労働安全衛生規則 H

第3編 衛生基準

第1章 有害な作業環境

第576条〔有害原因の除去〕
 事業者は,有害物を取り扱い,ガス,蒸気又は粉じんを発散し,有害な光線又は超音波にさらされ,騒音又は振動を発し,病原体によつて汚染される等有害な作業場においては,その原因を除去するため,代替物の使用,作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。
第577条〔ガス等の発散の抑制等〕
 事業者は,ガス,蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては,当該屋内作業場における空気中のガス,蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため,発散源を密閉する設備,局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。
第578条〔内燃機関の使用禁止〕
 事業者は,坑,井筒,潜函かん ,タンク又は船倉の内部その他の場所で,自然換気が不十分なところにおいては,内燃機関を有する機械を使用してはならない。ただし,当該内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときは,この限りでない。
第579条〔排気の処理〕
 事業者は,有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については,当該有害物の種類に応じて,吸収,燃焼,集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。
第580条〔排液の処理〕
 事業者は,有害物を含む排液については,当該有害物の種類に応じて,中和,沈でん,ろ過その他の有効な方式によつて処理した後に排出しなければならない。
第581条〔病原体の処理〕
 事業者は,病原体により汚染された排気,排液又は廃棄物については,消毒,殺菌等適切な処理をした後に,排出し,又は廃棄しなければならない。
第582条〔粉じんの飛散の防止〕
 事業者は,粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては,注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第583条〔坑内の炭酸ガス濃度の基準〕
 事業者は,坑内の作業場における炭酸ガス濃度を,一・五パーセント以下としなければならない。ただし,空気呼吸器,酸素呼吸器又はホースマスクを使用して,人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは,この限りでない。
第583条の2〔騒音を発する場所の明示等〕
 事業者は,強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは,当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう,標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。
第584条〔騒音の伝ぱの防止〕
 事業者は,強烈な騒音を発する屋内作業場においては,その伝ぱを防ぐため,隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
第585条〔立入禁止等〕
 事業者は,次の場所には,関係者以外の者が立ち入ることを禁止し,かつ,その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
@ 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所
A 多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
B 有害な光線又は超音波にさらされる場所
C 炭酸ガス濃度が一・五パーセントを超える場所,酸素濃度が十八パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が百万分の十を超える場所
D ガス,蒸気又は粉じんを発散する有害な場所
E 有害物を取り扱う場所
F 病原体による汚染のおそれの著しい場所

