労働安全保障法 A(59条〜122条)20頁

(0210A) 《雇入れ時》
 事業者は,常時使用する労働者を雇い入れたとき,当該労働者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,その従事する業務に関する【安全衛生教育】を行わなければならない。 臨時に雇用する労働者については,同様の教育を[行わなければならない:×行うよう努めなければならない](法59条1項)。
(1708B) 《全労働者》
 労働安全衛生法上,雇入れ時の健康診断の対象となる労働者[常時使用する労働者であるが,雇入れ時の【安全衛生教育】の対象となる労働者は,[すべての]労働者である(法59条1項)。
(2210A) 《省略》
 事業者は,労働者を雇い入れたとき,労働安全衛生規則に定める事項について【安全衛生教育】を行わなければならないが,[安全管理者を選任すべき業種以外の業種(屋内作業の非工業的業種):×業種が燃料小売業]である場合,雇い入れた労働者すべてを対象として,@機械等,原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること,A安全装置,有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること,B作業手順に関すること,C作業開始時の点検に関することについては安全衛生教育を省略することができる(法59条1項)。
(2709B) 《派遣元》B
 派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法59条1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の【安全衛生教育】の実施義務について,[派遣元]の事業者に課せられている(法59条1項)。
(1310E) 《雇入れ時・変更時》
 事業者は,労働者を雇い入れ,又は労働者の作業内容を変更したとき,当該労働者に対し,遅滞なく,その従事する業務に関する【安全又は衛生のために必要な事項について教育】を行わなければならない(法59条1項)(則35条1項)。
(04安3) 《安全衛生教育》
 事業者は,労働者を雇い入れたときは,当該労働者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないが(法59条1項),この教育は,〔労働者の作業内容を変更したとき〕についても行わなければならない(法59条2項)。
(2010E) 《作業内容の変更》
 【特定元方事業者】が講すべき措置の事項として,労働安全衛生法30条1項4号は,関係請負人が行う労働者の【安全衛生教育】に対する指導及び援助を行うこと,と規定しており(法30条1項4号),関係請負人である事業者は,労働安全衛生法59条2項の規定に基づいて,作業内容を変更したときの【安全衛生教育】を行う[必要がある(法59条2項)
(2210B) 《作業内容の変更》 省略
 事業者は,労働者の作業内容変更したとき,労働安全衛生規則に定める事項について【安全衛生教育】を行わなければならないが,当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であれば,その全部の事項についての《安全衛生教育》を省略することが[できる](法59条2項)。
(1909E) 《双方》
 労働安全衛生法59条2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の【安全衛生教育】の実施の義務は,[派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている(法59条2項)(派遣法45条1項)。
(0210D) 《特別の教育》
 事業者は,最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法2条1項1号の道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるとき,当該業務に関する安全又は衛生のための【特別教育】を行わなければならない。
(1310C) 《特別の教育》
 事業者は,危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるとき,当該業務に関する安全又は衛生のための【特別教育】を行い,それを修了した者に対して,法所定の特別教育修了証明書を[交付する必要はない](法59条3項)(則38条)。
(2709C) 《派遣先》
 派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法59条3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する【特別教育】の実施義務について,〈×派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている(法59条3項)。
(2210C) 《省略》
 事業者は,廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉の設備の保守点検等の業務に労働者を就かせるとき,労働安全衛生規則592条の7に規定する科目について特別の安全衛生教育】を行わなければならないが,当該科目の一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であれば,その科目についての【特別の安全衛生教育】を省略することが[できる](法59条3項)。
(1708C) 《記録保存》
 事業者は,労働安全衛生法59条3項の規定に基づく【安全又は衛生のための特別教育】を行ったとき,当該特別教育の受講者,科目等の記録を作成し,これを[3年間:×2年間]保存しておかなければならない(法59条3項)(則38条)。
(1310D) 《費用負担》
 事業者が,【特別教育】を,企業外で行われる講習会等に労働者を参加させることにより行う場合,それに要する講習会費,講習旅費等について,事業者が[負担すべきものである](法59条3項)(昭47.9.18基発602号)。
(2610B) 《割増賃金》
 労働安全衛生法59条及び60条の【安全衛生教育】について,それらの実施に要する時間は労働時間と解されるので,当該教育が法定労働時間外に行われた場合,当然【割増賃金】が支払われなければならない(法59条)。
(2610D) 《報告》
 事業者は,所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について,労働安全衛生法59条又は60条の規定に基づく【安全衛生教育】に関する具体的な計画を作成しなければならず,また,当該事業者は,4月1日から翌年3月31日までに行ったこれらの規定に基づく【安全衛生教育】の実施結果を,毎年一定の期日までに所定の様式により,所轄労働基準監督署長に報告しなければならない(則40条の3)。
(1310B) 《実施計画》
 事業者は,[指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場では:×事業場ごとに],労働安全衛生法の規定に基づく【安全衛生教育】に関する具体的な実施計画を作成しなければならず,その作成に当たっては,【安全委員会】又は【衛生委員会】を設置すべき事業場にあっては,これに付議しなければならない(則40条の3第1項)。

