労働安全衛生規則 @ 1/2

第1編 通則

第1章 総則

第1条〔共同企業体〕
1 労働安全衛生法(以下「法」という)第5条第1項の規定による代表者の選定は,出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。

2 法第5条第1項の規定による届出をしようとする者は,当該届出に係る仕事の開始の日の14日前までに,様式第1号による届書を,当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

3 法第5条第3項の規定による届出をしようとする者は,代表者の変更があつた後,遅滞なく,様式第1号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。

4 前2項の規定による届書の提出は,当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。

第2章 安全衛生管理体制

第1節 総括安全衛生管理者

第2条〔総括安全衛生管理者の選任〕
1 法第10条第1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は,総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。

2 事業者は,総括安全衛生管理者を選任したときは,遅滞なく,様式第三号による報告書を,当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という)に提出しなければならない。
第3条〔総括安全衛生管理者の代理者〕
 事業者は,総括安全衛生管理者が旅行,疾病,事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは,代理者を選任しなければならない。
第3条の2〔総括安全衛生管理者が統括管理する業務〕
 法第10条第1項第5号の厚生労働省令で定める業務は,次のとおりとする。
@ 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
A 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
B 安全衛生に関する計画の作成,実施,評価及び改善に関すること。

第2節 安全管理者

第4条〔安全管理者の選任〕
1 法第11条第1項の規定による安全管理者の選任は,次に定めるところにより行わなければならない。
@ 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
A その事業場に専属の者を選任すること。ただし,2人以上の安全管理者を選任する場合において,当該安全管理者の中に次条第2号に掲げる者がいるときは,当該者のうち1人については,この限りでない。 (1510A)
B 化学設備(労働安全衛生法施行令(以下「令」という)第9条の3第1号に掲げる化学設備をいう。以下同じ)のうち,発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発,火災 等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という)を設置する事業場であつて,当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という)が指定するもの(以下「指定事業場」という)にあつては,当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について,操業中,常時,法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。
C 次の表の中欄に掲げる業種に応じて,常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては,その事業場全体について法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者とすること。ただし,同表四の項の業種にあつては,過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。
建設業 300人
有機化学工業製品製造業
石油製品製造業
無機化学工業製品製造業 500人
化学肥料製造業
道路貨物運送業
港湾運送業
紙・パルプ製造業 1000人
鉄鋼業
造船業
令第二条第一号及び第二号に掲げる業種(一の項から三の項までに掲げる業種を除く) 2000人
2 第2条第2項及び第3条の規定は,安全管理者について準用する。
第5条〔安全管理者の資格〕
 法第11条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は,次のとおりとする。 (1408C) (2209A) (2409B)
@ 次のいずれかに該当する者で,法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
イ 学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ)又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ)における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」という)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という)を修了した者を含む。第18条の4第1号において同じ)で,その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令による中等学校を含む。以下同じ)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で,その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
A 労働安全コンサルタント
B 前2号に掲げる者のほか,厚生労働大臣が定める者
第6条〔安全管理者の巡視及び権限の付与〕
1 安全管理者は,作業場等を巡視し,設備,作業方法等に危険のおそれがあるときは,直ちに,その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 (1609B) (2308B)

2 事業者は,安全管理者に対し,安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

第3節 衛生管理者

第7条〔衛生管理者の選任〕
1 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は,次に定めるところにより行わなければならない。
@ 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
A その事業場に専属の者を選任すること。ただし,2人以上の衛生管理者を選任する場合において,当該衛生管理者の中に第10条第3号に掲げる者がいるときは,当該者のうち1人については,この限りでない。 (1209D)
B 次に掲げる業種の区分に応じ,それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業,鉱業,建設業,製造業(物の加工業を含む),電気業,ガス業,水道業,熱供給業,運送業,自動車整備業,機械修理業,医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許,第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
C 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて,同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
事業場の規模(常時使用する労働者数) 衛生管理者数
50人以上200人以下 1人
200人を超え500人以下 2人
500人を超え1000人以下 3人
1000人を超え2000人以下 4人
2000人を超え3000人以下 5人
3000人を超える場合 6人
D 次に掲げる事業場にあつては,衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時1000人を超える労働者を使用する事業場 (2609D)
ロ 常時500人を超える労働者を使用する事業場で,坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの (1710A)
E 常時500人を超える労働者を使用する事業場で,坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号,第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては,衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。 (25安3) (2909C)