2 労働者は,前項の規定により立入りを禁止された場所には,みだりに立ち入つてはならない。
第586条〔表示等〕
 事業者は,有害物若しくは病原体又はこれらによつて汚染された物を,一定の場所に集積し,かつ,その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
第587条〔作業環境測定を行うべき作業場〕
 令第二十一条第二号の厚生労働省令で定める暑熱,寒冷又は多湿の屋内作業場は,次のとおりとする。
一 溶鉱炉,平炉,転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し,又は精錬する業務を行なう屋内作業場
二 キユポラ,るつぼ等により鉱物,金属又はガラスを溶解する業務を行なう屋内作業場
三 焼鈍炉,均熱炉,焼入炉,加熱炉等により鉱物,金属又はガラスを加熱する業務を行なう屋内作業場
四 陶磁器,レンガ等を焼成する業務を行なう屋内作業場
五 鉱物の焙ばい 焼又は焼結の業務を行なう屋内作業場
六 加熱された金属の運搬又は圧延,鍛造,焼入,伸線等の加工の業務を行なう屋内作業場
七 溶融金属の運搬又は鋳込みの業務を行なう屋内作業場
八 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行なう屋内作業場
九 加硫がまによりゴムを加硫する業務を行なう屋内作業場
十 熱源を用いる乾燥室により物を乾燥する業務を行なう屋内作業場
十一 多量の液体空気,ドライアイス等を取り扱う業務を行なう屋内作業場
十二 冷蔵庫,製氷庫,貯氷庫又は冷凍庫等で,労働者がその内部で作業を行なうもの
十三 多量の蒸気を使用する染色槽そう により染色する業務を行なう屋内作業場
十四 多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめつきの業務を行なう屋内作業場
十五 紡績又は織布の業務を行なう屋内作業場で,給湿を行なうもの
十六 前各号に掲げるもののほか,厚生労働大臣が定める屋内作業場
第588条〔作業環境測定を行うべき作業〕
 令第二十一条第三号の厚生労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は,次のとおりとする。
一  鋲びよう 打ち機,はつり機,鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場
二 ロール機,圧延機等による金属の圧延,伸線,ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く)を行なう屋内作業場
三 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行なう屋内作業場
四 タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務を行なう屋内作業場
五 動力によりチエーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行なう屋内作業場
六 ドラムバーカーにより,木材を削皮する業務を行なう屋内作業場
七 チツパーによりチツプする業務を行なう屋内作業場
八 多筒抄紙機により紙を抄す く業務を行なう屋内作業場
九 前各号に掲げるもののほか,厚生労働大臣が定める屋内作業場
第589条〔作業環境測定を行うべき作業〕
 令第二十一条第四号の厚生労働省令で定める坑内の作業場は,次のとおりとする。
一 炭酸ガスが停滞し,又は停滞するおそれのある坑内の作業場
二 気温が二十八度をこえ,又はこえるおそれのある坑内の作業場
三 通気設備が設けられている坑内の作業場
第590条〔騒音の測定等〕
1  事業者は,第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について,6月以内ごとに1回,定期に,等価騒音レベルを測定しなければならない。 (0710C)

2 事業者は,前項の規定による測定を行つたときは,その都度,次の事項を記録して,これを3年間保存しなければならない。
@ 測定日時
A 測定方法
B 測定箇所
C 測定条件
D 測定結果
E 測定を実施した者の氏名
F 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは,当該措置の概要
第591条〔騒音の測定等〕
 事業者は,第五百八十八条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し,又は当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には,遅滞なく,等価騒音レベルを測定しなければならない。

2 前条第二項の規定は,前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
第592条〔坑内の炭酸ガス濃度の測定等〕
 事業者は,第五百八十九条第一号の坑内の作業場について,一月以内ごとに一回,定期に,炭酸ガス濃度を測定しなければならない。

2 第五百九十条第二項の規定は,前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

第1章の2 廃棄物の焼却施設に係る作業

第592条の2〔ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定〕
 事業者は,第三十六条第三十四号及び第三十五号に掲げる業務を行う作業場について,六月以内ごとに一回,定期に,当該作業場における空気中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の濃度を測定しなければならない。

2 事業者は,第三十六条第三十六号に掲げる業務に係る作業を行うときは,当該作業を開始する前に,当該作業に係る設備の内部に付着した物に含まれるダイオキシン類の含有率を測定しなければならない。
第592条の3〔付着物の除去〕
 事業者は,第三十六条第三十六号に規定する解体等の業務に係る作業を行うときは,当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない。
第592条の4〔ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化〕
 事業者は,第三十六条第三十四号及び第三十六号に掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは,当該作業を行う作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし,当該発散源を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは,この限りでない。
第592条の5〔保護具〕
 事業者は,第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは,第五百九十二条の二第一項及び第二項の規定によるダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて,当該作業に従事する労働者に保護衣,保護眼鏡,呼吸用保護具等適切な保護具を使用させなければならない。ただし,ダイオキシン類を含む物の発散源を密閉する設備の設置等当該作業に係るダイオキシン類を含む物の発散を防止するために有効な措置を講じたときは,この限りでない。

2 労働者は,前項の規定により保護具の使用を命じられたときは,当該保護具を使用しなければならない。
第592条の6〔作業指揮者〕
 事業者は,第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行うときは,当該作業の指揮者を定め,その者に当該作業を指揮させるとともに,前三条の措置がこれらの規定に適合して講じられているかどうかについて点検させなければならない。
第592条の7〔特別の教育〕
 事業者は,第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは,当該労働者に対し,次の科目について,特別の教育を行わなければならない。
@ ダイオキシン類の有害性
A 作業の方法及び事故の場合の措置
B 作業開始時の設備の点検
C 保護具の使用方法
D 前各号に掲げるもののほか,ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項

