労働安全衛生規則 D 1/2

第2節 くい打機,くい抜機及びボーリングマシン

第172条 〔強度等〕
 事業者は,動力を用いるくい打機及びくい抜機(不特定の場所に自走できるものを除く。)並びにボーリングマシンの機体,附属装置及び附属品については,次の要件に該当するものでなければ,使用してはならない。
一 使用の目的に適応した必要な強度を有すること。
二 著しい損傷,摩耗,変形又は腐食のないものであること。
第173条〔倒壊防止〕
 事業者は,動力を用いるくい打機(以下「くい打機」という。),動力を用いるくい抜機(以下「くい抜機」という。)又はボーリングマシンについては,倒壊を防止するため,次の措置を講じなければならない。
一 軟弱な地盤に据え付けるときは,脚部又は架台の沈下を防止するため,敷板,敷角等を使用すること。
二 施設,仮設物等に据え付けるときは,その耐力を確認し,耐力が不足しているときは,これを補強すること。
三 脚部又は架台が滑動するおそれのあるときは,くい,くさび等を用いてこれを固定させること。
四 軌道又はころで移動するくい打機,くい抜機又はボーリングマシンにあつては,不意に移動することを防止するため,レールクランプ,歯止め等でこれを固定させること。
五 控え(控線を含む。以下この節において同じ。)のみで頂部を安定させるときは,控えは,三以上とし,その末端は,堅固な控えぐい,鉄骨等に固定させること。
六 控線のみで頂部を安定させるときは,控線を等間隔に配置し,控線の数を増す等の方法により,いずれの方向に対しても安定させること。
七 バランスウエイトを用いて安定させるときは,バランスウエイトの移動を防止するため,これを架台に確実に取り付けること。
第174条〔不適格なワイヤロープの使用禁止〕
 事業者は,くい打機,くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては,次の各号のいずれかに該当するものを使用してはならない。
一 継目のあるもの
二 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
三 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
四 キンクしたもの
五 著しい形くずれ又は腐食があるもの
第175条〔巻上げ用ワイヤロープの安全係数〕
 事業者は,くい打機又はくい抜機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数については,六以上としなければならない。

2 前項の安全係数は,ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
第176条〔巻上げ用ワイヤロープ〕
 事業者は,くい打機,くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては,次の措置を講じなければならない。
一 巻上げ用ワイヤロープは,落錘又はハンマーが最低の位置にある場合,矢板等の抜き始めの場合,ロッド等のつり具が最低の位置にある場合等において,巻上げ装置の巻胴に少なくとも二巻を残すことができる長さのものであること。
二 巻上げ用ワイヤロープは,巻上げ装置の巻胴にクランプ,クリツプ等を用いて,確実に取り付けること。
三 くい打機の巻上げ用ワイヤロープと落錘,ハンマー等との取付け又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープと滑車装置,ホイスティングスイベル等との取付けは,クリップ,クランプ等を用いて確実にすること。
第177条〔矢板,ロッド等との連結〕
 事業者は,くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープ,滑車装置等については十分な強度を有するシャックル,つかみ金具,ホイスティングスイベル等を用いて,くい,矢板,ロッド等と確実に連結しておかなければならない。
第178条〔ブレーキ等の備付け〕
 事業者は,くい打機,くい抜機又はボーリングマシンに使用するウインチについては,歯止め装置又は止め金付きブレーキを備え付けなければならない。ただし,バンドブレーキ等のブレーキを備えるボーリングマシンに使用するウインチについては,この限りでない。
第179条〔ウインチの据付け〕
 事業者は,くい打機,くい抜機又はボーリングマシンのウインチについては,浮き上がり,ずれ,振れ等が起らないように据え付けなければならない。
第180条〔みぞ車の位置〕
 事業者は,くい打機,くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴の軸と巻上げ装置から第一番目のみぞ車の軸との間の距離については,巻上げ装置の巻胴の幅の十五倍以上としなければならない。

