労働者災害補償保険法施行規則 @

最終更新: 令和2.3.31日公布(令和2年厚生労働省令第70号)改正

第1章 総 則

第1条〔事務の所轄〕
1 労働者災害補償保険法(以下「法」という)第34条第1項第3号(法第36条第1項第2号において準用する場合を含む),第35条第1項第6号及び第49条の3第1項に規定する厚生労働大臣の権限は,都道府県労働局長に委任する。ただし,法第49条の3第1項の規定による権限は,厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

2 労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という),失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)及び賃金の支払の確保等に関する法律に基づく事務並びに厚生労働大臣が定める事務を除く)は,厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて,事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には,その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長)(以下「所轄都道府県労働局長」という)が行う。

3 前項の事務のうち,保険給付(二次健康診断等給付を除く)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は,都道府県労働局長の指揮監督を受けて,事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には,その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)(以下「所轄労働基準監督署長」という)が行う。
第2条〔一括有期事業に係る事務の所轄〕
 徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる事業に係る労災保険に関する事務(徴収法及び整備法に基づく事務を除く)については,労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条第2項第3号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を,それぞれ所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。
第3条〔事業主の代理人〕
1 事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては,当該元請負人。以下同じ)は,あらかじめ代理人を選任した場合には,この省令及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定によつて事業主が行わなければならない事項を,その代理人に行わせることができる。

2 事業主は,前項の代理人を選任し,又は解任したときは,左に掲げる事項を記載した届書を,所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
@ 事業の名称及び事業場の所在地
A 代理人の氏名(代理人が団体であるときはその名称及び代表者の氏名)及び住所

3 前項の規定により事業主(厚生年金保険法による厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所の事業主に限る)が所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する届書であつて事業の期間が予定される事業以外の事業(労働保険事務組合(徴収法第33条第3項に規定する労働保険事務組合をいう。以下同じ)に労働保険事務(同条第一項に規定する労働保険事務をいう。以下同じ)の処理を委託するものを除く)に係るものの提出は,年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう)を経由して行うことができる。

第3章 保険給付

第1節 通 則

第6条〔法第7条第2項第2号の厚生労働省令で定める就業の場所〕
 法第7条第2項第2号の厚生労働省令で定める就業の場所は,次のとおりとする。
@ 法第3条第1項の適用事業及び整備法第5条第1項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している同項の労災保険暫定任意適用事業に係る就業の場所
A 法第34条第1項第1号,第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により労働者とみなされる者(第46条の22の2に規定する者を除く)に係る就業の場所
B その他前2号に類する就業の場所
第7条〔法第7条第2項第3号の厚生労働省令で定める要件〕
 法第7条第2項第3号の厚生労働省令で定める要件は,同号に規定する移動が,次の各号のいずれかに該当する労働者により行われるものであることとする。
@ 転任に伴い,当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて,次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により,当該転任の直前の住居に居住している配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)と別居することとなつたもの
イ 配偶者が,要介護状態(負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。以下この条及び次条において同じ)にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
ロ 配偶者が,学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校,同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下この条において「学校等」という)に在学し,児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(次号ロ及び第三十四条第一項において「保育所」という)若しくは就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(次号ロ及び第三十四条第一項において「幼保連携型認定こども園」という)に通い,又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設(以下「公共職業能力開発施設」という)の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。以下この条及び次条において「職業訓練」という)を受けている同居の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子に限る)を養育すること。
ハ 配偶者が,引き続き就業すること。
ニ 配偶者が,労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。
ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
A 転任に伴い,当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて,次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により,当該転任の直前の住居に居住している子と別居することとなつたもの(配偶者がないものに限る)
イ 当該子が要介護状態にあり,引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。
ロ 当該子(18歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子に限る)が学校等に在学し,保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い,又は職業訓練を受けていること。
ハ その他当該子が労働者と同居できないと認められるイ又はロに類する事情
B 転任に伴い,当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて,次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により,当該転任の直前の住居に居住している当該労働者の父母又は親族(要介護状態にあり,かつ,当該労働者が介護していた父母又は親族に限る)と別居することとなつたもの(配偶者及び子がないものに限る)
イ 当該父母又は親族が,引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。
ロ 当該父母又は親族が労働者と同居できないと認められるイに類する事情
C その他前3号に類する労働者
第8条〔日常生活上必要な行為〕
 法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は,次のとおりとする。
@ 日用品の購入その他これに準ずる行為
A 職業訓練,学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
B 選挙権の行使その他これに準ずる行為
C 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
D 要介護状態にある配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)
第9条〔給付基礎日額の特例〕
1 法第8条第2項の規定による給付基礎日額の算定は,所轄労働基準監督署長が,次の各号に定めるところによつて行う。
@ 労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の同条の平均賃金(以下「平均賃金」という)に相当する額が,当該休業した期間を同条第三項第一号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には,その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
A じん肺にかかつたことにより保険給付を受けることとなつた労働者の平均賃金に相当する額が,じん肺にかかつたため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなつた日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には,その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とする。
B 1年を通じて船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては,同条の規定により船舶所有者とされる者)に使用される者の賃金について,基本となるべき固定給のほか,船舶に乗り組むこと,船舶の就航区域,船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合には,基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額と変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額とを基準とし,厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
C 前3号に定めるほか,平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には,厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。
D 平均賃金に相当する額又は前各号に定めるところによつて算定された額(以下この号において「平均賃金相当額」という)が四千百八十円(当該額が次項及び第三項の規定により変更されたときは,当該変更された額。以下「自動変更対象額」という)に満たない場合には,自動変更対象額とする。ただし,次のイからニまでに掲げる場合においては,それぞれイからニまでに定める額とする。
イ 平均賃金相当額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二第一項の規定を適用したときに同項第二号の規定により算定した額を同項の休業給付基礎日額とすることとされる場合において,当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。 平均賃金相当額
ロ イの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を,当該算定した額を平均賃金相当額で除して得た率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとし,当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは,平均賃金相当額)
ハ 平均賃金相当額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む)の規定を適用したときに同項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。ニにおいて同じ)の規定により算定した額を当該保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額とすることとされる場合において,当該算定した額が自動変更対象額以上であるとき。 平均賃金相当額
ニ ハの当該算定した額が自動変更対象額に満たないとき。 自動変更対象額を当該算定に用いた法第八条の三第一項第二号の厚生労働大臣が定める率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとし,当該端数を切り捨てた額が平均賃金相当額に満たないときは,平均賃金相当額)

2 厚生労働大臣は,年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計(次条,第九条の五及び附則第四十八項において「毎月勤労統計」という)における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の額(第九条の五及び附則第四十八項において「平均定期給与額」という)の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項において同じ)が平成六年四月一日から始まる年度(この項及び次項の規定により自動変更対象額が変更されたときは,直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え,又は下るに至つた場合においては,その上昇し,又は低下した比率に応じて,その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

