(01災1)
《保険給付》
労災保険法の労働者とは,〔
労働基準〕法上の労働者であるとされている
(基法3条)。そして同法の保険給付とは,業務災害に関する保険給付,通勤災害に関する保険給付及び〔
二次健康診断等〕給付の3種類である
(法7条1項)。保険給付の中には一時金ではなく年金として支払われるものもあり,通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるのは,障害年金,遺族年金及び〔
傷病〕年金である
(法12条の8第3項)。
(2201B)
《保険給付》
労災保険の保険給付のうち,
業務災害に関する
保険給付は,労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるの[ではなく],その種類は,給付を受けるべき者の請求に基づく@療養補償給付,A休業補償給付,B障害補償給付,C遺族補償給付,D葬祭料,〔E傷病補償年金〕及びF介護補償給付に限られる
(法12条の8第1項)。
|
体を治す |
|
お金を貰う |
| 治癒前 |
@療養補償給付 |
― |
A休業補償給付 |
| F介護補償給付 |
E傷病補償年金 |
| 治癒後 |
― |
B障害補償給付 |
| 死亡 |
― |
D葬祭料 |
C遺族補償給付 |
(1401D)
《疾病》
業務に起因することが明らかな
疾病で,労働基準法施行規則別表第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病のいずれかに該当しないものは,
保険給付の対象と[なる
](法12条の8第2項)。
(23災1)
《障害補償》
労働基準法における障害補償並びに労災保険法における障害補償給付及び障害給付は,障害による〔
労働能力〕の喪失に対する損失てん補を目的とし,労働者が業務上
(又は通勤により)負傷し,又は疾病にかかり,治ったとき身体に障害が存する場合にその障害の程度に応じて行うこととされており,障害補償の対象となる障害の程度は,障害等級として,労働基準法施行規則別表第2「身体障害等級表」及び労災保険法施行規則別表第1「障害等級表」に定められている。この障害等級に応じ,
障害補償がなされる。
従来,外貌の醜状障害に関しては,女性について第7級
(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第12級
(外貌に醜状を残すもの),男性について第12級
(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第14級
(外貌に醜状を残すもの)に区分されていたが,男女差の解消を図るため,労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令により,〔
女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる〕こととなった。また,医療技術の進展を踏まえ,「外貌に著しい醜状を残すもの」,「外貌に醜状を残すもの」に加え,新たに第9級として「外貌に〔
相当程度の〕醜状を残すもの」が設けられた
(平23.2.1基発0201第1号)。
なお,
外貌とは,頭部,顔面部,頸部のごとく,上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。外貌における著しい醜状を残すものとは,顔面部にあっては,〔
鶏卵大面〕以上の瘢痕又は〔
10円銅貨大〕以上の組織陥没に該当する場合で,人目につく程度以上のものをいう。
(3002A)
《1年6か月》
傷病補償年金は,業務上負傷し,又は疾病にかかった労働者が,当該負傷又は疾病に係る療養の開始後
1年〔
6か月〕を経過した日において,@ 当該負傷又は疾病が治っていないこと,A
当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること,のいずれにも該当するとき,又は同日後@,Aのいずれにも該当することとなったときに,その状態が継続している間,当該労働者に対して支給する
(法12条の8第3項)。
| 6か月以上の期間にわたる障害状態の認定 |
障害(補償)給付 |
不要 |
|
|
| 傷病(補償)給付 |
必要 |
(則18条2項) |
(2902B) |
(1303E)
《加重障害》
業務上の傷病が治り.障害等級第8級以下の障害が残って障害補償一時金を受給した者について,傷病が再発し,治ったが,同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当する.こととなった場合は,障害補償年金が支給されることとなるが,その額は.既に受給した障害補償一時金の額に達するまでの間,全部又は一部
(いずれか受給者の選択による)の支給が[停止されない
](則14条5項)(昭41.1.31基発73号)。
(2902A)
《立証資料》
所轄労働基準監督署長は,業務上の事由により負傷し,又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないとき,同日以降1か月以内に,当該労働者から
傷病の状態等に関する届に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の
立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている
(則18条の2第2項)。
(1605C)
《傷病補償年金》@
【
傷病補償年金】又は傷病年金は,当該傷病に係る療養の開始後[
1年6か月:×3年]を経過した日以後においても当該傷病が治っておらず,かつ,当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる場合,所轄都道府県労働局長は,職権をもって支給を決定するものとされている
(法12条の8第3項)。
(1803A)
《第3級以上》A
【
傷病補償年金】は,業務上の傷病が療養の開始後
1年6か月を経過した日において,@当該傷病が治っていないこと,A当該傷病による障害の程度が傷病等級[
第3級:×第7級]以上に該当することのいずれにも該当するとき,又は同日後,いずれにも該当することとなったときにその状態が継続している間,支給される
(法12条の8第3項)(則18条)。
(1905A)
《支給決定》
業務上の傷病又は通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず,かつ,当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する労働者は,[政府の職権による支給決定で],傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることができる
(法12条の8第3項)(則18条の2第1項)。なお,傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けることとなったとき,休業補償給付又は休業給付は支給されない。
(2105B)
《傷病等級》
業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過しても治らず,かつ,その傷病により例えば,@両手の手指の全部の用を廃したもの,A両耳の聴力を全く失ったもの,B両足をリスフラン関節以上で失ったもの,C胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に 服することができないもののいずれかの障害がある者は,厚生労働省令で定める傷病等級に該当する障害は[なく],《傷病補償年金》の受給者に[なり得ない
](法12条の8第3項)。
(2907A)
《支給決定》
労災保険法による
保険給付は,同法所定の手続により行政機関が保険給付の
決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり,受給者は,それ以前においては政府に対し具体的な一定の保険給付請求権を有しない
(最判昭29.11.26)。
(2001C)
《支給決定》
労災保険の保険給付は,いずれも,その事由が生じた場合に[所轄労働基準監督署長の職権による
支給決定:×当該保険給付を受けることができる者からの請求]に基づいて行われる
(法12条の8第3項)。
(1303B)
《職権》
【傷病補償年金】は,傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず,かつ,障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に被災労働者の請求に基づき支給される[訳ではなく],療養開始後[1年6か月
:×3年]を経過しても傷病が治らず,かつ,障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合,所轄労働基準監督署長の職権によって休業補償給付から【傷病補償年金】へ切り替えられる
(法12条の8第3項)(則18条の2第1項)。
(1401E)
《職権》
労災保険の[うち,
傷病補償年金
:×すべて]の保険給付は,その事由が生じた場合に,給付を受けるべき労働者,特別加入者若しくはこれらの者の遺族又は葬祭を行う者からの請求に基づいて行われる〔ものではなく,所轄労働基準監督署長の職権で
支給が
決定される
〕(法12条の8第3項)。
(2105C)
《労働者の請求》
【
傷病補償年金】は,労働者の請求に基づき,政府が
〈×その職権によって〉支給を決定するのであって,支給の当否,支給開始の時機等についての判断は,所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる
(則18条の2第1項)。
(2101E)
《労働者の請求》
業務災害又は通勤災害により受けるべき最初の保険給付について被災者の請求が認められた場合に,その後に当該業務災害又は通勤災害に関し引き続いて生ずる事由に係る保険給付について政府が必要と認めるとき,当該被災者からの
請求[により]保険給付が行われる
(法12条の8第1項)(則13条1項)。
(19災2)
《請求》
業務災害に関する
保険給付(〔傷病補償年金〕及び介護補償給付を除く)は,労働基準法に定める災害補償の事由が生じた場合に補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は〔葬祭を行う者〕に対し,その
請求に基づいて行われる
(法12条の8第2項)。
(1803D)
《常時又は随時》@
【
介護補償給付】は,傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が,当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより,
常時又は
随時介護を要する状態にあり,かつ,
常時又は
随時介護を受けているときに当該介護を受けている間