2 前項のみぞ車は,巻上げ装置の巻胴の中心を通り,かつ,軸に垂直な面上になければならない。

3 前二項の規定は,次の各号のいずれかに該当するときは,適用しない。
一 くい打機,くい抜機又はボーリングマシンの構造上,巻上げ用ワイヤロープが乱巻となるおそれのないとき。
二 ずい道等の著しく狭あいな場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で,巻上げ用ワイヤロープの切断による危険が生ずるおそれのある区域への労働者の立入りを禁止したとき。
第181条〔みぞ車等の取付け〕
 事業者は,くい打機,くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車又は滑車装置については,取付部が受ける荷重によつて破壊するおそれのない取付金具,シャックル,ワイヤロープ等で,確実に取り付けておかなければならない。
第182条〔みぞ車等の取付け〕
 事業者は,やぐら,二本構等とウインチが一体となつていないくい打機,くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車については,巻上げ用ワイヤロープの水平分力がやぐら,二本構等に作用しないように配置しなければならない。ただし,やぐら,二本構等について,脚部にやらずを設け,脚部をワイヤロープで支持する等の措置を講ずるときは,当該脚部にみぞ車を取り付けることができる。
第183条〔蒸気ホース等〕
 事業者は,蒸気又は圧縮空気を動力源とするくい打機又はくい抜機を使用するときは,次の措置を講じなければならない。
一 ハンマーの運動により,蒸気ホース又は空気ホースとハンマーとの接続部が破損し,又ははずれるのを防止するため,当該接続部以外の箇所で蒸気ホース又は空気ホースをハンマーに固着すること。
二 蒸気又は空気をしや断するための装置をハンマーの運転者が容易に操作することができる位置に設けること。
第184条〔乱巻時の措置〕
 事業者は,くい打機,くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴に巻上げ用ワイヤロープが乱巻となつているときは,巻上げ用ワイヤロープに荷重をかけさせてはならない。
第185条〔巻上げ装置停止時の措置〕
 事業者は,くい打機,くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ装置に荷重をかけたままで巻上げ装置を停止しておくときは,歯止め装置により歯止めを行い,止め金付きブレーキを用いて制動しておく等確実に停止しておかなければならない。
第186条〔運転位置からの離脱の禁止〕
 事業者は,くい打機,くい抜機又はボーリングマシンの運転者を巻上げ装置に荷重をかけたまま運転位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は,巻上げ装置に荷重をかけたままで運転位置を離れてはならない。
第187条〔立入禁止〕
 事業者は,くい打機,くい抜機若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車装置又はこれらの取付部の破損によつて,ワイヤロープがはね,又はみぞ車,滑車装置等が飛来する危険を防止するため,運転中のくい打機,くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープの屈曲部の内側に労働者を立ち入らせてはならない。
第188条〔矢板,ロッド等のつり上げ時の措置〕
 事業者は,くい打機又はボーリングマシンで,くい,矢板,ロッド等をつり上げるときは,その玉掛部が巻上げ用みぞ車又は滑車装置の直下になるようにつり上げさせなければならない。くい打機にジンポール等の物上げ装置を取り付けて,くい,矢板等をつり上げる場合においても,同様とする。
第189条〔合図〕
 事業者は,くい打機,くい抜機又はボーリングマシンの運転について,一定の合図及び合図を行う者を定め,運転に当たつては,当該合図を使用させなければならない。

2 くい打機,くい抜機又はボーリングマシンの運転者は,前項の合図に従わなければならない。
第190条〔作業指揮〕
 事業者は,くい打機,くい抜機又はボーリングマシンの組立て,解体,変更又は移動を行うときは,作業の方法,手順等を定め,これらを労働者に周知させ,かつ,作業を指揮する者を指名して,その直接の指揮の下に作業を行わせなければならない。
第191条〔くい打機等の移動〕
 事業者は,控えで支持するくい打機又はくい抜機の二本構,支柱等を建てたままで,動力によるウインチその他の機械を用いて,これらの脚部を移動させるときは,脚部の引過ぎによる倒壊を防止するため,反対側からテンシヨンブロツク,ウインチ等で,確実に制動しながら行なわせなければならない。
第192条〔点検〕
 事業者は,くい打機,くい抜機又はボーリングマシンを組み立てたときは,次の事項について点検し,異常がないことを確認してからでなければ,これを使用させてはならない。
一 機体の緊結部のゆるみ及び損傷の有無
二 巻上げ用ワイヤロープ,みぞ車及び滑車装置の取付状態
三 巻上げ装置のブレーキ及び歯止め装置の機能
四 ウインチの据付状態
五 控えで頂部を安定させるくい打機又はくい抜機にあつては,控えのとり方及び固定の状態
第193条〔控線をゆるめる場合の措置〕
 事業者は,くい打機又はくい抜機の控線(仮控線を含む。以下この条において同じ。)をゆるめるときは,テンシヨンブロツク又はウインチを用いる等適当な方法により,控線をゆるめる労働者に,その者が容易に支持することができる限度をこえる荷重がかからないようにさせなければならない。
第194条〔ガス導管等の損壊の防止〕
 事業者は,くい打機又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合において,ガス導管,地中電線路その他地下に存する工作物(以下この条において「ガス導管等」という。)の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,あらかじめ,作業箇所について,ガス導管等の有無及び状態を当該ガス導管等を管理する者に確かめる等の方法により調査し,これらの事項について知り得たところに適応する措置を講じなければならない。
第194条の2〔ロッドの取付時等の措置〕
 事業者は,ボーリングマシンのロッド,ビット等を取り付け又は取り外すときは,クラッチレバーをストッパーで固定する等によりロッド等を回転させる動力を確実に遮断しなければならない。

