労災保険法 @ (1条〜12条の7) 35頁

災1条〔目的〕 (13災1)(22災1)
 労働者災害補償保険は,業務上の事由,事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷,疾病,障害,死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため,必要な【保険給付】を行い,あわせて,業務上の事由,複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し,又は疾病にかかつた労働者の【社会復帰】の促進,当該労働者及びその遺族の援護,労働者の【安全及び衛生】の確保等を図り,もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(13災2) 《適用事業の範囲》
 労働者災害補償保険は,第1条の目的を達成するため,業務上の事由又は〔通勤〕による労働者の負傷、疾病,障害、死亡等に関して〔保険給付〕を行うほか,〔社会復帰促進等事業〕を行うことができる(法2条の2)。
(2006B) 《損害てん補の性質》
 企業内の災害補償制度が,労働協約,就業規則等からみて労災保険の保険給付と重なる損害てん補の性質を有するものであることが明らかに認められる場合,政府は,当該保険給付について支給調整を行うことが[できる](法2条の2)(法附則64条2項)。
(2006A) 《事業主の損害賠償》
 保険給付を受けることができる労働者又はその遺族が,同一の事由について事業主から損害賠償を受けていた場合,政府は,損害賠償の事由,内容,損害てん補の程度等を総合的に勘案して[労働政策審議会の議を経て,厚生労働大臣の定める基準により,その価額の限度にて:×政令で定める基準により],保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる(法2条の2)(法附則64条2項)。

(17災1) 《任意適用事業》
 労働者災害補償保険法は,〔労働者を使用する〕事業を適用事業としているが(法3条1項),〔国の〕直営事業,〔官公署の〕事業(一定の現業の事業を除く)には適用されず(法3条2項),また,農林水産等の事業(法人事業主の事業等を除く)のうち〔常時5人以上の労働者〕を使用する事業以外の事業は,当分の間,〔任意適用事業〕とされている(昭44法附則12条)。
(1201A) 《所定労働時間》
 労災保険は,1日の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3に満たない労働者に[適用される](法3条1項)。
(1701E) 《アルバイト》
 労働者を必ずしも常時使用していない事業でも,労働者を使用する場合,一部の事業を除き,適用事業に該当する(法3条1項)。
(1601D) 《パートタイム》
 1週間の所定労働時間が20時間未満の者は,当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される【労働者】に該当する(法3条1項)。
(1201B) 《日々雇用》
 労災保険は,日々雇用される者及び1か月未満の期間を定めて使用される者に,[適用される](法3条1項)。
(3004E) 《試みの使用期間》
 試みの使用期間中の者にも,労災保険法は適用される(法3条)。
(1601A) 《在宅勤務》
 所定労働日数のうち在宅勤務の日数が4分の3以上を占める者は,当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される【労働者】に該当する(法3条1項)(昭61.6.30基発383号)。
(2607E) 《船員》
 船員法上の船員について,労災保険法は[適用される](法3条)。
(2904A) 《水道事業の非常勤職員》
 労災保険法は,市の経営する水道事業の非常勤職員に[適用される](法3条2項)。
(2801B) 《工場長》
 法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が,工場長,部長の職にあって賃金を受ける場合,その限りにおいて労災保険法が適用される(法3条)。
(2801C) 《看護師見習》
 個人開業の医院が,2,3名の者を雇用して看護師見習の業務に従事させ,かたわら家事その他の業務に従事させる場合,労災保険法が[適用される](法3条)。
(1701C) 《外国人》
 適用事業に使用される労働者であれば,出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも,労災保険法の適用がある(法3条1項)。
(1601E) 《技能実習生》
 技能実習生として就労する外国人は,当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される【労働者】に該当する(法3条1項)(平5.5.26基発329号)。
(2801D) 《インターンシップ》
 インターンシップにおいて直接生産活動に従事しその作業の利益が当該事業場に帰属し,かつ事業場と当該学生との間に使用従属関係が認められる場合,当該学生に労災保険法が適用される(法3条)。
(1701D) 《届出前》
 労働者を使用する事業であれば,事業主がその旨を所轄行政庁に届け出ない場合でも,一部の事業を除き,適用事業である(法3条1項)。

(2101A) 《適用事業》
 労災保険法による保険給付は,労働者を使用する[事業のうち,暫定任意適用事業や適用除外に該当する事業を除き:×すべての事業について],業務上の事由又は通勤による労働者の負傷,疾病,障害,死亡等に関して行われる(法3条1項)(整備令17条1項)。
(2005A) 《独立行政法人》
 労災保険法は,国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)には適用されないが(法3条2項),独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に定める特定独立行政法人を除く)の職員には適用される(独立行政法人通則法59条1項1号)。
(2904D) 《国の直営事業》
 労災保険法は,国の直営事業で働く労働者に適用されない(法3条2項)。
(2904C) 《一般職の国家公務員》
 労災保険法は,非現業の一般職の国家公務員に[適用されない](法3条2項)。
(2904E) 《常勤の地方公務員》
 労災保険法は,常勤の地方公務員に[適用されない](法3条2項)。
(2904B) 《行政執行法人》
 労災保険法は,行政執行法人の職員に[適用されない](行政執行法人通則法59条1項)。
(2801E) 《都道府県労働委員会の委員》
 都道府県労働委員会の委員に,労災保険法が適用されない(法3条2項)。
(2801A) 《障害者》
 障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける障害者に,基本的には労災保険法が適用されない(法3条)。

(2602A) 《共同企業体》
 共同企業体によって行われる建設事業において,その全構成員が各々資金,人員,機械等を拠出して,共同計算により工事を施工する共同施工方式がとられている場合,保険関係は,共同企業体が行う事業の全体をの事業とし,その代表者を事業主として成立する(法3条1項)(昭41.2.15基労発8号)。
(2602D) 《2以上の事業》
 2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は,それぞれの事業における労働時間数に関係なくそれぞれの事業において,労災保険法の適用がある(法3条)。
(1601C) 《移籍出向》
 移籍出向の場合における出向先の適用事業において労働に従事する者は,当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される【労働者】に該当する(法3条1項)(昭61.6.30基発383号)。
(2602B) 《出向》 (A)
 ある事業に雇用される労働者が,その雇用関係を存続したまま,他の事業の業務に従事する,いわゆる出向の場合における当該労働者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは,出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき,当該労働者の労働関係の所在を判断して,決定する(法3条)。
(2705C) 《出向先》 (B)
 出向労働者が,出向先事業の組織に組み入れられ,出向先事業場の他の労働者と同様の立場(身分関係及び賃金関係を除く)で,出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事し,出向元事業主と出向先事業主とが行った契約等により当該出向労働者が出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合に出向先事業主が当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として当該事業の賃金総額に含め保険料を納付する旨を申し出たとしても,当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うことが[できる](法3条)。
(2001B) 《派遣元》
 派遣労働者は,派遣元事業主に雇用される労働者であるが,派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた業務災害について,[派遣元]を労災保険の適用事業として保険給付が行われる(法3条1項)。

