第24条の規定は,法第65条第3項の規定による作業環境測定指針の公表について準用する。
法第65条第5項の規定による指示は,作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
事業者は,常時使用する労働者を雇い入れるときは,当該労働者に対し,次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし,医師による健康診断を受けた後,3月を経過しない者を雇い入れる場合において,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,当該健康診断の項目に相当する項目については,この限りでない。
@ 既往歴及び業務歴の調査
A 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
B 身長,体重,腹囲,視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ)の検査
C 胸部エックス線検査
D 血圧の測定
E 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という)
F 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT),血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という)
G 低比重リポ蛋たん 白コレステロール(LDLコレステロール),高比重リポ蛋たん
白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という)
H 血糖検査
I 尿中の糖及び蛋たん 白の有無の検査(次条第1項第10号において「尿検査」という)
J 心電図検査
事業者は,常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く)に対し,1年以内ごとに1回,
定期に,次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
@ 既往歴及び業務歴の調査
A 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
B 身長,体重,腹囲,視力及び聴力の検査
C 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん 検査
D 血圧の測定
E 貧血検査
F 肝機能検査
G 血中脂質検査
H 血糖検査
I 尿検査
J 心電図検査
2 第項第3号,第4号,第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目については,厚生労働大臣が定める基準に基づき,医師が必要でないと認めるときは,省略することができる。
3 第1項の健康診断は,前条,第45条の2又は法第66条第2項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む)については,当該健康診断の実施の日から1年間に限り,その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4 第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る)は,45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く)については,同項の規定にかかわらず,医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く)の検査をもつて代えることができる。
事業者は,前2条の健康診断を行おうとする日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ)において満15歳以下の年齢に達する者で,当該年度において学校保健安全法第11条又は第13条(認定こども園法第27条において準用する場合を含む)の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては,前2条の規定にかかわらず,これらの規定による健康診断(学校教育法による中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者に係る第43条の健康診断を除く)を行わないことができる。
2 前2条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満15歳以下の年齢に達する者で,前項に規定する者以外のものについては,医師が必要でないと認めるときは,当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。
事業者は,第13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し,当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回,定期に,第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において,同項第四号の項目については,1年以内ごとに1回,定期に,行えば足りるものとする。
2 前項の健康診断(定期のものに限る)は,前回の健康診断において第44条第1項第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目について健康診断を受けた者については,前項の規定にかかわらず,医師が必要でないと認めるときは,当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。
3 第44条第2項及び第3項の規定は,第1項の健康診断について準用する。この場合において,同条第3項中「1年間」とあるのは,「6月間」と読み替えるものとする。
4 第1項の健康診断(定期のものに限る)の項目のうち第44条第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る)は,前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く)については,第1項の規定にかかわらず,医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く)の検査をもつて代えることができる。
事業者は,労働者を本邦外の地域に〔
6月〕以上派遣しようとするときは,あらかじめ,当該労働者に対し,第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について,医師による健康診断を行わなければならない。
2 事業者は,本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く)は,当該労働者に対し,第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について,医師による健康診断を行わなければならない。
3 第1項の健康診断は,第43条,第44条,前条又は法第66条第2項前段の健康診断を受けた者(第43条第1項ただし書に規定する書面を提出した者を含む)については,当該健康診断の実施の日から6月間に限り,その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4 第44条第2項の規定は,第1項及び第2項の健康診断について準用する。この場合において,同条第2項中「,第4号,第6号から第9号まで及び第11号」とあるのは,「及び第4号」と読み替えるものとする。
事業者は,事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し,その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際,検便による健康診断を行なわなければならない。
事業者は,令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し,その雇入れの際,当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回,定期に,
歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