(0210E) 《職長》
 事業者は,その事業場の業種が金属製品製造業に該当するとき,新たに職務に就くこととなった【職長】その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し,作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について,厚生労働省令で定めるところにより,【安全又は衛生のための教育】を行わなければならない(法60条)。
(2610C) 《罰則なし》
 労働安全衛生法60条に定める職長等の教育に関する規定には,同法59条に定める雇入れ時の教育(同条1項),作業内容変更時の教育(同条2項)及び特別の教育(同条3項)に関する規定と[異なり],その違反には罰則が[付けられていない](法119条)。

(2810E) 《高所作業車》 ← 10メートル以上
 作業床の高さが[10メートル以上:×5メートル]高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務は,高所作業車【運転技能講習】を修了した者〔その他厚生労働大臣が定める者〕でなければその業務に就くことはできない(法61条1項)(令20条15号)
(2810B) 《ブル・ドーザー》 ← 3トン以上
 建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に係る就業制限は,建設業以外の事業を行う事業者にも[適用される](法61条1項)(令20条12号)
(2810A) 《フォークリフト》 ← 1トン以上
 産業労働の場において,事業者は,例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務については,都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト【運転技能講習】を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ,当該業務に就かせてはならないが,個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについても[制限されている](法61条1項)(令20条11号)
(2110E) 《フォークリフト》 罰則
 労働安全衛生法61条1項に定める資格を有しない個人事業主が,当該事業場の倉庫内で,最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就いた場合,労働安全衛生法の罰則規定が[適用される](法120条1号)。
(2110B) 《修了証の携帯》
 フォークリフト【運転技能講習】を修了した者は,当該技能講習の修了により就くことができるフォークリフトの運転の業務に従事する場合,フォークリフト【運転技能講習】を修了したことを証する書面を携帯している[必要がある](法61条1項)。
(2810D) 《移動式クレーン》 ← 1トン以上
 クレーン・デリック運転士免許を受けた者は,つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に就くことが[できない](法61条1項)。
(2810C) 《クレーン・デリック》 ← 5トン以上
 つり上げ荷重が5トンのクレーンのうち床上で運転し,かつ,当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のものの運転の業務は,クレーン・デリック運転士免許を受けていなくても,床上操作式クレーン【運転技能講習】を修了した者であればその業務に就くことができる(法61条1項)。
(2310A) 《クレーン等安全規則》
 労働安全衛生法に基づく厚生労働省令として,クレーン等安全〈×衛生規則がある。
(2408D) 《クレーンの運転》 ← 合図
 造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に,法令の規定により講じることが義務付けられている措置として,つり上げ荷重が1トンのクレーンを用いて行う作業であるとき,当該クレーンの運転についての合図を統一的に定めることがある(則643条の3第項)。
(27安5) 《クレーン》 ← 5トン以上
 事業者は,クレーンの運転その他の業務で,労働安全衛生法施行令20条で定めるものについては,都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが,労働安全衛生法施行令20条で定めるものには,ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務,つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く)の運転の業務,〔最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務〕などがある(令20条)。

(03安3) 《中高年齢者》
 使用者は,中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については,これらの者の〔心身の条件〕に応じて適正な配置を行うように努めなければならない(法62条)。

労働衛生指導医
の意見に基づき
都道府県労働局長
臨時健康診断
(法66条4項)
実施を指示
(法65条5項)
作業環境測定

(1610D) 《作業環境測定》
 事業者は,労働安全衛生法65条の規定による作業環境測定】の結果の評価に基づいて,労働者の健康を保持するため必要があると認められるとき,厚生労働省令で定めるところにより,施設又は設備の設置又は整備,健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない(法65条の2第1項)。

