法第43条の厚生労働省令で定める防護のための措置は,次のとおりとする。
@ 作動部分上の突起物については,埋頭型とし,又は覆いを設けること。
A 動力伝導部分又は調速部分については,覆い又は囲いを設けること。
令第13条第5項の厚生労働省令で定める防毒マスクは,次のとおりとする。
@ 一酸化炭素用防毒マスク
A アンモニア用防毒マスク
B 亜硫酸ガス用防毒マスク
事業者は,法別表第二に掲げる機械等及び令第13条第3項各号に掲げる機械等については,法第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ,使用してはならない。
法第43条の2の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 通知の対象である機械等であることを識別できる事項
A 機械等が法第43条の2各号のいずれかに該当することを示す事実
事業者は,法及びこれに基づく命令により設けた安全装置,覆おお
い,囲い等
(以下「安全装置等」という)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。
労働者は,安全装置等について,次の事項を守らなければならない。
@ 安全装置等を取りはずし,又はその機能を失わせないこと。
A 臨時に安全装置等を取りはずし,又はその機能を失わせる必要があるときは,あらかじめ,事業者の許可を受けること。
B 前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし,又はその機能を失わせたときは,その必要がなくなつた後,直ちにこれを原状に復しておくこと。
C 安全装置等が取りはずされ,又はその機能を失つたことを発見したときは,すみやかに,その旨を事業者に申し出ること。
2 事業者は,労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは,すみやかに,適当な措置を講じなければならない。
第24条の規定は,法第45条第3項の規定による自主検査指針の公表について準用する。
令第18条第2号の厚生労働省令で定める物は,別表第二の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の中欄に定める値である物並びに四アルキル鉛を含有する製剤その他の物
(加鉛ガソリンに限る)及びニトログリセリンを含有する製剤その他の物(九十八%以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物であつて,ニトログリセリンの含有量が1%未満のものに限る)を除く)とする。ただし,運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず,かつ,粉状にならない物
(次の各号のいずれかに該当するものを除く)を除く。
@ 危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ)
A 危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物
B 酸化カルシウム,水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であつて皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの
令第18条第3号の厚生労働省令で定める物は,次に掲げる物とする。ただし,前条ただし書の物を除く。
@ ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で,ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の〇・一%以上一%以下であるもの
A アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で,アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の一%であるもの
B 塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で,塩素化ビフエニルの含有量が重量の〇・一%以上一%以下であるもの
C オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で,オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の一%であるもの
D ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で,ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の一%であるもの
E ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で,ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一%以上一%以下(合金にあつては,〇・一%以上三%以下)であるもの
F ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で,ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一%以上〇・五%以下であるもの
法第57条第1項の規定による表示は,当該容器又は包装に,同項各号に掲げるもの(以下この条において「表示事項等」という)を印刷し,又は表示事項等を印刷した票箋を貼り付けて行わなければならない。ただし,当該容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し,又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは,表示事項等のうち同項第一号ロからニまで及び同項第二号に掲げるものについては,これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。
法第57条第1項第1号ニの厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 法第57条第1項の規定による表示をする者の氏名
(法人にあつては,その名称),住所及び電話番号
A 注意喚起語
B 安定性及び反応性
法第57条第2項の規定による文書は,同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し,又は提供する際に交付しなければならない。ただし,継続的に又は反復して譲渡し,又は提供する場合において,既に当該文書の交付がなされているときは,この限りでない。
令第18条の2第2号の厚生労働省令で定める物は,別表第二の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物
(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及びニトログリセリンを含有する製剤その他の物(98%以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物であつて,ニトログリセリンの含有量が0・1%未満のものに限る)を除く)とする。
令第18条の2第3号の厚生労働省令で定める物は,次に掲げる物とする。
@ ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で,ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の〇・一%以上1%以下であるもの
A アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で,アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の1%であるもの
B 塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で,塩素化ビフエニルの含有量が重量の〇・一%以上1%以下であるもの
C オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で,オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の〇・一%以上1%以下であるもの
D ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で,ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の〇・一%以上1%以下であるもの
E ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で,ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一%以上1%以下(合金にあつては,〇・一%以上3%以下)であるもの
F ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で,ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一%以上〇・五%以下であるもの
法第57条の2第1項及び第2項の厚生労働省令で定める方法は,磁気ディスクの交付,ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であつて,その方法により通知することについて相手方が承諾したものとする。
法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 法第五十七条の二第一項の規定による通知を行う者の氏名(法人にあつては,その名称),住所及び電話番号
A 危険性又は有害性の要約
B 安定性及び反応性
C 適用される法令
D その他参考となる事項
法第57条の2第1項の規定による通知は,同項の通知対象物を譲渡し,又は提供する時までに行わなければならない。ただし,継続的に又は反復して譲渡し,又は提供する場合において,既に当該通知が行われているときは,この限りでない。
2 法第57条の2第1項の通知対象物を譲渡し,又は提供する者は,同項第4号の〔
人体に及ぼす
作用に関する〕事項について,直近の確認を行つた日から起算して〔
5年〕以内ごとに1回,最新の科学的知見に基づき,変更を行う必要性の有無を確認し,変更を行う必要があると認めるときは,当該確認をした日から1年以内に,当該事項に変更を行わなければならない。
3 前項の者は,同項の規定により法第五十七条の二第一項第四号の事項に変更を行つたときは,変更後の同号の事項を,適切な時期に,譲渡し,又は提供した相手方の事業者に通知するものとし,文書若しくは磁気ディスク,光ディスクその他の記録媒体の交付,ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により,変更後の当該事項を,当該相手方の事業者が閲覧できるようにしなければならない。
法第57条の2第1項第2号の事項のうち,成分の含有量については,令別表第三第1号1から7までに掲げる物及び令別表第九に掲げる物ごとに重量%を通知しなければならない。この場合における重量%の通知は,十%未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。
法第57条の3第1項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。次項及び次条第一項において「調査」という)は,次に掲げる時期に行うものとする。
@ 令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下この条及び次条において「調査対象物」という)を原材料等として新規に採用し,又は変更するとき。
A 調査対象物を製造し,又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し,又は変更するとき。
B 前二号に掲げるもののほか,調査対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ,又は生ずるおそれがあるとき。
2 調査は,調査対象物を製造し,又は取り扱う業務ごとに,次に掲げるいずれかの方法
(調査のうち危険性に係るものにあつては,第1号又は第3号(第1号に係る部分に限る)に掲げる方法に限る)により,又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
@ 当該調査対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし,又は当該調査対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法
A 当該業務に従事する労働者が当該調査対象物にさらされる程度及び当該調査対象物の有害性の程度を考慮する方法
B 前2号に掲げる方法に準ずる方法
事業者は,調査を行つたときは,次に掲げる事項を,前条第二項の調査対象物を製造し,又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。
@ 当該調査対象物の名称
A 当該業務の内容
B 当該調査の結果
C 当該調査の結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容
2 前項の規定による周知は,次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
@ 当該調査対象物を製造し,又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し,又は備え付けること。
A 書面を,当該調査対象物を製造し,又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。
B 磁気テープ,磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し,かつ,当該調査対象物を製造し,又は取り扱う各作業場に,当該調査対象物を製造し,又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
第24条の規定は,法第57条の3第3項の規定による指針の公表について準用する。
第34条の2の10〔改善の指示等〕
1 労働基準監督署長は,
化学物質による
労働災害が発生した,又はそのおそれがある事業場の事業者に対し,当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは,当該事業場における化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示することができる。
2 前項の指示を受けた事業者は,遅滞なく,事業場における
化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(以下この条において〔
化学物質管理専門家〕という)から,当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けなければならない。
3 前項の確認及び助言を求められた化学物質管理専門家は,同項の事業者に対し,当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認結果及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言について,速やかに,書面により通知しなければならない。
4 事業者は,前項の通知を受けた後,一月以内に,当該通知の内容を踏まえた改善措置を実施するための計画を作成するとともに,当該計画作成後,速やかに,当該計画に従い必要な改善措置を実施しなければならない。
5 事業者は,前項の計画を作成後,遅滞なく,当該計画の内容について,第三項の通知及び前項の計画の写しを添えて,改善計画報告書(様式第四号)により,所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
6 事業者は,第四項の規定に基づき実施した改善措置の記録を作成し,当該記録について,第三項の通知及び第四項の計画とともに三年間保存しなければならない。
法第57条の4第1項の規定による有害性の調査は,次に定めるところにより行わなければならない。
@ 変異原性試験,化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験又はがん原性試験のうちいずれかの試験を行うこと。
A 組織,設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において行うこと。
2 前項第2号の試験施設等が具備すべき組織,設備等に関する基準は,厚生労働大臣が定める。
法第57条の4第1項の規定による届出をしようとする者は,様式第四号の三による届書に,当該届出に係る同項に規定する新規化学物質(以下この節において「新規化学物質」という)について行つた前条第一項に規定する有害性の調査の結果を示す書面,当該有害性の調査が同条第二項の厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する書面及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて,厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第57条の4第1項第1号の確認を受けようとする者は,当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し,又は輸入する日の30日前までに様式第四号の四による申請書に,当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて,厚生労働大臣に提出しなければならない。