(2005E) 《政令・省令の制定》
 労災保険法に基づく政令及び厚生労働省令は,その草案について,労働政策審議会意見を聞いて,制定される(法5条)。

(19災1) 《保険給付》
 労災保険では,保険給付として,業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付並びに〔二次健康診断等給付〕を行うほか,労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族の福祉の増進を図るための事業の一環として,保険給付の支給事由に応じた特別支給金の支給も行っている(法7条1項)。
(1401A) 《災害発生の予防》
 労災保険法による保険給付としては,業務災害又は通勤災害が発生した場合の保険給付のほか,業務上の事由によると通勤によるとを問わず,災害の発生を予防するための保険給付は[行われない](法7条1項)。
(0104A) 《派遣先事業主》
 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たって,派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合,一般に【業務遂行性】があるものとして取り扱う(昭61.6.30基発383号)。
(0104B) 《往復の行為》
 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たって,派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については,それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に【業務遂行性】が認められるものとして取り扱う(昭61.6.30基発383号)。
(2607D) 《相当因果関係》
 労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合に該当すると認められるためには,業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要である(法7条1項)。
(2901E) 《土蜂》
 川の護岸築堤工事現場で土砂の切取り作業をしていた労働者が,土蜂に足を剌され,そのショックで死亡した。蜂の巣は,土砂の切取り面先約30センチメートル程度の上の中にあったことが後でわかり,当日は数匹の蜂が付近を飛び回っており,労働者も使用者もどこかに巣があるのだろうと思っていた。この場合,業務上として取り扱われる(法7条1項)。
(2703C) 《毒蛇》
 配管工が,早朝に前夜運搬されてきた小型パイプが事業場の資材置場に乱雑に荷下ろしされていたためそれを整理していた際,材料が小型のため付近の草むらに投げ込まれていないかと草むらに探しに入ったところ,その草むらの中に棲息していた毒蛇に足を咬まれて負傷した場合,業務上の負傷に該当する(法7条1項)。
(2901B) 《大型トラック》 (A)
 A会社の大型トラックを運転して会社の荷物を運んでいた労働者Bは,Cの運転するD会社のトラックと出会ったが,道路の幅が狭くトラックの擦れ違いが不可能であったため,D会社のトラックはその後方の待避所へ後退するため約20メートルバックしたところで停止し,徐行に相当困難な様子であった。これを見かねたBが,Cに代わって運転台に乗り,後退しようとしたが運転を誤り,道路から断崖を墜落し即死した場合,業務上として取り扱われる(法7条1項)。
(2601B) 《知人の運転》 (B)
 自動車運転手Aは,道路工事現場に砂利を運搬するよう命ぜられ,その作業に従事していた。砂利を敷き終わり,Aが立ち話をしていたところ,顔見知りのBが来て,ちょっと運転をやらせてくれと頼んで運転台に乗り,運転を続けたが,Aは黙認していた。Bが運転している際,Aは車のステップ台に乗っていたが,Bの不熟練のために電柱に衝突しそうになったので,とっさにAは飛び降りようとしたが,そのまま道路の外側にはね飛ばされて負傷した。このAの災害はAの職務逸脱によって発生したものであるため,業務外とされている(法7条1項)。
(2703A) 《私物の眼鏡》
 勤務時間中に作業に必要な私物の眼鏡を自宅に忘れた労働者が,上司の了解を得て,家人が届けてくれた眼鏡を工場の門まで自転車で受け取りに行く途中で,運転を誤り,転落して負傷した場合,業務上の負傷に該当する(法7条1項)。
(2705A) 《他人の暴行》
 業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって,他人の故意に基づく暴行によるものについては,当該故意が私的怨恨に基づくもの,自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き,業務に起因する又は通勤によるものと推定することとされている(法7条1項)。
(2601C) 《準備後始末行為》
 事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で業務と接続しているものは,業務行為そのものではないが,業務に通常付随する準備後始末行為と認められている。したがって,その行為中の災害については,労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものと認められず,加えて通常発生しうるような災害である場合,業務上とされている(法7条1項)。
(2805B) 《緊急行為》
 業務に従事している労働者が緊急行為を行ったとき,事業主の命令がある場合,当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず,その行為は業務として取り扱われる(法7条1項)。
(2805C) 《従事している同僚》
 業務に従事していない労働者が,使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に業務に従事している同僚労働者等とともに労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合,事業主から特段の命令がないときでも,当該作業は業務に当たると推定される(法7条1項)。
(2802D) 《宿舎の倒壊》
 建設中のクレーンが未曽有の台風の襲来により倒壊するおそれがあるため,暴風雨のおさまるのを待って倒壊を防ぐ応急措置を施そうと,監督者が労働者16名に建設現場近くの,山腹谷合の狭地にひな壇式に建てられた労働者の宿舎で待機するよう命じたところ,風で宿舎が倒壊しそこで待機していた労働者全員が死亡した場合,その死亡は業務上の死亡と認められる。
(0404A) 《作業終了後》
 工場に勤務する労働者が,作業終了後に更衣を済ませ,班長に挨拶して職場を出て,工場の階段を降りる途中に足を踏み外して転落して負傷した場合,【業務災害】と認められる。
(0404B) 《器具の返還》
 日雇労働者が工事現場での一日の作業を終えて,人員点呼,器具の点検の後,現場責任者から帰所を命じられ,器具の返還と賃金受領のために事業場事務所へと村道を歩き始めた時,交通事故に巻き込まれて負傷した場合,【業務災害】と認められる(法7条1項1号)。
(0404E) 《宿泊所》
 鉄道事業者の乗客係の労働者が,T駅発N駅行きの列車に乗車し,折り返しのT駅行きの列車に乗車することとなっており,N駅で帰着点呼を受けた後,指定された宿泊所に赴き,数名の同僚と飲酒・雑談ののち就寝し,起床後,宿泊所に食事の設備がないことから,食事をとるために,同所から道路に通じる石段を降りる途中,足を滑らせて転倒し,負傷した場合,【業務災害】と認められる(法7条1項1号)。
(1901C) 《休憩時間中》@
 事業場内での事故による負傷でも,例えば自動車の整備に従事する者が事業場の施設内で休憩時間中に喫煙しようとしたところガソリンの染み込んだ作業衣に引火して生じた火傷は,休憩時間中の私的行為によるものであるが,業務上の負傷に[該当する](法7条1項1号)(昭30基発298号)。
(0404D) 《トラックの整備》
 仕事で用いるトラックの整備をしていた労働者が,ガソリンの出が悪いため,トラックの下にもぐり,ガソリンタンクのコックを開いてタンクの掃除を行い,その直後に職場の喫煙所でたばこを吸うため,マッチに点火した瞬間,ガソリンのしみこんだ被服に引火し火傷を負った場合,【業務災害】と認められる(法7条1項1号)。
(2802C) 《ドラム缶で暖》
 戸外での作業の開始15分前にいつもと同様に同僚とドラム缶に薪を投じて暖をとっていた労働者が,あまり薪が燃えないため,若い同僚が機械の掃除用に作業場に置いてあった石油を持ってきて薪にかけて燃やした際,火が当該労働者のズボンに燃え移って火傷した場合,業務上の負傷と認められる(法7条1項)。
(2802E) 《貧血》
 以前にも退勤時に約10分間意識を失ったことのある労働者が,工場の中の2゜Cの場所で作業している合間に暖を採るためストーブに近寄り,急な温度変化のために貧血を起こしてストーブに倒れ込み火傷により死亡した場合,業務上の死亡と認められる(法7条1項)。
(2802A) 《休憩時間中》 (A)
 道路清掃工事の日雇い労働者が,正午からの休憩時間中に同僚と作業場内の道路に面した柵にもたれて休憩していたところ,道路を走っていた乗用車が運転操作を誤って柵に激突した時に逃げ遅れ,柵と自動車に挟まれて胸骨を骨折した場合,業務上の負傷と認められる。
(2802B) 《休憩時間中》 (B)
 炭鉱で採掘の仕事に従事している労働者が,作業中泥に混じっているのを見つけて拾った不発雷管を,休憩時間中に針金でつついて遊んでいるうちに爆発し,手の指を負傷した場合,業務上の負傷と[認められない](法7条1項)。
(2601A) 《食堂》
 自動車運転手が,長距離定期貨物便の運送業務の途上,会社が利用を認めている食堂前に至ったので,食事のために停車し食堂へ向かおうとして道路を横断中に折から進行してきた自動車にはねられて死亡した災害は業務上とされている(法7条1項)。
(0404C) 《昼食休憩》
 海岸道路の開設工事の作業に従事していた労働者が,12時に監督者から昼食休憩の指示を受け,遠く離れた休憩施設ではなく,いつもどおり,作業場のすぐ近くの崖下の日陰の平らな場所で同僚と昼食をとっていた時に,崖を落下してきた岩石により負傷した場合,【業務災害】と認められる(法7条1項1号)。
(2901C) 《フグ汁》
 乗組員6名の漁船が,作業を終えて帰港途中に,船内で夕食としてフグ汁が出された。乗組員のうち,船酔いで食べなかった1名を除く5名が食後,中毒症状を呈した。海上のため手当てできず,そのまま帰港し,直ちに医師の手当てを受けたが重傷の1名が死亡した。船中での食事は,会社の給食として慣習的に行われており,フグの給食が慣習になっていた。この場合,業務上として取り扱われる(法7条1項)。
(0301C) 《便所》
 業務上右腓骨を不完全骨折し,病院で手当を受け,帰宅して用便のため松葉杖を使用して土間を隔てた便所へ行き,用便後便所から土間へ降りる際に松葉杖が滑って転倒し当初の骨折を完全骨折した場合,【業務災害】と認められる(法7条1項1号)(昭34.10.13基収5040号)。
(0301A) 《通院》
 業務上左脛骨横骨折をした労働者が,直ちに入院して加療を受け退院した後に,医師の指示により通院加療を続けていたところ,通院の帰途雪の中ギプスなしで歩行中に道路上で転倒して,ゆ合不完全の状態であった左脛骨を同一の骨折線で再骨折した場合,【業務災害】と認められる(法7条1項1号)(昭34.5.11基収2212号)。
(0301D) 《手動式自転車》
 業務上脊髄を損傷し入院加療中の労働者が,医師の指示に基づき療養の一環としての手動式自転車に乗車する機能回復訓練中に,第三者の運転する軽四輪貨物自動車に自転車を引っかけられ転倒し負傷した場合,【業務災害】と認められる(法7条1項1号)(昭42.1.24基収7808号)。
(1402E) 《出張中》
 労働者が,直接に住居と出張先との間を合理的な経路及び方法により往復することは,[業務:×通勤]に準ずるものと解され,これによる負傷,疾病,障害又は死亡は,[業務:×通勤]災害とみなされる(法7条2項)(昭34.7.15基発2980号)。
(0406A) 《出張先》
 労働者が上司から直ちに2泊3日の出張をするよう命じられ,勤務先を出てすぐに着替えを取りに自宅に立ち寄り,そこから出張先に向かう列車に乗車すべく駅に向かって自転車で進行中に,踏切で列車に衝突し死亡した場合,その路線が通常の通勤に使っていたものであれば,[業務災害:×通勤災害]と認められる(法7条1項1号)。
(2507B) 《立寄る行為》
 出張の機会を利用して当該出張期間内において,出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む)については,当該立ち寄る行為が,出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り,原則として,通常の出張の場合と同様,業務として取り扱われる。
(2905C) 《業務の性質》
 移動の途中の災害でも,業務の性質を有する場合であれば,[業務災害:×通勤災害]と認められる(法7条1項)。
(2601E) 《指導監督》@
 明日午前8時から午後1時までの間に,下請業者の実施する隣町での作業を指導監督するよう出張命令を受け,翌日,午前7時すぎ,自転車で自宅を出発し,列車に乗車すべく進行中,踏切で列車に衝突し死亡したが,同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合,[業務災害:×通勤災害]とされている(法7条1項)。
(2601D) 《事情調査》A
 上司の命により従業員の無届欠勤者の事情を調査するため,通常より約30分早く自宅公用外出として自宅を出発,自転車で欠勤者宅に向かう途中電車にはねられ死亡した災害は業務上とされている(法7条1項)。
(0406B) 《同僚の容体確認》
 労働者が上司の命により,同じ社員寮に住む病気欠勤中の同僚の容体を確認するため,出勤してすぐに社員寮に戻る途中で,電車にはねられ死亡した場合,[業務災害:×通勤災害]と認められる(法7条1項1号)。
(2703B) 《親睦野球大会》
 会社の休日に行われている社内の親睦野球大会で労働者が転倒し負傷した場合に,参加が推奨されているが任意であるとき,業務上の負傷に該当しない(法7条1項)。
(2901A) 《自主練習》
 企業に所属して,労働契約に基づき労働者として野球を行う者が,企業の代表選手として実業団野球大会に出場するのに備え,事業主が定めた練習計画以外の自主的な運動をしていた際に負傷した場合,業務上として[取り扱われない](法7条1項)。
(0301B) 《浴場》
 業務上右大腿骨を骨折し入院手術を受け退院して通院加療を続けていた労働者が,会社施設の浴場に行く途中,弟の社宅に立ち寄り雑談した後に,浴場へ向かうため同社宅の玄関から土間に降りようとして転倒し,前回の骨折部のやや上部を骨折したが,既に手術後は右下肢の短縮と右膝関節の硬直を残していたため,通常の者より転倒しやすく,また骨が幾分細くなっていたため骨折しやすい状態だった場合,《業務災害》と[認めらない](昭27.6.5基収1241号)。
(0301E) 《モーターバイク》
 業務上右大腿骨を骨折し入院治療を続けて骨折部のゆ合がほぼ完全となりマッサージのみを受けていた労働者が,見舞いに来た友人のモーターバイクに乗って運転中に車体と共に転倒し,右大腿部を再度骨折した場合,《業務災害》と認められない(昭32.12.25基収6636号)。
(2901D) 《立入禁止の仮処分》
 会社が人員整理のため,指名解雇通知を行い,労働組合はこれを争い,使用者は裁判所に被解雇者の事業場立入禁止の仮処分申請を行い,労働組合は裁判所に協議約款違反による無効確認訴訟を提起し,併せて被解雇者の身分保全の仮処分を申請していたところ,労働組合は裁判所の決定を待たずに被解雇者らを就労させ,作業中に負傷事故が発生した。この場合,業務外として取り扱われる(法7条1項)。

