事業者は,作業場に通ずる場所及び作業場内には,労働者が使用するための安全な
通路を設け,かつ,これを常時有効に保持しなければならない。
2 前項の通路で主要なものには,これを保持するため,通路であることを示す表示をしなければならない。
事業者は,通路には,正常の通行を妨げない程度に,採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし,坑道,常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に,適当な照明具を所持させるときは,この限りでない。
事業者は,屋内に設ける通路については,次に定めるところによらなければならない。
@ 用途に応じた幅を有すること。
A 通路面は,つまずき,すべり,踏抜等の危険のない状態に保持すること。
B 通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと。 (2808E) |
事業者は,機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については,幅
80センチメートル以上のものとしなければならない。
事業者は,作業場の床面については,つまづき,すべり等の危険のないものとし,かつ,これを安全な状態に保持しなければならない。
事業者は,旋盤,ロール機等の機械が,常時当該機械に係る作業に従事する労働者の身長に比べて不適当に高いときは,安全で,かつ,適当な高さの作業踏台を設けなければならない。
事業者は,危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ)には,非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。
2 前項の出入口に設ける戸は,引戸又は外開戸でなければならない。
事業者は,前条の作業場を有する建築物の避難階以外の階については,その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段又は傾斜路を設けなければならない。この場合において,それらのうちの一については,すべり台,避難用はしご,避難用タラツプ等の避難用器具をもつて代えることができる。
2 前項の直通階段又は傾斜路のうち一は,屋外に設けられたものでなければならない。ただし,すべり台,避難用はしご,避難用タラツプ等の避難用器具が設けられているときは,この限りでない。
事業者は,第五百四十六条第一項の作業場又は常時五十人以上の労働者が就業する屋内作業場には,非常の場合に関係労働者にこれをすみやかに知らせるための自動警報設備,非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器,手動式サイレン等の警報用の器具を備えなければならない。
事業者は,常時使用しない避難用の出入口,通路又は避難用器具については,避難用である旨の表示をし,かつ,容易に利用することができるように保持しておかなければならない。
2 第五百四十六条第二項の規定は,前項の出入口又は通路に設ける戸について準用する。
事業者は,通路と交わる軌道で車両を使用するときは,監視人を配置し,又は警鈴を鳴らす等適当な措置を講じなければならない。
事業者は,労働者が船舶と岸壁又は船舶とその船舶に横づけとなつている船舶との間を通行するときは,歩板,はしご等適当な通行設備を設けなければならない。ただし,安全な船側階段を備えたときは,この限りでない。
2 労働者は,前項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。
事業者は,
架設通路については,次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
@ 丈夫な構造とすること。
A 勾配は,30度以下とすること。ただし,階段を設けたもの又は高さが2メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
B 勾配が15度を超えるものには,踏桟その他の滑止めを設けること。
C 墜落の危険のある箇所には,次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて,たわみが生ずるおそれがなく,かつ,著しい損傷,変形又は腐食がないものに限る)を設けること。
イ 高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という)
ロ 高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という)
D たて坑内の架設通路でその長さが15メートル以上であるものは,10メートル以内ごとに踊場を設けること。
E 建設工事に使用する高さ8メートル以上の登り桟橋には,7メートル以内ごとに
踊場を設けること。
2 前項第4号の規定は,作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において,次の措置を講じたときは,適用しない。
@ 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け,かつ,労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
A 前号の措置を講ずる箇所には,関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
3 事業者は,前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは,その必要がなくなつた後,直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。
4 労働者は,第二項の場合において,要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは,これを使用しなければならない。
事業者は,軌道を設けた坑道,ずい道,橋梁りよう
等を労働者が通行するときは,適当な間隔ごとに回避所を設けなければならない。ただし,軌道のそばに相当の余地があつて,当該軌道を運行する車両に接触する危険のないときは,この限りでない。
2 前項の規定は,建設中のずい道等については,適用しない。
事業者は,軌道上又は軌道に近接した場所で作業を行なうときは,労働者と当該軌道を運行する車両とが接触する危険を防止するため,監視装置を設置し又は監視人を配置しなければならない。
事業者は,軌道の保線の作業又は軌道を運行する車両の入れ換え,連結若しくは解放の作業を行なうときは,当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
事業者は,
はしご道については,次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
@ 丈夫な構造とすること。
A 踏さんを等間隔に設けること。
B 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。
C はしごの転位防止のための措置を講ずること。
D はしごの上端を床から60センチメートル以上突出させること。
E 坑内はしご道でその長さが10メートル以上のものは,5メートル以内ごとに踏だなを設けること。
F 坑内はしご道のこう配は,80度以内とすること。
2 前項第5号から第7号までの規定は,潜函かん
内等のはしご道については,適用しない。
事業者は,坑内に設けた通路又ははしご道で,巻上げ装置と労働者との接触による危険がある場所には,当該場所に板仕切その他の隔壁を設けなければならない。
事業者は,作業中の労働者に,通路等の構造又は当該作業の状態に応じて,安全靴その他の適当な履はき
物を定め,当該履はき 物を使用させなければならない。
2 前項の労働者は,同項の規定により定められた履はき
