1 協会は,高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下「特定健康診査等」という)を行うものとするほか,特定健康診査等以外の事業であって,健康教育,健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者,被保険者であった者及びこれらの被扶養者(以下この条並びに第153条の10第1項第2号及び第3号において「被保険者等」という)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2 協会は,前項の事業を行うに当たっては,高齢者の医療の確保に関する法律第16条第2項の情報を活用し,適切かつ有効に行うものとする。
3 協会は,被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のため必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
4 協会は,第1項及び前項の事業に支障がない場合に限り,被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合において,協会は,これらの事業の利用者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,利用料を請求することができる。
5 厚生労働大臣は,第1項の規定により協会が行う被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して,その適切かつ有効な実施を図るため,指針の公表,情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
6 前項の指針は,健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
1 国庫は,政令で定めるところにより,職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して3年を経過しても治癒しない場合における第53条第4項の規定による同条第1項第6号に掲げる給付及び休業手当金に要する費用並びに障害年金(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る)及び障害補償年金等(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る)に要する費用であって船員法第92条に規定する障害手当に相当するものを超えるもののうち障害年金に要する費用の一部を負担する。
2 国庫は,毎年度,予算の範囲内において,船員保険事業の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という)の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する。
国庫は,前条に規定する費用のほか,予算の範囲内において,船員保険事業の執行に要する費用(船員法に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く)の一部を補助する。
1 厚生労働大臣は,船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む)に充てるため,保険料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず,疾病任意継続被保険者に関する保険料は,協会が徴収する。
政府は,協会が行う船員保険事業に要する費用に充てるため,協会に対し,政令で定めるところにより,厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(第百十二条第二項の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く)を控除した額を交付する。
1 被保険者に関する保険料額は,各月につき,次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
@ 介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ)との合算額
A 介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額
2 前項の規定にかかわらず,独立行政法人等職員被保険者に関する保険料額は,一般保険料額とする。
3 第1項第1号の規定にかかわらず,介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合においては,その月分の保険料額は,一般保険料額とする。ただし,その月に再び介護保険第二号被保険者となった場合その他政令で定める場合は,この限りでない。
4 前3項の規定にかかわらず,前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては,その月分の保険料は算定しない。
1 疾病任意継続被保険者に関する保険料は,疾病任意継続被保険者になった月から算定する。
2 前項の場合において,各月の保険料の算定方法は,前条の例による。
| 育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く)を使用する船舶所有者が,厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは,その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間,当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 (0207A)
|
産前産後休業をしている被保険者を使用する船舶所有者が,厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは,その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間,当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において,船舶所有者から保険料,厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という)及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項に規定する拠出金(以下「子ども・子育て拠出金」という)の一部の納付があったときは,当該船舶所有者が納付すべき保険料,厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按あん分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。
| 1 一般保険料率は,次条に規定する疾病保険料率と第122条に規定する災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とする。 (3008C)
|
| 2 前項の規定にかかわらず,後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては,一般保険料率は,災害保健福祉保険料率のみとする。 (3008C) (0210C) |
| 1 疾病保険料率は,1000分の40から1000分の130までの範囲内において,協会が決定するものとする。 (3008E)
|
2 疾病保険料率は,次に掲げる額に照らし,毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう,政令で定めるところにより算定するものとする。
@ 第29条第1項各号及び第30条に掲げる保険給付(次条第2項第2号に掲げるものを除く)に要する費用の予想額
A 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の予想額(第113条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く)
B 船員保険事業の事務の執行に要する費用(次条第2項第4号に掲げる費用を除く)の予定額及び第百二十四条の規定による準備金の積立ての予定額(第百十二条第二項の規定による国庫負担金の額を除く)
3 協会が疾病保険料率を変更しようとするときは,あらかじめ,理事長が船員保険協議会の意見を聴いた上で,運営委員会の議を経なければならない。
4 理事長は,前項の規定による船員保険協議会の意見を尊重しなければならない。
5 協会が疾病保険料率を変更しようとするときは,理事長は,その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