第2章 保護具等

第593条〔呼吸用保護具等〕
 事業者は,著しく暑熱又は寒冷な場所における業務,多量の高熱物体,低温物体又は有害物を取り扱う業務,有害な光線にさらされる業務,ガス,蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務,病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては,当該業務に従事する労働者に使用させるために,保護衣,保護眼鏡,呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。
第594条〔皮膚障害等防止用の保護具〕
 事業者は,皮膚に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され,若しくは侵入して,健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては,当該業務に従事する労働者に使用させるために,塗布剤,不浸透性の保護衣,保護手袋又は履はき 物等適切な保護具を備えなければならない。
第595条〔騒音障害防止用の保護具〕
 事業者は,強烈な騒音を発する場所における業務においては,当該業務に従事する労働者に使用させるために,耳栓その他の保護具を備えなければならない。

2 事業者は,前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは,遅滞なく,当該保護具を使用しなければならない旨を,作業中の労働者が容易に知ることができるよう,見やすい場所に掲示しなければならない。
第596条〔保護具の数等〕
 事業者は,前三条に規定する保護具については,同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え,常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
第597条〔労働者の使用義務〕
 第五百九十三条から第五百九十五条までに規定する業務に従事する労働者は,事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは,当該保護具を使用しなければならない。
第598条〔専用の保護具等〕
 事業者は,保護具又は器具の使用によつて,労働者に疾病感染のおそれがあるときは,各人専用のものを備え,又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

第3章 気積及び換気

第600条〔気積〕
 事業者は,労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を,設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き,労働者1人について,十立方メートル以上としなければならない。
第601条〔換気〕
 事業者は,労働者を常時就業させる屋内作業場においては,窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が,常時床面積の二十分の1以上になるようにしなければならない。ただし,換気が十分行なわれる性能を有する設備を設けたときは,この限りでない。

2 事業者は,前条の屋内作業場の気温が十度以下であるときは,換気に際し,労働者を毎秒1メートル以上の気流にさらしてはならない。
第602条〔坑内の通気設備〕
 事業者は,坑内の作業場においては,衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために,通気設備を設けなければならない。ただし,自然換気により衛生上必要な分量の空気が供給される坑内の作業場については,この限りでない。
第603条〔坑内の通気量の測定〕
 事業者は,第五百八十九条第三号の坑内の作業場について,半月以内ごとに一回,定期に,当該作業場における通気量を測定しなければならない。

2 第五百九十条第二項の規定は,前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

第4章 採光及び照明

第604条〔照度〕
 事業者は,労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を,次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて,同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし,感光材料を取り扱う作業場,坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については,この限りでない。
     作業の区分    基準
     精密な作業    300ルクス以上
     普通の作業    150ルクス以上
     粗な作業      70ルクス以上
第605条〔採光及び照明〕
 事業者は,採光及び照明については,明暗の対照が著しくなく,かつ,まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。

2 事業者は,労働者を常時就業させる場所の照明設備について,六月以内ごとに一回,定期に,点検しなければならない。

第5章 温度及び湿度

第606条〔温湿度調節〕
 事業者は,暑熱,寒冷又は多湿の屋内作業場で,有害のおそれがあるものについては,冷房,暖房,通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。
第607条〔気温,湿度等の測定〕
1 事業者は,第587条に規定する暑熱,寒冷又は多湿の屋内作業場について,半月以内ごとに1回,定期に,当該屋内作業場における気温,湿度及びふく射熱(ふく射熱については,同条第1号から第8号までの屋内作業場に限る)を測定しなければならない。 (0710B)

