船員保険法 A 38頁

第4章 保険給付

第1節 通則

×第29条〔保険給付の種類〕
1 この法律による職務外の事由(通勤を除く。以下同じ)による疾病,負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は,次のとおりとする。
@ 療養の給付並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費及び移送費の支給
A 傷病手当金の支給
B 葬祭料の支給
C 出産育児一時金の支給
D 出産手当金の支給
E 家族療養費,家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
F 家族葬祭料の支給
G 家族出産育児一時金の支給
H 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

2 職務上の事由若しくは通勤による疾病,負傷,障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付は,労働者災害補償保険法の規定による保険給付のほか,次のとおりとする。
@ 休業手当金の支給
A 障害年金及び障害手当金の支給
B 障害差額一時金の支給
C 障害年金差額一時金の支給
D 行方不明手当金の支給
E 遺族年金の支給
F 遺族一時金の支給
G 遺族年金差額一時金の支給
△第30条〔付加給付〕
 協会は,前条第1項各号に掲げる給付に併せて,政令で定めるところにより,保険給付としてその他の給付を行うことができる。 (01社1)
×第31条〔疾病任意継続被保険者に対する給付〕
 疾病任意継続被保険者に行う給付は,第29条第1項(第1号(第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る)及び第5号を除く)及び前条に規定する保険給付に限るものとする。
×第32条〔独立行政法人等職員被保険者に対する給付〕
 独立行政法人等職員被保険者については,第29条第1項(第1号(第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る)を除く)及び第30条に規定する保険給付は行わないものとする。
×第33条〔他の法令による保険給付との調整〕
1 療養の給付(第53条第4項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付を除く。次項及び第四項において同じ)又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,傷病手当金,葬祭料,出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は,同一の疾病,負傷,死亡又は出産について,健康保険法の規定(同法第五章の規定を除く)によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

2 療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,傷病手当金,葬祭料,家族療養費,家族訪問看護療養費,家族移送費若しくは家族葬祭料の支給は,同一の疾病,負傷又は死亡について,労働者災害補償保険法,国家公務員災害補償法(他の法律において準用し,又は例による場合を含む。第6項において同じ)又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

3 療養の給付(第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付及び船員法第89条第2項の規定により船舶所有者が施し,又は必要な費用を負担する療養(以下「下船後の療養補償」という)に相当する療養の給付を除く)又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は,同一の疾病又は負傷について,介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

4 療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,家族療養費,家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は,同一の疾病又は負傷について,他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは,その限度において,行わない。

5 家族療養費,家族訪問看護療養費,家族移送費,家族葬祭料又は家族出産育児一時金の支給は,同一の疾病,負傷,死亡又は出産について,健康保険法第五章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,埋葬料若しくは出産育児一時金の支給を受けたときは,その限度において,行わない。

6 療養の給付(第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付に限る),休業手当金,障害年金,障害手当金,障害差額一時金,障害年金差額一時金,行方不明手当金,遺族年金,遺族一時金又は遺族年金差額一時金の支給は,同一の疾病,負傷,障害,行方不明又は死亡について,国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。
×第34条〔行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位〕
1 行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は,次に掲げる者であって,被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。
@ 被保険者の配偶者,子,父母,孫及び祖父母
A 被保険者の3親等内の親族であって,その被保険者と同一の世帯に属するもの
B 被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの子及び父母であって,その被保険者と同一の世帯に属するもの

2 被保険者が行方不明となった当時胎児であった子が出生したときは,前項の規定の適用については,出生の日より被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみなす。

3 行方不明手当金を受けるべき者の順位は,第1項各号の順序により,同項第1号又は第3号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序により,同項第2号に掲げる者のうちにあっては親等の少ない者を先にする。
△第35条〔遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位〕
1 遺族年金を受けることができる遺族の範囲は,被保険者又は被保険者であった者の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であって,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし,妻(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ)以外の者にあっては,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 (0207B)
@ 夫(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ),父母又は祖父母については,60歳以上であること。
A 子又は孫については,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
B 兄弟姉妹については,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
C 前3号の要件に該当しない夫,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹については,厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは,前項の規定の適用については,出生の日より被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

3 遺族年金を受けるべき遺族の順位は,配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
×第36条〔障害年金差額一時金等を受ける遺族の範囲及び順位〕
1 障害年金差額一時金,遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族の範囲は,次に掲げる者とする。
@ 配偶者
A 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子,父母,孫及び祖父母
B 前号に該当しない子,父母,孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

2 前項の一時金を受けるべき遺族の順位は,同項各号の順序により,同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては,それぞれ,当該各号に掲げる順序による。
×第37条〔同順位者が2人以上ある場合の給付〕
 前3条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは,その保険給付は,その人数によって等分して支給する。
×第38条〔未支給の保険給付〕
1 保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族年金については,当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は,自己の名で,その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

2 前項の場合において,死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは,同項に規定する者は,自己の名で,その保険給付を請求することができる。

3 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は,第1項に規定する順序(遺族年金については,第35条第3項に規定する順序)による。

4 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは,その1人がした請求は,全員のためその全額につきしたものとみなし,その1人に対してした支給は,全員に対してしたものとみなす。
×第39条〔障害年金等の額の改定〕
1 休業手当金,障害年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については,労働者災害補償保険法第八条の三第一項第二号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して,厚生労働省令で定めるところにより,その額を改定することができる。