(病院その他一定の施設に入所している間を除く),当該労働者に対し,その請求に基づいて行われる
(法12条の8第4項)。
(19災3)
《常時又は随時》A
【
介護補償給付】は,障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が,その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより,〔
常時又は
随時〕介護を要する状態にあり,かつ,〔
常時又は
随時〕介護を受けているときに当該介護を受けている間
(障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間,病院又は診療所に入院している間等を除く),〔当該労働者〕に対して,その請求に基づいて行われる
(法12条の8第4項)。
(1705A)
《常時又は随時》B
【
介護補償給付】又は
介護給付は,障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有する者が当該年金の支給事由である障害により常時又は随時介護を要する状態にある場合[でも,実際に
常時又は
随時介護を受けていない場合,支給されない
](法12条の8第4項)。
(2107C)
《常時又は随時》
【
介護補償給付】を受けることができる要介護障害の程度については,厚生労働省令において
常時介護を要する状態と
随時介護を要する状態とに分けて定められている
(法19条の2)(則別表3)。
(1205D)
《常時又は随時》
【
介護補償給付】は,障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者がその支給事由となる障害によって
常時〔又は
随時〕介護を要する状態にあり,かつ,常時〔又は随時〕介護を受けている場合でなければ,支給されない
(法12条の8第4項)。
(1705B)
《第2級以上》@
【
介護補償給付】又は
介護給付は,障害等級第2級以上又は傷病等級
第2級以上に相当する重度の障害を有する労働者であれば,[神経系統の機能若しくは精神又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し又は有し
:×現に常時又は]随時介護を受けている限り支給される
(則18条の3の2)。
(1705C)
《第2級以上》A
【
介護補償給付】又は
介護給付は,障害等級[
第2級以上であって一定のもの
:×第3級以上]又は傷病等級[第2級以上であって一定のもの
:×第3級以上]の障害により障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受けている労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態にあり,かつ,現に介護を受けている場合に支給されるものである
(則18条の3の2)。
(2107A)
《第2級以上》B
【
介護補償給付】は,障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が,その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため,現に常時又は随時介護を受けているとき,[障害等級,傷病等級の1級又は
2級のうち一定の程度に該当する障害にあれば
:×その障害の程度にかかわらず],当該介護を受けている間
(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く),当該労働者の請求に基づいて行われる
(法19条の2)。
(2403D)
《入所中》@
労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに
入所している間について,《
介護補償給付》は支給されない
(法12条の8第4項)。
(3002B)
《入院中》A
【
介護補償給付】は,障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が,その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより,常時又は随時介護を要する状態にあり,かつ,常時又は随時介護を受けているときに,当該介護を受けている間,当該労働者に対し,その請求に基づいて行われるものであり,病院又は診療所に
入院している間は[行われない
](法12条の8第4項)。
(2501D)
《介護補償給付》
傷病補償年金を受ける者に,【
介護補償給付】は[行われる
](法12条の8第4項)。
(21災2)
《常時介護》
同改正は,労働者災害補償保険法施行規則8条に定める日常生活上必要な行為として,新たに
要介護状態にある配偶者,子,父母,配偶者の父母並びに同居し,かつ,扶養している〔孫,祖父母及び兄弟姉妹〕の介護
(〔継続的に又は反復して〕行われるものに限る)を加えたものである
(則8条)。なお,要介護状態とは負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,〔2週間以上〕の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう
(則7条1項イ)。
(0504A)
《障基と障厚+障害補償年金》
同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合,障害補償年金の支給額は,
0.73の調整率を乗じて得た額となる。
(0504D)
《遺基と遺厚+遺族補償年金》
同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合,遺族補償年金の支給額は,
0.80の調整率を乗じて得た額となる。
(0504B)
《障基のみ+障害補償年金》
障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合,障害補償年金の支給額は,[
0.88:×0.83]の調整率を乗じて得た額となる。
(0504C)
《障基のみ+遺族補償年金》
障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合,遺族補償年金の支給額は,[調整されない
:×0.88の調整率を乗じて得た額となる]。
(0504E)
《遺基のみ+障害補償年金》
遺族基礎年金のみを受給している者が障害補償年金を受け取る場合,障害補償年金の支給額は,[調整されない
:×0.88の調整率を乗じて得た額となる]。
(0105A)
《指定病院》
【
療養の給付】は,
社会復帰促進等事業として
設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の
指定する病院,診療所,薬局若しくは訪問看護事業者
(「指定病院等」という)において行われ,指定病院等に該当しないとき,
厚生労働大臣が健康保険法に基づき
指定する病院であっても,療養の給付は行われない
(則11条1項)。
(2103C)
《給付の範囲》
【
療養の給付】の
範囲は,@診察,A薬剤又は治療材料の支給,B処置,手術その他の治療,C居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護,D病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護,E移送の[のうち,
政府が療養上必要
:×ほか,政府が療養上相当]と認めるものに限られる
(法13条2項)。
(1904B)
《給付の範囲》
業務上の傷病について,労働基準法は,使用者がその費用で必要な療養を行い,又は必要な療養の費用を負担しなければならないとし,その【
療養の給付】として,労働基準法施行規則は具体的な療養項目のうち療養上相当と認められるものと定めており
(法13条2項),これに対応して,労災保険法は,療養補償給付たる療養の給付の範囲として,同様な療養項目のうち
政府が必要と認めるものに限ると定めている
(労基法75条)。
(3002D)
《給付の範囲》
療養補償給付としての【
療養の給付】の
範囲には,病院又は診療所における療養に伴う世話その他の看護のうち,
政府が必要と認めるものは含まれるが,居宅における療養に伴う世話その他の
看護も[含まれる
](法13条2項)。
(1503A)
《給付の範囲》
【
療養の給付】の範囲については,労災保険法13条2項各号に定められているが,いずれも政府が必要と認めるものに限るとされており,その具体的な範囲について,厚生労働大臣が告示で[定めていない
](法13条2項)。
(1503B)
《相当の理由》
療養の費用が支給されるのは,療養の給付をすることが困難な場合のほか,【
療養の給付】を受けないことについて労働者に緊急やむを得ない事情がある場合に[限られない
](法13条3項)(則11条の2)。
(2103B)
《相当の理由》
【療養補償給付】は,【
療養の給付】として行われるのが原則であるが,療養の給付を行うことが困難である場合のほか,労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養[が労働者に
相当の理由がある場合
:×を望む場合],療養の給付に代えて療養の費用が支給される
(則11条の2)。
(1503C)
《リハビリテーション》
労災保険におけるリハビリテーション医療とは,業務上の事由又は通勤による傷病により療養中の労働者に対して当該傷病に係る本来の治療に加え,理学療法,作業療法等を個々の症例に応じ総合的に実施して,労働能力の回復を図り職場復帰への医学的指針を与えるまでの一連の行為をいい,療養補償給付又は療養給付の一環として行うものである
(法13条2項)(昭51.2.12基発171号)。
(28災1)
《療養の費用》
政府は,療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合,療養の給付に代えて〔
療養の費用〕を支給することができる
(法13条3項)。
(1603A)
《療養の費用》
療養補償給付又は療養給付は,労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所,薬局若しくは訪問看護事業者において療養の給付を行うのが原則であるが,療養の給付を行うことが困難な場合その他療養の給付を受けないことについて当該労働者に相当の理由がある場合,療養の給付に代えて【
療養の費用】を支給することとなる
(法13条3項)(則11条の2)。
(1904D)
《医師の証明》
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は,所定の事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが,その場合に負傷又は発病の年月日,傷病の発生状況等をはじめ,傷病名及び療養の内容並びに療養に要した費用(病院又は診療所の労働者が提供する看護及び訪問看護