6 厚生労働大臣は,前項の認可をしたときは,遅滞なく,その旨を告示しなければならない。
7 厚生労働大臣は,疾病保険料率が,船員保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり,船員保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは,協会に対し,相当の期間を定めて,当該疾病保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
8 厚生労働大臣は,協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは,社会保障審議会の議を経て,当該疾病保険料率を変更することができる。
9 第6項の規定は,前項の規定により行う疾病保険料率の変更について準用する。
10 協会は,第1項の規定により疾病保険料率を決定した場合において,第2項第2号に掲げる額に照らし,政令で定めるところにより算定した率
(以下この項及び次項において「特定保険料率」という)及び疾病保険料率から特定保険料率を控除した率(次項において「基本保険料率」という)とを算出するものとする。
11 協会は,前項の規定により特定保険料率及び基本保険料率を算出したときは,遅滞なく,その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
| 1 災害保健福祉保険料率は,1000分の10から1000分の35までの範囲内において,協会が決定するものとする。 (3008D)
|
2 災害保健福祉保険料率は,次に掲げる額に照らし,毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう,政令で定めるところにより算定するものとする。
@ 第29条第2項各号に掲げる保険給付に要する費用の予想額(第112条第1項の規定によるその額に係る国庫負担金の額を除く)
A 第53条第4項の規定により職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷について行われる同条第1項第6号に掲げる給付に要する費用及び下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の予想額
B 前章の規定による保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第113条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く)
C 前3号に掲げる事務の執行に要する費用及び第124条の規定による準備金の積立ての予定額
3 前2項の規定にかかわらず,疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率は,前項第三号及び第四号に掲げる額に照らし,協会が政令で定めるところにより算定し,決定するものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定については,同項各号に掲げる額
(同項第2号に掲げる額については下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の額を除き,同項第3号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く)に照らし,協会が政令で定めるところにより算定し,決定するものとする。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず,後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率は,同項各号に掲げる額
(同項第3号に掲げる額については特定健康診査等に要する費用の額を除く)に照らし,協会が政令で定めるところにより算定し,決定するものとする。
6 前条第3項から第9項までの規定は,災害保健福祉保険料率の変更について準用する。
1 介護保険料率は,各年度において協会が納付すべき介護納付金の額を当該年度における介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として,協会が定める。
2 第121条第11項の規定は,介護保険料率について準用する。
協会は,政令で定めるところにより,船員保険事業に要する費用の支出に備えるため,毎事業年度末において,準備金を積み立てなければならない。
1 被保険者(疾病任意継続被保険者,独立行政法人等職員被保険者及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者を除く。以下この項において同じ)は,第116条第1項各号に掲げる保険料額のうち次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ,当該各号に定める額を負担し,被保険者を使用する船舶所有者は同項各号に掲げる保険料額のうち当該被保険者が負担する額を除いた額を負担する。
@ 介護保険第2号被保険者である被保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率の2分の1に相当する率を乗じて得た額と介護保険料額の2分の1に相当する額との合算額
A 介護保険第2号被保険者以外の被保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率の2分の1に相当する率を乗じて得た額
2 疾病任意継続被保険者は,第117条第2項の規定によりその例によるものとされた第116条第1項各号に掲げる被保険者の区分に応じた保険料額の全額を負担する。
3 独立行政法人等職員被保険者については,船舶所有者が第116条第2項に規定する保険料額の全額を負担する。
4 後期高齢者医療の被保険者等である被保険者については,船舶所有者が第116条第1項第2号に規定する保険料額の全額を負担する。
1 船舶所有者は,その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
2 疾病任意継続被保険者は,自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
1 毎月の保険料は,翌月末日までに,納付しなければならない。ただし,疾病任意継続被保険者に関する保険料については,その月の10日
(初めて納付すべき保険料については,協会が指定する日)までとする。
2 厚生労働大臣又は協会
(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は協会,それ以外の場合は厚生労働大臣をいう。次項において同じ)は,被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき,又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは,その超えている部分に関する納入の告知又は納付を,その告知又は納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
3 前項の規定によって,納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは,厚生労働大臣又は協会は,その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
1 疾病任意継続被保険者は,将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前項の場合において前納すべき額は,当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3 第1項の規定により前納された保険料については,前納に係る期間の各月の初日が到来したときは,それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
4 前3項に定めるもののほか,保険料の前納の手続,前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は,政令で定める。
厚生労働大臣は,納付義務者から,預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては,その納付が確実と認められ,かつ,その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り,その申出を承認することができる。
