この節において解体用機械とは,令別表第七第六号に掲げる機械で,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走できるものをいう。
2 令別表第七第六号2の厚生労働省令で定める機械は,次のとおりとする。
一 鉄骨切断機
二 コンクリート圧砕機
三 解体用つかみ機
事業者は,車両系建設機械には,前照灯を備えなければならない。ただし,作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する車両系建設機械については,この限りでない。
事業者は,岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で車両系建設機械(ブル・ドーザー,トラクター・ショベル,ずり積機,パワー・ショベル,ドラグ・ショベル及び解体用機械に限る。)を使用するときは,当該車両系建設機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。
事業者は,車両系建設機械を用いて作業を行なうときは,当該車両系建設機械の転落,地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため,あらかじめ,当該作業に係る場所について地形,地質の状態等を調査し,その結果を記録しておかなければならない。
事業者は,車両系建設機械を用いて作業を行なうときは,あらかじめ,前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め,かつ,当該作業計画により作業を行なわなければならない。
2 前項の作業計画は,次の事項が示されているものでなければならない。
一 使用する車両系建設機械の種類及び能力
二 車両系建設機械の運行経路
三 車両系建設機械による作業の方法
3 事業者は,第一項の作業計画を定めたときは,前項第二号及び第三号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
事業者は,車両系建設機械(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行なうときは,あらかじめ,当該作業に係る場所の地形,地質の状態等に応じた車両系建設機械の適正な制限速度を定め,それにより作業を行なわなければならない。
2 前項の車両系建設機械の運転者は,同項の制限速度をこえて車両系建設機械を運転してはならない。
事業者は,車両系建設機械を用いて作業を行うときは,車両系建設機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため,当該車両系建設機械の運行経路について路肩の崩壊を防止すること,地盤の不同沈下を防止すること,必要な幅員を保持すること等必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は,路肩,傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合において,当該車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは,誘導者を配置し,その者に当該車両系建設機械を誘導させなければならない。
3 前項の車両系建設機械の運転者は,同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
事業者は,路肩,傾斜地等であつて,車両系建設機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては,転倒時保護構造を有し,かつ,シートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用しないように努めるとともに,運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。
事業者は,車両系建設機械を用いて作業を行なうときは,運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に,労働者を立ち入らせてはならない。ただし,誘導者を配置し,その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは,この限りでない。
2 前項の車両系建設機械の運転者は,同項ただし書の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。
事業者は,車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは,一定の合図を定め,誘導者に当該合図を行なわせなければならない。
2 前項の車両系建設機械の運転者は,同項の合図に従わなければならない。
事業者は,車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは,当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
一 バケツト,ジツパー等の作業装置を地上に下ろすこと。
二 原動機を止め,かつ,走行ブレーキをかける等の車両系建設機械の逸走を防止する措置を講ずること。
2 前項の運転者は,車両系建設機械の運転位置から離れるときは,同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
事業者は,車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において,道板,盛土等を使用するときは,当該車両系建設機械の転倒,転落等による危険を防止するため,次に定めるところによらなければならない。
一 積卸しは,平たんで堅固な場所において行なうこと。
二 道板を使用するときは,十分な長さ,幅及び強度を有する道板を用い,適当なこう配で確実に取り付けること。
三 盛土,仮設台等を使用するときは,十分な幅及び強度並びに適度な勾配を確保すること。
事業者は,車両系建設機械を用いて作業を行なうときは,乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。
事業者は,車両系建設機械を用いて作業を行うときは,転倒及びブーム,アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため,当該車両系建設機械についてその構造上定められた安定度,最大使用荷重等を守らなければならない。
事業者は,車両系建設機械を,パワー・ショベルによる荷のつり上げ,クラムシェルによる労働者の昇降等当該車両系建設機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
2 前項の規定は,次のいずれかに該当する場合には適用しない。
一 荷のつり上げの作業を行う場合であつて,次のいずれにも該当するとき。
イ 作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき。
ロ アーム,バケット等の作業装置に次のいずれにも該当するフック,シャックル等の金具その他のつり上げ用の器具を取り付けて使用するとき。
(1) 負荷させる荷重に応じた十分な強度を有するものであること。
(2) 外れ止め装置が使用されていること等により当該器具からつり上げた荷が落下するおそれのないものであること。
(3) 作業装置から外れるおそれのないものであること。