2 第591条第2項の規定は,前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
第608条〔ふく射熱からの保護〕
 事業者は,屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは,加熱された空気を直接屋外に排出し,又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
第609条〔加熱された炉の修理〕
 事業者は,加熱された炉の修理に際しては,適当に冷却した後でなければ,労働者をその内部に入らせてはならない。
第610条〔給湿〕
 事業者は,作業の性質上給湿を行なうときは,有害にならない限度においてこれを行ない,かつ,噴霧には清浄な水を用いなければならない。
第611条〔坑内の気温〕
 事業者は,坑内における気温を37度以下としなければならない。ただし,高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは,この限りでない。
第612条〔坑内の気温測定等〕
 事業者は,第589条第2号の坑内の作業場について,半月以内ごとに一回,定期に,当該作業場における気温を測定しなければならない。

2 第590条第2項の規定は,前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

第6章 休養

第613条〔休憩設備〕
 事業者は,労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
第614条〔有害作業場の休憩設備〕
 事業者は,著しく暑熱,寒冷又は多湿の作業場,有害なガス,蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては,作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし,坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは,この限りでない。
第615条〔立業のためのいす〕
 事業者は,持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは,当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。
第616条〔睡眠及び仮眠の設備〕
 事業者は,夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき,又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは,適当な睡眠又は仮眠の場所を,男性用と女性用に区別して設けなければならない。

2 事業者は,前項の場所には,寝具,かやその他必要な用品を備え,かつ,疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
第617条〔発汗作業に関する措置〕
 事業者は,多量の発汗を伴う作業場においては,労働者に与えるために,塩及び飲料水を備えなければならない。
第618条〔休養室等〕
 事業者は,常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは,労働者がが床することのできる休養室又は休養所を,男性用と女性用に区別して設けなければならない。

第7章 清潔

第619条〔清掃等の実施〕
 事業者は,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
@ 日常行う清掃のほか,大掃除を,6月以内ごとに1回,定期に,統一的に行うこと。
A ねずみ,昆虫等の発生場所,生息場所及び侵入経路並びにねずみ,昆虫等による被害の状況について,6月以内ごとに1回,定期に,統一的に調査を実施し,当該調査の結果に基づき,ねずみ,昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
B ねずみ,昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条又は第19条の2の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
第620条〔労働者の清潔保持義務〕
 労働者は,作業場の清潔に注意し,廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。
第622条〔汚染床等の洗浄〕
 事業者は,有害物,腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁を,必要に応じ,洗浄しなければならない。
第623条〔床の構造等〕
 事業者は,前条の床及び周壁並びに水その他の液体を多量に使用することにより湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁を,不浸透性の材料で塗装し,かつ,排水に便利な構造としなければならない。
第624条〔汚物の処置〕
 事業者は,汚物を,一定の場所において露出しないように処理しなければならない。

2 事業者は,病原体による汚染のおそれがある床,周壁,容器等を,必要に応じ,消毒しなければならない。
第625条〔洗浄設備等〕
 事業者は,身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは,洗眼,洗身若しくはうがいの設備,更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。

2 事業者は,前項の設備には,それぞれ必要な用具を備えなければならない。
第626条〔被服の乾燥設備〕
 事業者は,労働者の被服が著しく湿潤する作業場においては,被服の乾燥設備を設けなければならない。
第627条〔給水〕
 事業者は,労働者の飲用に供する水その他の飲料を,十分供給するようにしなければならない。

2 事業者は,水道法第三条第九項に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて飲用し,又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは,当該水について次に定めるところによらなければならない。
@ 地方公共団体等の行う水質検査により,水道法第四条の規定による水質基準に適合していることを確認すること。
A 給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は,百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし,供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのあるとき又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのあるときは,百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は,百万分の一・五)以上にすること。
B 有害物,汚水等によつて水が汚染されないように,適当な汚染防止の措置を講ずること。
第628条〔便所〕
1 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
@ 男性用と女性用に区別すること。
A 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
同時に就業する男性労働者の数
便房の数
六十人以内
六十人超
一に、同時に就業する男性労働者の数が六十人を超える六十人又はその端数を増すごとに一を加えた数
B 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
同時に就業する男性労働者の数
箇所数
三十人以内
三十人超
一に、同時に就業する男性労働者の数が三十人を超える三十人又はその端数を増すごとに一を加えた数
C 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
同時に就業する女性労働者の数
便房の数
二十人以内
二十人超
一に、同時に就業する女性労働者の数が二十人を超える二十人又はその端数を増すごとに一を加えた数
D 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
E 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