法第66条第4項の規定による指示は,実施すべき健康診断の項目,健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。
法第66条第5項ただし書の書面は,当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに,その結果を記載したものでなければならない。
法第66条の2の厚生労働省令で定める要件は,常時使用され,同条の自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上同条の
深夜業に従事したこととする。
前条で定める要件に該当する労働者は,第44条第1項各号に掲げる項目の全部又は一部について,自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし,当該健康診断を受けた日から3月を経過したときは,この限りでない。
法第66条の2の書面は,当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに,その結果を記載したものでなければならない。
事業者は,第43条,第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは法第66条第4項の規定による指示を受けて行つた
健康診断(同条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第43条等の健康診断」という)又は法第66条の2の自ら受けた
健康診断の結果に基づき,健康診断個人票
(様式第5号)を作成して,これを
5年間保存しなければならない。
第43条等の健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は,次に定めるところにより行わなければならない。
@ 第43条等の健康診断が行われた日
(法第66条第5項ただし書の場合にあつては,当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。
A 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
2 法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は,次に定めるところにより行わなければならない。
@ 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。
A 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
3 事業者は,医師又は歯科医師から,前2項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは,速やかに,これを提供しなければならない。
第24条の規定は,法第66条の5第2項の規定による指針の公表について準用する。
事業者は,法第66条第4項又は第43条,第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断を受けた労働者に対し,遅滞なく,当該健康診断の結果を通知しなければならない。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は,第44条,第45条又は第48条の健康診断(定期のものに限る)を行なつたときは,遅滞なく,定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
法第66条の8第1項の厚生労働省令で定める要件は,休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし,次項の期日前1月以内に法第66条の8第1項又は第66条の8の2第1項に規定する面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて法第66条の8第1項に規定する面接指導
(以下この節において「法第66条の8の面接指導」という)を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2 前項の超えた時間の算定は,毎月1回以上,一定の期日を定めて行わなければならない。
3 事業者は,第1項の超えた時間の算定を行つたときは,速やかに,同項の超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対し,当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
法第66条の八の面接指導は,前条第1項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
2 前項の申出は,前条第2項の期日後,遅滞なく,行うものとする。
3 事業者は,労働者から第1項の申出があつたときは,遅滞なく,法第66条の8の面接指導を行わなければならない。
4 産業医は,前条第1項の要件に該当する労働者に対して,第1項の申出を行うよう勧奨することができる。
医師は,法第66条の8の面接指導を行うに当たつては,前条第1項の申出を行つた労働者に対し,次に掲げる事項について確認を行うものとする。
@ 当該労働者の勤務の状況
A 当該労働者の疲労の蓄積の状況
B 前号に掲げるもののほか,当該労働者の心身の状況
法第66条の8第2項ただし書の書面は,当該労働者の受けた法第66条の8の面接指導について,次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
@ 実施年月日
A 当該労働者の氏名
B 法第66条の8の面接指導を行つた医師の氏名
C 当該労働者の疲労の蓄積の状況
D 前号に掲げるもののほか,当該労働者の心身の状況
| 事業者は,法第66条の8の面接指導(法第66条の8第2項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。次条において同じ)の結果に基づき,当該法第66条の8の面接指導の結果の記録を作成して,これを5年間保存しなければならない。 (2508B) (0208E)
|
2 前項の記録は,前条各号に掲げる事項及び法第66条の8第4項の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。
法第66条の8の面接指導の結果に基づく法第66条の8第4項の規定による医師からの意見聴取は,当該法第66条の8の面接指導が行われた後
(同条第2項ただし書の場合にあつては,当該労働者が当該法第66六条の8の面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後),遅滞なく行わなければならない。
法第66条の8の2第1項の厚生労働省令で定める時間は,休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について,1月当たり100時間とする。
2 第52条の2第2項,第52条の3第1項及び第52条の4から前条までの規定は,法第66条の8の2第1項に規定する面接指導について準用する。この場合において,第52条の2第2項中「前項」とあるのは「第52条の7の2第1項」と,第52条の3第1項中「前条第1項の要件に該当する労働者の申出により」とあるのは「前条第2項の期日後,遅滞なく」と,第52条の4中「前条第1項の申出を行つた労働者」とあるのは「労働者」と読み替えるものとする。
法第66条の8の3の厚生労働省令で定める方法は,タイムカードによる記録,パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。
2 事業者は,前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し,3年間保存するための必要な措置を講じなければならない。
法第66条の8の4第1項の厚生労働省令で定める時間は,1週間当たりの健康管理時間
(労働基準法第41条の2第1項第3号に規定する健康管理時間をいう)が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について,1月当たり百時間とする。
2 第52条の2第2項,第52条の3第1項及び第52条の4から第52条の7までの規定は,法第66条の8の4第1項に規定する面接指導について準用する。この場合において,第52条の2第2項中「前項」とあるのは「第52条の7の4第1項」と,第52条の3第1項中「前条第1項の要件に該当する労働者の申出により」とあるのは「前条第2項の期日後,遅滞なく,」と,第52条の4中「前条第1項の申出を行つた労働者」とあるのは「労働者」と読み替えるものとする。