(29安4) 《作業管理》
 労働衛生の3管理の一つである作業管理について,事業者は,労働者の〔健康〕に配慮して,労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない(法65条の3)。
(16安2) 《過労自殺》
 労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして,疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると,労働者の心身の健康を損なう危険のあることは,周知のところである。労働基準法は,労働時間に関する制限を定め,労働安全衛生法65条の3は,作業の内容等を特に限定することなく,同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者〔の従事する作業〕を適切に〔管理〕するように努めるべき旨を定めているが,それは,右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される(法65条の3)。

(23安5) 《作業時間》
 事業者は,〔潜水業務〕その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で,厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については,厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して,当該業務に従事させてはならない(法65条の4)。

(1910C) 《パートタイム労働者》
 事業者は,いわゆるパートタイム労働者に対しても,当該労働者が,期間の定めのない労働契約により使用され,その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である場合,労働安全衛生法66条に規定する健康診断】を実施しなければならない(法66条1項)(平19基発1001016号)。
(0110C) 《短時間労働者》
 期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する【一般健康診断】の実施義務は,1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが,1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている(法66条1項)。
(1709B) 《定期》
 事業者は,強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に対して,当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回,定期に所定の項目について医師による【健康診断】を行わなければならない(法66条1項)(則45条1項)。
(2709D) 《定期》
 派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による【健康診断】について,同法66条1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断】は[派遣元の事業者に実施義務が課せられている]。これに対し,屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条2項に規定されている【健康診断】は,その[派遣先]の事業者にその実施義務が課せられている(法66条1項)。
(14安2) 《臨時健康診断》
 〔都道府県労働局長〕は,労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは,〔労働衛生指導医〕の意見に基づき,事業者に対し,実施すべき健康診断の項目,健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により,臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができるが,この規定は,最近では,過重労働による健康障害防止のための総合対策においても取り上げられている(法66条4項)。
(23安4) 《雇入時》
 事業者が労働安全衛生規則43条の規定によるいわゆる雇入時の【健康診断】を行わなければならない労働者は,〔常時使用する〕労働者であって,法定の除外事由がない者である(則43条)。
(0110B) 《雇入時》
 事業者は,常時使用する労働者を雇い入れるとき,当該労働者に対し,所定の項目について医師による【健康診断】を行わなければならないが,医師による【健康診断】を受けた後,[3か月:×6か月]を経過しない者を雇い入れる場合に,その者が当該【健康診断】の結果を証明する書面を提出したとき,当該【健康診断】の項目については,この限りでない(則43法条1項)。
(2710C) 《配置替え》
 事業者は,高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については,当該業務への配置替えの際及び[1年:×6月以内]ごとに1回,定期に労働安全衛生規則に定める項目について【健康診断】を実施しなければならない(則44条)。
(2710B) 《特定業務従事者》
 事業者は,深夜業を含む業務に常時従事する労働者について,当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回,定期に労働安全衛生規則に定める項目について【健康診断】を実施しなければならない(則45条)。
(02安3) 《海外勤務》
 事業者は,労働者を本邦外の地域に〔6月〕以上派遣しようとするとき,あらかじめ,当該労働者に対し,労働安全衛生規則44条1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について,医師による【健康診断】を行わなければならない(則45条の2)。
(1509A) 《給食従事者》
 事業者は,事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し,その雇入れの際〈×又は当該業務への配置替えの際及び1年以内ごとに1回,定期に〉,検便による【健康診断】を行わなければならない(法66条1項)(則47条)。
(1509D) 《歯科医師》
 常哮50人以上の労働者を使用する事業者は,[有害な業務に常時従事する労働者に対し,その雇入れの際,当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月:×常時使用する労働者に対し,1年]以内ごとに1回,定期に,歯及びその支持組織に関し,歯科医師による【健康診断】を行わなければならない(法66条3項)(令22条3項)(則48条)。
(0110D) 《実施者》
 産業医が選任されている事業場で法定の【健康診断】を行う場合,産業医が自ら行うか,又は産業医が実施の管理者となって健診機関に委託[する必要はない](法66条1項)。
(1709D) 《検査項目》
 【一般健康診断】の検査項目としては,胸部エックス線検査,血圧測定,肝機能検査,血中脂質検査,血糖検査等の検査項目以外に業務歴の調査も含まれている(法66条1項)(則44条1項1号)。
(0110A) 《費用負担》
 事業者は,常時使用する労働者に対し,定期に,所定の項目について医師による【健康診断】を行わなければならないとされているが,その費用については,事業者が全額負担すべきことまで[求められている](則44条1項)。
(2710E) 《労働時間》
 健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について,労働者一般に対し行われるいわゆる【一般健康診断】の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが,特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる【特殊健康診断】の実施に要する時間については労働時間と解されているので,事業者の負担すべきものとされている(法66条)。