3 自動変更対象額に五円未満の端数があるときは,これを切り捨て,五円以上十円未満の端数があるときは,これを十円に切り上げるものとする。

4 厚生労働大臣は,前二項の規定により自動変更対象額を変更するときは,当該変更する年度の七月三十一日までに当該変更された自動変更対象額を告示するものとする。
第9条の2〔休業補償給付等に係る平均給与額の算定〕
 法第八条の二第一項第二号の平均給与額は,毎月勤労統計における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の同号の四半期の一箇月平均額によるものとする。
第9条の3〔年齢階層〕
 法第八条の二第二項第一号(法第八条の三第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ)の厚生労働省令で定める年齢階層は,二十歳未満,二十歳以上二十五歳未満,二十五歳以上三十歳未満,三十歳以上三十五歳未満,三十五歳以上四十歳未満,四十歳以上四十五歳未満,四十五歳以上五十歳未満,五十歳以上五十五歳未満,五十五歳以上六十歳未満,六十歳以上六十五歳未満,六十五歳以上七十歳未満及び七十歳以上の年齢階層とする。
第9条の4〔最低限度額及び最高限度額の算定方法等〕
1 法第八条の二第二項第一号の厚生労働大臣が定める額(以下この条において「最低限度額」という)は,厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第四条第一項に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る)に雇用される常用労働者をいう。以下この項及び第四項において「常用労働者」という)について,前条に規定する年齢階層(以下この条において「年齢階層」という)ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を,賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者(年金たる保険給付(遺族補償年金又は遺族年金を除く)を受けるべき労働者及び遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下この項において同じ)の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは,これを一円に切り上げる)とする。
@ 当該年齢階層に属する常用労働者であつて男性である者(以下この号において「男性労働者」という)を,その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額(以下この条において「賃金月額」という)の高低に従い,二十の階層に区分し,その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを三十で除して得た額に,被災労働者であつて男性である者の数を乗じて得た額
A 前号中「男性である者」とあるのは「女性である者」と,「男性労働者」とあるのは「女性労働者」として,同号の規定の例により算定して得た額

2 前項の規定により算定して得た額が,自動変更対象額に満たない場合は,自動変更対象額を当該年齢階層に係る最低限度額とする。

3 第1項の規定は,法第八条の二第二項第二号(法第八条の三第二項において準用する場合を含む)の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において,第一項中「「最低限度額」」とあるのは「「最高限度額」」と,「最も低い賃金月額に係る」とあるのは「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。

4 前項において準用する第一項の規定により算定して得た額が,常用労働者を,その受けている賃金月額の高低に従い,四の階層に区分し,その区分された階層のうち最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の階層に属する常用労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを三十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは,これを一円に切り上げる)に満たない場合は,当該三十で除して得た額を当該年齢階層に係る最高限度額とする。

5 65歳以上七十歳未満の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額についての第一項(第三項において準用する場合を含む)の規定の適用については,第一項中「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という)の常用労働者」とあるのは「常用労働者等」と,「常用労働者をいう」とあるのは「常用労働者(以下この項及び第四項において「常用労働者」という)及び常用労働者以外の者であつて,六十五歳以上のものをいう」と,「この項及び第四項において「常用労働者」という」とあるのは「この項において同じ」と,「賃金構造基本統計を」とあるのは「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という)を」と,「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については,当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」と,「現金給与額(」とあるのは「現金給与額(常用労働者以外の者については,当該年齢階層に属する常用労働者の受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額のうち最も低いものとする。」とする。

6 前項の規定は七十歳以上の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額について準用する。この場合において,同項中「「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については,当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」」とあるのは「「常用労働者であつて」とあるのは「常用労働者等であつて」」とする。

7 厚生労働大臣は,毎年,その年の八月一日から翌年の七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付若しくは休業給付又はその年の八月から翌年の七月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額を,当該八月の属する年の前年の賃金構造基本統計の調査の結果に基づき,前各項の規定により定め,当該八月の属する年の七月三十一日までに告示するものとする。
第9条の5〔年金たる保険給付等に係る平均給与額の算定〕
1 法第八条の三第一項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。次項において同じ)の平均給与額は,平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額によるものとする。ただし,毎月勤労統計の標本の抽出替えが行われたことにより当該各月分の合計額によることが適当でないと認められる場合には,当該各月について,常用労働者(毎月勤労統計における常用労働者をいう。以下この項において同じ)を常時五人以上雇用する事業所(毎月勤労統計における事業所をいう)に雇用される常用労働者に係る当該抽出替えが行われた月の当該抽出替えが行われた後の平均定期給与額に当該抽出替えが行われた後の賃金指数(毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の賃金指数をいう。以下この項において同じ)を当該抽出替えが行われた月の当該抽出替えが行われた後の賃金指数で除して得た数を乗じて得た額の合計額によるものとする。

2 毎月勤労統計の調査の範囲,対象等の変更が行われたことにより前項の規定により算定した平均給与額によることが適当でないと認められる場合においては,同項の規定にかかわらず,当該変更が行われた月の属する年度の法第八条の三第一項第二号の平均給与額は当該変更が行われた月以後の十二月分の平均定期給与額の合計額(当該合計額により難い場合には,十二を下回る厚生労働大臣が定める数の月分の平均定期給与額の合計額。以下この項において同じ)を当該変更が行われなかつたものとした場合に得られる当該十二月分の平均定期給与額の合計額で除して得た率(以下この項において「補正率」という)を当該変更が行われた月より前の各月の月分の平均定期給与額に乗じて得た額を当該変更が行われた月より前の各月の月分の平均定期給与額とみなして前項本文の規定を適用したときに得られる同項本文の合計額によるものとし,当該変更が行われた月の属する年度より前の年度の同号の平均給与額は同項の規定により算定した平均給与額(同号の平均給与額がこの項の規定により算定した額によるものとされた場合にあつては,当該算定した額)に補正率を乗じて得た額によるものとする。
第10条〔未支給の保険給付〕
1 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下「昭和四十年改正法」という)附則第四十三条第一項又は労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という)附則第五条第一項に規定する遺族が,法第十一条の規定により未支給の遺族補償年金又は遺族年金を受けるべき場合において,当該遺族補償年金又は遺族年金を受けるべき順位は,昭和四十年改正法附則第四十三条第二項(昭和四十八年改正法附則第五条第二項において準用する場合を含む)の規定による順序による。

2 法第11条第1項又は第2項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 死亡した受給権者の氏名及び死亡の年月日
A 請求人の氏名,住所及び死亡した受給権者(未支給の保険給付が遺族補償年金又は遺族年金であるときは,死亡した労働者)との関係
B 未支給の保険給付の種類

3 前項の請求書には,次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
@ 死亡した受給権者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて,厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ)の提供を受けることができるときは,この限りでない)
A 未支給の保険給付が遺族補償年金及び遺族年金以外の保険給付であるときは,次に掲げる書類
イ 請求人と死亡した受給権者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
ロ 請求人が死亡した受給権者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,その事実を証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて,厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは,この限りでない)
ハ 請求人が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて,厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは,この限りでない)
B 未支給の保険給付が遺族補償年金又は遺族年金であるときは,次に掲げる書類その他の資料
イ 請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
ロ 請求人が障害の状態にあることにより遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族であるときは,その者が労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料

4 法第11条第2項の規定により未支給の保険給付の支給を請求しようとする者は,前項の規定によるほか,当該保険給付の種類の別に応じて,死亡した受給権者が当該保険給付の支給を請求することとした場合に提出すべき書類その他の資料を,第二項の請求書に添えなければならない。

5 請求人は,法第11条第1項又は第2項の規定による請求とあわせて,その者に係る遺族補償給付,葬祭料,遺族給付又は葬祭給付の支給を請求する場合において,前二項の規定により提出すべき書類その他の資料の全部又は一部に相当する書類その他の資料を当該遺族補償給付,葬祭料,遺族給付又は葬祭給付の支給を請求するために提出したときは,その限度において,前2項の規定により提出すべき書類その他の資料を提出しないことができる。
第10条の2〔過誤払による返還金債権への充当〕
 法第12条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は,次の各号に掲げる場合に行うことができる。
@ 年金たる保険給付の受給権者の死亡に係る遺族補償年金,遺族補償一時金,葬祭料若しくは障害補償年金差額一時金又は遺族年金,遺族一時金,葬祭給付若しくは障害年金差額一時金の受給権者が,当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
A 遺族補償年金又は遺族年金の受給権者が,同一の事由による同順位の遺族補償年金又は遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族補償年金又は遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
第11条〔療養の給付の方法等〕
1 法の規定による療養の給付は,法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所,薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助(以下「訪問看護」という)の事業を行う者をいう。以下同じ)において行う。