〈×又は移送〉に要した費用を除く)の内容について,医師その他の診療担当者の
証明を受ける必要がある
(法13条)(則12条の2第2項)。
| 請求手続 |
療養の給付 |
指定病院等を経由して |
所轄労働基準監督署長に提出 |
(法13条3項)(則12条の2第1項)(則12条1項) |
| 療養の費用の支給 |
直接 |
(法13条3項)(則12条の2第1項) |
(1503D)
《経由》
療養補償給付又は療養給付を受けようとする者は,[
療養の費用の支給について
:×療養の給付又は療養の費用の支給のいずれについても],所定の請求書を当該療養に係る病院若しくは診療所,薬局又は訪問看護事業者を
経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
(法13条3項)(則12条の2第1項)。
(2003A)
《経由》@
療養補償給付又は療養給付の請求書は,療養の給付
〈×又は療養の費用のいずれ〉について,療養を受ける病院,診療所等を
経由し所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
(法13条)(則12条1項)。
(2103D)
《経由》A
【
療養の給付】を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするとき,改めて所定の事項を記載した届書を,当該療養の給付を受けようとする指定病院等を
経由して所轄[労働基準監督署長
:×都道府県労働局長]に提出し,その承認を受けなければならない
(則12条3項)。
(0105B)
《経由》
【
療養の給付】を受ける労働者は,当該【
療養の給付】を受けている指定病院等を
変更しようとするとき,所定の事項を記載した届書を,新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を
経由して所轄労働基準監督署長に提出するものとされている
(則12条3項)。
(2103E)
《治ゆ》
傷病の症状が残った場合でも,その症状が安定し,疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合,傷病発生以前の状態に回復していなくても,傷病は
治ゆしたものとして《療養補償給付》又は療養給付は行われない
(昭23基災発3号)。
療養の費用
請求書の
記載事項 |
|
@ 労働者の氏名,生年月日及び住所 |
(2203D) (3002E) |
|
A 事業の名称及び事業場の所在地 |
|
| 事業主が証明 |
B 負傷又は発病の年月日 |
(則12条の2第1項) |
| C 災害の原因及び発生状況 |
| 診療担当者が証明 |
D 傷病名及び療養の内容 |
(則12条の2第2項) |
| E 療養に要した費用の額 |
|
F 療養の給付を受けなかつた理由 |
|
(0102D)
《事業主の証明》
事業主は,保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたとき,すみやかに
証明をしなければならない
(則23条2項)。
(0104E)
《事業主の証明》
派遣労働者の保険給付の請求に当たって,保険給付請求書の事業主の
証明は[
派遣元]事業主が行うこととされている
(昭61.6.30基発383号)。
(2702B)
《障害補償給付》
【
療養の給付】は,その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので,症状が安定して疾病が
固定した状態になり,医療効果が期待しえない状態になれば,神経症状のような傷病の症状が残っていても,
療養の給付は[行われない
](法13条2項)。
(0105C)
《温泉療養》 (A)
病院等の付属施設で,医師が直接指導のもとに行う
温泉療養について,療養補償給付の対象となることがある
(昭25.10.6記基発916号)。
(2804E)
《温泉療養》 (B)
医師が直接の指導を行わない
温泉療養について,療養補償費は支給されない。
(2804B)
《火葬料》
労働者が遠隔地において死亡した場合の
火葬料及び遺骨の移送に必要な費用は,
療養補償費の範囲には属さない
(昭24.7.22基収2303号)。
(2804D)
《葬祭料》
死体のアルコールによる払拭のような本来葬儀屋が行うべき処置でも,医師が代行した場合,[
葬祭料:×療養補償費]の範囲に属する
(昭23.7.10基災発97号)。
(2804C)
《移送》
業務災害の発生直後,救急患者を災害現場から労災病院に
移送する場合,社会通念上妥当と認められる場合であれば
移送に要した費用全額が支給される
(昭37.9.18基発951号)。
(2804A)
《搬送費用》@
被災労働者が,災害現場で医師の治療を受けず医療機関への搬送中に死亡した場合,死亡に至るまでに要した
搬送費用は,
療養のためのものと認められるので
移送費として支給される
(昭30.7.13基収841号)。
(0105D)
《搬送費用》A
被災労働者が,災害現場から医師の治療を受けるために医療機関に搬送される途中で死亡したとき,
搬送費用が
療養補償給付の対象と[なる
](昭30.7.13基収841号)。
(2104B)
《第4日目》
【
休業補償給付】は,業務上の傷病による休業
(療養のため労働することができないために賃金を受けない場合をいう)の
第4日目から支給されるが,この第4日目とは,休業が継続していると断続しているとを問わず,実際に休業した日の
第4日目のことである
(法14条1項)(昭40基発901号)。
(1604C)
《第4日目》
【
休業補償給付】又は休業給付は,業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の
第4日目から支給されるが,労働することができない日でも,平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は,待期期間3日の日数に[算入される
](昭40.7.31基発901号)。
(3005A)
《3日間》
【
休業補償給付】は,業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の
4日目から支給されるが,休業の初日から
第3日目までの期間は,事業主が
労働基準法76条に基づく休業補償を行わなければならない
(法14条1項)。
(1604A)
《一部不能》@
業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために,平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の
60%未満の金額しか支払われていない日は,当該傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日に該当する
(法14条1項但)。
(1604D)
《一部不能》A
傷病が当日の所定労働時間内に発生し,所定労働時間の一部について労働することができない場合に,平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の
60%以上の金額が支払われたときも,使用者により休業補償が行われた日とされる
(労基則38条)。
休業(補償)給付の額
(法14条1項但) |
所定労働時間の全部労働不能 |
給付基礎日数×60% |
|
| 所定労働時間の一部労働不能 |
(給付基礎日数−実労働賃金)×60% |
(1604A) |
(3005B)
《6割以上》
業務上の傷病により,所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して,事業主が休業中に平均賃金の
6割以上の金額を支払っている場合,《
休業補償給付》は支給されない
(法14条1項)。
(2502A)
《賃金》
【
休業補償給付】は,労働者が業務上の傷病により療養のため
労働不能の状態にあって
賃金を受けることができない場合,出勤停止の懲戒処分のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても
支給される
(最判昭28.10.13)。
(1603B)
《賃金》
【
休業補償給付】又は休業給付は,業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に支給されるものであるから,労働契約の期間満了等により労働関係が
消滅した後においても
(法12条の5第1項),当該傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にある限り,支給される
(法14条1項)。
(2104C)
《治ゆ後》
業務上の負傷が治ゆしても重い障害が残ったため,義肢の装着に必要な手術,術後のリハビリテーション等を受けて労働することができないために賃金を受けない場合,療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に該当しないので,《休業補償給付》は支給されない
(法14条1項)。
(25災1)
《休業給付基礎日額》
労災保険法施行規則で定める年齢階層ごとに【
休業補償給付】又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額は,厚生労働省において作成する賃金構造基本統計の〔
常用労働者〕について,年齢階層ごとに求めた,以下の(1)及び(2)の合算額を,賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者の数で除して得た額とされる
(則9条の4第1項)。
(1) 当該年齢階層に属する男性の〔
常用労働者〕を,その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による1月当たりのきまって支給する現金給与額の高低に従い,〔
20〕の階層に区分し,その区分された階層のうち〔
最も低い〕賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち〔
最も高い〕ものを〔
30〕で除して得た額に被災労働者であって男性である者の数を乗じて得た額
(2) 当該年齢階層に属する女性の〔
常用労働者〕を,「賃金月額」の高低に従い,〔
20〕の階層に区分し,その区分された階層のうち〔最も
低い〕賃金月額に係る階層に属する女性労働者の受けている賃金月額のうち〔最も
高い〕ものを〔
30〕で除して得た額に被災労働者であって女性である者の数を乗じて得た額
(3005D)
《休日分》
会社の所定休日において,労働契約上賃金請求権が生じないが,業務上の傷病による療養中でも,当該所定休日分の【
休業補償給付】は[支給される
](法14条1項)。
(0206A)
《休業補償給付》
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し,当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合,【