2 事業者は,ボーリングマシンのロッドを取り外すとき及びビット等を取り付け又は取り外すときは,ロッドをロッドホルダー等により確実に保持しなければならない。
第194条の3〔ウォータースイベル用ホースの固定等〕
 事業者は,ボーリングマシンのウォータースイベルに接続するホースについては,当該ホースがロッド等の回転部分に巻き込まれることによる労働者の危険を防止するため,当該ホースをやぐらに固定する等の措置を講じなければならない。

第2節の2 ジャッキ式つり上げ機械

第194条の4〔保持機構等〕
 事業者は,建設工事の作業において使用するジャッキ式つり上げ機械については,次の要件に該当するものでなければ,使用してはならない。
一 使用の目的に適応した必要な強度を有すること。
二 保持機構については,ワイヤロープ等を保持するために必要な能力を有すること。
三 すべての保持機構が同時に開放されることを防止する機構を有していること。
四 著しい損傷,磨耗,変形又は腐食のないものであること。
第194条の5〔作業計画〕
 事業者は,建設工事の作業を行う場合において,ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ,つり下げ等の作業を行うときは,あらかじめ,作業計画を定め,かつ,当該作業計画により作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は,次の事項が示されているものでなければならない。
一 作業の方法及び順序
二 使用するジャッキ式つり上げ機械の崩壊及び倒壊を防止するための方法
三 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
四 使用する機械等の種類及び能力

3 事業者は,第一項の作業計画を定めたときは,前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
第194条の6〔ジャッキ式つり上げ機械による作業〕
 事業者は,建設工事の作業を行う場合において,ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ,つり下げ等の作業を行うときは,次の措置を講じなければならない。
一 作業を行う区域内には,関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
二 強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を中止すること。
三 ジャッキ式つり上げ機械を施設,仮設物等に据え付けるときは,ボルト等を用いて当該ジャッキ式つり上げ機械を確実に固定させること。
四 ジャッキ式つり上げ機械を施設,仮設物等に据え付けるときは,当該施設,仮設物等の耐力を確認し,耐力が不足しているときは,これを補強すること。
第194条の7〔保護帽の着用〕
 事業者は,建設工事の作業を行う場合において,ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ,つり下げ等の作業を行うときは,物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため,当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は,同項の保護帽を着用しなければならない。

第2節の3 高所作業車

第194条の8〔前照灯及び尾灯〕
 事業者は,高所作業車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については,前照灯及び尾灯を備えなければならない。ただし,走行の作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する高所作業車については,この限りでない。
第194条の9〔作業計画〕
 事業者は,高所作業車を用いて作業(道路上の走行の作業を除く。以下第百九十四条の十一までにおいて同じ。)を行うときは,あらかじめ,当該作業に係る場所の状況,当該高所作業車の種類及び能力等に適応する作業計画を定め,かつ,当該作業計画により作業を行わなければならない。