2 第2条第2項及び第3条の規定は,衛生管理者について準用する。
第8条〔衛生管理者の選任の特例〕
 事業者は,前条第1項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で,所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは,同項の規定によらないことができる。
第9条〔共同の衛生管理者の選任〕
 都道府県労働局長は,必要であると認めるときは,地方労働審議会の議を経て,衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で,同一の地域にあるものについて,共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
第10条〔衛生管理者の資格〕
 法第12条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は,次のとおりとする。 (01安4)(2209B) (2409C)
@ 医師
A 歯科医師
B 労働衛生コンサルタント
C 前3号に掲げる者のほか,厚生労働大臣の定める者
第11条〔衛生管理者の定期巡視及び権限の付与〕
1 衛生管理者は,少なくとも毎週1回作業場等を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 (1609C) (2308E)

2 事業者は,衛生管理者に対し,衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
第12条〔衛生工学に関する事項の管理〕
 事業者は,第7条第1項第6号の規定により選任した衛生管理者に,法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。

第3節の2 安全衛生推進者及び衛生推進者

第12条の2〔安全衛生推進者等を選任すべき事業場〕
 法第12条の2の厚生労働省令で定める規模の事業場は,常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。(1209B)
第12条の3〔安全衛生推進者等の選任〕
1 法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という)の選任は,都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあつては,衛生に係る業務に限る)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから,次に定めるところにより行わなければならない。
@ 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
A その事業場に専属の者を選任すること。ただし,労働安全コンサルタント,労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは,この限りでない。(1510B)

2 次に掲げる者は,前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。
@ 第5条各号に掲げる者
A 第10条各号に掲げる者
第12条の4〔安全衛生推進者等の氏名の周知〕
 事業者は,安全衛生推進者等を選任したときは,当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

第4節 産業医等

第13条〔産業医の選任等〕
1 法第13条第1項の規定による産業医の選任は,次に定めるところにより行わなければならない。
@ 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
A 次に掲げる者(イ及びロにあつては,事業場の運営について利害関係を有しない者を除く)以外の者のうちから選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
B 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあつては,その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線,エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石,獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機,鋲びよう 打機等の使用によつて,身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀,砒ひ 素,黄りん,弗ふつ 化水素酸,塩酸,硝酸,硫酸,青酸,か性アルカリ,石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛,水銀,クロム,砒ひ 素,黄りん,弗ふつ 化水素,塩素,塩酸,硝酸,亜硫酸,硫酸,一酸化炭素,二硫化炭素,青酸,ベンゼン,アニリンその他これらに準ずる有害物のガス,蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
C 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては,2人以上の産業医を選任すること。

2 第2条第3項の規定は,産業医について準用する。ただし,学校保健安全法第23条(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下この項及び第44条の2第1項において「認定こども園法」という)第27条において準用する場合を含む)の規定により任命し,又は委嘱された学校医で,当該学校(同条において準用する場合にあつては,認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては,この限りでない。

3 第8条の規定は,産業医について準用する。この場合において,同条中「前条第1項」とあるのは,「第13条第1項」と読み替えるものとする。

4 事業者は,産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは,遅滞なく,その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
第14条〔産業医及び産業歯科医の職務等〕
1 法第13条第1項の厚生労働省令で定める事項は,次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
@ 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
A 法第66条の8第1項,第66条の8の2第1項及び第66条の8の4第1項に規定する面接指導並びに法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
B 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
C 作業環境の維持管理に関すること。
D 作業の管理に関すること。
E 前各号に掲げるもののほか,労働者の健康管理に関すること。
F 健康教育,健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
G 衛生教育に関すること。
H 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

2 法第13条第2項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は,次のとおりとする。
@ 法第13条第1項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る)が行うものを修了した者
A 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて,その大学が行う実習を履修したもの
B 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で,その試験の区分が保健衛生であるもの
C 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授,准教授又は講師(常時勤務する者に限る)の職にあり,又はあつた者
D 前各号に掲げる者のほか,厚生労働大臣が定める者