休業補償給付】と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の[80%
:×100%]となる
(法14条1項)。
(2003C)
《減額調整》@
休業補償給付又は休業給付を受ける労働者が同一の事由により厚生年金保険法による【障害厚生年金】を受けることができる場合,《休業補償給付》又は休業給付の額は,所定の率により
減額調整されるが,同一の事由により国民年金法による【障害基礎年金】を受けることができる場合,《休業補償給付》又は休業給付の額が[
減額調整される
](法14条2項)。
(1203C)
《障害厚生年金》A
【
休業補償給付】の額は,原則として1日につき給付基礎日額の
100分の60に相当する額であるが,休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるとき,その額が調整されて
減額される
(法14条2項)。
(1404B)
《障害厚生年金》B
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等と併給される場合における《
傷病補償年金》又は傷病年金の額は,政令所定の率を乗じて
減額調整された額
(政令所定の額を下回るとき,当該政令所定の額)となる
(法別表第1)。
(1404C)
《障害厚生年金》C
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等と併給される場合における《
障害補償年金》又は障害年金の額は,政令所定の率を乗じて
減額調整された額
(政令所定の額を下回るとき,当該政令所定の額)となる
(法別表第1)。
(1404E)
《遺族厚生年金》D
同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金と併給される場合における《遺族補償年金》又は遺族年金の額は,政令所定の率を乗じて
減額調整された額
(政令所定の額を下回るとき,当該政令所定の額)となる
(法別表第1)。
(1404D)
《障害手当金》E
同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害手当金と併給される場合における障害補償一時金又は障害一時金の額は,[全額支給され,障害手当金は支給されない
](厚年法56条3号)。
(2902D)
《職権》
傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり,新たに他の障病等級に該当するに至った場合,所轄労働基準監督署長は,[職権
:×裁量]により,新たに該当するに至った傷病等級に応ずる
傷病補償年金を支給する決定[をしなければならない
:×ができる](則18条の2)。
(2902C)
《休業補償給付》
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり,厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合,当該傷病補償年金の受給権は消滅するが,なお療養のため労働できず,賃金を受けられない場合,労働者は
休業補償給付を請求することができる
(法14条1項)。
(2403A)
《併給》
療養補償給付は,休業補償給付と
併給される場合がある
(法14条1項)。
(2403C)
《併給》
療養補償給付は,傷病補償年金と
併給される場合がある
(法12条の8第3項)。
(2403E)
《留置》
労働者が留置施設に
留置されて懲役,禁錮又は拘留の刑の執行を受けている場合,《
休業補償給付》は支給されない
(法14条の2)。
(1205A)
《年金給付》
労災保険の年金給付を受けることができる者が同一の事由により他の公的な年金給付を受けることができる場合,受給権者の
選択により,いずれか一方の年金の受給を[
選択する必要はない]。
(1605A)
《支給決定》@
【傷病補償年金】又は傷病年金は,当該傷病に係る療養の開始後
1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず,かつ,当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に,[労働基準監督署長の
職権による
支給決定:×請求]に基づき支給される
(法15条)(則18条の2第1項)。
(1205B)
《職権》A
【傷病補償年金】は,休業補償給付に代えて支給されるものであるので,[所轄労働基準監督署長の
職権により
:×休業補償給付の受給者が請求した場合に限り],支給される
(則18条の2第1項)。
(1203D)
《休業補償給付→傷病補償年金》
業務上の傷病に係る療養の開始後[
1年6か月:×3年]を経過してもその傷病が治らない場合に,その傷病による障害の程度が所定の傷病等級に該当するとき,《休業補償給付》に代えて,該当する傷病等級に応じた【傷病補償年金】が支給される
(法12条の8第3項)。
(1605B)
《傷病補償年金→休業補償給付》@
【傷病補償年金】又は傷病年金の支給を受ける者の障害の程度が軽減して厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなったとき,その月をもって傷病補償年金又は傷病年金は打ち切られ,また,【
休業補償給付】又は休業給付の支給が[再開される
](法12条の8第3項)。
(2105E)
《傷病補償年金→休業補償給付》A
【
傷病補償年金】の受給者の障害の程度が軽くなり,傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合,当該《
傷病補償年金》の支給は打ち切られるが,なお療養のため労働することができないため賃金を受けない状態にある場合,政府が労働者の請求[により
:×を待たず職権で]【
休業補償給付】の支給を決定する
(法18条2項)(則13条1項)。
(1205E)
《年金給付》
労災保険の各種年金給付の額は,その受給者が同時に厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金又は国民年金法の規定による老齢基礎年金を受けることができる場合でも,これらとは給付事由が異なるので,これらの事由により調整されて減額されることはない
(法別表第1)。
(1803B)
《第7級以上》
【障害補償年金】は,業務上の傷病が治った場合に,当該労働者の身体に障害が残り,その障害の程度が障害等級第7級以上に該当するとき,支給される
(法15条1項)(則14条1項)。
(1204A)
《第1〜3級》
【傷病補償年金】は,当該傷病による障害の程度が傷病等級の第1級又は第2級〔ないし第3級〕のいずれかに該当する場合に支給される
(法12条の8第3項2号)(則18条1項)。
(3006A)
《障害等級》
厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の
身体障害は,その障害の程度に応じて,同表に掲げる身体障害に準じて【障害
等級】を定めることとされている
(則14条4項)。
(2106A)
《身体障害》
【障害補償給付】を支給すべき障害は,厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害であるが,同表に掲げるもの以外の障害は,その障害の程度に応じ,同表に掲げる障害に準じて【障害
等級】が認定される
(則14条4項)。
(2502D)
《重い方》@
業務災害による身体の部位の機能障害と,そこから派生した神経症状が,医学的にみて一個の
病像と把握される場合,当該機能障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し,その等級は
重い方の【障害
等級】による
(最判昭55.3.27)。
(0206D)
《重い方》A
障害補償給付を支給すべき身体障害の【障害
等級】については,同一の業務災害により身体障害が2以上ある場合で,一方の障害が第14級に該当するとき,
重い方の身体障害の該当する【障害
等級】による
(則14条2項)。
(1506C)
《併合後》
第9級及び第14級の身体障害がある場合,(併合後の)【障害
等級】は,(重い方の)第9級となる
(則14条2項)。
| 5級以上が2個 |
No |
→ |
8級以上が2個 |
No |
→ |
13級以上が2個 |
No |
→ |
重い方の障害等級 |
| Yes |
|
|
Yes |
|
|
Yes |
|
|
|
| ↓ |
|
|
↓ |
|
|
↓ |
|
|
|
| 重い方を +3 |
|
|
重い方を +2 |
|
|
重い方を +1 |
|
|
(則14条3項) |
(0502C)
《障害等級》
業務上の災害により,ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6),かつ,四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の,障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は,[併合第12級]となる
(法15条)(則14条3項)。
(04災1)
《障害補償の額》
業務災害により既に1下肢を1センチメートル短縮していた(
13級の8)者が,業務災害により新たに同一下肢を3センチメートル短縮(10級の7)し,かつ1手の小指を失った(12級の8の2)場合の障害等級は〔
9〕級であり,新たな障害につき給付される障害補償の額は給付基礎日額の〔391日
− 101日 =
290〕日分である
(法15条2項)(則14条3項)(平23.2.1基発0201第2号)。
(1203A)
《障害の程度の変更》
【
障害補償年金】の受給者の障害が重くなって新たな
障害等級に該当することとなった場合,新たな障害等級に応ずる年金が支給されることとなり,他方,障害の程度が軽くなって一時金に相当する障害等級に該当することとなった場合,[新たに該当するに至つた
障害等級に応ずる障害補償一時金を支給する
](法15条の2)。
(1905D)
《調整規定なし》
【
障害補償年金】又は障害年金を受ける労働者の当該
障害の程度に変更があり,障害等級第8級以下に該当するに至った場合,従前の障害補償年金又は障害年金は支給されず,新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償一時金又は障害一時金が支給されることとなるが,その額が,従前の6年間に支給された障害補償年金又は障害年金の合計額を超える場合[でも
:×,その超える部分の額を減じた額の]障害補償一時金又は障害一時金が支給される
(法15条の2)。
(3006D)
《再発》
同一の負傷又は疾病が
再発した場合,その療養の期間中は,障害補償年金の受給権は
消滅する
(平27.12.22基補発1222第1号)。
(2805D)
《再発》