前条の確認を受けた事業者は,同条の申請書又は書面に記載された事項に変更を生じたときは,遅滞なく,文書で,その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は,法第57条の4第1項第1号の確認をした後において,前条の規定による届出その他の資料により労働者が新規化学物質にさらされるおそれがあると認めるに至つたときは,遅滞なく,当該確認を取り消し,その旨を当該確認に係る事業者に通知するものとする。
法第57条の4第1項第2号の確認を受けようとする者は,当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し,又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書に,当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す書面を添えて,厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第57条の4第1項第2号の厚生労働省令で定める有害性は,がん原性とする。
令第18条の4の確認を受けようとする者は,当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し,又は輸入する日の30日前までに様式第四号の四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
令第18条の4の確認は,2年を限り有効とする。
厚生労働大臣は,第34条の5,第34条の8及び第34条の10の申請書を受理したときは,遅滞なく,審査を行い,その結果を申請者に通知するものとする。
法第57条の4第1項第4号の厚生労働省令で定めるときは,本邦の地域内において労働者に小分け,詰め替え等の作業を行わせないとき等労働者が新規化学物質にさらされるおそれがないときとする。
法第57条の4第3項の規定による新規化学物質の名称の公表は,同条第一項の規定による届出の受理又は同項第2号の確認をした後1年以内に(当該新規化学物質に関して特許法第36条第1項の規定による願書の提出がなされている場合にあつては,同法第64条第1項の規定による出願公開又は同法第66条第3項の規定による特許公報への掲載がなされた後速やかに),次項に定めるところにより行うものとする。
2 新規化学物質の名称の公表は,3月以内ごとに1回,定期に,官報に掲載することにより行うものとする。
厚生労働大臣は,法第57条の4第4項の規定により学識経験者の意見を聴くときは,速やかに,次条の変異原性試験等結果検討委員候補者名簿に記載されている者のうちから,検討すべき内容に応じて,検討委員を指名し,その者の意見を聴くものとする。
厚生労働大臣は,化学物質の有害性の調査について高度の専門的知識を有する者のうちから,変異原性試験等結果検討委員候補者を委嘱して変異原性試験等結果検討委員候補者名簿を作成し,これを公表するものとする。
厚生労働大臣は,法第57条の4第4項の規定により新規化学物質の有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴いたときは,その内容を,同条第3項の規定による当該新規化学物質の名称の公表後一年以内に,労働政策審議会に報告するものとする。
法第57条の5第1項の規定による指示は,同項に規定する有害性の調査を行うべき化学物質の名称,当該調査を行うべき理由,当該調査の方法その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
法第57条の5第1項の厚生労働省令で定める事業者は,がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質を製造し,輸入し,又は使用したことのある事業者とする。
第34条の15及び第34条の16の規定は,法第57条の5第3項の規定により学識経験者の意見を聴く場合に準用する。この場合において,これらの規定中「変異原性試験等結果検討委員候補者名簿」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者名簿」と,第三十四条の十六中「変異原性試験等結果検討委員候補者」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者」と読み替えるものとする。
厚生労働大臣は,法第57条の5第1項の規定による指示に基づき化学物質の有害性の調査の結果について事業者から報告を受けたときは,その内容を当該報告を受けた後1年以内に労働政策審議会に報告するものとする。
事業者は,労働者を雇い入れ,又は労働者の作業内容を変更したときは,当該労働者に対し,遅滞なく,次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について,教育を行なわなければならない。ただし,令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については,第1号から第4号までの事項についての教育を省略することができる。
@ 機械等,原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
A 安全装置,有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
B 作業手順に関すること。
C 作業開始時の点検に関すること。
D 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
E 整理,整頓とん 及び清潔の保持に関すること。
F 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
G 前各号に掲げるもののほか,当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 事業者は,前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については,当該事項についての教育を省略することができる。
法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は,次のとおりとする。
@ 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
A 動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という)の金型,シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け,取外し又は調整の業務
B アーク溶接機を用いて行う金属の溶接,溶断等(以下「アーク溶接等」という)の業務
C 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを,交流にあつては六百ボルトを超え,七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設,点検,修理若しくは操作の業務,低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下,交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの,電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く)又は配電盤室,変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの,電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
Cの2 対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務
D 最大荷重1トン未満の
フオークリフトの運転(道路交通法第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という)上を走行させる運転を除く)の業務
Dの2 最大荷重1トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
Dの3 最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
