労働安全衛生規則 I

第4編 特別規制

第1章 特定元方事業者等に関する特別規制

第634条の2〔法第29条の2の厚生労働省令で定める場所〕
 法第29条の2の厚生労働省令で定める場所は,次のとおりとする。
一 土砂等が崩壊するおそれのある場所(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る)
一の二 土石流が発生するおそれのある場所(河川内にある場所であつて,関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る)
二 機械等が転倒するおそれのある場所(関係請負人の労働者が用いる車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの又は移動式クレーンが転倒するおそれのある場所に限る)
三 架空電線の充電電路に近接する場所であつて,当該充電電路に労働者の身体等が接触し,又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるもの(関係請負人の労働者により工作物の建設,解体,点検,修理,塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機,くい抜機,移動式クレーン等を使用する作業が行われる場所に限る)
四 埋設物等又はれんが壁,コンクリートブロック塀,擁壁等の建設物が損壊する等のおそれのある場所(関係請負人の労働者により当該埋設物等又は建設物に近接する場所において明かり掘削の作業が行われる場所に限る)
第635条〔協議組織の設置及び運営〕
1 特定元方事業者(法第15条第1項の特定元方事業者をいう。以下同じ)は,法第30条第1項第1号の協議組織の設置及び運営については,次に定めるところによらなければならない。 (0108A) (0408D)
@ 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。
A 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。

2 関係請負人は,前項の規定により特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない。
第636条〔作業間の連絡及び調整〕
 特定元方事業者は,法第30条第1項第2号の作業間の連絡及び調整については,随時,特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行なわなければならない。
第637条〔作業場所の巡視〕
1 特定元方事業者は,法第30条第1項第3号の規定による巡視については,毎作業日に少なくとも1回,これを行なわなければならない。 (2708C)

2 関係請負人は,前項の規定により特定元方事業者が行なう巡視を拒み,妨げ,又は忌避してはならない。
第638条〔教育に対する指導及び援助〕
 特定元方事業者は,法第30条第1項第4号の教育に対する指導及び援助については,当該教育を行なう場所の提供,当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。
第638条の2〔法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種〕
 法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種は,建設業とする。
第638条の3〔計画の作成〕
 法第30条第1項第5号に規定する特定元方事業者は,同号の計画の作成については,工程表等の当該仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所における主要な機械,設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成しなければならない。
第638条の4〔関係請負人の講ずべき措置についての指導〕
 法第30条第1項第5号に規定する特定元方事業者は,同号の関係請負人の講ずべき措置についての指導については,次に定めるところによらなければならない。
一 車両系建設機械のうち令別表第七各号に掲げるもの(同表第五号に掲げるもの以外のものにあつては,機体重量が三トン以上のものに限る)を使用する作業に関し第百五十五条第一項の規定に基づき関係請負人が定める作業計画が,法第三十条第一項第五号の計画に適合するよう指導すること。
二 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーンを使用する作業に関しクレーン則第六十六条の二第一項の規定に基づき関係請負人が定める同項各号に掲げる事項が,法第三十条第一項第五号の計画に適合するよう指導すること。
第639条〔クレーン等の運転についての合図の統一〕
1 特定元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において,当該作業がクレーン等(クレーン,移動式クレーン,デリック,簡易リフト又は建設用リフトで,クレーン則の適用を受けるものをいう。以下同じ)を用いて行うものであるときは,当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め,これを関係請負人に周知させなければならない。 (2610A)

2 特定元方事業者及び関係請負人は,自ら行なう作業について前項のクレーン等の運転についての合図を定めるときは,同項の規定により統一的に定められた合図と同一のものを定めなければならない。
第640条〔事故現場等の標識の統一等〕
 特定元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において,当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは,当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め,これを関係請負人に周知させなければならない。
一 有機則第27条第2項本文(特化則第38条の8において準用する場合を含む。以下同じ)の規定により労働者を立ち入らせてはならない事故現場
二 高圧則第1条の2第4号の作業室又は同条第五号の気こう室
三 電離則第3条第1項の区域,電離則第15条第1項の室,電離則第18条第1項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第42条第1項の区域
四 酸素欠乏症等防止規則(以下「酸欠則」という)第9条第1項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第14条第1項の規定により労働者を退避させなければならない場所