2 前項の作業計画は,当該高所作業車による作業の方法が示されているものでなければならない。

3 事業者は,第一項の作業計画を定めたときは,前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。
第194条の10〔作業指揮者〕
 事業者は,高所作業車を用いて作業を行うときは,当該作業の指揮者を定め,その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
第194条の11〔転落等の防止〕
 事業者は,高所作業車を用いて作業を行うときは,高所作業車の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため,アウトリガーを張り出すこと,地盤の不同沈下を防止すること,路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。
第194条の12〔合図〕
 事業者は,高所作業車を用いて作業を行う場合で,作業床以外の箇所で作業床を操作するときは,作業床上の労働者と作業床以外の箇所で作業床を操作する者との間の連絡を確実にするため,一定の合図を定め,当該合図を行う者を指名してその者に行わせる等必要な措置を講じなければならない。
第194条の13〔運転位置から離れる場合の措置〕
 事業者は,高所作業車の運転者が走行のための運転位置から離れるとき(作業床に労働者が乗つて作業を行い,又は作業を行おうとしている場合を除く。)は,当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
一 作業床を最低降下位置に置くこと。
二 原動機を止め,かつ,停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の高所作業車の逸走を防止する措置を講ずること。

2 前項の運転者は,高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは,同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

3 事業者は,高所作業車の作業床に労働者が乗つて作業を行い,又は行おうとしている場合であつて,運転者が走行のための運転位置から離れるときは,当該高所作業車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の措置を講じさせなければならない。

4 前項の運転者は,高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは,同項の措置を講じなければならない。

(高所作業車の移送)
第百九十四条の十四〔〕
 事業者は,高所作業車を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において,道板,盛土等を使用するときは,当該高所作業車の転倒,転落等による危険を防止するため,次に定めるところによらなければならない。
一 積卸しは,平坦で堅固な場所において行うこと。
二 道板を使用するときは,十分な長さ,幅及び強度を有する道板を用い,適当なこう配で確実に取り付けること。
三 盛土,仮設台等を使用するときは,十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
第194条の15〔搭乗の制限〕
 事業者は,高所作業車を用いて作業を行うときは,乗車席及び作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならない。
第194条の16〔使用の制限〕
 事業者は,高所作業車については,積載荷重(高所作業車の構造及び材料に応じて,作業床に人又は荷を乗せて上昇させることができる最大の荷重をいう。)その他の能力を超えて使用してはならない。
第194条の17〔主たる用途以外の使用の制限〕
 事業者は,高所作業車を荷のつり上げ等当該高所作業車の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし,労働者に危険を及ぼすおそれのないときは,この限りでない。
第194条の18〔修理等〕
 事業者は,高所作業車の修理又は作業床の装着若しくは取り外しの作業を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順を決定し,作業を直接指揮すること。
二 次条第一項に規定する安全支柱,安全ブロック等の使用状況を監視すること。
第194条の19〔ブーム等の降下による危険の防止〕
 事業者は,高所作業車のブーム等を上げ,その下で修理,点検等の作業を行うときは,ブーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため,当該作業に従事する労働者に安全支柱,安全ブロック等を使用させなければならない。

2 前項の作業に従事する労働者は,同項の安全支柱,安全ブロック等を使用しなければならない。
第194条の20〔作業床への搭乗制限等〕
 事業者は,高所作業車(作業床において走行の操作をする構造のものを除く。以下この条において同じ。)を走行させるときは,当該高所作業車の作業床に労働者を乗せてはならない。ただし,平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で,次の措置を講じたときは,この限りでない。
一 誘導者を配置し,その者に高所作業車を誘導させること。
二 一定の合図を定め,前号の誘導者に当該合図を行わせること。
三 あらかじめ,作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め,それにより運転者に運転させること。

2 労働者は,前項ただし書の場合を除き,走行中の高所作業車の作業床に乗つてはならない。

3 第一項ただし書の高所作業車の運転者は,同項第一号の誘導者が行う誘導及び同項第二号の合図に従わなければならず,かつ,同項第三号の制限速度を超えて高所作業車を運転してはならない。
第194条の21〔作業床への搭乗制限等〕
 事業者は,作業床において走行の操作をする構造の高所作業車を平坦で堅固な場所以外の場所で走行させるときは,次の措置を講じなければならない。
一 前条第一項第一号及び第二号に掲げる措置を講ずること。
二 あらかじめ,作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ,作業に係る場所の地形及び地盤の状態等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め,それにより運転者に運転させること。