物の使用を命じられたときは,当該履はき 物を使用しなければならない。
事業者は,
足場の材料については,著しい損傷,変形又は腐食のあるものを使用してはならない。
2 事業者は,足場に使用する木材については,強度上の著しい欠点となる割れ,虫食い,節,繊維の傾斜等がなく,かつ,木皮を取り除いたものでなければ,使用してはならない。
事業者は,鋼管足場に使用する鋼管のうち,令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材に係るもの以外のものについては,日本産業規格A八九五一(鋼管足場)に定める単管足場用鋼管の規格(以下「単管足場用鋼管規格」という)又は次に定めるところに適合するものでなければ,使用してはならない。
一 材質は,引張強さの値が三百七十ニュートン毎平方ミリメートル以上であり,かつ,伸びが,次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものであること。
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引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)
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伸び(単位 パーセント)
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三百七十以上三百九十未満
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二十五以上
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三百九十以上五百未満
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二十以上
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五百以上
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十以上
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二 肉厚は,外径の三十一分の一以上であること。
2 事業者は,鋼管足場に使用する附属金具のうち,令別表第八第二号から第七号までに掲げる附属金具以外のものについては,その材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く)が,圧延鋼材,鍛鋼品又は鋳鋼品であるものでなければ,使用してはならない。
事業者は,足場については,丈夫な構造のものでなければ,使用してはならない。
事業者は,足場の構造及び材料に応じて,作業床の最大積載荷重を定め,かつ,これを超えて積載してはならない。
2 前項の作業床の最大積載荷重は,つり足場
(ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ)にあつては,つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が10以上,つり鎖及びつりフツクの安全係数が5以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあつては二・五以上,木材にあつては五以上となるように,定めなければならない。
3 事業者は,第一項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。
事業者は,
足場(一側足場を除く。第三号において同じ)における高さ二メートル以上の作業場所には,次に定めるところにより,作業床を設けなければならない。
一 床材は,支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が,次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。
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木材の種類
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許容曲げ応力(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
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あかまつ,くろまつ,からまつ,ひば,ひのき,つが,べいまつ又はべいひ
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一,三二〇
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すぎ,もみ,えぞまつ,とどまつ,べいすぎ又はべいつが
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一,〇三〇
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かし
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一,九一〇
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くり,なら,ぶな又はけやき
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一,四七〇
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アピトン又はカポールをフエノール樹脂により接着した合板
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一,六二〇
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二 つり足場の場合を除き,幅,床材間の隙間及び床材と建地との隙間は,次に定めるところによること。
イ 幅は,40センチメートル以上とすること。
ロ 床材間の隙間は,3センチメートル以下とすること。
ハ 床材と建地との隙間は,12センチメートル未満とすること。
三 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には,次に掲げる足場の種類に応じて,それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて,たわみが生ずるおそれがなく,かつ,著しい損傷,変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という)を設けること。
イ わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ) 次のいずれかの設備
(1) 交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
(2) 手すりわく
ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等
四 腕木,布,はり,脚立きやたつ その他作業床の支持物は,これにかかる荷重によつて破壊するおそれのないものを使用すること。
五 つり足場の場合を除き,床材は,転位し,又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けること。
六 作業のため物体が落下することにより,労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,高さ十センチメートル以上の幅木,メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という)を設けること。ただし,第三号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取り外す場合において,立入区域を設定したときは,この限りでない。