2 特定元方事業者及び関係請負人は,当該場所において自ら行なう作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を,同項の規定により統一的に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。

3 特定元方事業者及び関係請負人は,その労働者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。
第641条〔有機溶剤等の容器の集積箇所の統一〕
 特定元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において,当該場所に次の容器が集積されるとき(第二号に掲げる容器については,屋外に集積されるときに限る)は,当該容器を集積する箇所を統一的に定め,これを関係請負人に周知させなければならない。
一 有機溶剤等(有機則第1条第1項第2号の有機溶剤等をいう。以下同じ)又は特別有機溶剤等(特化則第2条第1項第3号の三の特別有機溶剤等をいう。以下同じ)を入れてある容器
二 有機溶剤等又は特別有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤又は特別有機溶剤(特化則第2条第1項第3号の二の特別有機溶剤をいう。以下同じ)の蒸気が発散するおそれのあるもの

2 特定元方事業者及び関係請負人は,当該場所に前項の容器を集積するとき(同項第二号に掲げる容器については,屋外に集積するときに限る)は,同項の規定により統一的に定められた箇所に集積しなければならない。
第642条〔警報の統一等〕
 特定元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行なわれるときには,次の場合に行なう警報を統一的に定め,これを関係請負人に周知させなければならない。
一 当該場所にあるエツクス線装置(令第6条第5号のエツクス線装置をいう。以下同じ)に電力が供給されている場合
二 当該場所にある電離則第2条第2項に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行なわれている場合
三 当該場所において発破が行なわれる場合
四 当該場所において火災が発生した場合
五 当該場所において,土砂の崩壊,出水若しくはなだれが発生した場合又はこれらが発生するおそれのある場合

2 特定元方事業者及び関係請負人は,当該場所において,エツクス線装置に電力を供給する場合,前項第二号の機器により照射を行なう場合又は発破を行なう場合は,同項の規定により統一的に定められた警報を行なわなければならない。当該場所において,火災が発生したこと又は土砂の崩壊,出水若しくはなだれが発生したこと若しくはこれらが発生するおそれのあることを知つたときも,同様とする。

3 特定元方事業者及び関係請負人は,第一項第三号から第五号までに掲げる場合において,前項の規定により警報が行なわれたときは,危険がある区域にいるその労働者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。
第642条の2〔避難等の訓練の実施方法等の統一等〕
 特定元方事業者は,ずい道等の建設の作業を行う場合において,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは,第三百八十九条の十一第一項の規定に基づき特定元方事業者及び関係請負人が行う避難等の訓練について,その実施時期及び実施方法を統一的に定め,これを関係請負人に周知させなければならない。

2 特定元方事業者及び関係請負人は,避難等の訓練を行うときは,前項の規定により統一的に定められた実施時期及び実施方法により行わなければならない。

3 特定元方事業者は,関係請負人が行う避難等の訓練に対して,必要な指導及び資料の提供等の援助を行わなければならない。
第642条の2の2〔避難等の訓練の実施方法等の統一等〕
 前条の規定は,特定元方事業者が土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合について準用する。この場合において,同条第一項中「第三百八十九条の十一第一項の規定」とあるのは「第五百七十五条の十六第一項の規定」と,同項から同条第三項までの規定中「避難等の訓練」とあるのは「避難の訓練」と読み替えるものとする。
第642条の3〔周知のための資料の提供等〕
 建設業に属する事業を行う特定元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは,当該場所の状況(労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下この条において同じ),当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であつて当該場所で新たに作業に従事することとなつたものに対して周知を図ることに資するため,当該関係請負人に対し,当該周知を図るための場所の提供,当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし,当該特定元方事業者が,自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況,作業相互の関係等を周知させるときは,この限りでない。
第643条〔特定元方事業者の指名〕
 法第30条第2項の規定による指名は,次の者について,あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。
一 法第30条第2項の場所において特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう)の仕事を自ら行う請負人で,建築工事における躯く 体工事等当該仕事の主要な部分を請け負つたもの(当該仕事の主要な部分が数次の請負契約によつて行われることにより当該請負人が二以上あるときは,これらの請負人のうち,最も先次の請負契約の当事者である者)
二 前号の者が二以上あるときは,これらの者が互選した者

