この政令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
@ アセチレン溶接装置 アセチレン発生器,安全器,導管,吹管等により構成され,溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して,金属を溶接し,溶断し,又は加熱する設備をいう。
A ガス集合溶接装置 ガス集合装置(10以上の可燃性ガス(別表第一第5号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ)の容器を導管により連結した装置又は九以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で,当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあつては400リツトル以上,その他の可燃性ガスの容器にあつては千リツトル以上のものをいう。),安全器,圧力調整器,導管,吹管等により構成され,可燃性ガス及び酸素を使用して,金属を溶接し,溶断し,又は加熱する設備をいう。
B ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち,次に掲げるボイラー以外のものをいう。
イ ゲージ圧力0・1メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで,厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積
(以下「伝熱面積」という)が0・5平方メートル以下のもの又は胴の内径が200ミリメートル以下で,かつ,その長さが400ミリメートル以下のもの
ロ ゲージ圧力0・3メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで,内容積が0・0003立方メートル以下のもの
ハ 伝熱面積が2平方メートル以下の蒸気ボイラーで,大気に開放した内径が25五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力0・05メガパスカル以下で,かつ,内径が25五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ニ ゲージ圧力0・1メガパスカル以下の温水ボイラーで,伝熱面積が4平方メートル以下のもの
ホ ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー
(管寄せの内径が150ミリメートルを超える多管式のものを除く)で,伝熱面積が5平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては,当該気水分離器の内径が200ミリメートル以下で,かつ,その内容積が0・02立方メートル以下のものに限る。)
ヘ 内容積が0・004立方メートル以下の貫流ボイラー
(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る)で,その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0・02以下のもの
C 小型ボイラー ボイラーのうち,次に掲げるボイラーをいう。
イ ゲージ圧力0・1メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで,伝熱面積が1平方メートル以下のもの又は胴の内径が300ミリメートル以下で,かつ,その長さが六百ミリメートル以下のもの
ロ 伝熱面積が3・5平方メートル以下の蒸気ボイラーで,大気に開放した内径が25ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力0・05メガパスカル以下で,かつ,内径が25ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ハ ゲージ圧力0・1メガパスカル以下の温水ボイラーで,伝熱面積が8平方メートル以下のもの
ニ ゲージ圧力0・2メガパスカル以下の温水ボイラーで,伝熱面積が2平方メートル以下のもの
ホ ゲージ圧力1メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー
(管寄せの内径が150ミリメートルを超える多管式のものを除く)で,伝熱面積が10平方メートル以下のもの
(気水分離器を有するものにあつては,当該気水分離器の内径が300ミリメートル以下で,かつ,その内容積が0・07立方メートル以下のものに限る)
D 第一種圧力容器 次に掲げる容器
(ゲージ圧力0・1メガパスカル以下で使用する容器で,内容積が0・04立方メートル以下のもの又は胴の内径が200ミリメートル以下で,かつ,その長さが1000ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0・004以下の容器を除く)をいう。
イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ,又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で,容器内の圧力が大気圧を超えるもの
(ロ又はハに掲げる容器を除く)
ロ 容器内における化学反応,原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で,容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ハ 容器内の液体の成分を分離するため,当該液体を加熱し,その蒸気を発生させる容器で,容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ニ イからハまでに掲げる容器のほか,大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
E 小型圧力容器 第一種圧力容器のうち,次に掲げる容器をいう。
イ ゲージ圧力0・1メガパスカル以下で使用する容器で,内容積が0・2立方メートル以下のもの又は胴の内径が500ミリメートル以下で,かつ,その長さが1000ミリメートル以下のもの
ロ その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0・02以下の容器
F 第二種圧力容器 ゲージ圧力0・2メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器
(第一種圧力容器を除く)のうち,次に掲げる容器をいう。
イ 内容積が0・04立方メートル以上の容器
ロ 胴の内径が200ミリメートル以上で,かつ,その長さが1000ミリメートル以上の容器
G 移動式クレーン 原動機を内蔵し,かつ,不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう。
H 簡易リフト エレベーター
(労働基準法別表第一第1号から第5号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし,せり上げ装置,船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ)のうち,荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで,搬器の床面積が1平方メートル以下又はその天井の高さが1・2メートル以下のもの
(次号の建設用リフトを除く)をいう。
I 建設用リフト 荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで,土木,建築等の工事の作業に使用されるもの
(ガイドレールと水平面との角度が80度未満のスキツプホイストを除く)をいう。
J ゴンドラ つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物により構成され,当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し,又は下降する設備をいう。