2 前条第三項の規定は,前項の高所作業車の運転者について準用する。この場合において,同条第三項中「同項第三号」とあるのは,「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第194条の22〔要求性能墜落制止用器具等の使用〕
 事業者は,高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し,又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは,当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。

2 前項の労働者は,要求性能墜落制止用器具等を使用しなければならない。
第194条の23〔定期自主検査〕
 事業者は,高所作業車については,一年以内ごとに一回,定期に,次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし,一年を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては,この限りでない。
一 圧縮圧力,弁すき間その他原動機の異常の有無
二 クラッチ,トランスミッション,プロペラシャフト,デファレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無
三 起動輪,遊動輪,上下転輪,履帯,タイヤ,ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
四 かじ取り車輪の左右の回転角度,ナックル,ロッド,アームその他操縦装置の異常の有無
五 制動能力,ブレーキドラム,ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
六 ブーム,昇降装置,屈折装置,平衡装置,作業床その他作業装置の異常の有無
七 油圧ポンプ,油圧モーター,シリンダー,安全弁その他油圧装置の異常の有無
八 電圧,電流その他電気系統の異常の有無
九 車体,操作装置,安全装置,ロック装置,警報装置,方向指示器,灯火装置及び計器の異常の有無

2 事業者は,前項ただし書の高所作業車については,その使用を再び開始する際に,同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第194条の24〔定期自主検査〕
 事業者は,高所作業車については,一月以内ごとに一回,定期に,次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし,一月を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては,この限りでない。
一 制動装置,クラッチ及び操作装置の異常の有無
二 作業装置及び油圧装置の異常の有無
三 安全装置の異常の有無

2 事業者は,前項ただし書の高所作業車については,その使用を再び開始する際に,同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第194条の25〔定期自主検査の記録〕
 事業者は,前二条の自主検査を行つたときは,次の事項を記録し,これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは,その内容
第194条の26〔特定自主検査〕
 高所作業車に係る特定自主検査は,第百九十四条の二十三に規定する自主検査とする。

2 第百五十一条の二十四第二項の規定は,高所作業車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において,第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは,「高所作業車」と読み替えるものとする。

3 事業者は,運行の用に供する高所作業車(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について,同項の規定に基づいて点検を行つた場合には,当該点検を行つた部分については第百九十四条の二十三の自主検査を行うことを要しない。

4 高所作業車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については,同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは,「検査業者の名称」とする。

5 事業者は,高所作業車に係る自主検査を行つたときは,当該高所作業車の見やすい箇所に,特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
第194条の27〔作業開始前点検〕
 事業者は,高所作業車を用いて作業を行うときは,その日の作業を開始する前に,制動装置,操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。
第194条の28〔補修等〕
 事業者は,第百九十四条の二十三若しくは第百九十四条の二十四の自主検査又は前条の点検を行つた場合において,異常を認めたときは,直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

第3節 軌道装置及び手押し車両

第1款 総則

第195条〔定義〕
 この省令で軌道装置とは,事業場附帯の軌道及び車両,動力車,巻上げ機等を含む一切の装置で,動力を用いて軌条により労働者又は荷物を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号),鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)又は軌道法(大正十年法律第七十六号)の適用を受けるものを除く。)をいう。

第2款 軌道等

第196条〔軌条の重量〕
 事業者は,軌条の重量については,次の表の上欄に掲げる車両重量に応じて,同表の下欄に掲げる軌条重量以上としなければならない。
車両重量
軌条重量
五トン未満
九キログラム
五トン以上十トン未満
十二キログラム
十トン以上十五トン未満
十五キログラム
十五トン以上
二十二キログラム

第197条〔軌条の継目〕

 事業者は,軌条の継目については,継目板を用い,溶接を行なう等により堅固に固定しなければならない。
第198条〔軌条の敷設〕
 事業者は,軌条の敷設については,犬くぎ,止め金具等を用いて,軌条をまくら木,コンクリート道床等に堅固に締結しなければならない。
第199条〔まくら木〕
 事業者は,まくら木の大きさ及び配置の間隔については,軌条を安定させるため,車両重量,道床の状態等に応じたものとしなければならない。