(20災1) 《疾病》
 業務災害とは,労働者の業務上の負傷,疾病,障害又は死亡をいい,このうち【疾病】については,労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。同表第9号のその他業務に起因することの明らかな疾病については,業務災害と扱われるが,このためには,業務と疾病との間に〔相当因果関係〕がなければならない(平13基発1063号)。例えば,過労死等に関し,平成13年12月には,〔脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)〕の〔認定基準〕について,厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに通達されている(平13基発1063号)。また,精神障害等に関しては,平成11年9月に〔心理的負荷〕による精神障害等に係る業務上外の〔判断指針〕について,労働省労働基準局長(現厚生労働省労働基準局長)から都道府県労働基準局長(現都道府県労働局長)あてに通達されている(平11基発544号)。
(2805A) 《疾病の範囲》
 業務上の【疾病】の範囲は,労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている(法7条1項)。
(18災2) 《疾病の範囲》
 業務上の【疾病】として〔労働基準法施行規則〕の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第9号に掲げられている疾病は,その他〔業務に起因することの明らかな疾病〕である。
(0503E) 《対象疾病》
 くも膜下出血や,狭心症,心停止(心臓性突然死を含む),重篤な心不全,大動脈解離は,いずれも「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令3.9.14基発0914第1号)で取り扱われる対象疾病に含まれる。
(0407B) 《再発の認定》
 業務起因性が認められる傷病が一旦治ゆと認定された後に再発した場合,保険給付の対象となるが,再発であると認定する要件として,[@当初の傷病と再発とする症状の発現との間に医学的にみて相当因果関係が認められること,A治ゆ時の症状に比べ再発時の症状が増悪していること,B療養を行えば,再発とする症状の改善が期待できると医学的に認められること:×当初の傷病の治ゆから「再発」とする症状の発現までの期間が3年以内であることのいずれも満たす必要がある。
(1901E) 《再発》
 業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合,その後にその疾病が再発すれば,新たな業務上の事由による発病で[なくても],業務上の疾病と[認められる](昭23基災発13号)。
(0103B) 《近接した時期》@
 脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準で,発症に近接した時期において,特に過重な業務について,発症に近接した時期とは,発症前おおむね1週間をいう(平13.12.12基発1063号)。
(0401C) 《短期間の過重業務》
 短期間の過重業務については,発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や,発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に,業務と発症との関連性強いと評価できるとされている。
(2206A) 《評価期間》A
 業務による明らかな過重負荷を異常な出来事,短期間の過重業務及び長期間の過重業務に区分し,認定要件としているが,異常な出来事については発症直前から前日までの間を,短期間の過重業務については発症前おおむね1週間を,長期間の過重業務については発症前おおむね6か月間を評価期間とする(平13.12.12基発1063号)。
(0307A) 《相当期間》
 相当期間とは原則として6か月程度以上をいうが,腱鞘炎等については,作業従事期間が6か月程度に満たない場合でも,短期間のうちに集中的に過度の負担がかかった場合,発症することがあるので留意する(平9.2.3基発65号)。
(28災2) 《過重負荷》
 発症前の長期間にわたって,著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)は,業務上の疾病として取り扱うこととされている。業務の過重性の評価にあたっては,発症前の一定期間の就労実態等を考察し,発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。発症前の長期間とは,発症前おおむね〔6か月間〕をいうとされている。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが,最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると,発症前〔1か月間〕におおむね100時間又は発症前〔2か月間ないし6か月間〕にわたって,1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合,業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は,1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である(平13.12.12基発1063号)。
(3001D) 《長時間労働》 (A)
 極度の長時間労働は,心身の極度の疲弊,消耗を来し,うつ病等の原因となることから,発病日から起算した直前の1か月間におおむね[160時間:×120時間]を超える時間外労働を行った場合等には,当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「」とすることされている。
(0401A) 《時間外労働》
 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって,1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められない場合に,これに近い労働時間が認めらるとき,〔特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し,そのような時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには〕,業務と発症との関連性強いと評価することが[できる](令3.9.14基発0914第1号)。
(2407D) 《120時間以上》 (B)
 例えば対象疾病の発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行っていたとき,手待時間が多いなど労働密度が特に低い場合を除き,心理的負荷の総合評価を「」と判断するとしている。
(2701A) 《120時間以上》
 うつ病エピソードの発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね[120時間:×80時間]の時間外労働を行い,その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合,心理的負荷の総合評価は「」と判断される。
(0501A) 《いずれか強》
 複数の出来事のうち,いずれかの出来事が「強」の評価となる場合は,業務による心理的負荷を「」と判断する(平23.12.26基発1226第1号)第4・2(3)。
(0501B) 《出来事後の状況》
 複数の出来事が関連して生じている場合,「中」である出来事があり,それに関連する別の出来事(それ単独では「中」の評価)が生じた場合には,後発の出来事は先発の出来事の出来事後の状況とみなし,当該後発の出来事の内容,程度により「」又は「」として全体を評価する(平23.12.26基発1226第1号)第4・2(3)。
(0501C) 《中が複数,関連なし》
 単独の出来事の心理的負荷が「中」である複数の出来事が関連なく生じている場合,全体評価は「」又は「」となる(平23.12.26基発1226第1号)第4・2(3)。
(0501D) 《中が一つ,関連なし》
 単独の出来事の心理的負荷が「中」である出来事一つと,「弱」である複数の出来事が関連なく生じている場合,原則として全体評価も「」となる(平23.12.26基発1226第1号)第4・2(3)。
(0501E) 《弱のみ,関連なし》
 単独の出来事の心理的負荷が「弱」である複数の出来事が関連なく生じている場合,原則として全体評価は〈×「中」又は」となる(平23.12.26基発1226第1号)第4・2(3)。
(0103A) 《特に過重な業務》
 短期間の過重業務につき,特に過重な業務とは,日常業務に比較して特に過重な身体的,精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうものであり,ここでいう日常業務とは,通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。
(0401B) 《業務起因性》
 心理的負荷を伴う業務については,精神障害業務起因性の判断に際して,負荷の程度を評価する視点により検討,評価がなされるが,脳・心臓疾患業務起因性の判断に際しては,同視点による検討,評価の対象〈×とされている。
(0401D) 《異常な出来事》
 急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる「異常な出来事」と発症との関連性については,発症直前から[前日:×1週間前]までの間が評価期間とされている。
(0401E) 《複数業務》
 業務の過重性の検討,評価に当たり,2以上の事業の業務による長期間の過重業務について,異なる事業における労働時間の通算がなされるのに対して,短期間の過重業務について,労働時間の通算[される]。
(0103C) 《同僚労働者》
 短期間の過重業務につき,特に過重な業務に就労したと認められるか否かについて,業務量,業務内容,作業環境等を考慮し,同僚労働者又は同種労働者にとっても,特に過重な身体的,精神的負荷と認められるか否かという観点から,客観的かつ総合的に判断することとされているが,ここでいう同僚等とは,当該疾病を発症した労働者と同程度の年齢,経験等を有する健康な状態にある者のほか,基礎疾患を[有していたとしても日常業務を支障なく遂行できる者をいう:×有する者は含まない]。
(0103D) 《拘束時間の長い勤務》
 短期間の過重業務につき,業務の過重性の具体的な評価に当たって十分検討すべき負荷要因の一つとして,拘束時間の長い勤務が挙げられており,拘束時間数,実労働時間数,労働密度(実作業時間と手待時間との割合等),業務内容,休憩・仮眠時間数,休憩・仮眠施設の状況(広さ,空調,騒音等)等の観点から検討し,評価することとされている(平13.12.12基発1063号)。