1 船舶所有者は,被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては,被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその船舶所有者に使用されなくなった場合においては,前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2 船舶所有者は,被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては,被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3 船舶所有者は,前2項の規定によって保険料を控除したときは,保険料の控除に関する計算書を作成し,その控除額を被保険者に通知しなければならない。
1 保険料は,次に掲げる場合においては,納期前であっても,すべて徴収することができる。
@ 納付義務者が,次のいずれかに該当する場合
イ 国税,地方税その他の公課の滞納によって,滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
ホ 競売の開始があったとき。
A 法人である納付義務者が,解散をした場合
2 前項の規定は,被保険者の乗り組み,又は乗り組むべき船舶について船舶所有者の変更があった場合及び被保険者の乗り組み,又は乗り組むべき船舶が滅失し,沈没し,又は全く運航に堪えなくなるに至った場合について準用する。
1 保険料その他この法律の規定による徴収金(第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の六第一項を除き,以下「保険料等」という)を滞納する者があるときは,厚生労働大臣又は協会(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合又は第四十七条,第五十五条第二項及び第七十一条第二項(第七十四条第三項において準用する場合を含む)の規定による徴収金を納付しなければならない場合は協会,これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第一項において同じ)は,期限を指定して,これを督促しなければならない。ただし,前条の規定により保険料を徴収するときは,この限りでない。
2 前項の規定によって督促をしようとするときは,厚生労働大臣又は協会は,納付義務者に対して,督促状を発する。
3 前項の督促状により指定する期限は,督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし,前条第一項各号のいずれかに該当したとき,又は被保険者の乗り組み,若しくは乗り組むべき船舶につき船舶所有者の変更があったとき若しくは被保険者の乗り組み,若しくは乗り組むべき船舶が滅失し,沈没し,若しくは全く運航に堪えなくなるに至ったときは,この限りでない。
4 厚生労働大臣又は協会は,納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,国税滞納処分の例によってこれを処分し,又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし,地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては,区又は総合区とする。第六項において同じ)に対して,その処分を請求することができる。
@ 第1項の規定による督促を受けた者が,その指定の期限までに保険料等を納付しないとき。
A 前条第1項各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が,その指定の期限までに保険料を納付しないとき。
5 前項の規定により協会が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
6 市町村は,第四項の規定による処分の請求を受けたときは,市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合において,協会は,徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
1 前条第1項の規定によって督促をしたときは,厚生労働大臣又は協会は,徴収金額に,納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ,年14・6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは,当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については,年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は,この限りでない。
@ 徴収金額が1000円未満であるとき。
A 納期を繰り上げて徴収するとき。
B 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため,又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため,公示送達の方法によって督促をしたとき。
2 前項の場合において,徴収金額の一部につき納付があったときは,その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は,その納付のあった徴収金額を控除した金額による。
3 延滞金を計算するに当たり,徴収金額に1000円未満の端数があるときは,その端数は,切り捨てる。
4 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき,又は前3項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは,延滞金は,徴収しない。
5 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは,その端数は,切り捨てる。
協会は,その管掌する船員保険の事業の円滑な運営が図られるよう,当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに,保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。
1 厚生労働大臣は,協会と協議を行い,効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは,協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに,当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。
2 厚生労働大臣は,前項の規定により協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは,当該滞納者に対し,協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
3 第1項の規定により協会が保険料の徴収を行う場合においては,協会を厚生労働大臣とみなして,第132条及び第133条の規定を適用する。
4 第1項の規定により協会が保険料を徴収したときは,その徴収した額に相当する額については,第115条の規定により,政府から協会に対し,交付されたものとみなす。
5 前各項に定めるもののほか,協会による保険料の徴収に関し必要な事項は,政令で定める。
保険料等の先取特権の順位は,国税及び地方税に次ぐものとする。
保険料等は,この法律に別段の規定があるものを除き,国税徴収の例により徴収する。
| 1 被保険者の資格,標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は,社会保険審査官に対して審査請求をし,その決定に不服がある者は,社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 (2306E) |
2 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは,審査請求人は,社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3 第1項の審査請求及び再審査請求は,時効の完成猶予及び更新に関しては,裁判上の請求とみなす。
4 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは,その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第132条の規定による処分に不服がある者は,社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
前2条の審査請求及び第138条第1項の再審査請求については,行政不服審査法第2章