法第66条の9の必要な措置は,法第66条の8の面接指導の実施又は法第66条の8の面接指導に準ずる措置
(第3項に該当する者にあつては,法第66条の8の4第1項に規定する面接指導の実施)とする。
2 労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者以外の労働者に対して行う法第66条の9の必要な措置は,事業場において定められた当該必要な措置の実施に関する基準に該当する者に対して行うものとする。
3 労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者に対して行う法第66条の9の必要な措置は,当該労働者の申出により行うものとする。
事業者は,常時使用する労働者に対し,1年以内ごとに1回,定期に,次に掲げる事項について法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査
(以下この節において「検査」という)を行わなければならない。
@ 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
A 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
B 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
1 法第66条の10第1項の厚生労働省令で定める者は,次に掲げる者(以下この節において「医師等」という)とする。 (28安4)
@ 医師
A 保健師
B 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師,看護師,精神保健福祉士又は公認心理師 |
| 2 検査を受ける労働者について解雇,昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は,検査の実施の事務に従事してはならない。 (3010E) |
事業者は,第52条の13第2項に規定する場合を除き,検査を行つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう,必要な措置を講じなければならない。
事業者は,検査を受けた労働者に対し,当該検査を行つた医師等から,遅滞なく,当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
法第66条の10第2項後段の規定による労働者の同意の取得は,書面又は電磁的記録
(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)によらなければならない。
2 事業者は,前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て,当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には,当該検査の結果に基づき,当該検査の結果の記録を作成して,これを
5年間保存しなければならない。
事業者は,検査を行つた場合は,当該検査を行つた医師等に,当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ,その結果について分析させるよう努めなければならない。
2 事業者は,前項の分析の結果を勘案し,その必要があると認めるときは,当該集団の労働者の実情を考慮して,当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
法第66条の10第3項の厚生労働省令で定める要件は,検査の結果,心理的な負担の程度が高い者であつて,同項に規定する面接指導
(以下この節において「面接指導」という)を受ける必要があると当該検査を行つた医師等が認めたものであることとする。
法第66条の10第3項の規定による申出
(以下この条及び次条において「申出」という)は,前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後,遅滞なく行うものとする。
2 事業者は,前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは,遅滞なく,面接指導を行わなければならない。
3 検査を行つた医師等は,前条の要件に該当する労働者に対して,申出を行うよう勧奨することができる。
医師は,面接指導を行うに当たつては,申出を行つた労働者に対し,第52条の9各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項について確認を行うものとする。
@ 当該労働者の勤務の状況
A 当該労働者の心理的な負担の状況
B 前号に掲げるもののほか,当該労働者の心身の状況
事業者は,面接指導の結果に基づき,当該面接指導の結果の記録を作成して,これを
5年間保存しなければならない。
2 前項の記録は,前条各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
@ 実施年月日
A 当該労働者の氏名
B 面接指導を行つた医師の氏名
C 法第66条の10第5項の規定による医師の意見
面接指導の結果に基づく法第66条の10第5項の規定による医師からの意見聴取は,面接指導が行われた後,遅滞なく行わなければならない。
第24条の規定は,法第66条の10第7項の規定による指針の公表について準用する。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は,1年以内ごとに1回,定期に,心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
令第23条第13号の厚生労働省令で定める場所は,屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(以下「有機則」という)第1条第2項各号に掲げる場所をいう)とする。
法第67条第1項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は,労働基準法の施行の日以降において,次の表の上欄に掲げる業務に従事し,その従事した業務に応じて,離職の際に又は離職の後に,それぞれ,同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。
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業務
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要件
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令第二十三条第一号,第二号又は第十二号の業務
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当該業務に三月以上従事した経験を有すること。
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令第二十三条第三号の業務
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じん肺法第十三条第二項(同法第十五条第三項,第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む)の規定により決定されたじん肺管理区分が管理二又は管理三であること。
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令第二十三条第四号の業務
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当該業務に四年以上従事した経験を有すること。
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令第二十三条第五号の業務
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当該業務に五年以上従事した経験を有すること。
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令第二十三条第六号の業務
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当該業務に五年以上従事した経験を有すること。