2 法第30条第2項の規定により特定元方事業者を指名しなければならない発注者(同項の発注者をいう)又は請負人は,同項の規定による指名ができないときは,遅滞なく,その旨を当該場所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならない。
第643条の2〔作業間の連絡及び調整〕
 第636条の規定は,法第30条の2第1項の元方事業者(次条から第643条の6までにおいて「元方事業者」という)について準用する。この場合において,第636条中「第30条第1項第2号」とあるのは,「第30条の2第1項」と読み替えるものとする。
第643条の3〔クレーン等の運転についての合図の統一〕
1 第639条第1項の規定は,元方事業者について準用する。 (2610A)

2 第639条第2項の規定は,元方事業者及び関係請負人について準用する。
第643条の4〔事故現場の標識の統一等〕
 元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において,当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは,当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め,これを関係請負人に周知させなければならない。
一 有機則第二十七条第二項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない事故現場
二 電離則第三条第一項の区域,電離則第十五条第一項の室,電離則第十八条第一項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第四十二条第一項の区域
三 酸欠則第九条第一項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第十四条第一項の規定により労働者を退避させなければならない場所

2 元方事業者及び関係請負人は,当該場所において自ら行う作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を,同項の規定により統一的に定められた標識と同一のものによつて明示しなければならない。

3 元方事業者及び関係請負人は,その労働者のうち必要がある者以外の者を第一項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。
第643条の5〔有機溶剤等の容器の集積箇所の統一〕
 第六百四十一条第一項の規定は,元方事業者について準用する。

2 第六百四十一条第二項の規定は,元方事業者及び関係請負人について準用する。
第643条の6〔警報の統一等〕
 元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときには,次の場合に行う警報を統一的に定め,これを関係請負人に周知させなければならない。
一 当該場所にあるエックス線装置に電力が供給されている場合
二 当該場所にある電離則第二条第二項に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行われている場合
三 当該場所において火災が発生した場合

2 元方事業者及び関係請負人は,当該場所において,エックス線装置に電力を供給する場合又は前項第二号の機器により照射を行う場合は,同項の規定により統一的に定められた警報を行わなければならない。当該場所において,火災が発生したこと又は火災が発生するおそれのあることを知つたときも,同様とする。

3 元方事業者及び関係請負人は,第一項第三号に掲げる場合において,前項の規定により警報が行われたときは,危険がある区域にいるその労働者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。
第643条の7〔法第30条の2第1項の元方事業者の指名〕
 第643条の規定は,法第30条の2第2項において準用する法第三十条第二項の規定による指名について準用する。この場合において,第六百四十三条第一項第一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の二第二項において準用する法第三十条第二項の場所」と,「特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう)の仕事」とあるのは「法第三十条の二第一項に規定する事業の仕事」と,「建築工事における躯く 体工事等当該仕事」とあるのは「当該仕事」と,同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と読み替えるものとする。
第643条の8〔法第30条の3第1項の元方事業者の指名〕
 第六百四十三条の規定は,法第三十条の三第二項において準用する法第三十条第二項の規定による指名について準用する。この場合において,第六百四十三条第一項第一号中「第三十条第二項の場所」とあるのは「第三十条の三第二項において準用する法第三十条第二項の場所」と,「特定事業(法第十五条第一項の特定事業をいう)の仕事」とあるのは「法第二十五条の二第一項に規定する仕事」と,「建築工事における躯く 体工事等」とあるのは「ずい道等の建設の仕事における掘削工事等」と,同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と読み替えるものとする。
第643条の9〔救護に関する技術的事項を管理する者〕
 第二十四条の七及び第二十四条の九の規定は,法第三十条の三第五項において準用する法第二十五条の二第二項の救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。