3 産業医は,第1項各号に掲げる事項について,総括安全衛生管理者に対して勧告し,又は衛生管理者に対して指導し,若しくは助言することができる。

4 事業者は,産業医が法第13条第5項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告,指導若しくは助言をしたことを理由として,産業医に対し,解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

5 事業者は,令第22条第3項の業務に常時50人以上の労働者を従事させる事業場については,第1項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について,適時,歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。

6 前項の事業場の労働者に対して法第66条第3項の健康診断を行なつた歯科医師は,当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し,当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る)を防止するため必要な事項を勧告することができる。

7 産業医は,労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
第14条の2〔産業医に対する情報の提供〕
1 法第13条第4項の厚生労働省令で定める情報は,次に掲げる情報とする。
@ 法第66条の5第1項,第66条の8第5項(法第66条の8の2第2項又は第66条の8の4第2項において読み替えて準用する場合を含む)又は第66条の10第6項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては,その旨及びその理由)
A 第52条の2第1項,第52条の7の2第1項又は第52条の7の4第1項の超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
B 前2号に掲げるもののほか,労働者の業務に関する情報であつて産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの

2 法第13条第4項の規定による情報の提供は,次の各号に掲げる情報の区分に応じ,当該各号に定めるところにより行うものとする。
@ 前項第1号に掲げる情報 法第66条の4,第66条の8第4項(法第66条の8の2第2項又は第66条の8の4第2項において準用する場合を含む)又は第66条の10第5項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行つた後,遅滞なく提供すること。
A 前項第2号に掲げる情報 第52条の2第2項(第52条の7の2第2項又は第52条の7の4第二項において準用する場合を含む)の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後,速やかに提供すること。
B 前項第3号に掲げる情報 産業医から当該情報の提供を求められた後,速やかに提供すること。
第14条の3〔産業医による勧告等〕
1 産業医は,法第13条第5項の勧告をしようとするときは,あらかじめ,当該勧告の内容について,事業者の意見を求めるものとする。

2 事業者は,法第13条第5項の勧告を受けたときは,次に掲げる事項を記録し,これを3年間保存しなければならない。
@ 当該勧告の内容
A 当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては,その旨及びその理由)

3 法第13条第6項の規定による報告は,同条第5項の勧告を受けた後遅滞なく行うものとする。

4 法第13条第6項の厚生労働省令で定める事項は,次に掲げる事項とする。
@ 当該勧告の内容
A 当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあつては,その旨及びその理由)
第14条の4〔産業医に対する権限の付与等〕
1 事業者は,産業医に対し,第14条第1項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。

2 前項の権限には,第14条第1項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。
@ 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。
A 第14条第1項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。
B 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において,労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。
第15条〔産業医の定期巡視〕
 産業医は,少なくとも毎月1回(産業医が,事業者から,毎月1回以上,次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて,事業者の同意を得ているときは,少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 (21安4) (1408B) (1609D) (2308C)
@ 第11条第1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
A 前号に掲げるもののほか,労働者の健康障害を防止し,又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて,衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
第15条の2〔産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等〕
1 法第13条の2第1項の厚生労働省令で定める者は,労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。

2 事業者は,法第13条第1項の事業場以外の事業場について,法第13条の2第1項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては,労働者の健康管理等を行う同項に規定する医師の選任,国が法第19条の3に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。

3 第14条の2第1項の規定は法第13条の2第2項において準用する法第13条第4項の厚生労働省令で定める情報について,第14条の2第2項の規定は法第13条の2第2項において準用する法第13条第4項の規定による情報の提供について,それぞれ準用する。

第5節 作業主任者

第16条〔作業主任者の選任〕
1 法第14条の規定による作業主任者の選任は,別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて,同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし,その作業主任者の名称は,同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 事業者は,令第6条第17号の作業のうち,高圧ガス保安法,ガス事業法又は電気事業法の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業については,前項の規定にかかわらず,ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という)の定めるところにより,特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。
第17条〔作業主任者の職務の分担〕
 事業者は,別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において,当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは,それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
第18条〔作業主任者の氏名等の周知〕
 事業者は,作業主任者を選任したときは,当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。 (0409D)
第18条の2〔令第6条第13号の厚生労働省令で定める船舶〕
 令第6条第13号の厚生労働省令で定める船舶は,船員の育成及び確保に資することを目的とする船員室の新設,増設又は拡大により総トン数500トン以上510トン未満となつたと認められる船舶とする。

