労働安全衛生規則 A 2/2

第9章 監督等

第85条〔計画の届出をすべき機械等〕
 法第88条第1項の厚生労働省令で定める機械等は,法に基づく他の省令に定めるもののほか,別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし,別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。
@ 機械集材装置,運材索道(架線,搬器,支柱及びこれらに附属する物により構成され,原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ),架設通路及び足場以外の機械等(法第37条第1項の特定機械等及び令第6条第14号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という)を除く)で,6月未満の期間で廃止するもの
A 機械集材装置,運材索道,架設通路又は足場で,組立てから解体までの期間が60日未満のもの
第86条〔計画の届出等〕
 事業者は,別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し,若しくは移転し,又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは,法第八十八条第一項の規定により,様式第二十号による届書に,当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という)第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等の設置については,法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。

3 石綿則第四十七条第一項又は第四十八条の三第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の二十五の項の上欄に掲げる機械等の設置については,法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。
第87条〔法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で定める措置〕
 法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で定める措置は,次に掲げる措置とする。
@ 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
A 前号に掲げるもののほか,第24条の2の指針に従つて事業者が行う自主的活動 (1810A)
第87条の2〔認定の単位〕
 法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(次条から第八十八条までにおいて「認定」という)は,事業場ごとに,所轄労働基準監督署長が行う。
第87条の3〔欠格事項〕
 次のいずれかに該当する者は,認定を受けることができない。
@ 法又は法に基づく命令の規定(認定を受けようとする事業場に係るものに限る)に違反して,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
A 認定を受けようとする事業場について第八十七条の九の規定により認定を取り消され,その取消しの日から起算して2年を経過しない者
B 法人で,その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第87条の4〔認定の基準〕
 所轄労働基準監督署長は,認定を受けようとする事業場が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,認定を行わなければならない。
@ 第八十七条の措置を適切に実施していること。
A 労働災害の発生率が,当該事業場の属する業種における平均的な労働災害の発生率を下回つていると認められること。
B 申請の日前一年間に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生していないこと。
第87条の5〔認定の申請〕
 認定の申請をしようとする事業者は,認定を受けようとする事業場ごとに,計画届免除認定申請書(様式第20号の2)に次に掲げる書面を添えて,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 第87条の3各号に該当しないことを説明した書面
A 第87条の措置の実施状況について,申請の日前3月以内に2人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受け,当該措置を適切に実施していると評価されたことを証する書面及び当該評価の概要を記載した書面 (1810B)
B 前号の評価について,1人以上の安全に関して優れた識見を有する者及び1人以上の衛生に関して優れた識見を有する者による監査を受けたことを証する書面
C 前条第2号及び第3号に掲げる要件に該当することを証する書面(当該書面がない場合には,当該事実についての申立書)

2 前項第2号及び第3号の安全に関して優れた識見を有する者とは,次のいずれかに該当する者であつて認定の実施について利害関係を有しないものをいう。
@ 労働安全コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で,第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行つたもの
A 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

3 第一項第二号及び第三号の衛生に関して優れた識見を有する者とは,次のいずれかに該当する者であつて認定の実施について利害関係を有しないものをいう。
@ 労働衛生コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で,第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行つたもの
A 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

4 所轄労働基準監督署長は,認定をしたときは,様式第二十号の三による認定証を交付するものとする。
第87条の6〔認定の更新〕
1 認定は,3年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によつて,その効力を失う。 (1810C)

2 第87条の3,第87条の4及び前条第1項から第3項までの規定は,前項の認定の更新について準用する。
第87条の7〔実施状況等の報告〕
 認定を受けた事業者は,認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という)ごとに,1年以内ごとに1回,実施状況等報告書(様式第20号の4)に第87条の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面を添えて,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (1810D)
第87条の8〔措置の停止〕
 認定を受けた事業者は,認定事業場において第八十七条の措置を行わなくなつたときは,遅滞なく,その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
第87条の9〔認定の取消し〕
 所轄労働基準監督署長は,認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは,その認定を取り消すことができる。
@ 第八十七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
A 第八十七条の四第一号又は第二号に適合しなくなつたと認めるとき。
B 第八十七条の四第三号に掲げる労働災害を発生させたとき。
C 第八十七条の七の規定に違反して,同条の報告書及び書面を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
D 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
第88条〔建設業の特例〕
 第八十七条の二の規定にかかわらず,建設業に属する事業の仕事を行う事業者については,当該仕事の請負契約を締結している事業場ごとに認定を行う。

