1 労働条件は,労働者が
人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから,労働関係の当事者は,この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより,その向上を図るように努めなければならない。
1 労働条件は,労働者と使用者が,対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は,労働協約,就業規則及び労働契約を遵守し,誠実に各々その義務を履行しなければならない。
使用者は,労働者の
国籍,信条又は社会的身分を理由として,
賃金,労働時間その他の労働条件について,差別的取扱をしてはならない。
使用者は,労働者が女性であることを理由として,
賃金について,男性と差別的取扱いをしてはならない。
使用者は,暴行,脅迫,監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて,労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
何人も,法律に基いて許される場合の外,業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
使用者は,労働者が労働時間中に,選挙権その他公民としての権利を行使し,又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては,拒んではならない。但し,権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り,請求された時刻を変更することができる。
この法律で「労働者」とは,職業の種類を問わず,事業又は事務所
(以下「事業」という)に使用される者で,賃金を支払われる者をいう。
この法律で使用者とは,事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について,事業主のために行為をするすべての者をいう。
この法律で賃金とは,賃金,給料,手当,賞与その他名称の如何を問わず,労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
1 この法律で平均賃金とは,これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を,その期間の総日数で除した金額をいう。ただし,その金額は,次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
@ 賃金が,労働した日若しくは時間によつて算定され,又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては,賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
B 賃金の一部が,月,週その他一定の期間によつて定められた場合においては,その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2 前項の期間は,賃金締切日がある場合においては,直前の賃金締切日から起算する。
3 前2項に規定する期間中に,次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては,その日数及びその期間中の賃金は,前2項の期間及び賃金の総額から控除する。
@ 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業した期間
A 産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間
B 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
C 育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業
(同法第61条第3項(同条第6項において準用する場合を含む)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第10項において同じ)をした期間
D 試みの使用期間
4 第1項の賃金の総額には,臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合,第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。
6 雇入後3箇月に満たない者については,第1項の期間は,雇入後の期間とする。
7 日日雇い入れられる者については,その従事する事業又は職業について,厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
8 第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は,厚生労働大臣の定めるところによる。
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は,その部分については無効とする。この場合において,無効となつた部分は,この法律で定める基準による。
1 労働契約は,期間の定めのないものを除き,一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは,3年
(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては,5年)を超える期間について締結してはならない。
@ 専門的な知識,技術又は経験
(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者
(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る)との間に締結される労働契約
A 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
(前号に掲げる労働契約を除く)
2 厚生労働大臣は,期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため,使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
3 行政官庁は,前項の基準に関し,期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し,必要な助言及び指導を行うことができる。
1 使用者は,
労働契約の締結に際し,労働者に対して賃金,労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において,賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については,厚生労働省令で定める方法〔
書面の交付〕により明示しなければならない。
附則137条
期間の定めのある労働契約
(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く)は、労働基準法の一部を改正する法律附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、
民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の
初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、
いつでも退職することができる。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては,労働者は,即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合,就業のために住居を変更した労働者が,契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては,使用者は,必要な旅費を負担しなければならない。
使用者は,
労働契約の不履行について違約金を定め,又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
使用者は,前借金その他
労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
1 使用者は,
労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ,又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2 使用者は,労働者の貯蓄金をその
委託を受けて管理しようとする場合においては,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との
書面による協定をし,これを行政官庁〔
所轄労働基準監督署長〕に届け出なければならない。
3 使用者は,労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては,貯蓄金の管理に関する規程を定め,これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
4 使用者は,労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において,貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは,利子をつけなければならない。この場合において,その利子が,金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは,その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5 使用者は,労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において,労働者がその返還を請求したときは,遅滞なく,これを返還しなければならない。
6 使用者が前項の規定に違反した場合において,当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは,行政官庁は,使用者に対して,その必要な限度の範囲内で,当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は,遅滞なく,その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
1 使用者は,労働者が
業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は,解雇してはならない。ただし,使用者が,第81条の規定によつて
打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となつた場合においては,この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては,その事由について行政官庁〔