(0103E) 《精神的緊張》
 短期間の過重業務につき,業務の過重性の具体的な評価に当たって十分検討すべき負荷要因の一つとして,精神的緊張を伴う業務が挙げられており,精神的緊張と脳・心臓疾患の発症との関連性について,医学的に十分な解明がなされていないこと,精神的緊張は業務以外にも多く存在すること等から,精神的緊張の程度が特に著しいと認められるものについて評価することとされている(平13.12.12基発1063号)。
(2407B) 《ストレス》
 心理的負荷による精神障害の認定基準における対象疾病の発病に至る原因の考え方は,環境由来の心理的負荷(ストレス)と,個体側の反応性,脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり,心理的負荷が非常に強ければ,個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし,逆に脆弱性が大きければ,心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとするストレスー脆弱性理論に依拠している(平23.12.26基発1226第1号)。
(3001A) 《対象疾病》
 @ 対象疾病を発病していること,A 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に,業務による強い心理的負荷が認められること,B 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと,のいずれの要件も満たす対象疾病は,労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている(平23.12.26基発1226第1号)。    
(3001B) 《同種の労働者》@
 業務による強い心理的負荷とは,精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたか〔ではなく,同種の労働者が一般的にどう受け止めるか〕という観点から評価されるものであるとされている(平23.12.26基発1226第1号)。
(2701E) 《同種の労働者》A
 うつ病エピソードを発病した労働者がセクシュアルハラスメントを受けていた場合の心理的負荷の程度の判断は,その労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかで〔判断するのではなく,同種の労働者が一般的にどう受け止めるかのいう観点から〕判断される。
(3001C) 《三段階》
 業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては,精神障害発病前おおむね6か月の間に,対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり,また,その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し,それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて,業務による心理的負荷評価表を指標として「強」,〔中〕,「弱」の[三段階]に区分することとされている。
(3001E) 《開始時から》
 いじめやセクシュアルハラスメントのように,出来事が繰り返されるものについては,発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合,[開始時からのすべての行為:×発病前6か月以内の行為のみ]を評価の対象とすることされている(平23.12.26基発1226第1号)。
(2701B) 《うつ病》
 同僚から治療を要する程度のひどい暴行を受けてうつ病エピソードを発病した場合,心理的負荷の総合評価は「」と判断される。
(2701C) 《セクシュアルハラスメント》
 身体接触のない性的発言のみのセクシュアルハラスメントである場合,これによりうつ病エピソードを発病すれば,心理的負荷の総合評価が「」に[なる](平23.12.26基発1226第1号)。
(0304A) 《必要性なし》
 人格や人間性を否定するような,業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が行われたが,その行為が反復・継続していない場合,他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ,心理的負荷の程度は「」になる(令2.5.29基発0529第1号)。
(0304B) 《業務目的を逸脱》
 人格や人間性を否定するような,業務の目的を逸脱した精神的攻撃が行われたが,その行為が反復・継続していない場合,他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ,心理的負荷の程度は「」になる(令2.5.29基発0529第1号)。
(0304C) 《許容範囲を超える》
 他の労働者の面前における威圧的な叱責など,態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃が行われたが,その行為が反復・継続していない場合,他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ,心理的負荷の程度は「」になる(令2.5.29基発0529第1号)。
(0304D) 《暴行》
 治療等を要さない程度の暴行による身体的攻撃が行われた場合,その行為が反復・継続していなくても,また,他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなくても,心理的負荷の程度は[:×強]になる(令2.5.29基発0529第1号)。
(2306A) 《HCV感染》
 C型肝炎,エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いにつき,医療従事者等が,C型肝炎ウイルス(以下,「HCV」という)感染源であるHCV保有者の血液に業務上接触したことに起因してHCVに感染し,C型肝炎を発疱した場合,業務上疾病として取り扱われるとともに医学上必要な治療は保険給付の対象となる(平5.10.29基発619号)。
(2306B) 《検査》
 C型肝炎,エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いにつき,医療従事者等について,HCVに汚染された血液への接触の後,HCV抗体検査等の検査(当該血液への接触の直後に行われる検査を含む)が行われた場合,当該検査結果が,業務上外の認定に当たっての基礎資料として必要な場合もあることから,医師がその必要性を認めた場合に行われる当該検査は,業務上の負傷に対する治療上必要な検査として保険給付の対象に含めるものとして取り扱われるが,当該血液への接触以前から既にHCVに感染していたことが判明している場合のほか,当該血液への接触の直後に行われた検査により,当該血液への接触以前からHCVに感染していたことが明らかとなった場合,その後の検査は療養の範囲には含まれない。
(2306C) 《HIV》
 医療従事者等が,ヒト免疫不全ウイルスの感染源であるHIV保有者の血液に業務上接触したことに起因してHIVに感染した場合,業務上疾病として取り扱われるとともに医学上必要な治療は保険給付の対象となる(平5.10.29基発619号)。
(2306D) 《感染症》
 業務に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は,労働基準法施行規則別表第1の2[第6号1又は5(患者の診断又は看護等業務による伝染病疾患等):×第1号(業務上の負傷に起因する疾病)]に該当するものとされている(平5.10.29基発619号)。
(2705B) 《予防接種》
 医師,看護師等医療従事者の新型インフルエンザの予防接種については,必要な医療体制を維持する観点から業務命令等に基づいてこれを受けざるを得ない状況にあると考えられるため,予防接種による疾病,障害又は死亡(以下,「健康被害」という)が生じた場合(予防接種と健康被害との間に医学的な因果関係が認められる場合に限る),当該予防接種が明らかに私的な理由によるものと認められる場合を除き,労働基準法施行規則35条別表第1の2の6号の5の業務上疾病又はこれに起因する死亡等と取り扱うこととされている(法7条1項)。
(2306E) 《C型急性肝炎》
 医療従事者等のC型急性肝炎は,原則として,@ C型急性肝炎の症状を呈していること,A HCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し,かつ,当該血液等に接触した事実が認められること,B HCVに感染したと推定される時期からC型急性肝炎の発疱までの時間的間隔がC型急性肝炎の潜伏期間と一致すること,C C型急性肝炎の発症以後においてHCV抗体又はHCV−RNAが陽性と診断されていること,D 業務以外の原因によるものでないこと,のすべての要件を満たすものについては,業務に起因するものと判断される(平5.10.29基発619号)。
(0304E) 《上司等》
 上司等には,同僚又は部下であっても業務上必要な知識や豊富な経験を有しており,その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合,同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む(令2.5.29基発0529第1号)。
(0307B) 《業務に起因》
 業務以外の個体要因(例えば年齢,素因,体力等)や日常生活要因(例えば家事労働,育児,スポーツ等)をも検討した上で,上肢作業者が,業務により上肢を過度に使用した結果発症したと考えられる場合,業務に起因することが明らかな疾病として取り扱う(平9.2.3基発65号)。
(0307C) 《専門医》
 上肢障害には,加齢による骨・関節系の退行陛変性や関節リウマチ等の類似疾病が関与することが多いことから,これが疑われる場合,専門医からの意見聴取や鑑別診断等を実施する(平9.2.3基発65号)。
(0307D) 《負担のかかる作業》
 上肢等に負担のかかる作業とは,(1) 上肢の反復動作の多い作業,(2) 上肢を上げた状態で行う作業,(3) 頸部,肩の動きが少なく,姿勢が拘束される作業,(4) 上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業のいずれかに該当する上肢等を過度に使用する必要のある作業をいう(平9.2.3基発65号)。
(0307E) 《治癒》
 一般に上肢障害は,業務から離れ,あるいは業務から離れないまでも適切な作業の指導・改善等を行い就業すれば,症状は軽快し,また,適切な療養を行うことによっておおむね[3か月:×1か月]程度で症状が軽快すると考えられ,手術が施行された場合でも一般的におおむね[6か月:×3か月]程度の療養が行われれば治ゆするものと考えられるので留意する。