2 都道府県労働局長は,療養の給付を行う病院若しくは診療所,薬局若しくは訪問看護事業者を指定し,又はその指定を取り消すときは,左に掲げる事項を公告しなければならない。
@ 病院若しくは診療所,薬局又は訪問看護事業者の名称及び所在地
A 診療科名

2 第1項の都道府県労働局長の指定を受けた病院若しくは診療所,薬局又は訪問看護事業者は,それぞれ様式第一号から第四号までによる標札を見やすい場所に掲げなければならない。
第11条の2〔療養の費用を支給する場合〕
 法の規定により療養の費用を支給する場合は,療養の給付をすることが困難な場合のほか,療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合とする。
第11条の3〔二次健康診断等給付の方法等〕
1 法の規定による二次健康診断等給付は,法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行う。

2 都道府県労働局長は,二次健康診断等給付を行う病院若しくは診療所を指定し,又はその指定を取り消すときは,当該病院又は診療所の名称及び所在地を公告しなければならない。

3 第1項の都道府県労働局長の指定を受けた病院又は診療所は,それぞれ様式第五号又は第六号による標札を見やすい場所に掲げなければならない。

第2節 業務災害に関する保険給付

第12条〔療養補償給付たる療養の給付の請求〕
1 療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を,当該療養の給付を受けようとする第十一条第一項の病院若しくは診療所,薬局又は訪問看護事業者(以下「指定病院等」という)を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 労働者の氏名,生年月日及び住所
A 事業の名称及び事業場の所在地
B 負傷又は発病の年月日
C 災害の原因及び発生状況
D 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地

2 前項第3号及び第4号に掲げる事項については,事業主の証明を受けなければならない。

3 療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は,当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは,次に掲げる事項を記載した届書を,新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 労働者の氏名,生年月日及び住所
A 事業の名称及び事業場の所在地
B 負傷又は発病の年月日
C 災害の原因及び発生状況
D 療養の給付を受けていた指定病院等及び新たに療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地

4 第2項の規定は,前項第3号及び第4号に掲げる事項について準用する。
第12条の2〔療養補償給付たる療養の費用の請求〕
1 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 労働者の氏名,生年月日及び住所
A 事業の名称及び事業場の所在地
B 負傷又は発病の年月日
C 災害の原因及び発生状況
D 傷病名及び療養の内容
E 療養に要した費用の額
F 療養の給付を受けなかつた理由

2 前項第3号及び第4号に掲げる事項については事業主の証明を,同項第5号及び第6号に掲げる事項については医師その他の診療,薬剤の支給,手当又は訪問看護を担当した者(以下「診療担当者」という)の証明を受けなければならない。ただし,看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く。以下同じ)又は移送に要した費用の額については,この限りでない。

3 第1項第6号の額が看護又は移送に要した費用の額を含むものであるときは,当該費用の額を証明することができる書類を,同項の請求書に添えなければならない。
第12条の3〔傷病補償年金の受給権者の療養補償給付の請求〕
1 療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は,傷病補償年金を受けることとなつた場合には,次に掲げる事項を記載した届書を,当該療養の給付を受ける指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 年金証書の番号
A 労働者の氏名,生年月日及び住所
B 療養の給付を受ける指定病院等の名称及び所在地

2 傷病補償年金の受給権者が療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとする場合に第十二条第三項の規定により提出する届書に関しては,同項中「次に掲げる事項」とあるのは,「年金証書の番号並びに第一号及び第五号に掲げる事項」とする。

3 傷病補償年金の受給権者は,第一項及び第十二条第三項の届書を提出しようとするときは,当該指定病院等に年金証書を提示しなければならない。

4 傷病補償年金の受給権者が療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合に前条第一項の規定により提出する請求書に関しては,同項中「次に掲げる事項」とあるのは,「年金証書の番号並びに第一号及び第五号から第七号までに掲げる事項」とする。
第12条の4〔休業補償給付を行わない場合〕
 法第14条の2の厚生労働省令で定める場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
@ 懲役,禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役,禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合,労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
A 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され,収容されている場合,同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され,収容されている場合,同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
第13条〔休業補償給付の請求〕
1 休業補償給付の支給を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 労働者の氏名,生年月日及び住所
A 事業の名称及び事業場の所在地
B 負傷又は発病の年月日
C 災害の原因及びその発生状況
D 平均賃金(労働基準法第12条第1項及び第2項の期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者にあつては,平均賃金に相当する額が当該休業した期間を同条第3項第1号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には,その算定することとした場合における平均賃金に相当する額。以下同じ)
E 休業の期間,療養の期間,傷病名及び傷病の経過
Eの2 休業の期間中に業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあつては,その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額
F 負傷又は発病の日における国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法(次号及び第15条の2第1項第七号において「旧船員保険法」という)の規定による船員保険,厚生年金保険法の規定による厚生年金保険又は国民年金法の規定による国民年金の被保険者の資格(以下「厚生年金保険等の被保険者資格」という)の有無
G 同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金若しくは国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く)又は旧船員保険法,国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の厚生年金保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(以下「厚生年金保険の障害厚生年金等」という)が支給される場合にあつては,その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
H 前各号に掲げるもののほか,休業補償給付の額の算定の基礎となる事項

2 前項第3号から第7号まで及び第9号に掲げる事項(同項第6号に掲げる事項については休業の期間に,同項第7号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る)については事業主の証明を,同項第六号に掲げる事項中療養の期間,傷病名及び傷病の経過については診療担当者の証明を受けなければならない。

3 第1項第8号に規定する場合に該当するときは,当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を,同項の請求書に添えなければならない。
第14条〔障害等級等〕
1 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は,別表第一に定めるところによる。

2 別表第一に掲げる身体障害が二以上ある場合には,重い方の身体障害の該当する障害等級による。

3 左の各号に掲げる場合には,前二項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし,本文の規定による障害等級が第八級以下である場合において,各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは,その者に支給する障害補償給付は,当該合算額による。
@ 第13級以上に該当する身体障害が二以上あるとき 1級
A 第八級以上に該当する身体障害が二以上あるとき 2級
B 第五級以上に該当する身体障害が二以上あるとき 3級

4 別表第一に掲げるもの以外の身体障害については,その障害の程度に応じ,同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。

5 既に身体障害のあつた者が,負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は,現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし,その額は,現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から,既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて,既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には,その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において,法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは,当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額)を差し引いた額による。
第14条の2〔障害補償給付の請求〕
1 障害補償給付の支給を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 労働者の氏名,生年月日,住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という)
A 事業の名称及び事業場の所在地
B 負傷又は発病の年月日
C 災害の原因及び発生状況
D 平均賃金
Dの2 負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無
E 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては,その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
F 障害補償年金の支給を受けることとなる場合において当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関(支出官事務規程第11条第3項の日本銀行が指定した銀行その他の金融機関(日本銀行を除く)をいう。以下同じ)の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ)の営業所若しくは郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう)の業務を行うものをいう。以下同じ)の名称

2 前項第3号から第5号の2までに掲げる事項(同号に掲げる事項については,厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る)については,事業主の証明を受けなければならない。ただし,請求人が傷病補償年金を受けていた者であるときは,この限りでない。