業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合,その後にその疾病が
再発すれば,新たな業務上の事由による発病で[なくても],業務上の
疾病と[認められる
](昭23.1.9基災発13号)。
(1303D)
《再発》
業務上の傷病が治り,障害等級第8級以下の障害が残って障害補償一時金を受給した者について,傷病が
再発し,治ったが,同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当することとなった場合,障害補償年金が支給されることとなるが,その額は,原則として,既に受給した障害補償一時金の額の
25分の1の額を差し引いた額による
(則14条5項)(昭41.1.31基発73号)。
(2106D)
《旧障害+新障害》@
既に業務災害による障害の障害等級に応じて【障害補償一時金を支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され,それに応ずる【
障害補償年金】を支給される場合,その額は,原則として,既存の障害に係る障害補償一時金の額の
25分の1を差し引いた額による
(則14条5項)。
(0305A)
《旧障害+新障害》A
業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が,復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合,現存する障害は第5級の2(当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)となるが,この場合の障害補償の額は,当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の[第5級(184日分)−第8級(503日分)/
25=184−20.11=163. 88日分]となる
(則14条5項)(平23.2.1基発0201第1号)。
(1905E)
《変更規定なし》
障害補償一時金又は障害一時金を受けた労働者の当該障害の程度に変更を生じ,障害等級第7級以上に該当するに至った場合,新たに該当するに至った
障害等級に応ずる障害補償年金又は障害年金が支給されることとなるが,@その額を,既に支給された障害補償一時金又は障害一時金の額の
25分の1の額を減じた額とするか,A当該障害補償一時金又は障害一時金の額に達するまでの間は【障害補償年金】又は障害年金の支給を停止するか,そのいずれかを受給者は選択することが[できない
](法15条の2)。
(2106E)
《軽減》
【
障害補償年金】を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合,新たに該当することとなった
障害等級に応ずる【
障害補償給付】が支給され,その後は,従前の《障害補償年金》は支給されない
(法15条の2)。
(2106B)
《加重された障害》
既に業務災害による障害の障害等級に応じて【
障害補償年金】を受ける者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合,その加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな【
障害補償年金】が支給され,その後は,既存の障害に係る従前の【
障害補償年金】は[そのまま支給される
](則14条5項)。
(0205A)
《障害の程度の加重》
障害等級認定基準についての行政通知によれば,既に右示指の用を廃していた
(障害等級第12級の9,障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が,新たに同一示指を亡失した場合,現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6
(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが,この場合の【
障害補償給付】の額は[給付基礎日額の 223日分
− 156日分 =
67日分]である
(則14条5項)。
(3006C)
《差額》
既に業務災害による【
障害補償年金】を受ける者が,新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合,現在の障害の該当する障害等級に応ずる
障害補償年金の額から,既存の障害の該当する障害等級に応ずる
障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され,その差額の年金とともに,既存の障害に係る従前の
障害補償年金も継続して支給される
(則14条5項)。
(3006B)
《増進》
障害補償一時金を受けた者について,障害の程度が自然的経過により増進しても,
障害補償給付の
変更が問題となることはない
(法15条の2)。
(26災1)
《前払一時金》
政府は,【障害補償年金】を受ける権利を有する者が死亡した場合に,その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る〔障害補償年金
前払一時金〕の額の合計額が,当該障害補償年金に係る障害等級に応じ,労災保険法により定められている額に満たないとき,その者の遺族に対し,その請求に基づき,保険給付として,その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。その定められている額とは,障害等級が第1級の場合,給付基礎日額の〔
1340日分〕である
(法附則58条1項)。
(2003D)
《前払一時金》
【
障害補償年金】又は障害年金を受ける権利を有する者は,当該年金の前払一時金の支給を受けることができ,所定の要件を満たす場合,厚生労働省令で定める額を上限として,一定の期間の経過後に,同一の事由について,再度,前払一時金の支給を受けることは[できない
](則附則27条)。
(1205C)
《遺族補償年金》
【
遺族補償年金】は,同一人の死亡について厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合に,それぞれの受給権者が異なるとき,【
遺族補償年金】の額が調整されて[
減額される
](法別表第1)。
(1805D)
《遺族補償年金前払一時金》
【
遺族補償年金】を受ける権利を有する遺族は,その申請により
,〈×生計の維持が困難であると認められるときに限り〉,給付基礎日額の千日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額の【遺族補償〔年金〕前払一時金】の支給を受けることができる。この場合,【
遺族補償年金】は,各月に支給されるべき額の合計額が当該遺族補償〔年金〕前払一時金の額に達するまでの間,支給を
停止される
(法16条)(法附則60条1項)。
(03災3)
《遺族の範囲》
遺族補償年金を受けることができる【
遺族】は,労働者の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であって,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし,妻
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)以外の者にあっては,労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に隕るものとする
(法16条の2第1項)。
@ 夫
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む),父母又は祖父母については,〔
60〕歳以上であること。
A 子又は孫については,〔18〕歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
B 兄弟姉妹については,〔18〕歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は〔
60〕歳以上であること。
C 前3号の要件に該当しない夫,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹については,厚生労働省令で定める
障害の状態にあること。
(1906C)
《第5級以上》
【遺族補償年金】又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は,身体に障害等級
第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで,身体の機能若しくは精神に労働が高度の制限を受けるか,若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である
(法16条の2)(則15条)。
| 1 |
妻 |
― |
生計維持 |
| 夫 |
|
60歳以上 |
障害の状態 |
| 2 |
子 |
高校卒業まで |
|
| 3 |
父母 |
|
60歳以上 |
| 4 |
孫 |
高校卒業まで |
|
| 5 |
祖父母 |
|
60歳以上 |
| 6 |
兄弟姉妹 |
高校卒業まで |
60歳以上 |
| 7 |
夫 |
|
55歳以上
60歳未満 |
(障害なし) |
| 8 |
父母 |
| 9 |
祖父母 |
| 10 |
兄弟姉妹 |
(0505A)
《60歳以上》
妻である労働者の死亡当時,無職であった障害の状態にない
50歳の
夫は,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していても,《遺族補償年金》の受給資格者で[ない
](法16条の2第1項1号)。
(0505D)
《生計維持》
労働者が就職後極めて短期間の間に死亡したため,死亡した労働者の収入で生計を維持するに至らなかった遺族でも,労働者が生存していたとすればその収入によって
生計を
維持する関係がまもなく常態となるに至ったであろうことが明らかな場合,【遺族補償年金】の受給資格者である
(法16条の2第1項)。
(1805A)
《生計維持》
【遺族補償給付】〔のうち,遺族補償年金〕を受けることができる【
遺族】は,死亡した労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)であって,労働者の死亡の当時その収入によって
生計を
維持していたものでなければならない
(法16条の2第1項)。
(1304C)
《生計維持》
遺族補償年金を受けることができる【
遺族】の要件としての労働者の死亡の当時その収入によって
生計を
維持していたことが認められるためには,単に労働者と生計を一にしていただけで[足り],労働者の収入によって日常の消費生活の大部分を営んでいたことは[不要]である
(法16条の2第1項)(昭41.1.31基発73号)。
(1507B)
《配偶者》