労働安全衛生法
(以下「法」という)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は,次の各号に掲げる業種の区分に応じ,常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
@ 林業,鉱業,建設業,運送業及び清掃業
100人
A 製造業
(物の加工業を含む),電気業,ガス業,熱供給業,水道業,通信業,各種商品卸売業,家具・建具・じゆう器等卸売業,各種商品小売業,家具・建具・じゆう器小売業,燃料小売業,旅館業,ゴルフ場業,自動車整備業及び機械修理業
300人
B その他の業種
1000人
法第11条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は,前条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場で,常時
50人以上の労働者を使用するものとする。
法第12条第1項の政令で定める規模の事業場は,常時
50人以上の労働者を使用する事業場とする。
法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は,常時
50人以上の労働者を使用する事業場とする。
法第14条の政令で定める作業は,次のとおりとする。
@ 高圧室内作業
(潜函かん 工法その他の圧気工法により,大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る)
A アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接,溶断又は加熱の作業
B 次のいずれかに該当する機械集材装置
(集材機,架線,搬器,支柱及びこれらに附属する物により構成され,動力を用いて,原木又は薪炭材を巻き上げ,かつ,空中において運搬する設備をいう)若しくは運材索道
(架線,搬器,支柱及びこれらに附属する物により構成され,原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう)の組立て,解体,変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
イ 原動機の定格出力が7・5キロワツトを超えるもの
ロ 支間の斜距離の合計が350メートル以上のもの
ハ 最大使用荷重が200キログラム以上のもの
C ボイラー
(小型ボイラーを除く)の取扱いの作業
D 別表第二第1号又は第3号に掲げる放射線業務に係る作業
(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第2号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という)を使用するものを除く)
Dの2 ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
E 木材加工用機械
(丸のこ盤,帯のこ盤,かんな盤,面取り盤及びルーターに限るものとし,携帯用のものを除く)を5台以上
(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には,3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
F 動力により駆動されるプレス機械を五台以上有する事業場において行う当該機械による作業
G 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ 乾燥設備
(熱源を用いて火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ)のうち,危険物等
(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう)に係る設備で,内容積が1立方メートル以上のもの
ロ 乾燥設備のうち,イの危険物等以外の物に係る設備で,熱源として燃料を使用するもの
(その最大消費量が,固体燃料にあつては毎時10キログラム以上,液体燃料にあつては毎時10リツトル以上,気体燃料にあつては毎時1立方メートル以上であるものに限る)又は熱源として電力を使用するもの
(定格消費電力が10キロワツト以上のものに限る)
Gの2 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
H 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削
(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)の作業
(第11号に掲げる作業を除く)
I 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
Iの2 ずい道等
(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法第2条に規定する岩石の採取のためのものを除く)をいう。以下同じ)の掘削の作業
(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く)又はこれに伴うずり積み,ずい道支保工
(ずい道等における落盤,肌落ち等を防止するための支保工をいう)の組立て,ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
Iの3 ずい道等の覆工
(ずい道型枠支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型枠並びにこれを支持するための支柱,はり,つなぎ,筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう)の組立て,移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう)の作業
J 掘削面の高さが2メートル以上となる採石法第二条に規定する岩石の採取のための掘削の作業
K 高さが2メートル以上のはい
(倉庫,上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦,大豆,鉱石等のばら物の荷を除く)の集団をいう)のはい付け又ははい崩しの作業
(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く)
L 船舶に荷を積み,船舶から荷を卸し,又は船舶において荷を移動させる作業
(総トン数500トン未満の船舶(船員室の新設,増設又は拡大により総トン数が500トン未満から500トン以上となつたもの(510トン未満のものに限る)のうち厚生労働省令で定めるものを含む)において揚貨装置を用いないで行うものを除く)
M 型枠支保工
(支柱,はり,つなぎ,筋かい等の部材により構成され,建設物におけるスラブ,桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。以下同じ)の組立て又は解体の作業
N つり足場
(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て,解体又は変更の作業
Nの2 建築物の骨組み又は塔であつて,金属製の部材により構成されるもの
(その高さが5メートル以上であるものに限る)の組立て,解体又は変更の作業
Nの3 橋梁りよう の上部構造であつて,金属製の部材により構成されるもの
(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁りよう
の支間が30メートル以上である部分に限る)の架設,解体又は変更の作業
Nの4 建築基準法施行令第2条第1項第7号に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
Nの5 コンクリート造の工作物
(その高さが5メートル以上であるものに限る)の解体又は破壊の作業
O 橋梁りよう の上部構造であつて,コンクリート造のもの