所轄労働基準監督署長〕の
認定を受けなければならない。
1 使用者は,労働者を解雇しようとする場合においては,少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は,30日分以上の
平均賃金を支払わなければならない。但し,天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては,この限りでない。
2 前項の予告の日数は,1日について
平均賃金を支払つた場合においては,その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は,第1項但書の場合にこれを準用する。
前条の規定は,左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し,第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合,第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては,この限りでない。
@ 日日雇い入れられる者
A 2箇月以内の期間を定めて使用される者
B 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
C 試の使用期間中の者
1 労働者が,退職の場合において,使用期間,業務の種類,その事業における地位,賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては,その理由を
含む)について証明書を請求した場合においては,使用者は,
遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が,第20条第1項の
解雇の予告がされた日から
退職の日までの間において,当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては,使用者は,
遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし,
解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては,使用者は,当該
退職の日以後,これを交付することを要しない。
3 前2項(退職時の証明・解雇理由の証明)の証明書には,
労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は,あらかじめ第三者と謀り,労働者の就業を妨げることを目的として,労働者の国籍,信条,社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし,又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
1 使用者は,労働者の死亡又は退職の場合において,権利者の請求があつた場合においては,7日以内に賃金を支払い,積立金,保証金,貯蓄金その他名称の如何を問わず,労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては,使用者は,異議のない部分を,同項の期間中に支払い,又は返還しなければならない。
1 賃金は,通貨で,直接労働者に,その全額を支払わなければならない。ただし,法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては,通貨以外のもので支払い,また,法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては,賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は,毎月1回以上,一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし,臨時に支払われる賃金,賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金
(第89条において「臨時の賃金等」という)については,この限りでない。
使用者は,労働者が出産,疾病,災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては,支払期日前であつても,既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については,使用者は,労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
賃金の最低基準に関しては,最低賃金法の定めるところによる。
1 使用者は,労働者に,休憩時間を除き1週間について40時間を超えて,労働させてはならない。
2 使用者は,1週間の各日については,労働者に,休憩時間を除き1日について8時間を超えて,労働させてはならない。
1 使用者は,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により,又は就業規則その他これに準ずるものにより,1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは,同条の規定にかかわらず,その定めにより,特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて,労働させることができる。
2 使用者は,厚生労働省令で定めるところにより,前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
1 使用者は,就業規則その他これに準ずるものにより,その労働者に係る始業及び終業の時刻をその
労働者の決定に委ねることとした労働者については,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により,次に掲げる事項を定めたときは,その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において,同条の規定にかかわらず,1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて,労働させることができる。
@ この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
A 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい,
3箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ)
B 清算期間における総労働時間
C その他厚生労働省令で定める事項
2 清算期間が
1箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については,同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず,かつ,当該清算期間をその開始の日以後1箇月ごとに区分した各期間
(最後に1箇月未満の期間を生じたときは,当該期間。以下この項において同じ)ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない」と,「同項」とあるのは「同条第1項」とする。
3 1週間の所定労働日数が5日の労働者について第1項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については,同項各号列記以外の部分
(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む)中「第32条第1項の労働時間」とあるのは「第32条第1項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により,労働時間の限度について,当該清算期間における所定労働日数を同条第2項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは,当該清算期間における日数を7で除して得た数をもつてその時間を除して得た時間)」と,「同項」とあるのは「同条第1項」とする。
4 前条第2項の規定は,第1項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし,清算期間が1箇月以内のものであるときは,この限りでない。
使用者が,清算期間が1箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第1項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について,当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては,その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し,又は休日に労働させた時間を除く)の労働については,第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
1 使用者は,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により,次に掲げる事項を定めたときは,第32条の規定にかかわらず,その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において,当該協定
(次項の規定による定めをした場合においては,その定めを含む)で定めるところにより,特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて,労働させることができる。
@ この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
A 対象期間
(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい,1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ)
B 特定期間
(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ)
C 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては,当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間
(以下この条において「最初の期間」という)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
D その他厚生労働省令で定める事項
2 使用者は,前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは,当該各期間の初日の少なくとも30日前に,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て,厚生労働省令で定めるところにより,当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