3 第1項の請求書には,負傷又は疾病がなおつたこと及びなおつた日並びにそのなおつたときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え,必要があるときは,そのなおつたときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。

4 第1項第6号に規定する場合に該当するときは,同項の請求書には,前項の診断書その他の資料のほか,当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし,厚生労働大臣が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ)の提供を受けることができるときは,この限りでない。
第14条の3〔障害補償給付の変更〕
1 所轄労働基準監督署長は,法第十五条の二に規定する場合には,当該労働者について障害等級の変更による障害補償給付の変更に関する決定をしなければならない。

2 前項の決定を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 年金証書の番号
A 労働者の氏名,生年月日及び住所
B 変更前の障害等級

3 前項の請求書には,請求書を提出するときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え,必要があるときは,請求書を提出するときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。
第14条の4〔遺族補償給付等に係る生計維持の認定〕
 法第16条の2第1項及び法第16条の7第1項第2号(これらの規定を法第22条の4第3項において準用する場合を含む)に規定する労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたことの認定は,当該労働者との同居の事実の有無,当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
第15条〔遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態〕
 法第16条の2第1項第4号及び法別表第一遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は,身体に別表第一の障害等級の第五級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで,身体の機能若しくは精神に,労働が高度の制限を受けるか,若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。
第15条の2〔遺族補償年金の請求〕
1 遺族補償年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く)は,次に掲げる事項を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 死亡した労働者の氏名,生年月日及び個人番号
A 請求人及び請求人以外の遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名,生年月日,住所,死亡した労働者との関係及び前条に規定する障害の状態の有無並びに請求人の個人番号
B 事業の名称及び事業場の所在地
C 負傷又は発病及び死亡の年月日
D 災害の原因及び発生状況
E 平均賃金
Eの2 死亡した労働者の負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無
F 同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金若しくは国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十八条第一項の規定により支給する遺族基礎年金を除く)若しくは寡婦年金又は旧船員保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による遺族年金若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による母子年金,準母子年金,遺児年金若しくは寡婦年金(以下「厚生年金保険の遺族厚生年金等」という)が支給される場合にあつては,その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
G 遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称

2 前項第4号から第6号の2までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き,同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る)については,事業主の証明を受けなければならない。ただし,死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは,この限りでない。

3 第1項の請求書には,次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。ただし,厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは,この限りでない。
@ 労働者の死亡に関して市町村長(特別区の区長を含むものとし,地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては,区長又は総合区長とする。以下同じ)に提出した死亡診断書,死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
A 請求人及び第1項第2号の遺族と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
B 請求人又は第1項第2号の遺族が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは,この限りでない)
C 請求人及び第1項第2号の遺族(労働者の死亡の当時胎児であつた子を除く)が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していたことを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは,この限りでない)
D 請求人及び第1項第2号の遺族のうち,前条に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金を受けることができる遺族である者については,その者が労働者の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
E 第1項第2号の遺族のうち,請求人と生計を同じくしている者については,その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは,この限りでない)
F 前条に規定する障害の状態にある妻にあつては,労働者の死亡の時以後その障害の状態にあつたこと及びその障害の状態が生じ,又はその事情がなくなつた時を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
G 第1項第7号に規定する場合に該当するときにあつては,当該厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類
第15条の3〔遺族補償年金の請求〕
1 労働者の死亡の当時胎児であつた子は,当該労働者の死亡に係る遺族補償年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 死亡した労働者の氏名及び生年月日
A 請求人の氏名,生年月日,住所,個人番号及び死亡した労働者との続柄
B 請求人と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名
C 遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称

2 前項の請求書には,次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
@ 請求人及び前項第三号の遺族と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
A 前項第三号の遺族のうち,第十五条に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金を受けることができる遺族である者については,その者が労働者の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
B 前項第三号の遺族については,その者が請求人と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは,この限りでない)
第15条の4〔遺族補償年金の請求〕
 法第十六条の四第一項後段(法第十六条の九第五項において準用する場合を含む)又は法第十六条の五第一項後段の規定により新たに遺族補償年金の受給権者となつた者は,その先順位者が既に遺族補償年金の支給の決定を受けた後に遺族補償年金の支給を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 死亡した労働者の氏名及び生年月日
A 請求人の氏名,生年月日,住所,個人番号及び死亡した労働者との関係
B 請求人と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名
C 遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該遺族補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称

2 前項の請求書には,次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
@ 請求人及び前項第三号の遺族と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
A 請求人及び前項第三号の遺族のうち,第十五条に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金を受けることができる遺族である者については,その者が労働者の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
B 前項第三号の遺族については,その者が請求人と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは,この限りでない)
第15条の5〔請求等についての代表者〕
1 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは,これらの者は,そのうち一人を,遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし,世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは,この限りでない。

2 前項の規定により代表者を選任し,又はその代表者を解任したときは,遅滞なく,文書で,その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。この場合には,あわせてその代表者を選任し,又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
第15条の6〔所在不明による支給停止の申請〕
1 法第十六条の五第一項の申請は,次に掲げる事項を記載した申請書を,所轄労働基準監督署長に提出することによつて行なわなければならない。
@ 所在不明者の氏名,最後の住所及び所在不明となつた年月日
A 申請人の氏名及び住所
B 申請人が所在不明者と同順位者であるときは,申請人の年金証書の番号

2 前項の申請書には,所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。ただし,厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは,この限りでない。
第15条の7〔所在不明による支給停止の解除の申請〕
 法第16条の5第2項の規定による申請は,申請書及び年金証書を,所轄労働基準監督署長に提出することによつて行なわなければならない。
第16条〔遺族補償一時金の請求〕
1 遺族補償一時金の支給を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 死亡した労働者の氏名及び生年月日
A 請求人の氏名,生年月日,住所及び死亡した労働者との関係
B 法第十六条の六第一項第一号の場合にあつては,次に掲げる事項
イ 事業の名称及び事業場の所在地
ロ 負傷又は発病及び死亡の年月日
ハ 災害の原因及び発生状況
ニ 平均賃金

2 前項第3号ロからニまでに掲げる事項(死亡の年月日を除く)については,事業主の証明を受けなければならない。ただし,死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは,この限りでない。

3 第1項の請求書には,次に掲げる書類を添えなければならない。
@ 請求人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは,その事実を証明することができる書類
B 請求人が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していた者であるときは,その事実を証明することができる書類
B 法第十六条の六第一項第一号の場合にあつては,次に掲げる書類
イ 労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書,死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
ロ 請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
C 法第十六条の六第一項第二号の場合において,請求人が遺族補償年金を受けることができる遺族であつたことがないときは,前号ロに掲げる書類

4 第15条の5の規定は,遺族補償一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
第17条〔葬祭料の額〕
 葬祭料の額は,31万5000円に給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては,当該葬祭料を法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金とみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ)の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には,給付基礎日額の60日分)とする。
第17条の2〔葬祭料の請求〕
1 葬祭料の支給を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 死亡した労働者の氏名及び生年月日
A 請求人の氏名,住所及び死亡した労働者との関係
B 事業の名称及び事業場の所在地
C 負傷又は発病及び死亡の年月日
D 災害の原因及び発生状況
E 平均賃金

2 前項第四号から第六号までに掲げる事項(死亡の年月日を除く)については,事業主の証明を受けなければならない。ただし,死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは,この限りでない。

3 第1項の請求書には,労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書,死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。ただし,当該労働者の死亡について,遺族補償給付の支給の請求書が提出されているときは,この限りでない。
第18条〔傷病等級〕
1 法第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級は,別表第二のとおりとする。