(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁りよう
の支間が30メートル以上である部分に限る)の架設又は変更の作業
P 第一種圧力容器
(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く)の取扱いの作業
イ 第一条第五号イに掲げる容器で,内容積が5立方メートル以下のもの
ロ 第一条第五号ロからニまでに掲げる容器で,内容積が1立方メートル以下のもの
Q 別表第三に掲げる特定化学物質を製造し,又は取り扱う作業
(試験研究のため取り扱う作業及び同表第二号3の3,11の2,13の2,15,15の2,18の2から18の4まで,19の2から19の4まで,22の2から22の5まで,23の2,33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3,11の2,13の2,15,15の2,18の2から18の4まで,19の2から19の4まで,22の2から22の5まで,23の2,33の2若しくは34の2に係るものを製造し,又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを除く)
R 別表第四第1号から第10号までに掲げる鉛業務
(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く)に係る作業
S 別表第五第1号から第6号まで又は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除くものとし,同表第六号に掲げる業務にあつては,ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る)に係る作業
(21) 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
(22) 屋内作業場又はタンク,船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤
(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で,当該有機溶剤を当該混合物の重量の5%を超えて含有するものを含む。第21条第10号及び第22条第1項第6号において同じ)を製造し,又は取り扱う業務で,厚生労働省令で定めるものに係る作業
(23)) 石綿若しくは石綿をその重量の0・1%を超えて含有する製剤その他の物
(以下「石綿等」という)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業若しくは第16条第1項第4号イからハまでに掲げる石綿で同号の厚生労働省令で定めるもの若しくはこれらの石綿をその重量の0・1%を超えて含有する製剤その他の物
(以下「石綿分析用試料等」という)を製造する作業
1 法第15条第1項の政令で定める業種は,造船業とする。
2 法第15条第1項ただし書及び第3項の政令で定める労働者の数は,次の各号に掲げる仕事の区分に応じ,当該各号に定める数とする。
@ ずい道等の建設の仕事,橋梁りよう の建設の仕事
(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時
30人
A 前号に掲げる仕事以外の仕事 常時
50人
法第17条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は,次の各号に掲げる業種の区分に応じ,常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
@ 林業,鉱業,建設業,製造業のうち木材・木製品製造業,化学工業,鉄鋼業,金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業,運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業,自動車整備業,機械修理業並びに清掃業
50人
A 第2条第1号及び第2号に掲げる業種
(前号に掲げる業種を除く) 100人
法第18条第1項の政令で定める規模の事業場は,常時
50人以上の労働者を使用する事業場とする。
法第25条の2第1項の政令で定める仕事は,次のとおりとする。
@ ずい道等の建設の仕事で,出入口からの距離が1000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
A 圧気工法による作業を行う仕事で,ゲージ圧力0・1メガパスカル以上で行うこととなるもの
法第31条の2の政令で定める設備は,次のとおりとする。
@ 化学設備
(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類を除く)を製造し,若しくは取り扱い,又はシクロヘキサノール,クレオソート油,アニリンその他の引火点が65度以上の物を引火点以上の温度で製造し,若しくは取り扱う設備で,移動式以外のものをいい,アセチレン溶接装置,ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第15条第1項第5号において同じ)及びその附属設備
A 特定化学設備(別表第三第2号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第3号に掲げる第三類物質を製造し,又は取り扱う設備で,移動式以外のものをいう。第15条第1項第10号において同じ)及びその附属設備
法第33条第1項の政令で定める機械等は,次に掲げる機械等とする。
@ つり上げ荷重
(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ),移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ)が0・5トン以上の移動式クレーン
A 別表第七に掲げる建設機械で,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走することができるもの
B 不整地運搬車
C 作業床の高さ
(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ)が2メートル以上の高所作業車
法第34条の政令で定める建築物は,事務所又は工場の用に供される建築物とする。
1 法第37条第1項の政令で定める機械等は,次に掲げる機械等
(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く)とする。
@ ボイラー
(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く)
A 第一種圧力容器
(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法,高圧ガス保安法,ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く)
B つり上げ荷重が3トン以上
(スタツカー式クレーンにあつては,1トン以上)のクレーン
C つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
D つり上げ荷重が2トン以上のデリツク
E 積載荷重
(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ),簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて,これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ)が1トン以上のエレベーター
F ガイドレール
(昇降路を有するものにあつては,昇降路。次条第3項第18号において同じ)の高さが18メートル以上の建設用リフト
(積載荷重が0・25トン未満のものを除く。次条第3項第18号において同じ)
G ゴンドラ
2 法別表第一第2号の政令で定める圧力容器は,第一種圧力容器とする。
1 法別表第二第2号の政令で定める圧力容器は,第二種圧力容器