2 前項第二号ハの規定は,次の各号のいずれかに該当する場合であつて,床材と建地との隙間が十二センチメートル以上の箇所に防網を張る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは,適用しない。
一 はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24センチメートル未満の場合
二 はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を24センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合
3 第1項第3号の規定は,作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において,次の措置を講じたときは,適用しない。
一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け,かつ,労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
二 前号の措置を講ずる箇所には,関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
4 第1項第5号の規定は,次の各号のいずれかに該当するときは,適用しない。
一 幅が20センチメートル以上,厚さが3・5センチメートル以上,長さが3・6メートル以上の板を床材として用い,これを作業に応じて移動させる場合で,次の措置を講ずるとき。
イ 足場板は,3以上の支持物に掛け渡すこと。
ロ 足場板の支点からの突出部の長さは,10センチメートル以上とし,かつ,労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除き,足場板の長さの18分の1以下とすること。
ハ 足場板を長手方向に重ねるときは,支点の上で重ね,その重ねた部分の長さは,20センチメートル以上とすること。
二 幅が30センチメートル以上,厚さが6センチメートル以上,長さが4メートル以上の板を床材として用い,かつ,前号ロ及びハに定める措置を講ずるとき。
5 事業者は,第三項の規定により作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外したときは,その必要がなくなつた後,直ちに当該設備を原状に復さなければならない。
6 労働者は,第三項の場合において,要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは,これを使用しなければならない。
事業者は,つり足場,張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て,解体又は変更の作業を行うときは,次の措置を講じなければならない。
@ 組立て,解体又は変更の時期,範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
A 組立て,解体又は変更の作業を行う区域内には,関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
B 強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,作業を中止すること。
C 足場材の緊結,取り外し,受渡し等の作業にあつては,墜落による労働者の危険を防止するため,次の措置を講ずること。
イ 幅40センチメートル以上の作業床を設けること。ただし,当該作業床を設けることが困難なときは,この限りでない。
ロ 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け,かつ,労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講ずること。ただし,当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは,この限りでない。
D 材料,器具,工具等を上げ,又は下ろすときは,つり綱,つり袋等を労働者に使用させること。ただし,これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは,この限りでない。
2 労働者は,前項第四号に規定する作業を行う場合において要求性能墜落制止用器具の使用を命ぜられたときは,これを使用しなければならない。
事業者は,令第六条第十五号の作業については,足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから,足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
事業者は,足場の組立て等
作業主任者に,次の事項を行わせなければならない。ただし,解体の作業のときは,第一号の規定は,適用しない。
一 材料の欠点の有無を点検し,不良品を取り除くこと。
二 器具,工具,要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し,不良品を取り除くこと。
三 作業の方法及び労働者の配置を決定し,作業の進行状況を監視すること。
四 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。
事業者は,足場(つり足場を除く)における作業を行うときは,その日の作業を開始する前に,作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し,異常を認めたときは,直ちに補修しなければならない。
2 事業者は,強風,大雨,大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て,一部解体若しくは変更の後において,足場における作業を行うときは,作業を開始する前に,次の事項について,点検し,異常を認めたときは,直ちに補修しなければならない。
一 床材の損傷,取付け及び掛渡しの状態
二 建地,布,腕木等の緊結部,接続部及び取付部の緩みの状態
三 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
四 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
五 幅木等の取付状態及び取り外しの有無
六 脚部の沈下及び滑動の状態
七 筋かい,控え,壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
八 建地,布及び腕木の損傷の有無
九 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
3 事業者は,前項の点検を行つたときは,次の事項を記録し,足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間,これを保存しなければならない。
一 当該点検の結果
二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては,当該措置の内容
事業者は,
つり足場における作業を行うときは,その日の作業を開始する前に,前条第二項第一号から第五号まで,第七号及び第九号に掲げる事項について,点検し,異常を認めたときは,直ちに補修しなければならない。
事業者は,丸太足場については,次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一 建地の間隔は,二・五メートル以下とし,地上第一の布は,三メートル以下の位置に設けること。