二 荷のつり上げの作業以外の作業を行う場合であつて,労働者に危険を及ぼすおそれのないとき。
3 事業者は,前項第一号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には,労働者とつり上げた荷との接触,つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による労働者の危険を防止するため,次の措置を講じなければならない。
一 荷のつり上げの作業について一定の合図を定めるとともに,合図を行う者を指名して,その者に合図を行わせること。
二 平たんな場所で作業を行うこと。
三 つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせないこと。
四 当該車両系建設機械の構造及び材料に応じて定められた負荷させることができる最大の荷重を超える荷重を掛けて作業を行わないこと。
五 ワイヤロープを玉掛用具として使用する場合にあつては,次のいずれにも該当するワイヤロープを使用すること。
イ 安全係数(クレーン則第二百十三条第二項に規定する安全係数をいう。)の値が六以上のものであること。
ロ ワイヤロープ一よりの間において素線(フィラ線を除く。)のうち切断しているものが十パーセント未満のものであること。
ハ 直径の減少が公称径の七パーセント以下のものであること。
ニ キンクしていないものであること。
ホ 著しい形崩れ及び腐食がないものであること。
六 つりチェーンを玉掛用具として使用する場合にあつては,次のいずれにも該当するつりチェーンを使用すること。
イ 安全係数(クレーン則第二百十三条の二第二項に規定する安全係数をいう。)の値が,次の(1)又は(2)に掲げるつりチェーンの区分に応じ,当該(1)又は(2)に掲げる値以上のものであること。
(1) 次のいずれにも該当するつりチェーン 四
(i) 切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において,その伸びが〇・五パーセント以下のものであること。
(ii) その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり,かつ,その伸びが,次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。
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引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
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伸び(単位 パーセント)
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四百以上六百三十未満
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二十
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六百三十以上千未満
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十七
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千以上
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十五
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(2) (1)に該当しないつりチェーン 五
ロ 伸びが,当該つりチェーンが製造されたときの長さの五パーセント以下のものであること。
ハ リンクの断面の直径の減少が,当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセント以下のものであること。
ニ き裂がないものであること。
七 ワイヤロープ及びつりチェーン以外のものを玉掛用具として使用する場合にあつては,著しい損傷及び腐食がないものを使用すること。
事業者は,車両系建設機械の修理又はアタツチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,その者に次の措置を講じさせなければならない。
一 作業手順を決定し,作業を指揮すること。
二 次条第一項に規定する安全支柱,安全ブロツク等及び第百六十六条の二第一項に規定する架台の使用状況を監視すること。
事業者は,車両系建設機械のブーム,アーム等を上げ,その下で修理,点検等の作業を行うときは,ブーム,アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため,当該作業に従事する労働者に安全支柱,安全ブロツク等を使用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は,同項の安全支柱,安全ブロツク等を使用しなければならない。
事業者は,車両系建設機械のアタツチメントの装着又は取り外しの作業を行うときはアタツチメントが倒壊すること等による労働者の危険を防止するため,当該作業に従事する労働者に架台を使用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は,同項の架台を使用しなければならない。
事業者は,車両系建設機械にその構造上定められた重量を超えるアタツチメントを装着してはならない。
事業者は,車両系建設機械のアタツチメントを取り替えたときは,運転者の見やすい位置にアタツチメントの重量(バケツト,ジツパー等を装着したときは,当該バケツト,ジツパー等の容量又は最大積載重量を含む。以下この条において同じ。)を表示し,又は当該車両系建設機械に運転者がアタツチメントの重量を容易に確認できる書面を備え付けなければならない。
事業者は,車両系建設機械については,一年以内ごとに一回,定期に,次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし,一年を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては,この限りでない。
一 圧縮圧力,弁すき間その他原動機の異常の有無
二 クラツチ,トランスミツシヨン,プロペラシヤフト,デフアレンシヤルその他動力伝達装置の異常の有無
三 起動輪,遊動輪,上下転輪,履帯,タイヤ,ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
四 かじ取り車輪の左右の回転角度,ナツクル,ロツド,アームその他操縦装置の異常の有無
五 制動能力,ブレーキドラム,ブレーキシユーその他ブレーキの異常の有無
六 ブレード,ブーム,リンク機構,バケツト,ワイヤロープその他作業装置の異常の有無
七 油圧ポンプ,油圧モーター,シリンダー,安全弁その他油圧装置の異常の有無
八 電圧,電流その他電気系統の異常の有無
九 車体,操作装置,ヘツドガード,バツクストツパー,昇降装置,ロツク装置,警報装置,方向指示器,灯火装置及び計器の異常の有無
2 事業者は,前項ただし書の車両系建設機械については,その使用を再び開始する際に,同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