2 法第三十条の三第五項において準用する法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は,第二十四条の八に規定する者とする。
第644条〔くい打機及びくい抜機についての措置〕
 法第三十一条第一項の注文者(以下「注文者」という)は,同項の場合において,請負人(同項の請負人をいう。以下この章において同じ)の労働者にくい打機又はくい抜機を使用させるときは,当該くい打機又はくい抜機については,第二編第二章第二節(第百七十二条,第百七十四条から第百七十六条まで,第百七十八条から第百八十一条まで及び第百八十三条に限る)に規定するくい打機又はくい抜機の基準に適合するものとしなければならない。
第645条〔軌道装置についての措置〕
 注文者は,法第三十一条第一項の場合において,請負人の労働者に軌道装置を使用させるときは,当該軌道装置については,第二編第二章第三節(第百九十六条から第二百四条まで,第二百七条から第二百九条まで,第二百十二条,第二百十三条及び第二百十五条から第二百十七条までに限る)に規定する軌道装置の基準に適合するものとしなければならない。
第646条〔型わく支保工についての措置〕
 注文者は,法第三十一条第一項の場合において,請負人の労働者に型わく支保工を使用させるときは,当該型わく支保工については,法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第三章(第二百三十七条から第二百三十九条まで,第二百四十二条及び第二百四十三条に限る)に規定する型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。
第647条〔アセチレン溶接装置についての措置〕
 注文者は,法第三十一条第一項の場合において,請負人の労働者にアセチレン溶接装置を使用させるときは,当該アセチレン溶接装置について,次の措置を講じなければならない。
一 第三百二条第二項及び第三項並びに第三百三条に規定する発生器室の基準に適合する発生器室内に設けること。
二 ゲージ圧力七キロパスカル以上のアセチレンを発生し,又は使用するアセチレン溶接装置にあつては,第三百五条第一項に規定する基準に適合するものとすること。
三 前号のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器,導管等でアセチレンが接触するおそれのある部分には,銅を使用しないこと。
四 発生器及び安全器は,法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとすること。
五 安全器の設置については,第三百六条に規定する基準に適合するものとすること。
第648条〔交流アーク溶接機についての措置〕
 注文者は,法第31条第1項の場合において,請負人の労働者に交流アーク溶接機(自動溶接機を除く)を使用させるときは,当該交流アーク溶接機に,法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を備えなければならない。ただし,次の場所以外の場所において使用させるときは,この限りでない。
一 船舶の二重底又はピークタンクの内部その他導電体に囲まれた著しく狭あいな場所
二 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で,鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれのあるところ
第649条〔電動機械器具についての措置〕
 注文者は,法第三十一条第一項の場合において,請負人の労働者に電動機を有する機械又は器具(以下この条において「電動機械器具」という)で,対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上,鉄骨上,定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものを使用させるときは,当該電動機械器具が接続される電路に,当該電路の定格に適合し,感度が良好であり,かつ,確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。

2 前項の注文者は,同項に規定する措置を講ずることが困難なときは,電動機械器具の金属性外わく,電動機の金属製外被等の金属部分を,第三百三十三条第二項各号に定めるところにより接地できるものとしなければならない。
第650条〔潜函かん 等についての措置〕
 注文者は,法第三十一条第一項の場合において,請負人の労働者に潜函かん 等を使用させる場合で,当該労働者が当該潜函かん 等の内部で明り掘削の作業を行なうときは,当該潜函かん 等について,次の措置を講じなければならない。
一 掘下げの深さが二十メートルをこえるときは,送気のための設備を設けること。
二 前号に定めるもののほか,第二編第六章第一節第三款(第三百七十六条第二号並びに第三百七十七条第一項第二号及び第三号に限る)に規定する潜函かん 等の基準に適合するものとすること。
第651条〔ずい道等についての措置〕
 注文者は,法第三十一条第一項の場合において,請負人の労働者にずい道等を使用させる場合で,当該労働者がずい道等の建設の作業を行なうとき(落盤又は肌はだ 落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときに限る)は,当該ずい道等についてずい道支保工を設け,ロツクボルトを施す等落盤又は肌はだ 落ちを防止するための措置を講じなければならない。