3 厚生労働大臣は,労働政策審議会の意見を聴いて,厚生労働省令で,対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間
(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
4 第32条の2第2項の規定は,第1項の協定について準用する。
使用者が,対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について,当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては,その超えた時間
(第33条又は第36条第1項の規定により延長し,又は休日に労働させた時間を除く)の労働については,第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
1 使用者は,日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く,かつ,これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて,常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは,第32条第2項の規定にかかわらず,1日について10時間まで労働させることができる。
2 使用者は,前項の規定により労働者に労働させる場合においては,厚生労働省令で定めるところにより,当該労働させる1週間の各日の労働時間を,あらかじめ,当該労働者に通知しなければならない。
3 第32条の2第2項の規定は,第1項の協定について準用する。
1 災害その他避けることのできない事由によつて,臨時の必要がある場合においては,使用者は,行政官庁の許可を受けて,その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し,又は第35条の休日に労働させることができる。ただし,事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては,事後に遅滞なく届け出なければならない。
2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において,行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは,その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを,命ずることができる。
3 公務のために臨時の必要がある場合においては,第1項の規定にかかわらず,官公署の事業
(別表第一に掲げる事業を除く)に従事する国家公務員及び地方公務員については,第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し,又は第35条の休日に労働させることができる。
1 使用者は,労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分,8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は,一斉に与えなければならない。ただし,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは,この限りでない。
3 使用者は,第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
1 使用者は,労働者に対して,毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は,4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
1 使用者は,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし,厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては,第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間
(以下この条において「労働時間」という)又は前条の休日
(以下この条において「休日」という)に関する規定にかかわらず,その協定で定めるところによつて労働時間を延長し,又は休日に労働させることができる。
2 前項の協定においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
@ この条の規定により労働時間を延長し,又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
A 対象期間
(この条の規定により労働時間を延長し,又は休日に労働させることができる期間をいい,1年間に限るものとする。第4号及び第6項第3号において同じ)
B 労働時間を延長し,又は休日に労働させることができる場合
C 対象期間における1日,1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
E 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
3 前項第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は,当該事業場の業務量,時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において,限度時間を超えない時間に限る。
4 前項の限度時間は,1箇月について
45時間及び1年について
360時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として
3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては,1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。
5 第1項の協定においては,第2項各号に掲げるもののほか,当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において,1箇月について労働時間を延長して労働させ,及び休日において労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間
(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る)を定めることができる。この場合において,第1項の協定に,併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間
(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては,1箇月について42時間)を超えることができる月数
(1年について6箇月以内に限る)を定めなければならない。
6 使用者は,第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ,又は休日において労働させる場合であつても,次の各号に掲げる時間について,当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
@ 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について,1日について労働時間を延長して労働させた時間 2時間を超えないこと。
A 1箇月について労働時間を延長して労働させ,及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。
B 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ,及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。
7 厚生労働大臣は,労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため,第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項,当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について,労働者の健康,福祉,時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。
8 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は,当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり,当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。
9 行政官庁は,第7項の指針に関し,第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し,必要な助言及び指導を行うことができる。
10 前項の助言及び指導を行うに当たつては,労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。
11 第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る)の規定は,新たな技術,商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。
1 使用者が,第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し,又は休日に労働させた場合においては,その時間又はその日の労働については,通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし,当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては,その超えた時間の労働については,通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は,労働者の福祉,時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により,第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して,当該割増賃金の支払に代えて,通常の労働時間の賃金が支払われる休暇
(第39条の規定による有給休暇を除く)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において,当該労働者が当該休暇を取得したときは,当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については,同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
4 使用者が,午後10時から午前5時まで