二 建地の脚部には,その滑動又は沈下を防止するため,建地の根本を埋め込み,根がらみを設け,皿板を使用する等の措置を講ずること。
三 建地の継手が重合せ継手の場合には,接続部において,一メートル以上を重ねて二箇所以上において縛り,建地の継手が突合せ継手の場合には,二本組の建地とし,又は一・八メートル以上の添木を用いて四箇所以上において縛ること。
四 建地,布,腕木等の接続部及び交差部は,鉄線その他の丈夫な材料で堅固に縛ること。
五 筋かいで補強すること。
六 一側足場,本足場又は張出し足場であるものにあつては,次に定めるところにより,壁つなぎ又は控えを設けること。
イ 間隔は,垂直方向にあつては五・五メートル以下,水平方向にあつては七・五メートル以下とすること。
ロ 鋼管,丸太等の材料を用いて堅固なものとすること。
ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは,引張材と圧縮材との間隔は,一メートル以内とすること。
2 前項第一号の規定は,作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において,なべつり,二本組等により当該部分を補強したときは,適用しない。
3 第一項第六号の規定は,窓枠の取付け,壁面の仕上げ等の作業のため壁つなぎ又は控えを取り外す場合その他作業の必要上やむを得ない場合において,当該壁つなぎ又は控えに代えて,建地又は布に斜材を設ける等当該足場の倒壊を防止するための措置を講ずるときは,適用しない。
事業者は,鋼管足場については,次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一 足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く)の脚部には,足場の滑動又は沈下を防止するため,ベース金具を用い,かつ,敷板,敷角等を用い,根がらみを設ける等の措置を講ずること。
二 脚輪を取り付けた移動式足場にあつては,不意に移動することを防止するため,ブレーキ,歯止め等で脚輪を確実に固定させ,足場の一部を堅固な建設物に固定させる等の措置を講ずること。
三 鋼管の接続部又は交差部は,これに適合した附属金具を用いて,確実に接続し,又は緊結すること。
四 筋かいで補強すること。
五 一側足場,本足場又は張出し足場であるものにあつては,次に定めるところにより,壁つなぎ又は控えを設けること。
イ 間隔は,次の表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。
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鋼管足場の種類
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間隔(単位メートル)
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垂直方向
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水平方向
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単管足場
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五
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五・五
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わく組足場(高さが五メートル未満のものを除く)
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九
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八
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ロ 鋼管,丸太等の材料を用いて,堅固なものとすること。
ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは,引張材と圧縮材との間隔は,一メートル以内とすること。
六 架空電路に近接して足場を設けるときは,架空電路を移設し,架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。
2 前条第三項の規定は,前項第五号の規定の適用について,準用する。この場合において,前条第三項中「第一項第六号」とあるのは,「第五百七十条第一項第五号」と読み替えるものとする。
事業者は,令別表第八第一号に掲げる部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については,前条第一項に定めるところによるほか,単管足場にあつては第一号から第四号まで,わく組足場にあつては第五号から第七号までに定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一 建地の間隔は,けた行方向を一・八五メートル以下,はり間方向は一・五メートル以下とすること。
二 地上第一の布は,二メートル以下の位置に設けること。
三 建地の最高部から測つて三十一メートルを超える部分の建地は,鋼管を二本組とすること。ただし,建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に,作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の二分の一以下の荷重をいう)を超えないときは,この限りでない。
四 建地間の積載荷重は,四百キログラムを限度とすること。
五 最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること。
六 はりわく及び持送りわくは,水平筋かいその他によつて横振れを防止する措置を講ずること。
七 高さ二十メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは,使用する主わくは,高さ二メートル以下のものとし,かつ,主わく間の間隔は一・八五メートル以下とすること。
2 前項第一号又は第四号の規定は,作業の必要上これらの規定により難い場合において,各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値に関し,事業者が次条に定める措置を講じたときは,適用しない。
3 第一項第二号の規定は,作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において,二本組等により当該部分を補強したときは,適用しない。
事業者は,令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については,第五百七十条第一項に定めるところによるほか,各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値が,鋼管の断面係数に,鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては,引張強さの値の二分の一の値)の一・五分の一及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には,この値の四分の三)以下のものでなければ使用してはならない。
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鋼管の肉厚と外径との比
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係数
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肉厚が外径の十四分の一以上