(21災1) 《通勤災害》
 高齢化の進展とともに家族の介護が労働者の生活に深く関わってきていることから〔通勤災害〕保護制度の見直しが行われ,平成20年に労働者災害補償保険法施行規則が改正,施行された(則8条)。
(1301B) 《通勤災害》
 【通勤災害】とは,通勤に通常伴う危険が具体化して生じた負傷,疾病,障害又は死亡をいう(法7条1項3号)(平3.2.1基発75号)。
(1301A) 《通勤》
 【通勤】とは,労働者が就業に関し,住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること(業務の性質を有するものを除く)をいう(法7条2項)。
(16災1) 《通勤》
 【通勤】とは,労働者が,就業に関し,住居と就業の場所との間を,合理的な経路及び方法により往復することをいい,〔業務の性質〕を有するものを除くものとする(法7条2項)。
(02災1) 《通勤》
 通勤災害における【通勤】とは,労働者が,就業に関し,住居と就業の場所との間の往復等の移動を,〔合理的〕な経路及び方法により行うことをいい,業務の性質を有するものを除くものとされるが,住居と就業の場所との間の往復に先行し,又は後続する住居間の移動も,厚生労働省令で定める要件に該当するものに限り,通勤に当たるとされている(法7条2項)。
 厚生労働省令で定める要件の中には,〔転任〕に伴い,当該〔転任〕の直前の住居と就業の場所との問を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって,次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により,当該〔転任〕の直前の住居に居住してしる配偶者と別居することとなったものによる移動が挙げられている(法7条1項)。
イ 配偶者が,〔要介護状態〕にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を〔介護〕すること。
ロ 配偶者が,学校等に在学し,保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い,又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子(〔18〕歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る)を養育すること。
ハ 配偶者が,引き続き就業すること。
ニ 配偶者が,労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。
ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
(2905D) 《合理的な経路》@
 通勤災害における【合理的な経路】とは,住居等と就業の場所等との間を往復する場合の最短距離の唯一の経路に[限られる訳ではない](法7条1項)。
(2504D) 《合理的な経路》A
 労働者が,就業に関し,住居と就業の場所との間の往復を【合理的な経路】及び方法により行うことのみが通勤に該当する[訳ではない](法7条1項)。
(1801A) 《住居と就業の場所》
 労働者が,就業に関し,住居と就業の場所との間を【合理的な経路】及び方法により往復すること(業務の性質を有するものを除く)は,【通勤】に該当する(法7条2項1号)。
(1801B) 《他の就業の場所》
 労働者が,就業に関し,厚生労働省令で定める就業の場所(適用事業所)[から:×へ]他の就業の場所[へ:×から]【合理的な経路】及び方法により移動すること(業務の性質を有するものを除く)は,【通勤】に該当する(法7条2項2号)。
(1801C) 《住居間の移動》
 労働者が,就業に関し,住居と就業の場所との間の往復に先行し,又は後続する住居間の移動であって厚生労働省令で定める要件に該当するものを,【合理的な経路】及び方法により行うこと(業務の性質を有するものを除く)は,【通勤】に該当する(法7条2項3号)。
(0302A) 《合理的な経路》
 3歳の子を養育している一人親世帯の労働者がその子をタクシーで託児所に預けに行く途中で追突事故に遭い,負傷した。その労働者は,通常,交通法規を遵守しつつ自転車で託児所に子を預けてから職場に行っていたが,この日は,大雨であったためタクシーに乗っていた。タクシーの経路は,自転車のときとは違っていたが,車であれば,よく利用される経路であった。この場合,【通勤災害】と認められる(法7条2項3号)(平28.12.28基発1228第1号)。
(2905A) 《長男宅》
 退勤時に長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものでも,就業の場所から普段利用している通勤の【合理的経路】上の災害であれば,【通勤災害】と[認められる](法7条1項)。
(2905E) 《配偶者宅》
 労働者が転任する際に配偶者が引き続き就業するため別居することになった場合の,配偶者が住む居宅は,住居と[認められる](法7条1項)。
(2507A) 《配偶者宅》
 転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については,当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えないが,反復・継続性とは,おおむね[毎月:×2か月に]1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる(法7条1項)。
(0302D) 《翌々日》
 配偶者と小学生の子と別居して単身赴任し,月に1〜2回,家族の住む自宅に帰っている労働者が,1週間の夏季休暇の1日目は交通機関の状況等は特段の問題はなかったが単身赴任先で洗濯や買い物等の家事をし,2日目に家族の住む自宅へ帰る途中に交通事故に遭い負傷した。この場合は,《通勤災害》と認められない(法7条2項3号)(平28.12.28基発1228第1号)。
(1801D) 《逸脱・中断》
 通勤としての移動の経路を逸脱し,又は移動を中断した場合における逸脱又は中断の間及びその後の移動は,原則として《通勤》に該当しない(法7条3項本)。
(16災2) 《逸脱・中断》
 労働者が,前項の往復の経路を逸脱し,又は同項の往復を中断した場合,当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は,第1項第2号の通勤としない。ただし,当該逸脱又は中断が,〔日常生活上〕必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための〔最小限度のもの〕である場合は,当該逸脱又は中断の間を除き,この限りでない(法7条3項)。
(1801E) 《日常生活上必要な行為》
 通勤としての移動の経路を逸脱し,又は移動を中断した場合でも,その逸脱又は中断が,日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむをえない事由により行うための最小限度のものであるときは,その逸脱又は中断の間を除き,その後の移動は,【通勤】に該当する(法7条3項但)。
(16災3) 《規則8条各号》 ← 法7条3項
1 〔日用品〕の購入その他これに準ずる行為
2 職業能力開発促進法15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む),学校教育法1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3 〔選挙権の行使〕その他これに準ずる行為
4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
(2805E) 《逸脱》
 労災保険法7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも,日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合,当該逸脱の間を[除き]同条の通勤とする(法7条3項)。
(2803D) 《逸脱》
 勤務を終えてバスで退勤すべくバス停に向かった際,親しい同僚と一緒になったので,お互いによく利用している会社の隣の喫茶店に立ち寄り,コーヒーを飲みながら雑談し,40分程度過ごした後,同僚の乗用車で合理的な経路を通って自宅まで送られた労働者が,車を降りようとした際に乗用車に追突され負傷した場合,通勤災害とは[認められない](法7条3項)。
(0302C) 《中断後》
 従業員が業務終了後に通勤経路の駅に近い自動車教習所で教習を受けて駅から自宅に帰る途中で交通事故に遭い負傷した。この従業員の勤める会社では,従業員が免許取得のため自動車教習所に通う場合,奨励金として費用の一部を負担している。この場合,《通勤災害》と[認められない](法7条2項3号)(平28.12.28基発1228第1号)。
(0302B) 《経路の逸脱》
 腰痛の治療のため,帰宅途中に病院に寄った労働者が転倒して負傷した。病院はいつも利用している駅から自宅とは反対方向にあり,負傷した場所はその病院から駅に向かう途中の路上であった。この場合,《通勤災害》と認められない(法7条2項3号)。
(2507C) 《通勤の途中》@
 通勤の途中において,歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した場合,【通勤】による災害と[認められる](法7条1項)。
(2504A) 《通勤の途中》A
 通勤の途中,経路上で遭遇した事故において,転倒したタンクローリーから流れ出す有害物質により急性中毒にかかった場合,【通勤】によるものと認められる(法7条1項)。
(2803A) 《キャバ嬢》
 商店が閉店した後は人通りがなくなる地下街入口付近の暗いところで,勤務先からの帰宅途中に暴漢に後頭部を殴打され財布をとられたキャバレー勤務の労働者が負った後頭部の裂傷は,【通勤災害】と認められる(法7条1項)。
(2803E) 《駐車場へ引返》
 マイカー通勤をしている労働者が,勤務先会社から市道を挟んだところにある同社の駐車場に車を停車し,徒歩で職場に到着しタイムカードを押した後,フォグライトの消し忘れに気づき,徒歩で駐車場へ引き返すべく市道を横断する途中,市道を走ってきた軽自動車にはねられ負傷した場合,【通勤災害】と認められる(法7条1項)。
(0104C) 《派遣労働者》
 派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては,派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し,又は終了する場所が就業の場所となるため,派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は,一般に【通勤】となる(法7条1項)。
(2401B) 《運動部の練習》
 運動部の練習に参加する目的で,午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず,朝から住居を出る等,所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合,通勤に[該当しない]。
(2401E) 《サークル活動》
 業務の終了後,事業場施設内で,サークル活動をした後に帰宅する場合は,社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除き,【通勤】に[該当する](法7条1項)。
(2401A) 《遅刻》
 寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合,通勤に[該当する](法7条1項)。
(2401D) 《昼休み》@
 昼休みに自宅まで時間的に十分余裕をもって往復できる労働者が,午前中の業務を終了して帰り,午後の業務に就くために出勤する往復行為は,【通勤】に[該当する](法7条1項)。
(2803C) 《昼食》A
 午前の勤務を終了し,平常通り,会社から約300メートルのところにある自宅で昼食を済ませた労働者が,午後の勤務に就くため12時45分頃に自宅を出て県道を徒歩で勤務先会社に向かう途中,県道脇に駐車中のトラックの脇から飛び出した野犬に下腿部をかみつかれて負傷した場合,【通勤災害】と認められる(法7条1項)。
(2703E) 《美容院》
 会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合,髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後について,【通勤】に[該当する](法7条3項)。
(2803B) 《人工透析》
 会社からの退勤の途中に定期的に病院で,比較的長時間の人工透析を受ける場合も,終了して直ちに合理的経路に復した後については,【通勤】に該当する(法7条3項)。
(2504E) 《介護》
 女性労働者が一週間に数回,やむを得ない事情により,就業の場所からの帰宅途中に最小限の時間,要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っている場合に介護終了後,合理的な経路に復した後は,再び【通勤】に該当する(法7条3項)。
(0406C) 《要介護状態》
 通常深夜まで働いている男性労働者が,半年ぶりの定時退社の日に,就業の場所からの帰宅途中に,ふだんの通勤経路を外れ,要介護状態にある義父を見舞うために義父の家に立ち寄り,一日の介護を終えた妻とともに帰宅の途につき,ふだんの通勤経路に復した後は,通勤に[該当しない](法7条2項)(則8条5号)。
(0302E) 《無免許運転》
 自家用車で通勤していた労働者Xが通勤途中,他の自動車との接触事故で負傷したが,労働者Xは所持している自動車運転免許の更新を失念していたため,当該免許が当該事故の1週間前に失効しており,当該事故の際,労働者Xは,無免許運転の状態であった。この場合,諸般の事情を勘案して給付の支給制限が行われることはあるものの,【通勤災害】と認められる可能性はある(法7条2項3号)(平28.12.28基発1228第1号)。
(0405A) 《長女宅》
 同一市内に住む長女が出産するため,15日間,幼児2人を含む家族の世話をするために長女宅に泊まり込んだ労働者にとって,長女宅は,就業のための拠点としての性格を有する【住居】と認められる(法7条2項)。
(0405B) 《アパート階段》
 アパートの2階の一部屋に居住する労働者が,いつも会社に向かって自宅を出発する時刻に,出勤するべく靴を履いて自室のドアから出て1階に降りようとした時に,足が滑り転倒して負傷した場合,【通勤災害】に[当たる](法7条2項)。
(0405C) 《玄関先》
 一戸建ての家に居住している労働者が,いつも退社する時刻に仕事を終えて自宅に向かってふだんの通勤経路を歩き,自宅の門をくぐって玄関先の石段で転倒し負傷した場合,《通勤災害》に当たらない(法7条2項)。
(0405D) 《得意先》
 外回りの営業担当の労働者が,夕方,得意先に物品を届けて直接帰宅する場合,その得意先が【就業の場所】に当たる(法7条2項)。
(0405E) 《病院》
 労働者が,長期入院中の夫の看護のために病院に1か月間継続して宿泊した場合,当該病院は就業のための拠点としての性格を有する【住居】と認められる(法7条2項)。
(0406D) 《道路工事》
 マイカー通勤の労働者が,経路上の道路工事のためにやむを得ず通常の経路を迂回して取った経路は,ふだんの通勤経路を外れた部分についても,【通勤災害】における合理的な経路と認められる(法7条2項)。
(0406E) 《子供を預け》
 他に子供を監護する者がいない共稼ぎ労働者が,いつもどおり親戚に子供を預けるために,自宅から徒歩10分ほどの勤務先会社の前を通り過ぎて100メートルのところにある親戚の家まで,子供とともに歩き,子供を預けた後に勤務先会社まで歩いて戻る経路のうち,勤務先会社と親戚の家との間の往復は,【通勤災害】における合理的な経路と[認められる](法7条2項)。
(2507D) 《自殺》
 自殺の場合,通勤の途中において行われたのであっても,通勤災害と[認められない]。
(2507E) 《けんか》
 通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合,通勤災害と[認められない]。
(2401C) 《公共職業安定所》
 日々雇用される労働者が公共職業安定所等でその日の職業紹介を受けるために住居から公共職業安定所等まで行く行為は,通勤に該当しない(法7条1項)。
(2703D) 《労使協議会》
 業務終了後に労働組合の執行委員である労働者が,事業場内で開催された賃金引上げのための労使協議会に6時間ほど出席した後,帰宅途上で交通事故にあった場合,通勤災害とは認められない(法7条3項)。