(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法,高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く)とする。
2 法別表第二第4号の政令で定める第一種圧力容器は,小型圧力容器
(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法,高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く)とする。
3 法第42条の政令で定める機械等は,次に掲げる機械等
(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く)とする。
@ アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
A 研削盤,研削といし及び研削といしの覆おお
い
B 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
C アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
D 活線作業用装置
(その電圧が,直流にあつては750ボルトを,交流にあつては600ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る)
E 活線作業用器具
(その電圧が,直流にあつては750ボルトを,交流にあつては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る)
F 絶縁用防護具
(対地電圧が50ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る)
G フオークリフト
H 別表第七に掲げる建設機械で,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走することができるもの
I 型わく支保工用のパイプサポート,補助サポート及びウイングサポート
J 別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
K つり足場用のつりチエーン及びつりわく
L 合板足場板
(アピトン又はカポールをフエノール樹脂等により接着したものに限る)
M つり上げ荷重が0・5トン以上3トン未満
(スタツカー式クレーンにあつては,0・5トン以上1トン未満)のクレーン
N つり上げ荷重が0・5トン以上3トン未満の移動式クレーン
O つり上げ荷重が0・5トン以上2トン未満のデリツク
P 積載荷重が0・25トン以上1トン未満のエレベーター
Q ガイドレールの高さが10メートル以上18メートル未満の建設用リフト
R 積載荷重が0・25トン以上の簡易リフト
S 再圧室
(21) 潜水器
(22) 波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエツクス線装置
(エツクス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため,使用のつど組み立てるもの及び医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第4項に規定する医療機器で,厚生労働大臣が定めるものを除く)
(23) ガンマ線照射装置
(医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第4項に規定する医療機器で,厚生労働大臣が定めるものを除く)
(24) 紡績機械及び製綿機械で,ビーター,シリンダー等の回転体を有するもの
(25) 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち,第1条第3号イからヘまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く)
(26) 第1条第5号イからニまでに掲げる容器のうち,第一種圧力容器以外のもの
(ゲージ圧力0・1メガパスカル以下で使用する容器で内容積が0・01立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0・001以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法,高圧ガス保安法,ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く)
(27) 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器
(第1条第5号イからニまでに掲げる容器,第二種圧力容器及び第7号に掲げるアセチレン発生器を除く)で,内容積が0・1立方メートルを超えるもの
(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法,高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く)
(28) 墜落制止用器具
(29) チエーンソー
(内燃機関を内蔵するものであつて,排気量が40立方センチメートル以上のものに限る)
(30) シヨベルローダー
(31) フオークローダー
(32) ストラドルキヤリヤー
(33) 不整地運搬車
(34) 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
4 法別表第二に掲げる機械等には,本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする。
5 次の表の上欄に掲げる機械等には,それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。
| 法別表第二第3号に掲げる小型ボイラー |
船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー |
| 法別表第二第6号に掲げる防爆構造電気機械器具 |
船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具 |
| 法別表第二第8号に掲げる防じんマスク |
ろ過材又は面体を有していない防じんマスク |
| 法別表第二第9号に掲げる防毒マスク |
ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク |
| 法別表第二第13号に掲げる絶縁用保護具 |
その電圧が,直流にあつては750ボルト,交流にあつては300ボルト以下の充電電路について用いられる絶縁用保護具 |
| 法別表第二第14号に掲げる絶縁用防具 |
その電圧が,直流にあつては750ボルト,交流にあつては300ボルト以下の充電電路に用いられる絶縁用防具 |
| 法別表第二第15号に掲げる保護帽 |
物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのもの以外の保護帽 |
法第44条第1項の政令で定める機械等は,次に掲げる機械等
(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く)とする。
@ ゴム,ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
A 第二種圧力容器
(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法,高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く)
B 小型ボイラー
(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く)
C 小型圧力容器
(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法,高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く)