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一
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肉厚が外径の二十分の一以上十四分の一未満
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〇・九
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肉厚が外径の三十一分の一以上二十分の一未満
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〇・八
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事業者は,外径及び肉厚が同一であり,又は近似している鋼管で,強度が異なるものを同一事業場で使用するときは,鋼管の混用による労働者の危険を防止するため,鋼管に色又は記号を付する等の方法により,鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。
2 前項の措置は,色を付する方法のみによるものであつてはならない。
事業者は,つり足場については,次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
@ つりワイヤロープは,次のいずれかに該当するものを使用しないこと。
イ ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下この号において同じ)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
ロ 直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの
ハ キンクしたもの
ニ 著しい形崩れ又は腐食があるもの
A つり鎖は,次のいずれかに該当するものを使用しないこと。
イ 伸びが,当該つり鎖が製造されたときの長さの5パーセントを超えるもの
ロ リンクの断面の直径の減少が,当該つり鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントを超えるもの
ハ 亀裂があるもの
B つり鋼線及びつり鋼帯は,著しい損傷,変形又は腐食のあるものを使用しないこと。
C つり繊維索は,次のいずれかに該当するものを使用しないこと。
イ ストランドが切断しているもの
ロ 著しい損傷又は腐食があるもの
D つりワイヤロープ,つり鎖,つり鋼線,つり鋼帯又はつり繊維索は,その一端を足場桁,スターラツプ等に,他端を突りよう,アンカーボルト,建築物のはり等にそれぞれ確実に取り付けること。
E 作業床は,幅を四十センチメートル以上とし,かつ,隙間がないようにすること。
F 床材は,転位し,又は脱落しないように,足場桁,スターラツプ等に取り付けること。
G 足場桁,スターラツプ,作業床等に控えを設ける等動揺又は転位を防止するための措置を講ずること。
H 棚足場であるものにあつては,桁の接続部及び交差部は,鉄線,継手金具又は緊結金具を用いて,確実に接続し,又は緊結すること。
2 前項第六号の規定は,作業床の下方又は側方に網又はシートを設ける等墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講ずるときは,適用しない。
事業者は,つり足場の上で,脚立きやたつ
,はしご等を用いて労働者に作業させてはならない。
事業者は,仮設の支柱及び作業床等により構成され,材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが二メートル以上の設備で,建設工事に使用するもの(以下「作業構台」という)の材料については,著しい損傷,変形又は腐食のあるものを使用してはならない。
2 事業者は,作業構台に使用する木材については,強度上の著しい欠点となる割れ,虫食い,節,繊維の傾斜等がないものでなければ,使用してはならない。
3 事業者は,作業構台に使用する支柱,作業床,はり,大引き等の主要な部分の鋼材については,日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材),日本産業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材),日本工業規格G三一九一(熱間圧延棒鋼),日本工業規格G三一九二(熱間圧延形鋼),日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本産業規格G三四六六(一般構造用角形鋼管)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ,使用してはならない。
事業者は,作業構台については,著しいねじれ,たわみ等が生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ,使用してはならない。
事業者は,作業構台の構造及び材料に応じて,作業床の最大積載荷重を定め,かつ,これを超えて積載してはならない。
2 事業者は,前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。
事業者は,作業構台を組み立てるときは,組立図を作成し,かつ,当該組立図により組み立てなければならない。
2 前項の組立図は,支柱,作業床,はり,大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければならない。
事業者は,作業構台については,次に定めるところによらなければならない。
一 作業構台の支柱は,その滑動又は沈下を防止するため,当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い,当該支柱の脚部に根がらみを設け,敷板,敷角等を使用する等の措置を講ずること。
二 支柱,はり,筋かい等の緊結部,接続部又は取付部は,変位,脱落等が生じないよう緊結金具等で堅固に固定すること。
三 高さ二メートル以上の作業床の床材間の隙間は,三センチメートル以下とすること。
四 高さ二メートル以上の作業床の端で,墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には,手すり等及び中桟等(それぞれ丈夫な構造の設備であつて,たわみが生ずるおそれがなく,かつ,著しい損傷,変形又は腐食がないものに限る)を設けること。
2 前項第四号の規定は,作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において,次の措置を講じたときは,適用しない。
一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け,かつ,労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
二 前号の措置を講ずる箇所には,関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
3 事業者は,前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは,その必要がなくなつた後,直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。
4 労働者は,第二項の場合において,要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは,これを使用しなければならない。
事業者は,作業構台の組立て,解体又は変更の作業を行うときは,次の措置を講じなければならない。
一 組立て,解体又は変更の時期,範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