2 法第12条の8第3項第2号及び第18条の2の障害の程度は,6箇月以上の期間にわたつて存する障害の状態により認定するものとする。 (2902B)
第18条の2〔傷病補償年金の支給の決定等〕
1 業務上の事由により負傷し,又は疾病にかかつた労働者が,当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において法第十二条の八第三項各号のいずれにも該当するとき,又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは,所轄労働基準監督署長は,当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は,業務上の事由により負傷し,又は疾病にかかつた労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後一年六箇月を経過した日において治つていないときは,同日以後一箇月以内に,当該労働者から次に掲げる事項を記載した届書を提出させるものとする。前項の決定を行うため必要があると認めるときも,同様とする。
@ 労働者の氏名,生年月日,住所及び個人番号
A 傷病の名称,部位及び状態
B 負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無
C 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては,その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
D 傷病補償年金を受けることとなる場合において当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称

3 前項の届書には,届書を提出するときにおける傷病の状態の立証に関し必要な医師又は歯科医師の診断書その他の資料を添えなければならない。 (2902A)

4 第2項第4号に規定する場合に該当するときは,同項の届書には,前項の診断書その他の資料のほか,当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし,厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは,この限りでない。
第18条の3〔傷病補償年金の変更〕
 所轄労働基準監督署長は,法第18条の2に規定する場合には,当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。 (2902D)
第18条の3の2〔介護補償給付に係る障害の程度〕
 法第12条の8第4項の厚生労働省令で定める障害の程度は,別表第三のとおりとする。
第18条の3の3〔法第12条の8第4項第2号の厚生労働大臣が定める施設〕
 法第12条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設は,次の各号のとおりとする。
@ 老人福祉法の規定による特別養護老人ホーム
A 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第39条に規定する施設であつて,身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ,養護することを目的とするもの
B 前2号に定めるほか,親族又はこれに準ずる者による介護を必要としない施設であつて当該施設において提供される介護に要した費用に相当する金額を支出する必要のない施設として厚生労働大臣が定めるもの
第18条の3の4〔介護補償給付の額〕
1 介護補償給付の額は,労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(次項において「特定障害」という)の程度が別表第三常時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合にあつては,次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い,当該各号に定める額とする。
@ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が16万6950円を超えるときは,16万6950円とする)
A その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が7万5290円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて,親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 7万5290円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が7万5290円に満たない場合にあつては,当該介護に要する費用として支出された額とする)

2 前項の規定は,特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において,同項中「17万1650円」とあるのは「8万5780円」と,「7万5290円」とあるのは「3万7600円」と読み替えるものとする。
第18条の3の5〔介護補償給付の請求〕
 障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は,当該障害補償年金の請求と同時に,又は請求をした後に行わなければならない。

2 介護補償給付の支給を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 労働者の氏名,生年月日及び住所
A 年金証書の番号
B 障害の部位及び状態並びに当該障害を有することに伴う日常生活の状態
C 介護を受けた場所
D 介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては,当該介護を受けた日数及び当該支出した費用の額
E 請求人の親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合にあつては,当該介護に従事した者の氏名,生年月日及び請求人との関係

3 前項の請求書には,次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
@ 前項第3号に掲げる事項に関する医師又は歯科医師の診断書
A 前項第5号に該当する場合にあつては,介護に要する費用を支出して介護を受けた日数及び当該支出した費用の額を証明することができる書類
B 前項第6号に該当する場合にあつては,介護に従事した者の当該介護の事実についての申立書

第2節の2 複数業務要因災害に関する保険給付

第18条の3の6〔複数業務要因災害による疾病の範囲〕
 法第20条の3第1項の厚生労働省令で定める疾病は,労働基準法施行規則別表第一の二第8号及び第九号に掲げる疾病その他二以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病とする。
第18条の3の7〔複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求〕
 第12条の規定は,複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において,同条第一項第四号及び第三項第四号中「原因」とあるのは「要因」と読み替えるものとする。

2 第十二条の三第一項から第三項までの規定は,複数事業労働者傷病年金の受給権者の複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において,同条第二項中「第十二条第三項」とあるのは「第十八条の三の七第一項において準用する第十二条第三項」と,同条第三項中「第一項及び第十二条第三項」とあるのは「第十八条の三の七第二項において準用する第一項及び第十八条の三の七第一項において準用する第十二条第三項」と読み替えるものとする。
第18条の3の8〔複数事業労働者療養給付たる療養の費用の請求〕
 第十二条の二の規定は,複数事業労働者療養給付たる療養の費用の請求について準用する。この場合において,同条第一項第四号中「原因」とあるのは「要因」と,同条第二項中「前項第三号及び第四号に掲げる事項については事業主の証明を,同項第五号及び第六号」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する前項第五号及び第六号」と,同条第三項中「第一項第六号」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する第一項第六号」と読み替えるものとする。

2 第十二条の三第四項の規定は,複数事業労働者傷病年金の受給権者が複数事業労働者療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合について準用する。この場合において,同項中「前条第一項」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する前条第一項」と,「第一号及び第五号から第七号まで」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する前条第一項第一号及び第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。
第18条の3の9〔複数事業労働者休業給付の請求〕
 第十三条の規定は,複数事業労働者休業給付の請求について準用する。この場合において,同条第一項第四号及び第五号中「原因」とあるのは「要因」と,同項第六号の二中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因とする」と,同条第二項中「前項第三号から第七号まで」とあるのは「第十八条の三の九において準用する前項第五号から第七号まで」と,「有無に限り,複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては,同項第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項に限る。」とあるのは「有無に限る。」と,同条第三項中「第一項第八号」とあるのは「第十八条の三の九において準用する第一項第八号」と読み替えるものとする。
第18条の3の10〔複数事業労働者障害給付の請求等〕
 第十四条及び別表第一の規定は,複数事業労働者障害給付について準用する。この場合において,同条第一項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と,同条第三項中「前二項」とあるのは「第十八条の三の十において準用する前二項」と,「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と,同条第五項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と,「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と,「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と読み替えるものとする。

2 第十四条の二の規定は,複数事業労働者障害給付の請求について準用する。この場合において,同条第一項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と,同項第四号中「原因」とあるのは「要因」と,同項第七号中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と,同条第二項中「前項第三号から第五号の二まで」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する前項第五号及び第五号の二」と,「有無に限り,複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては,同項第五号及び第五号の二に掲げる事項に限る。」とあるのは「有無に限る。」と,「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と,同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する第一項」と,同条第四項中「第一項第六号」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する第一項第六号」と,「前項」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。

3 第十四条の三の規定は,複数事業労働者障害給付の変更について準用する。この場合において,同条第一項中「法第十五条の二」とあるのは「法第二十条の五第三項において準用する法第十五条の二」と,「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と,同条第二項及び第三項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第18条の3の11〔複数事業労働者遺族年金の請求等〕
 第十五条の二の規定は,複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する第十五条の三第一項又は第三項において準用する第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く)について準用する。この場合において,第十五条の二第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と,「次条第一項又は第十五条の四第一項」とあるのは「第十八条の三の十一第二項において準用する次条第一項又は第十八条の三の十一第三項において準用する第十五条の四第一項」と,同項第五号中「原因」とあるのは「要因」と,同条第二項中「前項第四号から第六号の二までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き,同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り,死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては,同項第六号及び第六号の二に掲げる事項に限る)」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する前項第六号及び第六号の二に掲げる事項(同号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る)」と,「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と,同条第三項中「第一項の請求書」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項の請求書」と,同項第二号から第五号までの規定中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と,同項第五号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と,同項第六号中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と,同項第八号中「第一項第七号」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第七号」と読み替えるものとする。