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者は,婚姻の届出をした
配偶者が[いたとしても,形骸化している場合には],
配偶者として【遺族補償給付】又は遺族給付を受けることができる
(法16条の2第1項)(平10.10.30基発627号)。
(1805C)
《重婚的内縁》@
【遺族補償給付】を受けることができる
配偶者には,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含まれるが,これはあくまで婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に限られるが,いわゆる
重婚的内縁関係にあった者は[含まれる
](法16条の2第1項)(平10基発627号)。
(1304E)
《重婚的内縁》A
【遺族補償給付】を受けることができる
配偶者には,婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含まれるが.これは,あくまで婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に[限られず],いわゆる
重婚的内縁関係にあった者は[含まれる
](法16条の2第1項)(平10.10.30基発627号)。
(1706E)
《重婚的内縁》B
【遺族補償給付】又は遺族給付を受けることができる
配偶者には婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含まれるが,婚姻の届出をしている
配偶者が存在する場合には,届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し,かつ,その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限り,
重婚的内縁関係にあった者が配偶者として遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる
(法16条の2第1項)(平10基発627号)。
(2806A)
《死亡》
傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で
死亡した場合,その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は,【
遺族補償年金】を受けることができる
(法16条の2)。
(0505B)
《障害のある子》
労働者の死亡当時,負傷又は疾病が治らず,身体の機能又は精神に労働が高度の制限を受ける程度以上の障害があるものの,障害基礎年金を受給していた
子は,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえるので,【遺族補償年金】の受給資格者で[ある
](法16条の2第1項4号)。
(0206C)
《高校卒業まで》
業務上の災害により死亡した労働者Yには2人の子がいる。1人はYの死亡の当時
19歳であり,Yと同居し,Yの収入によって生計を維持していた大学生で,もう1人は,Yの死亡の当時
17歳であり,Yと離婚した元妻と同居し,Yが死亡するまで,Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。[17歳]の子は,【
遺族補償年金】の受給資格者であるが,[19歳の子は遺族補償年金の受給権者とならない
](法16条の2第1項)。
(1906A)
《高校卒業まで》
【遺族補償年金】又は遺族年金を受けることができる遺族は,労働者の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であって,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるが,妻
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)以外の者にあっては,労働者の死亡の当時@夫(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む),父母又は祖父母については60歳以上,A子又は孫については[
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること
:×18歳未満],B兄弟姉妹については[
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること
:×18歳未満]又は60歳以上,C上記の要件に該当しない夫,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にある場合に限られる
(法16条の2第1項)。
(0505C)
《胎児》
労働者の死亡当時,
胎児であった子は,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえるので,出生後,【遺族補償年金】の受給資格者で[ある
](法16条の2第2項)。
(1906B)
《胎児》
【遺族補償年金】又は遺族年金を受けることができる遺族について,労働者の死亡の当時
胎児であった子が出生したとき,その子は,将来に向かって,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされ
(法16条の2第2項),また,その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合,将来に向かって,労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものと[みなさない
](法16条の2第2項)。
(2201E)
《2人以上》
【
遺族補償給付】を受ける権利を有する同順位者が
2人以上ある場合の遺族補償給付の額は,遺族補償年金にあっては労災保険法別表第1に規定する額を,
遺族補償一時金にあっては同法別表第2に規定する額を,それぞれ同順位者の人数で除して得た額となる
(法16条の3第2項)。
(2806B)
《共稼ぎ》
労働者が業務災害により死亡した場合,当該労働者と同程度の収入があり,生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は,一般に労働者の死亡当時その収入によって
生計を
維持していたものに[あたる]ので,【
遺族補償年金】を受けることが[できる
](法16条の3第4項)。
(2501A)
《妻のみ》
【
遺族補償給付】を受ける権利を有する遺族が妻であり,かつ,当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合に,当該妻が
55歳に達したとき
(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く),その達した月〔の
翌月〕から【
遺族補償年金】の額を
改定する
(法16条の3第4項)。
(1906D)
《遺族の範囲》
【
遺族補償年金】又は遺族年金を受ける権利は,その権利を有する遺族が,@死亡したとき,A婚姻
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき,B[直系血族又は直系姻族以外の者の
:×6親等内の直系血族又は3親等内の直系姻族]の養子
(届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき,C離縁によって死亡労働者との親族関係が終了したとき,D子,孫又は兄弟姉妹については年齢要件が消滅したとき
(厚生労働省令で定める障害の状態にある場合を除く),E厚生労働省令で定める障害の状態がなくなったとき
(年齢要件を満たす場合を除く)は,消滅する
(法16条の4第1項3号)。
(2303B)
《婚姻関係》
【
遺族補償年金】を受ける権利は,その権利を有する遺族が,
婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったとき,
消滅する
(法16条の4第1項2号)。
(2806C)
《養子》 (A)
【
遺族補償年金】を受ける権利は,その権利を有する遺族が,自分の伯父の
養子となったとき,
消滅する
(法16条の4第1項3号)。
(2303A)
《養子》 (B)
【
遺族補償年金】を受ける権利は,その権利を有する遺族が,直系血族又は直系姻族である者の
養子となったとき,[
消滅しない
](法16条の4第1項3号)。
(2303C)
《高校卒業》
【
遺族補償年金】を受ける権利は,その権利を有する
兄弟姉妹が
労災保険法16条の2第1項4号の厚生労働省令で定める【
障害の状態】にある場合に,
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき,[
消滅しない
](法16条の4第1項5号)。
(2303E)
《高校卒業》
【
遺族補償年金】を受ける権利は,その権利を有する,
労災保険法16条の2第1項4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった
孫が,その《
障害の状態》がなくなった場合に,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき,[
消滅しない
](法16条の4第1項6号)。
(2303D)
《55歳以上》
【
遺族補償年金】を受ける権利は,その権利を有する,労災保険法16条の2第1項4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった
祖父母が,その《
障害の状態》がなくなった場合に,労働者の死亡の当時
60歳以上であったとき[
消滅しない
](法16条の4第1項6号)。
(0505E)
《若年の妻》
労働者の死亡当時,30歳未満であった子のない妻は,遺族補償年金の受給開始から5年が経つと,【遺族補償年金】の受給権を[失う訳ではない
](法16条の4第1項)。
(2707D)
《停止の解除》
【
遺族補償年金】を受ける権利を有する者の
所在が1年以上
明らかでない場合,当該【
遺族補償年金】は,同順位者があるときは同順位者の,同順位者がないときは次順位者の申請によって,その
所在が
明らかでない間,その支給を【
停止】されるが
(法16条の5第1項),これにより
遺族補償年金の支給を停止された遺族は,いつでも,その支給の停止の
解除を申請することができる
(法16条の5第2項)。
(1507C)
《1,000日分》
【
遺族補償年金】又は遺族年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合に,他に当該【遺族補償年金】又は遺族年金を受けることができる遺族がなく,かつ,当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金又は遺族年金の合計額が,当該権利が消滅した日において労働者の死亡の当時【遺族補償年金】又は遺族年金を受けることができる遺族がない場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる【遺族補償一時金】又は遺族一時金の額
