とあるのは,「周知させるように努めなければ」と読み替えるものとする。

4 事業者は,第57条の2第1項又は第2項の規定により通知された事項を,化学物質,化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し,又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により,当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。
第102条〔ガス工作物等設置者の義務〕
 ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は,当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から,当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは,これを教示しなければならない。
第103条〔書類の保存等〕
1 事業者は,厚生労働省令で定めるところにより,この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類(次項及び第3項の帳簿を除く)を,保存しなければならない。

2 登録製造時等検査機関,登録性能検査機関,登録個別検定機関,登録型式検定機関,検査業者,指定試験機関,登録教習機関,指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関は,厚生労働省令で定めるところにより,製造時等検査,性能検査,個別検定,型式検定,特定自主検査,免許試験,技能講習,教習,労働安全コンサルタント試験,労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で,厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え,これを保存しなければならない。

3 コンサルタントは,厚生労働省令で定めるところにより,その業務に関する事項で,厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え,これを保存しなければならない。
第104条〔心身の状態に関する情報の取扱い〕
1 事業者は,この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し,労働者の心身の状態に関する情報を収集し,保管し,又は使用するに当たつては,労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し,並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し,及び使用しなければならない。ただし,本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は,この限りでない。

2 事業者は,労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

3 厚生労働大臣は,前2項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

4 厚生労働大臣は,前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは,事業者又はその団体に対し,当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
第105条〔健康診断等に関する秘密の保持〕
 第65条の2第1項及び第66条第1項から第4項までの規定による健康診断,第66条の8第1項,第66条の8の2第1項及び第66条の8の4第1項の規定による面接指導,第66条の10第1項の規定による検査又は同条第3項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は,その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
第106条〔国の援助〕
1 国は,第19条の3,第28条の2第3項,第57条の3第4項,第58条,第63条,第66条の10第9項,第71条及び第71条の4に定めるもののほか,労働災害の防止に資するため,事業者が行う安全衛生施設の整備,特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について,金融上の措置,技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。

2 国は,前項の援助を行うに当たつては,中小企業者に対し,特別の配慮をするものとする。
第107条〔厚生労働大臣の援助〕
 厚生労働大臣は,安全管理者,衛生管理者,安全衛生推進者,衛生推進者,産業医,コンサルタントその他労働災害の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り,及び労働者の労働災害防止の思想を高めるため,資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。
第108条〔研究開発の推進等〕
 政府は,労働災害の防止に資する科学技術の振興を図るため,研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第108条の2〔疫学的調査等〕
1 厚生労働大臣は,労働者がさらされる化学物質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは,疫学的調査その他の調査(以下この条において「疫学的調査等」という。)を行うことができる。

2 厚生労働大臣は,疫学的調査等の実施に関する事務の全部又は一部を,疫学的調査等について専門的知識を有する者に委託することができる。

3 厚生労働大臣又は前項の規定による委託を受けた者は,疫学的調査等の実施に関し必要があると認めるときは,事業者,労働者その他の関係者に対し,質問し,又は必要な報告若しくは書類の提出を求めることができる。

4 第2項の規定により厚生労働大臣が委託した疫学的調査等の実施の事務に従事した者は,その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし,労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは,この限りでない。
第109条〔地方公共団体との連携〕
 国は,労働災害の防止のための施策を進めるに当たつては,地方公共団体の立場を尊重し,これと密接に連絡し,その理解と協力を求めなければならない。
第110条〔許可等の条件〕
1 この法律の規定による許可,免許,指定又は登録(第54条の3第1項又は第84条第1項の規定による登録に限る。次項において同じ)には,条件を付し,及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は,当該許可,免許,指定又は登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り,かつ,当該許可,免許,指定又は登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第111条〔審査請求〕
1 第38条の検査,性能検査,個別検定又は型式検定の結果についての処分については,審査請求をすることができない。