2 第十五条の三の規定は,労働者の死亡の当時胎児であつた子が当該労働者の死亡に係る複数事業労働者遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に複数事業労働者遺族年金の支給の決定を受けた後に複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとするときについて準用する。この場合において,同条第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と,同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第二項において準用する前項」と,同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。

3 第十五条の四の規定は,法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の四第一項後段(法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の九第五項において準用する場合を含む)又は法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項後段の規定により新たに複数事業労働者遺族年金の受給権者となつた者について準用する。この場合において,第十五条の四第一項中「法第十六条の四第一項後段(法第十六条の九第五項において準用する場合を含む)又は法第十六条の五第一項後段」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の四第一項後段(法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の九第五項において準用する場合を含む)又は法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項後段」と,「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と,同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第三項において準用する前項」と,同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。

4 第十五条の五の規定は,複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときについて準用する。この場合において,同条第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と,同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。

5 第十五条の六及び第十五条の七の規定は,複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合における複数事業労働者遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。この場合において,第十五条の六第一項中「法第十六条の五第一項」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項」と,同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第五項において準用する前項」と,第十五条の七中「法第十六条の五第二項」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第二項」と読み替えるものとする。
第18条の3の12〔複数事業労働者遺族一時金の請求〕
 第十六条の規定は,複数事業労働者遺族一時金の請求並びに複数事業労働者遺族一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において,同条第一項中「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と,同項第三号中「法第十六条の六第一項第一号」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号」と,同号ハ中「原因」とあるのは「要因」と,同条第二項中「前項第三号ロからニまでに掲げる事項(死亡の年月日を除き,死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては,同号ニに掲げる事項に限る)」とあるのは「第十八条の三の十二において準用する前項第三号ニに掲げる事項」と,「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と,同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の三の十二において準用する第一項」と,同項第三号中「法第十六条の六第一項第一号」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号」と,同項第四号中「法第十六条の六第一項第二号」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第二号」と,「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と,同条第四項中「第十五条の五」とあるのは「第十八条の三の十一第四項において準用する第十五条の五」と,「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。
第18条の3の13〔複数事業労働者葬祭給付の額〕
 第十七条の規定は,複数事業労働者葬祭給付の額について準用する。この場合において,同条中「法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金」とあるのは,「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号の複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。
第18条の3の14〔複数事業労働者葬祭給付の請求〕
 第十七条の二の規定は,複数事業労働者葬祭給付の請求について準用する。この場合において,同条第一項第五号中「原因」とあるのは「要因」と,同条第二項中「前項第四号から第六号までに掲げる事項(死亡の年月日を除き,死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては,同号に掲げる事項に限る)」とあるのは「第十八条の三の十四において準用する前項第六号に掲げる事項」と,同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の三の十四において準用する第一項」と,「遺族補償給付」とあるのは「複数事業労働者遺族給付」と読み替えるものとする。
第18条の3の15〔複数事業労働者傷病年金〕
 第十八条の二の規定は複数事業労働者傷病年金の支給の決定等について,第十八条の三の規定は複数事業労働者傷病年金の変更について準用する。この場合において,第十八条の二第一項中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因とする」と,「法第十二条の八第三項各号」とあるのは「法第二十条の八第一項各号」と,同条第二項中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因とする」と,「前項」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する前項」と,同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する前項」と,同条第四項中「第二項第四号」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する第二項第四号」と,「前項」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する前項」と,第十八条の三中「法第十八条の二」とあるのは「法第二十条の八第二項において準用する法第十八条の二」と読み替えるものとする。
第18条の3の16〔複数事業労働者介護給付の額〕
 第十八条の三の四の規定は,複数事業労働者介護給付の額について準用する。この場合において,同条第一項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金」と,「次項」とあるのは「第十八条の三の十六において準用する次項」と,同項第一号中「次号」とあるのは「第十八条の三の十六において準用する次号」と,同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十六において準用する前項」と読み替えるものとする。
第18条の3の17〔複数事業労働者介護給付の請求〕
 第十八条の三の五の規定は,複数事業労働者介護給付の請求について準用する。この場合において,同条第一項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と,同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十七において準用する前項」と読み替えるものとする。

第3節 通勤災害に関する保険給付

第18条の4〔通勤による疾病の範囲〕
 法第22条第1項の厚生労働省令で定める疾病は,通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。
第18条の5〔療養給付たる療養の給付の請求〕
 療養給付たる療養の給付を受けようとする者は,第十二条第一項各号に掲げる事項(同項第二号の事業の名称及び事業場の所在地は,第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ,それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係るものとする)及び次に掲げる事項を記載した請求書を,当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 災害の発生の時刻及び場所
A 次のイからホまでに掲げる災害が発生した場合の区分に応じて,それぞれイからホまでに掲げる事項
イ 災害が法第七条第二項第一号の往復の往路において発生した場合 就業の場所並びに就業開始の予定の年月日時及び住居を離れた年月日時
ロ 災害が法第七条第二項第一号の往復の復路において発生した場合 就業の場所並びに就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時
ハ 災害が法第七条第二項第二号の移動の際に発生した場合 当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時並びに当該移動の終点たる就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
ニ 災害が法第七条第二項第三号の移動のうち,同項第一号の往復に先行する移動の際に発生した場合 転任の有無,当該先行する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時
ホ 災害が法第七条第二項第三号の移動のうち,同項第一号の往復に後続する移動の際に発生した場合 転任の有無,当該後続する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業終了の年月日時
B 通常の通勤の経路及び方法
C 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路,方法,所要時間その他の状況

2 第十二条第二項から第四項まで及び第十二条の三第一項から第三項までの規定は,療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において,第十二条第二項中「第四号に掲げる事項」とあるのは「第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ,ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については,事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ,それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ)が知り得た場合に限る)」と,同条第四項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「前項第三号」と,第十二条の三第一項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と,同条第二項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と,「第十二条第三項」とあるのは「第十八条の五第二項において準用する第十二条第三項」と,同条第三項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と,「第一項及び第十二条第三項」とあるのは「第十八条の五第二項において準用する第一項及び第十二条第三項」と読み替えるものとする。
第18条の6〔療養給付たる療養の費用の請求〕
 療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は,第十二条の二第一項各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2 第十二条の二第二項及び第三項の規定は,療養給付たる療養の費用の請求について準用する。この場合において,同条第二項中「第四号に掲げる事項」とあるのは「第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ,ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については,事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ,それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ)が知り得た場合に限る)」と,「同項第五号及び第六号」とあるのは「前項第五号及び第六号」と,同条第三項中「同項」とあるのは「第十八条の六第一項」と読み替えるものとする。

3 傷病年金の受給権者が療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合に第一項の規定により提出する請求書に関しては,同項中「第十二条の二第一項各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは,「年金証書の番号並びに第十二条の二第一項第一号及び第五号から第七号までに掲げる事項」とする。
第18条の6の2〔休業給付を行わない場合〕
 第十二条の四の規定は,法第二十二条の二第二項において準用する法第十四条の二の厚生労働省令で定める場合について準用する。
第18条の7〔休業給付の請求〕
 休業給付の支給を受けようとする者は,第十三条第一項各号(同項第六号の二に掲げる事項については,同号中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし,同項第九号に掲げる事項については,同号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」とする)及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2 第13条第2項及び第三項の規定は,休業給付の請求について準用する。この場合において,同条第二項中「前項第三号から第七号まで及び第九号に掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については休業の期間に,同項第七号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る)」とあるのは「前項第三号,第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については休業の期間に限るものとし,同項第六号の二中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし,同項第七号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限るものとし,同項第九号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」とする)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ,ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については,事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ,それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ)が知り得た場合に限る)」と,「,同項第六号」とあるのは「,前項第六号」と,同条第三項中「第一項第八号」とあるのは「第十三条第一項第八号」と,「同項」とあるのは「第十八条の七第一項」と読み替えるものとする。
第18条の8〔障害給付の請求等〕
 第十四条及び別表第一の規定は,障害給付について準用する。この場合において,同条第五項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と,「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。