第6節 統括安全衛生責任者,元方安全衛生管理者,店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者

第18条の2の2〔令第7条第2項第1号の厚生労働省令で定める場所〕
 令第7条第2項第1号の厚生労働省令で定める場所は,人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。
第18条の3〔元方安全衛生管理者の選任〕
 法第15条の2第1項の規定による元方安全衛生管理者の選任は,その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。
第18条の4〔元方安全衛生管理者の資格〕
 法第15条の2第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は,次のとおりとする。
@ 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で,その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
A 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で,その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
B 前2号に掲げる者のほか,厚生労働大臣が定める者
第18条の5〔権限の付与〕
 事業者は,元方安全衛生管理者に対し,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
第18条の6〔店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等〕
1 法第15条の3第1項及び第二項の厚生労働省令で定める労働者の数は,次の各号の仕事の区分に応じ,当該各号に定める数とする。
@ 令第7条第2項第1号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事  常時20人
A 前号の仕事以外の仕事  常時50人

2 建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて,法第15条第2項に規定するところにより,当該仕事を行う場所において,統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し,並びにその者に同条第1項又は第3項及び同条第4項の指揮及び統括管理をさせ,並びに法第15条の2第1項の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し,及びその者に同項の事項を管理させているもの(法第15条の3第1項又は第2項の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る)は,当該場所において同条第1項又は第2項の規定により店社安全衛生管理者を選任し,その者に同条第1項又は第2項の事項を行わせているものとする。
第18条の7〔店社安全衛生管理者の資格〕
 法第15条の3第1項及び第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は,次のとおりとする。
@ 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。別表第五第1号の表及び別表第五第1号の2の表において同じ)で,その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
A 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。別表第五第1号の表及び第1号の二の表において同じ)で,その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
B 8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
C 前3号に掲げる者のほか,厚生労働大臣が定める者
第18条の8〔店社安全衛生管理者の職務〕
 法第15条の3第1項及び第2項の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 少なくとも毎月1回法第15条の3第1項又は第2項の労働者が作業を行う場所を巡視すること。
A 法第15条の3第1項又は第2項の労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
B 法第30条第1項第1号の協議組織の会議に随時参加すること。
C 法第30条第1項第5号の計画に関し同号の措置が講ぜられていることについて確認すること。
第19条〔安全衛生責任者の職務〕
 法第16条第1項の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 統括安全衛生責任者との連絡
A 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
B 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
C 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第30条第1項第5号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
D 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる法第15条第1項の労働災害に係る危険の有無の確認
E 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整
第20条〔統括安全衛生責任者等の代理者〕
 第3条の規定は,統括安全衛生責任者,元方安全衛生管理者,店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。

第7節 安全委員会,衛生委員会等

第21条〔安全委員会の付議事項〕
 法第17条第1項第3号の労働者の危険の防止に関する重要事項には,次の事項が含まれるものとする。
@ 安全に関する規程の作成に関すること。
A 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち,安全に係るものに関すること。
B 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る)の作成,実施,評価及び改善に関すること。
C 安全教育の実施計画の作成に関すること。
D 厚生労働大臣,都道府県労働局長,労働基準監督署長,労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令,指示,勧告又は指導を受けた事項のうち,労働者の危険の防止に関すること。
第22条〔衛生委員会の付議事項〕
 法第18条第1項第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には,次の事項が含まれるものとする。
@ 衛生に関する規程の作成に関すること。
A 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち,衛生に係るものに関すること。
B 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る)の作成,実施,評価及び改善に関すること。
C 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
D 法第57条の4第1項及び第57条の5第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
E 法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
F 定期に行われる健康診断,法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断,法第66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断,診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
G 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
H 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。 (1608A)
I 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
J 厚生労働大臣,都道府県労働局長,労働基準監督署長,労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令,指示,勧告又は指導を受けた事項のうち,労働者の健康障害の防止に関すること。
第23条〔委員会の会議〕
1 事業者は,安全委員会,衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。 (1609A)