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令第二十三条第七号の業務
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当該業務に三年以上従事した経験を有すること。
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令第二十三条第八号の業務
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両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。
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令第二十三条第九号の業務
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当該業務に三年以上従事した経験を有すること。
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令第二十三条第十号の業務
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当該業務に四年以上従事した経験を有すること。
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令第二十三条第十一号の業務(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ)を製造し,又は取り扱う業務に限る)
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次のいずれかに該当すること。
一 両肺野に石綿による不整形陰影があり,又は石綿による胸膜肥厚があること。
二 石綿等の製造作業,石綿等が使用されている保温材,耐火被覆材等の張付け,補修若しくは除去の作業,石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物,工作物等の解体,破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む)に一年以上従事した経験を有し,かつ,初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。
三 石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く)に十年以上従事した経験を有していること。
四 前二号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。
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令第二十三条第十一号の業務(石綿等を製造し,又は取り扱う業務を除く)
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両肺野に石綿による不整形陰影があり,又は石綿による胸膜肥厚があること。
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令第二十三条第十三号の業務
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当該業務に二年以上従事した経験を有すること。
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令第二十三条第十四号の業務
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当該業務に五年以上従事した経験を有すること。
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2 健康管理手帳(以下「手帳」という)の交付は,前項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて,所轄都道府県労働局長(離職の後に同項に規定する要件に該当する者にあつては,その者の住所を管轄する都道府県労働局長)が行うものとする。
3 前項の申請をしようとする者は,健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には,当該事実についての申立て書)(令第二十三条第八号又は第十一号の業務に係る前項の申請(同号の業務に係るものについては,第一項の表令第二十三条第十一号の業務(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ)を製造し,又は取り扱う業務に限る)の項第二号から第四号までの要件に該当することを理由とするものを除く)をしようとする者にあつては,胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真を含む)を添えて,所轄都道府県労働局長(離職の後に第一項の要件に該当する者にあつては,その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出しなければならない。
手帳は,様式第八号による。
都道府県労働局長は,手帳を交付するときは,当該手帳の交付を受ける者に対し,厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。
都道府県労働局長は,前条の勧告をするときは,手帳の交付を受ける者に対し,その者が受ける健康診断の回数,方法その他当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとする。
手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という)は,第五十五条の勧告に係る健康診断(以下この条において「健康診断」という)を受けるときは,手帳を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない。
2 前項の医療機関は,手帳所持者に対し健康診断を行なつたときは,その結果をその者の手帳に記載しなければならない。
3 第一項の医療機関は,手帳所持者に対し健康診断を行つたときは,遅滞なく,様式第九号による報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
手帳所持者は,氏名又は住所を変更したときは,30日以内に,健康管理手帳書替申請書(様式第十号)に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し,手帳の書替えを受けなければならない。
手帳所持者は,手帳を滅失し,又は損傷したときは,健康管理手帳再交付申請書(様式第十号)をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し,手帳の再交付を受けなければならない。
2 手帳を損傷した者が前項の申請をするときは,当該申請書にその手帳を添えなければならない。
3 手帳所持者は,手帳の再交付を受けた後,滅失した手帳を発見したときは,速やかに,これを第一項の都道府県労働局長に返還しなければならない。
手帳所持者が死亡したときは,当該手帳所持者の相続人又は法定代理人は,遅滞なく,手帳をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に返還しなければならない。
事業者は,次の各号のいずれかに該当する者については,その就業を禁止しなければならない。ただし,第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は,この限りでない。
@ 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
A 心臓,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
B 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
2 事業者は,前項の規定により,就業を禁止しようとするときは,あらかじめ,産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
第24条の規定は,法第70条の2第1項の規定による指針の公表について準用する。