(0110E) 《結果の記録》
 事業者は,厚生労働省令で定めるところにより,受診したすべての労働者の【健康診断】の結果を記録しておかなければならないが(法66条の3),健康診断の受診結果の通知は,[健康診断を受けた労働者に対し,しなければならない](法66条の6)。
(3008B) 《派遣元》
 派遣労働者に関する労働安全衛生法66条2項に基づく有害業務従事者に対する【健康診断(以下「特殊健康診断」という)の結果の記録の保存は,派遣先事業者が行わなければならないが派遣元事業者は,派遣労働者について,労働者派遣法45条11項の規定に基づき派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず,また,当該記録の写しに基づき,派遣労働者に対して【特殊健康診断】の結果を通知しなければならない(法66条の6)。
(2710D) 《保存期間》
 事業者は,労働安全衛生規則に定める【健康診断】については,その結果に基づき健康診断個人票を作成して,その個人票を少なくとも[5年間:×3年間]保存しなければならない(則51条)。
(1709E) 《記録保存》
 特定化学物質等障害予防規則では,事業者は,ベンゼンを製造し,又は取り扱う業務に常時従事し,又は従事した労働者に係る特定化学物質等【健康診断】個人票については,当該労働者が当該事業場において当該業務に常時従事することとなった日から30年間保存するものとされている(化学物質規則40条2項)。
(25安2) 《結果報告書》
 労働安全衛生法に基づく【健康診断】に関し,常時50人以上の労働者を使用する事業者は,〔労働安全衛生規則44条の規定によるいわゆる定期健康診断〕を行ったとき,遅滞なく,所定の様式による結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(則52条)。
(2009E) 《報告不要》
 常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が,1年以内ごとに1回,定期に【健康診断】を行った場合,当該事業者は,その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない(法66条)(則52条)。
(1509E) 《産業医の記名押印》
 事業者が労働安全衛生規則52条の規定に基づき所轄労働基準監督署長に提出すべき定期健康診断結果報告書には,当該【健康診断】を当該事業場の産業医が行わず企業外の健康診断実施機関が実施した場合でも,当該事業場の産業医の記名押印又は署名がなされなければならない(法66条1項)(則52条)(昭48.3.19基発145号)。

医師の意見聴取 健康診断 異常の所見がある場合に限る (法66条の4)(則51条の2)
面接指導 異常の所見がある場合に限らない (法66条の8第4項)
(1610C) 《実施の結果》
 労働者災害補償保険法に定める二次健康診断等給付のうち二次健康診断を受けた労働者から,当該健康診断実施の日から[3か月:×6か月]以内に当該健康診断実施の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は,当該健康診断の結果についての医師からの【意見】聴取について,労働安全衛生法所定の手続を踏まなければならない(法66条の4)(労災法27条)。