2 注文者は,前項のずい道支保工については,第二編第六章第二節第二款(第三百九十条,第三百九十一条及び第三百九十四条に限る)に規定するずい道支保工の基準に適合するものとしなければならない。
第652条〔ずい道型わく支保工についての措置〕
 注文者は,法第三十一条第一項の場合において,請負人の労働者にずい道型わく支保工を使用させるときは,当該ずい道型わく支保工を,第二編第六章第二節第三款に規定するずい道型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。
第653条〔物品揚卸口等についての措置〕
 注文者は,法第三十一条第一項の場合において,請負人の労働者に,作業床,物品揚卸口,ピツト,坑又は船舶のハツチを使用させるときは,これらの建設物等の高さが二メートル以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い,手すり,覆おお い等を設けなければならない。ただし,囲い,手すり,覆おお い等を設けることが作業の性質上困難なときは,この限りでない。

2 注文者は,前項の場合において,作業床で高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所にあるものについては,労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
第654条〔架設通路についての措置〕
 注文者は,法第31条第1項の場合において,請負人の労働者に架設通路を使用させるときは,当該架設通路を,第五百五十二条に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。
第655条〔足場についての措置〕
 注文者は,法第31条第1項の場合において,請負人の労働者に,足場を使用させるときは,当該足場について,次の措置を講じなければならない。
一 構造及び材料に応じて,作業床の最大積載荷重を定め,かつ,これを足場の見やすい場所に表示すること。
二 強風,大雨,大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て,一部解体若しくは変更の後においては,足場における作業を開始する前に,次の事項について点検し,危険のおそれがあるときは,速やかに修理すること。
イ 床材の損傷,取付け及び掛渡しの状態
ロ 建地,布,腕木等の緊結部,接続部及び取付部の緩みの状態
ハ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
ニ 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
ホ 幅木等の取付状態及び取り外しの有無
ヘ 脚部の沈下及び滑動の状態
ト 筋かい,控え,壁つなぎ等の補強材の取付けの状態
チ 建地,布及び腕木の損傷の有無
リ 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
三 前2号に定めるもののほか,法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第二編第十章第二節(第559条から第561条まで,第562条第2項,第563条,第569条から第572条まで及び第574条に限る)に規定する足場の基準に適合するものとすること。

2 注文者は,前項第2号の点検を行つたときは,次の事項を記録し,足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間,これを保存しなければならない。
一 当該点検の結果
二 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては,当該措置の内容
第655条の2〔作業構台についての措置〕
 注文者は,法第31条第1項の場合において,請負人の労働者に,作業構台を使用させるときは,当該作業構台について,次の措置を講じなければならない。
一 構造及び材料に応じて,作業床の最大積載荷重を定め,かつ,これを作業構台の見やすい場所に表示すること。
二 強風,大雨,大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て,一部解体若しくは変更の後においては,作業構台における作業を開始する前に,次の事項について点検し,危険のおそれがあるときは,速やかに修理すること。
イ 支柱の滑動及び沈下の状態
ロ 支柱,はり等の損傷の有無
ハ 床材の損傷,取付け及び掛渡しの状態
ニ 支柱,はり,筋かい等の緊結部,接続部及び取付部の緩みの状態
ホ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
ヘ 水平つなぎ,筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
ト 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無
三 前二号に定めるもののほか,第二編第十一章(第五百七十五条の二,第五百七十五条の三及び第五百七十五条の六に限る)に規定する作業構台の基準に適合するものとしなければならない。