Dの4 テールゲートリフター(第151条の2第7号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る)
E 制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務
Eの2 伐木等機械(伐木,造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であつて,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
Eの3 走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であつて,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
F 機械集材装置(集材機,架線,搬器,支柱及びこれらに附属する物により構成され,動力を用いて,原木又は薪炭材(以下「原木等」という)を巻き上げ,かつ,空中において運搬する設備をいう。以下同じ)の運転の業務
Fの二 簡易架線集材装置(集材機,架線,搬器,支柱及びこれらに附属する物により構成され,動力を用いて,原木等を巻き上げ,かつ,原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であつて,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
G 胸高直径が七十センチメートル以上の立木の伐木,胸高直径が二十センチメートル以上で,かつ,重心が著しく偏している立木の伐木,つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかつている木の胸高直径が二十センチメートル以上であるものの処理の業務(第六号の二に掲げる業務を除く)
Gの二 チェーンソーを用いて行う立木の伐木,かかり木の処理又は造材の業務(前号に掲げる業務を除く)
H 機体重量が三トン未満の令別表第七第一号,第二号,第三号又は第六号に掲げる機械で,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
Hの二 令別表第七第三号に掲げる機械で,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務
Hの三 令別表第七第三号に掲げる機械で,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く)の業務
I 令別表第七第四号に掲げる機械で,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
Iの二 令別表第七第五号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
Iの三 ボーリングマシンの運転の業務
Iの四 建設工事の作業を行う場合における,ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によつて保持する機構をいう。以下同じ)を有し,当該保持機構を交互に開閉し,保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ,つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ)の調整又は運転の業務
Iの五 作業床の高さ(令第十条第四号の作業床の高さをいう)が十メートル未満の高所作業車(令第10条第4号の高所作業車をいう。以下同じ)の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
J 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト,エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く)の運転の業務
L 令第十五条第一項第八号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く)の運転の業務
M 小型ボイラー(令第一条第四号の小型ボイラーをいう。以下同じ)の取扱いの業務
N 次に掲げる
クレーン(移動式クレーン(令第一条第八号の移動式クレーンをいう。以下同じ)を除く。以下同じ)の運転の業務
イ つり上げ荷重が五トン未満の
クレーン
ロ つり上げ荷重が五トン以上の跨こ 線テルハ
O つり上げ荷重が一トン未満の
移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
P つり上げ荷重が五トン未満の
デリツクの運転の業務
Q 建設用リフトの運転の業務
R つり上げ荷重が一トン未満のクレーン,移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
S ゴンドラの操作の業務
Sの2 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
(21) 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
(22) 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
(23) 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
(24) 再圧室を操作する業務
(24) の2 高圧室内作業に係る業務
(25) 令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務
二十六 令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
二十七 特殊化学設備の取扱い,整備及び修理の業務(令第二十条第五号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く)
二十八 エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
(28の2 加工施設(核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう),再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう)又は使用施設等(同法第五十三条第二号に規定する使用施設等(核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る)をいう)の管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という)第三条第一項に規定する管理区域をいう。次号において同じ)内において核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ)若しくは使用済燃料(核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ)を取り扱う業務
(28)の3 原子炉施設(核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう)の管理区域内において,核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務
(28)の4 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という)第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう)により汚染された物であつて,電離則第二条第二項に規定するものの処分の業務
(28)の5 電離則第七条の二第三項の特例緊急作業に係る業務
(29) 粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という)第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く)に係る業務
(30)
ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり,資材等の運搬,覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る)に係る業務
(31) マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ)を有し,記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮,屈伸,上下移動,左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序,位置若しくは速度の設定,変更若しくは確認(以下「教示等」という)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