都道府県労働局長は,事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な計画を作成し,提出した場合において,当該計画が法第71条の3の指針に照らして適切なものであると認めるときは,その旨の認定をすることができる。
2 都道府県労働局長は,法第71条の4の援助を行うに当たつては,前項の認定を受けた事業者に対し,特別の配慮をするものとする。
法第12条第1項,第14条又は第61条第1項の免許(以下「免許」という)を受けることができる者は,別表第四の上欄に掲げる免許の種類に応じて,同表の下欄に掲げる者とする。
ガス溶接作業主任者免許,林業架線作業主任者免許,発破技士免許又は揚貨装置運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は,満十八歳に満たない者とする。
免許を現に受けている者は,当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。ただし,次の各号に掲げる者が,当該各号に定める免許を受けるときは,この限りでない。
@ クレーン等安全規則(以下「クレーン則」という)第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン(クレーン則第223条第3号に規定する床上運転式クレーンをいう。以下同じ)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許又は同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許
A クレーン則第224条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許
発破技士免許に係る法第72条第3項の厚生労働省令で定める者は,身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械,装てん機若しくは発破器の操作,結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者とする。
2 揚貨装置運転士免許に係る法第72条第3項の厚生労働省令で定める者は,身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。
3 ガス溶接作業主任者免許に係る法第72条第3項の厚生労働省令で定める者は,身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。
都道府県労働局長は,発破技士免許,揚貨装置運転士免許又はガス溶接作業主任者免許の申請を行つた者がそれぞれ前条第一項,第二項又は第三項に規定する者に該当すると認める場合において,当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは,当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ,又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
都道府県労働局長は,身体又は精神の機能の障害がある者に対して,その者が行うことのできる作業を限定し,その他作業についての必要な条件を付して,発破技士免許又はガス溶接作業主任者免許を与えることができる。
2 都道府県労働局長は,身体又は精神の機能の障害がある者に対して,その取り扱うことのできる揚貨装置の種類を限定し,その他作業についての必要な条件を付して,揚貨装置運転士免許を与えることができる。
法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めるときは,次のとおりとする。
@ 当該免許試験の受験についての不正その他の不正の行為があつたとき。
A 免許証を他人に譲渡し,又は貸与したとき。
B 免許を受けた者から当該免許の取消しの申請があつたとき。
免許は,免許証(様式第十一号)を交付して行う。この場合において,同一人に対し,日を同じくして二以上の種類の免許を与えるときは,一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して,当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2 免許を現に受けている者に対し,当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは,その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項(その者が現に受けている免許の中にその異なる種類の免許の下級の資格についての免許がある場合にあつては,当該下級の資格についての免許に係る事項を除く)を記載して,その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
3 クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し,取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許若しくは同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を与えるとき又は同項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し,取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許を与えるときは,クレーン・デリック運転士免許に係る免許証を,その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。この場合において,その者がクレーン・デリック運転士免許と異なる種類の免許を現に受けているときは,当該クレーン・デリック運転士免許に係る免許証に,当該異なる種類の免許に係る事項を記載するものとする。
免許試験に合格した者で,免許を受けようとするもの(次項の者を除く)は,当該免許試験に合格した後,遅滞なく,免許申請書(様式第十二号)を当該免許試験を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 法第七十五条の二の指定試験機関(以下「指定試験機関」という)が行う免許試験に合格した者で,免許を受けようとするものは,当該免許試験に合格した後,遅滞なく,前項の免許申請書に第七十一条の二に規定する書面を添えて当該免許試験を行つた指定試験機関の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 免許試験に合格した者以外の者で,免許を受けようとするものは,第一項の免許申請書をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
免許証の交付を受けた者で,当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは,これを滅失し,又は損傷したときは,免許証再交付申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し,免許証の再交付を受けなければならない。
2 前項に規定する者は,氏名を変更したときは,免許証書替申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し,免許証の書替えを受けなければならない。
免許を受けた者は,当該免許の取消しの申請をしようとするときは,免許取消申請書(様式第十三号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
法第七十四条の規定により免許の取消しの処分を受けた者は,遅滞なく,免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
2 前項の規定により免許証の返還を受けた都道府県労働局長は,当該免許証に当該取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されているときは,当該免許証から当該取消しに係る免許に係る事項を抹消して,免許証の再交付を行うものとする。
法第75条第1項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は,次のとおりとする。
@ 第一種衛生管理者免許試験
@の二 第二種衛生管理者免許試験
A 高圧室内作業主任者免許試験