2 障害手当金,障害差額一時金,障害年金差額一時金,遺族一時金又は遺族年金差額一時金については,労働者災害補償保険法第八条の四において準用する同法第八条の三第一項第二号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して,厚生労働省令で定めるところにより,その額を改定することができる。
×第40条〔年金額の端数処理〕
 障害年金及び遺族年金の金額に50円未満の端数があるときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときは,これを100円に切り上げるものとする。
△第41条〔年金の支給期間及び支給期月〕
1 障害年金及び遺族年金の支給は,支給すべき事由が生じた月の翌月から始め,支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 (0207D)

2 障害年金及び遺族年金は,その支給を停止すべき事由が生じたときは,その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は,支給しない。

3 障害年金及び遺族年金は,毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月の6期に,それぞれその前月分までを支払う。ただし,支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金は,支払期月でない月であっても,支払うものとする。
×第42条〔死亡の推定〕
 船舶が沈没し,転覆し,滅失し,若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり,かつ,その死亡の時期が分からない場合には,葬祭料,障害年金差額一時金,遺族年金,遺族一時金及び遺族年金差額一時金の支給に関する規定の適用については,その船舶が沈没し,転覆し,滅失し,若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に,その者は,死亡したものと推定する。 航空機が墜落し,滅失し,若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり,かつ,その死亡の時期が分からない場合にも,同様とする。
×第43条〔年金の支払の調整〕
1 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず,その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは,その支払われた年金たる保険給付は,その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず,その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても,同様とする。

2 同一の職務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という)に関し,障害年金(以下この項において「乙年金」という)を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が他の障害年金(以下この項において「甲年金」という)を受ける権利を有することとなり,かつ,乙年金を受ける権利が消滅した場合において,その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは,その支払われた乙年金は,甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し,障害年金を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が休業手当金又は障害手当金を受ける権利を有することとなり,かつ,当該障害年金を受ける権利が消滅した場合において,その消滅した月の翌月以後の分として当該障害年金が支払われたときも,同様とする。

3 同一の傷病に関し,休業手当金の支給を受けている被保険者又は被保険者であった者が障害年金を受ける権利を有することとなり,かつ,休業手当金の支給を行わないこととなった場合において,その後も休業手当金が支払われたときは,その支払われた休業手当金は,当該障害年金の内払とみなす。
×第44条〔返還金債権の充当〕
 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず,その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において,当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは,厚生労働省令で定めるところにより,当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
×第45条〔損害賠償請求権〕
1 協会は,給付事由が第三者の行為によって生じた場合において,保険給付を行ったときは,その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは,当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。第四十七条第一項において同じ)の限度において,保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被扶養者について生じた場合には,当該被扶養者を含む。次項において同じ)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 前項の場合において,保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは,協会は,その価額の限度において,保険給付を行う責めを免れる。
×第46条〔災害補償相当給付の費用の徴収〕
1 船舶所有者が故意又は重大な過失により第二十四条の規定による届出をしなかった場合において,その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病,負傷,行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより発した疾病による障害について,保険給付を行った場合には,協会は,当該船舶所有者が船員法の規定により支給すべき災害補償の額から労働基準法の規定による災害補償に相当する額を控除した額の限度において,その保険給付に要した費用を当該船舶所有者より徴収することができる。ただし,被保険者の当該疾病,負傷,行方不明又は死亡の生ずる前に,当該期間に係る被保険者の資格の取得について,第27条第1項の規定による確認の請求又は第15条第1項の規定による確認があったときは,この限りでない。

2 前項の規定は,船舶所有者が故意又は重大な過失によって第24条の規定による届出をしなかった期間内に第42条の規定により被保険者又は被保険者であった者の死亡が推定される事由の生じた場合におけるその死亡について保険給付が行われた場合について準用する。
×第47条〔不正利得の徴収等〕
1 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは,協会は,その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項の場合において,船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし,又は保険医療機関(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ)において診療に従事する保険医(同法第六十四条に規定する保険医をいう。以下同じ)若しくは同法第八十八条第一項に規定する主治の医師が,協会に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため,その保険給付が行われたものであるときは,協会は,当該船舶所有者,保険医又は主治の医師に対し,保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

3 協会は,保険医療機関若しくは保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局をいう。以下同じ)又は指定訪問看護事業者(同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ)が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は第61条第4項(第62条第4項及び第63条第4項において準用する場合を含む),第65条第6項(第78条第3項において準用する場合を含む)若しくは第76条第4項の規定による支払を受けたときは,当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し,その支払った額につき返還させるほか,その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
×第48条〔文書の提出等〕
1 協会は,保険給付に関して必要があると認めるときは,保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には,当該被扶養者を含む)に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。

2 協会は,障害年金又は遺族年金を受ける者につき必要があると認めるときは,その身分関係の異動及び障害状態の継続の有無に関し,その者に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
×第49条〔診療録の提示等〕
1 厚生労働大臣は,保険給付を行うにつき必要があると認めるときは,医師,歯科医師,薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し,その行った診療,薬剤の支給又は手当に関し,報告若しくは診療録,帳簿書類その他の物件の提示を命じ,又は当該職員に質問させることができる。

2 厚生労働大臣は,必要があると認めるときは,療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し,当該保険給付に係る診療,調剤又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ)の内容に関し,報告を命じ,又は当該職員に質問させることができる。

3 前2項の規定による質問を行う当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
×第50条〔給付の実施に必要な情報の提供〕
 厚生労働大臣は,協会に対し,第29条第1項第1号(第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る)及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
×第51条〔受給権の保護〕
 保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない。ただし,年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合は,この限りでない。
×第52条〔租税その他の公課の禁止〕
 租税その他の公課は,保険給付として支給を受けた金品を標準として,課することができない。