(2102A) 《確定した日》
 【給付基礎日額】は,労働基準法12条の平均賃金に相当する額とされ,この場合,12条1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は,業務災害及び通勤災害による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は業務災害及び通勤災害による疾病の発生が診断によって確定した日である(法8条1項)。
(1501B) 《署長算定》
 【給付基礎日額】は,労働基準法12条の平均賃金に相当する額とされているが,この平均賃金相当額を【給付基礎日額】とすることが適当でないと認められるときは,厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が算定する額が【給付基礎日額】とされる(法8条2項)(則9条1項)。
(1902C) 《年金スライド》(難問)
 年金たる保険給付の額の算定に用いられる【給付基礎日額】には,原則として,労働基準法12条の平均賃金に相当する額が用いられるが,毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が給付基礎日額の算定事由発生日の属する年度(4月から翌年3月まで)における平均給与額の〈×100分の110を超え,又は100分の90を下るに至った場合は,その上下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を労働基準法12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が,算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の【給付基礎日額】として用いられる(法8条3項)。
(0507E) 《複数事業労働者遺族給付》
 新卒で甲会社に正社員として入社した労働者Pは,入社1年目の終了時に,脳血管疾患を発症しその日のうちに死亡した。Pは死亡前の1年間,毎週月曜から金曜に1日8時間甲会社で働くと同時に,学生時代からパートタイム労働者として勤務していた乙会社との労働契約も継続し,日曜に乙会社で働いていた。また,死亡6か月前から4か月前は丙会社において,死亡3か月前から死亡時までは丁会社において,それぞれ3か月の期間の定めのある労働契約でパートタイム労働者として,毎週月曜から金曜まで甲会社の勤務を終えた後に働いていた。Pの遺族は,Pの死亡は業務災害又は複数業務要因災害によるものであるとして所轄労働基準監督署長に対し遺族補償給付又は複数事業労働者遺族給付の支給を求めた。当該署長は,甲会社の労働時問のみでは業務上の過重負荷があったとはいえず,Pの死亡は業務災害によるものとは認められず,また甲会社と乙会社の労働時間を合計しても業務上の過重負荷があったとはいえないが,甲会社と丙会社・丁会社の労働時間を合計した場合には業務上の過重負荷があったと評価でき,個体側要因や業務以外の過重負荷により発症したとはいえないことから,Pの死亡は複数業務要因災害によるものと認められると判断した。 Pの遺族への複数事業労働者遺族給付を行う場合における給付基礎日額の算定に当たって基礎とする額は,(死亡直前には丙会社に勤務していないので,死亡直前に勤務していた),甲会社・乙会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である(法8条3項)。