(1709A) 《適切な措置》
 事業者は,労働安全衛生法66条1項の規定によるいわゆる【一般健康診断】の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき,当該労働者の健康を保持するために必要な措置について,医師の意見を聴き(法66条の4),その意見を勘案し,その必要があると認めるとき,当該労働者の実情を考慮して,就業場所の変更,作業の転換,労働時間の短縮,深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない(法66条の5第1項)。
(26安3) 《健康診断》
 健康診断実施後の措置に関し,事業者は,健康診断の結果についての医師又は歯科医師の意見を勘案し,その必要があると認めるとき,当該労働者の実情を考慮して,就業場所の変更,作業の転換,労働時間の短縮,深夜業の回数の減少等の措置を諧ずるほか,作業環境測定の実施,施設又は設備の設置又は整備,当該医師又は歯科医師の意見の〔衛生委員会若しくは安全衛生委員会〕又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法7条1項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。(法66条の5)。
(1610A) 《健康診断措置指針》
 産業医の選任義務のある事業場において,事業者は,当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して,健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要である(法66条の5第2項)。
(2309B) 《指示》
 都道府県労働局長は,労働安全衛生法66条の規定により,労働者の健康を保持するため必要があると認めるとき,労働衛生指導医の意見に基づき,実施すべき【健康診断】の項目,健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により,事業者に対し,臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる(法66条4項)。
(1509C) 《要精密検査》
 いわゆる【一般健康診断】において,ある労働者が要精密検査と診断された場合,事業者は,当該一般健康診断実施義務の一環として,当該精密検査を,[行う義務はない](法66条1項)(平8.9.13基発566号)。
(1910D) 《再検査》
 【健康診断】において,ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合,再検査又は精密検査は,診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり,一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが,有機溶剤中毒予防規則,特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定されているものについて,事業者にその実施が義務付けられているので,その責任において行わなければならない(法66条1項)(健康診断指針)。
(1709C) 《要精密検査》
 【一般健康診断】において,毎月100時間以上の時間外労働を行わせている労働者について血圧測定,血中脂質検査,血糖検査及びBMIのいずれの項目においても異常の所見があり,要精密検査と診断されたとき,事業者は,当該精密検査を,当該一般健康診断の一環として,その責任において[行う義務はない](法66条の5第1項)(平14基発021001号)。

(0110E) 《結果の通知》
 事業者は,厚生労働省令で定めるところにより,受診したすべての労働者の【健康診断】の結果を記録しておかなければならないが(法66条の3),健康診断の受診結果の【通知】は,[健康診断を受けた労働者に対し,しなければならない](法66条の6)。

(0208A) 《80時間》
 事業者は,休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり[80時間:×60時間]を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合,【面接指導】を行わなければならない(法66条の8第1項)。
(1910A) 《勧奨》
 労働安全衛生法66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者に対する【面接指導】に関し,産業医は,所定の要件に該当する労働者に対して,【面接指導】の申出を行うよう勧奨することができる(法66条8第1項)(則52条の3第4項)。
(2508C) 《他の医師》
 長時間にわたる労働に関する【面接指導】の対象となる労働者が,事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合に,他の医師の行う法定の面接指導に相当する【面接指導】を受け,その結果を証明する書面を事業者に提出したとき,事業者が行う《面接指導》を[受ける必要はない](法66条の8第2項)。
(2709E) 《派遣元》
 派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法66条の8第1項に基づき行う医師による【面接指導】について,当該労働者が派遣され就業している[派遣元]事業場の事業者にその実施義務が課せられている(法66条の8第1項)。
(2109B) 《実施義務》
 産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場の事業者であっても労働安全衛生法66条の8の適用があり,同条に定める措置を講ずる必要があるので,地域産業保健センターを利用して,【面接指導】を実施することができる(法66条の8)(平18法附則2条)。
(2109E) 《保存期間》
 事業者は,【面接指導】の結果に基づき,当該面接指導の結果の記録を作成して,これを5年間保存しなければならない(則52条の6第1項)。また,当該記録は,労働安全衛生規則第52条の5に定める事項のほか,当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載したものでなければならない(法66条の8第3項)(則52条の6第1項)。
(2508E) 《医師の意見聴取》
 事業者は,【面接指導】の結果に基づき,当該労働者の健康を保持するために必要な措置について,【面接指導】が行われた後,遅滞なく,医師の意見を聴かなければならない(法66条の8第4項)。
(2508D) 《報告》
 事業者は,長時間にわたる労働に関する【面接指導】の結果に基づく医師の意見を勘案し,その必要があると認めるとき,当該労働者の実情を考慮して,就業場所の変更,作業の転換,労働時間の短縮,深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか,当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない(法66条の8第5項)。
(2309C) 《労働者の申出》
 都道府県労働局長,労働安全衛生法66条の8の規定により,労働者の精神的健康を保持するため必要があると認めるとき,労働衛生指導医の意見に基づき,【面接指導】を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により,事業者に対し,面接指導の実施その他必要な事項を指示することが[できる訳ではない](法66条の8)。