2 前項の認定についての次の表の上欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十七条の三第一号
事業場
建設業に属する事業の仕事に係る請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場(以下「店社等」という)
第八十七条の四
事業場が
店社等が
 
当該事業場の属する業種
建設業
第八十七条の七
認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という)
認定に係る店社等
第八十七条の八
認定事業場
認定に係る店社等
第89条〔仕事の範囲〕
 法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事は,次のとおりとする。
@ 高さが三百メートル以上の塔の建設の仕事
A 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう)が百五十メートル以上のダムの建設の仕事
B 最大支間五百メートル(つり橋にあつては,千メートル)以上の橋梁りよう の建設の仕事
C 長さが三千メートル以上のずい道等の建設の仕事
D 長さが千メートル以上三千メートル未満のずい道等の建設の仕事で,深さが五十メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る)の掘削を伴うもの
E ゲージ圧力が〇・三メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事
第90条〔仕事の範囲〕
 法第88条第3項の厚生労働省令で定める仕事は,次のとおりとする。
@ 高さ31メートルを超える建築物又は工作物(橋梁りよう を除く)の建設,改造,解体又は破壊(以下「建設等」という)の仕事
A 最大支間50メートル以上の橋梁りよう の建設等の仕事
Aの2 最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁りよう の上部構造の建設等の仕事(第18条の2の2の場所において行われるものに限る)
B ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く)
C 掘削の高さ又は深さが10メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ)の作業(掘削機械を用いる作業で,掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く)を行う仕事
D 圧気工法による作業を行う仕事
Dの2 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物(第293条において「耐火建築物」という)又は同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物(第293条において「準耐火建築物」という)で,石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事 (1810E)
Dの3 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり200キログラム以上のものに限る)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉,集じん機等の設備の解体等の仕事
E 掘削の高さ又は深さが10メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
F 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
第91条〔建設業に係る計画の届出〕
 建設業に属する事業の仕事について法第八十八条第二項の規定による届出をしようとする者は,様式第二十一号による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場合にあつては圧気工法作業摘要書(様式第二十一号の二)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし,圧気工法作業摘要書を提出する場合においては,次の書類の記載事項のうち圧気工法作業摘要書の記載事項と重複する部分の記入は,要しないものとする。
@ 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
A 建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面
B 工事用の機械,設備,建設物等の配置を示す図面
C 工法の概要を示す書面又は図面
D 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
E 工程表

2 前項の規定は,法第八十八条第三項の規定による届出について準用する。この場合において,同項中「厚生労働大臣」とあるのは,「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
第92条〔土石採取業に係る計画の届出〕
 土石採取業に属する事業の仕事について法第八十八条第三項の規定による届出をしようとする者は,様式第二十一号による届書に次の書類を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
A 機械,設備,建設物等の配置を示す図面
B 採取の方法を示す書面又は図面
C 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
第92条の2〔資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲〕
 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める工事は,別表第七の上欄第十号及び第十二号に掲げる機械等を設置し,若しくは移転し,又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。