二 組立て,解体又は変更の作業を行う区域内には,関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
三 強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を中止すること。
四 材料,器具,工具等を上げ,又は下ろすときは,つり綱,つり袋等を労働者に使用させること。
事業者は,作業構台における作業を行うときは,その日の作業を開始する前に,作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について
点検し,異常を認めたときは,直ちに補修しなければならない。
2 事業者は,強風,大雨,大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て,一部解体若しくは変更の後において,作業構台における作業を行うときは,作業を開始する前に,次の事項について,点検し,異常を認めたときは,直ちに補修しなければならない。
一 支柱の滑動及び沈下の状態
二 支柱,はり等の損傷の有無
三 床材の損傷,取付け及び掛渡しの状態
四 支柱,はり,筋かい等の緊結部,接続部及び取付部の緩みの状態
五 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
六 水平つなぎ,筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
七 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無
3 事業者は,前項の点検を行つたときは,次の事項を記録し,作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間,これを保存しなければならない。
一 当該点検の結果
二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては,当該措置の内容
事業者は,降雨,融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれのある河川
(以下「土石流危険河川」という)において建設工事の作業(臨時の作業を除く。以下同じ)を行うときは,土石流による労働者の危険を防止するため,あらかじめ,作業場所から上流の河川及びその周辺の状況を調査し,その結果を記録しておかなければならない。
事業者は,土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは,あらかじめ,土石流による労働災害の防止に関する規程を定めなければならない。
2 前項の規程は,次の事項が示されているものでなければならない。
@ 降雨量の把握の方法
A 降雨又は融雪があつた場合及び地震が発生した場合に講ずる措置
B 土石流の発生の前兆となる現象を把握した場合に講ずる措置
C 土石流が発生した場合の警報及び避難の方法
D 避難の訓練の内容及び時期
3 事業者は,第一項の規程については,前条の規定による調査により知り得たところに適応するものとしなければならない。
事業者は,土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは,作業開始時にあつては当該作業開始前二十四時間における降雨量を,作業開始後にあつては一時間ごとの降雨量を,それぞれ雨量計による測定その他の方法により把握し,かつ,記録しておかなければならない。
事業者は,土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において,降雨があつたことにより土石流が発生するおそれのあるときは,監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。ただし,速やかに作業を中止し,労働者を安全な場に退避させたときは,この限りでない。
事業者は,土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において,土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは,直ちに作業を中止し,労働者を安全な場所に退避させなければならない。
事業者は,土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは,土石流が発生した場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるためのサイレン,非常ベル等の警報用の設備を設け,関係労働者に対し,その設置場所を周知させなければならない。
2 事業者は,前項の警報用の設備については,常時,有効に作動するように保持しておかなければならない。
事業者は,土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは,土石流が発生した場合に労働者を安全に避難させるための登り桟橋,はしご等の避難用の設備を適当な箇所に設け,関係労働者に対し,その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。
2 事業者は,前項の避難用の設備については,常時有効に保持しなければならない。
事業者は,土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは,土石流が発生したときに備えるため,関係労働者に対し,工事開始後遅滞なく一回,及びその後六月以内ごとに一回,避難の訓練を行わなければならない。
2 事業者は,避難の訓練を行つたときは,次の事項を記録し,これを三年間保存しなければならない。
@ 実施年月日
A 訓練を受けた者の氏名
B 訓練の内容
事業者は,仮設の支柱及び作業床等により構成され,材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが二メートル以上の設備で,建設工事に使用するもの(以下「
作業構台」という)の材料については,著しい損傷,変形又は腐食のあるものを使用してはならない。
2 事業者は,作業構台に使用する木材については,強度上の著しい欠点となる割れ,虫食い,節,繊維の傾斜等がないものでなければ,使用してはならない。
3 事業者は,作業構台に使用する支柱,作業床,はり,大引き等の主要な部分の鋼材については,日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材),日本産業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材),日本工業規格G三一九一(熱間圧延棒鋼),日本工業規格G三一九二(熱間圧延形鋼),日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本産業規格G三四六六(一般構造用角形鋼管)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ,使用してはならない。
事業者は,
作業構台については,著しいねじれ,たわみ等が生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ,使用してはならない。
事業者は,作業構台の構造及び材料に応じて,作業床の最大積載荷重を定め,かつ,これを超えて積載してはならない。
2 事業者は,前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。
事業者は,作業構台を組み立てるときは,組立図を作成し,かつ,当該組立図により組み立てなければならない。
2 前項の組立図は,支柱,作業床,はり,大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければならない。
事業者は,
作業構台については,次に定めるところによらなければならない。