2 前項に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委員会が定める。

3 事業者は,委員会の開催の都度,遅滞なく,委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
@ 常時各作業場の見やすい場所に掲示し,又は備え付けること。
A 書面を労働者に交付すること。
B 磁気テープ,磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し,かつ,各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 (2108E)

4 事業者は,委員会の開催の都度,次に掲げる事項を記録し,これを3年間保存しなければならない。
@ 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
A 前号に掲げるもののほか,委員会における議事で重要なもの

5 産業医は,衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
第23条の2〔関係労働者の意見の聴取〕
 委員会を設けている事業者以外の事業者は,安全又は衛生に関する事項について,関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。(2609B)

第8節 指針の公表

第24条〔指針の公表〕
 法第19条の2第2項の規定による指針の公表は,当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに,当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。

第8節の2 自主的活動の促進のための指針

第24条の2〔自主的活動の促進のための指針〕
 厚生労働大臣は,事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。
@ 安全衛生に関する方針の表明
A 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
B 安全衛生に関する目標の設定
C 安全衛生に関する計画の作成,実施,評価及び改善

第2章の2 労働者の救護に関する措置

第24条の3〔救護に関し必要な機械等〕
1 法第25条の2第1項に規定する事業者(以下この章において「事業者」という)は,次の各号に掲げる機械,器具その他の設備(以下「機械等」という)を備え付けなければならない。ただし,メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは,第2号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については,この限りでない。
@ 空気呼吸器又は酸素呼吸器(第3項において「空気呼吸器等」という)
A メタン,硫化水素,一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具
B 懐中電灯等の携帯用照明器具
C 前3号に掲げるもののほか,労働者の救護に関し必要な機械等

2 事業者は,前項の機械等については,次の各号の区分に応じ,当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。
@ 令第9条の2第1号に掲げる仕事 出入口からの距離が1000メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑(通路として用いられるものに限る)の深さが50メートルとなる時
A 令第9条の2第2号に掲げる仕事 ゲージ圧力が0・1メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時

3 事業者は,第1項の機械等については,常時有効に保持するとともに,空気呼吸器等については,常時清潔に保持しなければならない。
第24条の4〔救護に関する訓練〕
 事業者は,次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。
@ 前条第1項の機械等の使用方法に関すること。
A 救急そ生の方法その他の救急処置に関すること。
B 前2号に掲げるもののほか,安全な救護の方法に関すること。

2 事業者は,前項の訓練については,前条第2項各号の区分に応じ,当該各号に掲げる時までに1回,及びその後1年以内ごとに1回行わなければならない。

3 事業者は,第1項の訓練を行つたときは,次の事項を記録し,これを3年間保存しなければならない。
@ 実施年月日
A 訓練を受けた者の氏名
B 訓練の内容
第24条の5〔救護の安全に関する規程〕
 事業者は,第24条の3第2項各号の区分に応じ,当該各号に掲げる時までに,労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。
@ 救護に関する組織に関すること。
A 救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。
B 救護に関する訓練の実施に関すること。
C 前3号に掲げるもののほか,救護の安全に関すること。
第24条の6〔人員の確認〕
 事業者は,第24条の3第2項各号の区分に応じ,当該各号に掲げる時までに,ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法第2条に規定する岩石の採取のためのものを除く)をいう。以下同じ)の内部又は高圧室内(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部をいう)において作業を行う労働者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。
第24条の7〔救護に関する技術的事項を管理する者の選任〕
 法第25条の2第2項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は,次に定めるところにより行わなければならない。
@ 第24条の3第2項各号の区分に応じ,当該各号に掲げる時までに選任すること。
A その事業場に専属の者を選任すること。

2 第3条及び第八条の規定は,救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。この場合において,同条中「前条第1項」とあるのは「第24条の7第1項第2号」と,「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
第24条の8〔救護に関する技術的事項を管理する者の資格〕
 法第25条の2第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は,次の各号の区分に応じ,当該各号に掲げる者で,厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。
@ 令第9条の2第1号に掲げる仕事 3年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者
A 令第9条の2第2号に掲げる仕事 3年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者
第24条の9〔権限の付与〕
 事業者は,救護に関する技術的事項を管理する者に対し,労働者の救護の安全に関し必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。