2 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める仕事は,第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号から第三号までに掲げる仕事にあつては,建設の仕事に限る)とする。
第92条の3〔計画の作成に参画する者の資格〕
 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は,別表第九の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて,同表の下欄に掲げる者とする。
第93条〔技術上の審査〕
 厚生労働大臣は,法第八十九条第二項の規定により学識経験者の意見をきくときは,次条の審査委員候補者名簿に記載されている者のうちから,審査すべき内容に応じて,審査委員を指名するものとする。
第94条〔審査委員候補者名簿〕
 厚生労働大臣は,安全又は衛生について高度の専門的な知識を有する者のうちから,審査委員候補者を委嘱して審査委員候補者名簿を作成し,これを公表するものとする。
第94条の2〔計画の範囲〕
 法第八十九条の二第一項の厚生労働省令で定める計画は,次の仕事の計画とする。
@ 高さが百メートル以上の建築物の建設の仕事であつて,次のいずれかに該当するもの
イ 埋設物その他地下に存する工作物(第二編第六章第一節及び第六百三十四条の二において「埋設物等」という)がふくそうする場所に近接する場所で行われるもの
ロ 当該建築物の形状が円筒形である等特異であるもの
A 堤高が百メートル以上のダムの建設の仕事であつて,車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機械で,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ)の転倒,転落等のおそれのある傾斜地において当該車両系建設機械を用いて作業が行われるもの
B 最大支間三百メートル以上の橋梁りよう の建設の仕事であつて,次のいずれかに該当するもの
イ 当該橋梁りよう のけたが曲線けたであるもの
ロ 当該橋梁りよう のけた下高さが三十メートル以上のもの
C 長さが千メートル以上のずい道等の建設の仕事であつて,落盤,出水,ガス爆発等による労働者の危険が生ずるおそれがあると認められるもの
D 掘削する土の量が二十万立方メートルを超える掘削の作業を行う仕事であつて,次のいずれかに該当するもの
イ 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
ロ 当該作業が狭あいな場所において車両系建設機械を用いて行われるもの
E ゲージ圧力が〇・二メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事であつて,次のいずれかに該当するもの
イ 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
ロ 当該作業を行う場所に近接する場所で当該作業と同時期に掘削の作業が行われるもの
第94条の3〔審査の対象除外〕
 法第八十九条の二第一項ただし書の厚生労働省令で定める計画は,国又は地方公共団体その他の公共団体が法第三十条第二項に規定する発注者として注文する建設業に属する事業の仕事の計画とする。
第94条の4〔技術上の審査等〕
 第九十三条及び第九十四条の規定は,法第八十九条の二第一項の審査について準用する。この場合において,第九十三条中「法第八十九条第二項」とあるのは,「法第八十九条の二第二項において準用する法第八十九条第二項」と読み替えるものとする。
第95条〔労働基準監督署長及び労働基準監督官〕
 労働基準監督署長は,都道府県労働局長の指揮監督を受けて,法に基づく省令に定めるもののほか,法の施行に関する事務をつかさどる。

2 労働基準監督官は,上司の命を受けて,法に基づく立入検査,司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

3 法第九十一条第三項の証票は,労働基準法施行規則様式第十八号によるものとする。
第95条の2〔労働衛生指導医の任期〕
 労働衛生指導医の任期は,二年とする。

2 労働衛生指導医の任期が満了したときは,当該労働衛生指導医は,後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
第95条の3〔立入検査をする職員の証票〕
 法第九十六条第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は,様式第二十一号の二の二によるものとする。
第95条の3の2〔立入検査をする職員の証票〕
 法第九十六条の二第五項において準用する法第九十一条第三項の証票は,様式第二十一号の二の三によるものとする。
第95条の6〔有害物ばく露作業報告〕
 事業者は,労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し,又は取り扱う作業場において,労働者を当該物のガス,蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは,厚生労働大臣の定めるところにより,当該物のばく露の防止に関し必要な事項について,様式第二十一号の七による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第96条〔事故報告〕
 事業者は,次の場合は,遅滞なく,様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 事業場又はその附属建設物内で,次の事故が発生したとき
イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く)
ロ 遠心機械,研削といしその他高速回転体の破裂の事故
ハ 機械集材装置,巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
ニ 建設物,附属建設物又は機械集材装置,煙突,高架そう等の倒壊の事故
A 令第一条第三号のボイラー(小型ボイラーを除く)の破裂,煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
B 小型ボイラー,令第一条第五号の第一種圧力容器及び同条第七号の第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
C クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く)の次の事故が発生したとき
イ 逸走,倒壊,落下又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
D 移動式クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げる移動式クレーンを除く)の次の事故が発生したとき
イ 転倒,倒壊又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
E デリック(クレーン則第二条第一号に掲げるデリックを除く)の次の事故が発生したとき
イ 倒壊又はブームの折損
ロ ワイヤロープの切断
F エレベーター(クレーン則第二条第二号及び第四号に掲げるエレベーターを除く)の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
G 建設用リフト(クレーン則第二条第二号及び第三号に掲げる建設用リフトを除く)の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
H 令第一条第九号の簡易リフト(クレーン則第二条第二号に掲げる簡易リフトを除く)の次の事故が発生したとき
イ 搬器の墜落
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
I ゴンドラの次の事故が発生したとき
イ 逸走,転倒,落下又はアームの折損
ロ ワイヤロープの切断