2 事業者は,腐食しやすい箇所又は取替えの困難な箇所で用いるまくら木については,耐久性を有するものとしなければならない。
第200条〔道床〕
 事業者は,車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石,砂利等で形成されているものについては,まくら木及び軌条を安全に保持するため,道床を十分つき固め,かつ,排水を良好にするための措置を講じなければならない。
第201条〔曲線部〕
 事業者は,軌道の曲線部については,次に定めるところによらなければならない。
一 曲線半径は,十メートル以上とすること。
二 適当なカント及びスラツクを保つこと。
三 曲線半径に応じ,護輪軌条を設けること。
第202条〔軌道のこう配〕
 事業者は,動力車を使用する区間の軌道のこう配については,千分の五十以下としなければならない。
第203条〔軌道の分岐点等〕
 事業者は,軌道の分岐する部分には,確実な機能を有する転てつ器及びてつさを設け,軌道の終端には,確実な車止め装置を設けなければならない。
第204条〔逸走防止装置〕
 事業者は,車両が逸走するおそれのあるときは,逸走防止装置を設けなければならない。
第205条〔車両と側壁等との間隔〕
 事業者は,建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは,通行中の労働者に運行する車両が接触する危険を防止するため,その片側において,当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。ただし,ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とすることが困難な場合で,次のいずれかの措置を講じたときは,この限りでない。
一 明確に識別できる回避所を適当な間隔で設けること。
二 信号装置の設置,監視人の配置等により運行中の車両の進行方向上に労働者を立ち入らせないこと。
第206条〔車両とう乗者の接触予防措置〕
 事業者は,建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは,車両のとう乗者がずい道等の内部の側壁,天盤,障害物等に接触する危険を防止するため,当該車両と当該側壁,天盤,障害物等との間に必要な距離を保持しなければならない。ただし,地山の荷重により変形した支保工等障害物があるときに,当該車両のとう乗者が当該障害物に接触する危険を防止するため,車両とう乗者が容易に識別できる措置を講じたときには,この限りでない。
第207条〔信号装置〕
 事業者は,軌道装置の状況に応じて信号装置を設けなければならない。

第3款 車 両

第208条〔動力車のブレーキ〕
 事業者は,動力車には,手用ブレーキを備え,かつ,十トン以上の動力車には,動力ブレーキをあわせ備えなければならない。

2 事業者は,ブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力との割合を,動力ブレーキにあつては百分の五十以上百分の七十五以下,手用ブレーキにあつては百分の二十以上としなければならない。
第209条〔動力車の設備〕
 事業者は,動力車については,次に定めるところに適合するものでなければ,使用してはならない。
一 汽笛,警鈴等の合図の装置を備えること。
二 夜間又は地下において使用するときは,前照灯及び運転室の照明設備を設けること。
三 内燃機関車には,潤滑油の圧力を表示する計器を備えること。
四 電気機関車には,自動しや断器を備え,かつ,架空線式の場合には避雷器を備えること。
第210条〔動力車の運転者席〕
 事業者は,動力車の運転者席については,次に定めるところに適合するものでなければ,使用してはならない。
一 運転者が安全な運転を行なうことができる視界を有する構造とすること。
二 運転者の転落による危険を防止するため,囲い等を設けること。
第211条〔人車〕
 事業者は,労働者の輸送に用いる専用の車両(以下「人車」という)については,次に定めるところに適合するものでなければ,使用してはならない。
一 労働者が安全に乗車できる座席,握り棒等の設備を設けること。
二 囲い及び乗降口を設けること。
三 斜道において用いる巻上げ装置によりけん引される人車については,巻上げ機の運転者と人車のとう乗者とが緊急時に連絡できる設備を設けること。
四 前号の人車については,ワイヤロープの切断,速度超過等による危険を防止するため,非常停止装置を設けること。
五 傾斜角三十度以上の斜道に用いる人車については,脱線予防装置を設けること。
第212条〔車輪〕
 事業者は,車輪については,次に定めるところに適合するものでなければ,使用してはならない。
一 タイヤの幅は,フランジが最も摩耗した状態で,最大軌間を通過するときに,なおその踏面が軌条に安全に乗る広さとすること。
二 フランジの厚さは,最も摩耗したときに,十分な強さを有し,かつ,分岐及びてつさの通過に差しつかえない厚さ以下とすること。
三 フランジの高さは,タイヤが軌条からはずれない高さ以上で,継目板及びてつさ等に乗り上げない高さとすること。
第213条〔連結装置〕
 事業者は,車両を連結するときは,確実な連結装置を用いなければならない。
第214条〔斜道における人車の連結〕
 事業者は,斜道において人車を用いる場合において,人車と人車又はワイヤロープソケツトをチエーン又はリンクで連結するときは,当該チエーン又はリンクの切断等による人車の逸走を防止するため,予備のチエーン又はワイヤロープで連結しておかなければならない。