第2節 職務外の事由による疾病,負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費及び移送費の支給

△第53条〔療養の給付〕
1 被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては,次に掲げる療養の給付を行う。
@ 診察
A 薬剤又は治療材料の支給
B 処置,手術その他の治療
C 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
D 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
E 自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給 (2807A)

2 次に掲げる療養に係る給付は,前項の給付に含まれないものとする。
@ 食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって,当該療養を受ける際,六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又は被保険者であった者(以下「特定長期入院被保険者等」という)に係るものを除く。以下「食事療養」という)
A 次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者等に係るものに限る。以下「生活療養」という)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度,照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
B 評価療養(健康保険法第63条第2項第3号に規定する評価療養をいう。以下同じ)
C 患者申出療養(健康保険法第63条第2項第4号に規定する患者申出療養をいう。以下同じ)
D 選定療養(健康保険法第63条第2項第5号に規定する選定療養をいう。以下同じ)

3 第1項の給付対象傷病は,次の各号に掲げる被保険者又は被保険者であった者の区分に応じ,当該各号に定める疾病又は負傷とする。
@ 次号に掲げる者以外の被保険者 職務外の事由による疾病又は負傷
A 後期高齢者医療の被保険者等である被保険者 雇入契約存続中の職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病(当該疾病又は負傷について下船後の療養補償を受けることができるものに限る)
B 被保険者であった者 被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病

4 前項の規定にかかわらず,第1項第6号に掲げる給付は,職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。

5 被保険者であった者に対する第3項第3号に規定する疾病又は負傷に関する療養の給付については,健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合に限り,その資格を喪失した後の期間に係る療養の給付を行うことができる。ただし,下船後の療養補償を受けることができる場合におけるその療養補償に相当する療養の給付については,この限りでない。

6 第1項第1号から第5号までに掲げる給付を受けようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち,自己の選定するものから受けるものとする。
@ 保険医療機関又は保険薬局
A 船員保険の被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって,協会が指定したもの

7 第1項第6号に掲げる給付を受けようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,協会の指定した施設のうち,自己の選定するものから受けるものとする。
×第54条〔診療規則〕
1 保険医療機関若しくは保険薬局又は保険医若しくは健康保険法第64条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し,又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については,同法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例による。

2 前項の場合において,同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき,又はよることが適当と認められないときの準則については,厚生労働省令で定める。
×第55条〔一部負担金〕
1 第53条第6項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は,その給付を受ける際,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該給付につき第58条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を,一部負担金として,当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。ただし,その者が,下船後の療養補償に相当する療養の給付を受けるときは,この限りでない。
@ 70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30
A 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く) 100分の20
B 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって,政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 100分の30

2 保険医療機関又は保険薬局は,前項の一部負担金(第57条第1項第1号に掲げる措置が採られたときは,当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし,保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず,なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは,協会は,当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき,この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
×第56条〔一部負担金〕
 前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては,同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを十円に切り上げるものとする。
×第57条〔一部負担金の額の特例〕
1 協会は,災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって,保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し,次に掲げる措置を採ることができる。
@ 一部負担金を減額すること。
A 一部負担金の支払を免除すること。
B 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて,一部負担金を直接に徴収することとし,その徴収を猶予すること。

2 前項の措置を受けた被保険者又は被保険者であった者は,第55条第1項の規定にかかわらず,前項第1号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り,同項第2号又は第3号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。

3 前条の規定は,前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
×第58条〔療養の給付に関する費用〕
1 協会は,療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし,保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は,療養の給付に要する費用の額から,当該療養の給付に関し被保険者又は被保険者であった者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。

2 前項の療養の給付に要する費用の額の算定については,健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例によるものとし,これにより難いとき,又はよることが適当と認められないときにおける療養の給付に要する費用の額は,厚生労働大臣が定めるところにより,これを算定するものとする。

3 協会は,厚生労働大臣の認可を受けて,保険医療機関又は保険薬局との契約により,当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき,前項の規定により算定される額の範囲内において,別段の定めをすることができる。
×第59条〔健康保険法の準用〕
 健康保険法第64条,第73条,第76条第4項から第6項まで,第78条及び第82条第1項の規定は,この法律による療養の給付について準用する。
×第60条〔協会が指定する病院等における療養の給付〕
1 第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については,健康保険法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例によるものとし,これにより難いとき,又はよることが適当と認められないときの準則については,第54条第2項の規定による厚生労働省令の例による。

2 第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は,その給付を受ける際,第55条第1項の規定の例により算定した額を,一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。
×第61条〔入院時食事療養費〕
1 被保険者又は被保険者であった者(特定長期入院被保険者等を除く。以下この条において同じ)が,第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し,厚生労働省令で定めるところにより,同条第六項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について,入院時食事療養費を支給する。

2 入院時食事療養費の額は,当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に食事療養に要した費用の額。以下「入院時食事療養費算定額」という)から食事療養標準負担額(同項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ)を控除した額とする。

3 前項の規定にかかわらず,下船後の療養補償に相当する入院時食事療養費の額については,入院時食事療養費算定額とする。

4 第1項の場合において,協会は,その食事療養を受けた者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について,入院時食事療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において,被保険者又は被保険者であった者に代わり,当該病院又は診療所に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは,被保険者又は被保険者であった者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。

6 第53条第6項各号に掲げる病院又は診療所は,食事療養に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,領収証を交付しなければならない。