2 注文者は,前項第二号の点検を行つたときは,次の事項を記録し,作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間,これを保存しなければならない。
一 当該点検の結果
二 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては,当該措置の内容
第656条〔クレーン等についての措置〕
 注文者は,法第三十一条第一項の場合において,請負人の労働者にクレーン等を使用させるときは,当該クレーン等を,法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る)又は法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。
第657条〔ゴンドラについての措置〕
 注文者は,法第三十一条第一項の場合において,請負人の労働者にゴンドラを使用させるときは,当該ゴンドラを,法第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定機械等の構造に係るものに限る)に適合するものとしなければならない。
第658条〔局所排気装置についての措置〕
 注文者は,法第三十一条第一項の場合において,請負人の労働者に局所排気装置を使用させるとき(有機則第五条若しくは第六条第二項(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む)又は粉じん則第四条若しくは第二十七条第一項ただし書の規定により請負人が局所排気装置を設けなければならない場合に限る)は,当該局所排気装置の性能については,有機則第十六条(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む)又は粉じん則第十一条に規定する基準に適合するものとしなければならない。
第658条の2〔プッシュプル型換気装置についての措置〕
 注文者は,法第三十一条第一項の場合において,請負人の労働者にプッシュプル型換気装置を使用させるとき(有機則第五条若しくは第六条第二項(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む)又は粉じん則第四条若しくは第二十七条第一項ただし書の規定により請負人がプッシュプル型換気装置を設けなければならない場合に限る)は,当該プッシュプル型換気装置の性能については,有機則第十六条の二(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む)又は粉じん則第十一条に規定する基準に適合するものとしなければならない。
第659条〔全体換気装置についての措置〕
 注文者は,法第三十一条第一項の場合において,請負人の労働者に全体換気装置を使用させるとき(有機則第六条第一項,第八条第二項,第九条第一項,第十条又は第十一条(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む)の規定により請負人が全体換気装置を設けなければならない場合に限る)であるときは,当該全体換気装置の性能については,有機則第十七条(特化則第三十八条の八において準用する場合を含む)に規定する基準に適合するものとしなければならない。
第660条〔圧気工法に用いる設備についての措置〕
 注文者は,法第三十一条第一項の場合において,請負人の労働者に潜函かん 工法その他の圧気工法に用いる設備で,その作業室の内部の圧力が大気圧を超えるものを使用させるときは,当該設備を,高圧則第四条から第七条の三まで及び第二十一条第二項に規定する基準に適合するものとしなければならない。
第661条〔エックス線装置についての措置〕
 注文者は,法第31条第1項の場合において,請負人の労働者に令第13条第3項第22号のエックス線装置を使用させるときは,当該エックス線装置については法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。
第662条〔ガンマ線照射装置についての措置〕
 注文者は,法第31条第1項の場合において,請負人の労働者に令第13条第3項第23号のガンマ線照射装置を使用させるときは,当該ガンマ線照射装置については法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格でガンマ線照射装置に係るものに適合するものとしなければならない。
第662条の2〔令第9条の3第2号の厚生労働省令で定める第二類物質〕
 令第9条の3第2号の厚生労働省令で定めるものは,特化則第2条第3号に規定する特定第二類物質とする。
第662条の3〔法第31条の2の厚生労働省令で定める作業〕
 法第31条の2の厚生労働省令で定める作業は,同条に規定する設備の改造,修理,清掃等で,当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業とする。
第662条の4〔文書の交付等〕
 法第31条の2の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る)は,次の事項を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ)を作成し,これをその請負人に交付しなければならない。
一 法第31条の2に規定する物の危険性及び有害性
二 当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項
三 当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置
四 当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

2 前項の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者を除く)は,同項又はこの項の規定により交付を受けた文書の写しをその請負人に交付しなければならない。