(32) 産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査,修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
(33) 自動車(二輪自動車を除く)用タイヤの組立てに係る業務のうち,空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
(34) ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の三を除き,以下「廃棄物の焼却施設」という)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く)
(35) 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉,集じん機等の設備の保守点検等の業務
(36) 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉,集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
(37) 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という)第四条第一項各号に掲げる作業に係る業務
(38) 除染則第二条第七項の除染等業務及び同条第八項の特定線量下業務
(39) 足場の組立て,解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)
(40) 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて,昇降器具(労働者自らの操作により上昇し,又は下降するための器具であつて,作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ,当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第五百三十九条の二及び第五百三十九条の三において「身体保持器具」という)を取り付けたものをいう)を用いて,労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(四十度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という)に係る業務
(41) 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて,墜落制止用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く)
事業者は,法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については,当該科目についての特別教育を省略することができる。
事業者は,特別教育を行なつたときは,当該特別教育の受講者,科目等の記録を作成して,これを三年間保存しておかなければならない。
前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか,第三十六条第一号から第十三号まで,第二十七号,第三十号から第三十六号まで及び第三十九号から第四十一号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は,厚生労働大臣が定める。
法第60条第3号の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
A 異常時等における措置に関すること。
B その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
2 法第60条の安全又は衛生のための教育は,次の表の上欄に掲げる事項について,同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。
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事項
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時間
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法第六十条第一号に掲げる事項
一 作業手順の定め方
二 労働者の適正な配置の方法
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二時間
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法第六十条第二号に掲げる事項
一 指導及び教育の方法
二 作業中における監督及び指示の方法
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二・五時間
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前項第一号に掲げる事項
一 危険性又は有害性等の調査の方法
二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
三 設備,作業等の具体的な改善の方法
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四時間
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前項第二号に掲げる事項
一 異常時における措置
二 災害発生時における措置
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一・五時間
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前項第三号に掲げる事項
一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法
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二時間
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3 事業者は,前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については,当該事項に関する教育を省略することができる。
第24条の規定は,法第60条の2第2項の規定による指針の公表について準用する。
事業者は,指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について,法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。
2 前項の事業者は,4月1日から翌年3月31日までに行つた法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を,毎年4月30日までに,様式第4号の5により,所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
法第61条第1項に規定する業務につくことができる者は,別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて,それぞれ,同表の下欄に掲げる者とする。
事業者は,職業能力開発促進法第24条第1項の認定に係る職業訓練を受ける労働者
(以下「訓練生」という)に技能を修得させるため令第20条第2号,第3号,第5号から第8号まで又は第11号から第16号までに掲げる業務に就かせる必要がある場合において,次の措置を講じたときは,法第61条第1項の規定にかかわらず,職業訓練開始後6月
(訓練期間が6月の訓練科に係る訓練生で,令第20条第2号,第3号又は第5号から第8号までに掲げる業務に就かせるものにあつては5月,当該訓練科に係る訓練生で,同条第11号から第16号までに掲げる業務に就かせるものにあつては3月)を経過した後は,訓練生を当該業務に就かせることができる。
@ 訓練生が当該業務に従事する間,訓練生に対し,当該業務に関する危険又は健康障害を防止するため必要な事項を職業訓練指導員に指示させること。
A 訓練生に対し,当該業務に関し必要な安全又は衛生に関する事項について,あらかじめ,教育を行なうこと。
2 事業者は,訓練生に技能を修得させるため令第20条第10号に掲げる業務につかせる必要がある場合において,前項の措置を講じたときは,法第61条第1項の規定にかかわらず,職業訓練開始後直ちに訓練生を当該業務につかせることができる。
3 前2項の場合における当該訓練生については,法第61条第2項の規定は,適用しない。