7 健康保険法第64条,第73条,第76条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項,第54条,第58条第3項及び前条第1項の規定は,第53条第6項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
×第62条〔入院時生活療養費〕
1 特定長期入院被保険者等が,第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し,厚生労働省令で定めるところにより,同条第六項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について,入院時生活療養費を支給する。

2 入院時生活療養費の額は,当該生活療養につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に生活療養に要した費用の額。以下「入院時生活療養費算定額」という)から生活療養標準負担額(同項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下同じ)を控除した額とする。

3 前項の規定にかかわらず,下船後の療養補償に相当する入院時生活療養費の額については,入院時生活療養費算定額とする。

4 健康保険法第64条,第73条,第76条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項,第54条,第58条第3項,第60条第1項及び前条第4項から第6項までの規定は,第53条第6項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。
×第63条〔保険外併用療養費〕
1 被保険者又は被保険者であった者が,第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し,厚生労働省令で定めるところにより,同条第六項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する)のうち自己の選定するものから,評価療養,患者申出療養又は選定療養を受けたときは,その療養に要した費用について,保険外併用療養費を支給する。

2 保険外併用療養費の額は,第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額,当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。
@ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く)につき健康保険法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に療養に要した費用の額。次項において「保険外併用療養費算定額」という)からその額に第55条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ,同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第57条第1項各号に掲げる措置が採られるべきときは,当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
A 当該食事療養につき入院時食事療養費算定額から食事療養標準負担額を控除した額
B 当該生活療養につき入院時生活療養費算定額から生活療養標準負担額を控除した額

3 前項の規定にかかわらず,下船後の療養補償に相当する保険外併用療養費の額については,保険外併用療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額の合算額,当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額。以下「算定費用額」という)とする。

4 健康保険法第64条,第73条,第76条第4項から第6項まで及び第78条の規定並びに第53条第5項,第54条,第58条第3項,第60条第1項及び第61条第4項から第6項までの規定は,保険医療機関等から受けた評価療養,患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。

5 第56条の規定は,前項の規定により準用する第61条第4項の場合において算定費用額から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
×第64条〔療養費〕
1 協会は,療養の給付若しくは入院時食事療養費,入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という)を行うことが困難であると認めるとき,又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病院,診療所,薬局その他の者から診療,薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において,協会がやむを得ないものと認めるときは,療養の給付等に代えて,療養費を支給することができる。

2 療養費の額は,当該療養(食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から,その額に第55条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ,同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として,協会が定める。

3 前項の規定にかかわらず,下船後の療養補償に相当する療養費の額については,当該療養につき算定した費用の額を基準として,協会が定める。

4 前2項の費用の額の算定については,療養の給付を受けるべき場合においては第58条第2項の費用の額の算定,入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第61条第2項の費用の額の算定,入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第62条第2項の費用の額の算定,保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第2項の費用の額の算定の例による。ただし,その額は,現に療養に要した費用の額を超えることができない。
×第65条〔訪問看護療養費〕
1 被保険者又は被保険者であった者が,第53条第3項に規定する給付対象傷病に関し,指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは,その指定訪問看護に要した費用について,訪問看護療養費を支給する。

2 前項の訪問看護療養費は,厚生労働省令で定めるところにより,協会が必要と認める場合に限り,支給するものとする。

3 指定訪問看護を受けようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとする。

4 訪問看護療養費の額は,当該指定訪問看護につき健康保険法第88条第4項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から,その額に第55条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ,同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第57条第1項各号に掲げる措置が採られるべきときは,当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。

5 前項の規定にかかわらず,下船後の療養補償に相当する訪問看護療養費の額については,同項の規定により算定した費用の額とする。

6 被保険者又は被保険者であった者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは,協会は,その被保険者又は被保険者であった者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について,訪問看護療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において,被保険者又は被保険者であった者に代わり,当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。

7 前項の規定による支払があったときは,被保険者又は被保険者であった者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。

8 第56条の規定は,第6項の場合において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

9 指定訪問看護事業者は,指定訪問看護に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,領収証を交付しなければならない。

10 指定訪問看護事業者が船員保険の指定訪問看護を行う場合の準則については,健康保険法第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)の例によるものとし,これにより難いとき,又はよることが適当と認められないときの準則については,厚生労働省令で定める。

11 指定訪問看護は,第53条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。

12 健康保険法第88条第10項,第11項及び第13項,第91条,第92条第3項並びに第94条の規定並びに第53条第5項の規定は,この法律による訪問看護療養費の支給及び指定訪問看護について準用する。
×第66条〔船員法による療養補償との調整〕
 下船後の療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費若しくは訪問看護療養費の支給については,次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ,当該各号に定める額(第93条第1項の規定により支給された高額療養費又は第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち,政令で定めるところにより,当該療養に係るものとして算定した額に相当する額を除く)があるときは,協会は,厚生労働省令で定めるところにより,当該額を被保険者又は被保険者であった者に支払うものとする。
@ 療養の給付 第55条第1項又は第60条第2項の規定により被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額
A 入院時食事療養費の支給 入院時食事療養費算定額からその食事療養に要した費用につき入院時食事療養費として支給される額に相当する額を控除した額
B 入院時生活療養費の支給 入院時生活療養費算定額からその生活療養に要した費用につき入院時生活療養費として支給される額に相当する額を控除した額
C 保険外併用療養費の支給 算定費用額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
D 療養費の支給 第64条第2項の規定により控除された額
E 訪問看護療養費の支給 前条第4項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
×第67条〔療養の給付等の支給停止〕
1 被保険者であった者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付(第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く)又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,訪問看護療養費若しくは移送費の支給(以下この条において「療養の給付等」という)は,被保険者の資格を喪失した日から起算して6月が経過したときは,行わない。ただし,雇入契約存続中の職務外の事由による疾病又は負傷につき下船後の療養補償に相当する療養の給付等を受ける間においては,この限りでない。