(1605E) 《年金給付》
 療養の開始後1年6か月を経過した後の【休業補償給付】又は休業給付の算定の基礎として用いる休業給付基礎日額と年金たる保険給付の算定の基礎として用いる【年金給付基礎日額】とは,年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が同じである(法8条の2第2項)。

休業給付基礎日額
(8条の2第1項)
4半期ごと 翌々4半期の初日から適用 90/100 < 平均賃金額 < 110/100
年金給付基礎日額
(8条の3第1項2号)
年度ごと 翌々年度の8月から適用 完全自動賃金スライド
(1902B) 《翌々四半期》
 休業補償給付又は休業給付の額の算定に用いられる【給付基礎日額】には,原則として,労働基準法12条の平均賃金に相当する額が用いられるが,〈×休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る「療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日」である場合に〉,四半期(1〜3月,4〜6月,7〜9月,10〜12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が休業補償給付等の算定事由発生日の属する四半期の平均給与額(「毎月きまって支給する給与」の1か月平均額)の100分の110を超え,又は100分の90を下るに至ったとき,その上昇し,又は低下するに至った四半期の翌々四半期の初日以後に支給事由が生じた休業補償給付等については,その上下した数値を労働基準法12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が【給付基礎日額】として用いられる(法8条の2第1項)。

最低・最高限度額 適用時期 基準日
休業給付基礎日額
(8条の2第2項)
療養開始日から起算して
1年6月を経過した日以降
支給すべき事由が生じた日
の属する4半期の翌日ごと
(1902D)
年金給付基礎日額
(8条の3第2項)
年金が支給される月から 毎年8月1日における年齢
(1902D) 《最低限度額・最高限度額》
 【給付基礎日額】については,厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働大臣が最低限度額又は最高限度額を定めており,[療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日から:×休業補償給付等又は年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず],その額の算定に用いられる給付基礎日額が当該最低限度額に満たず,又は当該最高限度額を超える場合,この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は年金たる保険給付の額の算定基礎として用いるべき【給付基礎日額】となる(法8条の2第2項)。
(2102D) 《年齢階層ごと》
 【給付基礎日額】のうち,@年金給付の額の算定の基礎として用いるもの,A療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの〈×,B障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いるものについては,所定の年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されている(法8条の2第1項)。

(1501D) 《年金給付基礎日額》
 障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは,[年金給付基礎日額:×休業補償給付又は休業給付の額の算定に用いる給付基礎日額]のスライドに準ずる(法8条の3第1項)。
(1501A) 《年金給付基礎日額》
 労災保険法による保険給付(療養補償給付及び療養給付並びに二次健康診断等給付を除く)の額の算定には,原則として,労働基準法12条の平均賃金に相当する額の給付基礎日額を用いるが,年金たる保険給付(療養開始後1年6か月を経過した日以後の休業補償給付又は休業給付を含む)については,[年金給付基礎日額]を用いる(法8条の3第1項)(則18条の3の4第1項)。
(0207A) 《スライド率》
 労災保険特別支給金支給規則6条1項に定める特別支給金】の額の算定に用いる算定基礎年額は,負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者について,雇人後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法12条4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう)の総額とするのが原則であるが,いわゆるスライド率(労災保険法8条の3第1項2号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも,算定基礎年額が150万円を超えることはない(特別支援金規則6条1項)。

(1902E) 《一時金たる保険給付のスライド》
 障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは,年金たる保険給付の額の算定に用いる【給付基礎日額】のスライドに準ずる(法8条の4)。
(1606E) 《完全自動賃金スライド》
 障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる【給付基礎日額】は,当該一時金を受ける権利が療養開始後1年6か月を経過するまでの間に生じたものである場合に,その期間内に係る休業給付基礎日額により,当該権利が療養開始後1年6か月を経過した日以後の日に生じたものであるとき,療養開始後1年6か月を経過した日以後の日に係る【休業給付基礎日額】は[適用されない](法8条の4)。

端数処理 給付基礎日額 1円未満は1円に切上げ (法8条の5)
自動変更対象額 10円単位で四捨五入 (則9条3項)

支給事由の
発生
支給事由の
消滅
翌月
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月
←  支  給  期  間  →
 年金たる保険給付は,その支給を停止すべき事由が生じたとき,その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は,支給しない。
災9条3項 支払期月
 年金たる保険給付は,毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月の6期に,それぞれその前月分までを支払う。 ただし,支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は,支払期月でない月であつても,支払うものとする。

災10条〔死亡の推定〕 (2302A) (2705D) (0202B)
 @ 船舶または航空機の事故で,行方不明となり,A 3か月が経過すれば,B 行方不明となった日に,死亡したものと C 推定する。

(3004A) 《遺族》
 労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合に,その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるとき,当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は,自己の名で,その【未支給】の遺族補償年金の支給を請求することができる(法11条1項)。
(3004B) 《遺族》 ← 未請求
 労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合に,その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかったとき,当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は,自己の名で,その遺族補償年金を請求することができる(法11条2項)。
(1502E) 《受領前の死亡》
 【未支給】の保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合に,その死亡した者に支給すべき【未支給】の保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき,その者の相続人が,その【未支給】の保険給付の請求権者となる(法11条1項)(昭41.1.31基発73号)。
(2205C) 《順序》
 労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合に,その者に支給しなかったものがあるとき,その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)等であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは,自己の名で,その未支給の保険給付の支給を請求することができるが,この【未支給】の保険給付を受けるべき者の順位は,配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹のとされている(法11条)。
(3004C) 《2人以上》
 労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡し,その者が死亡前にその保険給付を請求していなかった場合に,【未支給】の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるとき,その1人がした請求は,全員のためその全額につきしたものとみなされ,その1人に対してした支給は,全員に対してしたものとみなされる(法11条4項)。

同一の年金 支給停止、減額改定 内払とみなすことができる (12条1項) (2404A)
異なる年金 受給権消滅(遺族年金は除く) 内払とみなす (12条2項) (2503A)
(1903E) 《同一の傷病》
 同一の傷病に関し,休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり,かつ,休業補償給付又は休業給付は行われないこととなった場合に,その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたとき,その支払われた休業補償給付又は休業給付は,当該障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金の【内払】とみなされる(法12条3項)。

(2501E) 《充当》
 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず,その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合に,当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるとき,当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に【充当】することが[できる](法12条の2)。

@ 主 体 A 原 因 B 事 故 C 制 限
絶対的制限
(12条の2の2第1項)


故意(2907E) 負傷・疾病・障害死亡
直接原因の事故
保険給付を
行わない
裁量的制限
(12条の2の2第2項)
故意犯罪行為 (0201B)
重過失 (0201C)
療養の指示違反(0201E)
負傷・疾病・障害死亡
原因の事故
全部又は
一部
行わない
負傷・疾病・障害の増進
回復の妨げ
(2407E) 《自殺》
 労働者が故意に死亡したとき,政府は保険給付を行わないが(法12条の2の2第1項),業務により精神障害を発病したと認められる者が自殺を図った場合,業務起因性が[認められる]としている。
(1305A) 《認容》
 故意とは,自己の行為により一定の結果が生ずることを認識し,かつ,その結果の発生を認容していることをいう。したがって,例えば,重油を船から送油パイプを通じてタンクローリー車に送り込む陸揚げ作業中,同僚労働者がタンクの重油内に転落したのを見て,直ちに救出するためタンク内に降りようとしたところ,足を滑らしてタンクの重油内に転落し,死亡したという場合,たしかに業務と密接な関連があるとはいえ,そうした危険の発生について認識があり,かつ,それを認容したうえでの救出行為によるものとみることができるが,その死亡は,故意によるものとは[言えない](法12条の2の2第1項)(昭40.7.31基発901号)。
(1705E) 《介護補償給付》
 常時又は随時介護を要する状態にある労働者の障害が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により,又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,障害の程度を増進させ,又はその回復を妨げたものであるとき,【介護補償給付】又は介護給付[が支給される](法12条の2の2第1項)(昭52基発192号)。
(1702C) 《利害関係者の行為》
 労働者の負傷,疾病,障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故が,当該労働者又はその利害関係者の故意によって生じたものであるとき,保険給付は[行われる場合がある](法12条の2の2第1項)。
(0201E) 《指示》
 業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が,療養に関する指示に従わないことにより疾病の回復を妨げた場合でも,指示に従わないことに正当な理由があれば,政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない(法12条の2の2第2項)。
(1804A) 《併給調整》
 厚生年金又は国民年金が支給される場合,(全額支給され),【労災年金】は,給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た全額〔から減額して〕支給される(法別表第1)。
(1804D) 《調整なし》
 【労災年金】のは,給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)とされる(法別表第1)。