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は,次に掲げる機械等
(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く)とする。
@ ゴム,ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
A プレス機械又はシャーの安全装置
B 防爆構造電気機械器具
(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く)
C クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
D 防じんマスク
(ろ過材及び面体を有するものに限る)
E 防毒マスク
(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る)
F 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
G 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
H 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
I 絶縁用保護具
(その電圧が,直流にあつては750ボルトを,交流にあつては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る)
J 絶縁用防具
(その電圧が,直流にあつては750十ボルトを,交流にあつては300ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る)
K 保護帽
(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る)
L 電動ファン付き呼吸用保護具
1 法第45条第1項の政令で定める機械等は,次のとおりとする。
@ 第12条第1項各号に掲げる機械等,第13条第3項第5号,第6号,第8号,第9号,第14号から第19号まで及び第30号から第34号までに掲げる機械等,第14条第2号から第4号までに掲げる機械等並びに前条第10号及び第11号に掲げる機械等
A 動力により駆動されるプレス機械
B 動力により駆動されるシヤー
C 動力により駆動される遠心機械
D 化学設備(配管を除く。)及びその附属設備
E アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
(これらの装置の配管のうち,地下に埋設された部分を除く)
F 乾燥設備及びその附属設備
G 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で,軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの
(鉄道営業法,鉄道事業法又は軌道法の適用を受けるものを除く)
H 局所排気装置,プッシュプル型換気装置,除じん装置,排ガス処理装置及び排液処理装置で,厚生労働省令で定めるもの
I 特定化学設備及びその附属設備
J ガンマ線照射装置で,透過写真の撮影に用いられるもの
2 法第45条第2項の政令で定める機械等は,第13条第3項第8号,第9号,第33号及び第34号に掲げる機械等並びに前項第3号に掲げる機械等とする。
法第46条の2第1項
(法第53条の3から第54条の2までにおいて準用する場合を含む)の政令で定める期間は,5年とする。
1 法第53条第3項の政令で定める費用は,法第53条第2項第4号の検査のため同号の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において,その旅費の額の計算に関し必要な細目は,厚生労働省令で定める。
2 前項の規定は,法第53条の3から第54条の2までにおいて法第53条第3項の規定を準用する場合について準用する。
1 法第55条の政令で定める物は,次のとおりとする。
@ 黄りんマツチ
A ベンジジン及びその塩
B 四―アミノジフエニル及びその塩
C 石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。)
イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿
ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿
ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿
D 四―ニトロジフエニル及びその塩
E ビス(クロロメチル)エーテル
F ベータ―ナフチルアミン及びその塩
G ベンゼンを含有するゴムのりで,その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤
(希釈剤を含む)の五%を超えるもの
H 第2号,第3号若しくは第5号から第7号までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し,又は第4号に掲げる物をその重量の0・1%を超えて含有する製剤その他の物
2 法第55条ただし書の政令で定める要件は,次のとおりとする。
@ 製造,輸入又は使用について,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ,都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において,輸入貿易管理令第9条第1項の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については,同項の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。
A 厚生労働大臣が定める基準に従つて製造し,又は使用すること。
法第56条第1項の政令で定める物は,別表第三第1号に掲げる第一類物質及び石綿分析用試料等とする。
法第57条第1項の政令で定める物は,次のとおりとする。
@ 別表第九に掲げる物
(アルミニウム,イットリウム,インジウム,カドミウム,銀,クロム,コバルト,すず,タリウム,タングステン,タンタル,銅,鉛,ニッケル,白金,ハフニウム,フェロバナジウム,マンガン,モリブデン又はロジウムにあつては,粉状のものに限る)
A 別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で,厚生労働省令で定めるもの
B 別表第三第1号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物
(同号8に掲げる物を除く)で,厚生労働省令で定めるもの
法第57条の2第1項の政令で定める物は,次のとおりとする。
@ 別表第九に掲げる物
A 別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で,厚生労働省令で定めるもの
B 別表第三第1号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物
(同号8に掲げる物を除く)で,厚生労働省令で定めるもの
法第57条の4第1項の政令で定める化学物質は,次のとおりとする。
@ 元素
A 天然に産出される化学物質
B 放射性物質
C 附則第9条の2の規定により厚生労働大臣がその名称等を公表した化学物質
法第57条の4第1項ただし書の政令で定める場合は,同項に規定する新規化学物質
(以下この条において「新規化学物質」という)を製造し,又は輸入しようとする事業者が,厚生労働省令で定めるところにより,一の事業場における1年間の製造量又は輸入量
(当該新規化学物質を製造し,及び輸入しようとする事業者にあつては,これらを合計した量)が100キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合において,その確認を受けたところに従つて当該新規化学物質を製造し,又は輸入しようとするときとする。