面接指導 長時間労働者(法66条の8) 研究開発業務従事者(法66条の8の2) 高プロ対象労働者(法66条の8の4)
労働時間 80時間超・疲労の蓄積(則52条の2第1項) 100時間(則52条の7の2第1項)
把握義務 あり(法66条の8の3) (記録を3年間保存) なし (0208D)
労働者の申出 あり 問わず (0208B)(0208C)
罰 則 なし 50万円以下の罰金

(0208D) 《労働時間の把握》
 事業者は,労働安全衛生法に定める【面接指導】を実施するため,厚生労働省令で定めるところにより,労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが(法66条の8の3),労働基準法41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者〈×及び同法41条の2第1項の規定により労働する労働者はその対象から[除いてはならない]。

(0208C) 《高プロ対象労働者》
 事業者は,労働基準法41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)について,その健康管理時間が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し,労働者からの申出の有無にかかわらず医師による【面接指導】を行わなければならない(法66条の8の4第1項)。

(3010A) 《年1回》
 常時50人以上の労働者を使用する事業者は,常時使用する労働者に対し,1年以内ごとに1回,定期に,【ストレスチェック】を行わなければならない(法66条の10第1項)(則52条の9)。
(3010B) 《原因》
 【ストレスチェック】の項目には,ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない(則52条の9第1号)。
(3010D) 《自覚症状》
 【ストレスチェック】の項目には,ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければならない(則52条の9第2号)。
(3010C) 《支援》
 【ストレスチェック】の項目には,ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない(則52条の9第3号)。
(3010E) 《監督的地位者》
 【ストレスチェック】を受ける労働者について解雇,昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は,検査の実施の事務に従事してはならないが(則52条の10第2項)ストレスチェックを受けていない労働者を把握して,当該労働者に直接,受検を[勧奨して差し支えない]。
(28安4) 《医師等》
 労働安全衛生法66条の10により,事業者が労働者に対し実施することが求められている医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査における医師等とは,労働安全衛生規則52条の10において,医師,保健師のほか,検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は〔精神保健福祉士〕とされている(則52条の10第1項)。

(20安4) 《健康の保持増進》
 事業者は,労働者に対する〔健康教育及び健康相談〕その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない(法69条1項)。
 また,事業者が諧ずるこれらの措置は,危険有害要因の除去のための措置とは異なり,その性質上,労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであることから,労働者は,前項の事業者が諧ずる措置を〔利用〕して,その健康の保持増進に努めるものとする(法69条2項)。

(2110A) 《受講手続》
 フォークリフト運転技能講習を受講しようとする者は,当該技能講習を実施する[登録教習機関:×所轄労働基準監督署長]技能講習受講申込書を提出しなければならない(法76条)(則80条)。

特別安全衛生改善計画
(法78条1項)

作成指示

(法79条1項)
厚生労働大臣
変更指示 できる (法78条4項)
安全衛生改善計画
都道府県労働局長
できない (法79条)
(2309D)

(26安4) 《勧奨》
 【都道府県労働局長】は,労働安全衛生法78条1項の規定に基づき事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合に,専門的な助言を必要とすると認めるとき,当該事業者に対し,労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け,かつ,安全衛生改善計画の作成について,これらの者の意見を聴くべきことを〔勧奨する〕ことができる(法80条2項)。

(1510C) 《名称》
 労働安全衛生法においては,労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントでない者は,労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタント又はこれらに類似する名称を用いてはならない旨が[規定されていない](法81条)。
(1808C) 《試験》
 労働安全コンサルタント試験は機械,電気,化学,土木,建築の区分ごとに行われるが,これらの区分はコンサルタントとしての活動分野を限定するものではなく,例えば化学の区分で試験に合格した者が,労働安全コンサルタントの名称を用いて,他人の求めに応じ報酬を得て,建築工事の安全についての診断及びこれに基づく指導を業として行うことができる(法81条1項)。

(1510E) 《裁量的取消し》
 コンサルタントは,コンサルタントの信用を傷つけ,又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならず,コンサルタントがこれに違反した場合,厚生労働大臣はその登録を[取り消すことができる(法85条2項)。