2 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
第628条の2〔独立個室型の便所の特例〕
1 前条第一項第一号から第四号までの規定にかかわらず、同時に就業する労働者の数が常時十人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所(次項において「独立個室型の便所」という。)を設けることで足りるものとする。

2 前条第一項の規定にかかわらず、独立個室型の便所を設ける場合(前項の規定により独立個室型の便所を設ける場合を除く。)は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
@ 独立個室型の便所を除き、男性用と女性用に区別すること。
A 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
同時に就業する男性労働者の数
便房の数
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数
一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する男性労働者の数から減じて得た数が六十人を超える六十人又はその端数を増すごとに一を加えた数
B 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
同時に就業する男性労働者の数
箇所数
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数
一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する男性労働者の数から減じて得た数が三十人を超える三十人又はその端数を増すごとに一を加えた数
C 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
同時に就業する女性労働者の数
便房の数
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数
一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する女性労働者の数から減じて得た数が二十人を超える二十人又はその端数を増すごとに一を加えた数
D 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
E 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

第8章 食堂及び炊事場

第629条〔食堂〕
 事業者は,第614条本文に規定する作業場においては,作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。ただし,労働者が事業場内において食事をしないときは,この限りでない。
第630条〔食堂及び炊事場〕
 事業者は,事業場に附属する食堂又は炊事場については,次に定めるところによらなければならない。
@ 食堂と炊事場とは区別して設け,採光及び換気が十分であつて,そうじに便利な構造とすること。
A 食堂の床面積は,食事の際の1人について,1平方メートル以上とすること。
B 食堂には,食卓及び労働者が食事をするためのいすを設けること(いすについては,坐食の場合を除く。)。
C 便所及び廃物だめから適当な距離のある場所に設けること。
D 食器,食品材料等の消毒の設備を設けること。
E 食器,食品材料及び調味料の保存のために適切な設備を設けること。
F はえその他のこん虫,ねずみ,犬,猫等の害を防ぐための設備を設けること。
G 飲用及び洗浄のために,清浄な水を十分に備えること。
H 炊事場の床は,不浸透性の材料で造り,かつ,洗浄及び排水に便利な構造とすること。
I 汚水及び廃物は,炊事場外において露出しないように処理し,沈でん槽そう を設けて排出する等有害とならないようにすること。
J 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。
K 炊事従業員には,炊事に不適当な伝染性の疾病にかかつている者を従事させないこと。
L 炊事従業員には,炊事専用の清潔な作業衣を使用させること。
M 炊事場には,炊事従業員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
N 炊事場には,炊事場専用の履はき 物を備え,土足のまま立ち入らせないこと。
第631条〔栄養の確保及び向上〕
 事業者は,事業場において労働者に対し給食を行なうときは,当該給食に関し,栄養の確保及び向上に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第632条〔栄養士〕
 事業者は,事業場において,労働者に対し,1回100食以上又は1日250食以上の給食を行なうときは,栄養士を置くように努めなければならない。

2 事業者は,栄養士が,食品材料の調査又は選択,献立の作成,栄養価の算定,廃棄量の調査,労働者のし好調査,栄養指導等を衛生管理者及び給食関係者と協力して行なうようにさせなければならない。

第9章 救急用具

第633条〔救急用具〕
 事業者は,負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え,その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。

2 事業者は,前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。
第634条〔救急用具の内容〕
 事業者は,前条第一項の救急用具及び材料として,少なくとも,次の品目を備えなければならない。
@ ほう帯材料,ピンセツト及び消毒薬
A 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については,火傷薬
B 重傷者を生ずるおそれのある作業場については,止血帯,副木,担架等

労働安全衛生規則 H