(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては,その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては,その時間の労働については,通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
5 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には,家族手当,通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
1 労働時間は,事業場を異にする場合においても,労働時間に関する規定の適用については通算する。
2 坑内労働については,労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を,休憩時間を含め労働時間とみなす。但し,この場合においては,第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。
1 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において,労働時間を算定し難いときは,所定労働時間労働したものとみなす。ただし,当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては,当該業務に関しては,厚生労働省令で定めるところにより,当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において,当該業務に関し,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは,その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は,厚生労働省令で定めるところにより,前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
1 使用者が,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により,次に掲げる事項を定めた場合において,労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは,当該労働者は,厚生労働省令で定めるところにより,第2号に掲げる時間労働したものとみなす。
@ 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため,当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち,労働者に就かせることとする業務
(以下この条において「対象業務」という)
A 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
B 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し,当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
C 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
D 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
E 前各号に掲げるもののほか,厚生労働省令で定める事項
2 前条第3項の規定は,前項の協定について準用する。
1 賃金,労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し,事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会
(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る)が設置された事業場において,当該委員会がその委員の
5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし,かつ,使用者が,厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において,第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは,当該労働者は,厚生労働省令で定めるところにより,第3号に掲げる時間労働したものとみなす。
@ 事業の運営に関する事項についての企画,立案,調査及び分析の業務であつて,当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため,当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という)
A 対象業務を適切に遂行するための知識,経験等を有する労働者であつて,当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
B 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
C 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の
健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
D 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの
苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
E 使用者は,この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
F 前各号に掲げるもののほか,厚生労働省令で定める事項
2 前項の委員会は,次の各号に適合するものでなければならない。
@ 当該委員会の委員の半数については,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
A 当該委員会の議事について,厚生労働省令で定めるところにより,議事録が作成され,かつ,保存されるとともに,当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
B 前2号に掲げるもののほか,厚生労働省令で定める要件
3 厚生労働大臣は,対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために,労働政策審議会の意見を聴いて,第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め,これを公表するものとする。
4 第1項の規定による届出をした使用者は,厚生労働省令で定めるところにより,定期的に,同項第4号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
5 第1項の委員会においてその委員の5分の4以上の多数による議決により第32条の2第1項,第32条の3第1項,第32条の4第1項及び第2項,第32条の5第1項,第34条第2項ただし書,第36条第1項,第2項及び第5項,第37条第3項,第38条の2第2項,前条第1項並びに次条第4項,第6項及び第9項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第32条の2第1項,第32条の3第1項,第32条の4第1項から第3項まで,第32条の5第1項,第34条第2項ただし書,第36条,第37条第3項,第38条の2第2項,前条第1項並びに次条第4項,第6項及び第9項ただし書の規定の適用については,第32条の2第1項中「協定」とあるのは「協定若しくは第38条の4第1項に規定する委員会の決議
(第106条第1項を除き,以下「決議」という)」と,第32条の3第1項,第32条の4第1項から第3項まで,第32条の5第1項,第34条第2項ただし書,第36条第2項及び第5項から第7項まで,第37条第3項,第38条の2第2項,前条第1項並びに次条第4項,第6項及び第9項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と,第32条の4第2項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て,又は決議に基づき」と,第36条第1項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と,「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と,同条第8項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と,「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と,同条第9項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。
1 使用者は,その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の
8割以上出勤した労働者に対して,継続し,又は分割した
10労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は,1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては,雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日
(以下「6箇月経過日」という)から起算した継続勤務年数1年ごとに,前項の日数に,次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし,継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間
(最後に1年未満の期間を生じたときは,当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては,当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
| 6箇月経過日から起算した継続勤務年数 |
労働日 |
| 1年 |
1労働日 |
| 2年 |
2労働日 |
| 3年 |
4労働日 |
| 4年 |
6労働日 |
| 5年 |
8労働日 |
| 6年以上 |
10労働日 |
3 次に掲げる労働者
(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く)の有給休暇の日数については,前2項の規定にかかわらず,これらの規定による有給休暇の日数を基準とし,通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
@ 1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