(第22条を除く)及び第4章の規定は,適用しない。
第138条第1項に規定する処分の取消しの訴えは,当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ,提起することができない。
1 保険料等を徴収し,又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,傷病手当金,葬祭料,出産育児一時金,出産手当金,家族療養費,家族訪問看護療養費,家族移送費,家族葬祭料,家族出産育児一時金,高額療養費,高額介護合算療養費,休業手当金,行方不明手当金又は第30条の規定による給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から2年を経過したとき,その他の保険給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から五年を経過したときは,時効によって消滅する。
2 保険料等の納入の告知又は督促は,時効の更新の効力を有する。
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については,この法律に別段の規定がある場合を除くほか,民法の期間に関する規定を準用する。
1 市町村長(特別区の区長を含むものとし,地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては,区長又は総合区長とする)は,協会又は保険給付を受けるべき者に対して,当該市町村(特別区を含む)の条例で定めるところにより,被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し,無料で証明を行うことができる。
2 前項の規定は,被扶養者に係る保険給付を行う場合においては,被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。
1 協会(厚生労働大臣が行う第4条第2項に規定する業務に関しては,厚生労働大臣。次項において同じ)は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者を使用する船舶所有者に,その使用する者に関し,又は被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体であって協会の指定するものに,その船舶所有者の使用する者に関し,第24条に規定する事項以外の事項について報告をさせ,又は文書を提示させ,その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
2 協会は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者又は保険給付を受けるべき者に,協会又は船舶所有者に対して,この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ,又は文書を提出させることができる。
1 厚生労働大臣は,被保険者の資格,標準報酬,保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは,船舶所有者に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は当該職員に船舶所有者の事務所若しくは船舶に立ち入り,関係者に質問させ,若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第49条第3項の規定は前項の規定による質問又は検査について,同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
厚生労働大臣は,被保険者の資格,標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは,官公署に対し,船舶所有者の名称,所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
厚生労働大臣及び協会は,この法律に基づく船員保険事業が,適正かつ円滑に行われるよう,必要な情報交換を行う等,相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
1 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下この条及び次条において「組合員」という)である被保険者に対しては,この法律による保険給付は行わない。
2 組合員である被保険者であった者に対しても,前項と同様とする。ただし,組合員である被保険者が,組合員である資格を喪失した際に,なお,この法律の適用を受ける場合においては,その者が再び被保険者である組合員となるまでの間は,この限りでない。
3 前項本文の規定は,組合員である被保険者であった者が組合員である被保険者以外の被保険者の資格を取得した場合において,その者に対し,その被保険者の資格を取得した日以後の期間に基づくこの法律による保険給付を行うことを妨げない。
4 前3項の規定によりこの法律による保険給付を受けることができない間に死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族に対しては,この法律による保険給付は行わない。
組合員である被保険者については,保険料を徴収しない。
厚生労働大臣は,第149条の共済組合に対して,事実に関する報告をさせ,事業及び財産の状況を検査することができる。
1 次の各号に掲げる保険給付と同一の事由により支給される当該各号に定める労働者災害補償保険法の規定による保険給付についてされる同法第三十八条第一項の審査請求及び再審査請求(次項において「労働者災害補償保険法の審査請求等」という)は,当該各号に掲げる保険給付を受ける権利の時効の完成猶予及び更新に関しては,裁判上の請求とみなす。
@ 休業手当金 休業補償給付又は休業給付
A 障害年金 障害補償年金等,傷病補償年金又は傷病年金
B 障害差額一時金 障害補償年金等
C 遺族年金 遺族補償年金等
D 遺族一時金 遺族補償一時金又は遺族一時金
E 遺族年金差額一時金 遺族補償年金等
2 労働者災害補償保険法の審査請求等がされている場合における前項各号に掲げる保険給付に関する社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第1項及び第2項の審査請求期間又は同法第32条第1項の再審査請求期間の計算については,当該労働者災害補償保険法の審査請求等があった日から決定若しくは裁決又は取下げの日までの日数は,算入しない。
3 第1項各号に掲げる保険給付に関する処分の取消しの訴えは,第141条の規定にかかわらず,同項各号に定める労働者災害補償保険法の規定による保険給付に関する処分について,同法第38条第1項の審査請求に対する労働保険審査官の決定があった場合には,提起することができる。この場合における行政事件訴訟法第14条第1項及び第2項の規定の適用については,これらの規定中「取消訴訟」とあるのは「船員保険法第152条第3項前段に規定する処分の取消しの訴え」と,「処分又は裁決」とあるのは「同項前段の労働保険審査官の決定」とする。
1 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第135条第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第153条の6の2第1項に規定するものを除く)は,日本年金機構(以下「機構」という)に行わせるものとする。ただし,第12号から第14号までに掲げる権限は,厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
@ 第15条第1項の規定による確認
A 第17条から第19条の2までの規定による標準報酬月額の決定又は改定
(第19条第1項及び第19条の2第1項の規定による申出の受理を含み,第20条第2項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む)
B 第21条第1項の規定による標準賞与額の決定
(同条第2項において準用する第20条第2項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む)
C 第24条の規定による届出の受理及び第26条第1項の規定による通知
D 第25条第1項の規定による通知,同条第3項
(第26条第2項において準用する場合を含む)の規定による届出の受理並びに第25条第4項及び第五項(第26条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む)の規定による公告
E 第27条第1項の規定による請求の受理及び同条第2項の規定による請求の却下