法第57条の5第1項の政令で定める有害性の調査は,実験動物を用いて吸入投与,経口投与等の方法により行うがん原性の調査とする。
法第60条の政令で定める業種は,次のとおりとする。
@ 建設業
A 製造業。ただし,次に掲げるものを除く。
イ 食料品・たばこ製造業
(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)
ロ 繊維工業
(紡績業及び染色整理業を除く)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業
(セロフアン製造業を除く)
ホ 新聞業,出版業,製本業及び印刷物加工業
B 電気業
C ガス業
D 自動車整備業
E 機械修理業
法第61条第1項の政令で定める業務は,次のとおりとする。
@ 発破の場合におけるせん孔,装てん,結線,点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
A 制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
B ボイラー
(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務
C 前号のボイラー又は第一種圧力容器
(小型圧力容器を除く)の溶接(自動溶接機による溶接,管
(ボイラーにあつては,主蒸気管及び給水管を除く)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
D ボイラー
(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く)又は第6条第17号の第一種圧力容器の整備の業務
イ 胴の内径が750十ミリメートル以下で,かつ,その長さが1300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー
(気水分離器を有するものにあつては,当該気水分離器の内径が400ミリメートル以下で,かつ,その内容積が0・4立方メートル以下のものに限る)
E つり上げ荷重が五トン以上のクレーン
(跨こ 線テルハを除く)の運転の業務
F つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転
(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路(以下この条において「道路」という)上を走行させる運転を除く)の業務
G つり上げ荷重が5トン以上のデリツクの運転の業務
H 潜水器を用い,かつ,空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて,水中において行う業務
I 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接,溶断又は加熱の業務
J 最大荷重
(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう)が1トン以上のフオークリフトの運転
(道路上を走行させる運転を除く)の業務
K 機体重量が3トン以上の別表第七第1号,第2号,第3号又は第六号に掲げる建設機械で,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走することができるものの運転
(道路上を走行させる運転を除く)の業務
L 最大荷重
(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう)が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転
(道路上を走行させる運転を除く)の業務
M 最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転
(道路上を走行させる運転を除く)の業務
N 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転
(道路上を走行させる運転を除く)の業務
O 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン,移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
法第65条第1項の政令で定める作業場は,次のとおりとする。
@ 土石,岩石,鉱物,金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で,厚生労働省令で定めるもの
A 暑熱,寒冷又は多湿の屋内作業場で,厚生労働省令で定めるもの
B 著しい騒音を発する屋内作業場で,厚生労働省令で定めるもの
C 坑内の作業場で,厚生労働省令で定めるもの
D 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し,その温度,湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で,事務所の用に供されるもの
E 別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で,厚生労働省令で定めるもの
F 別表第三第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質を製造し,若しくは取り扱う屋内作業場
(同号3の3,11の2,13の2,15,15の2,18の2から18の4まで,19の2から19の4まで,22の2から22の5まで,23の2,33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3,11の2,13の2,15,15の2,18の2から18の4まで,19の2から19の4まで,22の2から22の5まで,23の2,33の2若しくは34の2に係るものを製造し,又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く),石綿等を取り扱い,若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
G 別表第四第1号から第8号まで,第10号又は第16号に掲げる鉛業務
(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く)を行う屋内作業場
H 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
I 別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し,又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場
1 法第66条第2項前段の政令で定める有害な業務は,次のとおりとする。
@ 第6条第1号に掲げる作業に係る業務及び第20条第9号に掲げる業務
A 別表第二に掲げる放射線業務
B 別表第三第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質
(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で同号5又は31の2に係るものを除く)を製造し,若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び同号3の3,11の2,13の2,15,15の2,18の2から18の4まで,19の2から19の4まで,22の2から22の5まで,23の2,33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3,11の2,13の2,15,15の2,18の2から18の4まで,19の2から19の4まで,22の2から22の5まで,23の2,33の2若しくは34の2に係るものを製造し,又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く),第16条第1項各号に掲げる物