2 次条第一項の規定による報告書の提出と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては,当該報告書の記載事項のうち次条第一項の報告書の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとする。
第97条〔労働者死傷病報告〕
1 事業者は,労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷,窒息又は急性中毒により死亡し,又は休業したときは,遅滞なく,様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (2009C)(3008E)

2 前項の場合において,休業の日数が4日に満たないときは,事業者は,同項の規定にかかわらず,1月から3月まで,4月から6月まで,7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について,様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (2509D)
第98条〔報告〕
 厚生労働大臣,都道府県労働局長又は労働基準監督署長は,法第百条第一項の規定により,事業者,労働者,機械等貸与者又は建築物貸与者に対し,必要な事項を報告させ,又は出頭を命ずるときは,次の事項を通知するものとする。
@ 報告をさせ,又は出頭を命ずる理由
A 出頭を命ずる場合には,聴取しようとする事項
第98条の2〔法令等の周知の方法等〕
 法第百一条第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ)の厚生労働省令で定める方法は,第二十三条第三項各号に掲げる方法とする。

2 法第百一条第二項の厚生労働省令で定める事項は,次のとおりとする。
@ 事業場における産業医(法第百一条第三項において準用する場合にあつては,法第十三条の二第一項に規定する者。以下この項において同じ)の業務の具体的な内容
A 産業医に対する健康相談の申出の方法
B 産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法

3 法第百一条第四項の厚生労働省令で定める方法は,次に掲げる方法とする。
@ 通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し,又は備え付けること。
A 書面を,通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。
B 磁気テープ,磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し,かつ,通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
第98条の3〔指針の公表〕
 第二十四条の規定は,法第百四条第三項の規定による指針の公表について準用する。
第98条の4〔疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告〕
 厚生労働大臣は,法第百八条の二第一項に基づき同項の疫学的調査等を行つたときは,その結果について当該疫学的調査等の終了後1年以内に労働政策審議会に報告するものとする。

第10章 雑則

第99条〔申請書の提出部数〕
 法及びこれに基づく命令に定める許可,認定,検査,検定等の申請書(様式第十二号の申請書を除く)は,正本にその写し1通を添えて提出しなければならない。
第100条〔様式の任意性〕
 法に基づく省令に定める様式(様式第三号,様式第六号,様式第六号の二,様式第十一号,様式第十二号,様式第二十一号の二の二,様式第二十一号の七,様式第二十三号,有機則様式第三号の二,鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という)様式第三号,四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という)様式第三号,特化則様式第三号,高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という)様式第二号,電離則様式第二号及び様式第二号の二,石綿則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く)は,必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて,これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。
第100条の2〔電子情報処理組織による申請書の提出等〕
 法及びこれに基づく命令の規定により,厚生労働大臣,都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書,報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という)について,社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という)が,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には,当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもつて,厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項の規定にかかわらず,電子署名を行い,同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる。

労働安全衛生規則 A 2/2