F 第118条及び第118条の2の規定による申出の受理
G 第129条の規定による申出の受理及び承認
H 第132条第4項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
I 第137条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知,同法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使,国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く)
J 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による質問及び検査並びに同法第142条の規定による捜索
K 第145条第1項の規定による報告,文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第2項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
L 第146条第1項の規定による命令並びに質問及び検査
M 第147条の規定による資料の提供の求め
N 前各号に掲げるもののほか,厚生労働省令で定める権限
2 機構は,前項第九号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第11号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに,厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3 厚生労働大臣は,前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき,又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは,同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4 厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は,機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
1 厚生労働大臣は,前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第10号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金(第47条,第55条第2項及び第71条第2項(第74条第3項において準用する場合を含む)の規定による徴収金を除く。第153条の6第1項において「保険料等」という)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは,政令で定めるところにより,財務大臣に,当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに,当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
2 厚生年金保険法第100条の5第2項から第7項までの規定は,前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
1 機構は,滞納処分等を行う場合には,あらかじめ,厚生労働大臣の認可を受けるとともに,次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い,徴収職員に行わせなければならない。
2 厚生年金保険法第100条の6第2項及び第3項の規定は,前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
1 機構は,滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という)を定め,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
2 厚生年金保険法第100条の7第2項及び第3項の規定は,滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
1 機構は,第153条第1項第13号に掲げる権限に係る事務を行う場合には,あらかじめ,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 前項に規定する場合における第146条第1項の規定の適用については,同項中「,保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と,「当該職員」とあるのは「日本年金機構の職員」とする。
1 厚生労働大臣は,会計法第7条第1項の規定にかかわらず,政令で定める場合における保険料等の収納を,政令で定めるところにより,機構に行わせることができる。
2 厚生年金保険法第100条の11第2項から第6項までの規定は,前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。
1 第146条第1項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(保険給付に関するものに限る)に係る事務は,協会に行わせるものとする。ただし,当該権限は,厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
2 前項に定めるもののほか,協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。
1 協会は,前条第1項に規定する権限に係る事務を行う場合には,あらかじめ,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 前項に規定する場合における第146条第1項の規定の適用については,同項中「被保険者の資格,標準報酬,保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と,「当該職員」とあるのは「協会の職員」とする。
1 この法律に規定する厚生労働大臣の権限
(第153条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く)は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生支局長に委任することができる。
1 厚生労働大臣は,機構に,次に掲げる事務
(第135条第1項の規定により協会が行うこととされたものを除く)を行わせるものとする。
@ 第22条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く)
A 第28条の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く)
B 第70条第6項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く)
C 第114条第1項,第118条,第118条の2及び第131条第1項(同条第2項において準用する場合を含む)の規定による保険料の徴収に係る事務(第153条第1項第7号から第11号までに掲げる権限を行使する事務及び第153条の6第1項の規定により機構が行う収納,第132条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号,第六号及び第八号に掲げる事務を除く)
D 第127条第2項及び第3項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く)
E 第132条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く)を除く)
F 第133条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第153条第1項第9号から第11号までに掲げる権限を行使する事務及び第153条の6第1項の規定により機構が行う収納,第132条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く)
G 第153条第1項第10号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く)
H 介護保険法第68条第5項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く)
I 前各号に掲げるもののほか,厚生労働省令で定める事務