3000m以上の隧道
高さ300m以上の塔
30日前
(法88条2項)
厚生労働大臣
勧告 (法89条3項)
免除なし
高度の技術的検討
計画の届出
動力プレス等の設置
30日前
(法88条1項)
労働基準監督署長
免除認定(則87条)  (1810A) (1810B)
土石採取・石綿除去
14日前
(法88条3項) 免除なし
(1810A) 《免除認定》
 労働安全衛生法88条1項ただし書の規定により,同法28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき諧ずる措置並びに労働安全衛生規則24条の2の指針(以下「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」という)に従って事業者が行う自主的活動を講じているものとして,厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が【認定】した事業者について,同法88条1項の規定による建設物等の設置等の計画の届出をしなくてもよいこととされているが,同条2項の規定に基づく機械等の設置等の計画の届出についても,[免除される](法88条2項)(則87条)。
(1810B) 《免除認定》
 労働安全衛生法88条1項ただし書の規定による労働基準監督署長の【認定】を受けようとする事業者は,労働安全衛生規則87条に規定する同法28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動の実施状況について,[2人:×1人]以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受けなければならない(法88条1項)(則87条の5第1項)。
(1810C) 《更新》
 労働安全衛生法88条1項ただし書の規定による労働基準監督署長の【認定】は,3年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う(法88条1項)(則87条の6第1項)。
(1810D) 《認定事業場》
 労働安全衛生法88条1項ただし書の規定による労働基準監督署長の【認定】を受けた事業者は,認定に係る事業場ごとに,[1年:×6か月]以内ごとに1回,実施状況等報告書に労働安全衛生規則第87条の措置の実施状況について行った監査の結果を記載した書面を添えて,所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(法88条1項)(則87条の7)。

(2509A) 《勧告》
 事業者は,労働安全衛生法88条2項の規定に基づき,建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で,厚生労働省令で定めるものを開始しようとするとき,その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず(法88条2項),厚生労働大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち,高度の技術的検討を要するものについて審査をし(法89条1項),審査の結果必要があると認めるとき,当該届出をした事業者の意見をきいた上で(法89条4項),届出をした事業者に対し,労働災害の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる(法89条3項)。

(1508C) 《立入検査》
 労働基準監督官のみならず,産業安全専門官及び労働衛生専門官についても,同法の規定によるそれぞれの事務を行うため必要があると認めるとき,事業場に立ち入り,関係者に質問し,帳簿,書類その他の物件を検査し;若しくは作業環境測定を行い,又は検査に必要な限度において無償で製品,原材料若しくは器具を収去することができる(法94条1項)。

(2509B) 《立入調査》
 【都道府県労働局長】は,労働衛生指導医労働安全衛生法65条5項の規定による作業環境測定の実施等の指示又は同法66条4項の規定による臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画させるため必要があると認めるとき,労働衛生指導医をして事業場に立ち入り,関係者に質問させることができる(法96条4項)。

(2509C) 《調査》
 厚生労働大臣は,労働安全衛生法93条2項又は3項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合に,当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるとき,[独立行政法人労働者健康安全機構]に当該調査を行わせることができる(法96条の2第1項)。

(1808A) 《是正措置》
 労働者は,事業場に労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるとき,その事実を都道府県労働局長,労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる(法97条1項)。

(1808E) 《応急の措置》
 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は,労働安全衛生法98条1項の規定に基づき作業の停止等を命ずる場合以外の場合に,労働災害発生の急迫した危険があり,かつ,緊急の必要があるとき,必要な限度において,事業者に対し,作業の全部又は一部の一時停止,建設物等の全部又は一部の使用の一時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる(法99条1項)。















勧告
総括安全衛生管理者
(法10条3項) (2609A)
統括安全衛生責任者
(法15条5項) (2010C)
講習の指示
労働災害防止業務従事者
(法99条の2第1項) (2309E)
再使用の検査
特定機械等
(法38条3項)
製造時の検査証
移動式の特定機械等
(法39条1項)
ベンジジン等の許可
製造,輸入,使用
(法55条)
作成の指示
安全衛生改善計画
(法79条1項) (2309D)
免許・技能講習
作業主任者・就業制限
(法61条1項) (2810A)
代表者の届出
共同企業体
(法5条1項) (0308B)