2 障害給付の支給を受けようとする者は,第十四条の二第一項各号に掲げる事項(第七号に掲げる事項については,同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする)及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3 第十四条の二第二項から第四項までの規定は,障害給付の請求について準用する。この場合において,同条第二項中「前項第三号から第五号の二までに掲げる事項(同号に掲げる事項については,厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る)」とあるのは「前項第三号,第五号及び第五号の二に掲げる事項(同号に掲げる事項については,厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ,ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については,事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ,それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ)が知り得た場合に限る)」と,「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と,同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の八第二項」と,同条第四項中「第一項第六号」とあるのは「第十四条の二第一項第六号」と,「同項」とあるのは「第十八条の八第二項」と,「前項」とあるのは「第十八条の八第三項において準用する第十四条の二第三項」と読み替えるものとする。

4 第十四条の三の規定は,障害給付の変更について準用する。この場合において,同条第一項中「法第十五条の二」とあるのは,「法第二十二条の三第三項において準用する法第十五条の二」と読み替えるものとする。
第18条の9〔遺族年金の請求等〕
 第十五条の規定は,法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の二第一項第四号及び法別表第一遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態について準用する。

2 遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する第十五条の三第一項又は第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く)は,第十五条の二第一項各号に掲げる事項(第二号及び第八号に掲げる事項については,これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする)及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3 第十五条の二第二項及び第三項並びに第十五条の三から第十五条の五までの規定は,遺族年金の請求並びに遺族年金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において,第十五条の二第二項中「前項第四号から第六号の二までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き,同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る)」とあるのは「前項第四号,第六号及び第六号の二に掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き,同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ,ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については,事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ,それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ)が知り得た場合に限る)」と,「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と,同条第三項中「第一項の請求書」とあるのは「第十八条の九第二項の請求書」と,「第一項第二号の遺族」とあるのは「請求人以外の遺族年金を受けることができる遺族」と,「前条」とあるのは「第十八条の九第一項において準用する第十五条」と,「第一項第七号」とあるのは「第十五条の二第一項第七号」と,第十五条の三第二項第二号中「第十五条」とあるのは「第十八条の九第一項において準用する第十五条」と,第十五条の四第一項中「法第十六条の四第一項後段」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の四第一項後段」と,「法第十六条の九第五項」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の九第五項」と,同条第二項第二号中「第十五条」とあるのは「第十八条の九第一項において準用する第十五条」と読み替えるものとする。

4 第十五条の六及び第十五条の七の規定は,遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合における遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。この場合において,第十五条の六第一項中「法第十六条の五第一項」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の五第一項」と,第十五条の七中「法第十六条の五第二項」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の五第二項」と読み替えるものとする。
第18条の10〔遺族一時金の請求〕
 遺族一時金の支給を受けようとする者は,法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号の場合にあつては第十六条第一項第一号,第二号及び第三号イからニまでに掲げる事項並びに第十八条の五第一項各号に掲げる事項を,法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第二号の場合にあつては第十六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 第十六条第二項から第四項までの規定は,遺族一時金の請求並びに遺族一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において,同条第二項中「前項第三号ロからニまでに掲げる事項(死亡の年月日を除く)」とあるのは「前項第三号ロ及びニに掲げる事項(死亡の年月日を除く)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ,ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については,事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ,それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ)が知り得た場合に限る)」と,「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と,同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の十第一項」と,「法第十六条の六第一項第一号」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号」と,「法第十六条の六第一項第二号」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第二号」と,「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と読み替えるものとする。
第18条の11〔葬祭給付の額〕
 第17条の規定は,葬祭給付の額について準用する。
第18条の12〔葬祭給付の請求〕
 葬祭給付の支給を受けようとする者は,第十七条の二第一項各号に掲げる事項及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2 第17条の2第2項及び第3項の規定は,葬祭給付の請求について準用する。この場合において,同条第二項中「前項第四号から第六号までに掲げる事項(死亡の年月日を除く)」とあるのは「前項第四号及び第六号に掲げる事項(死亡の年月日を除く)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ,ニ及びホ中住居を離れた年月日時並びに同号ハ中当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については,事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ,それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ)が知り得た場合に限る)」と,「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と,同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の十二第一項」と,「遺族補償給付」とあるのは「遺族給付」と読み替えるものとする。
第18条の13〔傷病年金〕
 第十八条第二項の規定は,法第二十三条第一項第二号及び同条第二項において準用する法第十八条の二の障害の程度について準用する。

2 第十八条の二の規定は傷病年金の支給の決定等について,第十八条の三の規定は傷病年金の変更について準用する。この場合において,第十八条の二第一項中「業務上の事由により」とあるのは「通勤により」と,「法第十二条の八第三項各号」とあるのは「法第二十三条第一項各号」と,同条第二項中「業務上の事由により」とあるのは「通勤により」と,第十八条の三中「法第十八条の二」とあるのは「法第二十三条第二項において準用する法第十八条の二」と読み替えるものとする。
第18条の14〔介護給付の額〕
 第十八条の三の四の規定は,介護給付の額について準用する。この場合において,同条第一項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金又は傷病年金」と読み替えるものとする。
第18条の15〔介護給付の請求〕
 介護給付の支給を受けようとする者は,第十八条の三の五第二項各号に掲げる事項を記載した請求書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2 第十八条の三の五第一項及び第三項の規定は,介護給付について準用する。この場合において,同条第一項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と読み替えるものとする。

第3節の2 二次健康診断等給付

第18条の16〔二次健康診断等給付に係る検査〕
 法第26条第1項の厚生労働省令で定める検査は,次のとおりとする。
@ 血圧の測定
A 低比重リポ蛋たん 白コレステロール(LDLコレステロール),高比重リポ蛋たん 白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査
B 血糖検査
C 腹囲の検査又はBMI(次の算式により算出した値をいう)の測定 BMI=体重(kg)/身長(m)2

2 法第二十六条第二項第一号の厚生労働省令で定める検査は,次のとおりとする。
@ 空腹時の低比重リポ蛋たん 白コレステロール(LDLコレステロール),高比重リポ蛋たん 白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査
A 空腹時の血中グルコースの量の検査
B ヘモグロビンA一c検査(一次健康診断(法第二十六条第一項に規定する一次健康診断をいう。以下同じ)において当該検査を行つた場合を除く)
C 負荷心電図検査又は胸部超音波検査
D  頸けい 部超音波検査
E 微量アルブミン尿検査(一次健康診断における尿中の蛋たん 白の有無の検査において疑陽性(±)又は弱陽性(+)の所見があると診断された場合に限る)
第18条の17〔二次健康診断の結果の提出〕
 法第27条の厚生労働省令で定める期間は,3箇月とする。
第18条の18〔二次健康診断の結果についての医師からの意見聴取〕
 法第27条の規定により読み替えて適用する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の四の規定による健康診断の結果についての医師からの意見聴取についての労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五十一条の二第二項の規定の適用については,同項中「法第六十六条の二の自ら受けた健康診断」とあるのは「法第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は法第六十六条の二の規定による健康診断及び労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十六条第二項第一号に規定する二次健康診断」とし,同項第一号中「当該健康診断」とあるのは「当該二次健康診断」とする。
第18条の19〔二次健康診断等給付の請求〕
 二次健康診断等給付を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した請求書を,当該二次健康診断等給付を受けようとする第十一条の三第一項の病院又は診療所(以下「健診給付病院等」という)を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
@ 労働者の氏名,生年月日及び住所
A 事業の名称及び事業場の所在地
B 一次健康診断を受けた年月日
C 一次健康診断の結果
D 二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等の名称及び所在地
E 請求の年月日