〈×に厚生労働大臣が定める率を乗じて得|た額に満たないとき,その差額に相当する額の遺族補償一時金又は遺族一時金〉が支給される
(法16条の6第1項2号)。
(26災2)
《遺族の順位》
障害補償年金
差額一時金を受けるべき【
遺族】の
順位は,労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者,子,父母,孫,〔
祖父母及び
兄弟姉妹〕の順序であり,それらの者がいない場合には,生計を同じくしていなかった配偶者,子,父母,孫,〔
祖父母及び
兄弟姉妹〕の順序である
(法附則58条2項)。
|
先順位 → |
→ 後順位 |
遺族(補償)年金
(法16条の2第2項) |
生計維持あり |
| 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹(年齢制限あり) |
障害(補償)年金差額一時金
(法附則58条2項) |
生計維持あり |
生計維持なし |
| 配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹 |
配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹 |
遺族(補償)一時金
(法16条の7第2項) |
配偶者 |
生計維持あり |
生計維持なし |
兄弟姉妹 |
| 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 |
子 → 父母 → 孫 → 祖父母 |
(1906E)
《生計維持》
【遺族補償一時金】又は遺族一時金の支給を受けることができる【
遺族】は,〔配偶者〕,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持して〔した子,父母,孫及び祖父母及び生計を維持して〕いなかった
〈×配偶者,〉子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であり,遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位も,この順序による
(法16条の7第1項)。
(2501B)
《祖父母》
労働者が業務災害により死亡した場合,その祖父母は,当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかったときでも,【
遺族補償一時金】の受給者となることがある
(法16条の7第1項)。
(2806D)
《失権》
遺族補償年金の受給権を
失権したものは,【
遺族補償一時金】の受給権者になることが[ある
](法16条の6第1項2号)(法附則60条4項)。
(2806E)
《兄弟姉妹》
労働者が業務災害により死亡した場合,その
兄弟姉妹は,当該労働者の死亡の当時,その収入により生計を維持していなかった場合でも,【
遺族補償一時金】の受給者となることがある
(法16条の7)。
(26災3)
《前払一時金の額》
政府は,当分の間,労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関して,遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し,その請求に基づき,保険給付として,【
遺族補償年金前払一時金】を支給するが,
遺族補償年金前払一時金の額は,給付基礎日額の〔
200日分,400日分,600日分,800日分,1000日分〕に相当する額とされている
(法附則60条2項)。
(1204D)
《2人以上》
【遺族補償年金】を受ける権利を有する者が
2人以上あるとき,各人が受ける遺族補償年金の額は,所定の額をその人数で割った額となる
(法16条の3第2項)。 【遺族補償一時金】についても,同様である
(法16条の8第2項)。
(2707E)
《先順位》
【
遺族補償年金】を受けることができる遺族が,遺族補償年金を受けることができる
先順位又は同順位の他の遺族を
故意に死亡させたとき,その者は,《
遺族補償年金》を受けることができる遺族でなくなり,この場合に,その者が【
遺族補償年金】を受ける権利を有する者であるとき,その権利は,
消滅する
(法16条の9第2項)。
(1704E)
《遺族》
労働者又は労働者の
遺族(遺族となるべき者を含む)を
故意〈×又は重大な過失〉により死亡させた遺族は,《
遺族補償給付》若しくは遺族給付又は葬祭料若しくは葬祭給付を受けることができない
(法16条の9第4項)。
(1204E)
《葬祭料》
【
葬祭料】は,[葬祭を行う者に対し
:×遺族補償給付を受けることができる遺族のうち最先順位の者に]支給される
(法12条の8第2項)。
(1805E)
《葬祭料》
【
葬祭料】の額は,31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額
(その額が給付基礎日額の60日分[に満たない]場合,給付基礎日額の60日分)である
(法17条)(則17条)。
(2105D)
《支給日数》
【
傷病補償年金】の支給事由となる障害の程度は,厚生労働省令の傷病等級表に定められており,厚生労働省令で定める障害等級の第1級から第3級までの障害と均衡したものであって,年金給付の支給日数も同様である
(法18条1項)。
| 体を治す |
|
お金を貰う |
|
|
|
|
+ |
|
→ |
〇 |
|
+ |
|
|
| + |
|
→ |
〇 |
| + |
|
↓ |
|
|
|
|
|
併給不可
(18条2項) |
|
|
| ↓ |
|
(2403B) |
|
|
| 併給不可 |
|
(2707C) |
|
|
|
|
(3005C) |
(1303C)
《変更決定》
【
傷病補償年金】の受給者にあっては,その傷病が治っていないため,その障害の状態は固定していないことから,所轄労働基準監督署長は,6か月ごとに障害の程度を認定し,傷病等級に
変更が生じたとき,次の支給月以降に支給すべき傷病補償年金の
変更を[決定しない
](法18条の2)(則18条の3)(昭52.3.30基発192号)。
(2003B)
《障害の程度の変更》
【
傷病補償年金】又は傷病年金は,業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり,被災労働者が支給の請求を行う必要はないが,当該障害の程度が
重くなったとき,被災労働者が【
傷病補償年金】又は傷病年金の変更について[も所轄労働基準監督署長の職権で行われる
:×の請求書を提出する必要がある](法18条の2)(則18条の3)。
(1704B)
《打切補償》
業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合,労働基準法19条1項の規定の適用について,当該使用者は,それぞれ,当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において,同法により【
打切補償】を支払ったものとみなされる
(法19条)。
(0206B)
《打切補償》 @傷病補償年金 → A3年経過 ⇒ B打切補償 → 解雇可能
業務上負傷し,又は疾病にかかった労働者が,当該負傷又は疾病に係る療養の開始後
3年を経過した日において
傷病補償年金を受けている場合[または同日後において傷病補償
年金を受けることとなった場合,当該
3年を経過した日または傷病補償
年金を受けることとなった日に
:×に限り,その日において],使用者は労働基準法81条の規定による【
打切補償】を支払ったものとみなされ,当該労働者について労働基準法19条1項の規定によって課せられた
解雇制限は解除される
(法19条)。
(3002C)
《月額》
【
介護補償給付】は,月を単位として支給するものとし,その
月額は,常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする
(法19条の2)。
(2502E)
《費用》
【
介護補償給付】の額は,常時介護を要する状態の被災労働者について,支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が,
労災保険法施行規則に定める額に満たない場合,当該介護に要する
費用として支出された額である
(則18条の3の4第1項2号括弧)。
(0206E)
《介護補償給付》
【
介護補償給付】は,親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが,介護の費用として支出した額が支給されるものであり,介護に要した費用の額の証明書を添付しなければならないが,介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合,[支給される
](則18条の3の4第1項)。
(2107B)
《同時請求》
障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が【
介護補償給付】を請求する場合における当該請求は,当該障害補償年金又は傷病補償年金の請求〔と同時に又は請求〕をした後に行わなければならない
(則18条の3の5第1項)。
(03災1)
《複数業務要因災害》
労災保険法は,令和2年に改正され,
複数事業労働者
(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者。以下同じ)の2以上の事業の業務を要因とする負傷,疾病,傷害又は死亡
(以下「複数業務要因災害」という)についても保険給付を行う等の制度改正が同年9月1日から施行された。
複数事業労働者については,労災保険法7条1項2号により,これに類する者も含むとされており,その範囲については,労災保険法施行規則5条において,〔負傷,疾病,障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者〕と規定されている。
複数業務要因災害による疾病の範囲は
,労災保険法施行規則18条の3の6により,労働基準法施行規則別表1の2第8号及び9号に掲げる疾病その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病と規定されている。
複数業務要因災害に係る事務の所轄は,
労災保険法7条1項2号に規定する複数事業労働者の2以上の事業のうち,〔その収入が当該複数事業労働者の生計を維持する程度の最も高いもの〕の主たる事務所を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署となる
(則1条2項2号)。
(2201A)
《介護給付》
労災保険の保険給付は,
業務災害に対する迅速公正な保護だけでなく,
通勤災害に対しても同様な保護をするために行われるものであるが,