事業者は,車両系建設機械については,一月以内ごとに一回,定期に,次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし,一月を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては,この限りでない。
一 ブレーキ,クラツチ,操作装置及び作業装置の異常の有無
二 ワイヤロープ及びチエーンの損傷の有無
三 バケツト,ジツパー等の損傷の有無
四 第百七十一条の四の特定解体用機械にあつては,逆止め弁,警報装置等の異常の有無
2 事業者は,前項ただし書の車両系建設機械については,その使用を再び開始する際に,同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
事業者は,前二条の自主検査を行つたときは,次の事項を記録し,これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは,その内容
車両系建設機械に係る特定自主検査は,第百六十七条に規定する自主検査とする。
2 第百五十一条の二十四第二項の規定は,車両系建設機械のうち令別表第七第一号,第二号又は第六号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において,第百五十一条の二十四第二項第一号イからハまでの規定中「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号,第二号若しくは第六号に掲げるもの」と,同号ニ中「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第七第一号,第二号又は第六号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
3 第百五十一条の二十四第二項の規定は,車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において,第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは,「車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
4 第百五十一条の二十四第二項の規定は,車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において,第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは,「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
5 第百五十一条の二十四第二項の規定は,車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるものに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において,第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは,「車両系建設機械のうち令別表第七第五号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
6 事業者は,運行の用に供する車両系建設機械(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について,同項の規定に基づいて点検を行つた場合には,当該点検を行つた部分については第百六十七条の自主検査を行うことを要しない。
7 車両系建設機械に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については,同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは,「検査業者の名称」とする。
8 事業者は,車両系建設機械に係る自主検査を行つたときは,当該車両系建設機械の見やすい箇所に,特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
事業者は,車両系建設機械を用いて作業を行なうときは,その日の作業を開始する前に,ブレーキ及びクラツチの機能について点検を行なわなければならない。
事業者は,第百六十七条若しくは第百六十八条の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において,異常を認めたときは,直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
事業者は,コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは,次の措置を講じなければならない。
一 輸送管を継手金具を用いて輸送管又はホースに確実に接続すること,輸送管を堅固な建設物に固定させること等当該輸送管及びホースの脱落及び振れを防止する措置を講ずること。
二 作業装置の操作を行う者とホースの先端部を保持する者との間の連絡を確実にするため,電話,電鈴等の装置を設け,又は一定の合図を定め,それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ,又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせること。
三 コンクリート等の吹出しにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせないこと。
四 輸送管又はホースが閉そくした場合で,輸送管及びホース(以下この条及び次条において「輸送管等」という。)の接続部を切り離そうとするときは,あらかじめ,当該輸送管等の内部の圧力を減少させるため空気圧縮機のバルブ又はコックを開放すること等コンクリート等の吹出しを防止する措置を講ずること。
五 洗浄ボールを用いて輸送管等の内部を洗浄する作業を行うときは,洗浄ボールの飛出しによる労働者の危険を防止するための器具を当該輸送管等の先端部に取り付けること。
事業者は,輸送管等の組立て又は解体を行うときは,作業の方法,手順等を定め,これらを労働者に周知させ,かつ,作業を指揮する者を指名して,その直接の指揮の下に作業を行わせなければならない。
事業者は,路肩,傾斜地等であつて,ブーム及びアームの長さの合計が十二メートル以上である解体用機械(以下この条において「特定解体用機械」という。)の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては,特定解体用機械を用いて作業を行つてはならない。ただし,当該場所において,地形,地質の状態等に応じた当該危険を防止するための措置を講じたときは,この限りでない。
事業者は,物体の飛来等により運転者に危険が生ずるおそれのあるときは,運転室を有しない解体用機械を用いて作業を行つてはならない。ただし,物体の飛来等の状況に応じた当該危険を防止するための措置を講じたときは,この限りでない。
事業者は,解体用機械を用いて作業を行うときは,次の措置(令第六条第十五号の二,第十五号の三及び第十五号の五の作業にあつては,第二号の措置を除く。)を講じなければならない。
一 物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の労働者を立ち入らせないこと。
二 強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を中止すること。