2 療養の給付等(下船後の療養補償に相当する療養の給付等を除く。次項において同じ)は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,行わない。
@ 当該疾病又は負傷につき,健康保険法第五章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,訪問看護療養費,移送費,家族療養費,家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により療養の給付若しくは入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができるに至ったとき。
A その者が,被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)若しくは健康保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者,国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき。

3 療養の給付等は,当該疾病又は負傷につき健康保険法第五章の規定により特別療養費又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は,行わない。
×第68条〔移送費〕
1 被保険者又は被保険者であった者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため,病院又は診療所に移送されたときは,移送費として,厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

2 前項の移送費は,厚生労働省令で定めるところにより,協会が必要であると認める場合に限り,支給するものとする。

第2款 傷病手当金及び葬祭料の支給

○第69条〔傷病手当金〕
1 被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間,傷病手当金を支給する。 (0207C)

2 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日(被保険者であった者にあっては,その資格を喪失した日。以下この項において同じ)の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする)とする。ただし,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては,同日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする)とする。

3 前項に規定するもののほか,傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。

4 疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る第1項の規定による傷病手当金の支給は,当該被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については,行わない。 (0410D)

5 傷病手当金の支給期間は,同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては,その支給を始めた日から起算して3年を超えないものとする。 (2807B)

6 被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し第一項の規定によりその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには,被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては,その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)であった期間が,その日前1年間において3月以上又はその日前3年間において1年以上(第73条第2項及び第74条第2項において「支給要件期間」という)であることを要する。

7 傷病手当金の支給は,高齢者の医療の確保に関する法律の規定により傷病手当金の支給があったときは,その限度において,行わない。
×第70条〔傷病手当金と報酬等との調整〕
1 疾病にかかり,又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる報酬の額が,前条第2項の規定により算定される額より少ないとき(次項若しくは第3項又は第75条第1項に該当するときを除く)は,その差額を支給する。

2 傷病手当金の支給を受けるべき者が,同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは,傷病手当金は,支給しない。ただし,その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の事由に基づき国民年金法の規定による障害基礎年金の支給を受けることができるときは,当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「障害厚生年金等の額」という)が,前条第2項の規定により算定される額より少ないときは,当該額と次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額との差額を支給する。
@ 報酬を受けることができない場合であって,かつ,出産手当金の支給を受けることができない場合 障害厚生年金等の額
A 報酬を受けることができない場合であって,かつ,出産手当金の支給を受けることができる場合 出産手当金の額(当該額が前条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては,当該額)と障害厚生年金等の額のいずれか多い額
B 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって,かつ,出産手当金の支給を受けることができない場合 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が前条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては,当該額)と障害厚生年金等の額のいずれか多い額
C 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって,かつ,出産手当金の支給を受けることができる場合 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額及び第74条の2ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が前条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては,当該額)と障害厚生年金等の額のいずれか多い額

3 傷病手当金の支給を受けるべき者が,同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法の規定による障害手当金の支給を受けることができるときは,当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の前条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間,傷病手当金は,支給しない。ただし,当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において,報酬の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは,当該合計額と当該障害手当金の額との差額その他の政令で定める差額については,この限りでない。

4 傷病手当金の支給を受けるべき者(疾病任意継続被保険者及び被保険者であった者に限る)が,国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という)の支給を受けることができるときは,傷病手当金は,支給しない。ただし,その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは,当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が,傷病手当金の額より少ないときは,その差額を支給する。

5 協会は,前3項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは,老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という)に対し,第2項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金,第3項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき,必要な資料の提供を求めることができる。

6 年金保険者(厚生労働大臣を除く)は,厚生労働大臣の同意を得て,前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。
×第71条〔傷病手当金と報酬等との調整〕
1 前条第1項から第3項までに規定する者が,疾病にかかり,又は負傷した場合において,その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき,その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額,その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし,同条第1項ただし書,第2項ただし書又は第3項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは,その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により協会が支給した金額は,船舶所有者から徴収する。
△第72条〔葬祭料〕
1 次の各号のいずれかに該当する場合においては,被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって,葬祭を行うものに対し,葬祭料として,政令で定める金額を支給する。
 @ 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。
A 被保険者であった者が,その資格を喪失した後3月以内に職務外の事由により死亡したとき。 (01社1)

2 前項の規定により葬祭料の支給を受けるべき者がない場合においては,葬祭を行った者に対し,同項の金額の範囲内においてその葬祭に要した費用に相当する金額の葬祭料を支給する。

3 葬祭料の支給は,高齢者の医療の確保に関する法律の規定により葬祭料に相当する給付の支給があったときは,その限度において,行わない。

第3款 出産育児一時金及び出産手当金の支給

×第73条〔出産育児一時金〕
1 被保険者又は被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ)が出産したときは,出産育児一時金として,政令で定める金額を支給する。

2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより前項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには,被保険者であった者がその資格を喪失した日より6月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
△第74条〔出産手当金〕
1 被保険者又は被保険者であった者が出産したときは,出産の日以前において船員法第86条の規定により職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間,出産手当金を支給する。 (2807C)

2 被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る前項の規定による出産手当金の支給を受けるには,被保険者であった者が第12条の規定によりその資格を喪失した日前に出産したこと又は同条の規定によりその資格を喪失した日から6月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。