第4款 巻上げ装置

第215条〔巻上げ装置のブレーキ〕
 事業者は,巻上げ装置には,車両に最大の荷重をかけた場合において,車両をすみやかに停止させ,かつ,その停止状態を保持することができるブレーキを備えなければならない。
第216条〔ワイヤロープ〕
 事業者は,巻上げ装置に用いるワイヤロープについては,次に定めるところに適合するものでなければ,使用してはならない。
一 安全係数は六以上(人車に用いるワイヤロープにあつては,十以上)とすること。この場合の安全係数は,ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
二 リンクを使用する等確実な方法により,車両に取り付けること。
第217条〔不適格なワイヤロープの使用禁止〕
 事業者は,次のいずれかに該当するワイヤロープを巻上げ装置の巻上げ用ワイヤロープとして使用してはならない。
一 ワイヤロープ一よりの間において素線の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
二 直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの
三 キンクしたもの
四 著しい形くずれ又は腐食があるもの
第218条〔深度指示器〕
 事業者は,斜坑において人車を用いる場合において,巻上げ機の運転者が人車の位置を確認することが困難なときは,当該運転者が容易に確認できる深度指示器を備えなければならない。

第5款 軌道装置の使用に係る危険の防止

第219条〔信号装置の表示方法〕
 事業者は,信号装置を設けたときは,あらかじめ,当該信号装置の表示方法を定め,かつ,関係労働者に周知させなければならない。
第220条〔合図〕
 事業者は,軌道装置の運転については,あらかじめ,当該運転に関する合図方法を定め,かつ,これを関係労働者に周知させなければならない。

2 前項の軌道装置の運転者は,同項の合図方法により運転しなければならない。
第221条〔人車の使用〕
 事業者は,軌道装置により労働者を輸送するときは,人車を使用しなければならない。ただし,少数の労働者を輸送する場合又は臨時に労働者を輸送する場合において,次の措置を講じたときは,この限りでない。
一 車両に転落防止のための囲い等を設けること。
二 転位,崩壊等のおそれのある荷と労働者とを同乗させないこと。
第222条〔制限速度〕
 事業者は,車両の運転については,あらかじめ,軌条重量,軌間,こう配,曲線半径等に応じ,当該車両の制限速度を定め,これにより運転者に,運転させなければならない。

2 前項の車両の運転者は,同項の制限速度をこえて車両を運転してはならない。
第223条〔とう乗定員〕
 事業者は,人車については,その構造に応じたとう乗定員数を定め,かつ,これを関係労働者に周知させなければならない。
第224条〔車両の後押し運転時における措置〕
 事業者は,建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは,次の措置を講じなければならない。ただし,後押し運転をする区間を定め,当該区間への労働者の立入りを禁止したときは,この限りでない。
一 誘導者を配置し,その者に当該動力車を誘導させること。
二 先頭車両に前照灯を備えること。
三 誘導者と動力車の運転者が連絡でき,かつ,誘導者が緊急時に警報できる装置を備えること。
第225条〔誘導者を車両にとう乗させる場合の措置〕
 事業者は,前条の誘導者を車両にとう乗させるときは,誘導者が車両から転落する危険を防止するため,誘導者を囲いを設けた車両又は乗車台にとう乗させる等の措置を講じなければならない。
第226条〔運転席から離れる場合の措置〕
 事業者は,動力車の運転者が運転席から離れるときは,ブレーキをかける等車両の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。

2 前項の運転者は,運転席から離れるときは,同項の措置を講じなければならない。
第227条〔運転位置からの離脱の禁止〕
 事業者は,巻上げ機が運転されている間は,当該巻上げ機の運転者を運転位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は,巻上げ機が運転されている間は,運転位置から離れてはならない。