第2章の3 技術上の指針等の公表

第24条の10〔技術上の指針等の公表〕
 第24条の規定は,法第28条第1項又は第3項の規定による技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針の公表について準用する。

第2章の4 危険性又は有害性等の調査等

第24条の11〔危険性又は有害性等の調査〕
1 第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査は,次に掲げる時期に行うものとする。
@ 建設物を設置し,移転し,変更し,又は解体するとき。
A 設備,原材料等を新規に採用し,又は変更するとき。
B 作業方法又は作業手順を新規に採用し,又は変更するとき。 (0308C)
C 前3号に掲げるもののほか,建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等による,又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ,又は生ずるおそれがあるとき。

2 法第28条の2第1項ただし書の厚生労働省令で定める業種は,令第2条第1号に掲げる業種及び同条第2号に掲げる業種(製造業を除く)とする。
第24条の12〔指針の公表〕
 第24条の規定は,法第28条の2第2項の規定による指針の公表について準用する。
第24条の13〔機械に関する危険性等の通知〕
 労働者に危険を及ぼし,又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある機械(以下単に「機械」という)を譲渡し,又は貸与する者(次項において「機械譲渡者等」という)は,文書の交付等により当該機械に関する次に掲げる事項を,当該機械の譲渡又は貸与を受ける相手方の事業者(次項において「相手方事業者」という)に通知するよう努めなければならない。
@ 型式,製造番号その他の機械を特定するために必要な事項
A 機械のうち,労働者に危険を及ぼし,又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある箇所に関する事項
B 機械に係る作業のうち,前号の箇所に起因する危険又は健康障害を生ずるおそれのある作業に関する事項
C 前号の作業ごとに生ずるおそれのある危険又は健康障害のうち最も重大なものに関する事項
D 前各号に掲げるもののほか,その他参考となる事項

2 厚生労働大臣は,相手方事業者の法第28条の2第1項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として機械譲渡者等が行う前項の通知を促進するため必要な指針を公表することができる。
第24条の14〔危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等〕
 化学物質,化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(令第18条各号及び令別表第3第1号に掲げる物を除く。次項及び第24条の16において「危険有害化学物質等」という)を容器に入れ,又は包装して,譲渡し,又は提供する者は,その容器又は包装(容器に入れ,かつ,包装して,譲渡し,又は提供するときにあつては,その容器)に次に掲げるものを表示するように努めなければならない。
@ 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 人体に及ぼす作用
ハ 貯蔵又は取扱い上の注意
ニ 表示をする者の氏名(法人にあつては,その名称),住所及び電話番号
ホ 注意喚起語
ヘ 安定性及び反応性
A 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

2 危険有害化学物質等を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し,又は提供する者は,同項各号の事項を記載した文書を,譲渡し,又は提供する相手方に交付するよう努めなければならない。
第24条の15〔危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等〕
 特定危険有害化学物質等(化学物質,化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(法第57条の2第項に規定する通知対象物を除く)をいう。以下この条及び次条において同じ)を譲渡し,又は提供する者は,文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第2項に規定する者にあつては,同条第項に規定する事項を除く)を,譲渡し,又は提供する相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。
@ 名称
A 成分及びその含有量
B 物理的及び化学的性質
C 人体に及ぼす作用
D 貯蔵又は取扱い上の注意
E 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
F 通知を行う者の氏名(法人にあつては,その名称),住所及び電話番号
G 危険性又は有害性の要約
H 安定性及び反応性
I 適用される法令
J その他参考となる事項

2 特定危険有害化学物質等を譲渡し,又は提供する者は,前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは,文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により,変更後の同項各号の事項を,速やかに,譲渡し,又は提供した相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。
第24条の16〔危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等〕
 厚生労働大臣は,危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等の譲渡又は提供を受ける相手方の事業者の法第28条の2第1項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等を譲渡し,又は提供する者が行う前二条の規定による表示又は通知を促進するため必要な指針公表することができる。

労働安全衛生規則 @ 1/2