B ガス溶接作業主任者免許試験
C 林業架線作業主任者免許試験
D 特級ボイラー技士免許試験
E 一級ボイラー技士免許試験
F 二級ボイラー技士免許試験
G エツクス線作業主任者免許試験
Gの二 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験
H 発破技士免許試験
I 揚貨装置運転士免許試験
J 特別ボイラー溶接士免許試験
K 普通ボイラー溶接士免許試験
L ボイラー整備士免許試験
M クレーン・デリック運転士免許試験
N 移動式クレーン運転士免許試験
O 潜水士免許試験
前条第一号,第一号の二,第三号,第四号,第九号及び第十号の免許試験の受験資格及び試験科目並びにこれらの免許試験について法第七十五条第三項の規定により試験科目の免除を受けることができる者及び免除する試験科目は,別表第五のとおりとする。
免許試験を受けようとする者は,免許試験受験申請書(様式第十四号)を都道府県労働局長(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては,指定試験機関)に提出しなければならない。
都道府県労働局長又は指定試験機関は,免許試験に合格した者に対し,その旨を書面により通知するものとする。
前3条に定めるもののほか,第69条第1号,第1号の2,第3号,第4号,第9号及び第10号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は,厚生労働大臣が定める。
揚貨装置運転実技教習の教習科目は,次のとおりとする。
@ 揚貨装置の基本運転
A 揚貨装置の応用運転
B 合図の基本作業
法第75条第3項の教習(以下「教習」という)を受けようとする者は,様式第15号による申込書を当該教習を行う法第77条第3項の登録教習機関(以下「登録教習機関」という)に提出しなければならない。
教習を行つた登録教習機関は,当該教習を修了した者に対し,遅滞なく,教習修了証(様式第十六号)を交付しなければならない。
前3条に定めるもののほか,揚貨装置運転実技教習の実施について必要な事項は,厚生労働大臣が定める。
法別表第18第一1から第17号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は,別表第六のとおりとする。
| 技能講習を受けようとする者は,技能講習受講申込書(様式第15号)を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない。 (2110A) |
技能講習を行つた登録教習機関は,当該講習を修了した者に対し,遅滞なく,技能講習修了証
(様式第17号)を交付しなければならない。
技能講習修了証の交付を受けた者で,当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは,これを滅失し,又は損傷したときは,第三項に規定する場合を除き,技能講習修了証再交付申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し,技能講習修了証の再交付を受けなければならない。
2 前項に規定する者は,氏名を変更したときは,第三項に規定する場合を除き,技能講習修了証書替申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し,技能講習修了証の書替えを受けなければならない。
3 第一項に規定する者は,技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関が当該技能講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第二十四条第一項ただし書に規定する場合に,これを滅失し,若しくは損傷したとき又は氏名を変更したときは,技能講習修了証明書交付申込書(様式第十八号)を同項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に提出し,当該技能講習を修了したことを証する書面の交付を受けなければならない。
4 前項の場合において,厚生労働大臣が指定する機関は,同項の書面の交付を申し込んだ者が同項に規定する技能講習以外の技能講習を修了しているときは,当該技能講習を行つた登録教習機関からその者の当該技能講習の修了に係る情報の提供を受けて,その者に対して,同項の書面に当該技能講習を修了した旨を記載して交付することができる。
法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前三条の規定の適用については,第八十条,第八十一条並びに前条第一項及び第二項中「登録教習機関」とあるのは,「都道府県労働局長又は登録教習機関」とする。
第七十九条から前条までに定めるもののほか,法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の実施について必要な事項は,厚生労働大臣が定める。
法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は,労働災害のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。
@ 労働者が死亡したもの
A 労働者が負傷し,又は疾病にかかつたことにより,労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの
2 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は,次の各号のいずれにも該当する場合とする。
@ 前項の重大な労働災害(以下この条において「重大な労働災害」という)を発生させた事業者が,当該重大な労働災害を発生させた日から起算して三年以内に,当該重大な労働災害が発生した事業場以外の事業場において,当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害を発生させた場合
A 前号の事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害が,いずれも当該事業者が法,じん肺法若しくは作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)若しくはこれらに基づく命令の規定又は労働基準法第三十六条第六項第一号,第六十二条第一項若しくは第二項,第六十三条,第六十四条の二若しくは第六十四条の三第一項若しくは第二項若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反して発生させたものである場合
3 法第七十八条第一項の規定による指示は,厚生労働大臣が,特別安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号)により行うものとする。
4 法第七十八条第一項の規定により特別安全衛生改善計画(同項に規定する特別安全衛生改善計画をいう。以下この条及び次条において同じ)の作成を指示された事業者は,特別安全衛生改善計画作成指示書に記載された提出期限までに次に掲げる事項を記載した特別安全衛生改善計画を作成し,厚生労働大臣に提出しなければならない。
@ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,その代表者の氏名
A 計画の対象とする事業場
B 計画の期間及び実施体制
C 当該事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害の再発を防止するための措置
D 前各号に掲げるもののほか,前号の重大な労働災害の再発を防止するため必要な事項
5 特別安全衛生改善計画には,法第七十八条第二項に規定する意見が記載された書類を添付しなければならない。
法第七十八条第四項の規定による変更の指示は,厚生労働大臣が,特別安全衛生改善計画変更指示書(様式第十九号の二)により行うものとする。
2 法第七十八条第四項の規定により特別安全衛生改善計画の変更を指示された事業者は,特別安全衛生改善計画変更指示書に記載された提出期限までに特別安全衛生改善計画を変更し,特別安全衛生改善計画変更届(様式第十九号の三)により,これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第七十九条第一項の規定による指示は,所轄都道府県労働局長が,安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号の四)により行うものとする。