通勤災害に関しては,
業務災害に係る介護補償給付に対応する
保険給付が[定められている
](法21条7号)。
(2505D)
《加害者》
療養給付たる療養の給付を受けようとする者が,療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書の記載事項として,[@災害の
発生の時刻及び場所,A通常の通勤の
経路及び方法,B療養の給付を受けようとする
指定病院等の名称及び所在地,C
労働者の氏名,生年月日及び住所
:×加害者がいる場合,その氏名及び住所]が労災保険法施行規則に掲げられている
(則18条の5第1項)。
(18災1)
《業務災害》
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち
業務上の疾病の範囲は,〔労働基準法施行規則〕で
(法7条),通勤災害のうち
通勤による疾病の範囲は,〔労働者災害補償保険法施行規則〕で定められている
(法22条1項)。
| 疾病の範囲 |
業務上の疾病 |
労基則別表第1の2 |
労基則35条 |
| 通勤による疾病 |
労災則18条の4 |
法22条1項 |
(2101D)
《種類の告示》
通勤による【
疾病】は,通勤による
負傷に起因する【
疾病】その他厚生労働省令で定める【
疾病】に限られ,その具体的範囲は,労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が告示で[定めていない
](法22条1項)(則18条の4)。
(18災3)
《通勤による負傷》
通勤による【
疾病】として〔労働者災害補償保険法施行規則〕に定められている疾病は,〔通勤による
負傷〕に起因する疾病その他〔通勤に起因することの明らかな疾病〕である
(則18条の4)。
(2402E)
《待期期間》
休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの
待期期間について,事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない
(法22条の2)。
(1504B)
《第4日目》
労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合,使用者による休業補償はないが,給付費用の一部負担金に相当する額を減額した休業給付が[
第4日目:×第1日目]から支給される
(法22条の2第3項)。
(0105E)
《控除》
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合,労働者に支給される休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から【
一部負担金】の額に相当する額を
控除することにより行われる
(法22条の2第3項)。
(2402A)
《障害等級》
障害給付を支給すべき身体障害の【
障害等級】は,障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級と同じく,厚生労働省令で定める
障害等級表に定めるところによる
(法22条の3第2項)。
(1705D)
《障害者支援施設》
【
介護補償給付】又は
介護給付は,これを受けることができる程度の障害があり,かつ,その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも,病院若しくは診療所に
入院している間又は障害者自立支援法に定める障害者支援施設その他これに準ずる所定の施設に
入所している間は,
支給されない
(法24条1項1号)。
(14災1)
《二次健康診断等給付》
労働者災害補償保険は,業務上の事由又は通勤による・労働者の負傷,疾病,障害又は死亡に関して保険給付を行うほか,労働福祉事業を行ってきたが,平成13年度からは,新たな保険給付として,〔
二次健康診断等給付〕を行っている
(法26条1項)。
この〔
二次健康診断等給付〕は,労働安全衛生法66条1項の規定による〔健康診断〕又は当該〔健康診断〕に係る同条5項ただし書の規定による〔健康診断〕のうち,直近のものにおいて,血圧検査,血液検査その他業務上の事由による〔脳血管疾患及び心臓疾患〕の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって,厚生労働省令で定めるものが行われた場合に,当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき,当該労働者
(既に一定の症状を有すると認められるものを除く)に対し,その請求に基づいて行われる
(法26条1項)。
この〔
二次健康診断等給付〕の範囲は,次のとおりである
(法26条2項)。
@ 〔脳血管及び心臓〕の状態を把握するために必要な検査
(上記の検査を除く)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による〔健康診断〕
(1年度において1回に限る)
A @の〔健康診断〕の結果に基づき,〔脳血管疾患及び心臓疾患〕の発生の予防を図るため,面接により行われる〔医師又は保健師〕による保健指導
(@の〔健康診断〕ごとに1回に限る)
(1707D)
《保険給付病院》
二次健診等給付の支給は,労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが,これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については,これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用は[支給されない
](法26条1項)(則11条の3第1項)。
(1602A)
《二次健康診断等給付》
労災保険の保険給付には,業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付のほか
,〈×業務上の事由及び通勤のいずれにも関連する保険給付として〉,【二次健康診断等給付】がある
(法26条1項)(平13.3.30基発233号)。
(2301E)
《二次健康診断等給付》
【二次
健康診断】等給付は,労災保険法26条1項の
一次健康診断において,血圧検査,血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって,厚生労働省令で定めるもの
(@ 血圧の測定,A 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール),高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査,B 血糖検査,C
腹囲の検査又はBMI(BMI=体重(kg)/身長(m)2)の測定)が行われた場合に,上記検査項目のいずれの項目にも
異常の所見があると診断された労働者
(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く)に対し,当該労働者の
請求に基づいて行うものである
(法26条1項)。
(2107D)
《二次健康診断等給付》
【二次健康診断】等給付は,社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが,その請求は,一次健康診断[を受けた日]から
3か月以内に行わなければならない
(則18条の19第4項)。
(1904E)
《経由》
【二次健康診断】等給付を受けようとする者は,所定の事項を記載した請求書を,当該二次健康診断等給付を受けようとする
労災保険法29条1項の事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所を
経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない
(法26条)(則18条の19第1項)。
(3007E)
《経由》
【二次
健康診断】等給付を受けようとする者は,所定の事項を記載した請求書をその【二次
健康診断】等給付を受けようとする健診給付病院等を
経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない
(則18条の19第1項)。
(3007B)
《特定保健指導》
特定
保健指導は,医師または[保健師
:×歯科医師]による
面接によって行われ,栄養指導もその内容に含まれる
(法26条2項2号)。
|
|
二 次 健 康 診 断 等 給 付(26条2項) |
|
|
|
1年度に1回 |
|
二次健診ごとに1回 |
(2503B) |
|
|
→ |
|
→ |
|
|
|
|
医師 |
|
医師又は保健師 |
(3007B) |
| ↓ |
|
↓ |
|
|
|
| 既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる |
|
| ↓ |
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↓ |
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二次健康診断等給付
は行わない |
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特定保健指導
は行わない |
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| (26条1項) |
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(26条3項) |
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| (3007A) |
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(2503C)(3007C) |
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(3007D)
《異常の所見》
【二次
健康診断】を受けた労働者から,当該【二次
健康診断】の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は,【二次
健康診断】の結果に基づき,当該健康診断項目に
異常の所見があると診断された労働者につき,当該労働者の健康を保持するために必要な措置について,医師の
意見をきかなければならない
(法27条)。
(1503E)
《指定病院》
【
二次健康診断】等給付は,
労災保険法29条1項の労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が[
二次健康診断等給付
:×療養の給付]を行う病院若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う
(法28条)(則11条の3第1項)。