3 前二項の規定による交付は,請負人が前条の作業を開始する時までに行わなければならない。
第662条の5〔法第31条の3第1項の厚生労働省令で定める機械〕
 法第31条の3第1項の厚生労働省令で定める機械は,次のとおりとする。
一 機体重量が三トン以上の車両系建設機械のうち令別表第七第二号1,2及び4に掲げるもの
二 車両系建設機械のうち令別表第七第三号1から3まで及び6に掲げるもの
三 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン
第662条の6〔パワー・ショベル等についての措置〕
 法第31条の3第1項に規定する特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で,当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているもの(次条及び第662条の8において「特定発注者等」という)は,当該仕事に係る作業として前条第一号の機械を用いて行う荷のつり上げに係る作業を行うときは,当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転,玉掛け又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容,作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。
第662条の7〔くい打機等についての措置〕
 特定発注者等は,当該仕事に係る作業として第662条の5第2号の機械に係る作業を行うときは,当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転,作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く),玉掛け,くいの建て込み,くい若しくはオーガーの接続又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容,作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。
第662条の8〔移動式クレーンについての措置〕
 特定発注者等は,当該仕事に係る作業として第662条の5第3号の機械に係る作業を行うときは,当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転,玉掛け又は運転についての合図の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び請負人相互間における作業の内容,作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。
第662条の9〔法第32条第3項の請負人の義務〕
 法第32条第3項の請負人は,法第30条の3第1項又は第4項の規定による措置を講ずべき元方事業者又は指名された事業者が行う労働者の救護に関し必要な事項についての訓練に協力しなければならない。
第663条〔法第32条第4項の請負人の義務〕
 法第32条第4項の請負人は,第644条から第662条までに規定する措置が講じられていないことを知つたときは,速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。

2 法第32条第4項の請負人は,注文者が第644条から第662条までに規定する措置を講ずるために行う点検,補修その他の措置を拒み,妨げ,又は忌避してはならない。
第663条の2〔法第32条第5項の請負人の義務〕
 法第32条第5項の請負人は,第662条の4第1項又は第2項に規定する措置が講じられていないことを知つたときは,速やかにその旨を注文者に申し出なければならない。
第664条〔報告〕
 特定元方事業者(法第30条第2項又は第3項の規定により指名された事業者を除く)は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは,当該作業の開始後,遅滞なく,次の事項を当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
@ 事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地
A 関係請負人の事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地
B 法第15条の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは,その旨及び統括安全衛生責任者の氏名
C 法第15条の2の規定により元方安全衛生管理者を選任しなければならないときは,その旨及び元方安全衛生管理者の氏名
D 法第15条の3の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならないときは,その旨及び店社安全衛生管理者の氏名(第18条の6第2項の事業者にあつては,統括安全衛生責任者の職務を行う者及び元方安全衛生管理者の職務を行う者の氏名)

2 前項の規定は,法第三十条第二項の規定により指名された事業者について準用する。この場合において,前項中「当該作業の開始後」とあるのは,「指名された後」と読み替えるものとする。

第2章 機械等貸与者等に関する特別規制

第665条〔機械等貸与者〕
 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める者は,令第十条各号に掲げる機械等を,相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者とする。
第666条〔機械等貸与者の講ずべき措置〕
 前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という)は,当該機械等を他の事業者に貸与するときは,次の措置を講じなければならない。
@ 当該機械等をあらかじめ点検し,異常を認めたときは,補修その他必要な整備を行なうこと。
A 当該機械等の貸与を受ける事業者に対し,次の事項を記載した書面を交付すること。
イ 当該機械等の能力
ロ 当該機械等の特性その他その使用上注意すべき事項

2 前項の規定は,機械等の貸与で,当該貸与の対象となる機械等についてその購入の際の機種の選定,貸与後の保守等当該機械等の所有者が行うべき業務を当該機械等の貸与を受ける事業者が行うもの(小規模企業者等設備導入資金助成法第二条第六項に規定する都道府県の設備貸与機関が行う設備貸与事業を含む)については,適用しない。
第667条〔機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置〕
 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は,当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは,次の措置を講じなければならない。
@ 機械等を操作する者が,当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。
A 機械等を操作する者に対し,次の事項を通知すること。
イ 作業の内容
ロ 指揮の系統
ハ 連絡,合図等の方法
ニ 運行の経路,制限速度その他当該機械等の運行に関する事項
ホ その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項
第668条〔機械等を操作する者の義務〕
 前条の機械等を操作する者は,機械等の貸与を受けた者から同条第二号に掲げる事項について通知を受けたときは,当該事項を守らなければならない。