2 厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は,前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において,必要な技術的読替えは,政令で定める。
1 機構は,厚生労働大臣に対し,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の資格に関する事項,標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2 厚生労働大臣及び機構は,この法律に基づく船員保険事業が,適正かつ円滑に行われるよう,必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
1 協会は,第59条
(第76条第6項において準用する場合を含む。第1号において同じ),第61条第7項,第62条第4項及び第63条第4項において準用する健康保険法第76条第5項並びに第65条第12項及び第78条第3項において準用する同法第88条第11項に規定する事務のほか,次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(附則第7条において「基金」という)又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
@ 第4章の規定による保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第59条,第61条第7項,第62条第4項及び第63条第4項において準用する健康保険法第76条第5項並びに第65条第12項及び第78条第3項において準用する同法第88条第11項に規定する事務を除く)
A 第4章の規定による保険給付の支給,第5章の規定による保健事業及び福祉事業の実施,第114条の規定による保険料の徴収,附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第2項の規定による遺族前払一時金の支給,雇用保険法等の一部を改正する法律附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の収集又は整理に関する事務
B 第4章の規定による保険給付の支給,第114条の規定による保険料の徴収,附則第5条第1項の規定による障害前払一時金又は同条第2項の規定による遺族前払一時金の支給,雇用保険法等の一部を改正する法律附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2 協会は,前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は,協会以外の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者と共同して委託するものとする。
この法律に基づき命令を制定し,又は改廃する場合においては,その命令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができる。
この法律に定めるもののほか,この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は,厚生労働省令で定める。
船舶所有者が,正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは,6月以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処する。
@ 第24条の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。
A 第25条第2項(第26条第2項において準用する場合を含む)の規定に違反して,通知をしないとき。
B 第126条第1項の規定に違反して,督促状に指定する期限までに納付しないとき。
C 第146条第1項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず,又は同項の規定による当該職員
(第153条の5第2項において読み替えて適用される第146条第1項に規定する機構の職員及び第153条の6の3第2項において読み替えて適用される第146条第1項に規定する協会の職員を含む。次条において同じ)の質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,若しくは第146条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したとき。
船舶所有者以外の者が,正当な理由がなくて第146条第1項の規定による当該職員の質問に対して,答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避したときは,6月以下の懲役又は
30万円以下の罰金に処する。
被保険者又は被保険者であった者が,第49条第2項の規定により,報告を命ぜられ,正当な理由がなくてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して,正当な理由がなくて答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,
30万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は,
50万円以下の罰金に処する。
@ 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問(協会の職員が行うものを除く)に対して答弁をせず,又は偽りの陳述をした者
A 第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による検査
(協会の職員が行うものを除く)を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
1 法人
(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という)を含む。以下この項において同じ)の代表者
(人格のない社団等の管理人を含む)又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産に関して,第156条又は前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては,その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか,法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
機構の役員は,次の各号のいずれかに該当する場合には,
20万円以下の過料に処する。
@ 第153条の3第1項,同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項,第153条の4第1項,第153条の5第1項及び第153条の6第2項において準用する同法第100条の11第2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において,その認可を受けなかったとき。
A 第153条の4第2項において準用する厚生年金保険法第100条の7第3項の規定による命令に違反したとき。
協会の役員は,第153条の6の3第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において,その認可を受けなかったときは,
20万円以下の過料に処する。
1 船舶所有者又は第145条第1項の規定により協会の指定した者が,正当な理由がなくて同項の規定に違反して,報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,文書の提示をせず,又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは,
10万円以下の過料に処する。
2 被保険者又は保険給付を受けるべき者が,正当な理由がなくて第145条第2項の規定に違反して,申出をせず,若しくは虚偽の申出をし,届出をせず,若しくは虚偽の届出をし,又は文書の提出を怠ったときは,10万円以下の過料に処する。
3 医師,歯科医師,薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が,第49条第1項の規定により報告若しくは診療録,帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ,正当な理由がなくてこれに従わず,又は同項の規定による当該職員の質問に対して,正当な理由がなくて答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料に処する。