2 指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為,指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については,厚生労働大臣に対し,審査請求をすることができる。この場合において,厚生労働大臣は,行政不服審査法第25条第2項及び第3項,第46条第1項及び第2項,第47条並びに第49条第3項の規定の適用については,指定試験機関,指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。
第112条〔手数料〕
1 次の者は,政令で定めるところにより,手数料を国(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関,指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサルタント試験機関,指定登録機関が行う登録を受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。
@ 免許を受けようとする者
@の2 第14条,第61条第1項又は第75条第3項の登録の更新を受けようとする者
A 技能講習(登録教習機関が行うものを除く)を受けようとする者
B 第37条第1項の許可を受けようとする者
C 第38条の検査(登録製造時等検査機関が行うものを除く)を受けようとする者
Cの2 第38条第1項,第41条第2項,第44条第1項若しくは第44条の2第1項の登録又はその更新を受けようとする者
D 検査証の再交付又は書替え(登録製造時等検査機関が行うものを除く)を受けようとする者
E 性能検査(登録性能検査機関が行うものを除く)を受けようとする者
F 個別検定(登録個別検定機関が行うものを除く)を受けようとする者
Fの2 型式検定(登録型式検定機関が行うものを除く)を受けようとする者
G 第56条第1項の許可を受けようとする者
H 第72条第1項の免許証の再交付又は書替えを受けようとする者
I 免許の有効期間の更新を受けようとする者
J 免許試験を受けようとする者
K 労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者
L 第84条第1項の登録を受けようとする者

2 前項の規定により指定試験機関,指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納められた手数料は,それぞれ,指定試験機関,指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の収入とする。
第112条の2〔公示〕
1 厚生労働大臣は,次の場合には,厚生労働省令で定めるところにより,その旨を官報で告示しなければならない。
@ 第38条第1項,第41条第2項,第44条第1項又は第44条の2第1項の規定による登録をしたとき。
A 第44条の4の規定により型式検定合格証の効力を失わせたとき。
B 第47条の2又は第49条(第53条の3から第54条の2までにおいてこれらの規定を準用する場合を含む)の規定による届出があつたとき。
C 第53条第1項(第53条の3から第54条の2までにおいて準用する場合を含む)の規定により登録を取り消し,又は製造時等検査,性能検査,個別検定若しくは型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
D 第53条第2項(第53条の3から第54条の2までにおいて準用する場合を含む)の規定により登録を取り消したとき。
E 第53条の2(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む)の規定により都道府県労働局長,労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が製造時等検査,性能検査,個別検定,型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき,又は都道府県労働局長,労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた製造時等検査,性能検査,個別検定,型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を行わないものとするとき。
F 第75条の2第1項,第83条の2又は第85条の2第1項の規定による指定をしたとき。
G 第75条の10(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む)の許可をしたとき。
H 第75条の11第1項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む)の規定による取消しをしたとき。
I 第75条の11第2項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む)の規定により指定を取り消し,又は試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務の停止を命じたとき。
J 第75条の12第1項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ)の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を自ら行うものとするとき,又は同項の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を行わないものとするとき。

2 都道府県労働局長は,次の場合には,厚生労働省令で定めるところにより,その旨を公示しなければならない。
@ 第14条,第61条第1項又は第75条第3項の規定による登録をしたとき。
A 第77条第3項において準用する第47条の2又は第49条の規定による届出があつたとき。
B 第77条第3項において準用する第53条第1項の規定により登録を取り消し,又は技能講習若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第113条〔経過措置〕
 この法律の規定に基づき命令を制定し,又は改廃するときは,その命令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第114条〔鉱山に関する特例〕
1 鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第一項において同じ。)については,第2章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と,「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。

2 鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山に関しては,第3章中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と,「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。
第115条〔適用除外〕
1 この法律(第2章の規定を除く)は,鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安については,適用しない。

2 この法律は,船員法の適用を受ける船員については,適用しない。
第115条の2〔厚生労働省令への委任〕
 この法律に定めるもののほか,この法律の規定の実施に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。

第12章 罰則

第115条の3〔罰則〕
1 製造時等検査,性能検査,個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という)に従事する登録製造時等検査機関,登録性能検査機関,登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という)の役員又は職員が,その職務に関して,賄賂ろ を収受し,要求し,又は約束したときは,5年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし,又は相当の行為をしなかつたときは,7年以下の懲役に処する。

2 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が,就任後担当すべき職務に関し,請託を受けて賄賂ろ を収受し,要求し,又は約束したときは,役員又は職員になつた場合において,5年以下の懲役に処する。

3 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が,その在職中に請託を受けて,職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して,賄賂ろ を収受し,要求し,又は約束したときは,五年以下の懲役に処する。