3 第69条第2項及び第3項並びに第71条の規定は,出産手当金の支給について準用する。
×第74条の2〔出産手当金と報酬との調整〕
 出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,出産手当金を支給しない。ただし,その受けることができる報酬の額が,出産手当金の額より少ないときは,その差額を支給する。
×第75条〔出産手当金と傷病手当金との調整〕
1 出産手当金を支給する場合(第70条第2項又は第3項に該当するときを除く)においては,その期間,傷病手当金は,支給しない。ただし,その受けることができる出産手当金の額(前条ただし書の場合においては,同条ただし書に規定する報酬の額と同条ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が,第69条第2項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。

2 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは,その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く)は,出産手当金の内払とみなす。

第4款 家族療養費,家族訪問看護療養費,家族移送費,家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給

×第76条〔家族療養費〕
1 被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養(第53条第1項第6号に掲げる療養を除く)を受けたときは,被保険者に対し,その療養に要した費用について,家族療養費を支給する。

2 家族療養費の額は,第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額,当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。
@ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ,当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
イ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 百分の七十
ロ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の80
ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の80
ニ 第55条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の70
A 当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
B 当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額

3 前項第1号の療養についての費用の額の算定に関しては,保険医療機関等から療養(評価療養,患者申出療養及び選定療養を除く)を受ける場合にあっては第58条第二項の費用の額の算定,保険医療機関等から評価療養,患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあっては第63条第2項第1号の費用の額の算定,前項第2号の食事療養についての費用の額の算定に関しては,第61条第2項の費用の額の算定,前項第3号の生活療養についての費用の額の算定に関しては,第62条第2項の費用の額の算定の例による。

4 第1項の場合において,協会は,その療養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について,家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において,被保険者又は被保険者であった者に代わり,当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは,被保険者又は被保険者であった者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。

6 第53条第1項,第2項,第6項及び第8項,第54条,第58条第3項,第59条,第60条第1項,第61条第6項並びに第64条の規定は,家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。

7  第56条の規定は,第4項の場合において療養につき第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
×第77条〔家族療養費の額の特例〕
1 協会は,第57条第1項に規定する被保険者又は被保険者であった者の被扶養者に係る家族療養費の支給について,前条第2項第1号イからニまでに定める割合を,それぞれの割合を超え100分の100以下の範囲内において協会が定めた割合とする措置を採ることができる。

2 前項に規定する被扶養者に係る前条第四項の規定の適用については,同項中「家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額」とあるのは,「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において,協会は,当該支払をした額から家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額を控除した額をその被扶養者に係る被保険者又は被保険者であった者から直接に徴収することとし,その徴収を猶予することができる。
×第78条〔家族訪問看護療養費〕
1 被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは,被保険者に対し,その指定訪問看護に要した費用について,家族訪問看護療養費を支給する。

2 家族訪問看護療養費の額は,当該指定訪問看護につき第65条第4項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第76条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ,同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について前条の規定が適用されるべきときは,当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。

3 健康保険法第88条第10項,第11項及び第13項,第91条,第92条第3項並びに第94条の規定並びに第65条第2項,第3項及び第6項から第10項までの規定は,家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
×第79条〔家族移送費〕
1 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため,病院又は診療所に移送されたときは,家族移送費として,被保険者に対し,第68条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

2 第68条第2項の規定は,家族移送費の支給について準用する。
×第80条〔家族葬祭料〕
 被扶養者が死亡したときは,家族葬祭料として,被保険者に対し,第72条第1項の政令で定める金額を支給する。
×第81条〔家族出産育児一時金〕
 被扶養者が出産したときは,家族出産育児一時金として,被保険者に対し,第73条第1項の政令で定める金額を支給する。
×第82条〔被保険者が資格を喪失した場合〕
1 被保険者がその資格を喪失した際に家族療養費に係る療養若しくは家族訪問看護療養費に係る療養若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によるこれらに相当する給付に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう),特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう)若しくはこれらに相当するサービス,地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう),特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう)若しくはこれらに相当するサービス,施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう),特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第8条第26項に規定する施設サービスをいう),介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう)若しくはこれらに相当するサービスのうち,療養に相当するものを受ける被扶養者が引き続き当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養又は移送を受けたときは,被保険者であった者に対し,家族療養費,家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。

2 前項の規定による給付は,当該被保険者の資格を喪失した日から起算して6月を経過するまでの間(当該被保険者がその資格を喪失しなかった場合にはその者の被扶養者となるべき事情が継続する間に限る)に限りこれを支給する。

3 第67条第2項及び第3項の規定は,第1項の規定による給付について準用する。

第5款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

×第83条〔高額療養費〕
1 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という)が著しく高額であるときは,その療養の給付又はその保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し,高額療養費を支給する。

2 高額療養費の支給要件,支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は,療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して,政令で定める。
×第84条〔高額介護合算療養費〕
1 一部負担金等の額(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあっては,当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては,当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては,当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは,当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し,高額介護合算療養費を支給する。

2 前条第2項の規定は,高額介護合算療養費の支給について準用する。

第3節 職務上の事由若しくは通勤による疾病,負傷,障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付

第1款 休業手当金の支給

△第85条〔休業手当金〕
1 休業手当金は,被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について,支給する。 (2807D)