第6款 定期自主検査等

第228条〔定期自主検査〕
 事業者は,電気機関車,蓄電池機関車,電車,蓄電池電車,内燃機関車,内燃動車,蒸気機関車及び巻上げ装置(以下この款において「電気機関車等」という。)については,三年以内ごとに一回,定期に,当該電気機関車等の各部分の異常の有無について自主検査を行なわなければならない。ただし,三年をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては,この限りでない。

2 事業者は,前項ただし書の電気機関車等については,その使用を再び開始する際に,当該電気機関車等の各部分の異常の有無について自主検査を行なわなければならない。
第229条〔定期自主検査〕
 事業者は,電気機関車等については,一年以内ごとに一回,定期に,次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし,一年をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては,この限りでない。
一 電気機関車,蓄電池機関車,電車及び蓄電池電車にあつては,電動機,制御装置,ブレーキ,自動しや断器,台車,連結装置,蓄電池,避雷器,配線,接続器具及び各種計器の異常の有無
二 内燃機関車及び内燃動車にあつては,機関,動力伝達装置,制御装置,ブレーキ,台車,連結装置及び各種計器の異常の有無
三 蒸気機関車にあつては,シリンダー,弁室,蒸気管,加減弁,安全弁及び各種計器の異常の有無
四 巻上げ装置にあつては,電動機,動力伝達装置,巻胴,ブレーキ,ワイヤロープ,ワイヤロープ取付金具,安全装置及び各種計器の異常の有無

2 事業者は,前項ただし書の電気機関車等については,その使用を再び開始する際に,同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
第230条〔定期自主検査〕
 事業者は,電気機関車等については,一月以内ごとに一回,定期に,次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし,一月をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては,この限りでない。
一 電気機関車,蓄電池機関車,電車及び蓄電池電車にあつては,電路,ブレーキ及び連結装置の異常の有無
二 内燃機関車及び内燃動車にあつては,ブレーキ及び連結装置の異常の有無
三 蒸気機関車にあつては,火室内部,可溶栓,火粉止め,水面測定装置,給水装置,ブレーキ及び連結装置の異常の有無
四 巻上げ装置にあつては,ブレーキ,ワイヤロープ,ワイヤロープ取付金具の異常の有無

2 事業者は,前項ただし書の電気機関車等については,その使用を再び開始する際に,同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
第231条〔定期自主検査の記録〕
 事業者は,前三条の自主検査を行つたときは,次の事項を記録し,これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは,その内容
第232条〔点検〕
 事業者は,軌道装置を用いて作業を行なうときは,その日の作業を開始する前に,次の事項について点検を行なわなければならない。
一 ブレーキ,連結装置,警報装置,集電装置,前照灯,制御装置及び安全装置の機能
二 空気等の配管からの漏れの有無

2 事業者は,軌道については,随時,軌条及び路面の状態の異常の有無について点検を行なわなければならない。
第233条〔補修〕
 事業者は,第二百二十八条から第二百三十条までの自主検査及び前条の点検を行なつた場合において異常を認めたときは,直ちに,補修しなければならない。

第7款 手押し車両

第234条〔手押し車両の軌道〕
 事業者は,手押し車両を用いる軌道については,次に定めるところによらなければならない。
一 軌道の曲線半径は,五メートル以上とすること。
二 こう配は,十五分の一以下とすること。
三 軌条の重量は,六キログラム以上とすること。
四 径九センチメートル以上のまくら木を適当な間隔に配置すること。

2 第百九十七条及び第二百三十二条第二項の規定は,手押し車両の軌道に準用する。
第235条〔ブレーキの具備〕
 事業者は,こう配が千分の十以上の軌道区間で使用する手押し車両については,有効な手用ブレーキを備えなければならない。
第236条〔車両間隔等〕
 事業者は,労働者が手押し車両を運転するときは,次の事項を行なわせなければならない。
一 車両の間隔は,上りこう配軌道又は水平軌道の区間では六メートル以上,下りこう配軌道の区間では二十メートル以上とすること。
二 車両の速度は,下りこう配で毎時十五キロメートルをこえないこと。

2 前項の労働者は,手押し車両を運転するときは,同項各号の事項を行なわなければならない。

労働安全衛生規則 D 1/2