4 前3項の場合において,犯人が収受した賄賂ろ は,没収する。その全部又は一部を没収することができないときは,その価額を追徴する。
第115条の4〔罰則〕
1 前条第1項から第3項までに規定する賄賂ろ を供与し,又はその申込み若しくは約束をした者は,3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者が自首したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。
第115条の5〔罰則〕
 第115条の3第1項から第3項までの罪は,刑法第4条の例に従う。
第116条〔罰則〕
 第55条の規定に違反した者は,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第117条〔罰則〕
 第37条第1項,第44条第1項,第44条の2第1項,第56条第1項,第75条の8第1項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む)又は第86条第2項の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第118条〔罰則〕
 第53条第1項(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む),第54条の6第2項又は第75条の11第2項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む)の規定による業務の停止の命令に違反したときは,その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第119条〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
@ 第14条,第20条から第25条まで,第25条の2第1項,第30条の3第1項若しくは第4項,第31条第1項,第31条の2,第33条第1項若しくは第2項,第34条,第35条,第38条第1項,第40条第1項,第42条,第43条,第44条第6項,第44条の2第7項,第56条第3項若しくは第4項,第57条の4第5項,第57条の5第5項,第59条第3項,第61条第1項,第65条第1項,第65条の4,第68条,第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む),第97条第2項,第105条又は第108条の2第4項の規定に違反した者
A 第43条の2,第56条第5項,第88条第6項,第98条第1項又は第99条第1項の規定による命令に違反した者
B 第57条第1項の規定による表示をせず,若しくは虚偽の表示をし,又は同条第二項の規定による文書を交付せず,若しくは虚偽の文書を交付した者
C 第61条第4項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者
第120条〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。
@ 第10条第1項,第11条第1項,第12条第1項,第13条第1項,第15条第1項,第3項若しくは第4項,第15条の2第1項,第16条第1項,第17条第1項,第18条第1項,第25条の2第2項(第30条の3第5項において準用する場合を含む),第26条,第30条第1項若しくは第4項,第30条の2第1項若しくは第4項,第32条第1項から第6項まで,第33条第3項,第40条第2項,第44条第5項,第44条の2第6項,第45条第1項若しくは第2項,第57条の4第1項,第59条第1項(同条第2項において準用する場合を含む),第61条第2項,第66条第1項から第3項まで,第66条の3,第66条の6,第66条の8の2第1項,第66条の8の4第1項,第87条第6項,第88条第1項から第4項まで,第101条第1項又は第103条第1項の規定に違反した者
A 第11条第2項(第12条第2項及び第15条の2第2項において準用する場合を含む),第57条の5第1項,第65条第5項,第66条第4項,第98条第2項又は第99条第2項の規定による命令又は指示に違反した者
B 第44条第4項又は第44条の2第5項の規定による表示をせず,又は虚偽の表示をした者
C 第91条第1項若しくは第2項,第94条第1項又は第96条第1項,第2項若しくは第4項の規定による立入り,検査,作業環境測定,収去若しくは検診を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して陳述をせず,若しくは虚偽の陳述をした者
D 第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は出頭しなかつた者
E 第103条第3項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず,又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者
第121条〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当するときは,その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は,50万円以下の罰金に処する。
@ 第49条(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む)の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
A 第75条の10(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む)の許可を受けないで試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部又は登録事務を廃止したとき。
B 第96条第3項の規定による立入り若しくは検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して陳述をせず,若しくは虚偽の陳述をしたとき。
C 第100条第2項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をしたとき。
D 第103条第2項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず,又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。
第122条〔罰則〕
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,第116条,第117条,第119条又は第120条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。
第122条の2〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当するときは,その違反行為をしたコンサルタント会の理事,監事又は清算人は,50万円以下の過料に処する。
@ 第87条第3項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
A 第87条第5項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の規定による命令に違反したとき。
第123条〔罰則〕
 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の過料に処する。
@ 第50条第1項(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず,財務諸表等に記載すべき事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は正当な理由がないのに第50条第2項(第53条の3から第54条の2まで及び第77条第3項において準用する場合を含む)の規定による請求を拒んだ者(外国登録製造時等検査機関等を除く)
A 機構が第96条の3の規定による命令に違反した場合におけるその違反行為をした機構の役員

労働安全衛生法 C