2 休業手当金の額は,次の各号に掲げる期間(第2号から第4号までに掲げる期間においては,同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受ける場合に限る)の区分に応じ,1日につき,当該各号に定める金額とする。
@ 療養のため労働することができないために報酬を受けない最初の日から療養のため労働することができないために報酬を受けない3日間 標準報酬日額(標準報酬月額(被保険者であった者にあっては,その資格を喪失した月の標準報酬月額)の30分の1に相当する額(その額に,5五円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする)をいう。以下同じ)の全額
A 療養のため労働することができないために報酬を受けない4月以内の期間(前号及び第四号に掲げる期間を除く) 標準報酬日額の100分の40に相当する金額(同一の事由について労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは,当該給付の水準を勘案して,厚生労働省令で定める金額)
B 療養のため労働することができないために報酬を受けない期間であって,療養を開始した日から起算して1年6月を経過した日以後の期間(第1号及び次号に掲げる期間を除き,労働者災害補償保険法第8条の2第2項第2号に定める額が標準報酬日額より少ない場合に限る) 標準報酬日額から同号に定める額を控除した額の100分の60に相当する金額
C 療養のため労働することができないために報酬を受けない4月以内の期間であって,療養を開始した日から起算して1年6月を経過した日以後の期間(第1号に掲げる期間を除き,標準報酬日額が労働者災害補償保険法第8条の2第2項第2号に定める額より多い場合に限る) 前二号に定める額の合算額
×第86条〔休業手当金と報酬等との調整〕
1 前条の規定にかかわらず,被保険者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業手当金の額は,次の各号に掲げる期間に応じ,当該各号に定める金額とする。
@ 前条第2項第1号に掲げる期間 同号に定める金額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した金額
A 前条第2項第2号に掲げる期間 標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額の百分の四十に相当する金額(同一の事由について労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは,当該給付の水準を勘案して,厚生労働省令で定める金額)
B 前条第2項第3号に掲げる期間(標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額が労働者災害補償保険法第8条の2第2項第2号に定める額より多い場合に限る) 標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額及び同法第8条の2第2項第2号に定める額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には,零とする)の100分の60に相当する金額
C 前条第2項第4号に掲げる期間 前二号に定める額の合算額

2 休業手当金の支給を受けるべき者が,同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは,当該休業手当金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

第2款 障害年金及び障害手当金の支給

×第87条〔障害年金及び障害手当金の支給要件〕
1 被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金,障害年金,傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し,同法第8条の3第2項において読み替えられた同法第8条の2第2項第2号に定める額(以下「最高限度額」という)が最終標準報酬日額より少ないときは,厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ,障害年金を支給する。

2 被保険者であった間に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病が治癒した場合において,労働者災害補償保険法の規定による障害補償一時金又は障害一時金を受ける者に対し,厚生労働省令で定める障害等級に該当する障害の程度に応じ,一時金として障害手当金を支給する。

3 被保険者又は被保険者であった者の前2項の規定による障害の程度は,協会が認定する。
×第88条〔障害年金の額〕
1 障害年金の額は,最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額に,障害の程度に応じて別表第二に定める日数を乗じて得た金額とする。

2 障害年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため,新たに厚生労働省令で定める障害等級の他の障害等級に該当する障害の程度に至った場合には,協会は,厚生労働省令で定めるところにより,新たに該当するに至った障害等級の障害の程度に応じて障害年金又は障害手当金を支給するものとし,その後は,従前の障害年金は,支給しない。
×第89条〔障害年金の支給停止部分〕
 障害年金は,同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給されるときは,障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
×第90条〔障害手当金の額〕
 障害手当金の額は,最終標準報酬月額に,障害の程度に応じて別表第三に定める月数を乗じて得た金額とする。
×第91条〔障害差額一時金〕
 労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という)を受ける者が,同法第十五条の二(同法第22条の3第3項において準用する場合を含む)の規定により障害補償一時金又は障害一時金を受ける場合において,既に支給を受けた障害年金の総額,障害補償年金等の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が,最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第四に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは,その差額を障害差額一時金として支給する。
×第92条〔障害年金差額一時金〕
 障害補償年金等の支給を受ける者が死亡した場合において,既に支給を受けた障害年金の総額,障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の額の合算額が,最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第四に定める月数を乗じて得た金額に満たないときは,その差額を障害年金差額一時金としてその遺族に支給する。

第3款 行方不明手当金の支給

○第93条〔行方不明手当金の支給要件〕
 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは,その期間,被扶養者に対し,行方不明手当金を支給する。 ただし,行方不明の期間が1月未満であるときは,この限りでない。 (2807E) (03社2) (0207E)
×第94条〔行方不明手当金の額〕
 行方不明手当金の額は,1日につき,被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
△第95条〔行方不明手当金の支給期間〕
 行方不明手当金の支給を受ける期間は,被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする。 (2306D)
○第96条〔報酬との調整〕
 被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては,その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。 (2807E)(0409B)

第4款 遺族年金の支給

×第97条〔遺族年金の支給要件〕
 被保険者又は被保険者であった者が,職務上の事由又は通勤により死亡した場合であって,労働者災害補償保険法の規定により遺族補償年金又は遺族年金(以下「遺族補償年金等」という)が支給され,かつ,最高限度額が最終標準報酬日額より少ないときは,その遺族に対し,遺族年金を支給する。
×第98条〔遺族年金の額〕
1 遺族年金の額は,次の各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ,最高限度額と最終標準報酬日額の差額に,当該各号に定める日数を乗じて得た金額とする。
@ 1人 153日(55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては,175日)
A 2人 201日
B 3人 223日
C 4人以上 245日