(同項第4号に掲げる物及び同項第9号に掲げる物で同項第4号に係るものを除く)を試験研究のため製造し,若しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造若しくは石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
C 別表第四に掲げる鉛業務
(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く)
D 別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務
(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く)
E 屋内作業場又はタンク,船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し,又は取り扱う業務で,厚生労働省令で定めるもの
2 法第66条第2項後段の政令で定める有害な業務は,次の物を製造し,若しくは取り扱う業務
(第11号若しくは第22号に掲げる物又は第24号に掲げる物で第11号若しくは第22号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務,第12号若しくは第16号に掲げる物又は第24号に掲げる物で第12号若しくは第16号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第9号の2,第13号の2,第14号の2,第14号の3,第15号の2から第15号の4まで,第16号の2若しくは第22号の2に掲げる物又は第24号に掲げる物で第9号の2,第13号の2,第14号の2,第14号の3,第15号の2から第15号の4まで,第16号の2若しくは第22号の2に係るものを製造し,又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く)又は石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務とする。
@ ベンジジン及びその塩
@の2 ビス(クロロメチル)エーテル
A ベータ―ナフチルアミン及びその塩
B ジクロルベンジジン及びその塩
C アルフア―ナフチルアミン及びその塩
D オルト―トリジン及びその塩
E ジアニシジン及びその塩
F ベリリウム及びその化合物
G ベンゾトリクロリド
H インジウム化合物
Hの2 エチルベンゼン
Hの3 エチレンイミン
I 塩化ビニル
J オーラミン
Jの2 オルト―トルイジン
K クロム酸及びその塩
L クロロメチルメチルエーテル
Lの2 コバルト及びその無機化合物
M コールタール
Mの2 酸化プロピレン
Mの3 三酸化二アンチモン
N 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン
Nの2 一・二―ジクロロプロパン
Nの3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
Nの4 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
Nの5 一・一―ジメチルヒドラジン
O 重クロム酸及びその塩
Oの2 ナフタレン
P ニツケル化合物(次号に掲げる物を除き,粉状の物に限る。)
Q ニツケルカルボニル
R パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
Rの2 砒ひ 素及びその化合物
(アルシン及び砒ひ 化ガリウムを除く)
S ベータ―プロピオラクトン
(21) ベンゼン
(22) マゼンタ
(22)の2 リフラクトリーセラミックファイバー
(23) 第1号から第7号までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し,又は第8号に掲げる物をその重量の0・5%を超えて含有する製剤その他の物
(合金にあつては,ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限る)
(24) 第9号から第22号の2までに掲げる物を含有する製剤その他の物で,厚生労働省令で定めるもの
3 法第66条第3項の政令で定める有害な業務は,塩酸,硝酸,硫酸,亜硫酸,弗ふつ
化水素,黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス,蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
法第67条第1項の政令で定める業務は,次のとおりとする。
@ ベンジジン及びその塩
(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し,又は取り扱う業務
A ベータ―ナフチルアミン及びその塩
(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し,又は取り扱う業務
B 粉じん作業(じん肺法第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう)に係る業務
C クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩
(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し,又は取り扱う業務
(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く)
D 無機砒ひ 素化合物
(アルシン及び砒ひ 化ガリウムを除く)を製造する工程において粉砕をし,三酸化砒ひ
素を製造する工程において焙ばい 焼若しくは精製を行い,又は砒ひ
素をその重量の3%を超えて含有する鉱石をポツト法若しくはグリナワルド法により製錬する業務
E コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務
(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る)
F ビス(クロロメチル)エーテル
(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し,又は取り扱う業務
G ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては,ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限る)を含む)を製造し,又は取り扱う業務
(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く)
H ベンゾトリクロリドを製造し,又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る)
I 塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル
(塩化ビニルの共重合体を含む)の懸濁液から水を分離する業務
J 石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
K ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し,又は取り扱う業務
L 一・二―ジクロロプロパン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を取り扱う業務
(厚生労働省令で定める場所における印刷機その他の設備の清掃の業務に限る)
M オルト―トルイジン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し,又は取り扱う業務
法第77条第4項の政令で定める期間は,5年とする。
法第88条第3項の政令で定める業種は,土石採取業とする。
法第102条の政令で定める工作物は,次のとおりとする。
@ 電気工作物
A 熱供給施設
B 石油パイプライン