(0202C) 《不正受給》
 偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるとき,政府は,その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる(法12条の3第1項)。
(1206E) 《過誤払い》
 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したが,誤って死亡の翌月以降の分として年金給付が支払われていた場合,その金額[のいかんを問わず],政府は,その過誤払い分の返還債務を負うべき者に対し,期限を定めて返還金の全部〈×又は一部返還を命ずることができる(法12条の3)。
(1505A) 《罰則なし》
 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者については,その保険給付に相当する金額の全部又は一部を政府によって徴収されるが(法12条の3第1項),労災保険法上の罰則は[適用されない]。
(1602C) 《事業主》
 事業主が虚偽の報告又は証明をしたため不正に保険給付を受けた者があるとき,政府は,その事業主と受給者に対し,遅滞なく,その保険給付に要した費用に相当する金額の全部〔又は一部〕を連帯して返納[を命ずることができる](法12条の3第2項)。
(0202D) 《事業主》
 偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があり,事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるとき,政府は,その事業主に対し,保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部である徴収金を納付すべきことを命ずることができる(法12条の3第2項)。
(2605D) 《派遣元》
 派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が,派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と異なる報告又は証明を行ったためである場合,政府は,派遣先事業主から,保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することが[できない](法12条の3第2項)(昭61.6.30基発383号)。

(24災2) 《第三者行為災害》
 第三者行為災害とは,労災保険の保険給付の原因である災害が,当該災害に関する労災保険の保険関係の当事者,すなわち政府,〔事業主〕及び労災保険の受給権者以外の第三者の行為などによって生じたもので,労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族に対して,第三者が損害賠償の義務を有しているものをいう(法12条の4)。
 労災保険法は,第三者行為災害に関する保険給付と民事損害賠償との支給調整につき,次のように定めている。
 第一に,被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたとき,政府は,その価額の〔限度〕で保険給付をしないことができる。
 第二に,先に政府が保険給付をしたとき,政府は,被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険給付の価額の〔限度〕で取得する。政府が取得した損害賠償請求権を行使することを求償という。
 被災者等と第三者との間で,被災者等が受け取る全ての損害賠償についての〔示談〕が,真正にすなわち錯誤や〔強迫〕などではなく両当事者の真意により成立し,被災者等が〔示談〕額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合,政府は,原則として〔示談〕成立以後の保険給付を行わない(法12条の4)。
(1807A) 《第三者の賠償前》
 政府は,保険給付の原因である事故が【第三者の行為】によって生じた場合に,保険給付をしたとき,その給付の価額の限度で,保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する(法12条の4第1項)。
(2006E) 《第三者の賠償前》 3年以内
 政府は,【第三者の行為】によって生じた事故を原因とする業務災害について保険給付を行ったとき,その給付の価額の限度で,受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する(法12条の4第1項)。この場合,対象となる保険給付は,災害発生後[3年:×5年]以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については,この[3年間:×5年間]に係るものに限る)とされている(法12条の4第1項)(昭41.6.17基発610号)。
(2006D) 《第三者の賠償後》 3年以内
 政府は,保険給付の原因である事故が【第三者の行為】によって生じた場合に,保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき,その価額の限度で保険給付を行わないことができる(法12条の4第2項)。この場合,対象となる保険給付は,その支給事由の発生後3年以内に[生じた:×請求のあった]保険給付(年金たる保険給付については,この3年間に係るものに限る)とされている。
(0102B) 《第三者の行為》
 保険給付の原因である事故が【第三者の行為】によって生じたとき,保険給付を受けるべき者は,その事実,第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは,その旨)並びに被害の状況を,遅滞なく,所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(則22条)。
(27災2) 《第三者の行為》
 保険給付の原因である事故が【第三者の行為】によって生じた場合に,受給権者に対し,政府が先に保険給付をしたとき,受給権者の第三者に対する損害賠償請求権はその給付の価額の限度で当然に移転し,第三者が先に損害賠償をしたとき,政府はその価額の限度で保険給付をしないことができるが(法12条の4),受給権者に対する第三者の損害賠償義務と政府の保険給付義務とが〔相互補完〕の関係にあり,同一の事由による損害の〔二重填補〕を認めるものではない(最判平1.4.11)。
(2906C) 《第三者の行為》
 労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が【第三者の行為】により惹起され,第三者が当該行為によって生じた損害につき賠償責任を負う場合に,当該事故により被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべきとき,保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには,当該損害の額から過失割合による減額をし,その残額から当該保険給付の価額を控除する方法によるのが相当である(最判平1.4.11)。
(2906E) 《免除》
 労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が【第三者の行為】により惹起された場合に,被災労働者が,示談により当該第三者の負担する損害賠償債務を免除した場合,政府がその後労災保険給付を行っても,当該第三者に対し損害賠償を請求することが[できない](最判昭38.6.4)。
(2906A) 《消極損害》
 政府が被災労働者に対し労災保険法に基づく保険給付をしたとき,当該労働者の使用者に対する損害賠償請求権は,その保険給付と同一の事由については損害の填補がされたものとしてその給付の価額の限度において減縮するが,同一の事由の関係にあることを肯定できるのは,財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)のみであり,保険給付が消極損害の額を上回るとしても,当該超過分を,財産的損害のうちの積極損害(入院雑費,付添看護費を含む)及び精神的損害(慰謝料)を填補するものとして,これらとの関係で控除することは許されない(最判昭62.7.10)。
(1405C) 《事業主から損害賠償》
 労働者又はその遺族が事業主から損害賠償を受けることができる場合であって,保険給付(一定のものを除く)を受けるべきときに,同一の事由について損害賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る)を受けたとき,政府は,厚生労働大臣が定める基準により,その価額の限度で保険給付をしないことができる(法附則64条2項)。
(1405D) 《企業内の労災補償》
 企業内の労災補償は,労災保険の保険給付の上積みとして行われるのが通例であるので,労働協約,就業規則その他の諸規程からみて労災保険の保険給付に相当するものであることが明らかでない限り,保険給付の支給調整は行われない(法附則64条)(平5.3.26基発29号)。
(2906B) 《使用者の不法行為》
 労働者が使用者の不法行為によって死亡し,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受けることが確定したとき,損害賠償額を算定するにあたり,当該遺族補償年金の填補の対象となる損害は,特段の事情のない限り,不法行為の時に填補されたものと法的に評価して,損益相殺的な調整をすることが相当である(最判平27.3.4)。

(1603D) 《事業主》
 保険給付を受ける権利を保護するため,当該受給権者から保険給付の受領を事業主その他の関係者に委任している場合でも,受任者に対して当該保険給付が支払われることが[ある](法12条の5)(則23条1項)。
(2104E) 《退職》
 業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間満了によって解消した場合,療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にあり,引き続いて【休業補償給付】を受けることが[できる](法12条の5第1項)。
(2907D) 《退職》
 保険給付を受ける権利は,労働者の退職によって変更されることはない(法12条の5第1項)。
(1206D) 《退職後の権利》
 保険給付を受ける権利は,労働者の退職によって変更されることはなく(法12条の5第1項),また,その権利は,譲渡し,担保に供し(労働福祉事業団法の定めるところにより労働福祉事業団に担保に供する場合を除く),又は差し押さえることができない(法12条の5第2項)。
(2005C) 《譲渡禁止》
 保険給付を受ける権利は,独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合を除き,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない(法12条の5第2項)。
(1507D) 《譲渡制限》
 保険給付を受ける権利は,労災保険法12条の5第2項の規定により,他者に譲り渡すことができないが,遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利に関して,例外的に,先順位の遺族がその権利を次順位の遺族に譲り渡すことは[できない](法12条の5第2項)。
(1606C) 《担保》
 保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができないが,年金たる保険給付を受ける権利を法律の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は,この限りでない(法12条の5第2項)。

災12条の6〔公課の禁止〕 (2404C) (2706A)
 租税その他の公課は,保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

(2506A) 《氏名・住所》
 年金たる保険給付の受給権者は,受給権者の氏名及び住所に変更があった場合,遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(則21条の2第1項1号)。
(2506B) 《遺族厚生年金》
 年金たる保険給付の受給権者は,同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなった場合,遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(則21条の2第1項2号)。
(2506C) 《支給額》
 年金たる保険給付の受給権者は,同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があった場合,遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(則21条の2第1項3号)。
(2506D) 《不支給》
 年金たる保険給付の受給権者は,同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなった場合,遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(則21条の2第1項4号)。
(2506E) 《障害の程度》
 年金たる保険給付の受給権者は,障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては,[その障害の程度に変更があった場合:×当該障害にかかる負傷又は疾病が治った場合],遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(則21条の2第1項5号)。
(0102A) 《年金証書》
 所轄労働基準監督署長は,年金たる保険給付の支給の決定の通知をするとき,@年金証書の番号,A受給権者の氏名及び生年月日,B年金たる保険給付の種類,C支給事由が生じた年月日を記載した年金証書を当該受給権者に交付しなければならない(則20条)。
(0102C) 《助力》
 保険給付を受けるべき者が,事故のため,自ら保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合でも,事業主は,その手続を行うことができるよう[助力しなければならない](則23条1項)。
(0102E) 《意見》
 事業主は,当該事業主の事業に係る業務災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について,所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることが[できる](則23条の3第1項)。
(0104D) 《派遣元管理台帳》
 派遣労働者の保険給付の請求に当たっては,当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため,当該派遣労働者に係る派遣元管理台帳の写しを保険給付請求書に添付することとされている(昭61.6.30基発383号)。