(1508E) 《報告》
 労働基準監督署長は,労働安全衛生法を施行するため必要があると認めるとき,同法に基づく規則により報告が義務づけられている事項(例えば労働安全衛生規則97条1項の規定に基づく労働者死傷病報告など)以外の事項でも,事業者に対し,報告をさせる理由を通知することにより必要な事項を報告させることができる(法100条1項)(則98条)。
(0310E) 《死傷病報告》
 事業者は,労働者が労働災害により死亡し,又は4日以上休業したとき,その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し,又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により,労働者に《周知》させる義務は[ない](則97条1項)。
(2908B) 《死傷病報告》
 労働者が事業場内における負傷により休業した場合,その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合でも,事業者は,労働安全衛生規則97条の【労働者死傷病報告書】を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(則97項)。
(3008E) 《派遣労働者》
 派遣元事業者は,派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合,派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した【労働者死傷病報告】の写しを踏まえて【労働者死傷病報告】を作成し,派遣元の事業場を所轄する【労働基準監督署長】に提出しなければならない(法100条1項)。
(1608C) 《派遣労働者》
 派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し,又は休業した場合における労働安全衛生規則97条の規定に基づく【労働者死傷病報告】の提出は,派遣先[及び派遣元の双方が行わなければならない](法100条1項)(則97条1項)(派遣法45条1項)。
労働者死傷病報告 死亡事故、休業4日以上 遅滞なく 労働基準監督署長に届出 (則97項1項)
休業4日未満 4半期最後の月の翌月末日まで (則97項2項)
(2009C) 《事故報告》@
 事業者は,事業場の附属建設物内で,火災の事故が発生した場合,その事故による労働者の負傷,疾病又は死亡の労働災害がないときでも,遅滞なく,その事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(則97条1項)。
(2509E) 《ボイラーの破裂》A
 労働安全衛生法施行令1条3号で定めるボイラー(同条4号の小型ボイラーを除く)破裂が発生したとき,事業者は,遅滞なく,所定の様式による報告書を所轄【労働基準監督署長】に提出しなければならない(法100条)。

(0310A) 《法令等》
 事業者は,この法律及びこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に掲示し,又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により,労働者に【周知】させなければならないが,この義務は〈×常時10人以上の労働者を使用する事業場に課せられている(法101条1項)。
(0310B) 《産業医》
 産業医を選任した事業者は,その事業場における産業医に対する健康相談の申出の方法などを,常時各作業場の見やすい場所に掲示し,又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により,労働者に【周知】させなければならないが(法101条2項),この義務は[人数にかかわらず:×常時100人以上の]労働者を使用する事業場に課せられている(則98条の2第2項)。
(0310C) 《化学物質》
 事業者は,労働安全衛生法57条の2第1項の規定(労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの等通知対象物を譲渡又は提供する者に課せられた危険有害性等に関する文書の交付等義務)により通知された事項を,化学物質,化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し,又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により,当該物を取り扱う労働者に【周知】させる義務がある(法101条4項)。

(1508D) 《ガス工作物》
 労働安全衛生法においては,[ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者:×建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者]は,当該仕事を請け負った事業者から,当該仕事による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたとき,これを【教示】しなけれぱならないこととされている(法102条)。
(2410D) 《電気工作物》
 電気工作物を設けている者は,当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行う事業者から,当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたとき,これを【教示】しなければならない(法102条)。

(1210B) 《秘密の保持》
 健康診断の実施の事務に従事した者は,その実施に関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない(法105条)。

(1209C) 《鉱山》
 鉱山保安法の適用を受ける鉱山に関して,労働安全衛生法第3章の安全衛生管理体制の規定は[適用される](法114条2項)。

(0209A) 《同居の親族》
 労働安全衛生法は,同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。 また,家事使用人についても適用されない(法115条)(昭47.9.18発基91号)。

(1808B) 《両罰規定》
 法人の代表者が労働安全衛生法の違反行為を知り,その是正に必要な措置を講じなかった場合,[行為者を罰するほか,その【法人】に対しても,罰金刑を科せられる(法122条)。
(2608C) 《両罰規定》
 労働安全衛生法122条のいわゆる両罰規定について,事業者が法人の場合,その法人の代表者がその法人の業務に関して122条に定められている各規定の違反行為をしたとき,当該代表者が行為者として罰せられるほか,その【法人】に対しても各本条の罰金刑が科せられる(法122条)。
(2908A) 《両罰規定》
 労働安全衛生法は,基本的に事業者に措置義務を課しているが,事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合,【事業者】が違反の責めを負うが,従業者も処罰の対象と[なる](法122条)。