A 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については,1年間の所定労働日数が,前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
4 使用者は,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により,次に掲げる事項を定めた場合において,第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは,前三項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については,これらの規定にかかわらず,当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
@ 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
A 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数
(5日以内に限る)
B その他厚生労働省令で定める事項
5 使用者は,前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。
6 使用者は,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により,第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは,これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については,前項の規定にかかわらず,その定めにより有給休暇を与えることができる。
7 使用者は,第1項から第3項までの規定による有給休暇
(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ)の日数のうち5日については,基準日
(継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは,当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ)から1年以内の期間に,労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし,第1項から第3項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは,厚生労働省令で定めるところにより,労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
8 前項の規定にかかわらず,第5項又は第6項の規定により第1項から第3項までの規定による有給休暇を与えた場合においては,当該与えた有給休暇の日数
(当該日数が5日を超える場合には,5日とする)分については,時季を定めることにより与えることを要しない。
9 使用者は,第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については,就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより,それぞれ,平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により,その期間又はその時間について,それぞれ,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは,これによらなければならない。
10 労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は,第1項及び第2項の規定の適用については,これを出勤したものとみなす。
1 別表第一第1号から第3号まで,第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で,公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては,その必要避くべからざる限度で,第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について,厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
2 前項の規定による別段の定めは,この法律で定める基準に近いものであつて,労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。
この章,第6章及び第6章の2で定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は,次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
@ 別表第一第6号
(林業を除く)又は第七号に掲げる事業に従事する者
A 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
B 監視又は断続的労働に従事する者で,使用者が行政官庁の許可を受けたもの
1 賃金,労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し,事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会
(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る)が設置された事業場において,当該委員会がその委員の
5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし,かつ,使用者が,厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において,第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者
(以下この項において「対象労働者」という)であつて書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその
同意を得たものを当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは,この章で定める労働時間,休憩,休日及び
深夜の割増賃金に関する規定は,対象労働者については適用しない。ただし,第3号から第5号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は,この限りでない。
@ 高度の専門的知識等を必要とし,その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち,労働者に就かせることとする業務
(以下この項において「対象業務」という)
A この項の規定により労働する期間において次のいずれにも該当する労働者であつて,対象業務に就かせようとするものの範囲
イ 使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められていること。
ロ 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額
(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう)の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。
B 対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間
(この項の委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは,当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間
(第5号ロ及びニ並びに第6号において「健康管理時間」という)を把握する措置
(厚生労働省令で定める方法に限る)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
C 対象業務に従事する対象労働者に対し,1年間を通じ104日以上,かつ,4週間を通じ4日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。
D 対象業務に従事する対象労働者に対し,次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。
イ 労働者ごとに始業から24時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し,かつ,第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。
ロ 健康管理時間を1箇月又は3箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
ハ 1年に1回以上の継続した2週間
(労働者が請求した場合においては,1年に2回以上の継続した1週間)(使用者が当該期間において,第39条の規定による有給休暇を与えたときは,当該有給休暇を与えた日を除く)について,休日を与えること。
ニ 健康管理時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に健康診断
(厚生労働省令で定める項目を含むものに限る)を実施すること。
E 対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であつて,当該対象労働者に対する有給休暇
(第39条の規定による有給休暇を除く)の付与,健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。
F 対象労働者のこの項の規定による同意の撤回に関する手続
G 対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
H 使用者は,この項の規定による同意をしなかつた対象労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
I 前各号に掲げるもののほか,厚生労働省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした使用者は,厚生労働省令で定めるところにより,同項第4号から第6号までに規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。
3 第38条の4第2項,第3項及び第5項の規定は,第1項の委員会について準用する。
4 第1項の決議をする委員は,当該決議の内容が前項において準用する第38条の4第3項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。
5 行政官庁は,第3項において準用する第38条の4第3項の指針に関し,第1項の決議をする委員に対し,必要な助言及び指導を行うことができる。