第3章 建築物貸与者に関する特別規制

第670条〔共用の避難用出入口等〕
1 法第34条の建築物貸与者(以下「建築物貸与者」という)は,当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台,避難用はしご等の避難用の器具で,当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては,避難用である旨の表示をし,かつ,容易に利用することができるように保持しておかなければならない。 (1809E)
2 建築物貸与者は,前項の出入口又は通路に設ける戸を,引戸又は外開戸としなければならない。
第671条〔共用の警報設備等〕
 建築物貸与者は,当該建築物の貸与を受けた事業者が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき,又は当該建築物の貸与を受けた事業者の労働者で,当該建築物の内部で就業するものの数が五十人以上であるときは,非常の場合に関係労働者にすみやかに知らせるための自動警報設備,非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器,手動式サイレン等の警報用の器具を備え,かつ,有効に作動するように保持しておかなければならない。
第672条〔貸与建築物の有効維持〕
 建築物貸与者は,工場の用に供される建築物で,次の各号のいずれかの装置を設けたものを貸与する場合において,当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が当該装置の全部又は一部を共用することとなるときは,その共用部分の機能を有効に保持するため,点検,補修等の必要な措置を講じなければならない。
一 局所排気装置
二 プッシュプル型換気装置
三 全体換気装置
四 排気処理装置
五 排液処理装置
第673条〔貸与建築物の給水設備〕
 建築物貸与者は,工場の用に供される建築物で飲用又は食器洗浄用の水を供給する設備を設けたものを貸与するときは,当該設備を,水道法第三条第九項に規定する給水装置又は同法第四条の水質基準に適合する水を供給することができる設備としなければならない。
第674条〔貸与建築物の排水設備〕
 建築物貸与者は,工場の用に供される建築物で排水に関する設備を設けたものを貸与するときは,当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏水等が生じないよう,補修その他の必要な措置を講じなければならない。
第675条〔貸与建築物の清掃等〕
 建築物貸与者は,工場の用に供される建築物を貸与するときは,当該建築物の清潔を保持するため,当該建築物の貸与を受けた事業者との協議等により,清掃及びねずみ,昆虫等の防除に係る措置として,次の各号に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。
一 日常行う清掃のほか,大掃除を,六月以内ごとに一回,定期に,統一的に行うこと。
二 ねずみ,昆虫等の発生場所,生息場所及び侵入経路並びにねずみ,昆虫等による被害の状況について,六月以内ごとに一回,定期に,統一的に調査を実施し,当該調査の結果に基づき,ねずみ,昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ,昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
第676条〔便宜の供与〕
 建築物貸与者は,当該建築物の貸与を受けた事業者から,局所排気装置,騒音防止のための障壁その他労働災害を防止するため必要な設備の設置について,当該設備の設置に伴う建築物の変更の承認,当該設備の設置の工事に必要な施設の利用等の便宜の供与を求められたときは,これを供与するようにしなければならない。
第677条〔貸与建築物の便所〕
 建築物貸与者は,貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては,第六百二十八条第一項各号に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において,労働者の数に応じて設けるべき便房等については,当該便所を共用する事業者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。
第678条〔警報及び標識の統一〕
 建築物貸与者は,貸与する建築物において火災の発生,特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を,あらかじめ統一的に定め,これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。

2 建築物貸与者は,工場の用に供される建築物を貸与する場合において,当該建築物の内部に第六百四十条第一項第一号,第三号又は第四号に掲げる事故現場等があるときは,当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め,これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。

労働安全衛生規則 I