2 前項の請求書には,一次健康診断において第十八条の十六第一項の検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたことを証明することができる書類を添えなければならない。

3 第一項第三号に掲げる事項及び前項の書類が一次健康診断に係るものであることについては,事業主の証明を受けなければならない。

4 二次健康診断等給付の請求は,一次健康診断を受けた日から三箇月以内に行わなければならない。ただし,天災その他請求をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは,この限りでない。

第4節 保険給付に関する通知,届出等

第19条〔保険給付に関する処分の通知等〕
 所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は,保険給付に関する処分(法の規定による療養の給付及び二次健康診断等給付にあつては,その全部又は一部を支給しないこととする処分に限る)を行つたときは,遅滞なく,文書で,その内容を請求人,申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者(次項において「請求人等」という)に通知しなければならない。

2 所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は,保険給付に関する処分を行つたときは,請求人等から提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは,遅滞なく,これを返還するものとする。
第19条の2〔休業補償給付又は休業給付の受給者の傷病の状態等に関する報告〕
 毎年1月1日から同月末日までの間に業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日がある労働者が,その日について休業補償給付又は休業給付の支給を請求しようとする場合に,同月一日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過しているときは,当該労働者は,当該賃金を受けなかつた日に係る第13条第1項又は第18条の7第1項の請求書に添えて次の事項を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 労働者の氏名,生年月日及び住所
A 傷病の名称,部位及び状態

2 前項の報告書には,同項第二号に掲げる事項に関する医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない。
第20条〔年金証書〕
 所轄労働基準監督署長は,年金たる保険給付の支給の決定の通知をするときは,次に掲げる事項を記載した年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。
@ 年金証書の番号
A 受給権者の氏名及び生年月日
B 年金たる保険給付の種類
C 支給事由が生じた年月日
第20条の2〔年金証書〕
 年金証書を交付された受給権者は,当該年金証書を亡失し若しくは著しく損傷し,又は受給権者の氏名に変更があつたときは,年金証書の再交付を所轄労働基準監督署長に請求することができる。

2 前項の請求をしようとする受給権者は,左に掲げる事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 年金証書の番号
A 亡失,損傷又は氏名の変更の事由

3 年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときはその損傷した年金証書を遅滞なく廃棄し,受給権者の氏名に変更があつたことにより前項の請求書を提出するときは,氏名の変更前に交付を受けた年金証書を遅滞なく廃棄するとともに,前項の請求書にその変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

4 年金証書の再交付を受けた受給権者は,その後において亡失した年金証書を発見したときは,遅滞なく,発見した年金証書を廃棄しなければならない。
第20条の3〔年金証書〕
 年金証書を交付された受給権者又はその遺族は,年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合には,遅滞なく,当該年金証書を廃棄しなければならない。
第21条〔年金たる保険給付の受給権者の定期報告〕
 年金たる保険給付の受給権者は,毎年,厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という)までに,次に掲げる事項を記載した報告書を,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし,所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき若しくは番号利用法第二十二条第一項の規定により当該報告書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは,この限りでない。
@ 受給権者の氏名及び住所
A 年金たる保険給付の種類
B 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給される場合にあつては,その年金の種類及び支給額
C 遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては,その者と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名
D 遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては,受給権者及び前号の遺族のうち第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む)に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無
E 遺族補償年金又は遺族年金の受給権者である妻にあつては,第十五条(第十八条の九第一項において準用する場合を含む)に規定する障害の状態の有無
F 傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあつては,その負傷又は疾病による障害の状態

2 前項の報告書には,指定日前1月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。ただし,所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは,この限りでない。
@ 障害補償年金又は障害年金の受給権者にあつては,その住民票の写し又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該受給権者に係る特定個人情報の提供を受けることができるときは,この限りでない)
A 遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては,次に掲げる書類
イ 受給権者及び前項第四号の遺族の戸籍の謄本又は抄本
ロ 前項第四号の遺族については,その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは,この限りでない)
ハ 前項第五号の遺族及び同項第六号の妻については,その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
B 介護補償給付又は介護給付の受給権者にあつては,その負傷又は疾病による障害の状態及び当該障害を有することに伴う日常生活の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

3 第1項第3号に規定する場合に該当するときは,同項の報告書には,前項の書類のほか,当該厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし,厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは,この限りでない。
第21条の2〔年金たる保険給付の受給権者の届出〕
 年金たる保険給付の受給権者は,次に掲げる場合には,遅滞なく,文書で,その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
@ 受給権者の氏名,住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合
A 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなつた場合
B 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があつた場合
C 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなつた場合
D 障害補償年金又は障害年金の受給権者にあつては,その障害の程度に変更があつた場合
E 遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては,次に掲げる場合
イ 法第16条の4第1項(第1号及び第5号を除くものとし,法第22条の4第3項において準用する場合を含む)の規定により遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利が消滅した場合
ロ 遺族補償年金の受給権者(昭和40年改正法附則第43条第1項に規定する遺族であつて同条第3項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く)又は遺族年金の受給権者(昭和48年改正法附則第5条第1項に規定する遺族であつて同条第2項において準用する昭和40年改正法附則第43条第3項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く)と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族(法第16条の4第1項第5号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む)に該当する遺族を除く)の数に増減を生じた場合
ハ 法第16条の3第4項(第1号を除くものとし,法第22条の4第3項において準用する場合を含む)の規定に該当するに至つた場合
F 傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあつては,次に掲げる場合
イ 負傷又は疾病が治つた場合
ロ 負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合

2 前項第1号に規定する場合に該当するときは,同項の届出は,年金たる保険給付の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。

3 年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合には,その者の遺族は,遅滞なく,文書で,その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

4 第1項又は前項の届出をする場合には,当該文書に,その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。ただし,第一項の届出について,厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるとき又は第一項の届出(同項第一号に規定する受給権者の住所に変更があつた場合又は同項第六号に掲げる場合に限る)若しくは前項の届出について,厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは,この限りでない。

5 所轄労働基準監督署長は,前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは,遅滞なく,これを返還するものとする。
第21条の3〔年金たる保険給付の払渡希望金融機関等の変更の届出〕
 年金たる保険給付の受給権者は,その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは,次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
@ 年金証書の番号
A 受給権者の氏名及び住所
B 新たに年金たる保険給付の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は新たに年金たる保険給付の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称

2 前条第2項の規定は,前項の届出について準用する。
第22条〔第三者の行為による災害についての届出〕
 保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じたときは,保険給付を受けるべき者は,その事実,第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは,その旨)並びに被害の状況を,遅滞なく,所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
第23条〔事業主の助力等〕
 保険給付を受けるべき者が,事故のため,みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には,事業主は,その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 事業主は,保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは,すみやかに証明をしなければならない。
第23条の2〔事業主の意見申出〕
 事業主は,当該事業主の事業に係る業務災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について,所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。

2 前項の意見の申出は,次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。
@ 労働保険番号
A 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
B 業務災害又は通勤災害を被つた労働者の氏名及び生年月日
C 労働者の負傷若しくは発病又は死亡の年月日
D 事業主の意見

労働者災害補償保険法施行規則 @