@ 作業構台の支柱は,その滑動又は沈下を防止するため,当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い,当該支柱の脚部に根がらみを設け,敷板,敷角等を使用する等の措置を講ずること。
A 支柱,はり,筋かい等の緊結部,接続部又は取付部は,変位,脱落等が生じないよう緊結金具等で堅固に固定すること。
B 高さ2メートル以上の作業床の床材間の隙間は,3センチメートル以下とすること。
C 高さ
2メートル以上の作業床の端で,墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には,手すり等及び中桟等(それぞれ丈夫な構造の設備であつて,たわみが生ずるおそれがなく,かつ,著しい損傷,変形又は腐食がないものに限る)を設けること。
2 前項第四号の規定は,作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において,次の措置を講じたときは,適用しない。
@ 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け,かつ,労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
A 前号の措置を講ずる箇所には,関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
3 事業者は,前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは,その必要がなくなつた後,直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。
4 労働者は,第二項の場合において,要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは,これを使用しなければならない。
事業者は,作業構台の組立て,解体又は変更の作業を行うときは,次の措置を講じなければならない。
@ 組立て,解体又は変更の時期,範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
A 組立て,解体又は変更の作業を行う区域内には,関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
B 強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を中止すること。
C 材料,器具,工具等を上げ,又は下ろすときは,つり綱,つり袋等を労働者に使用させること。
事業者は,作業構台における作業を行うときは,その日の作業を開始する前に,作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し,異常を認めたときは,直ちに補修しなければならない。
2 事業者は,強風,大雨,大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て,一部解体若しくは変更の後において,作業構台における作業を行うときは,作業を開始する前に,次の事項について,点検し,異常を認めたときは,直ちに補修しなければならない。
@ 支柱の滑動及び沈下の状態
A 支柱,はり等の損傷の有無
B 床材の損傷,取付け及び掛渡しの状態
C 支柱,はり,筋かい等の緊結部,接続部及び取付部の緩みの状態
D 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
E 水平つなぎ,筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
F 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無
3 事業者は,前項の点検を行つたときは,次の事項を記録し,作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間,これを保存しなければならない。
一 当該点検の結果
二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては,当該措置の内容
事業者は,降雨,融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれのある河川(以下「土石流危険河川」という)において建設工事の作業(臨時の作業を除く。以下同じ)を行うときは,土石流による労働者の危険を防止するため,あらかじめ,作業場所から上流の河川及びその周辺の状況を調査し,その結果を記録しておかなければならない。
事業者は,土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは,あらかじめ,土石流による労働災害の防止に関する規程を定めなければならない。
2 前項の規程は,次の事項が示されているものでなければならない。
@ 降雨量の把握の方法
A 降雨又は融雪があつた場合及び地震が発生した場合に講ずる措置
B 土石流の発生の前兆となる現象を把握した場合に講ずる措置
C 土石流が発生した場合の警報及び避難の方法
D 避難の訓練の内容及び時期
3 事業者は,第一項の規程については,前条の規定による調査により知り得たところに適応するものとしなければならない。
事業者は,土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは,作業開始時にあつては当該作業開始前二十四時間における降雨量を,作業開始後にあつては一時間ごとの降雨量を,それぞれ雨量計による測定その他の方法により把握し,かつ,記録しておかなければならない。
事業者は,土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において,降雨があつたことにより土石流が発生するおそれのあるときは,監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。ただし,速やかに作業を中止し,労働者を安全な場所に退避させたときは,この限りでない。
事業者は,土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において,土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは,直ちに作業を中止し,労働者を安全な場所に退避させなければならない。
事業者は,土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは,土石流が発生した場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるためのサイレン,非常ベル等の警報用の設備を設け,関係労働者に対し,その設置場所を周知させなければならない。
2 事業者は,前項の警報用の設備については,常時,有効に作動するように保持しておかなければならない。
事業者は,土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは,土石流が発生した場合に労働者を安全に避難させるための登り桟橋,はしご等の避難用の設備を適当な箇所に設け,関係労働者に対し,その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。
2 事業者は,前項の避難用の設備については,常時有効に保持しなければならない。
事業者は,土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは,土石流が発生したときに備えるため,関係労働者に対し,工事開始後遅滞なく一回,及びその後六月以内ごとに一回,避難の訓練を行わなければならない。
2 事業者は,避難の訓練を行つたときは,次の事項を記録し,これを
3年間保存しなければならない。
@ 実施年月日
A 訓練を受けた者の氏名
B 訓練の内容