2 遺族年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは,その増減を生じた月の翌月から,遺族年金の額を改定する。
×第99条〔遺族年金の受給権の消滅〕
1 遺族年金を受ける権利は,その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,消滅する。この場合において,同順位者がなくて後順位者があるときは,次順位者に遺族年金を支給する。
@ 死亡したとき。
A 婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき。
B 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき。
C 離縁によって,死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。
D 子,孫又は兄弟姉妹については,18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(被保険者又は被保険者であった者の死亡の時から引き続き第35条第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く)。
E 第35条第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹については,その事情がなくなったとき(夫,父母又は祖父母については被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時60歳以上であったとき,子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき,兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は被保険者若しくは被保険者であった者の死亡の当時60歳以上であったときを除く)。

2 遺族年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは,その者は,遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。
×第100条〔遺族年金の支給停止等〕
1 遺族年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には,当該遺族年金は,同順位者があるときは同順位者の,同順位者がないときは次順位者の申請によって,その所在が明らかでない間,その支給を停止する。この場合において,同順位者がないときは,その間,次順位者を先順位者とする。

2 前項の規定により遺族年金の支給を停止された遺族は,いつでも,その支給の停止の解除を申請することができる。

3 第98条第2項の規定は,第一項の規定により遺族年金の支給が停止され,又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において,同条第2項中「増減を生じた月」とあるのは,「支給が停止され,又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

4 遺族年金は,同一の事由について厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給されるときは,遺族年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
×第101条〔遺族一時金〕
 被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤により死亡した際(その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは,その出生の際),遺族年金の支給を受けることができる者がない場合であって,労働者災害補償保険法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金(以下「遺族補償一時金等」という)が支給されるときは,最終標準報酬月額の2・7月分に相当する金額を遺族一時金として,その遺族に支給する。
×第102条〔遺族年金差額一時金〕
 遺族補償年金等を受ける者が,遺族補償年金等を受ける権利を失った際,遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において,被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額,遺族補償年金等の総額及び遺族補償一時金等の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する額に満たないときは,その差額を遺族年金差額一時金として,被保険者であった者の遺族に支給する。

第4節 保険給付の制限

×第103条〔保険給付の制限〕
1 被保険者又は被保険者であった者が,故意に給付事由を生じさせたときは,当該給付事由に係る保険給付は,行わない。

2 被保険者又は被保険者であった者が,自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により,故意に闘争し若しくは著しい不行跡を行ったことにより,故意に危害予防に関する業務上の監督者の指示に従わないことにより,又は正当な理由がなくて故意に療養に関する指示に従わないことにより給付事由を生じさせたときは,当該給付事由に係る保険給付は,その全部又は一部を行わないことができる。
×第104条〔保険給付の制限〕
 第38条の規定による未支給の保険給付又は葬祭料の支給を受けることができる者が,被保険者,被保険者であった者又は同条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける者を故意に死亡させたときは,その者に対して支給しない。この場合において,同順位者又は後順位者があるときは,その者に支給する。
×第105条〔保険給付の制限〕
1 被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者は,障害年金差額一時金,遺族年金,遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族としない。

2 被保険者又は被保険者であった者の死亡前に,当該被保険者又は被保険者であった者の死亡によって遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は,遺族年金を受けることができる遺族としない。

3 遺族年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は,遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族としない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に,当該被保険者又は被保険者であった者の死亡によって遺族年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も,同様とする。

4 遺族年金を受けることができる遺族が,遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは,その者は,遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において,その者が遺族年金を受ける権利を有する者であるときは,その権利は,消滅する。

5 前項後段の場合において,同順位者がなくて後順位者があるときは,次順位者に遺族年金を支給する。
×第106条〔保険給付の制限〕
1 被保険者又は被保険者であった者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,訪問看護療養費,移送費,傷病手当金,出産育児一時金,出産手当金若しくは休業手当金の支給は行わない。ただし,第1号に該当する場合においては第53条第1項第1号から第3号までに掲げる療養の給付及び移送費の支給(船員法第47条第1項及び第2項に規定する送還を受けることができる場合(同条第4項の規定による請求がされた場合にあっては,被保険者又は被保険者であった者の職務外の負傷又は疾病につき被保険者又は被保険者であった者に故意のある場合に限る)を除く)を除くものとし,第2号及び第3号に該当する場合においては傷病手当金,出産手当金及び休業手当金の支給(厚生労働省令で定める場合を除く)を除くものとする。
@ 船舶内にいるとき。
A 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
B 刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

2 協会は,被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても,被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
×第107条〔保険給付の制限〕
 正当な理由がなくて故意に療養に関する指示に従わない者に対しては,10日以内の期間を定め,その期間,その者に支給すべき傷病手当金の一部を支給しないことができる。
×第108条〔保険給付の制限〕
 協会は,偽りその他不正の行為により保険給付を受け,又は受けようとした者に対して,6月以内の期間を定め,その者に支給すべき傷病手当金,出産手当金又は休業手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし,偽りその他の不正の行為があった日から1年を経過したときは,この限りでない。
×第109条〔保険給付の制限〕
1 協会は,保険給付を受ける者が,正当な理由がなくて第48条第1項の規定による命令に従わず,又は答弁若しくは受診を拒んだときは,保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

2 協会は,障害年金又は遺族年金を受ける者が,正当な理由がなくて第48条第2項の規定による命令に従わず,又は答弁若しくは受診を拒んだときは,障害年金又は遺族年金の支給を一時差し止めることができる。
×第110条〔保険給付の制限〕
 第33条第1項,第3項及び第4項,第103条,第106条第1項並びに前条第1項の規定は,被扶養者について準用する。

船員保険法 A